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名南税理士法人主催税制改正セミナー 来週開催[最終受付中]

名南税理士法人 毎年恒例の税制改正セミナーを開催 名南税理士法人では、毎年恒例となっている税制改正セミナーを3月31日(火)および4月3日(金)に名古屋駅のミッドランドホールで開催します。受講料は無料ですので多くのみなさんのご参加をお待ちしております。なお、毎年満席となる人気セミナーですので、お申込みはお早めにお願いします。



【第一部】平成21年度税制改正
 数々の景気浮揚対策が打たれました。まず、中小法人には(1)赤字企業の法人税繰戻還付制度復活②中小法人の税率引き下げ、また、中小法人に限らず(1)エネルギー需給構造改革推進設備の100%償却、(2)外国子会社からの受取配当の非課税といった措置が導入されます。一方、個人も含めた政策として、(1)土地の売却益1,000万円の非課税、(2)課税の繰り延べ、(3)長期優良住宅新築の所得税額控除創設、(4)少額上場株式の非課税制度⑤自動車取得税及び重量税の大幅減税といった項目が目白押しです。弊社平成21年版小冊子をもとに解説いたします。
講 師:吉田勤(名南税理士法人統括代表税理士)
    木村健一(名南税理士法人代表社員税理士)
【第ニ部】事業承継税制及び法制の導入と対応
 いよいよ自社株式の相続税納税猶予制度が利用可能となり、相続開始のみならず生前贈与にも適用されることになりました。同時に経営承継円滑化法も3月全面解禁となります。今回は特別講師を招いて遺留分の特例も踏まえた対策を解説いたします。
特別講師:野口葉子(春馬・野口法律事務所弁護士)
講 師:安藤教嗣(名南税理士法人事業承継部部長税理士)


日 時:同内容で2回開催
平成21年3月31日(火)13:30~17:00
平成21年4月3日(金)13:30~17:00
会 場:ミッドランドホール
名古屋市中村区名駅四丁目7番1号(ミッドランドスクエア・オフィスタワー5F)
定 員:各日200名様まで計400名様
参加費:無料
対 象:企業経営者様、財務担当者様、相続・贈与・資産運用にご関心のある一般の方々
※一般向けのセミナーのため、税理士・社会保険労務士など専門家の皆様のお申込みはご遠慮ください。
※もれなく税制改正小冊子(非売品)を進呈いたします。


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下をご覧下さい。
https://www.meinan.net/seminar/20090331newtax.html



その他現在受付中のセミナー
【4/17】「厳しい経営環境を生き残るための休業、人員削減、賃金切り下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント」
https://roumu.com/seminar/seminar20090417.html


(大津章敬)



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計画対象労働者に関する一覧(再就職援助計画 別紙2)

計画対象労働者に関する一覧(再就職援助計画 別紙2) 雇用対策法に基づく再就職援助計画を提出する際に添付する別紙2の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 bessi2.doc(48KB)
PDFPDF形式 bessi2.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この別紙2には、対象労働者に係る氏名、年齢、離職予定日、再就職援助希望の有無等の記載を行いますが、新たに「雇用形態」が追加されました。


関連blog記事
2009年3月25日「事業規模の縮小等に関する資料(再就職援助計画 別紙1)」
https://roumu.com/archives/55239551.html
平成21年2月5日「再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51496647.html
2009年3月11日「大量離職届(旧大量雇用変動届)」
https://roumu.com/archives/55230448.html
2009年3月6日「再就職援助計画(平成21年2月版)」
https://roumu.com/archives/55230436.html

 

参考リンク
厚生労働省 再就職援助計画及び大量雇用変動届の様式改正
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/02.html

(福間みゆき)

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最低賃金法が変わります

最低賃金法が変わりますタイトル:最低賃金法が変わります
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年7月
ページ数:8ページ
概要:最低賃金法の改正内容について詳しく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(1,657KB)
https://roumu.com/pdf/rouki119.pdf



参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01



(福間みゆき)


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4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準

4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準 2008年12月8日のブログ記事「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」でもお伝えしたとおり、次世代育成支援対策推進法改正により、平成21年4月1日から仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務となります。


 またこの法改正にあわせ、平成21年3月16日付け厚生労働省令第37号により、次世代育成支援対策推進法施行規則が改正され、一般事業主行動計画の公表および従業員への周知の方法、認定基準の追加および緩和等が盛り込まれるとともに、平成21年3月23日付けで行動計画策定指針が改正されました。そこで今回はこの改正の中から、従業員数300人以下の企業について実施される認定に関する男性の育児休業取得者の要件緩和について取り上げましょう。


 この認定においては、従来より「育児休業等をした男性労働者がいること」という要件が大きな制約となっていましたが、今回、従業員数300人以下の中小企業については、計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合であっても、次の基準を満たせば要件を満たすことになります。
 計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること。(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合を除く。)
計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性従業員がいること。
 当該計画の開始3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。


