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4月より1000分の0.6に引き下げられた労災保険の非業務災害率

 平成21年4月から労災保険料率の改正が行われたことは、2009年2月20日のブログ記事「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」で取り上げた通りですが、この改正にあわせ、非業務災害率も変更になっていますので、今日はこの非業務災害率の引下げについて取り上げてみましょう。


 非業務災害率とは、通勤災害および二次健康診断等給付等にかかる費用等に係る保険料率であり、事業の種類に関らず一律の料率とされています。これは業務災害に関する保険料率と合算して労災保険料率として表示されているため、通常意識することはあまりありません。ただし、労災保険のメリット制を考える際には、メリット収支率を算出する際に、労災保険率から非業務災害率を減じて決定されるため、非業務災害率の変更は、メリット制適用後の保険料率に影響があることになります。そして、この非業務災害率が、平成21年4月より1000分の0.8から1000分の0.6に引き下げられています。


 メリット制が適用される事業所は、年度更新の書類が届いた際には内容を確認しておきたいところです。



関連blog記事
2009年4月21日「労働保険年度更新の計算に利用できる便利ツールのダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51539703.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
https://roumu.com
/archives/51531360.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
https://roumu.com
/archives/51521814.html
2009年2月20日「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51506533.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
愛知労働局「労災保険率のメリット制」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/hokentekiyou/roudouhoken07-01.html


(宮武貴美)


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通勤距離や定期代調査など通勤手当の計算を効果的に行う方法

通勤距離や定期代調査など通勤手当の計算を効果的に行う方法 2008年7月23日のブログ記事「マイカー通勤の通勤手当計算に利用できるガソリン代・平均燃費の統計資料」では通勤手当の計算に利用できる統計資料の紹介を行いましたが、通勤手当の計算は総務人事担当者にとって地味ながら意外に煩雑なものではないでしょうか。例えばマイカー通勤者の自宅から事業所までの通勤距離や公共交通機関通勤者の定期券代などなど。そこで今回はこうした作業を行う際に便利に使えるインターネットのサービスを紹介します。



マイカー通勤者の通勤距離の調査
 マイカー通勤者については、その通勤距離により通勤手当の支給額を計算することが通常です。しかし実際の通勤距離(道のり)を算出するのは非常に煩雑であるため、はコンパスを使って地図に円を書くことで事業所からの直線距離を計り、通勤手当の計算をす行っているという例が多いのではないでしょうか。しかしいまはインターネットのサービスを利用することでこの問題を簡単に解決できるようになっています。ルート検索サービスにもいろいろなものがありますが、MapFan Webの「ルート検索」では、住所を入力し、出発地と到着地を設定することで、マイカー通勤における最適ルートとその距離を計算することができます。例えば左の画像(画像はクリックして拡大)では豊島園からコレド日本橋までの最適な通勤ルートを検索していますが、最適ルートでの通勤距離は14.9kmと表示されています。


定期券代の調査
 一方、公共交通機関の通勤者については、もっとも合理的な経路とその定期代が問題となります。この2つを同時に調べることができるのがYahoo!の「路線情報」です。乗車駅と降車駅を入力すれば、最適な経路とその場合の定期代を簡単に調べることができます。例えば、西武新宿線の「新井薬師前」から東横線の「祐天寺」まで通勤する場合は、新井薬師前駅→(西武新宿線)→高田馬場駅→(JR山手線)→渋谷駅→(東急東横線)→祐天寺が最適ルートであり、定期代は1か月16,050円 3か月45,750円 6か月83,650円と調べることができます。


 最近はインターネットの各種サービスが充実していますので、こうしたサービスを上手に活用し、業務の効率化を進めたいものです。



関連blog記事
2008年7月23日「マイカー通勤の通勤手当計算に利用できるガソリン代・平均燃費の統計資料」
https://roumu.com
/archives/51376549.html


