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労働者のストレス原因の上位は「職場の人間関係」「仕事の質・量」

労働者のストレス原因の上位は? メインブログで積極的に取り上げているようにここのところメンタルヘルスに関する情報は様々な機関が積極的に取りまとめ公開しています。今日も厚生労働省から発表された「平成19年 労働者健康状況調査結果の概況」(以下、「調査結果」という)について取り上げてみましょう。


 この調査結果は、10月23日のブログ記事「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」において一部を紹介していますが、そもそも、メンタルヘルス不調の原因とされるストレスを労働者がどれくらい感じているのでしょうか?調査結果には「精神的ストレス等の状況」という項目があり、自分の仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレス(以下「仕事でのストレス」という。)が「ある」とする労働者の割合は58.0%(平成14年は61.5%)であったとしています。また、「仕事でのストレス」がある労働者が挙げた具体的なストレスの内容(3つ以内の複数回答)としては、「職場の人間関係の問題」38.4%が高く、次いで「仕事の質の問題」34.8%、「仕事の量の問題」30.6%の順となっています。(グラフはクリックして拡大)。


 調査結果によれば仕事のストレスを感じている労働者の割合は若干減少しているものの、職場の人間関係の問題をストレスに感じている人の割合は増加しており、これが職場におけるメンタルヘルス問題に大きく関わっていることが想像されます。



関連blog記事
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
https://roumu.com
/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
https://roumu.com
/archives/51332893.html
2008年5月9日「7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰」
https://roumu.com
/archives/51320761.html
2008年4月14日「メンタルヘルス不全による国家公務員の休職者は5年で約3倍に」
https://roumu.com
/archives/51305034.html
2008年3月19日「63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施」
https://roumu.com
/archives/51283397.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年労働者健康状況調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kenkou07/index.html


(宮武貴美)


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様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます

様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます 昨日のブログ記事「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」では、中央労働災害防止協会の「こころの健康 気づきのヒント集」という小冊子を紹介しましたが、今日も同じく中央労働災害防止協会が最近公開した「心の健康づくり事例集~職場におけるメンタルヘルス対策」を紹介したいと思います。


 この小冊子は中央労働災害防止協会が、厚生労働省の委託を受けて実施している「メンタルヘルス対策支援事業」の中で行われている取り組み事例を紹介しているものですが、具体的には以下のような取り組みが紹介されています。中には非常に具体的で即参考になりそうなものも見られますので、今後、自社でもメンタルヘルス対策の具体的取り組みを進めようとお考えのみなさんには良い資料となることでしょう。
□社内ホームページでの情報提供
□社内報での「メンタルヘルス入門」の連載
□ストレスチェックの実施
□階層別研修の実施
□メンタルヘルス疾病者が発生した場合のフローの作成

ダウンロードはこちらから
http://www.jisha.or.jp/health/thp/m_health/pdf/jireisyu.pdf






関連blog記事

2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
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参考リンク
中央労働災害防止協会「心の健康づくり事例集~職場におけるメンタルヘルス対策」
http://www.jisha.or.jp/health/thp/m_health/pdf/jireisyu.pdf


(大津章敬)


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メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子

「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子 ここ数年、企業の人事労務管理においてはメンタルヘルス対策の重要性が年々高まっています。具体的には休職制度など就業規則上の諸ルールの整備や管理職向け研修の実施、EAPの活用など様々な対策が取られていますが、そうした組織的な対策と同時に重要なのが従業員自身のセルフケアです。


 メンタルヘルス不全を防止するためには、一人ひとりの従業員が自らのストレスに気づき、それに対処するための知識や方法を身につけ、実施することが重要です。よって今後は先に挙げたような組織的な対策と同時に、セルフケアの教育などが重視されていくことが予想されます。そうした教育を行う際にちょうど良い冊子が中央労働災害防止協会 健康確保推進部 メンタルヘルス推進センターより公開されました。「こころの健康 気づきのヒント集」という小冊子ですが、ストレスに関する基礎知識の説明があった上で、職業性ストレス簡易調査票やストレスとの付き合い方のポイント、相談機関一覧などが掲載されており、従業員に配布し、セルフケアのポイントを説明するのにちょうど良い内容になっています。以下でダウンロード可能ですので、活用をお奨めしたいと思います。
ダウンロードはこちらから
http://www.jisha.or.jp/health/thp/m_health/pdf/hert_hinto.pdf



