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職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)

職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂) 心の健康問題により休業している労働者の職場復帰判断にその労働者の主治医から情報提供をしてもらうための依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 メンタルヘルス不全者の職場復帰の可否については、労働者本人および関係者から必要な情報を適切に収集し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが重要です。まずは、労働者の職場復帰に関する意思等を確認するとともに、診断書に記載されている内容だけでは不十分なものに関し、主治医から情報や意見について収集することが必要でしょう。その際には労働者のプライバシー等に十分配慮し、労働者本人の同意を得たことが分かる書式を用いることが求められます。

 平成21年3月の改訂で文面等が若干変更になりました。


関連blog記事
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html

 

参考リンク
厚生労働省「「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/index.html

(宮武貴美)

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残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 残業削減雇用維持奨励金残業削減計画届を提出する際に、初回の申請時に添付することになっている残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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[ワンポイントアドバイス]
 この奨励金の対象となるには、売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所ですが、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可能となっています。なお、計画届を提出する際には、数量(事業所全体の生産高、売上高等)の確認ができる書類を添付する必要があります


関連blog記事
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html

 

参考リンク
厚生労働省 「残業削減雇用維持奨励金の創設等について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/syourei.html

(福間みゆき)

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残業削減雇用維持奨励金残業削減計画届

残業削減雇用維持奨励金残業削減計画届 平成21年3月30日に雇用調整助成金制度の中に新たに設けられた残業削減雇用維持奨励金を受給する際、最初に提出する必要がある残業削減雇用維持奨励金残業削減計画届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 ws_plan.doc(118KB)
PDFPDF形式 ws_plan.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この計画届の提出は、残業削減実施の初日の前日までとなっています。また、併せて以下の3つの書類を提出する必要があります。
残業削減実施事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間に締結した残業削減に関する書面による協定(実施期間、削減残業時間、対象労働者の範囲等について記載)の写し
残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2))
比較期間における事業所労働者の労働時間を明らかにする書類


関連blog記事
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html

 

参考リンク
厚生労働省 「残業削減雇用維持奨励金の創設等について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/syourei.html

(福間みゆき)

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[サービスご案内]定年退職予定者向け出張研修

[サービスご案内]定年退職予定者向け出張研修 名南経営では、定年退職予定者向け出張研修のサービスを行っております。これは、定年退職予定者(概ね55歳~60歳)に対して、福利厚生の一環として名南経営所属のの社会保険労務士が御社指定場所にて定年前後の手続等を説明代行させて頂く研修です。この研修では、厚生年金や健康保険、雇用保険を中心に退職前後には具体的にどういった制度等を選び、何をすればよいのか等を様々な事例を用いながら、また年金などではいくらくらい受給できるのかなどについて参加者の視点でお話をさせて頂きます。御社の総務・人事担当者は、目まぐるしく変わる各種制度の事前勉強から開放され、本来の業務に専念をすることができます。是非ご利用下さい(チラシ画像はクリックして拡大)。


[プログラムメニュー(例)]
定年前後の手続きと生活プラン
定年前後のスケジュール
定年前後の手続き
 雇用保険・・・失業給付を受けるための手続とトクをするもらい方
 健康保険・・・保険料でソンをしない上手な健康保険の選び方
 年金・税金・・・老後の収入の柱となる年金の仕組みから手続の流れ
生き甲斐・健康管理対策
個別相談対応


[理解度・満足度を高めるために]
 研修実施にあたっては、参加者の理解度や満足度を高めるために、以下の方法を採っております。
配偶者の同席
 配偶者の方も一緒に参加をして頂くことによって、別の角度から手続やライフプラン設計について理解をして頂くこともできます。必要性等のご判断は御社にてお任せ致します。
事前アンケート
 当日、どういったことを具体的に聞きたいのかなどを御社担当者を通じて参加者にアンケートを取り、そうした内容を重点的にお話させて頂きます。
随時質問対応
 一方的な講義を行うことなく、随時参加者の様子を見ながら質問はないかということを投げかけ、不明点を残すことがないよ
うに進めます。


