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労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]

lb01412 当ブログでは東日本大震災関連の人事労務ニュースを積極的に取り上げていますが、本日は被災者のためのケアに関する小冊子について取り上げましょう。


 今回の震災により被災した子どもにストレスが溜まり、心身に影響を及ぼしているというような報道もありますが、災害や事件等の惨事に遭遇した場合、多くの人は強いストレスを感じるものです。このように強いストレスを受けた労働者をケアし、事業主や同僚の労働者等がどのように接するべきかをまとめた小冊子が独立行政法人労働者健康福祉機構から発行されています。この小冊子は、JR福知山線電車脱線事故等の凄惨な災害や事件に遭遇し、強いストレスを受けた労働者および家族の心のケアの参考にするために作成されたものであり、すでに完成から6年弱経過していますが、十分に利用できる内容となっています。


 各都道府県の産業保健推進センターでもメンタルヘルスケアを行っているようですが、このような小冊子により、被災労働者の心のケアも行いたいものです。なお、この小冊子は以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51059066.html



関連blog記事
2011年3月23日「東日本大震災 被災企業に特例適用される助成金制度の申請期限延長[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833654.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html


参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「職場における災害時のこころのケアマニュアル 」
http://www.rofuku.go.jp/oshirase/topics_saigaiji_kokoronokea.html


(宮武貴美)


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職場における災害時のこころのケアマニュアル

lb01412タイトル職場における災害時のこころのケアマニュアル
発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
発行時期:平成17年6月
ページ数:16ページ
概要:災害や事件等の惨事に遭遇し、強いストレスを受けた労働者に対する職場におけるこころケアの参考となる冊子
Downloadはこちらから(443KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01412.pdf



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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
独立行政法人労働者健康福祉機構
http://www/rofuku.go.jp/

(福間みゆき)


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名南経営初のUSTREAMセミナーはいよいよ水曜日午後に開催

無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」 リーマンショック後の混乱は一応の落ち着きを取り戻し、人事制度もここに来て、改定の機運が急速に高まってきています。オイルショック後、バブル崩壊後の景気回復期とはまた異なる環境に適応するための人事制度はどのような方向になるのか、そして流行に踊らせられない人事思想と制度はどのようなものなのかについて述べさせていただきます。時機を待っての久し振りの人事セミナーです。奮ってご参加ください。


[セミナーのポイント]
(1)景気の波と人事制度のスパイラルな関係
(2)人事制度構築には普遍的なルールがある
(3)経営における人事制度の位置づけ
(4)経営者が人事制度改定の前にやっておくべきこと
(5)人事評価制度の作り方には基本がある
(6)賃金制度の作り方には基本がある


[セミナー開催概要]
日 時 平成23年3月30日(水)午後3時~午後4時30分
講 師 株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
会 場 名南経営本館研修室(神宮前)
受講料 無料(社会保険労務士のみなさんにもご参加いただけます)
定 員 30名
注 意 今回のセミナーはUSTREAMでの生中継によるネット配信を実施します。場合によっては参加者のみなさまの後姿などが中継画面に映ることがありますのでご了承ください。
 
USTREAM[本セミナーはUSTREAMでも生中継を行います]
 今回のセミナーはUSTREAMでの配信(生中継)を行います。会場にお越し頂けないみなさまは是非以下でセミナーの模様をご覧ください。
http://www.ustream.tv/channel/jinjiseido0330 


[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20110330.html


(大津章敬)


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飲食店店長労務管理超基礎【第8回】飲食店店長ならばトラブル防止のために制服に関するルールを明確にする

 飲食店においては、従業員に制服を貸与し、着用させることが多いと思いますが、制服に関するルールを明確にしている飲食店はそれほど多くはありません。しかし、このルールを明確にしておかないと、衛生管理の点や金銭の負担に関して、思わぬトラブルが発生する危険性があります。そこで今回は飲食店店長が制服の管理を行う際に注意すべきポイントについて解説いたします。

