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中国における労働契約法の改正

 中国の労働契約法が今年6月に全人代で採択され、2008年1月から施行される。労働者に不利な現行の法律体系が「常識的」に整備されたに過ぎないような内容だが、現行での労働契約を前提に事業運営をしてきた外資企業には、計画の見直しを含めた検討を要する内容も少なくない。



契約期間
 現行では期限付き労働契約で期間満了の度に更新契約可能であったが、今回の改正では同一企業に勤続10年以上勤務する従業員が、無期限の労働契約を求めた際には拒絶できない、また期限付き契約の更新は2回までで、3回目の更新から、従業員の求めがあれば無期限の労働契約で更新しなければいけなくなる。 要は終身雇用を前提とした労働契約に変えていこうという姿勢であり、企業とすれば就業規則で「具体的解除項目」を検討した上で明示しておく必要が生じる。企業が意図的に雇用はしたが、その後1年間、労働契約を締結していない場合には無期限の労働契約を締結したものと見なされる罰則規定も明示された。


経済保障
 労働契約が終了(退職時)した際には、勤続1年で1ケ月の賃金の支払義務が生じ、2年で2ケ月、3年で3ケ月・・というように実質的な退職金支給制度ができた。但し、最高限度は12年を超えないという規定や、高賃金の従業員の退職時には会社が所在する地域の平均賃金の3倍を超えない金額とするといった制限規定もある。


集団契約と労働組合
 外資企業に勤務する労働者からの求めがあれば労働組合(工会)の結成を会社は容認し、工会活動費(労働者の実際賃金総額の2%)の支給が義務付けられる。


 労働者搾取の現実から常識的な労使関係に移行させようとする背景が見られるが、中国企業が積極的に労働法遵守の姿勢を貫くかは、今後の動きを見なければならない。しかし外資企業は当然遵守せざるを得ず、契約社員、臨時工等が事業運営の要としてきた企業には、打撃となるところも増えていくだろう。
 
(影山勝行)

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健康診断個人票(雇入時)【旧版】

健康診断個人票(雇入時) 常時使用する労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断の個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間

[ダウンロード]
word
Word形式 kenshin_yatoiire.doc(61KB)
pdfPDF形式 kenshin_yatoiire.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 雇入前の3ヶ月以内に健康診断を受診し、その結果を提出した場合には、この雇入時の健康診断の代用とすることができます。また、健康診断結果は、必ずしもこの様式で管理する必要はなく、健康診断項目を網羅した書式でも可能です。終了後は、就業に関する措置が必要な場合は、医師の意見に従って対応する必要があります。
平成20年4月1日より、様式が変更となっております。新しい様式は、以下のリンク先よりご利用ください。

https://roumu.com/archives/55484784.html

[根拠条文]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)
  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
1  既往歴及び業務歴の調査
2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3  身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
4  胸部エックス線検査
5  血圧の測定
6  血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)
7  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミック
ピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
8  血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)
9  血糖検査
10  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)
11  心電図検査

労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
  事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


参考リンク
三重労働局「必ず健康診断を実施しましょう」
http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html
大阪府総合労働事務所「従業員の健康診断について(雇入時、定期など)」
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A165.pdf

 

(宮武貴美)

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大卒初任給の平均は205,074円で前年より1,354円の大幅アップ

学卒初任給上昇 採用競争の激化による初任給水準の上昇が進んでいますが、先日、学卒初任給に関して日本経団連より「2007年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要」という資料が発表になりました。この調査は今年の5月~6月に日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業2,065社(集計社数731社)を対象に実施されたもの。


 この結果のうち、学歴/職種別の初任給額および前年からの上昇率をまとめたものが左のグラフ(画像はクリックして拡大)ですが、注目の大学卒事務系の初任給は前年比1,354円の大幅アップで205,074円。遂に205,000円を超えてしまいました。その他すべての区分で初任給の大幅上昇が見られます。一方、前年の初任給のまま据え置いた初任給凍結企業の割合は、2003年の91.4%をピークに4年連続で減少し、56,3%に止まりました。来春入社する2007年3月卒業組においては初任給凍結企業はたぶん50%を割り込み、本格的な初任給上昇局面が訪れることでしょう。学卒新入社員の初任給上昇は若手社員層を中心として、企業の賃金体系に大きな圧力を与えます。総額人件費抑制中心の時代は既に終焉し、本格的な人材不足を背景とした「安定した労働力確保」のための新たな人事制度の構築が求められています。



関連blog記事
2007年4月23日「東証第1部上場企業の29.5%が新卒初任給を引上げ」
https://roumu.com
/archives/50950846.html
2006年11月22日「大卒初任給は3年ぶり増加の196,200円」
https://roumu.com
/archives/50801892.html


