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特定保険料付 社会保険料額表 EXCELファイルでダウンロード開始!

特定保険料付 社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロード開始! 先日、平成20年9月からの社会保険料額表のダウンロードを開始しましたが、ブログ読者の方から、「特定保険料も記載されたものもダウンロードしたい」とのご要望が届きました。そこで、本日より、この特定保険料付の社会保険料額表のダウンロードを開始いたしました。是非、ダウンロードしてご利用下さい。


[新しい社会保険料額表のダウンロード]
 ダウンロードするファイル形式のリンクをクリックしてください。ファイルがダウンロードできます。
EXCEL形式(名南経営)
https://roumu.com/shaho200809-2.xls



関連blog記事
2008年8月12日「平成20年9月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
https://roumu.com
/archives/51389792.html
2008年7月8日「特定保険料内訳に対応した新社会保険料額表のダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51367067.html


参考リンク
社会保険庁「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo19.htm


(宮武貴美)


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社有車使用申請書

社有車使用申請書 社員の社有車使用を認める際に提出させる申請書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 shayusha_shinsei.doc(36KB)
pdfPDF形式 shayusha_shinsei.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 万が一、社有車事故が起きてしまい他人に損害を与えてしまうと、運転者本人は不法行為責任を問われ、使用者である会社側も運行共用者責任や使用者責任を問われることになります。そのため企業としては、社有車の使用について原則許可制とすることが望ましいでしょう。併せて、毎年1回、社員の運転免許証の確認を行い、免許停止となっていないかなどチェックおくことが求められます。

[関連法規]
民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。


関連blog記事
2007年10月23日「駐車場管理規程」
https://roumu.com/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

(福間みゆき)

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中退共 平成19年度決算発表 運用利回りは△2.98%で繰越欠損金は1,564億円まで急増

中退共 平成19年度決算発表 昨日、中退共より注目の平成19年度決算内容が発表になりました。これによれば、平成19年度の運用は前年度好調であった委託運用の決算運用利回りが△8.74%と低迷し、全体としても運用収益△1,059億円、決算運用利回り△2.95%という結果になりました。この運用成果を受け、懸案の繰越欠損金は前年度の152億円から1,564億円に急増しました。


 昨年度までの良好な運用から平成17年10月に策定された計画よりも前倒しでの繰越欠損金解消、そして基本退職金の利回り引き上げが期待されていましたが、サブプライムローン問題に起因する運用環境の悪化により、それも当面持ち越しとなりそうです。適格退職年金廃止期限が近づく中、中退共は中小企業の最大の選択肢の一つだけに、今年度の運用成績に期待したいところです。


 なおグラフ(クリックして拡大)は平成15年度以降の利回りの推移です。



関連blog記事
2008年8月25日「大津章敬の退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付中」
https://roumu.com
/archives/51398025.html
2008年7月31日「2008年4~6月の企業年金運用はプラス2.68%に反転」
https://roumu.com
/archives/51379779.html
2008年7月19日「確定拠出年金の加入者 遂に中退共を逆転」
https://roumu.com
/archives/51373993.html
2008年7月2日「平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51363328.html
2008年7月1日「大津章敬が共著で執筆「2008年版退職金・企業年金ハンドブック」が発売」
https://roumu.com
/archives/51362769.html
2008年6月22日「導入企業が10,000社を超えた確定拠出年金」
https://roumu.com
/archives/51356164.html
2008年6月20日「廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51354776.html
2008年5月11日「日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表」
https://roumu.com
/archives/51325646.html
2007年9月5日「中退共 平成18年度決算発表 運用利回りは2.81%で繰越欠損金は152億円まで減少」
https://roumu.com
/archives/51059616.html


参考リンク
中退共「平成19年度資産運用状況について」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/joho/pdf/h19-unyo.pdf


(大津章敬)


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パワハラが発生した際にはどのように対処すればよいですか?

