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退職者発生時における社員に対するケアの重要性

 当ブログでも、企業の人材採用の活性化とそれに伴う求人難の状況について何度もお伝えしていますが、こうした時代には人材採用手法の見直しと共に、既存社員の退職率の管理が重要な課題となっています。最近、導入例が急増している社員意識調査も、職場における潜在的な問題を洗い出し、それが顕在化する前に修正することで、働きやすい職場を作っていくという人事管理の一環と見ることができます。


 とはいえ、やはり人材の流動化は年々進行しいます。電車に乗っていても転職サイトや転職支援会社の広告を頻繁に目にするようになっていますが、若手を中心に転職に対する意識も変化しており、ある首都圏の20代・30代を対象にした調査では、約半数が「現在転職活動をしている」または「今後転職をしたい」と回答したという驚くべく結果が発表されています。このように若手社員を中心に転職が身近な選択肢になってきており、今後はこれまで以上に社員の雇用の引き伸ばしおよび退職に関するマネジメントが重要になってくるでしょう。


 さてどの企業でも、社員が退職していく際には、その担当職務の引継ぎの業務面の配慮を行っています。しかし、身近で退職者が発生し、少なからずショックを受け、不安を感じている社員に対するケアが行われている企業はあまり多くないようです。もちろんクライアントに対して迷惑のかからない状態にすることは最優先の事項となりますが、これから先、仕事を担っていく社員に対するケアを行い、安心して職務に向かわせるような働きかけも欠かせないでしょう。具体的には、部門の方針やこれからの体制についての十分な説明を行い、部門内の意識を統一した上で、個人に対してはその中での役割や期待事項を伝えていくことが強く求められています。



関連blog記事
2007年3月23日「CS(顧客満足度)の前にES(従業員満足度) 」
https://roumu.com
/archives/50915285.html

2007年2月27日「導入事例が急増する社員意識調査」
https://roumu.com
/archives/50901505.html


(福間みゆき)


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新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ

新入社員の会社選択の基準 企業の採用意欲の高まりにより、新卒社員の採用活動が激化し、中堅中小企業では深刻な人材不足が見られるようになってきています。そこで今日は東京商工会議所の「中堅・中小企業の新入社員の意識調査結果について」という調査結果から新卒社員の採用活動における効果的な訴求ポイントを探ってみたいと思います。


 この調査は東京商工会議所が3月末から4月にかけて開催した新入社員研修に参加した中堅中小企業364社の新入社員1,209名を対象に行ったもの(有効回答数は男性745名+女性437名=計1,182名)。この調査結果の中に「入社した会社を選んだ理由は何ですか」という質問項目があり、その結果を集計したものが左のグラフです。これを見れば分かるとおり、以下の3つの項目の回答がダントツに多いことが分かります。
職場の雰囲気が良かった(男性326名+女性248名=574名)
仕事の内容がおもしろそう(男性365名+女性203名=568名)
自分の能力・個性が活かせる(男性293名+女性184名=477名)


 この結果からはインターンシップや若手社員との交流などを通じ、職場の雰囲気や職務内容を実際に体験させるといった具体的な対策が考えられます。人材の安定的な確保が企業の成長力に大きな影響を与える時代になってきました。2008年度入社組の大卒採用活動は終盤戦に入りつつありますが、自社の採用活動の見直しにこうした統計結果を参考にされてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2007年4月29日「採用戦線激化 今春の都内高校生の就職内定率は100%に迫る勢い」
https://roumu.com
/archives/50954934.html

2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
https://roumu.com
/archives/50953735.html

2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
https://roumu.com
/archives/50953381.html

2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
https://roumu.com
/archives/50952564.html

2007年3月6日「平成18年に本格化した企業の人材採用の状況」
https://roumu.com
/archives/50908086.html


参考リンク
東京商工会議所「中堅・中小企業の新入社員の意識調査結果について」
http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2007/190426.html


(大津章敬)


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マイカー通勤の事故で会社に損害賠償請求?

