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健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 健康保険・厚生年金保険の適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_zensou.doc(113KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_zensou.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出時には以下のいずれかの添付書類が必要となります。
□解散登記の記載がある法人(商業)登記簿謄本
□雇用保険適用事業所廃止届のコピー
□給与支払事務所等の廃止届のコピー

 また提出期限は当該事実の発生から5日以内となっています。


関連blog記事
2008年10月29日「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」
https://roumu.com/archives/55167083.html
2008年10月24日「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)」
https://roumu.com/archives/55162883.html
2008年10月22日「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
https://roumu.com/archives/55162882.html

 

参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

(宮武貴美)

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平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円

平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円 先日、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」という資料が公表されました。これによれば、平成19年4月から平成20年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもの(その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったものに限る)の状況は以下のようになっています(画像はクリックして拡大)。
是正企業数 1,728企業
対象労働者数 179,543人
支払われた割増賃金の合計額 272億4,261万円(企業平均1,577万円、労働者平均15万円)


 是正企業数および是正金額は集計を開始した平成13年度以降最多となっており、未だに不払い残業が横行していることが分かります。厚生労働省では、今後とも、重点的な監督指導の実施や11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施が決まっており、これらを通じ、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等を行い、賃金不払残業の解消を図ることとしています。企業側としても1年に1度は時間管理が適切に行われているか、自主点検を行っておきたいところです。



関連blog記事
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
https://roumu.com
/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
https://roumu.com
/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
https://roumu.com
/archives/51113831.html


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果― 平成19年度は約272億円 ―」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-1.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(宮武貴美)


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12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催!

12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催! 平成20年9月26日、厚生労働省より労働者派遣の「2009年問題について」という通達が出されました。この通達により労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであることが明確化され、また派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合には、直接雇用か請負で対応することが求められ、原則としてクーリング期間方式の活用は認められないことになりました。このセミナーでは、こうした通達を受けて、企業は具体的にどのような対応策を講じる必要があるのか、様々なケースを想定しながらお話をさせて頂きます。是非、ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
(1)厚生労働省による通達「2009年問題」の解釈
(2)クーリング期間方式の理解と対応策
(3)松下プラズマディスプレイ事件判決と行政機関の動き
(4)請負業務を適正に行うための基本的理解
(5)労働者派遣法改正の最新情報 など
受講者特典
 セミナー終了後、講師のほか派遣問題を専門に扱う社会保険労務士が個別相談に応じます。
 
[開催概要]
日 時:平成20年12月5日(金)午後2時~午後3時30分
会 場:名古屋国際センター 4階第3研修室
     名古屋市中村区那古野1-47-1(tel:052-581-5679)
※JR/名鉄/近鉄/地下鉄「名古屋」駅から徒歩7分、地下鉄「国際センター」駅下車すぐ
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 服部英治
受講料:5,000円(税込)
定 員:30名
対 象:中小企業の経営者・役員・経営幹部クラスの方
※今回は一般企業向けのセミナーですので、申し訳ありませんがコンサルティング会社、会計事務所関係者、社会保険労務士等のみなさまのお申し込みはお断りさせていただきます。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20081205.html



関連blog記事
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
https://roumu.com
/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html


(大津章敬)


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大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%)

大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%) 山では紅葉が見ごろになってきており、そろそろ冬季賞与が気になる時期になりましたが、先日、日本経団連より「2008年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計(10月24日現在)の結果が発表されました。この調査の対象は主要21業種・大手263社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計は妥結が出ている18業種161社(61.2%)から、平均額不明などのため集計不能の52社を除外したものとなっています。


 これによれば、大企業の2008年冬季賞与の総平均は904,885円となりました。アップ率ではマイナス0.03%(画像はクリックして拡大)となっています。株価の大幅下落や急激な円高の進展により、企業業績の先行きが非常に厳しい状況になってきていることから、今年の冬季賞与は集計が進むにつれ、更に大きなマイナスとなることが予想されます。なお、業種別では、製造業の平均が919,461円(前年同季比プラス0.30%、非製造業の平均が822,473円(前年同季比マイナス2.40%)となっています。



