「V」の検索結果

6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に

6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に 平成18年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正され、60歳以降の従業員の雇用確保に向け、多くの企業が定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を行ったことは記憶に新しいところです。この改正以前から、高年齢者の雇用については、毎年6月に「高年齢者雇用状況報告書」の提出が求められていますが、平成21年度からより、この様式について若干の改正が行われることが厚生労働省から発表されました。


 改正の内容は「定年年齢や継続雇用制度の対象年齢を65歳まで引上げるに当たっての課題」欄が削除され、新たに「70歳以上まで働ける制度等の状況」欄が作成されています。これは、「年齢にかかわりなく働ける企業」の実態をより詳細に把握するためのものであり、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの雇用を実現している企業についてその内容が把握できるようになっています(画像はクリックして拡大)。


 この報告書で実態を把握しながら、高年齢者が継続的に働くことのできる環境を分析していくのだと思われます。なお、報告書の提出期限は、6月30日となっていますので、忘れずに提出しましょう。



関連blog記事
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
https://roumu.com
/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
https://roumu.com
/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha/koureisha_info.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

労働者派遣に関する最重要資料「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が更新

労働者派遣事業関係業務取扱要領 昨日のブログ記事「派遣労働者の派遣期間中の中途解除に関する配慮内容等が盛り込まれた派遣元・先指針」では、派遣元・派遣先指針の改正についてこのブログで取り上げましたが、労働者派遣については、許可・届出が必要であったり、雇用主と指揮命令者が異なるという契約であることから、労働者派遣全般、多岐に亘って注意すべき事項があります。


 そこで法律や通達ではカバーしきれない部分について厚生労働省職業安定局から「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開されています。この取扱要領は、何らかの改正が行われるたびに更新をされており、3月の指針改正の内容も4月23日に盛り込まれました。全体で350ページ近いボリュームがありますが、労働者派遣の基本から企業の許可手続、各種講ずべき措置など派遣の制度を理解するには最適の内容になっています。派遣元会社のみならず、派遣労働者を受け入れている派遣先会社も疑義が生じた際には、この取扱要領に戻り、適切な対応をしていきたいものです。
Downloadはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/



関連blog記事
2009年5月4日「派遣労働者の中途解除に関する配慮内容等が盛り込まれた派遣元・先指針の改正」
https://roumu.com
/archives/51544134.html
2009年4月22日「[ワンポイント講座]派遣社員は常用労働者数にカウントするのか」
https://roumu.com
/archives/51539912.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
https://roumu.com
/archives/51531384.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
https://roumu.com
/archives/51536151.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
https://roumu.com
/archives/51528886.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
https://roumu.com
/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
https://roumu.com
/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

残業削減雇用維持奨励金支給申請書(初回・最終回)[残業削減雇用維持奨励金]

残業削減雇用維持奨励金支給申請書 平成21年3月30日に雇用調整助成金制度の中に新たに設けられた残業削減雇用維持奨励金の支給申請において、提出する必要がある申請書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ws_sikyu.doc.doc(72KB)
PDFPDF形式 ws_sikyu.doc.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 支給申請については、当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月以内に提出する必要があります。なお、以下の5点について添付が必要となっています。
支給対象有期契約労働者名簿(支給対象となる有期契約労働者の氏名、雇用保険被保険者番号及び雇入れ年月日を記載。様式任意)
支給対象有期契約労働者名簿にある個々の有期契約労働者に係る労働契約の内容を明らかにする書類
支給対象派遣労働者名簿(支給対象となる派遣労働者の氏名、残業削減実施事業所における派遣就業開始日及び派遣元事業主名を記載。様式任意)
労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書(様式第2号(2))
判定期間における事業所労働者の労働時間を明らかにする書類


関連blog記事
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527777.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

コアタイムに遅刻・早退や欠勤があった場合、どのように取り扱えばよいのですか?