 ゴールデンウィークも明けたばかりですが、大熊は朝一番で服部印刷に入り、出してもらったお茶を飲みながら服部社長、宮田部長と雑談をしていた。聞けば、服部社長も宮田部長も今年はゆっくりと休みを取ることができたそうである。すると総務の福島さんが慌てて飛び込んできた。



福島照美福島さん:
 失礼します。ご面談中申し訳ございませんが、宮田部長、少しよろしいでしょうか。いま、マニュアル部門の菊池主任から連絡があったのですが、通勤途上で自動車事故にあったそうです。大きな事故ではなく、後続車が従業員の車の後部バンパーに少し当たった程度でケガなどはないということです。これから、警察に連絡をするそうですが、到着が少し遅れるということです。どうしましょう?
宮田部長:
 ケガがない、というのは本当だね。それなら良かったが、すぐ上司に連絡を入れて仕事に支障がでないように伝えてくれ。
福島さん:
 わかりました。すぐに連絡をとります。
服部社長:
 まずは一安心といったところだが、私はマイカー通勤については、気になっていたのです。現代社会において車はなくてはならないものですが、その分危険も多いからね。
大熊社労士:
 そのとおり、社長のおっしゃられるとおりです。ところで、御社では「マイカー通勤」に関するルールはどのようになっていますか?
宮田部長:
 「安全運転を心がけること」と先日先生に教えてもらった「飲酒運転は絶対にしないこと」という社内通知を出していますが、それ以外にルールといいますと?
大熊社労士:
 そうですか、ルールとしては弱いですね。今回の事故をきっかけにということでもありませんが、「マイカー通勤規程」を設けられることをお勧めします。
宮田部長:
 どうして、規程にまですることが必要なのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 マイカー通勤には、公共交通機関を利用する以上に多くの危険があるということはお分かりだと思いますが、具体的にどのような危険があるのかを例を挙げて考えてみましょう。マイカー通勤に潜む危険としては、やはり交通事故ですね。今回のように被害者になることもありますし、また反対に加害者になることもあります。加害者になったときに頼りにしなければならないのが自動車保険ですが、これに入ってなかったり、補償額が少ないとトラブルになる可能性が極めて高くなります。
服部社長:
 さすがに自賠責保険を切らしているケースは少ないだろうが、任意保険を更新していないケースがあるということは聞いたことがあるなあ。自分の運転技術を過信しているのでしょうかね。
大熊社労士:
 自賠責保険は、負傷が治るまでの損害については120万円が限度(治療費、休業中の賃金損失分、慰謝料などの合計)となっていますので、十分な額とはいえません。ですから任意保険で補償を厚くしていないとトラブルは避けられません。そして、従業員が加害者でその従業員が事故で負傷し意識がなく対応できない場合、通勤途上であれば会社側に損害賠償を求めてくる可能性もあります。十分な補償額の保険であればよいのですが、十分ではない場合は会社としても対応に苦慮することも考えられます。そのようなことを踏まえて、マイカー通勤を認めている以上、保険情報の確認や管理をしっかり行っておくべきでしょう。
服部社長:
 なるほど、そういう意味で管理が必要だということですね。ところで、具体的にはどのような内容を規程に盛り込むのでしょうか?
大熊社労士:
 マイカー通勤規程に盛り込む内容としては、
通勤途上であっても起こしたマイカーの事故についてはすべて自己責任であること
マイカー通勤は許可制とし、その要件として一定の補償額以上の任意保険加入を義務付けること

 まずはこの2点ですね。
宮田部長:
 任意保険の補償額としてはどの程度のものが適当なのでしょうか?
大熊社労士:
 これといって決まった額はありません。会社毎に検討し、設定してもらうことになるのですが、私の顧問先様では、対人は無制限、対物は1.000万円以上といった条件を設けているところが多いようです。
宮田部長宮田部長:
 そうですか、ではわが社と取引している保険会社と一度相談して、どの程度の補償額が妥当なのかを検討してみることにします。ちなみに任意保険には1年毎に更新することになりますが、その後はどうしたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 できれば毎年1回時期を決めて、申請およびl許可手続きを行い、任意保険等が更新されているかの確認も行った方がよいでしょう。事務手続きは若干増えますが、きちんとした管理をしておいた方が望ましいと思います。
宮田部長:
 そうですね、わが社のマイカー通勤者は今のところそう多くはありませんので、更新申請をさせるという方向で考えてみましょう。
大熊社労士:
 なお規程には、運転時の心得、飲酒運転厳禁や整備不良車両の使用禁止、万一事故を起こしたときの対応として人命救助・警察への届出・会社への連絡・保険会社への連絡等を定めておくと、より良いでしょう。
服部社長服部社長:
 よく分かりました。規程を作成し、管理ができていると私も少しは安心です。早速、規程作りにとりかかることにします。大熊先生、その「マイカー通勤管理規程」の叩き台を後ほど、メールで送信してください。今日もありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き自動車関連として「マイカー通勤」について取り上げてみました。自動車は、現在社会にとってはなくてはならないものとなり、便利な反面、危険が多いのも事実です。純粋に通勤だけにマイカーを使用している場合に会社の責任がどこまであるのかというのは議論のあるところですが、企業のリスク管理としてはマイカー通勤管理規程を設けてリスクを回避できるようにしておきたいところです。また、電車と違って、マイカー通勤では渋滞などによって遅刻することが容易に想像できますが、その遅刻をマイカー通勤だからということで安易に許してしまうと、職場の規律が保てないようになります。ですから、マイカー通勤であっても始業時刻は厳守しなければならないので、ゆとりをもって出勤するなどの心得を定めておくのも良いでしょう。