[研修概要]
対応地域:原則として全国対応可(御社指定場所に講師がお伺いします)
標準時間:3時間
費用:150,000円(消費税別途)
※上記の費用に含まれないもの
(1)テキスト費用(市販のテキストを利用のため、その実費)
(2)交通費等実費
(2)名古屋駅を拠点にして半径200km以遠の場所にて実施する場合には、上記費用のほか、日当分として別途50,000円(消費税別途)をご請求させて頂きます。
チラシ:以下をクリックして、pdf形式のチラシをダウンロードしていただけます。
PDFPDF形式 teinen_kenshu.pdf(311KB)


[お問い合わせ先]
 研修の詳細については以下までお問い合わせ下さい。
愛知県名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル4階
株式会社名南経営 人事コンサルティング部(担当/服部)
tel:052-962-2022 fax:052-962-2102
mail:ec492@ecall.co.jp


(服部英治


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基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)

基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版) 次世代育支援対策推進法では、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定の上、当該計画を実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした場合に、都道府県労働局長の認定を受けることができると定めています。これは、この認定を受けるための申請書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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Word形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei21.doc(118KB)
PDFPDF形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei21.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この認定を受けることで、認定を受けたことを示す表示(マーク)を広告、商品などにつけることができます。表示をつけることにより、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが広く周知されるようになり、企業のイメージアップにつながるほか、求人などにおいてもアピールポイントとなるでしょう。認定を受けるためには細かな基準が定められているため、都道府県労働局雇用均等室に事前に確認しておくことをお勧めいたします。

 この申請書の書式は、次世代育成支援対策推進法改正により、平成21年4月1日より改正されています。具体的には、「公表及び労働者への周知方法」の項目が増えたことなどが挙げられます。


関連blog記事
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55242656.html
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2008年9月08日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
https://roumu.com/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
https://roumu.com/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
https://roumu.com/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
https://roumu.com/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html

 

参考リンク
東京労働局「次世代育成支援対策推進法の改正内容について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090319-ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(宮武貴美)

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一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)

一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版) 平成21年4月1日に改正される「次世代育成支援対策推進法」に対応した一般事業主行動計画策定・変更届(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

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PDFPDF形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku21.pdf(37KB)

[ワンポイントアドバイス]
 次世代育成支援対策推進法改正により、平成21年4月1日から仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務になります。これに伴い、一般事業主行動計画策定・変更届も変更となります。

 具体的には、一般事業主行動計画の公表の方法や一般事業主行動計画の労働者への周知の方法の項目が増えたほか、次世代育成支援対策の内容として定めた事項も変更になっています。


関連blog記事
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2008年9月08日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
https://roumu.com/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
https://roumu.com/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
https://roumu.com/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
https://roumu.com/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html

 

参考リンク
東京労働局「次世代育成支援対策推進法の改正内容について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090319-ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(宮武貴美)

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計画対象労働者に関する一覧(再就職援助計画 別紙2)

計画対象労働者に関する一覧(再就職援助計画 別紙2) 雇用対策法に基づく再就職援助計画を提出する際に添付する別紙2の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 bessi2.doc(48KB)
PDFPDF形式 bessi2.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この別紙2には、対象労働者に係る氏名、年齢、離職予定日、再就職援助希望の有無等の記載を行いますが、新たに「雇用形態」が追加されました。


関連blog記事
2009年3月25日「事業規模の縮小等に関する資料(再就職援助計画 別紙1)」
https://roumu.com/archives/55239551.html
平成21年2月5日「再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51496647.html
2009年3月11日「大量離職届(旧大量雇用変動届)」
https://roumu.com/archives/55230448.html
2009年3月6日「再就職援助計画(平成21年2月版)」
https://roumu.com/archives/55230436.html

 

参考リンク
厚生労働省 再就職援助計画及び大量雇用変動届の様式改正
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/02.html

(福間みゆき)

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4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準

4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準 2008年12月8日のブログ記事「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」でもお伝えしたとおり、次世代育成支援対策推進法改正により、平成21年4月1日から仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務となります。


 またこの法改正にあわせ、平成21年3月16日付け厚生労働省令第37号により、次世代育成支援対策推進法施行規則が改正され、一般事業主行動計画の公表および従業員への周知の方法、認定基準の追加および緩和等が盛り込まれるとともに、平成21年3月23日付けで行動計画策定指針が改正されました。そこで今回はこの改正の中から、従業員数300人以下の企業について実施される認定に関する男性の育児休業取得者の要件緩和について取り上げましょう。


