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一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書

一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書 派遣事業を廃止した際に届け出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 一般派遣元事業主および特定派遣元事業主は、派遣事業を廃止したときは遅滞なく、届出を行わなければなりません。


関連blog記事
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書

一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書 一般労働者派遣事業の許可を受けている事業者で、その事業者の内容に変更があった場合に届け出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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PDFPDF形式 ippannhaken_henkou.pdf(50KB)

[ワンポイントアドバイス]
届出が必要な内容は以下の4項目です。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
 なお、事業所の新設の場合は、別途、届出が必要となります。また、一般労働者派遣事業許可証の記載事項に該当する変更がある場合は、許可証の書換え申請しなければなりません。


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2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
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2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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うつ病の症状がある社員をそのまま働かせてもよいのでしょうか?

 最近、働く人のメンタルヘルス不全が社会的な問題になっているが、服部印刷でもうつ病の症状のある女性社員が出た。この対応に関し、大熊は服部社長から症状のある社員を働かせてもよいかどうかについての相談を受けた。



服部社長服部社長:
 まずわが社として、うつ病の症状のある社員の症状や状態の確認をすることは分かりました。次の課題ですが、そもそもこの社員をこのまま働かせても良いのでしょうか?また、働かせる場合には、どの程度働かせたら良いのでしょうか?
大熊社労士:
 基本的にうつ病の症状を抱えながら出社させ、働かせることはお勧めできません。その理由として、うつ病の治療は薬(抗うつ薬)の服用と休息、カウンセリングの3つが大原則といわれており、休息が十分に取れない場合は症状を悪化させる可能性があるからです。
服部社長:
 それは分かりますが、どうも本人は自宅にいても休息にならないらしく、職場にいた方が気分的に楽だと同僚に話しているようなのですが、それでもダメでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、薬を服用することで仕事ができそうな状態であり、また専門の医師から軽作業なら働かせてもよいという診断が出ていれば、働かせてもよいでしょう。うつ病というだけで会社が一方的に休ませてしまうと、本人に大きな不安を与えてしまうことになり、症状にも悪影響を与え兼ねませんから。
宮田部長:
 もしそのような場合、通常どおりの業務内容で働かせてよいのでしょうか?
大熊社労士:
 うつになった場合、どうしても判断力や決断力などが普段より落ちてしまいます。また疲労しやすくなるため、通常の仕事やルーチンワークが負担になりがちですので、通常の作業ではなく、単純な事務処理などの別の軽作業をさせるようにしたほうがよいでしょう。
宮田部長:
 その彼女は、いたって真面目な社員なので、頑張って通常の仕事をしたいと言い出すように思うのですが、そのときはどうすればよいでしょう?
大熊社労士:
 一般的にうつ病になりやすい人というのは、真面目で仕事ができる人が多いといわれています。したがって、本人は無理して通常の仕事をすることを望まれるかも知れませんが、まずは治療を優先し、治療に適した働き方をするように話をして、理解させて下さい。通常の仕事をさせているとなかなか休息が取れませんし、また取ろうとしないでしょうから、少しでも楽な形で仕事ができるように工夫して下さい。
福島照美福島さん:
 彼女のことは入社当時から知っていますが、本当に頑張り屋さんなんです。ですから今回は少し息抜きをさせてあげることが必要なんだろうと思います。職場の同僚や上司が自然に見守ってあげることがこの時期は大事だということですね。
大熊社労士:
 その通りです。周囲の同僚や上司が状態をよく観察することが必要です。そして、軽作業でさえも無理しているなぁと感じられたら、はやりすぐに休ませるなどの対応が必要でしょう。
宮田部長宮田部長:
 わかりました。働かせるかどうかについては、状態を正確に把握した上で、本人とよく話しあい、専門医の診断や意見を参考にして、わが社の産業医とも相談し決めることにします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回も前回に引き続き、うつ病の症状を示している社員への対応方法について取り上げてみました。通常の仕事ができないことは、本人にとっては辛いことだと思いますが、まずはうつ病を治すことを優先して考えることが大事です。うつ病を治療しながら、通常の仕事や残業などをすることは、治りを遅らせたり、より症状を重くさせることに繋がり兼ねません。軽作業に就かせるにしても、休ませるにしても、本人によく説明し、理解させた上で、会社や上司の権限・裁量で指示をすることが必要でしょう。また周囲の同僚にも対応についての会社の考え方を十分に説明し、組織として支援をする体制を整えることも重要です。それだけに会社としてもメンタルヘルスの問題について正しく理解をし、適切に対応できるようにしておく必要があります。メンタルヘルスのセミナーなどは最近たくさん開催されるようになってきましたので、ぜひ参加してみてください。