関連blog記事
2007年4月23日「プライベートな時間で飲酒運転事故を起こした従業員を懲戒できるのか?」
https://roumu.com/archives/2007-04.html#20070423


参考リンク
厚生労働省「労災保険給付の概要」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html
大阪労働局「民事損害賠償と労災保険との調整方法について」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/tyui.php
財団法人労災保険情報センター
http://www.rousai-ric.or.jp/index.html


(鷹取敏昭)


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[平成19年健康保険改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う月額変更の特例

 平成19年4月からの健康保険法改正の内容については、以前より当ブログで取り上げてきました。法律も施行され、実務的な質問がたくさん出てきていますが、そんな中から今回は処理に漏れが発生しやすい月額変更の特例について取り上げてみましょう。



[質問]

 当社では、経営状況の変化に伴い、役員報酬を昨年(平成18年)10月に150万円から100万円に減額しました。今回、社会保険事務所から「健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額改定通知書」が届き、改定後の標準報酬月額が「1210千円」となっていました。現在の役員報酬の100万円と比較をすると、標準報酬月額がかけ離れています。このまま変更すればいいのでしょうか?参考までに役員報酬の支払い状況を書いておきます。
 平成18年 4月~9月 150万円
 平成18年10月~ 100万円


[回答]

 今回のケースは健康保険法改正に伴う月額変更の特例に該当するため、月額変更届を提出し、平成19年4月より標準報酬月額の随時改定を行うことができます。平成19年1月以前に固定的賃金に変動がありながら、従来の標準報酬月額では2等級以上の差が生じない等のため、届いた改定通知書と現状の報酬がかけ離れてしまった状態を回避するためにこの特例が設けられています。ご質問のケースで考えてみましょう。


平成18年
 4月 150万円
 5月 150万円
 6月 150万円
 7月 150万円 :A
 8月 150万円
 9月 150万円
10月 100万円 :B1
11月 100万円
12月 100万円
平成19年
 1月 100万円 :B2
 2月 100万円
 3月 100万円
 4月 100万円 :C、D


(A)定時決定
 平成18年4月から7月の報酬平均 150万円により、平成18年9月からの標準報酬月額 980千円で決定
(B)役員報酬減額・随時改定確認
 平成18年10月から12月の報酬平均 100万円となり、随時改定に該当しない
(C)改定通知書に基づく月額変更
 定時決定時に提出した算定基礎届により標準報酬月額 1210千円に改定
(D)随時改定の特例処理
 平成18年10月から12月の報酬平均 100万円となり、新標準月額表に当てはめ、標準報酬月額 980千円で決定


 これは下記の全ての要件に該当する被保険者に対し、月額変更届を提出することにより、特例的に平成19年4月に標準報酬月額の随時改定を行うことができるというものです。
平成19年3月の標準報酬月額が98,000円または980,000円の被保険者。
平成19年3月の標準報酬月額の算定の基礎として届出(直近の算定基礎届、月額変更届等)の報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成19年1月までに支払われた賃金に、固定的賃金の増額または減額があった。(ただし、平成19年4月随時改定該当者は除く。)
平成19年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額と、平成19年1月から3月までの3か月に支払われた報酬を算定の基礎とした報酬月額を、それぞれ新しい等級表に当てはめて得た標準報酬月額の間に2等級以上の差がある。


 なお、この特例に対する届出は備考欄に「特例」と記載しなければなりません。


[まとめ]
 今回の特例に該当者は非常に限定的だと思いますが、改定通知書と現在の給与額を比較し、届出漏れがないように注意してください。



関連blog記事
2007年4月10日「[平成19年健康保険改正]標準賞与額の上限額改正に伴う賞与支給時の健康保険料に関する注意点」
https://roumu.com
/archives/50940442.html

2007年3月31日「[平成19年健康保険法改正]1月に昇給があった場合の月額変更」
https://roumu.com
/archives/50931028.html

2007年3月29日「[平成19年健康保険法改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う届出は不要」
https://roumu.com
/archives/50929303.html


参考リンク
愛知社会保険事務局「社会保険あいち4月号[pdf]」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s1904.pdf
社会保険庁「 政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm


(宮武貴美)


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新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている

新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている 先日、社団法人日本能率協会より、2007年度 新入社員「会社や社会に対する意識調査」結果が発表されました。今年の新入社員の気質を知るには面白い資料になっていますが、その中でも特に面白いのが、新入社員と上司に上司像を尋ねた項目。新入社員には「あなたが理想的だと思うのはどのような上司や先輩ですか」という質問、また上司・先輩には「新入社員(若手社員)への日頃の対応・指導のしかたにおいて、ご自身に近いものはどれですか」という質問をした結果ですが、双方の想いが完全にすれ違っている状態が明確に出ています。


 まず上司・先輩でもっとも多くの回答を集めたのが、「仕事を任せて見守る上司・先輩」という項目で、上司・先輩の48.0%がこれにYESの回答をしています。しかし、新入社員からすればまったく人気はなく、この項目を理想としたのはたったの6.0%。もう完全にズレています。ほとんど上司の一方的な勘違いといっても良いほど、見事なまでのすれ違いです。また「部下の意見・要望を傾聴する上司・先輩」という項目も意識のズレが大きく、上司・先輩の36.0%に対し、新入社員の回答はその半分の18.4%に留まっています。これを見ると、部下の自主性を重んじ、その考えを引き出すコーチング的なアプローチは、少なくとも新入社員にはいまひとつ受けが良くないようです。


 これに対し、新入社員の人気を大きく集めたのが、「人間的魅力のある上司・先輩(63.0%)」と「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩(50.6%)」の2つの項目。更には「言動が一致している上司・先輩(35.5%)」、「仕事の結果に対するねぎらい・褒め言葉を忘れない上司・先輩(30.6%)」という回答が続いています。この結果を総合的に見ると、新入社員は仕事に関する裁量を与えられ、主体的に動くことを要求されるよりも、言動が一致した人間的魅力のある上司・先輩から丁寧な指導をしてもらうことを求めており、その結果についてマメに労いの言葉をかけられて承認されることを期待しているようです。なんとなく新入社員の受身の態度が気になりますが、いずれにしても新入社員の指導においては、このような気質があることを理解し、ある程度配慮した言動が求められるのでしょう。



参考リンク
社団法人日本能率協会「2007年度 新入社員「会社や社会に対する意識調査」結果」
http://www.jma.or.jp/bin/jma/release/release.cgi?type=contents_20070419


(大津章敬)


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社内セクハラ研修で利用できるセクシュアルハラスメント認識度チェックシート

 4月より改正男女雇用機会均等法が施行され、セクシャルハラスメント対策として「雇用管理上の必要な措置を講ずること」が義務付けられました。これを受けて、多くの企業で社員向けのセクハラ研修を行うケースが増加しています。今日はそのような研修において効果的に使用することができるツールをご紹介しましょう。


 財団法人21世紀職業財団では、「セクシュアルハラスメント認識度チェックシート」というものを作成し、websiteで公開しています。これは管理職用と一般社員用の2種類の質問シートで構成されており、研修の中で社員のみなさんにこれを行っていただくことで、職場において気をつけなければいけない言動が分かるというものになっています。セクハラの研修といえば、「環境型と対価型がどうのこうので…」という話になりがちですが、まずは社員にどのようなことが問題となるのかの概要を把握させることは非常に重要です。是非こうしたツールを活用し、社内研修の開催などを行って頂きたいと思います。



関連blog記事
2007年3月9日「改正男女雇用機会均等法対応のセクハラ規程 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50910960.html

2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
https://roumu.com
/archives/50895210.html

2007年4月16日「具体的なセクハラ対策の実施が求められています! 」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/53586123.html
2007年4月12日「雇用機会均等法改正により性別による差別禁止の範囲が拡大されました 」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/53577422.html


参考リンク
財団法人21世紀職業財団「セクシュアルハラスメント認識度チェックシート」
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/sexual/sexual_CS.html
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html
厚生労働省「セクシュアルハラスメント防止対策の自主点検と改善のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/dl/h0621-3.pdf
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html


(大津章敬)


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[速報]改正雇用保険法成立

 注目の改正雇用保険法ですが、本日午後に行われた衆議院本会議で可決・成立しました。これにより雇用保険の料率引き下げは4月1日より適用されます。その他の取り扱い詳細については改めて記事を作成し、情報提供させて頂く予定をしております。まずは速報まで。



[追記]23:35

 厚生労働省からの公式な発表ではありませんが、各種報道をまとめると以下のような動きになっているようです。未確認ですのであくまでもそのような方向にあるようだという理解でお願いします。具体的な情報がはいりましたら、随時記事としてupしていく予定です。
法律の施行日は4月23日(月)。この日以降に順次、年度更新の申告書が発送される。
今回の施行日の遅れにより、5月21日とされていた保険料納付期限が6月中旬に延期される。


