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認定申請書(未払賃金立替払制度)

認定申請書(未払賃金立替払制度) 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度(未払賃金立替払制度)において、事実上の倒産の場合に労働基準監督署長の認定をうけるための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 tousan_mninteisinsei.doc(37KB)
pdfPDF形式 tousan_mninteisinsei.doc(55KB)

[ワンポイントアドバイス]
 立替払を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
事業主が1年以上の事業活動を行っていたこと及び倒産したこと
労働者が一定の期間内に退職し、未払賃金があること

 なお、ここでいう倒産とは、大きく分けて2つの場合があります。
a.法律上の倒産
 破産、特別精算、会社整理、民事再生、会社更生の場合
 ※破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要がある
b.事実上の倒産
 中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合
 ※認定申請書により労働基準監督署長の認定をうける必要がある

[根拠条文]
賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金の立替払)
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治29年法律第89号)第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。


関連blog記事
2007年9月5日「未払賃金額等の確認申請書(未払賃金立替払制度) 」
https://roumu.com/archives/54799988.html

 

参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

 

(宮武貴美)

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[給与計算業務の改善]労働時間の効果的な集計方法

 不定期連載中の給与計算もしだいに回を重ねてきました。今日はソフトの紹介も含め、労働時間の効果的な集計方法を考えてみることにしましょう。



[質問]
 当社では、いくつもの営業所があり各営業所でアルバイトを雇用しています。給与は時給計算であり、給与計算時期には社員とアルバイトが記入している手書きのタイムシートがFAXで送信されてきます。総務ではこのすべての日にちをチェックし、給与計算ソフトに入力しており、この労働時間の集計のために相当の工数を費やしています。何とかこの部分の工数を削減したいと思っていますが、良い方法はないでしょうか?過去には、営業所と本社を結ぶ大規模な勤怠管理システムの導入も検討しましたが、相当なコストが必要となるため導入をあきらめたこともあります。


[回答]
 今回の問題の解決のためには、課題を以下の3つに分けて考えることが重要です。
集計ルールの課題
タイムカード集計システム導入の課題
集計方法の課題


集計ルールの課題
 現状はすべてのチェックを総務で行っているとのことですが、現場から離れてしまっている総務でこの作業を行うのは必ずしも望ましいものではないことが少なくありません。場合によっては各営業所で集計を行うよう、仕組みを変える必要があるでしょう。この目的にはもちろん総務に集中している負担を分散化し、減らす目的もありますが、それ以上に営業所の管理職が労働時間=人件費という意識を高める効果や社員の時間外労働時間を把握することで、過重労働の危険性を認識する効果などが期待できます。当初は総務が行っていた業務が現場に移る訳ですから、ある意味サービスの低下となり、不平不満も出るとは思います。それだけに現場が管理する目的を伝え、コンセンサスを取っていくことが重要です。


タイムカード集計システム導入の課題
 過去に勤怠管理システムの導入を検討されたとのことでしたが、現在では集計機能が装備されたタイムカード機も多くあり、これを各営業所に設置することも検討できるでしょう。価格も性能を勘案すれば相対的に下がっています。単純な労働時間の集計から時間帯集計機能がついているものなど様々なタイプがありますので費用と機能を見比べて考えると良いでしょう。


集計方法の課題
 時間の集計は、60進法のあるためミスが起こりやすい業務であると言うことができます。タイムカードの設置が困難な場合には、Excelでの集計も考えられます。現場に配布して集計の補助機能としたり、総務での確認作業のひとつとして利用することが考えられます。なお、労務ドットコムのタイムカード集計システムはこちらよりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
2007年4月2日「タイムカード集計システムを改定!最新バージョンv1.03の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50933295.html


[まとめ]
 給与計算業務の中でも勤怠時間集計は手間のかかる作業の代表選手です。特に人数が多い事業所で総務部門に作業が集中することで、1回の給与計算に数時間の工数を費やすことも少なくありません。自分自身のや部下の労働時間を把握する大切さを意識付け、従業員ひとり一人に業務を分担することが必要だといえるでしょう。