関連blog記事
2008年1月7日「うつ病の症状が見られる社員が発生したときの対応は、どうしたらよいですか?」
https://roumu.com/archives/64787155.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51196396.html
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2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175715.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50664577.html


参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「産業保健推進センターのご紹介」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/
愛知労働局「職場におけるメンタルヘルスの相談機関について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/04-06-22-1.html
大阪労働局「メンタルヘルスについて 」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/mental.php
福岡労働局「メンタルヘルス」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/eisei08.html
独立行政法人 労働者健康福祉機構「勤労者心の電話相談(無料)」
http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/kokoro_soudan.html


(鷹取敏昭)


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家内労働死傷病届(家内労働法)

家内労働死傷病届(家内労働法) 家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかったりして、4日以上仕事を休んだり死亡した場合、速やかに届出ることになっている報告書の様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:委託者を管轄する労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

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Word形式 kanai06.doc(35KB)
PDFPDF形式 kanai06.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 家内労働者は労災保険の適用を受けることができないため、委託をうけた仕事によってケガや病気をした場合であっても、労災保険の給付を受けることができません。そのため、労災保険には、特別加入制度という危険で有害な仕事に就いている家内労働者が加入できる制度があります。たとえば、次のような方が加入できるようになっています。
プレス機械等を使って、金属・合成樹脂・皮などを加工している方
有機溶剤、またはそれを含んでいる物を使って、履物、鞄などを加工している方
 また、委託者には家内労働法により安全及び衛生に関する措置が求められており、家内労働者に委託した業務に関して、危害防止のために安全装置の取り付けや防護措置を講じる必要があります。

[関連法規]
家内労働法 第17条(安全及び衛生に関する措置)
 委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月10日「委託状況届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942196.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
https://roumu.com/archives/54942145.html
2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
東京労働局「家内労働者労災保険特別加入制度」
http://roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/kanai-rousai.html
厚生労働省「安全衛生に関する措置の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-63.htm

(福間みゆき)

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委託状況届(家内労働法)

委託状況届(家内労働法) 内職の仕事を委託している事業者が提出しなければならない報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。初めて委託者になったときは、遅滞なく提出し、それ以降は4月30日までに提出することになっています。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:委託者を管轄する労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 kanai05.doc(42KB)
PDFPDF形式 kanai05.pdf(26KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通常の労働者に最低賃金が定められているのと同じように、家内労働法にも「最低工賃」の決まりがあります。この最低工賃は、都道府県ごとに対象となる業種と最低工賃があるため、平成18年9月末現在で決定されているものは143件となっており、最低工賃額以上の工賃を支払わない場合は、罰金が科せられています。

[関連法規]
家内労働法 第6条(工賃の支払)
 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、家内労働者に、通貨でその全額を支払わなければならない。
2 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という。)をするかどうかを問わず、委託者が家内労働者から当該物品を受領した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合は、この限りでない。この場合においては、委託者が検査をするかどうかを問わず、当該工賃締切日までに受領した当該物品に係る工賃を、その日から1月以内に支払わなければならない。

家内労働法 第14条(最低工賃の効力)
 委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。

家内労働法 第16条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)
 第6条又は第14条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、これらの規定に定める基準による。

家内労働法 第26条(届出)
 委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。

家内労働法 第34条
 第14条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
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2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
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2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
https://roumu.com/archives/54942145.html
2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
東京労働局「家内労働法のあらまし」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/kanai-law.html
厚生労働省「最低工賃制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-61.htm
東京労働局「最低工賃一覧表」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/t-saitei.htm
愛知労働局「愛知県の最低工賃」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/work/saitin03.html
大阪労働局「大阪府最低工賃一覧表」
http://osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/kotin.php
兵庫労働局「『最低工賃』を守りましょう」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/homeworking/keep_law/minimum_wage.htm

(福間みゆき)

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帳簿(家内労働法)

帳簿(家内労働法) 委託者が家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載して備え付けておかなければならない帳簿の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:最後の記入した日から3年間

