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モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)

モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版) 平成20年4月の改正パートタイム労働法に対応した労働条件通知書のサンプルを、平成22年4月1日の改正労働基準法施行に対応させた書式(画像はクリックして拡大)です。併せて、平成22年6月30日施行された改正育児・介護休業法により常時雇用労働者100人超の企業は、介護休暇が新設されたことからその項目も追加しています。


重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki405.doc(45KB)
PDFPDF形式 shoshiki405.pdf(16KB)


[ワンポイントアドバイス]
 改正パートタイム労働法の改正後においては、労働条件通知書の見直しが求められており、本サンプルはこれに対応したものとなっています。具体的には、文書交付等による明示が必要となった昇給・退職手当・賞与の有無を含めた様式になっているほか、契約期間の定めがある場合の更新の有無などが記載される欄も加えられています。



関連blog記事
2010年7月14日「労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55402502.html


(福間みゆき)


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長沢有紀社労士セミナー「社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい」(大阪8/2・福岡9/13)受付中

長沢有紀社労士による事務所経営セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、4月に発売された最新著書「社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい」が大きな反響を呼んでいる社労士の長沢有紀さんを講師にお招きし、大阪と福岡でセミナーを開催することとなりました。講師はこれまで関東を中心にセミナーを行なっており、大阪・福岡のいずれも初めてのセミナー開催となりますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。なお、福岡ではセミナー終了後、講師も参加する懇親会を開催しますので、懇親会にも是非ご参加下さい。なお、本セミナーはオープンセミナーですのでLCG会員以外のみなさまのご参加も歓迎しております。

[セミナー概要]
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
 ~安定した事務所経営を実現する士業の営業のやり方、考え方

講師:長沢社会保険労務士事務所代表・社会保険労務士 長沢有紀


 近年、士業を取り巻く環境、そして士業に対してお客様が求めるものは、どんどん厳しくなっています。今後景気がよくなったとしても、その傾向は変わらないでしょう。新規の契約を取ることも厳しければ、現状のお客様を維持するのでさえ大変な時代です。その時、「マーケテンィグ」の勉強に走る人が多いのですが、本来の意味での「成功」つまり「長期的に安定した事務所を作ること」を目指すには、少し遠回りかもしれませんが、「顧客のこころしっかりつかむ」営業やマーケティングが必要とされています。今回のセミナーでは、当たり前のようでなかなか気がつくことのできない、私の16年間の経験・・・20代から40代まで、そして女性としてのデメリットもメリットも経験をした中から編み出した「士業の成功法則」を軸とした士業のための営業のやり方、考え方をお話しさせていただきます。即効力のある話では決してありません。でも、これからの長い年月、そして士業サバイバルの時代を生き抜いていく中で、今回の内容がどれだけ大切で、決して欠かすことができないことなのか気付くことでしょう。


社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい[セミナーのポイント]
「士業サバイバル」に勝ち残る社労士の条件
顧客のこころをギュッとつかむ!会話術
顧客に選ばれる社労士になるための気遣い術
私が続けている営業法と、続けなかった営業法
自分のライフスタイルにあった事務所経営を目指そう
人として成長し続ければ、必ず成功できる


[講師からのみなさんへのメッセージ]
私のセミナーをお聞きいただくと、モチベーションがとてもあがります
私のセミナーの特徴は、話はヘタですが(笑)、笑いがあり、参加者の方が楽しそうに聞いてくださいます。眠そうな人を見たことがほとんどありません!(ごくまれにはいますが・・・)


「こうすれば○○円儲かる」「すぐにお客が○件獲得できる」という決定的なものはないかもしれません
 でも、それが本当の現実なのです。でも、たくさんのヒントとなる話はさせていただきます。たったひとつでいいので、「これをやってみよう!」「こうしてみよう!」というものを、見つけにきてください。「熱い思い」で帰ってください。


