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今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休

今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休 内定取消しや非正規労働者の解雇が国会でも議論される雇用危機の中、先日、連合は「連合緊急雇用実態調査」の結果を発表しました。これは連合が11月14日から28日までの2週間、構成組織加盟の民間組合5,201組合を対象に実施したもので、回収率は26.2%。今回はこの調査の中から雇用調整の実施に関する項目を見ていきたいと思います。
[雇用調整の実施状況]
 雇用調整の実施状況を見てみると、過去3ヵ月間になんらかの雇用調整が「実施された」とする回答が35.1%、選択肢の項目にあるような雇用調整は「実施されていない」が59.8%という結果となっています。これに対し、今後3ヵ月間の見通しについては、38.6%とほぼ4割の企業でなんらかの雇用調整が「実施される見通しがある」としており、年末から年明けに掛けて、更なる雇用調整が実施される状況であることが分かります。


[雇用調整の具体的内容]
 それでは実際にどのような雇用調整が行われている、もしくは実施される見通しがあるのかをグラフにしたのが左の画像(クリックして拡大)になります。過去3ヵ月の実績においても、今後3ヵ月の見通しにおいても「残業削減・規制」「派遣労働者の削減」「配置転換」がトップ3を占めていますが、この両者の増加率(見通しの回答÷実績の回答)を見てみると、「一時休業・一時帰休」が3倍と突出しています。これは12月1日に創設された「中小企業緊急雇用安定助成金」の窓口に企業の担当者が殺到している状況を見ても、明らかでしょう。これに続くのが「パート・契約労働者の雇い止め」(85%増)、「請負の削減・縮小」(58%増)、「派遣労働者の削減」(54%増)、「希望退職募集・解雇」(29%増)となっており、いずれも雇用の減少に繋がるものとなっており、今後、雇用不安がより大きな社会的問題に発展することが懸念されます。



[名南経営 2月28日に東京で雇用対策セミナーを開催!]
 名南経営ではこうした雇用情勢を受け、来年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。本セミナーにつきましては本日より以下で受付を開始しておりますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html



関連blog記事
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51466539.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
https://roumu.com
/archives/51444058.html


参考リンク
連合「連合緊急雇用実態調査結果」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/shuppan/shiryou/2008_koyou/2008_kekka.pdf


(大津章敬)


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局所排気装置摘要書

局所排気装置摘要書 労働安全衛生規則第86条の別表第7に定める機械等の中で、局所排気装置について設置・移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときの計画の届出に添付する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kyokusho_haiki.doc(59KB)
pdfPDF形式  kyokusho_haiki.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第5号は平成20年3月27日に廃止され、新しい指針(平成20年自主検査指針公示第1号)が公表されています。また、局所排気装置は、1年以内ごとに1回と使用再開時に定期の自主点検が義務づけれており、その結果を3年間保存することになっています。

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
  事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生規則 第86条
 別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
二  別表第七の上欄に掲げる機械等のみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
3  特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第八十八条第一項 の規定による届出は要しないものとする。

労働安全衛生規則 第88条(計画の届出をすべき機械等)
 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2  第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の規定による届出をする場合に準用する。
3  特化則第四十九条第一項 の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項において準用する同条第一項 の規定による届出は要しないものとする。


関連blog記事
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html

 

参考リンク
安全衛生情報センター「局所排気装置の定期自主検査指針」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-49/hor1-49-30-1-5.pdf
福島労働局「労働安全衛生法第88条第1項による計画届に係る届出対象範囲の明確化について」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/anzen/88jyo_kiseikanwa.html
安全衛生情報センター「別表第七(第八十六条、第八十八条関係)」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html

(福間みゆき)

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裁判員が選任される流れはどのようになっているのですか?