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 kanai04.doc(36KB)
PDF12PDF形式 kanai04.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 工賃を支払うときに注意することは、次の3点になります。
現金支払い
 製品や小切手での支払いはできないとされています。ただし、家内労働者の同意があれば金融機関口座振込みによる支払いもできます。
納品から1ヶ月以内の支払い
 現金支払いだけでなく、金融機関への振込みであっても1ヶ月以内に支払う必要があります。
全額の一括支払い
 家内労働者が必要な機械を委託者から購入したとしても、代金を工賃から差し引くことはできません。また、不良品があっても工賃を減額する場合でも、一度全額を支払ってから改めて減額分を請求するということになります。

[関連法規]
家内労働法 第27条(帳簿の備付け)
 委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。

家内労働法 第35条
 次の各号の一に該当する者は、5千円以下の罰金に処する。
1.第3条第1項、第6条又は第17条の規定に違反した者
2.第3条第2項の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者
3.第18条の規定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く。)又は第32条第3項の規定による命令に違反した者
4.第26条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.第27条の規定による帳簿の備付けをせず、又は同条の帳簿に虚偽の記入をした者
6.第28条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
7.第30条第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


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2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
https://roumu.com/archives/54942145.html
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https://roumu.com/archives/54934669.html

 

(福間みゆき)

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職場における従業員の最大の不満は「仕事の進め方や割り当てなどの業務遂行上の問題」

 以前からこのブログでは組織におけるコミュニケーションの問題を多く取り上げてきました。今日は、昨年末に独立行政法人労働政策研究・研修機構から発表された「職場におけるコミュニケーションの状況と苦情・不満の解決に関する調査」について取り上げてみましょう。この調査は昨年の7月、企業内における労使のコミュニケーションの状況につき、特に職場における不満がどのように把握され、解決されていくのかという点を中心に、企業および企業で働く従業員(パート・アルバイト・契約社員等を含む)に対し実施されたものです。その中から今回は職場での不満の内容と上司への相談という項目を取り上げます。



7割の従業員に何らかの不満
 従業員が現在抱えている不満の有無については、ほぼ7割の従業員が何らかの不満があるとしています。不満の中身は以下の順番になっています。
□仕事の進め方、割り当て等の業務遂行上の問題に関する不満 46.5%
□職場内人間関係の不満 27.1%
□賃金、一時金に関する不満 26.9%
□評価、査定に関する不満 26.9%
□残業時間、休日、休暇等に関する不満 21.2%
 近年は過重労働の問題が大きく取りざたされていますが、それ以上に仕事そのものに関する不満が大きいことが分かります。


6割の従業員が上司に相談した経験あり
 苦情や不満を上司に相談した経験がある従業員はほぼ6割にのぼり、その相談結果について、ほぼ6割が納得しています。4割近くの従業員が苦情・不満の解決をあきらめたものが多い、と回答していることを考えると、納得する従業員が増えるような対策が課題と言えるでしょう。一方で、上司に相談したことがない4割の従業員は、相談しない理由として以下のものを挙げています。
□適切に解決されるとは思わないから 35.6%
□人間関係が悪くなりそうだから 16.1%
□相談しにくい雰囲気 15.5%
 苦情や不満が従業員の内部に蓄積され、モラールダウンや退職と言った事態に発展する前に対策を打つことが求められます。


 企業組織という集団生活を送る中で苦情・不満をゼロにするということは極めて難しいことだと言えるでしょう。今後、ますます企業内での積極的なコミュニケーションが求められ、重視されてくるはずです。それでは次回は、同調査から企業の相談窓口の整備状況について取り上げたいと思います。



関連blog記事
2007年12月20日「社員のチャレンジ嫌いを克服するための4つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51201463.html

2007年11月18日「コミュニケーションを促す最初の接点づくり」
https://roumu.com
/archives/51164505.html

2007年11月4日「社員が抱える「成長」に対する不安感への対処」
https://roumu.com
/archives/51143985.html

2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
https://roumu.com
/archives/51113496.html

2007年9月29日「ミス・クレームの隠蔽体質から脱却するための組織内コミュニケーション」
https://roumu.com
/archives/51094501.html


参考リンク
独立行政法人 労働政策研究・研修機構「職場におけるコミュニケーションの状況と苦情・不満の解決に関する調査」
http://www.jil.go.jp/press/documents/20071225.pdf