見栄とかヘンなプライドはまったくありません
 書籍の内容同様、隠し事など何一つしませんし、失敗談もたくさんお話させていただきますね。どんなことでも、たくさん質問してきてください。(そうでないと、私の話は生きてこないようですので・・・)


 当日はみなさんの質問に積極的にお答えしながら進めたいと思いますので、お申込みを頂く際には是非申込みフォームの「講師への質問」欄に質問をご記入下さい!会場でみなさんとお会いすることを楽しみにしています。


[開催概要]
大阪会場
平成22年8月2日(月)午前9時15分~午後0時15分 天満橋/エル・おおさか
福岡会場
平成22年9月13日(月)午後1時30分~午後4時30分 博多/福岡朝日ビル
※終了後には講師も参加する懇親会(午後5時より午後7時)を開催


[受講費用]
10,500円(税込)
※福岡会場の懇親会の実費は5,000円


[詳細および申込み]
 このセミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんはMyKomonの会員専用申込みフォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1008nagasawa.html


 

猛暑日が続きます!熱中症対策を徹底しましょう

職場における熱中症の予防について 梅雨明け以来、全国各地で急激に気温が上昇し、昨日は各地で35度を超える猛暑日となりました。東京では熱中症で病院に搬送された人数が昨日だけで19人に上るなど、本格的な熱中症対策が必要な時季に入りました。

 以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。また、厚生労働省よりパンフレット「職場における熱中症の予防について」が出されていますので、特に屋外作業にあたる現場管理職に配布するなどして、現場での指導を徹底することが求められます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50507681.html



[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。




[熱中症の初期症状の把握]
 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]
 実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする(安静中は1人にさせない)。
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。


 また緊急時の備え、近くの病院や診療所の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成して、関係者に知らせておくことも必要です。




関連blog記事
2009年7月28日「ネットで調べる熱中症予防情報」
https://roumu.com
/archives/51594355.html

2009年6月23日「職場における熱中症の予防について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50507681.html
2009年6月3日「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499450.html
2009年6月2日「死を招く「熱中症」を防げ!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499448.html


参考リンク
日本気象協会「熱中症予防情報」
http://www.n-tenki.jp/HeatDisorder/
Yahoo!「全国の熱中症指数」
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/expo/heatsyndrome/index.html


(大津章敬)



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最終的には残業時間の絶対数を短くしていかなければなりません