 先日より服部印刷ではフレックスタイム制を導入した場合の疑問点について、大熊社労士に相談しているが、今回は遅刻や早退などの欠務があった場合の取扱について話を聞くこととなった。



宮田部長:
 フレックスタイム制については、まだまだ疑問点がありそうです。引続き相談させてください。
大熊社労士:
 分かりました。フレックスタイム制は制度そのものの自由度が比較的高いために、いざ運用した時にどのように取り扱えばよいのか困ることが多くあるのではないかと思います。
宮田部長:
 そうですね。それでは早速ですが、今回、コアタイムを設ける方向で検討をしているところですが、コアタイムに遅刻した場合はどのように取り扱えばよいのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 これは非常に実務的なご質問ですね。まずは原則論をお話します。フレックスタイム制は、従業員に始業・終業時刻を自主的に決めさせる制度であるため、1ヶ月に何時間と設定した総労働時間を満たしている限り、遅刻や早退といった考え自体はしないことになります。そのため総労働時間を超えている限り、仮にコアタイムに遅刻があったとしても、その遅刻した時間分の賃金控除は行うことができません。
宮田部長:
 そうなんですか!そうしますと、欠勤についてはどのようになりますか?出勤しない日があっても総労働時間を満たしていれば、この場合も欠勤控除されることはなく、従業員が本人の裁量で出勤する日・しない日を決めることができるということですか?
大熊社労士:
 いえいえ、出勤するかどうかについては従業員に決定権はありません。あくまで始業と終業時刻の決定のみです。しかし、結果として欠勤があったとしても、フレックスタイム制のそのものが、清算期間の総労働時間をもって労働時間の過不足を清算するというものですから、遅刻や欠勤をしたからといってもその時間分の勤務を別の日にしているのであれば、欠勤控除はできないということになりますね。
福島照美福島さん:
 そうなると従業員の中に好き勝手に出勤するかどうかを決めて、結局週4日の出勤をするような者が出てくるのではないか心配です。コアタイムや出勤日を順守させる方法は何かないのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、一般的にフレックスタイム制を導入すると規律面が低下しやすいとされますので、そうした実態としての対策を検討しておくことは重要です。具体的な方法としては3つ考えられます。まずは「インセンティブとして手当を支給」という方法です。これはコアタイムに遅刻や早退、欠勤をしなかった場合に手当を支給し、コアタイムに勤務することを促すものです。
宮田部長:
 要は精皆勤手当の発想ですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。次が「賞与査定への反映」、これは賞与において勤務査定の実績を加味する方法です。そして「制裁の適用」。就業規則に「正当な理由なくコアタイムに遅刻・早退、欠勤してはならない」と定め、指導してもなお何度も違反するような場合に、制裁規定を適用し減給処分を行います。
福島さん:
 なるほど。欠勤控除ができないとなると、上記のような方法で、間接的にコアタイムを守ってもらうような仕組みを設けておく方がよさそうですね。
宮田部長宮田部長:
 そうだな。もう一つ質問がありまして、フレックスタイム制であっても休憩は一斉に与えなければならないのでしょうか?様々な時間帯に出勤してくることになりますので、コアタイム内に自由に休憩をとってもらうようにできないかと考えています。
大熊社労士:
 フレックスタイム制であっても、休憩時間は休憩を与えなくてもよいとされている事業を除いては、原則、事業場単位で一斉に与える必要があります。そのため、一斉休憩が必要な場合については、コアタイム内に休憩時間を設定することになります。しかし、確かに出勤して1時間したら休憩時間になるのでは、業務効率が悪くなります。その場合、通常の休憩の一斉付与の適用除外と同じように、一斉休憩除外の労使協定を締結すれば、一斉に休憩を与えなくても問題ありません。具体的には、以下の2点を労使協定の中で定めておきます。
一斉に休憩を与えない労働者の範囲
一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方
宮田部長:
 当社でも営業については労使協定を結んで一斉休憩の除外をしていたので、これに書き加えれば良いですね。
大熊社労士:
 そうですね。併せて、就業規則についても若干の修正が必要になります。具体的には、休憩時間の長さと休憩を取る時間帯については従業員に委ねることを明記しておいてください。
宮田部長:
 分かりました。せっかく就業規則の手直しをするのであれば、他に修正事項がないか点検してみます。
大熊社労士:
 なにかありましたら、いつでも質問ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。フレックスタイム制を導入している職場で派遣社員を雇い入れている場合については、その派遣社員についてもフレックスタイム制を適用した方が、業務を運営する上でスムーズにいくことがあります。そこで今回は、派遣社員についてもフレックスタイム制を適用する場合の手続きについて解説しましょう。


 手続きとしては、以下の3つがあります(昭和63年1月1日 基発第1号・婦発第1号)。
派遣元の就業規則に「始業・終業の時刻の決定を派遣社員にゆだねる」旨を定めること
派遣元において、派遣先のフレックスタイム制を参考にして、「フレックスタイム制に関する労使協定」が締結されていること
派遣先が派遣元との間で結ぶ派遣契約において、「派遣社員をフレックスタイム制の下で就業させる旨」を定めること