参考リンク
MapFan Web
http://www.mapfan.com/
Yahoo!路線情報
http://transit.yahoo.co.jp/


(大津章敬


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再就職援助計画(住居版)[離職者住居再就職援助用]

再就職援助計画(住居版)[離職者住居再就職援助用] 経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要がありますが、これはその再就職援助計画のうち、離職者の住居支援のみに特化した計画を行う場合に作成が必要となる書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

※本助成金(離職者住居支援給付金)の申請は終了しています。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yousiki01-keikaku-jyuukyo.doc(55KB)
PDFPDF形式  yousiki01-keikaku-jyuukyo.pdf(76KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通常の再就職援助計画を提出していても、離職者住居支援給付金を受給するためには、別途離職者の住居支援に係る再就職援助計画を提出する必要があります。

[関連法規]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


参考リンク
厚生労働省「離職者住居支援給付金について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/risyoku_gaiyou.html

 

(福間みゆき)

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療養(補償)給付の請求手続

療養(補償)給付の請求手続タイトル:療養(補償)給付の請求手続
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年3月31日
ページ数:8ページ
概要:療養(補償)給付の概要説明および請求の手続等の紹介が盛り込まれたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.9MB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/ryouyoukyufutetsuzuki.pdf



関連blog記事
2009年5月13日「労災保険給付の概要」
https://roumu.com/archives/50483907.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
あいち労働局「労災保険給付のあらまし」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/06-05-25-1.html


(福間みゆき)


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[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)

 これまで5回に亘り行ってまいりました改正障害者雇用促進法の解説ですが、今回が最終回となりました。本日は最後に「障害者雇用調整金の分割支給」について取り上げておきましょう。


 法定障害者雇用率を超えて障害者を雇用している企業には、障害者雇用調整金が支給されることになっています。これまで特例子会社制度により、雇用調整金の支給申請を行ってきた企業は、親会社または特例子会社のうち、いずれかを選択して支給することになっていました。これが平成21年4月1日より、厚生労働大臣の認定を受けて、特例的に障害者雇用率を算定できる特例子会社またはその親会社、関係子会社、事業協同組合等および特定事業主等は、障害者雇用調整金を分割して受けることができるようなりました。なお、分割支給先は、1特例につき10社を超えない範囲となっています。



関連blog記事
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
https://roumu.com
/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
https://roumu.com
/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
https://roumu.com
/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「平成21年度障害者雇用調整金等の申請から分割支給が受けられます」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/h21_divided_allowance.html


(宮武貴美)


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労災保険給付の概要

労災保険給付の概要タイトル:労災保険給付の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月31日
ページ数:16ページ
概要:業務災害や第3者行為災害についての概要説明、保険給付の内容および手続等の紹介が盛り込まれたリーフレット。
Downloadはこちらから(3.4MB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/rousaigaiyou.pdf



関連blog記事
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
あいち労働局「労災保険給付のあらまし」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/06-05-25-1.html


(福間みゆき)


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[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)

 第5回目となりました改正障害者雇用促進法の解説ですが、「企業グループの算定特例の創設」は2009年4月20日のブログ記事「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」で取り上げておりますので、今日は「事業協同組合等算定特例の創設」について解説します。


 事業協同組合等とは、事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合を指し、中小企業がこれらの組合を活用して協同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、事業協同組合等(特定組合等)とその組合員である中小企業(特定事業主)で実雇用率を通算できるものです。


 事業協同組合等算定特例の認定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
事業協同組合等の規約等に、その事業協同組合等が障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主における障害者の雇用状況に応じて、障害者雇用納付金の経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
事業協同組合等が、その事業協同組合及び特定事業主における障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)を適切に実施するための計画(実施計画)を作成し、この実施計画に従って、障害者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
事業協同組合等が、1人以上の障害者を雇用し、また、雇用する常用雇用労働者に対する雇用障害者の割合が、20%を超えていること。
事業協同組合等が、その雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うことができると認められること。
特定事業主が、その規模に応じて、それぞれ次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
 ア 常用労働者が167人未満要件なし
 イ 常用労働者が167人以上250人未満障害者1人
 ウ 常用労働者が250人以上300人以下障害者2人