[追記]4/20 11:45
 雇用保険料の新料率に関する記事を登録しましたので、こちらもあわせてご覧ください。
2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html



関連blog記事
2007年4月16日「改正雇用保険法 参議院で修正議決がなされ、衆議院に回付」
https://roumu.com
/archives/50945635.html

2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
https://roumu.com
/archives/50895210.html

参考リンク
衆議院「本会議開会情報:平成19年4月19日」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm


(大津章敬)


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育児・介護のための深夜業制限請求書

育児・介護のための深夜業制限請求書 この書式は従業員が育児・介護に基づく深夜労働の制限を請求する際のサンプル書式です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_shinya.doc(35KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_shinya.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、および要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、深夜労働をさせてはならないとされています。

[根拠条文]
育児介護休業法第19条
 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2.当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
3.前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1.制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2.制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
3.制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

育児介護休業法第20条
 前条第1項から第3項まで及び第4項(第2号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。


関連blog記事
2007年4月18日「育児・介護短時間勤務取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53734603.html
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
https://roumu.com/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
https://roumu.com/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
https://roumu.com/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

(福間みゆき)

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パートタイマーの平均時給 東日本は925円・西日本は884円 三重や茨城で大幅な伸び

 先日、株式会社アイデム人と仕事研究所より「パートタイマーの平成19年募集時給動向レポート」が公表されました。今日はこのレポートのポイントをご紹介しましょう。
平成18年のパートタイマー募集時平均時給
 平成18年の24職種パートタイマー募集時平均時給は東日本エリアで925円、西日本エリアで884円という結果になりました。これを都道府県別に見ると、以下の都道府県等で平均時給が890円以上となっています。
□東日本
 東京23区 967円/東京都下 955円/神奈川県 949円/千葉県 904円
□西日本
 三重県 924円/滋賀県 915円/愛知県 900円/大阪府 896円
 このように東日本では都心部の時給が高いのに対し、西日本では製造業が盛んな地域の時給が高いという特徴が出ています。


平均時給の増加額
 24職種の平均時給の増加額を見ると、東日本エリアでは昨年比19円増加で、職種別では24職種中23職種で昨年より平均時給が上昇しています。また西日本エリアでは昨年比5円増加の884円の増加で、職種別では24職種中22職種で昨年より平均時給が上昇しました。これを都道府県別で見ると、全国でもっとも平均時給の増加額が大きかったのは三重県の56円で、これに茨城県の38円が続いています。今回のレポートでは三重県の時給水準の上昇が印象的ですが、三重県の場合は労働力不足が深刻な愛知県に近く、またシャープの亀山工場を代表とする製造業からの採用熱が高い北勢地区を中心に時給の上昇が見られるようです。


 このように全国的にパートタイマーの時給水準が高まりを見せており、今後の労務費に与える影響が懸念されます。




関連blog記事
2006年8月31日「大幅な上昇を続けるアルバイトの平均時給」
https://roumu.com
/archives/50706827.html

2006年7月22日「高水準が続く関東エリアのアルバイト平均時給」
https://roumu.com
/archives/50654692.html

参考リンク
アイデム「パートタイマーの平成19年募集時給動向レポート」
http://apj.aidem.co.jp/pay/


(大津章敬)


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育児・介護短時間勤務取扱通知書

育児・介護短時間勤務取扱通知書 従業員より受けた育児・介護にかかる短時間勤務の申し出に対し、その取り扱いについて会社から本人に通知する際の通知書サンプル。短時間勤務の期間や期間中の勤務時間・給与等に関する取扱いなどについて定め、通知を行います。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_tanjikan_tuchi.doc(31KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_tanjikan_tuchi.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 勤務時間の短縮等の措置で短時間勤務を設定し、社員が短時間勤務の申し出をした際に、会社はその取扱いについて通知しなければなりません。具体的な内容としては、短時間勤務の期間、具体的な勤務内容(時間、待遇)、注意事項などとなっています。なお、育児に関する短時間勤務などの措置は、次世代育成支援という観点から大企業を中心に積極的な取り組みが進められています。今後の人材確保にも大きな影響を与えることになると予想されますので、無理のない範囲から徐々に拡充されることとお勧めします。


関連blog記事
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
https://roumu.com/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
https://roumu.com/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
https://roumu.com/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)(抄)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/4.html
財団法人21世紀職業財団「中小企業子育て支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu.html

(福間みゆき)

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