関連blog記事
2009年4月27日「フレックスタイム制での時間外手当の支払について教えてください」
https://roumu.com/archives/65083065.html
2009年4月20日「フレックスタイム制というのはどのような制度なのですか?」
https://roumu.com/archives/65082983.html
2007年1月21日「フレックスタイム制に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51767511.html
2008年3月5日「一斉休憩の適用除外に関する労使協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55001175.html


参考リンク
厚生労働省「効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

派遣労働者の中途解除に関する配慮内容等が盛り込まれた派遣元・先指針の改正

派遣元・先指針の改正 昨年の秋以降の急激な企業業績の悪化により、派遣労働者の契約を打ち切るいわゆる「派遣切り」が大きな問題となりました。厚生労働省はこれに対応するため、派遣元・派遣先指針の改正を行っております。本日はこの改正内容について取り上げてみましょう。


 派遣元・派遣先指針とは、平成11年に厚生労働省(当時、労働省)から告示として出された「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)」および厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)」を指しますが、これまでも数度の改正が行われており、今回も平成21年3月に改正が行われました。主な改正内容としては、労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するための以下の3つの措置が盛り込まれています。
派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
派遣契約の締結時に、派遣契約にの事項を定めること


 これまでは派遣先の責に帰すべき事由による派遣契約の中途解除およびその影響については、さほど大きく考えられていませんでしたが、昨今の状況を踏まえ、指針を改正し対応方法を明確した形になっています。この改正に伴うパンフレット(画像はクリックして拡大)のほか、先日、改正された指針の全文も厚生労働省から発表されていますので、内容を確認の上、適切な措置を行うことが求められます。



関連blog記事
2009年4月22日「[ワンポイント講座]派遣社員は常用労働者数にカウントするのか」
https://roumu.com
/archives/51539912.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
https://roumu.com
/archives/51531384.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
https://roumu.com
/archives/51536151.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
https://roumu.com
/archives/51528886.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
https://roumu.com
/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
https://roumu.com
/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「派遣元・先指針の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html
厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

[ダウンロード]労災のアフターケアに関するパンフレット

[ダウンロード]労災のアフターケアに関するパンフレット 労災保険制度では、業務災害または通勤災害により被災した労働者に対して、その労働者の症状が固定(治ゆ)した後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保健上の措置としてアフターケアの実施が行われています。このアフターケアに関しては、労災病院等や労働者災害補償保険法施行規則第11条の規定により指定された病院または診療所、もしくは薬局で行われますが、その対象となるのは各対象傷病ごとに定められた範囲内の措置に限られています。


 今回、厚生労働省からこのアフターケアに関するパンフレットが作成され、ダウンロードができるようになりました。対象傷病の範囲や手続等の紹介が盛り込まれた内容になっていますので、対象となるような労働者が発生した場合にはこうしたパンフレットを活用し、適切に利用できるように説明することが求められるでしょう。
Downloadはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html



関連blog記事
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
https://roumu.com
/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
https://roumu.com
/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
https://roumu.com
/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
https://roumu.com
/archives/51175059.html


参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

2009年夏季賞与は対前年同期比で14.4%と過去最大のマイナス幅

2009年夏季賞与は対前年同期比で14.4%と過去最大のマイナス幅 先日、労務行政研究所より「東証第1部上場企業の2009年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」の結果が公表されました。この調査は東証第1部上場企業(2009年4月14日現在1720社)のうち、原則として労組が主要な単産に加盟している企業を対象とし、このうち、今年の賃上げと同時期に夏季賞与・一時金を決定している企業140社について集計したもの。


 それによれば、今年の東証第1部上場企業の夏季賞与・一時金は、全産業平均で648,149円、同一企業でみた昨夏の妥結実績である757,076円と比較すると、△108,927円、△14.4%の減少となったことが明らかになりました(グラフはクリックして拡大)。賞与は2003年以降毎年増加を続けていましたが、7年振りに対前年同期比マイナスに転じ、またマイナス幅は調査開始の1970年以降最大となりました。なお産業別にみると製造業の支給水準は620,805円(対前年同期比△18.7%)、非製造業は724,270円(対前年同期比△2.1%減)となり、製造業のマイナスが全体の水準を押し下げていることが分かります。


