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解雇通知書(即時解雇)

shoshiki025 予告期間を設けず、社員を即時解雇する際の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 企業経営環境の急速な悪化で従業員の解雇を行う企業が増加していますが、解雇予告手当を支給したとしても合理的な理由のない解雇は不当解雇として無効とされます。「会社業績が悪いので仕方がない」というだけの理由では解雇は認められませんのでご注意下さい。解雇などの法的ポイントについては、2008年12月12日のブログ記事「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」を参考にしていただければと思います。

 なお、懲戒解雇で解雇予告手当を支払わずに即時解雇する際には2006年12月9日に取り上げた書式「解雇予告除外認定申請書」を活用し、労働基準監督署長へその除外認定申請を行う必要があります。
※2012年10月16日に書式の体裁を整えました。

[参照法規]
労働契約法 第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

[セミナー案内]
 2009年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催します。整理解雇や希望退職、一時帰休などの法的ポイントとその実務について、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士にお話いただきますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51466539.html
2008年10月20日「懲戒解雇通知」
https://roumu.com/archives/55158030.html
2008年4月9日「通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)」
https://roumu.com/archives/55028394.html
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html
2006年11月24日「解雇予告通知書」
https://roumu.com/archives/50796663.html

 

参考リンク
福岡労働局「労働条件Q&A(退職、解雇、雇止め編)」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02.html
茨城労働局「茨城労働局 解雇するには30日前の予告が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html

(大津章敬)

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人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出

大量雇用変動届 12月15日のブログ記事「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」を初めとして、当ブログでも経済環境の悪化に伴う人員削減などの話題を再三取り上げておりますが、年末が近付くにつれ、企業の状況は悪化の一途を辿っていると実感させられています。そんな中、先日、厚生労働省より「現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて」の発表がありました。これは、主に、各都道府県労働局、ハローワーク、労働基準監督署において取り組むべき事項を明らかにしたものですが、その中で確認されているハローワークへの届出の中には実務で押さえておきたい内容が数多く含まれていますので今日はそれを再確認しておきましょう。


 この経済情勢下で、事業規模の縮小を余儀なくされ、やむを得ず人員削減を行わなければならいケースが増加しています。このような人員削減により一定期間内に相当数の離職者が発生する場合等には、ハローワークへの届出や通知を行う必要があります。この届出のうち、解雇に関するものは以下の3つとなっています。
大量雇用変動届
 自己の都合や自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く)が1か月以内に30人以上になる場合に届出が必要となります。提出期限は最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までとなっています。なお、事業規模の縮小等に伴うものに関しては、再就職援助計画の認定を受けることになっており、認定の申請を行った事業主はこの大量雇用変動の届出を行ったとみなされます。(画像はクリックして拡大


(高年齢者等に係る)多数離職届
 同一の事業所内において1ヶ月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合に届出が必要となります。提出期限は最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までとなっています。


障害者解雇届
 身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合に、解雇通知後速やかな届出が必要となります。なお、自己の都合や労働者の責に帰すべき理由に基づく解雇の場合には届出の必要はありません


 同時に発表された通達では、これらの届出について提出指導等を行うことが明記されています。今後、人員削減を予定されている企業では、適切に対応していきたいものです。なお、Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blogでは、これらの届出が無料ダウンロードできるようになっています。関連blog記事からダウンロードしてください。


[2月28日に東京で不況期の労務管理セミナーを開催]
 名南経営では来年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html



関連blog記事
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
https://roumu.com
/archives/51467042.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51466539.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
https://roumu.com
/archives/51444058.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911232.html
2007年12月14日「多数離職届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54921043.html
2007年12月13日「障害者解雇届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54919608.html



参考リンク
厚生労働省「現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1209-1.html


(宮武貴美)


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パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より中小企業の支給額が拡充

