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在宅勤務者の労働者性はどのように判断するのですか?

 服部印刷では現在、育児休業を取得している社員がおり、その社員から復帰に当って在宅勤務を認めてもらえないかという申し出があった。そこで宮田部長は、在宅勤務について大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。この週末はとても寒かったですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。日本海側を中心に大雪になったようですね。これからの時期は雪で公共交通機関に乱れが出やすいので、それで遅刻をした社員についてどのように扱えばよいかという質問が増えそうです。
宮田部長:
 なるほど、労務の相談もシーズンによって変わるのですね。夏は熱中症対策のような相談も多いでしょうしね。さて、今日は育児休業終了者から在宅勤務の相談があったものですから、在宅勤務制度の取扱いについて教えてもらいたいと思っています。
大熊社労士:
 わかりました。最近はインターネットの普及で、職種によっては在宅でもかなりの仕事ができるようになっていますので、育児や介護などの事情があり、社員が退職することなく仕事を続けることができる手段として、在宅勤務制度を導入する企業が少しずつ増えていますね。今回は社員の方が在宅勤務者になるというお話ですが、SOHOのように個人の方が企業から業務を請負い、在宅で勤務するような場合もあります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。一言で在宅勤務といっても、労働者として在宅勤務するケースと業務を請負い在宅で仕事をするようなケースの2つに分かれるのですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。同じ在宅勤務者であっても、労働基準法に定める「労働者」に該当するか否かが分かれるため、会社の方で「労働者」に該当しない在宅勤務を導入する場合は、労働者性の要素がないようにしておく必要があります。
宮田部長:
 具体的にはどのように考えれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、これは通常の労働者と同じ基準によって判断します。基本として、その者が労働者であるか否かをを判断する要素は(1)使用従属性と(2)労働者性の2点があり、この(1)使用従属性に関する判断基準は(1)-1「指揮監督下の労働」に関する判断基準と、(1)-2報酬の労務対償性の有無から検討します。具体的にみていくと、(1)-1「指揮監督下の労働」に関する判断基準とは以下の4つの要素から構成されます。
(イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
(ロ)業務遂行上の指揮監督の有無
(ハ)拘束性の有無
(ニ)代替性の有無(※指揮監督関係の判断を補強する要素)
 次に、(1)-2報酬の労務対償性の有無とは、報酬が時間給や月給等、時間を単位として計算されている場合は、「使用従属性」が強いのではないかと考えられ、補強する重要な要素となります。
宮田部長:
 指揮命令権の有無や仕事の依頼があったときの諾否の自由があるか否かという点がポイントになるのですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。次に「労働者性」については、(2)-1事業者性の有無や(2)-2専属性の程度などから判断することになります。(2)-1事業者性の有無は、機械・器具の負担関係と報酬の額からみていくことになり、自宅に設置する機械、器具が会社より無償貸与されている場合には、「事業者性」を薄める要素として考えることになります。報酬の額については、その額が、同じ会社で同様の業務に従事する社員と比べて著しく高額な場合には「労働者性」を薄める要素として考えることになります。
宮田部長:
 請負の場合は、機械・器具の負担をさせておいた方が良いのですね。
大熊社労士:
 そうですね。(2)-2専属性の程度とは、例えば他社の業務に従事することが制約されているような場合は専属性の程度が高く、「労働者性」を補強する要素のひとつとして考えることになります。また、報酬に固定給部分が設けられているような場合は、生活保障的要素が強いとされる場合があり、「労働者性」を補強する要素のひとつになるようです。その他、報酬について給与所得としての源泉徴収を行っているか否か、労働保険の対象としているか否か、採用、委託等の際の選考過程が社員の場合と同じような取扱いになっているか否か等は、「労働者性」の有無が明確とならない場合に判断基準のひとつとして考えることになりますので、注意が必要です。
宮田部長:
 業務委託にするような場合は、社員との扱いと明確な違いを設けて取扱う注意がありますね。次回は、在宅勤務の導入する際のポイントを教えてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は在宅勤務者の労働者性について取り上げてみましたが、ここで業務委託による在宅勤務を行う場合の業務委託契約書について補足しておきましょう。この契約書には、主に以下の項目について定めることになります。
(1)委託業務の内容
(2)契約期間・納期
(3)支払金額(委託料)
(4)支払方法(一括、分割、現金、手形など)
(5)機密保持(別途、機密保持契約書を締結する場合あり)
(6)解除要件