関連blog記事
2007年4月2日「タイムカード集計システムを改定!最新バージョンv1.03の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50933295.html
2007年8月2日「[給与計算業務の改善]情報と書類の統一による効率化」
https://roumu.com
/archives/51032021.html
2007年7月12日「[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現 」
https://roumu.com
/archives/51016743.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
https://roumu.com
/archives/51010200.html
2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
https://roumu.com
/archives/51006995.html
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(日比彩恵子・宮武貴美)


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寄宿舎規則(変更)届

寄宿舎規則(変更)届 寄宿舎規則を作成または変更するときに届出をするための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kisyukusyakisoku_todoke.doc(27KB)
pdfPDF形式 kisyukusyakisoku_todoke.doc(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法第95条では、寄宿舎規則作成を行い、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意の証明書を添付することが求められています。

[根拠条文]
労働基準法 第95条(寄宿舎生活の秩序)
 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。


関連blog記事
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(宮武貴美)

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寄宿舎規則

寄宿舎規則 寄宿舎を設置し、その寄宿舎に労働者働者を寄宿させる際に作成する「寄宿舎規則」のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kisyukusya.doc(38KB)
pdfPDF形式 kisyukusya.doc(19KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法第95条では、寄宿舎規則には、以下の5点を定めなければならないとしています。
 1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
 2.行事に関する事項
 3.食事に関する事項
 4.安全及び衛生に関する事項
 5.建設物及び設備の管理に関する事項
 ただし、外泊を許可制にする、行事を強制参加にする等は労働者の私生活の自由を侵すこととなるため、規定することはできません。また、寄宿舎を退舎する際には問題が発生しやすいため、きちんと規定しておく必要があるでしょう。

[根拠条文]
労働基準法 第94条(寄宿舎生活の自治)
 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

労働基準法 第95条(寄宿舎生活の秩序)
 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。


関連blog記事
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(宮武貴美)

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建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届

建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届 労働基準法第10章では寄宿舎についての規定を行っています。建設業附属寄宿舎を設置し、移転し、又は計画変更するときにあ、建設業附属寄宿舎に係る設置、移転又は計画変更届(画像はクリックして拡大)を提出しなければなりません。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 kensetsu_kisyukusya_setti.doc(31KB)
pdfPDF形式 kensetsu_kisyukusya_setti.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、工事着手14日前までに以下の書類を添付の上、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(1)周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
(2)建築物の各階の平面図及び断面図

[根拠条文]
労働基準法 第96条の2(監督上の行政措置)
 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

建設業附属寄宿舎規程 第5条の2 (寄宿舎の設置等の届出)
 法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 1 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
 2 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。


関連blog記事
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(宮武貴美)

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事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届

事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届 労働基準法第10章では寄宿舎についての規定を行っています。事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届はその中で常時10人以上の労働者を就業させる事業、危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合に提出が必要な届出(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kisyukusya_setti.doc(27KB)
pdfPDF形式 kisyukusya_setti.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、工事着手14日前までに以下の書類を添付の上、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(1)周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
(2)建築物の各階の平面図及び断面図

[根拠条文]
労働基準法 第96条の2(監督上の行政措置)
 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

事業附属寄宿舎規程 第3条の2
 法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第1号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。

(宮武貴美)

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産前産後休暇は社員からの請求が必要なのですか?

 服部社長は遅めの夏期休暇を10日間とり、奥様と東北地方へ旅行に行っている。社長は休暇前の事前準備を完璧に行っていったため、会社は普段以上に落ち着いた状態でみな各自の業務に淡々と進めている。本日は福島さんも不在のため、留守番役の宮田部長と2人での面談となった。