 2ヶ月以上に亘って行なってきた未払い残業代請求問題連載も今週で最終回。今週は全体のまとめということで、実質的な労働時間削減の必要性について解説する。



大熊社労士:
 このように未払い残業代請求問題について見て来ましたが、いかがでしたでしょうか?
服部社長服部社長:
 はい、当社ではかつて月間30時間での残業時間のカットを行なっていましたが、それは既に改善が済んでいます。しかし、それ以外にも管理監督者の問題や営業職の時間外手当の問題など、まだまだ対応をしなければいけない点がいくつもあると再認識をしたところです。
大熊社労士:
 そうですね。これまでお話したとおり、この問題に対応するためには形式的な労働時間制度の整備と実質的な労働時間の削減という2つの問題が存在します。前者は、所定労働時間や労働時間把握の仕組みの見直し、変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制や裁量労働制などの採用、管理監督者の範囲の見直し、固定残業制の導入といった、これまでお話したような就業規則上の対策ですね。
宮田部長:
 はい、もう検討しなければならないことが山のようにあって混乱気味ですが、どのような点に問題があるのかは理解したつもりです。今後、継続的に相談に乗って下さいね。
大熊社労士:
 えぇ、もちろんです。以上が就業規則を中心とした形式的な環境整備ですが、未払い残業代請求問題に対応するためにはこれだけでは不十分です。当たり前のことですが、実際の労働時間を短縮し、時間外労働自体を実質的に減らしていかなければ本質的な問題解決とはなりません。
服部社長:
 そうですね。当社もこれまで週40時間制の導入など時短には取り組んできましたが、実質的に労働時間が減少しているかと言えば、十分とは言えないように思います。
大熊社労士大熊社労士:
 昔からわが国はホワイトカラーの生産性の低さが国際的にも指摘されていますが、やはり最終的には如何に生産性を向上させるかという話になるのでしょう。残業というと、社員の能力の不足や意識の欠如なども確かにその要因の一つにはなっていますが、そうした従業員側の問題だけで解消しようとしても限界があります。私もいろいろな企業で時間短縮のコンサルを行ってきましたが、いつも最終的には会社の仕組みに問題があることが多いと感じています。
宮田部長:
 会社の仕組みですか?
大熊社労士:
 はい、例えば営業が超短納期の仕事を受注してきて、製造現場が大混乱して残業が増加するということはよくあるのではないでしょうか?
宮田部長:
 はい、当社でもそれはありますね。営業にしてみれば「お客様の要望に応えて仕事を取ってくるのが営業の仕事だ」と考えているのでしょうけれども。
大熊社労士:
 そうですね。確かに企業である以上、お客様の要望にお応えするのはもっとも基本的な態度であるとは思いますが、「お客様第一主義」を履き違えると大変なことになります。本当の意味でお客様の要望に応えようとするのであれば安定的な商品・サービスの提供までをも考えておく必要があります。お客様の要望を錦の御旗として、お客様と納期等の交渉を行なわず、製造などの生産計画を乱すことを許していては、残業は増加する一方ですし、結果的には納期や品質面にも悪影響が出てくることでしょう。
服部社長:
 まったくもってその通りです。やはり全体の業務フローをチェックして、スループットを極大化するような取り組みが当社でも必要ではないかと思います。
大熊社労士:
 そのためには社長がイニシアティブを取って、全社の業務改善を進める姿勢を見せるべきだと思います。「当社は会社、社員、お客様の幸せのために、業務の生産性を高める必要がある。労働時間を減らしながら、品質と納期を高めていきたい。それを実現するために会社が支援すべきすることはきちんと支援するので、みんなでアイデアを出し合って行きたい」と、是非社員に対して宣言してあげて下さい。
宮田部長宮田部長:
 それはいいですね。実際に生産性を高めようとすると、営業から納品までのすべての業務プロセスを見直す必要があります。場合によってはこれまで行っていた仕事の一部を止めるであるとか、新しい設備を導入するということもあるでしょう。こうした判断は従業員ではできませんものね。やはり会社が不退転の決意を持って、仕事のやり方を変革していく必要がるのだと思います。
服部社長:
 そうだな。これまで当社は社員一人ひとりの能力や経験に依存していた部分もあるので、基本的な業務についてはマニュアル化なども必要かも知れない。いまから現状分析を行った上で、来期の経営計画には生産性向上の取り組みを盛り込んで、全社で推進していくことにしよう。
大熊社労士:
 それは素晴らしいですね。生産性を高め、労働時間を減少させていくにあたっては、社員のみなさん自身も意識改革が必要になります。これまで長年行なってきた仕事の進め方を見直さなければならない訳ですから。この意識改革は一筋縄ではいかないと思いますので、勉強会なども行ない、徐々に社長の決意を浸透させていくことにしましょう!
服部社長:
 分かりました。未払い残業代の対策としても進める必要はありますが、今回はそれに止まらず、当社の組織力の強化を目指して改革を進めたいと思います。大熊さん、今後も協力をよろしく頼みますよ。
大熊社労士:
 分かりました。喜んで!


