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2011年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 この度の東北地方太平洋沖地震災により被災された皆さまに謹んでお見舞申し上げます。一日も早い復旧とみなさまのご健康を心からお祈り申し上げます。また、関東地方では計画停電により事業活動に影響が生じたり、従業員が出勤できないようケースもあり、総務・人事担当者はその対応に注力されているところではないでしょうか。また、4月は新入社員が入社してくる時期でもあり繁忙となりますので、くれぐれも体調にはお気を付けください。


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[4月の主たる業務]
4月11日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html

4月11日(月)3月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

4月15日(金)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

5月2日(月)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「費用の負担」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html

5月2日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:東京労働局 「安全衛生法に関する手続き」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm

5月2日(月)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告

5月2日(月)安全衛生教育実施結果報告

[トピックス]
雇用保険料率の据え置き
 平成23年度の雇用保険料率は据え置きの予定となっています。
(1)一般の事業:保険料率 1000分の15.5
(事業主負担率 1000分の 9.5 被保険者負担率 1000分の6)
(2)農林水産・清酒製造の事業:保険料率1000分の17.5
(事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の7)
(3)建設の事業:保険料率1000分の18.5
(事業主負担率 1000分の11.5 被保険者負担率 1000分の7)
参考リンク:厚生労働省「平成23年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置
 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある者については、実際に離職していなくても失業給付を受給することができます。
関連blog記事:2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832580.html
参考リンク:厚生労働省「雇用保険失業給付の特例措置について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

東北地方太平洋沖地震に伴う各種助成金の支給申請期限の延長措置
 各種助成金の申請等を行っている事業所が今回の震災の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合の特例的取り扱いが設けられています。
参考リンク:厚生労働省「災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf

雇用調整助成金の支給要件に「東北地方太平洋沖地震の被害に伴う事業活動の縮小」を追加
 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても雇用調整助成金を利用することができるようになりました。
関連blog記事:2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833828.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html
参考リンク:厚生労働省「東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

国民年金保険料の引下げ
 4月より国民年金保険料が引下げられ、月額15,020円となります。
参考リンク:日本年金機構「国民年金 前納割引制度」
http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html

在職老齢年金の支給停止基準額の改定について
 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額が「47万円」から「46万円」に改定されました。
関連blog記事:2011年3月25日「平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更」
https://roumu.com
/archives/51833833.html
参考リンク:日本年金機構「在職老齢年金の支給停止基準額が平成23年4月1日より変更が予定されています」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/zaisyoku_23_0318.html

一般事業主行動計画の策定・届出(従業員数101人以上300人以下の事業主)
 4月1日より、従業員数101人以上300人以下の事業主についても一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象となりました。そのため、届出を行っていない事業主は早急に検討し、届出を行いましょう。
関連blog記事:2011年1月20日「従業員101人以上規模企業における一般事業主行動計画策定届の届出率は15.2%」
https://roumu.com
/archives/51817179.html
2010年12月21日「従業員が101人から300人の事業主の方へ 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50965059.html
2010年11月4日「東京労働局が公開した次世代育成支援対策推進法の一般事業主モデル行動計画」
https://roumu.com
/archives/51795178.html
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
https://roumu.com
/archives/51791608.html
参考リンク:厚生労働省「一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

[今月のアクション]
労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。

年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

(福間みゆき)

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「両立支援レベルアップ助成金」は平成23年度に変更を予定しています

lb05206タイトル:「両立支援レベルアップ助成金」は平成23年度に以下の変更を予定しています
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年3月
ページ数:1ページ
概要:平成23年度の両立支援レベルアップ助成金制度の内容(※予定)を案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(185KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05206.pdf 



関連blog記事
2011年1月10日「平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51814640.html

2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51813245.html

2010年12月29日「福島労働局が提供する非常に分かりやすい助成金紹介ページ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51811033.html

2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html

2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739907.html
2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html
2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html


(福間みゆき)

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協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に

協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に 2011年2月28日のブログ記事「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」で取り上げたとおり、平成23年度においても協会けんぽの被扶養者資格確認が実施される予定でした。

 しかしながら、東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震の影響のために、この確認が一旦延期となることが協会けんぽから発表されました。平成23年度中の実施の有無と実施する場合の時期については、今後の状況を勘案して決定するとのことです。協会けんぽでの実施は延期となりましたが、4月は就職等で被扶養者の異動が多くある時期です。18歳・22歳の子どもを扶養している従業員を中心に、手続き漏れがないか自主的に確認しておきたいものです。