宮田部長宮田部長:
 妊娠をして現在5ヶ月目に入った女性社員がいるのですが、優秀な社員ですから出産後も引き続き勤めてもらいたいと考えています。そこで、産前産後休暇についてお尋ねしたいのです。初歩的な相談で恥ずかしいため、服部社長が夏期休暇、福島さんも不在のこの機会を利用して教えてください。
大熊社労士:
 恥ずかしくなどありませんよ。人事労務の分野は広くて深いものですから、なかなか覚えきれないのは当然です。専門家である社労士であっても一人で全体を深く理解するのは困難なくらいです。ましてや総務部長としては、人事労務ばかりでなく他の様々なことに対応しなければならないのでしょうから、簡単なことであってもどうぞ遠慮なくお尋ねください。
宮田部長:
 そう言っていただけると気が楽になります。産前産後は休暇を与えなければならないのは分かっているのですが、どのくらい与えれば良かったのでしたかね?
大熊社労士:
 産前休暇は6週間(42日間)、ただし、双子以上の多胎妊娠の場合は産前14週間(98日間)となります。産後の休暇は8週間(56日間)です。
宮田部長:
 この産前産後休暇を与えるには、医師等の診断書を提出させればよいのですか?
大熊社労士:
 それで良いでしょう。同時に休暇の届出(請求)書を提出させておくようにしてください。
宮田部長:
 請求が必要なのですか?産前産後休暇は当然与えなければならないものだと思っていましたので、診断書だけでよいと考えていました。
大熊社労士大熊社労士:
 産前休暇の場合、本人の請求があって初めて休暇を与えることになります。逆に言えば、出産予定日を目前にしていても請求がなければ、引き続き働かせていても法律違反ではありません。ただその場合、実務上では母体や胎児のことを考え、本人や医師とよく相談して対応することが必要でしょう。なお、産後6週間は本人の請求がなくても必ず休ませなければならず、本人が働きたいといっても働かせてはいけません。しかし、産後6週間を経過した後は、本人から働きたいという請求と医師が支障ないと診断した場合には働かせることはできます。
宮田部長:
 ところで、出産日は産前、産後のどちらに入れて考えればよいのでしょう?
大熊社労士:
 これは実務的に迷うところですが、出産日は産前休暇に入れます。なお、産前6週間とは分娩予定日を基準として計算しますので、実際の分娩日が予定日からずれれば当然産前の期間も変ります。例えば、3日分娩が遅くなれば産前休暇は45日間(42日+3日)となり、反対に3日分娩が早くなれば39日間(42日-3日)となります。
宮田部長:
 産後休暇の期間は産前休暇の日数が変ったことによって増えたり減ったりするのですか?
大熊社労士:
 いいえ、産後休暇の期間は産前休暇日数の多い少ないに関わらず8週間で変わることはありません。多胎妊娠の場合でも8週間となります。
宮田部長:
 今は病院などの医療機関が整って安心して出産できますが、私の若い頃などはまだ施設、設備や技術が整っておらず出産しても亡くなる赤ちゃんが今よりは多かったですね。また、反対に妊娠初期や中期に流産などで育たないこともあったようです。
大熊社労士:
 昔は出産のときにたいへんなご苦労があったことはテレビのドキュメントなどで見たことがあります。今は少子化の時代ですから一人でも無事に育ってもらいたいものです。ところで、労働基準法でいう出産とは、妊娠4ヶ月以上の分娩のことをいいます。妊娠での1ヶ月は28日で計算するため4ヶ月以上というのは85日以上(28日×3ヶ月+1日)のことをさします。また、出産は胎児が生きて産まれて来るだけではなく死産も含まれ、さらに死産の中には人工妊娠中絶も入ります。例えば、産前休暇を取る前の妊娠初期に死産であった場合でも産後休暇は必要となりますので、注意しておいてください。
宮田部長:
 へぇー、そうなのですか。それは意識していませんでした。教えていただきありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は産前産後休暇について取り上げてみました。産前産後休暇は女性を保護するための休業として、労働基準法第65条に規定されています。産前産後の請求手続きの方法や取扱い内容など改めて適法な対応になっているか、確認してみてください。また、同条第3項には妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないと規定しています。大きな企業なら配置転換も可能でしょうが、数人の小さな会社では実質的にそのような取扱いが難しい場合が多いでしょう。この場合、新たにそのような業務を創設してまで与える義務はありませんが、十分に妊婦さんと相談して安全配慮を怠らないようにしてください。