関連blog記事
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月26日「大企業の2008年夏季賞与平均は909,519円と昨年比△0.08%」
https://roumu.com
/archives/51377310.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html


参考リンク
日本経団連「2008年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:10月24日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/076.pdf


(大津章敬


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人事実務11月1日号「企業年金、中退共の運用状況と資産運用リスクを軽減する退職金制度とは」

人事実務11月1日号 現在発売されている人事実務2008年11月1日号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第23回目として「企業年金、中退共の運用状況と資産運用リスクを軽減する退職金制度とは」というタイトルで、昨年度の企業年金制度等の運用の状況と、投資環境が混乱する中で運用リスクを少しでも下げる退職金制度について解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主に変更があったときに届出を行う書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

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WORD
Word形式 syakaihoken_jigyoiunushihenkou.doc(182KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_jigyoiunushihenkou.pdf(43KB)

[ワンポイントアドバイス]
 変更した旨の届出が必要となる事項は以下の通りとなっています。
□事業所の連絡先電話番号の変更
□事業主の変更
□事業主の氏名または住所の変更
□「昇給月」「賞与支払予定月」「現物給与の種類」の変更
□「算定基礎届」「賞与支払届」用紙を作成する、しないを変更したいとき
□事業主代理人を選任(変更)した、解任したとき
□社会保険労務士を受託した、解除したとき
□社会保険委員を委嘱した、解任したとき
□健康保険組合の名称に変更(訂正)があったとき

 提出期限は当該事実の発生から5日以内となっており、諸変更については事実発生後すみやかに提出する必要があります。


関連blog記事
2008年10月24日「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)」
https://roumu.com/archives/55162883.html
2008年10月22日「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
https://roumu.com/archives/55162882.html

 

参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

(宮武貴美)

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[ワンポイント講座]3回遅刻した場合に、1日分の賃金カットを行うことはできるのか

 水曜日新企画、「人事労務ワンポイント講座」ですが、今日はその第4回です。今回は、遅刻した際に行う賃金カットの注意点についてお話しましょう。



 社員が遅刻や早退をした際、その時間数分の賃金を支払わないという取扱いをされている企業は多いでしょう。これは、実際に労務の提供をしていない部分については賃金が発生しないという「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくもので、法令上問題ありません。しかし、遅刻した時間数分を超えて賃金を控除するような場合、例えば3回遅刻した際に(遅刻した合計時間が1日の所定労働時間に満たないにも関わらず)1日分の賃金を控除するような取り扱いを行っている企業をたまに目にしますが、これは労働基準法第24条の賃金全額払の原則に反することになり、違法となります。このほか、30分未満の遅刻を一律に30分の遅刻とみなして賃金を控除することも違法です。


 しかし、職場の秩序維持を図るためには、遅刻をした際にその遅刻時間分の賃金控除を行うだけでは不十分ではないかという問題が存在します。規律の保持のためには、注意しているにも関わらず何度も遅刻を繰り返す社員に対しては、何らかの制裁を行うことは不可欠です。よって制裁という意味において一定の減給を行おうとするのであれば、就業規則の懲戒事由の一つとして「正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき」のように定め、懲戒処分として減給の制裁を行うこととなります。しかし、この減給の制裁については法的な制約が存在します。労働基準法第91条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。就業規則の懲戒処分に該当する1回の違反について、その減給の額が平均賃金の1日分の半分まででなければならず、非違行為の大小に関わらず、1事案は1回としてカウントすることになります。また懲戒処分に該当する違反行為が一賃金支払期中に複数回あったとしても、減給ができる総額はその賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることはできませんので注意が必要です。


 このように毎月の賃金での減給制裁には法的な問題が存在することから、賞与においてペナルティを課すということも有効です。賞与の支給方法については、会社の方で任意で決めることができるため、例えば遅刻1回につき1,000円を減額するという取扱いを行っている企業は少なくありません。いずれにしても遅刻のような規律違反については、放置することなく確実に指導を行い、必要に応じ賃金面におけるペナルティを課すことが重要です。