関連blog記事
2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
https://roumu.com
/archives/51826903.html
2011年2月17日「平成23年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/51823965.html
2011年2月15日「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51823515.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年7月16日「提出締切が近づく健康保険の被扶養者状況確認」
https://roumu.com
/archives/51760623.html
2010年5月31日「協会けんぽによる被扶養者資格の再確認に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51743075.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主のみなさまへ「平成23年度被扶養者資格再確認の実施の延期について」 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.67005.html

(宮武貴美)

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オンラインセミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」無料で視聴できます

 本日名古屋で開催した名南経営初のUSTREAMセミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」ですが、80名以上のみなさまにライブで視聴いただきました。みなさん、ありがとうございました。セミナーの模様は録画された動画をオンデマンドでもご覧いただけますので、是非ご覧ください。

[レジュメダウンロード]
 視聴にあたっては事前に以下よりダウンロードをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/pdf/resume20110330.pdf

(大津章敬)

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職場復帰支援に関する情報提供依頼書(その2)

shoshiki426 心の健康問題により休業している労働者の職場復帰判断にその労働者の主治医から情報提供をしてもらうための依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki426.doc(33KB)
pdfPDF形式 shoshiki426.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 メンタルヘルス不全者の職場復帰の可否については、労働者本人および関係者から必要な情報を適切に収集し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが重要です。まずは、労働者の職場復帰に関する意思等を確認するとともに、診断書に記載されている内容だけでは不十分なものに関し、主治医から情報や意見について収集することが必要でしょう。その際には労働者のプライバシー等に十分配慮し、労働者本人の同意を得たことが分かる書式を用いることが求められます。併せて、主治医と連絡をとる会社側の窓口担当者を決めておくとよいでしょう。



関連blog記事
2009年4月20日「職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246980.html
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html


参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html


(福間みゆき)


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。


 

本日(水曜日)午後3時よりUSTREAMで人事制度セミナーを生中継

USTセミナー いよいよ本日(3月30日)の午後3時より名南経営初のUSTREAMセミナーを開催します。視聴料は無料ですので、是非ご覧ください。
http://www.ustream.tv/channel/jinjiseido0330


変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ
株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
平成23年3月30日(水)午後3時~午後4時30分


 リーマンショック後の混乱は一応の落ち着きを取り戻し、人事制度もここに来て、改定の機運が急速に高まってきています。オイルショック後、バブル崩壊後の景気回復期とはまた異なる環境に適応するための人事制度はどのような方向になるのか、そして流行に踊らせられない人事思想と制度はどのようなものなのかについて述べさせていただきます。時機を待っての久し振りの人事セミナーです。奮ってご参加ください。
(1)景気の波と人事制度のスパイラルな関係
(2)人事制度構築には普遍的なルールがある
(3)経営における人事制度の位置づけ
(4)経営者が人事制度改定の前にやっておくべきこと
(5)人事評価制度の作り方には基本がある
(6)賃金制度の作り方には基本がある

[レジュメダウンロード]
 視聴にあたっては事前に以下よりダウンロードをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/pdf/resume20110330.pdf

(大津章敬)

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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に係る経過措置の終了に伴う離職票の取扱い

lb01411タイトル:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に係る経過措置の終了に伴う離職票の取扱い
発行者:厚生労働省熊本労働局
ページ数:2ページ
概要:平成23年3月31日までに継続雇用制度の対象者基準において労使協定が締結されなかった場合、離職理由が事業主都合となることを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(943KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01411.pdf 


関連blog記事
2010年12月17日「定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します」
https://roumu.com/archives/50965640.html
2010年10月05日「厚生労働省より雇用保険適用事業所に被保険者数を通知するハガキが送付されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51786821.html

2010年9月29日「雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784979.html

2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51758834.html

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html

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(福間みゆき)

 

継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに

定年退職者の雇用保険離職理由 2010年12月17日のブログ記事「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」では、平成23年3月31日で終了する継続雇用制度に関する特例を取り上げました。この特例の廃止により、「継続雇用制度」の対象基準を労使協定で締結せずに就業規則で定めている中小企業は、新たに継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結する必要があります。

 これに関連し、熊本労働局から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に係る経過措置の終了に伴う離職票の取扱い」と題するリーフレットが公開されています。このリーフレットによれば、通常、定年退職で離職票を発行する際には、その離職理由が「事業主都合にはよらないもの」として取り扱われますが、継続雇用制度の導入が適切に行われていない場合には、離職理由が「事業主都合」となることとしています。この取扱いは、定年に該当する高年齢者が継続雇用を希望していたか否かに関わらない取扱いです。各種助成金については、一定の期間事業主都合の離職ないことという理由が支給条件の一つになっていることもあり、継続雇用制度の導入が適切に行われていないことで、助成金の受給に影響が出る可能性があります。間もなくこの特例は終了します。まだ対応していない事業所に関しては早めに取り組む必要があります。