 昇給の実務が終わり、次は夏季賞与という企業も多いと思いますが、今年は企業業績の低迷を背景にかなり厳しい結果になることが予想されます。



関連blog記事
2009年4月25日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より59,681円マイナスの654,332円」
https://roumu.com
/archives/51540850.html
2009年4月23日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,694円(1.40%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51540184.html
2009年4月8日「中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%)」
https://roumu.com
/archives/51533173.html
2009年3月8日「平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)」
https://roumu.com
/archives/51512566.html
2009年1月2日「都内中小賞与の年間賞与平均は989,334円(3.29月)」
https://roumu.com
/archives/51476559.html
2008年12月21日「連合調査の冬季賞与最終集計は昨年同水準の704,607円」
https://roumu.com
/archives/51471183.html
2008年12月18日「日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%)」
https://roumu.com
/archives/51469940.html


参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2009年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/16709


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

労務ドットコム4番目のブログ「リーフレットバンク」本日よりスタート

労務ドットコム4番目のブログ「リーフレットバンク」 労務ドットコムでは当ブログも含め、3つのブログを運営していますが、本日より4つ目のブログ「人事労務管理・社会保険などのリーフレットをダウンロードできるブログ(通称:リーフレットバンク)」を開設しました。


 官公庁の作成するリーフレットには良くまとまったものも多いですが、いざ使おうと思った際にそれがすぐに手元にあるとは限らず、困ることが少なくありません。また厚生労働省などのサイトからダウンロードしようとしても古いファイルが削除されているような場合も多いように思います。そこでこのブログでは労働法や社会保険などの人事労務管理実務を行う上で活用できるリーフレットや通達などをブログを活用して機能的に格納し、いつでも簡単にダウンロードできるようにするものです。本日開設ではありますが、4月1日以降コンテンツの登録を進めてきており、本日時点で22本のリーフレットがダウンロードできるようになっております。今後も当面は平日については毎日更新していく予定をしておりますので、是非アクセスしてみてください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/



名南経営が運営する4つのブログ
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報(メインブログ)
https://roumu.com
/
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog(書式ブログ)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/
大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室(大熊ブログ)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/
人事労務管理・社会保険などのリーフレットをダウンロードできるブログ(リーフレットバンク)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン

事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドラインタイトル:事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年8月
ページ数:38ページ
概要:新型インフルエンザの基礎知識を解説した上で、事業者・職場における新型インフルエンザの感染防止策と重要業務の継続を検討するにあたり必要と考えられる内容を示したガイドライン。
Downloadはこちらから(935KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/pandemic_flu.pdf



参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/


(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

2009年5月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 みなさん、ゴールデンウィークは如何お過ごしでしょうか?企業によっては16連休というところもあるようですが、明日から5連休という方も多いのではないでしょうか。人事労務担当者は新入社員の受入れや昇給実務といった繁忙明けですので、ここはしっかり休みを取り、体調管理に万全を期したいところです。さて、5月といえば従来は労働保険の年度更新の時期でしたが、今年度からその時期が6月1日から7月10日までに変更となっています。申告書については5月末に発送されるようでから、GW明けにはそろそろ賃金集計などの作業を進めておきたいものです。また新卒採用も大詰めになっていると思いますので、採用業務が一段落付いたところで、夏季賞与の人事評価の準備を始めておきましょう。



[5月の主たる業務]
5月11日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


5月11日(月)4月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


5月15日(金)障害者雇用納付金の申告
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金及び報奨金等の申請手続き」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec05-1


5月21日(木)裁判員制度スタート
関連blog記事:2008年11月29日「裁判員候補者に選ばれた際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51452216.html
2008年9月18日「裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」」
https://roumu.com
/archives/51412397.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
https://roumu.com
/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
https://roumu.com
/archives/51307054.html
参考リンク:最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/


6月1日(月)4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


[トピックス]
平成21年度労働保険の年度更新
 今年度から、年度更新の手続き時期が6月1日から7月10日に変更されました。
関連blog記事:2009年4月21日「労働保険年度更新の計算に利用できる便利ツールのダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51539703.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
https://roumu.com
/archives/51531360.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
https://roumu.com
/archives/51521814.html
参考リンク:厚生労働省「平成21年度の労働保険の年度更新手続等について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/tetsuzuki.html


[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。


住民税の改定対応
 来月より住民税が改定されます。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更しておきましょう。


労働保険年度更新の準備
 5月末に申告書が送付されますので、中旬くらいには賃金集計などの作業に取り掛かっておきたいところです


裁判員制度にかかる休暇制度等の整備
 5月21日にいよいよ裁判員制度がスタートとなります。従業員が裁判員に選任された際の休暇の取扱や手続などについてルールをまとめておきましょう。
関連blog記事:2008年11月19日「お待たせしました!裁判員休暇規程のダウンロードを開始!」
https://roumu.com
/archives/51453215.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。