[関連法規]
労働基準法 第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


労働基準法 第91条(制裁規定の制限)
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


[関連通達]
昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号
 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカットについて、賃金の全額払の原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである



関連blog記事
2008年10月22日「[ワンポイント講座]退職者の個人情報はいつまで保管すればよいのでしょうか」
https://roumu.com
/archives/51433445.html
2008年10月15日「[ワンポイント講座]休職中の社員に年休や特別休暇を与えることは必要か」
https://roumu.com
/archives/51429427.html
2008年10月8日「[ワンポイント講座]月の所定労働日数が変動するパートの年休付与日数の計算」
https://roumu.com
/archives/51425634.html


(福間みゆき)


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改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント

改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント 今後予定される労働関係法改正の中で時間外労働にかかる割増率の引上げを含む労働基準法と並んで注目を集めているのが労働者派遣法改正ですが、先日、この改正に関し、厚生労働省は法律案要綱を取りまとめ、労働政策審議会に諮問しました。本日はこの法律案要綱のポイントを取り上げたいと思います。



[平成21年10月1日施行予定分]
労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
 派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣料金の平均マージン、教育訓練に関する事項その他について、情報の提供を行わなければならない。
紹介予定派遣
 労働者派遣契約の締結に際し、当該職業紹介により従事すべき業務の内容および労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項を定めなければならない。
期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁
 期間を定めないで雇用される派遣労働者については、当該労働者派遣契約の当事者が合意したときは、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為を解禁する。
有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者または派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者の希望に応じ、期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業や、紹介予定派遣に係る派遣労働者としての雇い入れなどの措置を講ずるように努めなければならない。
派遣労働者の職務の内容等を勘案した賃金の決定
 派遣労働者の賃金については派遣労働者の従事する業務と同種の業務に係る一般の賃金水準その他の事情を考慮しつつ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等を勘案し、決定するように努めなければならない。
期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務
 派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に制限のない業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合、当該派遣労働者について期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている際には、当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなくともよい。


[平成22年4月1日施行予定分]
関係派遣先への労働者派遣の制限
 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。また派遣元事業主は、厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(関係派遣先)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が80%以下となるようにしなければならない。
日雇労働者についての労働者派遣の禁止
 派遣元事業主は、労働者派遣により日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務については、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
離職した労働者についての労働者派遣の禁止
 派遣先は、労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。


 ワーキングプア問題などの影響からか、労働者派遣については非常に保護的な方向での法改正が予定されていることが分かる内容となっています。まだ法律案要綱の段階ではありますが、これが成立するとすれば、日雇い派遣の禁止とグループ企業への派遣の割合規制などは、企業の労務管理や派遣会社の経営に大きな影響を与えることとなるでしょう。



関連blog記事
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html
2008年7月30日「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書のポイント」
https://roumu.com
/archives/51381423.html
2008年7月10日「日雇い派遣禁止など派遣法改正に向けた自民党PTの提言内容」
https://roumu.com
/archives/51369096.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
https://roumu.com
/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html
2007年10月4日「ハローワークにおける派遣・請負の求人確認が厳格化」
https://roumu.com
/archives/51099910.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-2.html


(大津章敬)


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協会けんぽはなぜ被保険者の資格取得・喪失の手続きなどを取り扱わないのですか?