 最近は非正規社員の雇用調整が進んでおり、パートタイム労働法改正に伴い、少し前に大きな議論になったパートタイマーの正社員登用を含む処遇の見直しという議論は霞んでしまった感がありますが、そうした取り組みを後押しするパートタイマー均衡待遇推進助成金が11月末に拡充されています。


 この助成金は、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組を行う事業主に対し支給されるものですが、11月28日以降に制度導入を行った場合には、以下の金額が支給されることとなっています。
パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より支給額拡充
 なお、第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内、第2回目は第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内となっています。また申請は、財団法人21世紀職業財団地方事務所で受け付けていますので、詳細は同事業団までお願いします。



関連blog記事
2008年12月11日「12月よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡大されています」
https://roumu.com
/archives/51464664.html
008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
https://roumu.com
/archives/51461706.html


参考リンク
財団法人21世紀職業財団「パートタイマー均衡待遇推進助成金(事業主向け)」
http://www.jiwe.or.jp/part/jyoseikin1.html


(大津章敬)


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日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%)

日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%) 11月22日のブログ記事「大企業の2008年冬季賞与平均二次集計は901,953円(△0.07%)」でお伝えした、日本経団連「2008年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の最終集計(12月17日現在)の結果が昨日発表されました。この調査の対象は主要21業種・大手263社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計は妥結が出ている21業種228社(86.7%)から、平均額不明などのため集計不能の53社を除外したものとなっています。


 これによれば、大企業の2008年冬季賞与の総平均は889,064円となりました。アップ率ではマイナス0.36%(画像はクリックして拡大)と6年ぶりの前年割れとなっています。中でも食品は前年比マイナス14.97%、鉄鋼はマイナス5.10%と支給額が大きく減少しています。今回の冬季賞与では夏季賞与と一括で交渉している企業が少なくないため、このような水準に落ち着きましたが、経済の混乱が進む中で来年の夏季賞与ではかなり厳しい数字が出てくることが予想されます。なお今回の平均支給額を業種別で見ると、製造業の平均が893,517円(前年同季比プラス0.21%、非製造業の平均が875,786円(前年同季比マイナス2.08%)となっています。



関連blog記事
2008年12月17日「平成20年夏季賞与の主要企業平均は842,270円(対前年比△0.29%)」
https://roumu.com
/archives/51468897.html
2008年12月8日「連合調査の冬季一時金の平均回答額は前期実績より5,490円マイナスの724,371円」
https://roumu.com
/archives/51463174.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年11月22日「大企業の2008年冬季賞与平均二次集計は901,953円(△0.07%)」
https://roumu.com
/archives/51455313.html
2008年11月15日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は765,112円 」
https://roumu.com
/archives/51449864.html
2008年11月8日「平成20年夏季賞与 従業員数5名以上の事業所の平均は406,012円」
https://roumu.com
/archives/51444557.html
2008年10月30日「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%)」
https://roumu.com
/archives/51437560.html


参考リンク
日本経団連「2008年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/095.pdf


(大津章敬)


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平成20年夏季賞与の主要企業平均は842,270円(対前年比△0.29%)

平成20年夏季賞与の主要企業平均は842,270円(対前年比△0.29%) 先日、厚生労働省より「平成20年民間主要企業夏季一時金妥結状況について」という調査結果が発表され、今夏の賞与の平均妥結額は主要企業においては842,270円(対前年比△0.29%)となり、平成14年以来の対前年比マイナスとなったことが明らかになりました。一方、中小企業(企業規模300人未満の労働組合がある企業)ではよりマイナス幅が大きく、妥結額は455,594円(対前年比△0.60%)となっています。景気はこの秋から急速に悪化していることから、冬季賞与の実績はより厳しい結果になっていることが予想されます。


 なおこの調査の昭和45年以降の結果をグラフ化したものが左画像(画像はクリックして拡大)になりますが、これを見ると主要企業においては、ここ数年の賞与水準は好業績に支えられバブル期を超える水準になっているのに対し、中小企業ではバブル後の回復基調が弱く、賞与水準における企業間格差が拡大していることがよく分かります。