 飲食店の商品は食事の提供ですが、その提供においては衛生面への配慮やお客様へのサービスレベルの管理も大きなポイントとなります。最低でも従業員には清潔な制服を、正しく着用させる必要がありますので、就業規則等においては清潔な制服の着用を義務付け、マニュアルで制服の正しい着用方法を可視化すべきでしょう。何度注意しても清潔で正しく制服を着用しない従業員を注意できるように懲戒規定を整備しておくことも求められます。しかし規程やマニュアルを整備しただけで正しい制服着用が徹底できるわけではありません。正しく制服を着用させるためには、店長の日々の指導はもちろん、ミーティング時や勤務開始時にお互いに制服をチェックすることも効果的です。また店外での制服着用についても注意が必要です。制服での外出を認めているお店もありますが、制服での通勤や外出は衛生管理の点から規制すべきでしょう。

 制服管理におけるもう一つの大きな論点が、制服に関する従業員の金銭的な負担の問題です。一般企業では従業員がスーツを購入し、自らクリーニングをするものですが、飲食店従業員の中にはときどき、制服のクリーニング代は当然お店が負担すべきと考える者がいます。特に日々のクリーニング代や退職時のクリーニング代についてはトラブルになることが多いため、制服に関する様々な費用をお店が負担するのか、従業員が負担するのかを明確にし、入社時に説明しておくべきでしょう。なお、従業員に費用を負担させることなく制服を支給したとしても、制服は実費弁償的なものであるため社会保険や労働保険上は賃金とはされません。しかし逆に従業員に制服代を負担させ、給与からの控除によって制服代を徴収する場合には会社と従業員の代表との間でその旨を同意した労使協定を結んでおく必要がありますのでご注意ください。

 ほとんどの飲食店で従業員に制服を着用させているにも関わらず、制服に関するルールを明確にしている店は多くはありません。飲食店店長であれば、制服に関する規程やマニュアルを整備し、衛生事故や従業員とのトラブルを防止する必要があるでしょう。


関連blog記事
2011年3月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第7回】飲食店店長ならば解雇のリスクを認識し、指導・教育を徹底する」
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2011年3月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第6回】飲食店店長ならば書面での労働契約締結を徹底する」
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2011年3月5日「飲食店店長労務管理超基礎【第5回】飲食店店長ならば学生アルバイトをうまく活用する」
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2011年2月26日「飲食店店長労務管理超基礎【第4回】飲食店店長ならば外国人労働者活用のポイントを理解する」
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2011年2月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する」
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2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
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2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
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(中島敏雄)

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具体的事例を掲載した被災時の労災保険の取扱いQ&A 厚労省が公開[引用・転載歓迎]

具体的事例を掲載した被災時の労災保険の取扱いQ&A 2011年3月17日のブログ記事「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い」では、業務中に地震が発生し、怪我をした場合の労災の取り扱いについて取り上げました。これに関連し、昨日、厚生労働省労働基準局労災補償部より「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」という事務連絡が都道府県労働局労働基準部あてに行われました。


 これは、震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取扱いをQ&Aとして作成されたものであり、被災者やその遺族にわかりやすく説明するために事務連絡として通知されました。代表的なものに関しては以下のようなものがありますが、実に16ページに亘り、非常に具体的な34のQ&Aが掲載されています。


【業務災害関係】
Q 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか。


A 仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。


【通勤災害関係】
Q 地震で電車が止まってしまったので、4時間歩いて家に帰りました。その時にケガをした場合、通勤災害になりますか。


A 普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。


【診療費関係】
Q 会社から避難中にケガをし、保険証もなかったので全額自己負担で受診しました。今から申請できますか。


A 今回の震災では、労災請求される場合に
 任意の様式で請求できること
 事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けること
などの弾力的な運用をしています。病院に行かれた場合には、労災で受診したいと医療機関に申し出てください。また、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で必要な用紙や書き方の説明の外に請求書も受け付けていますのでご活用ください。


【年金関係】
Q 震災で年金証書を消失(紛失)してしまいましたが、再発行はできるのでしょうか。


A 年金証書を消失(紛失)した場合でも年金証書の再発行を受けることが出来ます。最寄の労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」をお渡ししますので、速やかに年金の支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところもあります。その場合には、最寄の監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。


 Q&Aの全文は以下のURLより確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf



関連blog記事
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
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/archives/51831661.html


参考リンク
厚生労働省「「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」の送付ついて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf


(宮武貴美)


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平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更

在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更 先日、日本年金機構より、平成23年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額に関する発表がありました。