 なお、事業協同組合等算定特例の認定要件を満たさなくなった場合には、この認定が取り消されることになっています。



関連blog記事
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
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/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
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2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
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2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納
付金制度」
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2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
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2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
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2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
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2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
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2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
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/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf


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新型インフルエンザ対策パンフレット

新型インフルエンザ対策パンフレットタイトル:新型インフルエンザ対策パンフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年11月
ページ数:2ページ
概要:新型インフルエンザの概要をまとめた上で、行政が準備している対策と国民一人ひとりができる対策を見やすくまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(1.3MB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/pandemic_flu2.pdf



関連blog記事
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50485868.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/
労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター「「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」の改訂」
http://www.johac.rofuku.go.jp/information/news/061001.htm


(大津章敬)

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助成金検索ソフト2009 5月22日(金)発売決定 現在予約受付中

助成金検索ソフト2009 5月22日(金)発売決定 助成金検索ソフトは、簡単なアンケートに答えるだけで「自社ではどのような助成金が取得可能であるのか」を検索できるソフトウェアで、今年で発売14年目を迎えます。パソコンが苦手な方でも、自社で取得出来る可能性の高い助成金の一覧表を抽出し、ボタンを押すだけでその助成金の詳しい情報を見ることができるというものですが、2009年4月1日現在の法令に対応した2009年版の発売日が5月22日(金)に決定しました。今年は中小企業緊急雇用安定助成金など、昨年末からの緊急雇用対策で創設・拡充された各種助成金を収録し、実務に即使える内容となっておりますので、是非ご利用下さい。


【概要】
 「高年齢者や身体障害者を雇用している、もしくは雇用を予定している」、「従業員が育児休業・介護休業を取りやすい環境の構築を進めている」、「新規事業展開、新商品開発などを予定している」といった15項目(予定)の簡単なアンケートに答えるだけで自社で取得できる可能性の高い助成金を検索します。リストアップされた助成金の詳細な内容や受給条件はその番号を選択することによって表示されます。なお今回の助成金検索ソフト2009は、平成21年4月1日での法改正等情報をベースに23区分28種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています(予定)。


【本バージョンの収録助成金(予定) 】
1.特定求職者雇用開発助成金
2.地域雇用開発助成金
3.試行雇用奨励金
4.若年者等正規雇用化特別奨励金
5.労働移動支援助成金
6.高年齢者等共同就業機会創出助成金
7.高年齢者雇用開発特別奨励金
8.高年齢者雇用モデル企業助成金
9.中小企業定年引上げ等奨励金
10.中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金
11.雇用調整助成金
12.中小企業緊急雇用安定助成金
13.残業削減雇用維持奨励金
14.キャリア形成促進助成金
15.中小企業雇用創出等能力開発助成金
16.介護基盤人材確保等助成金
17.介護未経験者確保等助成金
18.中小企業基盤人材確保助成金
19.パートタイマー均衡待遇推進助成金
20.派遣労働者雇用安定化特別奨励金
21.事業所内保育施設設置・運営等助成金
22.中小企業子育て支援助成金
23.両立支援レベルアップ助成金
23-1.休業中能力アップコース
23-2.育児・介護費用等補助コース
23-3.代替要員確保コース
23-4.子育て期の短時間勤務支援コース
23-5.職場風土改革コース
 
【料金および支払方法】
価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,000円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
商品構成
 ソフトウェア(CD-R)、操作マニュアル(通常版のみ)
発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として2営業日以内に代金引換郵便でお送りします。なお、請求書によるお支払にも対応できます。
※ご予約いただきましたみなさまへの発送は5月22日(金)を予定しております。


【詳細およびお申込み】
 画面イメージを含む詳細および商品のお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/joseikin/


(大津章敬)



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社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました

 朝、宮田が仕事の準備をしていたところ、営業部の社員から通勤の途中で地下鉄の階段を踏み外し、足を骨折したという連絡が入った。その日はちょうど大熊社労士が訪問することになっていたため、宮田部長はその対応について相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今朝、社員が通勤の途中で地下鉄の階段を踏み外して、足を骨折してしまいました。
大熊社労士:
 そうですか、それは大変でしたね。
宮田部長宮田部長:
 はい。先ほど連絡が入ってきまして、1週間ほど入院が必要なようです。そこで急で申し訳ないのですが、労災の手続きについて教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 分かりました。それでは事故の状況を確認させてください。その社員の方は、会社に出勤するために地下鉄に乗ろうとされていたのですか?
宮田部長:
 そうです。
大熊社労士大熊社労士:
 ということは通勤災害ですね。まずは基本を押さえておきましょう。通勤災害における通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことを言います。業務の性質があるものは除かれますので、もしも社員の方が自宅から直接得意先に行かれる際にこのような事故があった場合は、通勤災害とは認められず業務災害となります。
宮田部長:
 なるほど。同じ自宅から出る場合であっても、会社に出勤する場合と直接得意先に行く場合とで取扱いが異なるのですね。今朝のケガは、会社に出勤する途中ですので、通勤で間違いありません。
福島照美福島さん:
 大熊先生、実はこの社員から先ほど電話がありまして、今日は会社に届け出ていたルートと異なるルートで来ていたようなのです。このような場合でも、通勤災害として認められるのでしょうか?宮田部長には言い難かったらしく、私の携帯に電話があったのですが。
宮田部長:
 けしからん奴だな。
福島さん:
 理由を聞いたところ、最寄駅を使うよりも、少し歩いて別の駅を使った方が、地下鉄が混んでいないので、届出とは異なるルートで出勤していたと言っていました。
宮田部長:
 なるほど。確かに彼の場合であればこの駅を使うことも考えられるかも知れないな。
大熊社労士:
 会社に届け出たルートで来ていなかったという問題はありますが、このルートを使うと遠回りになるといったこともなく、通常であれば考えられるルートであれば、通勤災害の範囲に含まれるとして問題ないでしょう。必ずしも1つの通勤経路や通勤方法に限られるものではなく、一般的に考えて他の人が使うような合理的なルートであれば通勤災害の対象となります。
福島さん:
 そうですか。それであれば一安心です。
大熊社労士:
 具体的な手続きですが、今回入院された病院が労災指定の病院か否かによって申請様式が異なりますので、次に連絡を取る際に確認してもらう必要があります。
福島さん:
 労災指定の病院かそうでないかによって、何が違うのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、労災指定の病院の場合、現物給付といって診察や薬剤にかかる費用を負担する必要はありません。しかし指定のない病院の場合は、一旦費用を支払って後でその費用を返してもらうということになります。もしも労災指定でない病院であれば、労災でかかることを病院の方に告げておいてもらった方が良いですね。
宮田部長:
 わかりました。私の方で確認しておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は通勤災害について取り上げてみましたが、以下では通勤災害と解雇制限の関係についてお話しましょう。業務災害と通勤災害とでは労災給付の内容はほぼ同じとなっていますが、労働基準法の解雇制限については取扱いが異なりますので、この点に注意が必要です。まず、労働基準法第19条において、以下の2つにあてはまる期間については、解雇できないとされています。
①労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間
②産前産後の女性がいわゆる産休によって休業する期間とその後30日間


 ①にあるように、解雇制限の対象となるのは「業務上」の災害の場合であり、「通勤」災害のために療養し休業する期間については、解雇制限の対象にはなりません。そのため、解雇制限に該当するか否かを検討する際には、もともとの災害の発生が「業務上」によるものなのか「通勤」によるものなのか慎重にかつ正確に判断することが求められます。



関連blog記事
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
厚生労働省「労災保険給付の概要」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html


(福間みゆき)


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