 今年の10月から政管健保に代わり健康保険事業を行うことになった協会けんぽについて、まだ十分情報整理ができないようで服部社長と宮田部長は、引き続き大熊社労士に相談している。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、協会けんぽのことで一つ教えて下さい。保険証の発行や保険給付などを協会けんぽで行うのであれば、被保険者の資格取得・喪失の手続きや保険料の徴収などの取り扱いも行えばよいと思うのですが、なぜそうしないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。協会けんぽで被保険者の資格取得・喪失の手続きの取り扱いを行うとなると、同じ手続きを厚生年金保険でも行わなければなりませんから、事業主としては煩雑になってしまいます。また、厚生年金保険や介護保険の保険料の徴収を別々にしてしまうと、納める事業主の方は手間がかかるばかりでメリットがなく、結果的に収納率が悪くなる可能性があるからではないかと思いますよ。
宮田部長:
 そうか、そもそも協会けんぽは健康保険事業だけを取り扱うのですね。
服部社長服部社長:
 なるほど、そういうことか。私も社会保険庁の事業すべてを移して、協会けんぽで年金も取り扱うと勘違いしていました。それでは年金はどうなりますか。引き続き社会保険庁が取り扱うのでしょうか?
大熊社労士:
 社会保険庁はご存知のとおり、年金記録問題をはじめ数多くの批判や指摘を受けており、社会保険庁そのものの組織改革が進められています。厚生年金保険や国民年金の公的年金については「日本年金機構」という民間組織が、厚生労働省から委任を受けて平成22年1月より運営を行う予定になっています。それまでの間、社会保険庁の出先機関である社会保険事務所で取り扱いますが、「日本年金機構」の運営開始をもって社会保険庁は廃止されることになる予定です。
服部社長:
 なるほど、やっと話が繋がりましたよ。年金問題はたいへんな事態になっていますから、信頼を取り戻すためには大改革が必要でしょう。ところで、もう一つの介護保険はどうなるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、介護保険制度の変更は予定されていません。現在でも介護保険は原則として市町村が保険者となって運営しています。なお、便宜上、会社に勤めている被用者が負担する介護保険料は、健康保険料に上乗せする形で徴収される形になっています。
宮田部長:
 なんとか、頭の整理ができました。しかし、保険制度であったり、労働者に関する法律が次から次へと変るため混乱してしまっています。
大熊社労士:
 そうですね、やはりこれだけ変化が激しいと私たちでも情報を的確につかんで対応するのは難しくなってきていますから、宮田部長のような一般企業の担当者の方であればなおさらでしょう。
宮田部長:
 そういっていただければ、安心します。また、わからないことがでてきたら相談させてくださいね。よろしくお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き、平成20年10月1日からスタートした協会けんぽについて取り上げてみました。保険を取り扱う組織の変更で、企業の社会保険担当者でさえも、非常に分かりにくくなってきていると思われます。本文にある宮田部長のように間違うのも無理はありません。改めて、整理をしてみると次のようになりますので、ご確認ください。
□健康保険
 社会保険庁で扱ってきた政府管掌健康保険 → 協会けんぽに変更(平成20年10月1日)
□公的年金
 社会保険庁で扱ってきた公的年金 → 財政責任・管理運営責任は厚生労働省、運営業務は日本年金機構に変更予定(平成22年1月)
□介護保険
 保険者は原則として市町村で変更なし


 なお、社会保険庁は平成17年9月に策定した業務改革プログラムに基づいて改革が進められていますが、年金記録などで大きな問題が山積しており、政治情勢によっては新たな変化も予想されますので引き続き最新の情報を入手するようにしてください。



関連blog記事
2008年10月24日「協会けんぽ発足に伴う社会保険関係書類提出先一覧表 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435398.html
2008年10月20日「協会けんぽになると保険料が変るのですか?」
https://roumu.com/archives/64998747.html
2008年10月13日「「協会けんぽ」って何ですか?」
https://roumu.com/archives/64990242.html
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426246.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51424355.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


(鷹取敏昭)


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出張報告書

出張報告書  社員が出張を行った際に、その業務状況を報告するための様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

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WORD
Word形式 shucchou_houkoku.doc(28KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 出張は多くの経費がかかるものだけに、その目的を明確にし、また結果報告を徹底させることによって、最大限の効果を得るようにしましょう。


関連blog記事
2007年7月19日「出張旅費規程」
https://roumu.com/archives/54732493.html
2007年2月13日「出張申請書」
https://roumu.com/archives/52325607.html

 

(大津章敬)

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