参考リンク
日本経団連「2007年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/067.pdf


(大津章敬)


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未払賃金額等の確認申請書(未払賃金立替払制度)

未払賃金額等の確認申請書(未払賃金立替払制度) 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度(未払賃金立替払制度)において、未払賃金の額等について労働基準監督署長の認定を受けるための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 tousan_kakuninsinsei.doc(186KB)
pdfPDF形式 tousan_kakuninsinsei.pdf(55KB)

[ワンポイントアドバイス]
 倒産については、a.法律上の倒産、b.事実上の倒産の2つがあり、b.事実上の倒産では労働基準監督署長の認定を受けた後、未払賃金の額等について労働基準監督署長へ申請を行い、労働基準監督署長の確認を受ける必要があります。一方、a.法律上の倒産の場合は、破産管財人等に未払賃金の額等を証明してもらうことになります。この証明を受けられなかった場合は、労働基準監督署長の確認をうけなければなりません。

 なお、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものであり、いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。(未払賃金の総額が2万円未満は対象外です。)立替払する額は、未払賃金の額の8割です。(ただし、退職時の年齢に応じて上限額があります。)

[根拠条文]
賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金の立替払)
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治29年法律第89号)第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。


関連blog記事
2007年9月3日「認定申請書(未払賃金立替払制度)」
https://roumu.com/archives/54798613.html

 

参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

(宮武貴美)

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中退共 平成18年度決算発表 運用利回りは2.81%で繰越欠損金は152億円まで減少

中退共 平成18年度決算発表 一昨日、中退共より注目の平成18年度決算内容が発表になりました。これによれば、平成18年度の運用は委託運用の決算運用利回りが4.11%と好調で、全体としても運用収益970億円、決算運用利回り2.81%という結果になりました。この運用成果を受け、懸案の繰越欠損金は152億円に減少したということです。以前、中退共関係者からの情報として聞いていた120億円までは到達しませんでしたが、大幅に状況が改善しているのは事実であるようです。今後も良好な運用が続き、平成17年10月に策定された計画よりも前倒しで繰越欠損金が解消することによって、基本退職金の利回りが引き上げられることを期待したいところです。


 なおグラフ(クリックして拡大)は平成15年度以降の利回りの推移です。



関連blog記事
2007年8月28日「11月に東名阪で社労士向け退職金・適年制度改革実践講座を開催!本日より受付開始」
https://roumu.com
/archives/51053323.html
2007年7月27日「企業年金の2007年4月~6月の運用はプラス3.63%」
https://roumu.com
/archives/51028493.html
2007年6月28日「中退共累積欠損金は平成19年度に解消の見通し」
https://roumu.com
/archives/51007105.html
2007年6月21日「平成18年度に解約となった適年の44.78%が中退共に移行」
https://roumu.com
/archives/51001701.html
2007年5月17日「2006年度の企業年金収益率はプラス4.55%」
https://roumu.com
/archives/50972320.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html
2007年4月11日「平成19年度 中退共の付加退職金はゼロ」
https://roumu.com
/archives/50936186.html


参考リンク
勤労者退職金共済機構「平成18事業年度 財務諸表等」
http://www.taisyokukin.go.jp/dis/dis02_03.html
勤労者退職金共済機構「資産運用」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/joho/shisan/shisan.html
勤労者退職金共済機構「中退共 累積欠損金解消計画」
http://www.taisyokukin.go.jp/dis/PDF/cyu_ruiji.pdf


(大津章敬)


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社会保険月額変更判定ソフト(平成19年4月版) 無料ダウンロード開始

社会保険月額変更判定ソフト(平成19年4月版) 無料ダウンロード開始 労務ドットコムでは、Excelで使用できる人事労務関連のフリーソフトを配布していますが、本日より「社会保険月額変更判定ソフト」の最新バージョン(平成19年4月版)の無料ダウンロードを開始しました。


 このソフトでは、現在の健康保険標準報酬月額と昇降給が行われた月を起算とした3ヶ月分の報酬額・支払基礎日数等を入力することで、月額変更に該当するかが判定されます。また平成19年に拡大した健康保険の標準報酬月額上下限の拡大にも対応済みであり、上下限の等級に該当している被保険者については、1等級の差異がある場合には「月変要確認」と表示されます。是非ご利用ください。


