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平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11

平成22年度の雇用保険料率の新保険料率を含んだ雇用保険法改正内容(予定)は以下のブログでご案内しています。

2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html

平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11

 成立から施行までの期間が非常に短くなってしまった雇用保険法の改正ですが、昨日のブログ記事「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」で取り上げたとおり、本日より施行されています。昨日のブログでは、平成21年度の雇用保険の保険料率についてコメントをいただきましたので、今日はその内容について取り上げてみましょう。雇用保険率は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下、「労働保険料徴収法」という)で定められており、この法律に関しては、昨日の官報の特別号外で以下のとおり改定されました。


[労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)]
(雇用保険率に関する暫定措置)
 第11条 平成21年度における第12条第4項の雇用保険率については、同項中「1,000分の19.5」とあるのは「1,000分の11.5」と、「1,000分の21.5」とあるのは「1,000分の13.5」と、「1,000分の22.5」とあるのは「1,000分の14.5」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第5項の規定は、適用しない。


 この上で、労働保険料徴収法の第12条第8項に基づき、平成21年4月1日から1年間の雇用保険料率について1,000分の11に定めることが厚生労働省告示第228号として今日の官報で公告されました。なお、農林水産・清酒製造の事業は1,000分の13、建設の事業は1,000分の14となっています(画像はクリックして拡大)。


[厚生労働省告示第228号]
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「法」という。)第十二条第八項の規定に基づき、雇用保険率を平成21年4月1日から1年間1,000分の11(次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率)とする。
 一 法第十二条第四項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)  1,000分の13
 ニ 法第十二条第四項第三号に掲げる事業  1,000分の14
平成21年3月31日
厚生労働大臣 舛添要一

 

 

[参考条文(関連部分抜粋)]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条(一般保険料に係る保険料率)
 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法 の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。


関連blog記事
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
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/archives/51521814.html
2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
https://roumu.com
/archives/51516274.html
2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
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/archives/51515812.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html

 

参考リンク
東京労働局「雇用保険料率の改定について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090327-kaitei/index.html

(宮武貴美)

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平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました

平成20年7月1日から最低賃金法が変わりましたタイトル:平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年7月
ページ数:2ページ
概要:最低賃金の決定基準や罰則の上限額等の改正が行われたことを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(150KB)
https://roumu.com/pdf/rouki119.pdf



参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01

(福間みゆき)


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ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設

残業削減雇用維持奨励金 昨日のブログ記事「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」では、3月30日に公布された厚生労働省令第53号に基づく雇用調整助成金等の助成率の引上げのニュースを取り上げましたが、本日は同じくこの省令により創設された「残業削減雇用維持奨励金」について、その概要を解説します(画像はクリックして拡大)。



[助成金制度の概要]
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に対し助成を行う。


[支給手続き等]
 奨励金受給のためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要がある。奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月間。


[支給額]
 支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおり。(ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象とならない。)
                    〔有期契約労働者〕  〔派遣労働者〕
中小企業事業主           15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主  10万円(年20万円)  15万円(年30万円)


[支給要件]
 売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給。
判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと


 この助成金の創設を見ても、この経済情勢下での雇用維持の難しさを実感させられます。



関連blog記事
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
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/archives/51527777.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
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/archives/51512930.html
2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
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2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
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/archives/51510051.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
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/archives/51508226.html
2009年2月22日「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/51507686.html
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2009年2月14日「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」
の概要」
https://roumu.com
/archives/51499820.html
2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化
特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html


参考リンク
厚生労働省「残業削減雇用維持奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/syourei.pdf
厚生労働省「残業削減雇用維持奨励金の様式ダウンロード」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/youshiki.html


(宮武貴美)


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[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ

 これまで数度の要件緩和を行っている雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ですが、本日、官報で厚生労働省令第53号が公布され、本日より以下のとおり、助成率が引き上げられることとなりました。
大企業  [旧]3分の2 → [新]4分の3
中小企業 [旧]5分の4 → [新]10分の9


 ただし、この助成率の引き上げについては、以下の2点に該当する事業主が対象となっています。
判定基礎期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から当該判定基礎期間の末日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業所の被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。


 この改正内容は、公布日(平成21年3月30日)より適用となります。今後も雇用調整助成金等に関しては、注目していきたいところです。なお、明日のブログでは同じくこの省令で新設された「残業削減雇用維持奨励金」について取り上げたいと思います。


[関連省令]
厚生労働省令第53号
 雇用保険法第62条第2項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成21年3月30日 厚生労働大臣 舛添洋一