[関連条文等]
労働基準法 第65条(産前産後)
 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


S23基発1885号、S26婦発113号(出産の範囲)
・出産とは妊娠4か月以上(1か月は28日として計算し、4か月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産だけでなく死産(人工妊娠中絶も含まれる。)も含まれる。
S25基収4057号(出産の範囲)
・出産当日は産前6週間に含む。
S26婦発113号(産前産後の日数計算)
・産前6週間の期間とは自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間とは現実の出産日(又は人口流産を行った日)を基準として計算する。
S33婦発310号(産前産後の日数計算)
・産後の8週間は、産前休業の期間には関係なく、産後休業として取り扱われる。
S61基発151(軽易業務)
・労基法65条3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であり、新たに軽易な業務を創設して与える義務はない。



関連blog記事
2007年6月25日「賞与査定で産前産後休業はどのように取り扱えばいいの?」
https://roumu.com/archives/64530902.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html
2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html


(鷹取敏昭)


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年少者に係る深夜業時間延長許可申請書

年少者に係る深夜業時間延長許可申請書 労働基準法では、満16才以上の男性で交替制によって労働させる場合以外は満18歳に満たない者の深夜労働を禁じています。また、この交替制の時間については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることで午後10時30分まで、労働させることができます。このフォーム(画像はクリックして拡大)はその許可申請を行う際に使用するものです。
□重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shinya_kyoka.doc(24KB)
pdfPDF形式 shinya_kyoka.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この許可申請が提出された後、所轄労働基準監督署長が調査を行い、許可・不許可の決定を下し、使用者に通知されます。

[根拠条文]
労働基準法 第61条(深夜業)
 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

年少者労働基準規則 第5条(交替制による深夜業の許可申請)
 法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。


関連blog記事
2007年8月24日「学校長による証明申請書」
https://roumu.com/archives/54785261.html
2007年3月18日「児童使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/53101274.html

 

(宮武貴美)

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いよいよ試験当日!社労士試験受験生のみなさん頑張ってください

 いよいよ今年度の社会保険労務士試験の試験日となりました。今年の受験申込者数は3年連続減少したとはいえ約59,000人。狭き門であることには変わりませんが、みなさんの健闘をお祈りしています。

 ちなみに最近の社労士試験は救済措置や合格ラインの引下げなどもありますので、うまくいかない科目があってもダメだと諦めず、最後まで頑張ってください。



参考リンク
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/


(大津章敬)


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[平成19年雇用保険改正]周知を忘れずに!10月の教育訓練給付の要件等変更

 以前から当ブログでご案内している雇用保険法の改正。10月1日の施行まで1ヶ月強と迫ってきました。今回の改正にはいくつかのポイントがありましたが、その中で、被保険者期間が長い社員への周知が重要となるものが、教育訓練給付金の要件等の変更です。


 教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した際に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額を公共職業安定所から支給する制度。改正により、5年以上の被保険者期間がある方については、その支給率が40%から20%に半減します。


【旧制度】
 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
 被保険者期間5年以上      40%(上限20万円)
【新制度】
 被保険者期間3年以上      20%(上限10万円)
 ※初回に限り1年以上で受給可能


 この制度は平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方が対象であるため、旧制度での給付を考えている方はそろそろ申し込みが必要となってくるでしょう。電車に貼り出されている広告等では、「最終受付!」という見出しが書かれていたりします。会社としても制度が変更されるということを再度周知することをお勧めします。



関連blog記事
2007年5月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更 」
https://roumu.com
/archives/50970675.html
2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/50969725.html
2007年5月11日「[平成19年雇用保険改正]雇用保険の受給資格要件変更」
https://roumu.com
/archives/50967273.html
2007年4月23日「[確報]厚生労働省より年度更新納付期限延長(6月11日)が正式発表」
https://roumu.com
/archives/50952091.html
2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険法が変わります!~雇用保険被保険者のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf
厚生労働省「教育訓練給付制度検索システム」
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku


(宮武貴美)


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