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平成21年4月から発送される「ねんきん定期便」とその内容

平成21年4月から発送が予定される「ねんきん定期便」とその内容 一昨年から発送が始まった「ねんきん特別便」ですが、今年1月にすべての年金受給者・加入者に対し発送を完了したと社会保険庁から発表がありました。その上で、届いていない人は「ねんきん特別便専用ダイヤル」もしくは最寄りの社会保険事務所に問い合わせるよう案内をしています。今日はこれに関連し、来月以降発送が開始される「ねんきん定期便」について取り上げてみましょう(画像はクリックして拡大)。


 社会保険庁の年金問題に対する今後の対応としては、平成21年4月からすべての現役加入者対し、ねんきん特別便で確認した住所宛に「ねんきん定期便」を届けることにしています。この「ねんきん定期便」には保険料納付実績や年金額の見込みなど年金に関わる個人の情報が記載されており、加入者自身が年金記録を確認することができるようになっています。


 「ねんきん定期便」で通知される内容は、以下の5点となっています。
これまでの加入期間
具体的な年金加入履歴
年金額見込み
これまでの保険料納付額
国民年金保険料の納付状況
厚生年金保険の標準報酬月額等
 このねんきん定期便を受け取った後は、その内容を確認し、必要に応じ回答をしなければなりません。


 発送が始まると、従業員からの問い合わせがあることも想定されるため、事前に定期便の様式などを確認しておきたいところです。



関連blog記事
2009年3月17日「退職により免除となる国民年金保険料」
https://roumu.com
/archives/51520534.html
2009年2月2日「平成21年度の年金額は前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51495418.html
2008年5月13日「平成20年4月から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度のポイント」
https://roumu.com
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2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
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2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
https://roumu.com
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2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
/archives/51206148.html
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「年金記録問題への対応策の進捗状況」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070831shintyoku.htm
政府広報オンライン「ねんきん定期便 新聞折込広告」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/orikomi/ashita/200903.html
社会保険庁「「ねんきん定期便」の様式に関する意見公募の結果について」
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0225.html


(宮武貴美)


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アスベスト全面禁止

アスベスト全面禁止タイトル:アスベスト全面禁止
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:石綿を全面禁止とし、事業所に対する注意事項をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(216KB)
https://roumu.com/pdf/anzen006.pdf




参考リンク
厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html


(福間みゆき)


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連合調査の賃上げ一次集計は前年比マイナス8.5%の5,830円

連合調査の賃上げ一次集計は前年比マイナス8.5%の5,830円 先日、連合より2009年春闘の賃金改定 第1回回答集計結果が発表されました。これによれば今春の賃上げの組合員一人当たりの加重平均は5,830円と、6,000円を割り込む結果となりました。昨年の実績は6,371円でしたので、額で541円、率で8.5%の大幅マイナスとなっています(画像はクリックして拡大)。



関連blog記事
2009年3月21日「今春の都内企業の学卒初任給は大卒205,000円・高卒168,000円」
https://roumu.com
/archives/51521167.html
2009年3月8日「平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)」
https://roumu.com
/archives/51512566.html
2009年2月15日「今春の昇給は昨年比で大幅減の見通し」
https://roumu.com
/archives/51499217.html
2009年1月25日「厚労省より平成20年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報が発表」
https://roumu.com
/archives/51489512.html
2009年1月3日「平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51476589.html
2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
https://roumu.com
/archives/51476228.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/51456663.html
2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
https://roumu.com
/archives/51407427.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html


参考リンク
連合「2009年春季生活闘争 賃金改定・賃金改定状況 第1回回答集計(3月19日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2009/shuukei_chingin/h01k.pdf


(大津章敬)


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中皮腫又は原発性肺がんの疑いのある患者さんをご担当の医師の方へ石綿ばく露歴等チェック表