 会社としては、契約時に業務委託の内容を明確にしておき、後でトラブルにならないように契約書を締結しておくことが求められます。



関連blog記事
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51447800.html


(福間みゆき)


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人事実務12月15日号「高年齢者の雇用維持で活用できる助成金は」

人事実務 現在発売されている人事実務2009年12月15日号で、弊社社会保険労務士の福間みゆきの連載「Q&A実務講座:高年齢者の雇用継続で活用できる助成金は」が掲載されております。今回は定年の65歳への引上げや定年廃止などにより受給できる中小企業定年引き上げ等奨励金の解説を行っています。是非ご覧下さい。


 なお本連載は今号をもって終了します。ご購読ありがとうございました。助成金に関しましては1月に雇用調整助成金の特集記事が掲載される予定ですので、そちらをお楽しみに。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限 国民年金に加入する前である20歳前の怪我や病気が原因で一定の障害状態になった場合、20歳前傷病による障害基礎年金を受給することができますが、一般の障害基礎年金にはない所得制限が設けられています。本日のワンポイント講座では、この所得制限に焦点をあてて取り上げたいと思います。


 本題に入る前に障害基礎年金の内容について簡単に押さえておきましょう。障害基礎年金は、初診日から1年6ヶ月経過した日に一定の障害状態である者が、保険料納付要件を満たしているときに支給されます。一方、20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳前に初診日のある者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達したあと、障害の状態となったときに支給されます。


 これらの所得制限ですが、通常の障害基礎年金には適用がなく、上記保険料納付要件を満たした者に支給されます。これに対し、20歳前傷病による障害基礎年金は、国民年金への加入義務が20歳以上であるため、保険料を納付していない者に対して支給されるものになります。したがって、通常の障害基礎年金のように保険料納付要件を問われることはありませんが、一定以上の所得がある場合、一部又は全部が支給制限されます。


 この所得制限は、前年の所得額が360.4万円を超える場合には年金額の2分の1相当額、462.1万円を超える場合には全額が支給停止となります(図表はクリックして拡大)。扶養親族等がいる場合には、この金額に1人あたり38万円を加算した額が支給停止となります。20歳前傷病による障害基礎年金に所得制限があることは、見落とされがちな点であるため、実際に申請する場合や従業員から問合せがあったときには注意が必要です。なお、受給者の所得確認は毎年7月末までに提出する「現況届」によって行われ、その年の8月から翌年の7月まで適用されます。


[関連法規]
国民年金法 第30条の4
 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3 第30条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。


国民年金法 第36条の3
 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。



関連blog記事
2009年11月7日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
https://roumu.com
/archives/51646540.html
2009年7月7日「個人の年金に関する記憶を思い出すための「私の履歴整理表」」
https://roumu.com
/archives/51583429.html


(佐藤浩子)


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[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)

 前回の改正育児介護休業法連載「子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」では、今回の改正で創設された介護休暇について取り上げました。厚生労働省から発表されている資料によると、家族の介護・看護のために離転職している労働者は、平成14年からの5年間で約50万人存在しているとされており、子の看護休暇の拡充・介護休暇の新設は当然に時代の流れに沿っているといえるのかも知れません。


 ただし、育児休業や介護休業について一定の範囲の労働者が労使協定の締結等で、休業取得の対象から除外できるように、子の看護休暇や介護休暇についても労使協定を締結することで同様の措置ができることになっており、子の看護休暇では以下のいずれかに該当する労働者が対象除外の範囲とされています。
入社6ヶ月未満の労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者


 この範囲は、育児介護休業法施行規則案を見ても変更はなく、介護休暇についても労使協定の締結を行うことで子の看護休暇と同様の労働者の範囲を除外することができるようになっています。なお、日々雇用される労働者については、育児介護休業法第2条でそもそも除外されているため、労使協定で締結することもなく適用除外となります。今回の改正で多くの企業が労使協定を見直すかと思いますが、介護休暇についても忘れずに対応する必要があるでしょう。



関連blog記事
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
https://roumu.com
/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
https://roumu.com
/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
https://roumu.com
/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
https://roumu.com
/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
https://roumu.com
/archives/51656630.html
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
https://roumu.com
/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
https://roumu.com
/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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事業主が行う従業員のキャリア形成支援について

lb05064タイトル:事業主が行う従業員のキャリア形成支援について
発行者:中央職業能力開発協会
発行時期:平成19年9月
ページ数:16ページ
概要: 「労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針」(厚生労働省告示)の解説と具体的取り組み事例を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.55MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05064.pdf 