 前回は裁判員制度の目的などその概要を聞いた宮田と福島であったが、今回も引続き裁判員制度について、大熊社労士から説明を受けることになっている。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。前回のお話のとおり、翌日の朝礼で、社員に封筒が来ていないかどうか確認するように伝えておきました。
大熊社労士:
 そうでしたか。裁判員制度は1年ごとに候補者を選んでいきますので、今後は、毎年社員に連絡していく必要があります。
福島さん:
 総務の仕事が一つ増えましたね。12月に行うタスクとして取り上げておきます。
大熊社労士:
 それは良い案ですね。裁判員制度は一国民として参加することになりますが、やはり会社のフォローが欠かせませんので、積極的に投げかけていくことが望まれます。では、今日は裁判員に選ばれる流れについてお話しましょう。裁判員の選任プロセスは以下のようになっています。今日の時点ですと、の候補者への通知・調査票の送付が行われたところです。
裁判員制度フロー
宮田部長:
 なるほど、裁判員制度が始まるまでには、まだまだ長い道のりですね。
大熊社労士:
裁判員制度は来年の5月21日から始まりますので、5月21日以降の裁判に立ち会うことになります。実際には、7月ごろから参加することになるようです。
福島照美福島さん:
 フロー図を見ますと、裁判の6週間前にまた通知が来るようですね。もしも、裁判に行かなければならない日に、どうしても重要な仕事がある場合は断ることができるのでしょうか?
大熊社労士:
この段階で「質問票」が送られ、次のような事情に当てはまっている人については、辞退するかどうかを回答することになっています。
・重い病気またはケガにより裁判所に行くことが難しい。
・親族・同居人の介護・養育を行う必要がある。
・仕事上の重要な用務があって、自らがこれを処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある。など
宮田部長:
 仕事上の理由も認められると考えて良いでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 これについては、注意が必要です。まだ具体的なことは分かっていませんが、仕事を理由とする辞退が認められるか否かは、事情を確認した上で、例えば、以下のような観点から総合的に判断されることになっています。
裁判員として職務に従事する期間
事業所の規模
担当職務の代替性
予定される仕事の日時を変更できる可能性
宮田部長:
 これを見ますと、辞退することは難しそうです。それよりも、社員が裁判に参加できるよう環境を整えておく必要がありますね。
大熊社労士:
 裁判員制度は今後続いていく制度ですので、いつ社員が裁判員になるとは限りません。そのため、宮田部長のおっしゃるとおり、今のうちに、社員に裁判員制度への理解を深めてもらっておくことが求められます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。裁判にかかる日数については、約7割の事件が3日以内と想定されていますが、長い場合は5~6日の日数がかかるとされています。また、裁判員の負担を軽減するために、裁判はできるだけ連日に行うことになっていますので、実際に仕事の調整を行う必要が出てきます。企業としては、いまのうちから社員が裁判員に選任された場合のフォロー体制を検討することが求められます。併せて、裁判員に選任された社員について不利益な取扱いをしないことを管理職に徹底しておくことも重要になります。


[関連法規]
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第100条(不利益取扱いの禁止)
 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。



関連blog記事
2008年12月8日「来年5月21日から始まる裁判員制度とはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65023648.html
2008年11月29日「裁判員候補者に選ばれた際の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51452216.html
2008年11月24日「裁判員制度で支給された日当等は雑所得の取扱いを」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454719.html
2008年11月21日「裁判員休暇規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html
2008年11月19日「お待たせしました!裁判員休暇規程のダウンロードを開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51453215.html
2008年11月11日「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444106.html
2008年9月18日「裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51412397.html
2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51307054.html
2008年1月21日「政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51232135.html

参考リンク
最高裁判所
http://www.saibanin.courts.go.jp/
最高裁判所「裁判員候補者名簿に登録されたことを公にすることは法律上禁止されていますので,ご注意ください(2008.12)」
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/saibanin_meibo_attention.html
法務省
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.html


(福間みゆき)


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服部英治 クリニック人事労務単行本2月に出版決定

服部英治 クリニック人事労務単行本2月に出版決定 株式会社名南経営では一般企業だけではなく、医療機関や福祉施設での人事労務環境整備のコンサルティングを積極的に行っておりますが、その中心メンバーの一人である人事コンサルタントの服部英治が2月に「クリニックの労務管理完全改革実務ハンドブック(仮称)」を日本法令より出版します。本書は労働時間や社会保険制度といった労務管理の基礎から、望ましい組織体制のあり方、職員ミーティングや患者満足度調査の進め方、人材確保、人事諸制度、福利厚生制度、職員の問題行動や行政による調査の対応など、非常に幅広い内容を取り上げており、更には諸規程のサンプルまでついて、総ページ数は現在のところ約350ページ!これ一冊でクリニックの人事労務管理のほとんどを網羅する内容になっております。現在、初校ゲラを確認している状況ですので、また正式な発売日などが決定しましたら、当ブログでもお伝えしたいと思います。