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2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
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2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
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2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
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2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
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参考リンク
中央労働災害防止協会「こころの健康 気づきのヒント集」
http://www.jisha.or.jp/health/thp/m_health/pdf/hert_hinto.pdf


(大津章敬)


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健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内) 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の名称・所在地が変更になるときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。この様式は管轄内の異動のときに使用します。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_jigyousyohenkou1.doc(123KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_jigyousyohenkou1.pdf(36KB)

[ワンポイントアドバイス]
 同一の社会保険事務所管轄内において、事業所の所在地又は事業所の名称を変更したときには届出が必要です。届出には以下の添付書類が必要となります。
法人事業所の場合
・法人(商業)登記簿謄本
個人事業所(住所変更)の場合
・事業主の住民票の写し
個人事業所(名称変更)の場合
・公共料金の領収書のコピー等
※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸契約書のコピー」など事業所所在地
の確認できるものを別途添付すること


関連blog記事
2008年10月22日「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
https://roumu.com/archives/55162882.html

 

参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

宮武貴美)

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協会けんぽ発足に伴う社会保険関係書類提出先一覧表 ダウンロード開始

協会けんぽ発足に伴う社会保険関係書類提出先一覧表 10月1日に全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」)が設立されたことにより、従来社会保険事務所が担当していた業務のうち、健康保険給付・任意継続被保険者にかかる諸手続き、健康保険被保険者証の再発行等については、協会けんぽに移管されました。これに伴い、協会けんぽが処理する届出書類については提出先も協会けんぽへと変更になっていますが、書類の提出先について実務レベルで迷うことも多いのではないかと思います。


 基本的な認識としては、「健康保険の給付と健康保険被保険者証の再交付は協会けんぽへ」ということとなりますが、今回、社会保険事務所、協会けんぽ、それぞれへの届出書類一覧表(画像はクリックして拡大)を作成し、ダウンロードできるようにしましたので、是非ご利用いただきたいと思います。


 なお、当分の間は移行措置がとられ、協会けんぽと社会保険事務所をそれぞれに間違えて書類送付を行ったとしても本来の窓口に転送されますが、社会保険事務所と協会けんぽは直接のやりとりをしておらず、一旦、各都道府県の社会保険事務局を介してのやりとりとなるため、転送には少なくとも3日程度かかってしまうようです。一方で、社会保険事務所内に協会けんぽの窓口を設けることにより、同一都道府県内であれば、いずれの社会保険事務所でも書類を提出することができるように整備が進められています。このブログでは今後も協会けんぽの情報を取り上げていく予定ですので、またチェックしてみて下さい。


社会保険関係書類提出先一覧表のダウンロードはこちら
https://roumu.com
/kenpo.pdf



関連blog記事
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
https://roumu.com
/archives/51426246.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
https://roumu.com
/archives/51424355.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
https://roumu.com
/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
https://roumu.com
/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html



(佐藤和之


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企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から

企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から 先日、厚生労働省から「平成19年 労働者健康状況調査結果の概況」(以下、「調査結果」という)が発表されました。この調査結果は、近年の人事労務のキーワードとなっているメンタルヘルスに関連した項目が複数取り上げられていますので、今日はこの結果を取り上げてみましょう。


 心の健康対策に取り組んでいる事業所の割合は33.6%(平成14年調査結果23.5%)となっており、何らかの対策に取り組んでいる事業所がこの5年の間に急増していることが分かります。特にその中でも事業所規模1,000人~4,999人および5,000人以上の規模では9割を超えて取り組みがなされているほか、事業所規模100人以上を見てもすべての規模で6割を超えており、問題への意識の高さが分かる結果となっています。更に具体的に「心の健康対策の取組内容」(複数回答)をみると、もっとも導入が進んでいる対策として「労働者からの相談対応の体制整備」(59.3%)があり、次いで「労働者への教育研修・情報提供」(49.3%)、「管理監督者への教育研修・情報提供」(34.5%)の順となっています(グラフはクリックして拡大)。


 現場の担当者は「メンタルヘルスに対し、どのような対策を取ればよいのだろうか?」と悩むようですが、まずは、気軽に相談できる窓口等の体制を整えるとともに教育研修・情報提供により知識や意識を高め、予防・早期発見に備えることから始める企業が多いということを押さえておくことがよいのではないでしょうか。