関連blog記事
2008年12月8日「連合調査の冬季一時金の平均回答額は前期実績より5,490円マイナスの724,371円」
https://roumu.com
/archives/51463174.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
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/archives/cat_1024113.html
2008年11月22日「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は901,953円(△0.07%)」
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2008年11月15日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は765,112円 」
https://roumu.com
/archives/51449864.html
2008年11月8日「平成20年夏季賞与 従業員数5名以上の事業所の平均は406,012円」
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/archives/51444557.html
2008年10月30日「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%)」
https://roumu.com
/archives/51437560.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年民間主要企業夏季一時金妥結状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1212-1.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]退職した社員に賞与を支払う必要はあるのか

 先週くらいから多くの企業で賞与支給がなされていますが、今年は企業業績の急激な低下により、例年よりも支給額が減ったと嘆いている方も少なくないのではないかと思います。このままの状況が続くと夏季賞与は更に厳しい状況が予想されますが、今回のワンポイント講座では賞与をキーワードとして、退職した社員から賞与の請求があったときの注意点を取り上げてみましょう。


 まずは賞与の定義について確認しておきましょう。通達によれば、賞与とは「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め予定されていないものをいうこと。定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと」(昭和22年9月13日 発基17号)とされています。こうした性格を持つ賞与ですが、その支給実務においては、よく支給日在籍要件が問題となります。例えば賞与の算定期間が5月1日から10月31日、そして支給日が12月10日の場合、11月30日に退職した社員について賞与を支給する必要があるのかどうかという問題です。まず原則ですが、この社員は賞与の算定期間内は勤務している訳ですから、仮に支給日よりも前の11月30日に退職したとしても、賞与の請求権を有することになります。よってこうした場合に退職した社員から賞与を支払って欲しいと請求があれば、支払わざるを得ないということになります。


 以上の原則を押さえた上で、賞与の支給日在籍要件について考えてみましょう。支給日在籍要件とは「賞与の支給対象者は賞与支給日に在籍している社員に限る」というように、賃金規程等においてルール化されたものを言います。こうした定めがある場合には、仮に先ほどの例のように賞与算定期間に在籍していたとしても、支給日に在籍していない場合には、賞与を支給する必要はないということになります。この支給日在籍要件の有効性については、以下の[関連判例]にある大和銀行事件の最高裁判決を参照して下さい。多くの企業では賞与に今後の社員の活躍に対する期待の意味を込めていることが多く、支給日に在籍していない社員に対して賞与を支給することを避けたいと考える企業が多いでしょう。よって実務的にはもう少し細かい課題もありますが、企業としては、退職した社員から賞与を請求されて無用なトラブルに発展させないためにも、就業規則や賃金規程において根拠となる条文(支給日在籍要件)を定めておくことが求められます。


[関連判例]
大和銀行事件(最高裁一小 昭和57年10月7日判決)
 Yにおいて、就業規則32条の改訂前から、年2回の決算期の中間時点を支給日と定めて、その支給日に在籍している者に対してのみ、決算期間を対象とする賞与が支給されている慣行が存在していた。就業規則32条の改訂は単にY銀行の労働組合の要請によって慣行を明文化したものであって、その内容においても合理性を有する。XはYを退職した後の賞与については、支給日に在籍していなかったので、受給権を有しない。



関連blog記事
2008年12月10日「[ワンポイント講座]親の介護をしている社員に転勤を命じることはできるのか」
https://roumu.com
/archives/51463241.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月26日「[ワンポイント講座]1ヶ月間まったく出社なしの場合の通勤手当不支給の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51457350.html
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
https://roumu.com
/archives/51447800.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
https://roumu.com
/archives/51441644.html
2008年10月29日「[ワンポイント講座]3回遅刻した場合に、1日分の賃金カットを行うことはできるのか」
https://roumu.com
/archives/51439131.html