関連blog記事
2008年11月25日「名南経営 専門誌等執筆実績ページを作成」
https://roumu.com
/archives/51456665.html
2008年11月16日「名南経営 人事労務関連単行本出版実績ページを作成」
https://roumu.com
/archives/51449852.html


(大津章敬


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日経ヘルスケア 12月号「自ら考え、動く職員をつくる」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの12月号(第48回)が発売になりました。今月は「自ら考え、動く職員をつくる」というタイトルで、目標の設定により指示待ち職員の意識を変革し、その意欲を引き出すポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している目標管理制度の導入に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
目標は職員自ら設定させる
設定した目標は院長が確認
運用期間は半年に設定



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬)


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解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始

解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始 経済情勢の急変により雇用に関する問題が連日マスコミを賑わせる状況が続いていますが、こうした状態を受け、12月9日に厚生労働省大臣官房地方課長および労働基準局長より「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について(平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号)」という通達が発出されました。


 この通達は、都道府県労働局長に対して現在の経済情勢における行政指導の留意点を示しています。具体的には「不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導」や「申告・相談対応の充実」、「有期契約労働者や外国人労働者など特別の配慮を要する労働者への対処」などが示されていますが、啓発指導の材料として、いくつかのパンフレットが新たに作成されています。その中でも以下の2つのパンフレットは、整理解雇、有期労働契約の雇止め、内定取消、退職勧奨、労働条件の変更、休業手当などのポイントについて非常に簡潔にまとめられており、手ごろな資料となっています。是非ダウンロードの上、ご利用下さい。


Downloadはこちらから
厳しい経済情勢下での労務管理のポイント
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/081218-1.pdf
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf


 なお名南経営では来年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。こちらにつきましては月曜日にご案内を開始させて頂きますので、是非ご参加下さい。



関連blog記事
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html
2008年9月30日「小冊子「労働トラブル増加時代の職場規律の改善ポイント」無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51418203.html


参考リンク
厚生労働省「現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1209-1.html
経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について(平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1c.pdf


(大津章敬)


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労使委員会運営規程

労使委員会運営規程 企画業務型裁量労働制を導入する際に設置する労使委員会の運営について定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 roushi_iinkai.doc(38KB)
pdfPDF形式  roushi_iinkai.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この労使委員会において、5分の4以上の多数決により、労働基準法で労使協定に委ねられている次の事項に関して決議した場合は、その決議をもって労使協定に代えることができます。
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制
(2)フレックスタイム制
(3)1年単位の変形労働時間制
(4)1週間単位の非定型的変形労働時間制
(5)一斉休暇の適用除外
(6)時間外労働・休日労働
(7)事業場外労働
(8)「専門業務型」裁量労働制
(9)計画年休
(10)年休賃金の健康保険標準報酬日額による支払い

 なお、労使委員会で上記の決議を行うには、労使委員会運営規程の審議事項の中に追加の定めをしておく必要があります。

[関連法規]
労働基準法 第38条の4
 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1.事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
《中略》
5 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項
まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。


関連blog記事
2007年2月16日「企画業務型裁量労働制に関する決議書」
https://roumu.com/archives/52352703.html
2007年3月5日「企画業務型裁量労働制に関する決議届」
https://roumu.com/archives/52782929.html
2007年3月6日「企画業務型裁量労働制に関する報告」
https://roumu.com/archives/52783384.html
2007年11月26日「時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届」
https://roumu.com/archives/54899365.html

 

参考リンク
厚生労働省労働基準局監督課「企画業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

(福間みゆき)

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管理者の部下評価能力はトレーニングされているか(その1)

 人事考課制度は作ったものの管理者にそもそも評価をするスキルがない、という課題にぶつかる企業は多い。この結果、人事考課者研修を実施することになるが、その目的は概ね「視点の統一」になる。しかしこの視点の統一は本来の目的ではない。一定のスキルを身につけることによって生じる副産物ともいえる。そのスキルを得るには以下の認識と習得が必要になる。
管理者の役割を再認識する
人事考課のスキル=人事考課の原則と行動評価の視点をマスターする
部下との面談スキルをマスターする