関連blog記事
2009年10月26日「職業能力開発サービスセンターご案内」
https://roumu.com/archives/50549867.html
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506044.html

 参考リンク
中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp/
厚生労働省「平成21年度厚生労働省補正予算案の概要」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/09hosei/index.html


(福間みゆき)

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雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点

 2009年12月3日のブログ記事「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」でお伝えしたとおり、12月1日より雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和され、大企業を対象とする雇用調整助成金は、対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限り、中小企業を対象とする中小企業緊急雇用安定助成金は、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業主」についても利用が可能となりました。また、中小企業については、以前行われた要件緩和(生産量が5%未満であってに直近の決算等の経常損益が赤字であること)に該当している場合も中小企業緊急雇用安定金の対象になっています。


 さてこの助成金の初回申請時には、休業協定書や直近3か月及びその直近3か月又は前年同期の月ごろの売上高などが確認できる書類(例えば月次損益計算書や総勘定元帳)など、多くの添付書類を準備しなければなりませんが、上記の要件に該当する場合については、損益計算書(公認会計士又は監査法人の監査を受けたもの又は会計参与により作成されたもの並びに税務代理権限証書が添付されたものに限る)もしくは法人税の納税証明書(その2)を添付する必要があるとされています。これは上記の要件に該当するとして、初めて申請する事業主だけでなく、初回申請から1年経過し13ヶ月目の申請を行う事業主についても対象となりますので、申請時にはご注意ください。



関連blog記事
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


(福間みゆき)


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[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)

 前回の改正育児介護休業法連載のブログ記事「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」では、子の看護休暇について取り上げました。4回目となる今回は、今回の改正で新設される介護休暇について取り上げてみましょう。


 介護休暇とは、「要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者」に対し、「一の年度において五労働日(要介護状態にある対象労働者が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として」、この世話をするための休暇を与えるというものです。この条文中の「その他の厚生労働省令で定める世話」とは、育児介護休業法施行規則案で「対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族の必要な世話」とされています。


 介護休暇は今回の改正で新設された休暇ですが、社内手続きの流れとしては子の看護休暇に似通ったものとなると思われますので、これを参考に早めに整備を進めておきたいものです。



関連blog記事
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
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2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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出産育児一時金の見直しについてのQ&A(H21年11月)

lb07027タイトル:出産育児一時金の見直しについてのQ&A(H21.11月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年11月
ページ数:57ページ
概要:出産育児一時金の見直しについてのQ&A集
Downloadはこちらから(916KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07027.pdf



関連blog記事
2009年10月5日「出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629845.html
2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
2009年9月16日「出産育児一時金 直接支払制度利用意思表示カード」
https://roumu.com/archives/50531841.html
2009年9月15日「出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ」
https://roumu.com/archives/50531840.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
https://roumu.com/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
https://roumu.com/archives/50531834.html

参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html


(福間みゆき)

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雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届[旧版]

様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、毎回提出する必要がある休業等実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki347.doc(67KB)
pdfPDF形式 shoshiki347.pdf(125KB)

[ワンポイントアドバイス]
 初回の実施計画届の提出は、原則、雇用調整開始日の2週間前までとなっています。2回目以降については、雇用調整開始日の前日までとされています。休業予定日に変更が生じた場合は、速やかに変更を届け出る必要がありますが、届け出た予定日の範囲内で減少する場合は、変更届の提出を省略できます。

平成23年4月8日より様式が変更となっております。新様式は以下のリンク先よりご利用ください。
https://roumu.com/archives/55463393.html


関連blog記事
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

雇用調整助成金の生産量要件緩和に係る新様式 ダウンロード開始

雇調金の生産量要件緩和に係る新様式 2009年12月3日のブログ記事「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」でお伝えしたとおり、雇用調整助成金については今月頭に生産量要件の緩和が行われていますが、先日よりこの生産量要件の緩和に対応した新様式のダウンロードが厚生労働省で開始されています。


 雇用調整助成金を受給するためにはその要件として、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」という生産量要件が定められていますが、今回、これに加え、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能とされました。


 まだまだ多くの企業では雇用調整助成金を活用した休業が続いています。今後の申請においてはこの新しい様式をご利用下さい。


新書式のダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html



関連blog記事
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の要件緩和(生産量要件の緩和)に係る様式の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html


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