参考リンク
福島県労働委員会「労使トラブルQ&A-一時金の支給日在籍要件」
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200203.html


(福間みゆき)


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プッシュプル型換気装置摘要書

プッシュプル型換気装置摘要書 労働安全衛生規則第86条の別表第7に定める機械等の中で、プッシュプル型換気装置について設置・移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときの計画の届出に添付する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 pushupull.doc(68KB)
PDFPDF形式  pushupull.pdf(17KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)が公表されています。また、プッシュプル型換気装置は、1年以内ごとに1回と使用再開時に定期の自主点検が義務づけれており、その結果を3年間保存することになっています。

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
  事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生規則 第86条
 別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
二  別表第七の上欄に掲げる機械等のみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
3  特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第八十八条第一項 の規定による届出は要しないものとする。

労働安全衛生規則 第88条(計画の届出をすべき機械等)
 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2  第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の規定による届出をする場合に準用する。
3  特化則第四十九条第一項 の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項において準用する同条第一項 の規定による届出は要しないものとする。


関連blog記事
2008年12月15日「局所排気装置摘要書」
https://roumu.com/archives/55190093.html
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html

 

参考リンク
岩手労働局「プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針」
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/eisei/20080407_2-2.pdf
安全衛生情報センター「プッシュプル型換気装置の性能及び構造上の要件等について」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-38-1-0.htm
福島労働局「労働安全衛生法第88条第1項による計画届に係る届出対象範囲の明確化について」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/anzen/88jyo_kiseikanwa.html
安全衛生情報センター「別表第七(第八十六条、第八十八条関係)」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html

(福間みゆき)

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改正労働基準法に関する最初の通達が発出

改正労働基準法に関する最初の通達が発出 12月5日のブログ記事「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」でも取り上げたとおり、先日、改正労働基準法が成立し、平成22年4月に施行されることが決定しました。これを受け、12日に厚生労働省労働基準局長より改正法に関する最初の通達が発出されました。


 今回の通達(全文は参考リンクの「労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)」を参照)は、法律の条文を超える具体的な内容についてはあまり踏み込まれておりませんが、割増率の引上げを中心に実務への影響が大きい内容だけにチェックしておきたいところでしょう。なお、この法律の施行のために必要な関係省令等については、今後、労働政策審議会への諮問・答申を経て、改めて制定されることとなっています。



関連blog記事
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(大津章敬)


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管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ

管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ 近年、多くの企業でメンタルヘルス対策が問題になっており、様々な対策が取られています。2008年4月25日に財団法人 労務行政研究所から発表された「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」によると、企業が実施しているメンタルヘルス対策として以下の3つが上位に挙げられています。
電話やEメールによる相談窓口の設置 56.0%
心の健康対策を目的とするカウンセリング(相談制度) 52.4%
管理職に対するメンタルヘルス教育 43.6%


 現在は特に現場で早期発見ができるような体制整備の重要性が叫ばれており、ラインケアとしての管理職に対するメンタルヘルス教育は更に取り組みが進められてくることが予想されます。このような中、中央労働災害防止協会が運営をしている安全衛生情報センターでは、メンタルヘルスの啓発用ビデオをインターネット上で公開しており、無料で視聴できるようになっています。まとまった内容のビデオを見るということで、社員研修の第一歩とされては如何でしょうか。
無料視聴はこちらから!
http://www.jaish.gr.jp/information/mth_rm.html



関連blog記事
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
https://roumu.com
/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
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/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
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/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
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/archives/51387837.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
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/archives/51338576.html
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
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/archives/51332893.html
2008年5月9日「7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰」
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/archives/51320761.html
2008年4月14日「メンタルヘルス不全による国家公務員の休職者は5年で約3倍に」
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/archives/51305034.html
2008年3月19日「63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施」
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/archives/51283397.html