 これにより、平成21年4月1日以降の認定申請については以下の9つが新たな基準となります。
(1)雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。
(2)一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
(3)策定した一般事業主行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
(4)平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
(5)計画期間内に、男性の育児休業等取得者が1人以上いること。
【従業員数が300人以下である企業】
 計画期間内に男性の育児休業取得者がいない場合でも、次のいずれかの基準を満たせば要件を満たすこと
1.計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合を除く。)。
2.計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性従業員がいること。
3.当該計画の開始前3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。
(6)計画期間内の女性従業員の育児休業等取得率が70%以上であること。
【従業員数が300人以下である企業】
 計画期間内に、育児休業取得率が70%未満である中小企業でも、計画開始前3年間遡り、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が70%以上となれば要件を満たすことになります。
(7)3歳から小学校に入学するまでの子を持つ従業員を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
(8)次の1.から3.までのいずれかを実施していること。
1.所定外労働の削減のための措置
2.年次有給休暇の取得の促進のための措置
3.その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
(9)法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。


 これにより中小企業でも次世代法の認定が取得しやすくなります。認定取得企業は「くるみん」マークを使用することができるため、この機会に積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けるのは難しいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65055178.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html
2009年2月8日「年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント」
https://roumu.com
/archives/51498203.html
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
https://roumu.com
/archives/51480821.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
2008年9月13日「ワークライフバランス実現には企業トップのリーダーシップ発揮が必要不可欠」
https://roumu.com
/archives/51405885.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51391167.html
2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/51391042.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html


参考リンク
東京労働局「次世代育成支援対策推進法の改正内容について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090319-ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


(大津章敬)


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雇用調整助成金 時間外労働と休業の相殺が廃止されました

 政府の雇用対策の中でますます重要性が増している雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ですが、以前より休業を行う一方で時間外労働が行われていた場合には、その時間数を相殺するという仕組みになっていました。これは事業活動の縮小を余儀なくされ、休業または教育訓練を行う事業主が、休業等を実施する一方で時間外労働および休日の労働が行われることは一般的には考えられないということから行われていた取り扱いですが、実務レベルでは助成金の使いにくさの一つとして指摘されるポイントとなっていました。


 この点に関して愛知労働局は昨日、ホームページにおいて判定基礎期間の末日が平成21年3月13日以降である休業等に関しては、この時間外労働等相殺を廃止する旨を発表しました。本記事執筆時点では厚生労働省ホームページからの公式発表はありませんが、全国の労働局においても同様の取り扱いがなされていると思われますので、当助成金を活用する際には所轄の労働局にお問い合わせください。また今回の取り扱い変更に伴い、支給申請における手続きの簡素化も期待されます。



関連blog記事
2009年3月25日「[ワンポイント講座]昇給が遅れた際の平均賃金の計算方法」
https://roumu.com
/archives/51525060.html
2009年3月22日「6月5日「活用できる助成金と社員のやる気を引き出す取組み事例」セミナー受付開始」
https://roumu.com
/archives/51523354.html
2009年3月20日「遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準」
https://roumu.com
/archives/51522176.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html
2009年2月8日「年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント」
https://roumu.com
/archives/51498203.html
2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
https://roumu.com
/archives/51497481.html
2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
https://roumu.com
/archives/51495991.html
2009年1月29日「第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51493125.html
2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
https://roumu.com
/archives/51489409.html


参考リンク
愛知労働局「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金における時間外労働等と休業等の相殺の廃止について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/sousatu-haisi.html


(大津章敬)


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健康保険印紙の販売について(平成20年7月1日現在)

健康保険印紙の販売についてタイトル:健康保険印紙の販売について(平成20年7月1日現在)
発行者:社会保険庁
発行時期:平成20年7月1日
ページ数:16ページ
概要:健康保険印紙を販売する郵便局を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(335kb)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/kenkohokeninshihanbai.pdf



関連blog記事
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html

参考リンク
全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率への移行について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html


(福間みゆき)


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職場のルールブック単行本 近日発売

職場のルールブック単行本 近日発売 今年の名南経営はちょっとした出版ラッシュになっています。先月、弊社人事コンサルタントの服部英治が「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」という単行本を出版しましたが、これに引き続き、鷹取敏昭と福間みゆきが共著で「職場のルールブック」に関する書籍を5月頃に出版します。


 職場のルールブックはこれまでビジネスガイドやSRでも関連記事を執筆しておりますが、今回はサンプルも多く掲載した上で、職場のルールブックを活用した職場規律の改善手法について解説しております。現在初回校正ゲラのチェックを行っており、近日中にはみなさまのお手元にお届けできる見込みですので、お楽しみに。また本書の発売後には、夏頃になると思いますが、大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室の単行本化も決定しており、こちらについては現在執筆を行っております。



関連blog記事
2008年10月9日「鷹取敏昭 ビジネスガイドで職場のルールブックに関する特集記事を執筆」
https://roumu.com
/archives/51426517.html
2008年9月30日「小冊子「労働トラブル増加時代の職場規律の改善ポイント」無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51418203.html