 この認定においては、従来より「育児休業等をした男性労働者がいること」という要件が大きな制約となっていましたが、今回、従業員数300人以下の中小企業については、計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合であっても、次の基準を満たせば要件を満たすことになります。
 計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること。(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合を除く。)
計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性従業員がいること。
 当該計画の開始3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。


 これにより、平成21年4月1日以降の認定申請については以下の9つが新たな基準となります。
(1)雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。
(2)一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
(3)策定した一般事業主行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
(4)平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
(5)計画期間内に、男性の育児休業等取得者が1人以上いること。
【従業員数が300人以下である企業】
 計画期間内に男性の育児休業取得者がいない場合でも、次のいずれかの基準を満たせば要件を満たすこと
1.計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合を除く。)。
2.計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性従業員がいること。
3.当該計画の開始前3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。
(6)計画期間内の女性従業員の育児休業等取得率が70%以上であること。
【従業員数が300人以下である企業】
 計画期間内に、育児休業取得率が70%未満である中小企業でも、計画開始前3年間遡り、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が70%以上となれば要件を満たすことになります。
(7)3歳から小学校に入学するまでの子を持つ従業員を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
(8)次の1.から3.までのいずれかを実施していること。
1.所定外労働の削減のための措置
2.年次有給休暇の取得の促進のための措置
3.その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
(9)法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。


 これにより中小企業でも次世代法の認定が取得しやすくなります。認定取得企業は「くるみん」マークを使用することができるため、この機会に積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けるのは難しいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65055178.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html

2009年2月8日「年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント」
https://roumu.com
/archives/51498203.html

2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
https://roumu.com
/archives/51480821.html

2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html

2008年9月13日「ワークライフバランス実現には企業トップのリーダーシップ発揮が必要不可欠」
https://roumu.com
/archives/51405885.html

2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51391167.html

2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/51391042.html

2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html

2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html


参考リンク
東京労働局「次世代育成支援対策推進法の改正内容について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090319-ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


(大津章敬)


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事業規模の縮小等に関する資料(再就職援助計画 別紙1)

事業規模の縮小等に関する資料(再就職援助計画 別紙1) 雇用対策法に基づく再就職援助計画を提出する際に添付する別紙1の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 kiboshukushou.doc(25KB)
PDFPDF形式 kiboshukushou.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主は、経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小または事業の転換若しくは廃止をいいます)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。この書式はその別紙資料として、事業規模の縮小等を行う理由や内容について記載します。


関連blog記事
平成21年2月5日「再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51496647.html
2009年3月11日「大量離職届(旧大量雇用変動届)」
https://roumu.com/archives/55230448.html
2009年3月6日「再就職援助計画(平成21年2月版)」
https://roumu.com/archives/55230436.html

 

参考リンク
厚生労働省 再就職援助計画及び大量雇用変動届の様式改正
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/02.html

(大津章敬)

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新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書

新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書 新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員を削減する場合に届出を行う様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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Word形式 gakusotsu_chuushisakugen_tsuuchi.doc(36KB)
PDFPDF形式 gakusotsu_chuushisakugen_tsuuchi.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員を削減する場合に、あらかじめ公共職業安定所長及び学校長にその旨を通知する必要があります。。ただし、大学等を新たに卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、募集人員の合計を、当初の募集人員の合計より30人以上かつ3割以上減じようとする場合に限り通知することとなります。

[関連法規]
職業安定法施行規則 第35条
 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項 の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に職業安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 法第五十四条 の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
5 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。


関連blog記事
2009年3月20日「新規学校卒業者の採用取消し通知書」
https://roumu.com/archives/55235606.html
2009年3月18日「新規学校卒業者の入職時期繰下げ通知書」
https://roumu.com/archives/55235385.html
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html
2007年12月14日「多数離職届」
https://roumu.com/archives/54921043.html
2007年5月7日「求職活動支援書」
https://roumu.com/archives/54033413.html
2007年12月13日「障害者解雇届」
https://roumu.com/archives/54919608.html

 

参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の採用内定取消しへの対応について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/
厚生労働省「雇用の安定」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other31/
岐阜労働局「新規学校卒業者の雇用のために」
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/shoku/gakusotu/gakusotu.htm

(宮武貴美)

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