(宮武貴美)


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受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)

受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3) 委託者が家内労働者に仕事を委託するときに、交付することになっている「家内労働手帳」の様式第3号「受入伝票」の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:記入した日から2年間保存

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Word形式 kanai03.doc(31KB)
PDFPDF形式 kanai03.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 委託者には、家内労働者の就業時間を管理する義務というものはありませんが、長時間の就業を強いることのないように業務量・納期について配慮が求められます。都道府県労働局長は、必要があるときは、審議会の意見を聞いて、一定の地域内で家内労働者が業務に従事する時間の適正化を図るために、必要な措置をとることを委託者や家内労働者に勧告できることになっています。

[関連法規]
家内労働法 第3条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払った工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

家内労働法 第4条(就業時間)
 委託者又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない。
2 都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働者及び補助者が業務に従事する時間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月10日「委託状況届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942196.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
https://roumu.com/archives/54942145.html
2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
厚生労働省「伝票式家内労働手帳モデル様式」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-60.htm
東京都産業労働局雇用就業部「家内労働相談コーナー」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/kanairodo/conference.pdf

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うつ病の症状が見られる社員が発生したときの対応は、どうしたらよいですか?

 みなさん、あけましておめでとうございます。大熊です。今日でこの大熊ブログも2年目に入ります。今後も毎週月曜日に更新していきますので、よろしくご愛顧下さい。さて、新年を迎え、服部印刷ではこれから年度末に向けた本格的な繁忙期に入ろとしているのですが、新年早々、服部社長から「うつ病の症状が見られる社員がいるのだが、どうしたら良いだろうか」という相談の電話を受け、訪問することになりました。メンタルヘルスの問題は企業の人事労務管理において、過重労働対策や安定的な人材確保と共に、最重要の課題の一つになっているという印象が強いですね。おっと、そろそろ時間です。訪問することとしましょう。



