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短時間労働者・派遣労働者用 労働条件通知書

短時間労働者・派遣労働者用 労働条件通知書 短時間労働者・派遣労働者に対する労働条件通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。


関連blog記事
2009年1月16日「労働条件通知書(建設労働者/日雇型)」
https://roumu.com/archives/55207154.html
2009年1月14日「労働条件通知書(建設労働者/常用、有期雇用型)」
https://roumu.com/archives/55206553.html
2009年1月7日「労働条件通知書(一般労働者/日雇型)」
https://roumu.com/archives/55203224.html
2008年8月22日「日雇型派遣労働者用労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/55126390.html
2007年11月2日「モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版)」
https://roumu.com/archives/54869701.html
2007年3月21日「派遣契約就業条件明示書」
https://roumu.com/archives/53158814.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/tuuchi1.pdf

(宮武貴美)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(平成21年4月版)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブックタイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(平成21年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月
ページ数:51ページ
概要:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の計画・支給申請について、様式、記載方法、注意点等が詳細に記載されている
このガイドブック。内容については平成21年3月30日付けで一部改正。
Downloadはこちらから(4.7MB)
https://roumu.com/pdf/kochouH2104.pdf



関連blog記事
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
https://roumu.com/archives/50483737.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527777.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512930.html
2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503724.html
2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510051.html


(大津章敬)

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[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)

常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加 第4回目となりました改正障害者雇用促進法の解説は、短時間労働者を多く雇用している企業の大きな影響を与えることが予想される常用雇用労働者数のカウント方法について取り上げることにしましょう。


 前回、2009年5月8日のブログ記事「[改正障害者法]身体障害者・知的障害者である短時間労働者のカウント方法(第3回)」で、障害者雇用率のカウント方法について、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で雇用している障害者について原則として0.5でカウントするということをお伝えしました。この改正と並行して常用雇用労働者数のカウント方法についても見直しが行われます。


 これまで障害者の実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる常用労働者は、週の所定労働時間が30時間以上としていました。これが平成22年7月より、週の所定労働時間数が20時間以上30時間未満の短時間労働者にも拡大し、0.5とカウントすることになっています。具体的には、左図(画像はクリックして拡大)の計算式により、実雇用率を求めることとなります。


 この改正は労働者の大半を正社員雇用している企業には、さほど大きな影響はないと想像されますが、逆に短時間のパート・アルバイトを対象としている企業にとっては、分母が大きくなるため、結果として法定雇用障害者数が増加することとなります。これにより積極的な障害者雇用が求められることになるでしょう。



関連blog記事
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
https://roumu.com
/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf


(宮武貴美)


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日経ヘルスケア 5月号「母子家庭向けの助成金を受給する」

日経ヘルスケア 5月号「母子家庭向けの助成金を受給する」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの5月号(第53回)が発売になりました。今月は「母子家庭向けの助成金を受給する」というタイトルで、特定求職者雇用開発助成金の利用について解説を行っています。


 なお、今回の記事でご紹介している特定求職者雇用開発助成金の受給に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
ハローワークなどによる求人に限定
職員の継続雇用が条件
マザーズハローワークへの求人も視野に




関連blog記事
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html


参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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4月1日に導入要件が変更されたパートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間正社員制度の導入)

導入要件が変更されたパートタイマー均衡待遇推進助成金 2008年12月18日のブログ記事「パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より中小企業の支給額が拡充」でパートタイマー均衡待遇推進助成金の助成金額の拡充についてお伝えしましたが、この助成金のメニューのひとつ「短時間正社員制度の導入」について、4月1日より導入の要件が変更されました。今日はこの変更内容について取り上げてみましょう。


 そもそもこの短時間正社員制度は、その名の通り短時間正社員制度を設けた上で、実際に利用者が出た場合に、最大40万円の助成が行われるものです。従前の制度では、時間の短縮を1週間の所定労働時間のみで判定していたものが、要件の変更により1日・1週間・1ヶ月で判断するようになり、これにより1週間・1ヶ月の労働日数の短縮でもこの助成金でいうところの短時間正社員として認められるようになっています。


[従前]
正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。


[平成21年4月1日以降の制度導入]
正社員と比較して、以下のいずれに該当する制度とすること。
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
 1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものに限られる。
(2)週または月の所定労働時間を短縮する制度
 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3)週または月の所定労働日数を短縮する制度
 1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものに限られる。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。


 他にも要件がありますが、基本的には、この制度を設けた上で、自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間この制度を利用した者が1名以上出た場合に助成の対象となります。非正規社員が増加している一方で、短時間正社員の位置づけは難しいものとなりますが、育児介護との両立等が積極的に推進されている現在、このような制度の導入も考えていきたいものです。



関連blog記事
2008年12月18日「パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より中小企業の支給額が拡充」
https://roumu.com
/archives/51470082.html
2008年12月11日「12月よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡大されています」
https://roumu.com
/archives/51464664.html
008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
https://roumu.com
/archives/51461706.html


参考リンク
財団法人21世紀職業財団「パートタイマー均衡待遇推進助成金(事業主向け)」
http://www.jiwe.or.jp/part/jyoseikin1.html


(宮武貴美)


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[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)

身体障害者・知的障害者である短時間労働者のカウント方法 改正障害者雇用促進法連載の第3回目は、今回の法改正の中でも大きな影響があると予想される障害者雇用率のカウント方法の変更について取り上げましょう。