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参考リンク
厚生労働省「平成19年労働者健康状況調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kenkou07/index.html


(宮武貴美)


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健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金保険新規適用届 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_shinkitekiyou.doc(177KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_shinkitekiyou.pdf(57KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときは、事業主は届出をする必要があります。なお、任意加入の事業所については、この新規適用届と同時に「任意適用申請書」を提出し、管轄の社会保険事務所長の認可を受ける必要があります。届出には以下の添付書類が必要ですので注意してください。
強制適用事業所の場合(個人事業所を除く)
・法人(商業)登記簿謄本
強制適用となる個人事業所の場合
・事業主世帯全員の住民票の写し
任意適用事業所の認可を受ける場合
・任意適用申請書
・任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
・事業主世帯全員の住民票の写し
※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付すること


参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

 

(宮武貴美)

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[ワンポイント講座]退職者の個人情報はいつまで保管すればよいのでしょうか

 今日は「人事労務ワンポイント講座」の水曜日です。今回は退職者の個人情報の取り扱いについて、お話しましょう。



 退職となった社員の履歴書や人事評価表などの資料について、いつまで保管されていますでしょうか。担当者が替わってもずっと保管し続けており、現担当者ではいつ頃の資料なのか分からないということも少なくないように思います。


 まず労働基準法の規定を見てみると、第109条において、「使用者は、労働者の名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められています。そのため、退職者の個人情報についても、法令上3年間保存しておくことが必要になっています。このように最低限の保管期間はあくまで3年間ですが、3年間で破棄しても問題ないのか不安に感じるところです。これに関して厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説)」を見てみると、参考4に「退職」時点における個人情報の適正な取扱いを確保するための留意点が紹介されています。これによると、「退職者の個人情報については、賃金台帳等の一定期間の保存を定めた労働基準法第109条等他の法令との関係に留意しつつも、利用目的を達成した部分についてはその時点で、写しも含め、返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められる。仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、目的外利用は許されておらず、また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない」、「退職者の転職先又は転職予定先に対し当該退職者の個人情報を提供することは第三者提供に該当するため、あらかじめ本人の同意を得なければならない」とされています。


 つまり、個人情報管理という視点においては、退職者の個人情報の利用目的が達成されたのであれば、その時点で、コピーしたものやデータも含めて返却、破棄または削除を行うことが求められています。このような対応が求められているため、いつまでも保管しておくことは適切ではなく、3年経過した時点で書類やデータのチェックを行う必要があるでしょう。しかし、特定の事情によって、必要な情報を長らく保管しておかなければならないときがあります。この場合には利用目的の範囲内で保管しておくことは問題ないと考えますが、やはり利用目的や保管期間等を明確にした上で保管しておくことが求められます。保管期間については、労働基準法第109条により3年間の保存義務がありますが、それ以上の期間としては、債務不履行による損害賠償債務の時効期間である10年を目安にするという考え方があります。そのため、長くとも10年を目安として、10年を過ぎる時点で、10年を超えてもなお保管しておく必要があるか否かを検討することが必要になってくるでしょう。


[関連法規]
労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。



関連blog記事
2008年10月15日「[ワンポイント講座]休職中の社員に年休や特別休暇を与えることは必要か」
https://roumu.com
/archives/51429427.html
2008年10月8日「[ワンポイント講座]月の所定労働日数が変動するパートの年休付与日数の計算」
https://roumu.com
/archives/51425634.html


参考リンク
厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html
厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privacy/050308-1.html


(福間みゆき)


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高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増

60歳以上の常用労働者数は大幅増 先日、厚生労働省より「平成20年6月1日現在の高年齢者の雇用状況」が発表されました。厚生労働省では、毎年、定年および継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況について調査を行っています。今年の調査は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が平成18年4月に改正され約2年経過したことから、65歳までの高年齢者雇用確保措置が着実に進展している結果となっています。今日はこの中でも60歳以上の常用労働者数の推移について取り上げてみましょう。


 60歳以上の常用労働者数の推移は平成17年の雇用確保措置の義務化前と比較して、大幅に増加しています。数値で確認すると、60歳~64歳の常用労働者数は78万4千人から128万9千人へ50万5千人の増加(64.3%の増加)、65歳以上の常用労働者数も26万5千人から48万8千人へ22万3千人の増加(83.8%の増加)となっています(グラフはクリックして拡大)。ここ数年は、景気に後押しされると共に、技能伝承の問題も浮き彫りになり、企業が積極的に継続雇用をしたという背景が想像されます。