[ダウンロード]
 「社会保険月額変更判定ソフト」は以下よりダウンロードできます。
https://roumu.com/soft/geppenh1904.xls



関連blog記事
2007年7月24日「確定拠出年金設計シミュレーションv1.00 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51027258.html
2007年6月8日「社会保険料自動計算シート 最新バージョンv1.06の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50989823.html
2007年6月5日「賞与試算シミュレーションソフト 最新バージョンv1.06の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50976518.html
2007年6月4日「助成金検索ソフト2007 本日発売開始!」
https://roumu.com
/archives/50986949.html
2007年4月18日「退職金診断・設計シミュレーションソフト 最新バージョンv1.04の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50945402.html
2007年4月2日「タイムカード集計システムを改定!最新バージョンv1.03の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50933295.html
2007年3月19日「Excelで使える昇給シミュレーションソフトの最新バージョン ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/50916281.html


参考リンク
労務ドットコム「Excelで使える人事総務ソフト集」
https://roumu.com/soft/


(宮武貴美)


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労働者死傷病報告(休業4日未満)

労働者死傷病報告(休業4日未満) 労働者が、労働災害その他就業中または事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により4日未満の休業をしたときに行う報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 shisyoubyou_houkoku.doc(43KB)
pdfPDF形式 shisyoubyou_houkoku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 故意に労働者死傷病報告を提出しないこと、または虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出することは「労災かくし」といわれ、労働安全衛生法第100条に違反しまたは同法第120条第5号に該当することとなります。これにより、50万円の罰金を受ける可能性があります。厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。なお、休業が4日以上の場合は、別途OCR形式の労働者死傷病報告があります。

[根拠条文]
労働安全衛生法 第100条
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生法 第120条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(第1号~第4号 略)
 5  第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
(第6号 略)

労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)
 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「労災制度・手続の概要、労災かくし事例紹介」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html

 

(宮武貴美)

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社員を海外派遣した際の住民税特別徴収の取り扱い

 不定期連載中の海外勤務者の各種取り扱いですが、今回は所得税から離れて住民税のことについて取り上げましょう。



[質問]
 今年(平成19年)の8月9日に3年間の予定で中国に派遣した出向社員の住民税の取り扱いについて教えてください。当社では、住民税は特別徴収しており、この社員も対象となっています。所得税は、8月25日に支払われる給与から控除不要で処理をしていますが、住民税はどのようにすればよろしいでしょうか?


[回答]
 ご質問の住民税は平成20年5月分まで納付する必要があります。現在控除している住民税は、平成19年分のものであり、これは平成19年1月1日現在において、日本国内に住所がある者に対して課税されます。したがって、所得税の取り扱いとは異なり、継続して特別徴収し、納付する必要があります。なお、平成20年1月1日には日本国内に住所を有さないことになりますので、原則として平成20年の住民税は不要となり、平成20年6月分より特別徴収は行わないこと(ゼロとなる)となります。


[まとめ]
 今回のケースでは、引き続き日本の会社から給与の支給が行われる前提としていますが、給与の支給がなく、特別徴収ができない場合は、別途、納税管理人を定めて納付する必要があります。次回はこの納税管理人について取り上げたいと思います。



関連blog記事
2007年8月29日「海外勤務者(役員)への給与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51053318.html
2007年8月7日「海外勤務者への賞与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51038100.html
2007年8月4日「海外勤務者への給与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51037089.html
2007年7月22日「届出漏れに注意!海外派遣社員の介護保険適用除外手続」
https://roumu.com
/archives/51025867.html
2007年7月20日「海外で治療を受けた場合の健康保険の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51022943.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html
2007年7月10日「社員に海外出張させる場合の労災適用」
https://roumu.com
/archives/51015120.html


(宮武貴美)


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出産に関する健康保険の給付について教えてください

 産前産後の基本的な知識を改めて勉強している宮田部長。経理出身のため人事労務については知らないところが多くて当然といえば当然だが、何事にも基本を身に付けようとする心掛けには頭が下がる思いで面談している大熊であった。