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十五条の三及び第十五条の四を次のように改める。
第十五条の三
 附則第十五条第八項並びに第十五条の二第一項及び第二項の規定により読み替えられて適用される第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主(第百二条の三第一項第二号イに該当するものに限る。)であつて次の各号のいずれにも該当する事業主に対する第百二条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「三分の二」とあるのは、「四分の三」とする。
一 第百二条の三第一項第二号イに規定する判定基礎期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から当該判定基礎期間の末日までの間(以下この項において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 第百二条の三第一項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この条及び次条において「有期契約労働者」という。)であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。


2 附則第十五条の二第一項及び第三項の規定により読み替えられて適用される附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主(附則第十五条第二項第二号イに該当するものに限る。)であつて次の各号のいずれにも該当する事業主に対する附則第十五条第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「五分の四」とあるのは、「十分の九」とする。
一 附則第十五条第二項第二号イに規定する判定基礎期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から当該判定基礎期間の末日までの間(以下この項において「基準期間」という。)において、附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 附則第十五条第二項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は有期契約労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。



関連blog記事
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
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2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
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2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
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2009年2月22日「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」
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/archives/51507686.html
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2009年2月14日「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要」
https://roumu.com
/archives/51499820.html
2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html


参考リンク
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年3月30日厚生労働省令第53号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/1001L2103300530.pdf


(宮武貴美)


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高校生のアルバイトを雇用する際の注意点を教えて下さい

 服部印刷でアルバイトの募集を行っていたところ、高校生からの応募があった。服部社長が面接したところ、その高校生を気に入り、来週からアルバイトに来てもらうことになった。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。来週から高校生をアルバイトとして雇うことになりました。
大熊社労士:
 高校生ですか。
宮田部長宮田部長:
 はい、これまで高校生を雇ったことはありませんでしたが、社長がその高校生を気に入りまして、週2日の短時間ですが、来週から来てもらうことになりました。初めて高校生を雇うのですが、何か注意しなければならない点などありますか?
大熊社労士:
 そうですね。ポイントとしては、年齢確認、証明書の備え付け、時間外・休日労働の禁止の3点がありますので、詳しくみていきましょう。まず、労働基準法では、20歳未満の者を次のように定義しています。
 満20歳未満・・・未成年者
 満18歳未満・・・年少者
 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者・・・児童
福島照美福島さん:
 高校生ということは、「年少者」に該当しますね。確か労働契約は、未成年者であっても本人と締結することになっていたと思いますが。
大熊社労士:
 そのとおりです。本人と契約を結ばなければならないですね。高校生の親との間でアルバイトをすることの契約を結んでも、その契約は成立しません。但し、未成年者と労働契約を結ぶときには、親権者または後見人の同意が必要となっています。
福島さん:
 なるほど、分かりました。注意します。
宮田部長:
 今回は高校生のため18歳未満であることが分かって雇ったのですが、例えば本人が何らかの理由で年齢を詐称し、20歳以上であるとと信じて雇った場合、問題あるのでしょうか?
大熊社労士:
 年齢の確認については、会社に確認義務が課されており、18歳未満の者を雇った場合は年齢を証明できるものを事業場に備え付けることになっています。具体的には、氏名と生年月日を確認できる「住民票記載事項証明書」が必要で、備え付けなかったときについては罰則が設けられています。ご質問のように20歳以上と信じて雇ってしまったときですが、18歳未満であるか否か疑わしい者について単純にその者を信じて年齢証明書を備え付けなかった場合は、労働基準法第57条違反の責を免れることができないとされています。
福島さん:
 少しでも疑問を感じたら、確認する必要がありますね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。今回のアルバイトについては短時間勤務ということでしたが、例えば夏休みの期間などで、終日来てもらうことがあるかも知れませんので、労働時間の注意点についても簡単にお話しておきましょう。18歳未満の者を働かせる場合は、法定労働時間を守る必要があります。そして36協定を締結したとしても、時間外労働・休日労働をさせることはできませんので注意して下さい。
宮田部長:
 忙しいからといって、法定労働時間を超えて働いてもらってはダメということですね。現場の管理者に伝えておきます。
大熊社労士:
 御社では変形労働時間制を採用されていますが、この変形労働時間制についても適用させることはできないので、注意が必要ですね。ただし、例外がありまして、満15歳以上で満18歳に満たない者については、次のいずれかに当てはまる場合は働かせることができます。
1週間の労働時間が40時間以内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば他の日の労働日を10時間まで延長することができる。
1週間について48時間以内、1日について8時間以内であれば、1ヶ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制を適用できる。
宮田部長:
 高校生を雇ったときには、いろいろ注意しなければならないことがありますね。しっかり私の方で労務管理を行います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年少者の労働契約について取り上げましたが、年少者については深夜(午後10時から午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。ただし、次のいずれかの場合は働かせることができます。
交替制で働く満16歳以上の男性
交替制勤務の場合
 労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分までと午前5時30分からの働かせることができるようになっています。なお、この場合において、午後10時~午後10時30分までの30分間については、労働基準法第37条の規定により深夜割増賃金の支払義務があるという点に注意が必要です(昭和23年2月20日 基発第297号)。
農林水産業、保健衛生業、電話交換業務
非常災害時の時間外、休日労働