大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。服部社長、今年もよろしくお願いします。
服部社長服部社長:
 やあやあ、大熊さん、あけましておめでとうございます。年始早々で申し訳ありませんが、相談に乗ってください。実は、うつ病のような症状が見られる女性社員がいるのです。わが社でそのような社員は出ないだろうと思っておりましたので、どうしたらよいか分からず困っているのです。
大熊社労士:
 そうですか。それでその女性社員は、いまどのような状態ですか?
服部社長:
 はい、始業前に余裕をもって出社するような社員だったのですが、12月中頃から出勤するのも大変そうで、ここ最近は始業時刻ギリギリに到着しています。それもかなりしんどいようで、通勤時間としては普通であれば30分程度なのですが、途中で休憩をとっているらしくほぼ2倍の時間がかかっているようです。
大熊社労士:
 それは本人にとっても辛いでしょうね。それ以外に、仕事上ではどうですか?
宮田部長宮田部長:
 いまのところ大きなミスは発生していませんが、ケアレスミスが増えてきていると聞いています。また、ぼーっとしている時間も目立ってきており、周囲の社員からもなにか様子が変だと話題になっているようです。どうしたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 えぇ、こうしたメンタルヘルスの問題は非常にデリケートな内容ですので、慎重に対応することが必要です。そこで、まずは本人の気持ちを受け止めながら、状態をしっかり把握してください。そのとき、コミュニケーションの取り方に注意が必要です。仕事でミスが出始めていることや、ぼーっとしていることを責めるのではなく、本人の抱える辛い気持ちを一緒になって受け止め、共に感じるように対応することが大切なのです。
福島照美福島さん:
 年齢が近いものですから私も気になっていて話を聞こうと声をかけてみたのですが、「心配いらない。頑張ります」といって十分な話はできていません。本来、根が真面目な女性のため、頑張り過ぎないか心配です。ここはやはり上司から切り出して、話をしてもらった方がよいと思っていますが、どうでしょうか?
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。愚痴っぽい話を聞く程度であれば職場の同僚でもよいと思いますが、身体に症状が出ていることを考えれば、上司がきちんと対応すべきでしょう。その際、話をする場所ですが、他の社員がいるところでは、本人は周囲の目を気にしてわざと元気な姿を見せようとしたり、本当の状態を隠したりすることがあります。また、今回のような件は非常にプライベートな内容になりますから、プライバシーが確保できる個室で行うようにしてください。
宮田部長:
 本人との面談では、どのようなことを聞けばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 その女性社員が、すでに医師の診察を受けているのであれば、どのような治療や投薬を受け、主治医から療養上の指導や仕事を続けることについてはどのように聞いているのかを確認します。治療を受けていない場合は、現在の気持ちを聞き取った上で、専門の医師の診療を受けるように勧めたり、会社の産業医に相談するなどして、本人と共に治療の方法や仕事の仕方を考えていくようにしてください。
服部社長:
 症状によっては、しばらく休ませることも考えなければなりませんよね。
大熊社労士:
 はい、治療に専念するために休ませる場合や勤務時間を短縮する場合は、本人にそのことを理解させると同時に、職場全体でその女性社員の状態を理解させ、フォローしてあげられるような態勢を整えることが必要です。これは上司が主導で行ってください。
宮田部長:
 職場の同僚たちは思いやりがある者ばかりなので、フォロー対応を現場の社員に任せたいのですが、いけませんか?
大熊社労士大熊社労士:
 それは避けた方が良いですね。まずは、上司が入って検討するようにしてください。例え一時的であったとしても、職場の社員への説明もなく、詳しい状況がわからないまま話を進めたとすれば、事実とは異なる内容で噂が広がる可能性があります。そうなると職場がギクシャクしてしまい、フォローどころではなくなってしまいます。
福島さん:
 そうなれば、うつ症状で休んでいる社員が引け目を感じてしまい、職場に復帰することができなくなってしまうのではないでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね。そうさせないようにする工夫とその女性社員を受け入れる雰囲気づくりをするためにも上司のコントロールが必要でしょう。
宮田部長:
 わかりました。まずは上司が面談し、本人から状態を聞くとともに、医師と相談の上、必要に応じて休ませるなどの対応をとる。そして、上司が主導で職場でのフォロー態勢を作ることにします。
服部社長:
 忙しい時期を迎えるが、宮田部長も上司や職場をバックアップするように頼むよ。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、うつ病の症状を示している社員への初期対応の方法について取り上げてみました。うつ病は今や大きな社会的問題になってきており、どんな小さな会社であっても「うつ病には関係ない」ということは言えなくなってきています。したがって、会社はうつ病を理解し、適切な対応をしなければなりません。また予防も考えていくべきでしょう。うつ病の症状を示している社員へ、会社がとるべき対応としては、症状や状態を正しく把握する、うつ病になった原因やその背景を確認する、医師の診断や治療方針のもとに対応を図る、仕事が耐えられるのか、耐えられなければ勤務時間を短縮したり、休職を命ずる段取りをとる、不在となる業務を職場でフォローする態勢を作る、などがあげられます。これらは上司一人で行うのではなく人事の責任者とともに対応することが必要です。それでは次回以降もしばらくこのメンタルヘルスに関する内容を取り上げて行きたいと思います。



関連blog記事
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51196396.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175715.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50664577.html


参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「産業保健推進センターのご紹介」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/
愛知労働局「職場におけるメンタルヘルスの相談機関について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/04-06-22-1.html
大阪労働局「メンタルヘルスについて 」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/mental.php
福岡労働局「メンタルヘルス」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/eisei08.html
独立行政法人 労働者健康福祉機構「勤労者心の電話相談(無料)」
http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/kokoro_soudan.html


(鷹取敏昭)


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注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)

注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2) 委託者が家内労働者に仕事を委託するときに、交付することになっている「家内労働手帳」の様式第2号「注文伝票」の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:記入した日から2年間保存

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 kanai02.doc(29KB)
PDF12PDF形式 kanai02.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 家内労働者の多くは、工賃で生計をたてたり、工賃を生計の補助に充てたりしていますので、突然その仕事を打ち切られると生活に対し、重大な影響を受けることになります。そのため、委託者は同じ家内労働者に継続して6ヶ月以上委託している場合には、業務の都合などによって委託を打ち切ろうとするときには、十分な予告期間をとることが求められています。

[関連法規]
家内労働法 第3条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払った工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

家内労働法 第5条(委託の打切りの予告)
 6月をこえて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者は、当該家内労働者に引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該家内労働者に予告するように努めなければならない。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月10日「委託状況届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942196.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
厚生労働省「伝票式家内労働手帳モデル様式」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-60.htm
東京都産業労働局雇用就業部「家内労働相談コーナー」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/kanairodo/conference.pdf

(福間みゆき)

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