宮田部長宮田部長:
 産前産後の休業のことは理解できました。休業以外に気をつけなければならないことといえば、健康保険の給付があると思いますが、出産……、なんという名称でしたかねぇ?
大熊社労士:
 「出産育児一時金」と「出産手当金」です。まず「出産育児一時金」は出産に対しての給付で、胎児が生きて産まれてきたときはもちろん、死産、流産、人工流産、早産を問わず、一児に対して35万円が支給されます。ちなみに双子の場合は70万円、五つ子の場合は、なんと175万円(35万円×5児)にもなります。この「出産育児一時金」については、被保険者だけではなく被扶養者が出産したときにも支給されます。
宮田部長:
 社員が扶養する奥さんが対象ということですね。
大熊社労士:
 はい。それ以外でも被扶養者が出産したときにも支給されます。
宮田部長:
 理解ができないのですが、どういうことでしょう?
大熊社労士:
 親の被扶養者である子(娘)が出産した場合などです。例えば、若くして妊娠したが結婚せず、親に扶養されている状態のままで出産するケースをイメージしてもらえればわかりやすいでしょう。または、結婚していたが出産前に夫を亡くしてしまい、親の扶養家族に入った場合なども該当します。
宮田部長:
 最近よく耳にするシングルマザーで、まだ経済的に独立していない娘さんのことですね。こういうことも考えないといけない時代になったわけですね。
大熊社労士:
 この「出産育児一時金」は退職後、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失の日後6か月以内に出産をしたときに受給できます。ただし、これは被保険者のみが対象となります。
宮田部長:
 なるほど、出産前に退職する場合での要件を満たせば受給できるというわけですね。
大熊社労士:
 もう一つ「出産手当金」についてご説明しましょう。この手当金は被保険者が出産のため、産前および産後の期間で休んだ日に対し、標準報酬日額の3分の2の額が支給されるというものです。
宮田部長:
 これは標準報酬の6割だと記憶しているのですが、違うのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 平成19年4月から3分の2に替わり、60%から約66.7%へと若干ではありますが引き上げられました。支給日数は予定日にちょうど出産があれば、産前42日+産後56日の計98日間支給を受けることができます。予定日より出産が遅れれば実際の出産日との間の分についても支給され、反対に予定日よりも早まれば支給日数が少なくなります。
宮田部長:
 そうですか、これも少子化対策の一つでしょうね。出産に関してはいろいろな対策が講じられており、手厚くなっているのですね。
大熊社労士:
 出産・育児に関する対策は手厚くなってきていますが、この「出産手当金」では一部給付が廃止されましたので注意してください。それは退職後の給付に関することです。先ほど説明した「出産育児一時金」では資格喪失後6か月以内に出産をすれば支給を受けられました。「出産手当金」も以前は同様の扱いでしたが、この扱いが平成19年4月から廃止になっています。また、退職して任意継続被保険者になった方への出産手当金の支給も廃止されました。
宮田部長:
 「出産手当金」に関しては、退職後の給付はまったく受けられないということですね。
大熊社労士:
 いえ、次の場合には退職後であっても受給できることができます。その条件とは、継続して1年以上被保険者があり、産前休業に入った日後に退職日を迎え、退職日までに既に休業している場合は、産前産後の期間の「出産手当金」は通常どおり支給を受けることができます。具体例をあげて説明しましょう。
 8月20日…産前休業開始
 8月31日…退職日
 9月30日…出産予定日
宮田部長:
 この点はなかなか理解するのはたいへんですね。実務担当者の福島さんにも私から説明しておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き産前産後休業に関することについて取り上げてみました。今回は、出産および産前産後における健康保険からの給付についてお話しました。申請手続が漏れると、もらえるべきものがもらえないということになり社員さんにとっては損をすることになります。現場にいる社員さんには保険給付の細かい点は覚えきれないところがありますから、会社側でできるだけフォローをしてあげましょう。そのためには、保険手続や給付内容の基本を知っておくことが大切です。全部を知る必要はありません。細かな点が分からなければ顧問の社会保険労務士や社会保険事務所に問い合わせれば、教えてもらえますのでそれらを上手く活用すればよいでしょう。もちろん私、大熊も対応しますよ!



関連blog記事
2007年8月27日「産前産後休暇は社員からの請求が必要なのですか?」
https://roumu.com/archives/64625615.html
2007年6月25日「賞与査定で産前産後休業はどのように取り扱えばいいの?」
https://roumu.com/archives/64530902.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html
2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html


参考リンク
社会保険庁「出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925_1.pdf


(鷹取敏昭)


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認定申請書(未払賃金立替払制度)

認定申請書(未払賃金立替払制度) 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度(未払賃金立替払制度)において、事実上の倒産の場合に労働基準監督署長の認定をうけるための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 tousan_mninteisinsei.doc(37KB)
pdfPDF形式 tousan_mninteisinsei.doc(55KB)

[ワンポイントアドバイス]
 立替払を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
事業主が1年以上の事業活動を行っていたこと及び倒産したこと
労働者が一定の期間内に退職し、未払賃金があること

 なお、ここでいう倒産とは、大きく分けて2つの場合があります。
a.法律上の倒産
 破産、特別精算、会社整理、民事再生、会社更生の場合
 ※破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要がある
b.事実上の倒産
 中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合
 ※認定申請書により労働基準監督署長の認定をうける必要がある

[根拠条文]
賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金の立替払)
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治29年法律第89号)第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。


関連blog記事
2007年9月5日「未払賃金額等の確認申請書(未払賃金立替払制度) 」
https://roumu.com/archives/54799988.html

 

参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

 

(宮武貴美)

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