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。5月にスタートした未払い残業代請求問題の連載ですが、これで完結させたいと思います。今回もこの問題の全体像を理解していただくことを目的に話を進めましたが、ご理解いただけましたでしょうか?未払い残業代請求問題は退職者などから請求を受けてからでは十分な対応を取ることは困難です。よって問題が顕在化する前に労働時間制度の見直しや実際の労働時間の削減などを進めておくことが重要になります。中長期的には労働人口の減少がわが国における人事労務管理の最大の課題になることは確実です。こうした環境変化に備え、いまの段階から生産性の高い業務の進め方を模索しておきたいものです。



愛知・岐阜・三重の9会場で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催!
 名南経営では、現在、愛知・岐阜・三重の各都市で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催しています。日程は以下のとおりですので、この機会に是非ご参加をお待ちしております。
(1)岡崎 5月25日(火)岡崎商工会議所[終了]
(2)半田 5月27日(木)半田商工会議所[終了]
(3)一宮 6月1日(火)一宮商工会議所[終了]
(4)豊橋 6月4日(金)豊橋市民センター[終了]
(5)豊田 6月10日(木)豊田産業文化センター[終了]
(6)多治見 6月11日(金)多治見市産業文化センター[終了]
(7)岐阜 6月15日(火)岐阜商工会議所[終了]
(8)津会場 6月17日(木)津商工会議所[終了]

(9)名古屋 6月22日(火)ウインクあいち[終了]
(10)名古屋 7月13日(火)ウインクあいち[終了]
(11)名古屋 9月2日(木)名南経営本館 ※再追加日程


※詳細および申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html



関連blog記事
2010年7月12日「固定残業給を採用するためにはいくつかの要件があります」
https://roumu.com/archives/65382007.html
2010年7月5日「研究開発職などには裁量労働時間制の採用も効果的です」
https://roumu.com/archives/65379207.html
2010年6月28日「労働時間制度が自社の現状と乖離し、無駄な残業代が発生していませんか?」
https://roumu.com/archives/65376461.html
2010年6月21日「営業職の残業代は今後、確実に大きな問題になるでしょう」
https://roumu.com/archives/65373519.html
2010年6月14日「管理職についても未払い残業代の問題は存在します」
https://roumu.com/archives/65370676.html
2010年6月7日「労働時間=労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
https://roumu.com/archives/65367720.html
2010年5月31日「労働時間集計の端数処理のミスで発生する未払い残業代」
https://roumu.com/archives/65363905.html
2010年5月24日「意外に多い「単価計算ミス」による未払い残業代の発生」
https://roumu.com/archives/65360658.html
2010年5月17日「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65357072.html


(大津章敬)


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提出締切が近づく健康保険の被扶養者状況確認

提出締切が近づく健康保険の被扶養者状況確認 5月下旬より始まった健康保険の被扶養者状況の確認ですが、いよいよ提出期限である7月末が迫ってきました。この被扶養者状況確認は、5月下旬より事業主宛に「被扶養者状況リスト」が協会けんぽから送られており、事業主が該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認することとなっています。その結果、被扶養者に該当しなくなっている場合には解除の手続きを行います。


 協会けんぽからは、事前にQ&Aが公開されているほか、確認にあたり多く寄せられている質問を取りまとめ、公開しています。まだ提出していない事業所の方は早めに確認の上、提出しましょう。


【多く寄せられている質問】
Q1 健康保険の被扶養者であるかをどのように確認すれば良いですか。
Q2 税法上の扶養親族等とは何でしょうか。
Q3 「被扶養者状況リスト」の記入方法(チェック方法)を教えてください。
Q4 被扶養者でなくなった日はいつにすればよいですか。
Q5 被扶養者の年収(130万円(60歳以上180万円))の考え方を教えてください。
Q6 「被扶養者状況リスト」が送られてきません。
Q7 被扶養者状況を確認した結果、解除となる被扶養者はいませんが提出の必要がありますか。


Q&Aはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.44321.html



関連blog記事
2010年5月31日「協会けんぽによる被扶養者資格の再確認に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51743075.html

2010年4月18日「5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51723660.html


参考リンク
協会けんぽ「事業主のみなさまへ「被扶養者状況リストの提出(7月末まで)はお済みですか?」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.47826.html