参考リンク
財団法人労務行政研究所「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/6125
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/menu2.html


(宮武貴美)


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2月28日東京セミナー「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」受付開始

東京セミナー2009開催決定 毎年、3月頃に東京で開催しております【労務ドットコム スペシャルセミナー】の開催が今年も決定しました。今回は「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」という総合テーマを取り上げ、2月28日(土)に開催します。講師は昨年のセミナーが大好評だった石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士をお迎えし、弊社小山邦彦と共にお話をさせて頂きます。サブプライム問題を景気とした経済の混乱が企業業績にも大きなマイナスの影響を与え、「受注が急減した」、「来期以降の見通しが立たない」という企業が続出しています。こうした背景から人事労務管理においても人員削減や賃下げなどのリストラクチャリングの相談を受けるようになって来ていますが、今回のセミナーでは、こうした景気後退期に押さえておきたい人事労務管理面での課題を法律面、そして人事制度面から取り上げたいと考えております。


 また今回は社会保険労務士のみなさまにもご参加いただきやすいように初の土曜日開催としておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



【第一部】景気後退期に押さえておきたい希望退職、整理解雇、賃下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント
講師:石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
時間:午前10時より午後3時10分



1.総額人件費を削減するための方法とは
 (1)人員削減と賃金切り下げの関係
 (2)人員削減と賃金切り下げに関する法律と判例法理
 (3)人員削減と賃金切り下げのいずれかを選択するにあたっての検討ポイント
2.人員削減策としての希望退職、整理解雇
 (1)希望退職と退職勧奨の違い
 (2)整理解雇と判例法理
 (3)内定取消・本採用拒否ができるのは
 (4)期間雇用者の雇止めと解雇権濫用法理
 (5)派遣・業務委託の終了にあたっての注意点
3.人件費削減のための賃金切り下げ
 (1)労働条件を変更するための方法とは
 (2)賃金の切り下げと労働協約の規範的効力
 (3)賃金切り下げと就業規則の不利益変更法理
 (4)賃金切り下げが正当化される高度の合理性とは
 (5)労使交渉などの実務対応にあたっての検討ポイント



【第二部】成果主義の復活に振り回されないための人事制度
講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
時間:午後3時20分より午後4時45分



 米国発世界同時不況による未曾有の事態は企業の人事制度にも影を落とし、限られたパイを配分するための「成果主義」が復活するのは自明です。短期的には景気変動に適応させる対策を打つのは当然ですが、企業のゴーイングコンサーンに資する人事制度の原理原則は確実におさえておきたいものです。今回のセミナーでは人事制度の普遍的な考え方と、前回の不況時に流行った成果主義の課題を克服する方法を考察します。
(1)労働者保護法制が拡大する時代では「選別の人事制度」はやむを得ない
(2)コスト(賃金)パフォーマンス評価の厳格化によって人事制度は複線に
(3)下がる賃金制度の法的サポートは欠かせない
(4)前回の成果主義の課題~個人の成果をどこまで問えるのか
(5)少子高齢化時代の人事制度のパラダイム
 
【セミナー開催概要】
日 時 平成21年2月28日(土)午前10時から午後4時45分
講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
    株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
会 場 弘済会館(四谷)
    東京都千代田区麹町5-1(03-5276-0333)
     JR中央線/東京メトロ丸の内線・南北線「四谷駅」徒歩5分
受講料 28,000円(税込)
     一部のみ23,000円 二部のみ5,000円(いずれも税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員 100名


【詳細およびお申込み】
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


【人事あすなろ塾OBのみなさま】
 今年もセミナー終了後にOB会(懇親会)を開催します。OB会にも参加をされる方は「お申込み区分」で「人事あすなろ塾OB申込」を選択してください。なおOB会は19時半頃に終了予定です。 



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2008年3月10日「今日の東京セミナー ご参加ありがとうございました」
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※昨年のセミナーの模様


(大津章敬)


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