関連blog記事
2007年1月27日「交代制による深夜業延長許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51943770.html
2007年8月27日「年少者に係る深夜業時間延長許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54788527.html


参考リンク
神奈川労働局「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kokosei.htm


(福間みゆき)


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一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)

一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版) 平成21年4月1日に改正される「次世代育成支援対策推進法」に対応した一般事業主行動計画策定・変更届(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku21.doc(93KB)
PDFPDF形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku21.pdf(37KB)

[ワンポイントアドバイス]
 次世代育成支援対策推進法改正により、平成21年4月1日から仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務になります。これに伴い、一般事業主行動計画策定・変更届も変更となります。

 具体的には、一般事業主行動計画の公表の方法や一般事業主行動計画の労働者への周知の方法の項目が増えたほか、次世代育成支援対策の内容として定めた事項も変更になっています。


関連blog記事
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2008年9月08日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
https://roumu.com/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
https://roumu.com/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
https://roumu.com/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
https://roumu.com/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html

 

参考リンク
東京労働局「次世代育成支援対策推進法の改正内容について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090319-ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(宮武貴美)

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改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日

 雇用保険料率の引き下げなどで注目を集めている改正雇用保険法ですが、先週金曜日の参議院本会議において、全会一致で可決成立し、明日、平成21年3月31日より施行されることとなりました。※雇用保険料率に関しては、2009年3月31日のブログ記事「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」をあわせてご覧下さい。
https://roumu.com
/archives/51528429.html


[改正雇用保険法要旨]
 景気が下降局面にあり、急速に悪化しつつある雇用失業情勢の下、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、受給資格に係る要件の緩和、給付日数の延長に関する暫定措置の創設、育児休業給付の見直し等を行うとともに、負担軽減の観点から特例的に平成二十一年度の雇用保険率を引き下げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。なお、衆議院において、基本手当の支給に関する暫定措置等について、離職の日等が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者をその対象とすること、施行期日を平成21年4月1日から平成21年3月31日に改めること等の修正が行われた。
第一 雇用保険法の一部改正
一 基本手当の受給資格の改正
 特定理由離職者(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする。


二 基本手当の支給に関する暫定措置
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日(衆議院修正)から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。


三 給付日数の延長に関する暫定措置
1 受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月31日(衆議院修正)から24年3月31日までの間である受給資格者(身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次の(1)又は(2)に該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
(1)受給資格に係る離職の日において四十五歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難であると認めたもの
(2)公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
2 1の場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日を限度とする。


四 就業促進手当に関する暫定措置
 平成21年3月31日(衆議院修正)から24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者に係る再就職手当は、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上であるものに対して支給する。当該再就職手当の額は、基本手当日額に、支給残日数相当数に十分の四(支給残日数が所定給付日数の三分の二以上であるものには、十分の五)を乗じて得た数を乗じて得た額とする。また、平成21年3月31日(衆議院修正)から24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者に係る常用就職支度手当の額は、基本手当日額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額とする。


五 育児休業給付の改正
1 育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合し、これを育児休業給付金とする。
2 育児休業給付金の額は、被保険者が休業開始日に受給資格者となったとみなしたときに算定される賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十(当分の間、百分の五十)に相当する額とする。


第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
 平成21年度の雇用保険率は、1,000分の11.5(うち失業等給付に係る率1,000分の8)(農林水産業及び清酒製造業は1,000分の13.5(同1,000分の10)、建設業は1,000分の14.5(同1,000分の10))とする。


第三 船員保険法の一部改正
  雇用保険法の改正に準じて、失業保険金、再就職手当、保険料率等に関する改正を行う。


第四 施行期日
 この法律は、平成21年3月31日(衆議院修正)から施行する。ただし、第一の五は平成22年4月1日から施行する。



関連blog記事
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
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/archives/51528429.html
2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
https://roumu.com
/archives/51521814.html
2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
https://roumu.com
/archives/51516274.html
2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
https://roumu.com
/archives/51515812.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
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/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
参議院「議案審議情報:雇用保険法等の一部を改正する法律案」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c01_01.htm


(大津章敬)


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社内預金制度の適正な運用のために

社内預金制度の適正な運用のためにタイトル:社内預金制度の適正な運用のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成15年3月
ページ数:2ページ
概要:社内預金制度を導入する際の注意点を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(292kb)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/shanaiyokinseidodonyu.pdf



関連blog記事
2007年10月29日「貯蓄金管理協定書」http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54868684.html
2007年8月20日「貯蓄金管理に関する協定届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54779446.html