(宮武貴美)

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労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)

労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版) 平成22年4月1日の改正労働基準法施行に対応した労働条件通知書です。今回の改正により大企業については月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引上げられ、併せて代替休暇制度を導入することができるようになりました。また企業規模にかかわらず、年休を時間単位で付与することができるようになったことから、この労働条件通知書はこれらの事項を追加した書式(画像はクリックして拡大)となっています。
重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki403.doc(45KB)
PDFPDF形式 shoshiki403.pdf(20KB)


[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。


 内容については、労働契約書と同様、書式にある各項目について、労働条件を決定し、埋めていきます。就業規則に定めがある項目については、「就業規則の定めるところによる」でも構いません。ただし、その際は就業規則の内容をきちんと説明しておくことが求められます。また、パートタイマーや契約社員など、正社員以外の従業員については、賞与や退職金、雇用期間、特別休暇の有無など、正社員に比べて条件が低いところを特に明確化することが重要です。


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法

 7月より改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用労働者数201人以上の企業に拡大となり、併せて短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)についても常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に0.5としてカウントされることになりました。そのため、短時間労働者に該当するパート・アルバイトを多く雇用している企業にとっては、障害者の法定雇用人数が増加するといった影響が見れらています。しかし、パート・アルバイトについては繁閑に応じた人数が雇用されていることが多いため、人数が変動することがあります。例えば、常用雇用労働者数を計算してみると、例えば4~9月は310人であったが、10~3月は280人になるというケースが考えられますが、このような企業は納付金の支払い対象となるのでしょうか。今回のワンポイント講座ではこのように短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法について取り上げましょう。


 この問題を理解するためには、まず常時雇用労働者の定義を押えておく必要があります。常時雇用労働者とは以下の(1)から(3)のいずれかに該当する者と定義されています。
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2)過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
(3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 


 その上で今回の問題について見ていくことにしましょう。常時雇用労働者数が変動している場合の取扱いについては、前年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の各月の初日における常用雇用労働者の数が301人以上となる月が、連続または断続して5ヶ月以上ある場合に納付対象となります。このことから、上記のケースでは、301人以上となる月が6ヶ月あるため、納付金の対象となります。ここで少し補足しておくと、今回の改正により201人以上300人以下の企業についても対象となったため、正確には、計算した常時雇用労働者数が300.5人以上であれば、障害者雇用納付金の額が5万円となる区分に該当することになります。また、納付については、301人以上となる月と300人以下となる月とを合わせた12ヶ月分を申告することになる点に注意が必要です。


 なお、今回の法改正は7月に実施されていることから、201人以上300人以下の企業については、201人以上となる月が連続または断続して4ヶ月以上ある場合(※301人以上の事業主に該当する場合を除く)に納付の対象となります。また、この場合も200人以下となる月についても併せて申告しなければなりません。


 このように法定雇用人数の管理においては、企業としては毎月、初日における常時雇用労働者数の把握を行い、自社の法定雇用人数を確認した上で必要な措置を講じることが求められます。 



関連blog記事
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html

2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html

2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html

2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
https://roumu.com
/archives/51544556.html

2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
https://roumu.com
/archives/51544555.html

2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
https://roumu.com
/archives/51543612.html

2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html

2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html

2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html


(福間みゆき)


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基準適合一般事業主認定申請書(平成22年6月30日改訂版)

基準適合一般事業主認定申請書(平成22年6月30日改訂版) 次世代育支援対策推進法では、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定の上、当該計画を実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした場合に、都道府県労働局長の認定を受けることができると定めています。これは、この認定を受けるための申請書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei22.doc(105KB)
PDFPDF形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei22.pdf(42KB)