 これまで障害者雇用率制度においては、原則として、週の所定労働時間が30時間以上の労働者を実雇用率や法定障害者数の算定の基礎としてきましたが、今回の改正により、平成22年7月より週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者についても計算することとなります。具体的には、身体障害者または知的障害者である短時間労働者について0.5としてカウントすることになり(画像はクリックして拡大)、これによりこれまで長時間労働が難しいことがネックとなって進まなかった障害者の雇用が進むこととなるでしょう。


 一方で、これまで週の所定労働時間が30時間以上で雇用していた障害者に対し、社会保険料の負担を免れるため等で、事業主都合により短時間労働者に切り替えられる可能性が指摘されています。これについては、障害者雇用対策基本方針で、本人の希望、能力等を踏まえた適切な待遇に努めることが留意事項として挙げられています。障害者を雇い入れる際には事前に業務内容や待遇等を健常者を雇用するとき以上に慎重に検討しておく必要があるといえるでしょう。



関連blog記事
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
https://roumu.com
/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf


(宮武貴美)


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海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン

海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドラインタイトル:海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン
発行者:労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター
発行時期:平成19年5月
ページ数:17ページ
概要:海外に従業員を派遣している企業の新型インフルエンザ対策について、従業員の健康管理を担当する者を対象として作成されたガイドライン。
Downloadはこちらから(504KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/pandemic_flu_ab.pdf



参考リンク
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50485868.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/
労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター「「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」の改訂」
http://www.johac.rofuku.go.jp/information/news/061001.htm


(大津章敬)

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[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)

 2009年4月24日のブログ記事「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」でスタートした改正障害者雇用促進法の連載ですが、本日はその第2回目として、今回の改正に伴う雇用納付金制度の特例について取り上げてみたいと思います。


 障害者雇用納付金は、法定雇用率が未達成の事業主が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に納付することにより、障害者雇用調整金として法定雇用率達成事業主に支給する他、助成金の財源等に利用されています。納付金額は、雇用すべき障害者が1人不足するごとに1ヶ月当たり50,000円になっており、一方の障害者雇用調整金は、雇用している障害者が1人超過するごとに1ヶ月当たり27,000円が助成されています。


 今回の改正で、段階的に対象となる事業主が拡大されますが、制度の適用から5年間は、50,000円が40,000円に減額される納付金の特例が適用されることになっています。
常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
 平成22年7月から平成27年6月まで 50,000円→40,000円
常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
 平成27年4月から平成32年3月まで 50,000円→40,000円


 障害者雇用調整金については変更はなく、27,000円のままとなります。障害者雇用の関しては、特定求職者雇用開発助成金の助成金額が拡充されており、また、障害者雇用ファースト・ステップ奨励金や特例子会社等設立促進助成金が創設されていますので、これらの助成金を活用しながら、障害者の雇い入れを考えていきたいものです。



関連blog記事
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
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2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
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2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度が一部改正されました。」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/revision.pdf


(宮武貴美)


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労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書[残業削減雇用維持奨励金]

労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書 残業削減雇用維持奨励金の支給申請において、支給申請書と併せて提出する必要がある労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ws_haken_kikan_shoumei.doc(29KB)
PDFPDF形式 ws_haken_kikan_shoumei.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この証明書は、奨励金を受けようとする事業主ではなく、支給対象となる派遣労働者を雇用する派遣元事業主が記入することになっています。そのため、残業削減雇用維持奨励金の支給に係る判定期間が過ぎましたら、なるべく早く派遣元事業主に記入してもらうように依頼しましょう。


関連blog記事
2009年5月4日「残業削減雇用維持奨励金支給申請書(初回・最終回)[残業削減雇用維持奨励金]」
https://roumu.com/archives/55257621.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527777.html

 

(福間みゆき)

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6月15日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座~講義・基礎知識編」受付中

管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座 ここ数年、精神疾患にかかる労災申請は増え続け、過労死が大きな話題を呼び、テレビCMではうつ病予備軍に向け、病院での受診を勧めています。政府も対策を打つべく様々な取り組みを開始しています。本講座は、管理職に求められるメンタルヘルス対応の基礎知識を習得するための内容となっています。


[研修プログラム]
メンタルヘルス対策の必要性
ストレスを考える
うつ病を考える
職場で行うメンタルヘルス対策


[開催要領]
日 時:平成21年6月15日(月)午後2時~午後4時
講 師:株式会社名南経営 産業カウンセラー 宮武貴美
場 所:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
対 象:経営者・管理者・総務担当者
参加費用:12,600円(会費なしの通常会員への登録が必要)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/mbc/sem/20090615.htm



現在受付中の各種セミナー
【5/22】「メンタルヘルス問題の現状と企業に求められる実務対策」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20090522.htm
【5/26】「企業を活性化する人事評価制度策定・人事考課者訓練実施のポイント」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20090526.htm
【6/10】「総務担当者のための社保算定および労保年度更新の実務ポイント」(豊田)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【6/16】「総務担当者のための社保算定および労保年度更新の実務ポイント」(豊橋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【6/18】「総務担当者のための社保算定および労保年度更新の実務ポイント」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【7/15】「緊急雇用対策で大幅拡充されたいま使える雇用関係助成金」(豊橋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【7/22】「緊急雇用対策で大幅拡充されたいま使える雇用関係助成金」(豊田)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【7/30】「緊急雇用対策で大幅拡充されたいま使える雇用関係助成金」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【8/10】「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20090810.html
【8/20】「総務担当者が知っておきたい社保・雇保の基本手続(1)」(豊橋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【8/25】「総務担当者が知っておきたい社保・雇保の基本手続(1)」(豊田)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【8/28】「総務担当者が知っておきたい社保・雇保の基本手続(1)」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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