参考リンク高知労働局庁「届出・許認可 」
http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/hourei/hourei02.html


(福間みゆき)


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4月17日(金)山中健児弁護士による雇用調整対策セミナー(名古屋)受付中

雇用調整対策セミナー 4月17日(金)に名古屋で緊急開催 中部地区の企業で深刻さを増す雇用問題に対応するため、石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士を講師にお迎えし、セミナー「厳しい経営環境を生き残るための休業、人員削減、賃金切り下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント」を4月17日(金)に名古屋で開催します。今回は雇用調整などの課題を抱える企業のみなさまにできるだけ多くご参加いただくため、10,000円の特別受講料金を設定しました。なお、今回のセミナーは社会保険労務士など専門家の皆様のご参加も受け付けておりますので、是非お申込み下さい。



 サブプライム問題を契機とした経済の混乱が企業業績にも大きなマイナスの影響を与えています。「生産量が激減した」、「今後の受注の見通しが立たない」という企業が続出する中で、既に多くの企業が休業を実施し、雇用調整助成金などの活用を行うことにより、雇用の維持を図っている状態ですが、今後はそれに止まらず、人員削減や賃下げなどを検討せざるを得ない企業も急増することが予想されます。そこで今回のセミナーでは、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師にお迎えし、ワークシェアリングや社員の整理解雇、有期契約社員の雇い止め、賃下げなどを検討する際の法的課題とその実務対応について具体的に解説していただきます。
 [セミナーのポイント]
総額人件費を削減するための方法とは
(1)人員削減と賃金切り下げの関係
(2)人員削減と賃金切り下げに関する法律と判例法理
(3)人員削減と賃金切り下げのいずれかを選択するにあたっての検討ポイント
生産調整に伴う休業・ワークシェアリング
(1)休業と賃金(民法536条2項と労基法26条の関係)
(2)ワークシェアリングと労働条件の変更
(3)解雇回避努力との関係
人員削減策としての希望退職、整理解雇
(1)希望退職と退職勧奨の違い
(2)整理解雇と判例法理
(3)期間雇用者の雇止めと解雇権濫用法理
(4)派遣・業務委託の終了にあたっての注意点
人件費削減のための賃金切り下げ
(1)労働条件を変更するための方法とは
(2)賃金の切り下げと労働協約の規範的効力
(3)賃金切り下げと就業規則の不利益変更法理
(4)賃金切り下げが正当化される高度の合理性とは
(5)労使交渉などの実務対応にあたっての検討ポイント
 
[セミナー開催概要]
日 時 平成21年4月17日(金)午後1時30分から午後4時45分
講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
会 場 名古屋国際会議場 432会議室(日比野)
受講料 特別料金10,000円(税込)
定 員 100名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20090417.html




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(大津章敬)


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職種別の採用時賃金 上位は専門的・技術的職種が占める結果に

職種別の採用時賃金 上位は専門的・技術的職種が占める結果に 先日、東京労働局より「平成20年職種別賃金実態調査結果」が公表されました。これは平成20年8月1日から9月30日までに都内ハローワークの紹介により常用就職した者および同期間に申し込まれた新規求人を対象とし、職種別の賃金実態を調査したもの。職種別の賃金水準の統計は意外に少ないので、なかなか貴重な調査であると言えます。そこで本日はこの職種別の就職賃金について取り上げることとしましょう。なお、就職賃金とは、常用就職した者の採用時賃金のことを言い、1ヶ月の給与(基本給に定額的に支払われる物価手当、地域手当、住宅手当等を含めたもので、通勤手当、皆勤手当、超過勤務手当等の特別な場合、若しくは通常勤務以外の勤務に対して支払われる手当を含まない)で税込みの金額となっています。


 これによれば、就職賃金の中位数は9年連続で200,000円となっていますが、調査対象38職種中20職種で昨年より減少ししており、一方増加は9職種、同額も9職種となっています。就職賃金の中位数の高い職種・低い職種は以下のとおり(画像はクリックして拡大)。
[就職賃金の中位数が高い職種]
会社・団体の管理職員 335,000円
看護師 281,200円
建築技術者 270,000円
大型貨物自動車運転者 264,000円
電気技術者 260,000円


[就職賃金の中位数が低い職種]
ビル・寮・駐車場等の管理人 176,000円
乗用自動車運転者 176,000円
清掃員・雑務員 176,000円
理容師・美容師 180,000円
警備員 180,000円


 就職においてはよく「手に職」と言いますが、上位はやはり「専門的・技術的職業」が占める傾向が見られるようです。



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2009年2月15日「今春の昇給は昨年比で大幅減の見通し」
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2009年1月25日「厚労省より平成20年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報が発表」
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2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
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参考リンク
東京労働局「平成20年職種別賃金実態調査結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20090319-chingin/20090319-chingin.html


(大津章敬)


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