石綿ばく露歴等チェック表タイトル:中皮腫又は原発性肺がんの疑いのある患者さんをご担当の医師の方へ石綿ばく露歴等チェック表
発行者:厚生労働省
ページ数:3ページ
概要:石綿ばく露歴等をチェックする際に、医師が活用できるようにまとめたチェック表。
Downloadはこちらから(1,458KB)
https://roumu.com/pdf/anzen008.pdf




参考リンク
厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html


(福間みゆき)


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新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書

新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書 新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員を削減する場合に届出を行う様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 gakusotsu_chuushisakugen_tsuuchi.doc(36KB)
PDFPDF形式 gakusotsu_chuushisakugen_tsuuchi.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員を削減する場合に、あらかじめ公共職業安定所長及び学校長にその旨を通知する必要があります。。ただし、大学等を新たに卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、募集人員の合計を、当初の募集人員の合計より30人以上かつ3割以上減じようとする場合に限り通知することとなります。

[関連法規]
職業安定法施行規則 第35条
 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項 の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に職業安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 法第五十四条 の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
5 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。


関連blog記事
2009年3月20日「新規学校卒業者の採用取消し通知書」
https://roumu.com/archives/55235606.html
2009年3月18日「新規学校卒業者の入職時期繰下げ通知書」
https://roumu.com/archives/55235385.html
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html
2007年12月14日「多数離職届」
https://roumu.com/archives/54921043.html
2007年5月7日「求職活動支援書」
https://roumu.com/archives/54033413.html
2007年12月13日「障害者解雇届」
https://roumu.com/archives/54919608.html

 

参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の採用内定取消しへの対応について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/
厚生労働省「雇用の安定」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other31/
岐阜労働局「新規学校卒業者の雇用のために」
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/shoku/gakusotu/gakusotu.htm

(宮武貴美)

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「くるみん」の認定マークを受けるのは難しいのですか?

 服部印刷では、先日大熊社労士から案内された中小企業子育て支援助成金を申請するための要件の一つである「一般事業主行動計画」について、前回に引き続き届け出の仕方や認定について説明を受けている。