 以下、それぞれについて述べていく。
管理者の役割を認識する
 通常、管理者は部下を評価する役割を負う。部下を評価するというのは、部下の職業人生に少なからず影響を与えることになる。特に学卒新人の場合は、最初に就いた上司の影響は大きい。故に、好きで就任した管理の職ではないかもしれないが、縁あってその役目を負った限りはいい加減にやるべきではない。さて、管理者の役割を認識するための教育方法は多々あるが、よく行うのは次の3つのテーマである。これをグループ討議形式で実施し、討議のプロセスに価値を見出す手法をとる。
 A 組織の備えるべき要件と目的は何か
 B 経営者から見た理想の管理職とはどのような人か
 C 部下から見た理想の管理職とはどのような人か


 この討論を行うと、ほとんどのケースでまっとうな意見が出てくる。もちろん正解はないので、出てきた意見のままで構わない。要は討論の過程で人の様々な意見を聞き、自分の意見を述べている間に、自分もウチの会社はできてないな、と気づくのである。Aのテーマにおいては、複数人で構成することは大前提として、組織の備えるべき要件は一般的には以下のようになる。
  A-1 共通の目的があること
  A-2 共通のルールがあること
  A-3 メンバー間で協働の意思があること
  A-4 縦横のコミュニケーションが円滑であること
  A-5 役割が明確であること


 そして、組織の目的は、言わずもがなであるが、「相乗効果をあげること」にある。Bのテーマにおいては、これまで多く出た意見をまとめると以下のようになる。
 B-1 経営者と同じ視点で日頃の業務を遂行してくれる人
 B-2 経営者に不足する能力を補佐してくれる人
 B-3 経営者の心情や立場を理解してくれる人


 そしてCのテーマにおいては、今まで出た意見をまとめると以下のようになる。
 C-1 自分を成長させてくれる人
 C-2 よく話を聞いてくれる人
 C-3 公平な人


(つづく)



関連blog記事
2008年11月27日「人事評価は何のために行うのか」
https://roumu.com
/archives/51457421.html
2008年11月17日「景気と連動する人事制度」
https://roumu.com
/archives/51450151.html
2008年11月2日「企業再編における人事労務問題(その3)」
https://roumu.com
/archives/51438409.html
2008年10月18日「企業再編における人事労務問題(その2)」
https://roumu.com
/archives/51430628.html
2008年10月2日「企業再編における人事労務問題(その1)」
https://roumu.com
/archives/51421207.html
2008年9月19日「未払い残業手当請求と労働時間管理」
https://roumu.com
/archives/51411572.html
2008年8月5日「「当たり前のこと」と就業規則」
https://roumu.com
/archives/51385413.html
2008年7月15日「活力のある会社には訳がある」
https://roumu.com
/archives/51370957.html


参考リンク
名南経営「人事考課研修ビデオ【業務命令】」
https://roumu.com/video/evadvd.html


(小山邦彦)


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12月よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡大されています

 雇用対策の一環として12月1日より様々な助成金制度の拡充が行われていますが、本日は12月4日のブログ記事「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」および12月5日のブログ記事「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」に引き続き、試行雇用奨励金の要件緩和についてお伝えしましょう。


 試行雇用奨励金は、職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として支給されているものですが、今回、平成20年12月1日から、以下のとおり、中高年齢者トライアル雇用および若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました
12月よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡大されています


 なお、この助成金の支給額や手続きなどの詳細は参考リンクにある厚生労働省の資料をご覧頂くか、または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。



関連blog記事
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
https://roumu.com
/archives/51461706.html



参考リンク
東京労働局「平成20年12月1日 助成金制度を拡充しました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/index.html
厚生労働省「試行雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/10.pdf


(大津章敬)


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高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書

高年齢雇用継続・育児・介護給付の支給申請に関する協定書 雇用保険の高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請を被保険者に代わって事業主が行うときに締結する労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 koyouhoken_kyoutei.doc(29KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_kyoutei.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請を事業主が被保険者に代わって行うときは、事前に労使協定を締結する必要があります。


関連blog記事
2008年8月4日「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書(提出用)」
https://roumu.com/archives/55112461.html
2008年7月25日「改印届(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55102641.html
2008年7月23日「労働保険関係届出書訂正・取消願」
https://roumu.com/archives/55102637.html
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html

 

(宮武貴美)

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