 在職中に受ける老齢厚生年金を受ける場合、受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整・減額されることになっています。この調整については、一定の計算式と支給停止の基準額が設けられていますが、平成23年4月1日より以下のように支給停止基準額が変更となる予定です。
[変更予定内容]
60歳から64歳までの年金受給者
 支給停止調整変更額 47万円から46万円へ変更予定
 (28万円の支給停止調整開始額については変更なし)
65歳以上の年金受給者
 支給停止基準額 47万円から46万円へ変更予定


 この変更により、老齢厚生年金の受給額が減額となる方も想定されます。対象となる被保険者には早めに変更を伝えておきたいものです。なお、この変更については、平成22年4月に「48万円」から「47万円」となっており、2年続けての変更です。



関連blog記事
2011年2月18日「平成23年度の国民年金保険料額と前納額が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51824444.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
https://roumu.com
/archives/51772315.html
2010年8月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
https://roumu.com
/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
https://roumu.com
/archives/51731582.html
2010年3月27日「国民年金保険料を納付しない理由は「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」がトップに」
https://roumu.com
/archives/51712939.html
2010年3月25日「平成22年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額」
https://roumu.com
/archives/51712934.html


参考リンク
日本年金機構「在職老齢年金の支給停止基準額が平成23年4月1日より変更が予定されています」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/zaisyoku_23_0318.html


(宮武貴美)


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厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]

厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生に伴い、雇用調整助成金の支給要件が変更されたことを先週金曜日のブログ記事「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました」でお伝えしました。


 これに関連し、厚生労働省から「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」が公表されました。このQ&Aは雇用調整助成金の中でも基礎的なことが多く記載されていますが、これまでに申請を行ってきていない企業にとっては参考になるかと思います。以下、Q&Aの内容を取り上げておきましょう。



■Q1
 雇用調整助成金とはどのような制度ですか?
□A1
 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。


■Q2
 震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?
□A2
 雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。
※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。
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■Q3
 計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか?
□A3
 計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。


■Q4
 雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか?
□A4
 雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。
 ・大企業 : 2/3 ( 3/4 )
 ・中小企業: 4/5 ( 9/10 )
 ※上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。
 ※中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。


■Q5
 雇用調整助成金を受給するためには、具体的にどのような手続きが必要ですか?
□A5
 雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前に届け出る必要があります。詳細な要件については、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせください。


■Q6
 岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか?
□A6
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3か月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。



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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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/archives/51831821.html
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https://roumu.com
/archives/51831661.html


参考リンク
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html


(宮武貴美)


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東北地方太平洋沖地震による助成金申請期限の延長措置

東北地方太平洋沖地震による助成金申請期限の延長措置タイトル:東北地方太平洋沖地震による助成金申請期限の延長措置
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年3月
ページ数:1ページ
概要:東北地方太平洋沖地震の影響により各種助成金の支給申請などを期限までに提出できなかった場合、支給申請などが可能になった後、一定期間内に申請すれば支給申請があったものとして取り扱うということを通知したリーフレット
Downloadはこちらから(163KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/joseikin_eq.pdf



関連blog記事
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2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
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様式第96号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(震災被害用)[旧版]

shoshiki425東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、雇用調整助成金の申請を行うする際に提出する必要のある様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki425.doc(55KB)
pdfPDF形式 shoshiki425.pdf(140KB)

[ワンポイントアドバイス]
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所については、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いが行われます。詳しくは、労働局またはハローワークにお問い合わせください。 
 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463895.html

 
(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

 

東日本大震災 被災企業に特例適用される助成金制度の申請期限延長[引用・転載歓迎]

助成金制度の申請期限延長 当ブログでは東日本大震災関連の人事労務ニュースを積極的に取り上げていますが、本日は各種助成金の申請等を行っている事業所が今回の震災の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合の特例的取り扱いについてお伝えします。


[具体的取り扱い]
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主も多いと思われます。そこで以下の助成金については、今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当するとして、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。
※いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の事情を踏まえ、判断されます。


[対象の助成金と提出できる期間]
支給申請などが可能になった日から7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤⼈材確保等助成
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇⽤安定奨励金
・地域雇用開発助成金
・地域再生中小企業創業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金


支給申請などが可能になった日から1ヵ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試用雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試用雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金


 この内容をまとめたリーフレットを以下よりダウンロードすることができますので是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51058391.html



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(大津章敬)


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