 服部印刷では、引き続きパワハラに関するレクチャーを大熊社労士から受けている。



宮田部長宮田部長:
 先日相談させてもらった社員の無断欠勤はパワハラが原因ではなかったのですが、もし、本当にパワハラを受けたという相談者が出てきたときにはどのように対処したらよいでしょう?
大熊社労士:
 まず行わなければならないことは、事実を速やかに、かつ正確に確認することです。必ずパワハラを受けた相談者と、パワハラを行ったとされる行為者の双方から事情を聴いてください。また、周囲の社員や関係者からもパワハラが起こったときの状況が確認できそうであれば聴くようにしてください。
服部社長:
 そのときは誰が事情を聴くのがよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 相談者や行為者の直接の上司がその事情を聴こうとすると、無意識のうちに、どちらかへ偏った聴き方をしてしまいがちです。一方を擁護する立場に立ってしまうと、正確なことが確認できなくなり、また当事者の感情的な問題にも繋がりやすいものです。ですから人事部や総務部の担当者など、できるだけ中立的な立場から事情を聴く方がよいでしょう。それも1人ではなく、できれば2人程度で聴くのがよいと思います。
服部社長:
 それではわが社では、私と宮田部長で事情を聴き、状況を確認するようにしたいと思います。ところで、パワハラ行為が実際にあったと分かったときには、どうすればよいでしょう?
大熊社労士:
 まずパワハラを行った行為者に対して、厳重注意や懲戒などの必要な処分を行う必要があります。そして、行為者から被害者への謝罪と共に、行為者と被害者との関係改善のための措置が必要です。
宮田部長:
 行為者と被害者との関係改善のための措置とは、具体的にはなにを行うのでしょうか?
大熊社労士:
 可能であれば行為者と被害者を、仕事上でできるだけ接触しないような配置転換を行うことが望まれます。しかし、大きな企業ならまだしも、中小企業では配置転換が難しいことが多いので、その場合は行為者と被害者との間に別の社員を関与させて、適切な関係を確保するとよいでしょう。
服部社長服部社長:
 パワハラが実際に起こったそのときには、改めて対処方法について大熊さんに相談させていただきますが、いまの当社においてはそれよりもパワハラを防止することが大切だと思います。そのためには、どうしたらよいでしょう?
大熊社労士:
 はい、パワハラ防止のためには、まず企業自身が「パワハラは許さない」という態度を全社員に向かって表明することです。宣言文を掲示したり、朝礼等で社長から話をしてもらうなど啓発してください。その上で、行為者に対する処分を明確にし、就業規則等に規定化することも必要です。また、相談窓口の整備を行います。社内での相談窓口の設置ほか、社外の相談機関も必要に応じて利用されるとよいでしょう。そして、社内研修をぜひ実施してください。社内研修では、パワハラとは何か、パワハラ防止になぜ取り組むのか、パワハラを防止するための基本などを学んでもらいますが、これらはわかっていそうで実はあまり理解できていません。上司と部下との認識の違いなどを学ばせることは、パワハラ防止にとって非常に効果的です。
服部社長:
 よくわかりました。時機をみて役職者を中心にパワハラ研修を企画したいと思います。そのときは大熊さん、講師をお願いします。今日はありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き、パワー・ハラスメント(パワハラ)について取り上げてみました。社外の相談機関としては、弁護士事務所や私たちのような社会保険労務士事務所、その他ハラスメント相談を専門に取り扱っているコンサルタント会社などがあります。社内窓口だけでは、社員にとっては言い出しにくい場合があります。そのため社内で相談できず、何も解決しないまま退職してしまうことになると、職場環境は何ら改善されませんので、新たな被害が生じる可能性があります。相談できる窓口の設置は非常に重要ですので、社内・社外どのような相談体制で臨むのかご検討ください。



関連blog記事
2008年8月18日「パワハラがもたらす損失にはどのようなものがありますか?」
https://roumu.com/archives/64961481.html
2008年8月11日「パワハラと注意指導との境目はどこですか?」
https://roumu.com/archives/64948560.html
2008年8月4日「同僚の前でひどく怒鳴ってしまった、これはパワハラになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64948552.html
2007年12月19日「多くの職場で見られる「いじめ」の実態」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51200561.html
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113496.html
2007年05月04日「7割以上の社員が管理職へのパワハラ研修の実施を要望」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50959952.html
2005年05月21日「労働相談内容に関する東京都産業労働局の調査結果とパワハラの増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/22468148.html


参考リンク
社団法人産業カウンセラー協会「産業カウンセラー440 人が見る職場/悲惨さ増す「職場のいじめ」の実態」
http://www.counselor.or.jp/pdfs/071212.pdf


(鷹取敏昭)


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防災マニュアル

防災マニュアル 大規模な地震が発生した場合もしくはその予防対策としてどのように対応すべきなのかを明らかにしたマニュアル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 bousai_manual.doc(188KB)
pdfPDF形式 bousai_manual.pdf(80KB)

[ワンポイントアドバイス]
 大規模な地震は各地で発生していますので、予防対策はもちろんのこと、発生時の対策として事前の備えは非常に重要になっています。このようなマニュアルを作成することで、従業員の意識を高めておく必要があるでしょう。このマニュアルの内容は愛知県のものが記載されていますので、実際に活用する際には事業所がある都道府県のものに変更する必要があります。


参考リンク
愛知労働局「防災マニュアル作成の手引き」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/03-08-27-2.html