 今後、厚生労働省の取り組みとして「65歳までの雇用確保措置の確実な実施」が挙げられており、勤務時間の多様化、職域拡大、処遇改善等を通じて、希望者全員の65歳までの継続雇用、定年の引上げ、定年の定めの廃止といった雇用確保措置の充実に取り組んでいくよう、企業に積極的に働きかけを行うことになっています。高年齢者の業務における活用が更に求められていくでしょう。



関連blog記事
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
https://roumu.com
/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html
2007年10月22日「51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 今後の指導対象は50人以下規模企業へ」
https://roumu.com
/archives/51135913.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年6月1日現在の高年齢者の雇用状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1007-1.html


(宮武貴美)


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協会けんぽになると保険料が変るのですか?

 今年の10月から政管健保から健康保険事業が協会けんぽに移管されたが、情報がまだ十分発信されていないため、社内で担当窓口となっている総務部には戸惑いがある様子。特に、宮田部長は責任者であるため大熊社労士に熱心に相談している。



服部社長:
 今回、協会けんぽに健康保険事業が移管されましたが、それによって保険料はどうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、健康保険の保険料率は、当面の間、現在の料率が適用されますので変更はありません。
宮田部長:
 当面の間と言われたということは、今後変わる可能性があるということですよね。
大熊社労士:
 宮田部長、鋭いですね。そうなんですよ。協会けんぽ設立後の1年以内に、協会けんぽに置かれる運営委員会などで意見を聞いた上で、都道府県別に保険料率が設定されることになっています。
服部社長服部社長:
 都道府県別ですか?これまで健康保険料は高いなぁと感じてはいましたが、全国一律の設定でしたので保険料率については強く意識していませんでした。しかし、都道府県で保険料率が違うとなれば、これからは国民の意識が高まるでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。同じ医療費であったとしても、保険料率が高くなる可能性がありますので、事業主だけではなく社員のみなさんも当然意識は高まると思われます。なお、都道府県によって年齢構成や所得水準の違いがありますので、それらを調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定するといわれています。
服部社長:
 命や健康に直接的に影響があるため、医療費はそう簡単に削減できないとは思っていますが、必要以上に保険料率が上がらないよう、保険運営面ではムダを徹底的に排除して、効率化を図ってもらわなければならないですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのために公務員型の社会保険事務所から、民間型の協会けんぽに変ったのですから、いま服部社長がおっしゃったことはぜひ期待したいところです。そのためには事業主も加入者である社員も保険制度に対して意識を持つことが何よりも大切だと思います。
宮田部長:
 ところで、病院などで支払う自己負担金はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、病院や診療所など医療機関で受診したときの医療サービスや窓口での自己負担金の割合は、これまでと変わりませんので、安心してください。また、医療費の負担限度額、傷病手当金や出産手当金などの支給額や支給要件などについても、これまでと同様です。
服部社長:
 宮田部長、社会保険事務所と協会けんぽの違いについて、よく分からない社員がいると思うので、総務スタッフによく説明して、社員からの問合せや相談には適切に乗れるようにしておいてくれたまえ。
宮田部長宮田部長:
 承知しました。分からないことが出てきたときには、大熊先生にまたご相談しますので、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 了解です。いつでもご連絡ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は前回に引き続き、平成20年10月1日からスタートした協会けんぽについて取り上げてみました。傷病手当金や出産手当金などの健康保険の給付申請の受付やそれに関する相談は、協会けんぽの各都道府県支部で行われることになっていますので注意してください。なお、スムーズな移行を行うため、当面は協会けんぽの職員が巡回して、社会保険事務所に申請受付窓口などを設けられますので利用されるとよいでしょう。また、申請や届出は、協会けんぽまで行かなくても郵送で行うことができます。しかし、健康保険事業の協会けんぽへの移行によって、従業員には複雑で分かりにくくなったと思われます。特に、保険給付などの申請や手続きを行うときには、総務担当者がアドバイスをしたり、協会けんぽに問い合わせるなどしてサービスが適切に受けられるようにサポートしてください。



関連blog記事
2008年10月13日「「協会けんぽ」って何ですか?」
https://roumu.com/archives/64990242.html
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426246.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51424355.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


(鷹取敏昭)


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