宮田部長宮田部長:
 中小企業子育て支援助成金を申請するための要件として「一般事業主行動計画」を策定するということですが、行動計画を作った後は、どうすればよいのですか?
大熊社労士:
 はい、行動計画策定後は、その旨を都道府県労働局の雇用均等室へ届出することとなります。
宮田部長:
 それはわが社で独自に作成した計画書をそのまま出せばよいのですか?
大熊社労士:
 いいえ、御社で作成された計画書は提出する必要はありません。「一般事業主行動計画策定・変更届」という所定の書式がありますので、そちらを提出することになりますが、それを作成するときに御社で策定した内容を元に記入します。そして、届出を済ませた後は、行動計画に基づいて対策を具体的に実施してください。
服部社長:
 計画を実施しているかどうかについて、役所から調査などが入るのでしょうか?
大熊社労士:
 基本的に労働局から調査やチェックが入ることはありませんが、ただ計画を作っただけに終わらないようにしてくださいね。
くるみん福島さん:
 厚生労働省のパンフレットに書いてある認定申請とは、何が違うのでしょうか?
大熊社労士:
 一般事業主行動計画を策定して、取り組んだ結果、一定の要件を満たした場合に申請をすれば、厚生労働大臣から「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定を受けることができます。この認定を受けると認定マーク「くるみん」を、求人や商品の広告、封筒や名刺、ホームページなどで使用することが可能となり、企業のイメージアップに繋がりますね。
福島照美福島さん:
 この「くるみん」のマークは最近よく見かけますが、認定を受けるのは難しいのですか?求人対策上、非常にいいアピールになると思うのですが。
大熊社労士:
 はい、認定を受けるためには8つの基準があり、そのすべてを満たすことが求められます。計画だけではなく実績が求められることになりますので、少しハードルは高くなります。
服部社長:
 そうですか。いまは無理かもしればいが、わが社も将来的には認定を受けられるような会社にしたいものだ。
大熊社労士大熊社労士:
 当初の計画では難しいと感じていても、いろいろな対策を講じていれば、認定基準をクリアできる場合があります。例えば、認定基準の一つに男性の育児休業等取得者がいることが求められていますが、一般的に考えられている子どもが1歳を迎えるまでの1年間という長期間でなくても、お母さんが出産して医療機関から自宅へ戻った直後はいろいろ大変でしょうから、その前後1週間~10日間でも育児休業を取るというのはどうでしょう。このような工夫を講じていけば、認定基準はクリアできるものと思いますよ。
服部社長服部社長:
 今回はいきなり認定を受けるまでの計画はできないが、将来に向かって職場環境を整えていくようにしよう。そのときはまた大熊さん知恵を貸してくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。また、わからないことが出てきたら遠慮なくご連絡ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き「一般事業主行動計画」について取り上げてみました。中小企業子育て支援助成金を受給するためには、都道府県労働局への届け出は要件となっています。届け出自体は複雑なものではありませんし、策定する計画も自社の現状に応じたものから検討すればよいので、そう難しく考える必要はありません。また、「くるみん」の認定を受けるにあたっても、最初から無理だと諦めず、いろいろな工夫を凝らし知恵を使っていけば、中小企業であっても認定基準をクリアできるはずですので、挑戦してみてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html
2008年9月8日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54833513.html
2009年3月2日「育児をしている社員の年金が不利にならない措置があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65061450.html
2009年2月23日「育児休業者が職場復帰後に給料が下がった場合、月額変更できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65058358.html
2009年2月9日「育児休業から職場復帰をした際の給付金の手続について教えてください」
https://roumu.com/archives/65051395.html
2009年2月2日「育児休業の期間を延長するときの手続きはどうすればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65048838.html
2009年1月26日「育児休業に関する各種給付金の手続きについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65045540.html
2009年1月19日「育児休業取得者に支給される給付金について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65042289.html
2009年1月12日「育児休業の申し出がありましたが、手続きはどのようにするのですか?」
https://roumu.com/archives/65039760.html


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/manual/index.html
厚生労働省「中小企業子育て支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
厚生労働省「職業生活と家庭生活との両立のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/


(鷹取敏昭)


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6月5日「活用できる助成金と社員のやる気を引き出す取組み事例」受付開始

6月5日「活用できる助成金と社員のやる気を引き出す取組み事例」 厳しい経営環境の中、企業は生き残りのために雇用調整など様々な取り組みを行っていますが、国としても企業の存続・雇用確保に向け、様々な助成金制度を創設しています。特に第二次補正予算の成立を受け、様々な助成金制度の新設・拡充が行われていますが、その情報はなかなか伝わって来ないというのが実情です。そこで本セミナーでは企業としての機会損失を防止するため、雇用調整や人材採用、その他の場面においていま使える助成金を紹介します。また第二部ではこの環境の中でも元気な企業が現場で実践している「お金をかけずに社員のやる気を引き出すための取り組み事例」をご紹介します。是非、ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
【第一部】知らないと損をする!?労働分野の助成金活用術
講師:株式会社名南経営 社会保険労務士 福間みゆき
時間:午後2時より午後3時30分
(1)補正予算で大幅に拡充新設された各種助成金制度
(2)この時期に知っておきたい労働関連助成金15連発!
(3)助成金申請の注意点と落とし穴
(4)平成21年度の労働分野の助成金制度の動向 など


【第二部】非金銭的インセンティブが従業員のやる気を高める!!
講師:株式会社名南経営 社会保険労務士・人事コンサルタント 服部英治
時間:午後3時40分より午後4時30分
(1)やる気の心理学
(2)報酬以外のインセンティブとは何か?
(3)小さな仕掛けがやる気を高める!
(4)非金銭的インセンティブの取組み事例 など
 