参考リンク
服部英治著「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720937/roumucom-22


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]昇給が遅れた際の平均賃金の計算方法

 大手企業の春闘回答は先週一段落しましたが、今年の交渉は昨年以降の経営環境の悪化を繁栄し、非常に難航した形となりました。また、生産調整により休業実施が長期化する企業も少なくないことから、今回のワンポイント講座では、昇給が遅れた際の平均賃金の計算について解説しましょう。


 組合等との賃上げ交渉が4月の昇給に間に合わず、4月に遡って昇給を実施する(昇給差額を直近の賃金支払日に精算する)という取扱いをすることがありますが、このようなケースで例えば4月に休業を行い、昇給額が決まっていない状況で社員に対して休業手当を支払うことになったとき、どのようにすればよいかが問題となります。


 平均賃金の取り扱いについて定めた労働基準法第12条は、「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない」と規定しています。ここに出てくる「その労働者に対し支払われた賃金の総額」とは、実際に支払われた賃金だけでなく、支払われていないものであっても算定事由発生日において、すでに債権として確定している賃金をも含むものと解釈されています。その上で、平均賃金の算定期間中に賃金のベースが変更された場合の取扱いについては、通達(昭和22年11月5日 基発第233号)が出されており、その3ヶ月中における新旧ベースによって支払われた「賃金の合計額」が賃金の総額であるとされています。つまり、4月に遡って賃金額が昇給し、差額が7月に支払われたような場合には、その差額分は「賃金の総額」に含めなければならないということになります。


 しかし、先ほどの4月に休業を実施した例においては休業手当は昇給額が確定する前の4月の時点で計算し支払わなければならないものであり、また、そもそも平均賃金は「算定事由発生時において、労働者が現実に受け、または受け取ることが確定した賃金」によってこれを算定すべきもの(昭和23年8月2日 基収第2934号)とされています。よって、賃金額が遡及して改定されたとしても、今回のケースについては、昇給前の賃金額にもとづいて平均賃金を計算して問題ないということになります。


 なお、平均賃金の算定事由発生日が、遡って昇給が行われた後である場合には、「賃金の総額」にその差額分を含めて計算することになります。つまり、4月に遡って賃金額が昇給し、差額が7月に確定し昇給差額を清算する場合には、確定後に算定事由日がある場合には昇給差額を加味して平均賃金の算出を行うことになります。


[関連通達]
昭和23年8月11日 基収第2934号
一 災害補償においては、死傷の原因たる事故発生の日または診断によって疾病の発生が確定した日を基準として労働者がこうむった損失を補償するものでありかつその額はあくまで事故発生時において労働者が現実に受けまたは受けることが確定した賃金の範囲内で補償を行うべきであるから本年の場合差額追給は行わない。
二 前項の趣旨により現在賃金増額要求中であり、しかも協定が成立する見込みがある場合といえども、補償費の算出基礎となるべき平均賃金の計算は事由発生時において確定している賃金について行うものであるから請求が新賃金決定後においてなされると否とはなんら問題とするところではない。



関連blog記事
2009年3月23日「連合調査の賃上げ一次集計は前年比マイナス8.5%の5,830円」
https://roumu.com
/archives/51522791.html
2009年2月15日「今春の昇給は昨年比で大幅減の見通し」
https://roumu.com
/archives/51499217.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
https://roumu.com
/archives/51488404.html


参考リンク
茨城労働局「会社都合による休業中は休業手当の支払が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html


(福間みゆき)


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事業規模の縮小等に関する資料(再就職援助計画 別紙1)

事業規模の縮小等に関する資料(再就職援助計画 別紙1) 雇用対策法に基づく再就職援助計画を提出する際に添付する別紙1の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 kiboshukushou.doc(25KB)
PDFPDF形式 kiboshukushou.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主は、経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小または事業の転換若しくは廃止をいいます)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。この書式はその別紙資料として、事業規模の縮小等を行う理由や内容について記載します。


関連blog記事
平成21年2月5日「再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51496647.html
2009年3月11日「大量離職届(旧大量雇用変動届)」
https://roumu.com/archives/55230448.html
2009年3月6日「再就職援助計画(平成21年2月版)」
https://roumu.com/archives/55230436.html

 

参考リンク
厚生労働省 再就職援助計画及び大量雇用変動届の様式改正
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/02.html

(大津章敬)

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社内預金制度の運用に当って

社内預金制度の運用に当ってタイトル:社内預金制度の運用に当たって
発行者:厚生労働省
発行時期:平成13年2月
ページ数:4ページ
概要:社内預金制度を運用していく際の注意点を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(527kb)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/shanaiyokinseidodonyu.pdf



関連blog記事
2007年10月29日「貯蓄金管理協定書」http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54868684.html
年2007年8月20日「貯蓄金管理に関する協定届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54779446.html

参考リンク高知労働局庁「届出・許認可 」
http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/hourei/hourei02.html


(福間みゆき)


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