 このリーフレットは以下よりダウンロードできますので、ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51059062.html


関連blog記事
2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
https://roumu.com
/archives/51807957.html
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
https://roumu.com
/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2009年11月07日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
https://roumu.com
/archives/51646540.html
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
https://roumu.com
/archives/51642204.html
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
https://roumu.com
/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
https://roumu.com
/archives/51543604.html

参考リンク
熊本労働局「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に係る経過措置の終了に伴う離職票の取扱い」
http://www.kplb.go.jp/topic/topic_230317_1.pdf

(宮武貴美)

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被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]

添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生に伴い、健康保険証がない場合でも保険扱いで診療が受けられるといった特例措置が設けられていますが、先日、未払賃金立替払制度に関しても添付書類の簡略化に関する通達が発出されました。

 そもそも未払賃金立替払制度とは、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、企業が倒産したことにより労働者が賃金を受け取れないまま退職を余儀なくされた場合に、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わり支払うというものです。事実上の倒産と考えられるケースで、立替払を受ける場合には事業主の事業活動の状況等に関する事項を明らかにする資料や労働契約書、賃金台帳の写し等を添付しなければならないとされています。この点に関して今回の通達では、「添付しなければならない書類を対象事業場が被災したことにより入手できない場合等にあっては、地方公共団体が発行する罹災証明書等、申請者側において入手可能な各種資料を最大限活用することにより、申請にあたっての労働者等の負担をできるだけ軽減する」としています。

 この趣旨は地震のため、事業場において事業活動の停止がやむを得なくなった場合に、実情を踏まえつつ未払賃金立替払が迅速に実施され、早急な救済が図られることにあります。別途リーフレット等も配布されることになっていますので、今後の情報や実務対応についても注目していきたいものです。
通達原文はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf


関連blog記事
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
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/archives/51833828.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
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2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「厚生労働省から発出した通知(平成23年3月23日)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9.html
独立行政法人労働者健康福祉機構「未払賃金の立替払制度」
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

(宮武貴美)

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本ブログ記事は引用を歓迎します。

5月18日セミナー「出産・育児で優秀な女性社員を失わないための実務対応」(名古屋)受付開始

セミナー「出産・育児で優秀な女性社員を失わないための実務対応」 育児介護休業法の改正やワークライフバランスなど、女性社員を中心とした人事管理のあり方が大きく変わりつつあります。しかし、これは単に法律の改正と捉えるべきではなく、積極的に女性社員の能力を活用するきっかけと考えることが企業経営においては重要です。従来は結婚や出産により、女性社員のキャリアが途切れることが多く見られましたが、これは従業員と企業の双方にとって大きなマイナスです。特に企業においては、代替人材の採用や教育のコストが重くなっており、女性社員の雇用の継続を進めた方が業務の品質の安定やコストの面からプラスであることも多く、近年、女性社員の定着率を高めようという取り組みを進める企業が増加しています。

 そこで今回のセミナーでは、名南経営所属の社会保険労務士が育児に関する基礎的法律知識と定着を高める企業の取組み事例を、また企業内託児所の設置・運営支援を行っている株式会社トットメイトが託児所設置の費用対効果や助成金の活用法等についてをお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。

[セミナーのポイント]
【第一部】13:30-14:50
出産・育児を巡る法律の状況と優秀な女性社員の定着策
講師:株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美
◆最近の法改正を踏まえた出産・育児の法律知識
◆育児休業復帰時に求められる企業の配慮
◆育児休業をめぐるトラブル事例と対策
◆女性の定着率が高い企業の取組み事例 等

【第二部】15:00-16:20
育児休業復帰後の育児支援と効果的な助成金の活用
講師:株式会社トットメイト 取締役 大島由佳氏
◆企業担当者が知っておきべき保育制度や育児の現状
◆福利厚生としての保育サービスメニュー導入と効果
◆育児や託児所設置等に対する各種助成金
◆企業内託児所導入企業の運用事例と運用実務 等
 
[開催概要]
日 時 平成23年5月18日(水)午後1時30分~午後4時20分
会 場 ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)907研修室
     名古屋市中村区名駅4-4-38 tel:052-571-6131
受講料 無料
対象者 企業の経営者・役員・人事労務管理部長・医療機関の事務長クラスの方
    ※社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方等専門家の方は固くお断りさせていただきます。
定 員 30名

[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20110518.html

(大津章敬)

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