[セミナー開催概要]
日 時 平成21年6月5日(金)午後2時から午後4時30分
講 師 株式会社名南経営 社会保険労務士 服部英治・福間みゆき
会 場 名南経営本館研修室
    愛知県名古屋市熱田区神宮2-3-18(052-683-7538)
□最寄駅
地下鉄名城線「伝馬町」駅より徒歩約2分または、名鉄「神宮前」駅より徒歩約5分
受講料 10,000円(税込)
※名南経営センターグループ顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様は1社1名様までご招待
対 象 経営者・役員・人事労務担当者
※今回は一般企業向けの内容となっておりますので、税理士・社会保険労務士など専門家のみなさまはご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。
定 員 30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20090605.html



現在受付中の人事労務セミナー
【4/17】「厳しい経営環境を生き残るための休業、人員削減、賃金切り下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20090417.html


(大津章敬)


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今春の都内企業の学卒初任給は大卒205,000円・高卒168,000円

今春の都内企業の学卒初任給は大卒205,000円・高卒168,000円 3月も下旬となり、新入社員の受入れ準備が必要な時期となってきました。また平成22年4月入社組の採用活動も本格化している頃ではないかと思います。そんな中、東京労働局より今春(平成21年4月入社組)の学卒初任給に関する調査結果が公表されました。


 この調査は、東京都内のハローワークで調査期間中に受理した学卒求人票(大学、短大、専修、高校、中学卒業者向けの求人票)に記載された求人賃金を調査したものですが、これによれば今春の学卒初任給は以下のとおりとなっています(中位数)。
大学卒 205,000円(前年比0.0%)
短大卒 185,500円(前年比0.3%)
専修卒 185,300円(前年比0.2%)
高校卒 168,000円(前年比0.6%)


 学卒初任給は景気の拡大と若年労働者数の減少から毎年じわりじわりと引きあがっていましたが、大卒初任給については昨年と同額となり、上昇傾向に歯止めが掛かっています(画像はクリックして拡大)。平成22年4月においては経営環境の悪化による企業の採用数の絞込みから場合によっては前年比マイナスということになるかも知れません。



関連blog記事
2009年3月8日「平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)」
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2009年2月15日「今春の昇給は昨年比で大幅減の見通し」
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2009年1月25日「厚労省より平成20年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報が発表」
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2009年1月3日「平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減」
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2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
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2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
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2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
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2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
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2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html


参考リンク
東京労働局「平成21年3月新規学校卒業者の求人初任賃金調査結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20090316-shoninkyu/20090316-shoninkyu.html


(大津章敬)


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石綿による疾病の認定基準

石綿による疾病の認定基準タイトル:石綿による疾病の認定基準
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:4ページ
概要:石綿による疾病の取扱いや疾病の認定事例ついて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1,215KB)
https://roumu.com/pdf/anzen004.pdf




参考リンク
厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html


(福間みゆき)


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新規学校卒業者の採用取消し通知書

新規学校卒業者の採用取消し通知書 新規学校卒業者について、採用内定取消しを行おうとする場合に届出を行う様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 gakusotsu_torikeshi_tsuuchi.doc(55KB)
PDFPDF形式 gakusotsu_torikeshi_tsuuchi.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする場合に公共職業安定所長および学校長に通知する必要があります。この通知書には、取り交わしを行った場合は、交付した内定通知書や就職承諾書を添付する必要があります。

[関連法規]
職業安定法施行規則 第35条
 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項 の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に職業安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 法第五十四条 の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
5 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。


関連blog記事
2009年3月18日「新規学校卒業者の入職時期繰下げ通知書」
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2007年12月13日「障害者解雇届」
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参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の採用内定取消しへの対応について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/
厚生労働省「雇用の安定」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other31/
岐阜労働局「新規学校卒業者の雇用のために」
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/shoku/gakusotu/gakusotu.htm

(宮武貴美)

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