[ワンポイントアドバイス]
 この認定を受けることで、認定を受けたことを示す表示(マーク)を広告、商品などにつけることができます。表示をつけることにより、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが広く周知されるようになり、企業のイメージアップにつながるほか、求人などにおいてもアピールポイントとなるでしょう。認定を受けるためには細かな基準が定められているため、都道府県労働局雇用均等室に事前に確認しておくことをお勧めいたします。


 なお改正育児・介護休業法により、平成22年6月30日から次世代育成支援対策推進法も改正され、この申請書の様式も変更になっています




関連blog記事
2010年6月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成22年6月30日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55398961.html
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2008年9月08日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
https://roumu.com/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
https://roumu.com/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
https://roumu.com/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
https://roumu.com/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html


(宮武貴美)


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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」8月コース[人材採用]受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その8月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。 



 【第14講】8月開催[人材採用]
絶対に失敗したくない中小企業のための人材採用 8つの成功法則



 企業経営は、ヒト・モノ・カネの資源で構成されていると言われ、特に“ヒト”は事業の発展や経営を大きく左右する重要な要素です。しかし、本気になって採用活動について考え、実践している経営者の方は少なく、勘や経験、過去の例だけに頼った採用を繰り返しているため、気づかないうちにリスクを持ったり、損をしたりしている会社が多いのが現状です。以下の項目にあてはまる項目はありませんか?
□採用活動のスタートは求人サイトや求人誌に載せることだと考えていませんか?
□伝えたい情報ばかりではなく、求職者が求める情報を伝えられていますか?
□面接で質問することが紙にまとめられていますか?
□実際に行った採用活動の評価・反省をしっかり行っていますか?
  ⇒1,200万円を超えるコストをロスしてしまう可能性があります!


  今回のセミナーでは、 “募集→選考→採否→入社” のプロセスごとの法的リスクやコストロスを顕在化し、今日からできる予防・改善のためのポイントを解説致します。
採用活動を行ううえでの最低限必要な法的知識
採用活動の成否の80%を決める、事前の準備と心構え
募集から入社までの効果的な戦術や手法


講師:
名南社会保険労務士法人 採用アドバイザー 田代倫大
会場および日程:

名古屋会場 平成22年8月27日(金)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年8月25日(水)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


■お申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/freeseminar.html



関連blog記事
2010年6月27日「東京での大反響を受け、香取貴信氏×吉田典史氏セミナー 大阪会場受付開始」
https://roumu.com
/archives/51751365.html

2010年6月11日「8月6日開催 楠田丘特別ゼミ【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ(東京)受付中」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3266430.html
2010年6月7日「社労士向けホームページセミナー 7月~9月開催の全国9会場受付中」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3250925.html
2010年5月31日「LCG設立一周年記念講演会 高橋俊介教授「人の育つ組織を作るリーダーシップ」会員先行受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3211038.html
2010年5月26日「香取貴信セミナー 東京会場第2弾を2011年1月28日に開催決定」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3168940.html
2010年5月20日「LCG医業福祉部会主催セミナー「病院医師職・看護職の人事制度構築と労務管理実践ポイント」受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3173034.html
2010年5月10日「長沢有紀社労士セミナー「社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい」(大阪・福岡)受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3102626.html
2010年3月11日「【速報】楠田丘特別ゼミナール2010 10月22日に大阪での出張講義開催決定!」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2856967.html


(大津章敬)


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一般事業主行動計画策定・変更届(平成22年6月30日改訂版)

一般事業主行動計画策定・変更届 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法にともに改正される次世代育成支援対策推進法に対応した一般事業主行動計画策定・変更届(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku22.doc(93KB)
PDFPDF形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku22.pdf(37KB)

[ワンポイントアドバイス]
 改正育児・介護休業法により、平成22年6月30日から次世代育成支援対策推進法も改正されます。平成21年4月1日から仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務になりました。


関連blog記事
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2008年9月08日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
https://roumu.com/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
https://roumu.com/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
https://roumu.com/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
https://roumu.com/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html

(宮武貴美)

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