 

(宮武貴美)

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導入が進められる非正社員から正社員への登用制度

導入が進められる非正社員から正社員への登用制度 平成20年4月1日に施行された改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、短時間労働者に関し、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないと定めました。その中の一つとして正社員への登用制度の導入がありますが、先日、非正社員から正社員への登用制度の有無および登用実績に関する調査結果が公表されました。


 この調査(厚生労働省「平成19年企業における採用管理等に関する実態調査」)は、全国の常用労働者30人以上を雇用する民営企業のうちから、一定の方法で無作為に抽出した約7,000企業を対象に実施されたものですが、これによれば非正社員から正社員への登用制度の有無およびび登用実績については、「制度があり、登用の実績もある」が27.8%、「制度はあるが、登用の実績はない」が5.3%、「制度はないが登用の実績はある」が37.6%、「制度がなく、登用の実績もない」が29.1%となっています(グラフはクリックして拡大)。


 企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「制度があり、登用の実績もある」企業割合が高くなっていますが、これからは安定的な人材確保という意味からも、登用制度を整備する企業が増加することでしょう。


[関連法規]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第12条(通常の労働者への転換)
 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
2 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。



関連blog記事
2008年8月10日「チェックしておきたい有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」
https://roumu.com
/archives/51388430.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
https://roumu.com
/archives/51334433.html
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51168059.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年企業における採用管理等に関する実態調査-結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/saiyo-kanri/2007/index.html#hiseisha
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(大津章敬)


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人事実務8月1・15日合併号「退職金規程策定のポイントは」

人事実務8月1・15日合併号「退職金規程策定のポイントは」 現在発売されている人事実務2008年8月1・15日合併号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第20回目として「退職金規程策定のポイントは」というタイトルで、退職金規程を整備する際に注意すべきポイントについて、規定例を用いながら具体的に解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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中国で相次ぐ最低賃金の引上げ

 現在、中国各地で最低賃金の引上げが相次いでいます。まずは主要都市の2007年と2008年の最低賃金の推移をまとめてみましょう。


中国最低賃金


 この表から見ると、増加率が最低の北京で約10%、深センの特区外にいたっては、20%もの上昇率となっています。この要因は、労働者保護にあり、今年1月より施行された労働契約法にしても、2008年3月より実施された個人所得税の基礎控除額の引上げ、現在検討が進んでいる賃金改定条例についても、労働者保護の目的という点で、同様といえます。


中国で相次ぐ最低賃金の引上げ(グラフ) これだけ、労働者保護を訴える裏には、それだけ労働者を取り巻く環境が厳しくなっていることがあります。具体的には、インフレが進んでいること、最近のドル安・元高の影響から輸出型企業の業績悪化が進み、雇用環境も悪くなりつつあります(その一方で、大型休暇の後に、帰省した従業員が戻ってこない、という状況もあるのですが…)。当然、これらの改正は現地に進出している日系製造業が直面する問題です。多くの雇用者を確保している製造業の場合、臨時工や最低賃金ラインの労働者を多く抱えているため、その影響を大きく受けることになるでしょう。また、法令整備も進み、上海近郊では、社会保険の適用も厳しくなってきており、今後社会保険料も含めた人件費関連コストは右肩上がりで上昇することが予想されます。


 従来は、製造さえクリアできれば、一定ラインの売上・利益を確保できたものが、今後は世界的な原材料高に加え、中国特有の人件費増を考慮すると、利益確保は難しくなる一方といえます。今後は、製造工程の見直しにより効率をどれだけ上げることができるか、高付加価値製品をどれだけ作り出せるかが大きな鍵となるのは間違いありません。



関連blog記事
2008年2月16日「[中国労働契約法]派遣労働契約に関する影響」
https://roumu.com
/archives/51249362.html
2008年1月20日「[中国労働契約法]実務への影響が大きい経済補償金」
https://roumu.com
/archives/51229020.html
2008年1月12日「[中国労働契約法]労働契約と従業員名簿」
https://roumu.com
/archives/51217540.html
2008年1月7日「[中国労働契約法]就業規則策定のススメ」
https://roumu.com
/archives/51217534.html


(上海名南企業管理咨詢有限公司 近藤充)


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10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?

 今日は設立まで1ヶ月強となった全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)について、顧問先様から頂いた質問を取り上げてみましょう。



【質問】
 10月から、現在加入している政府管掌健康保険から「協会けんぽ」に変わると聞きました。保険証も変わるということで回収が手間だと今から心配になっています。ところで、協会けんぽに変わることで、これまでの保険料はどうなるのですか?やはり、設立と合わせて変更になるのですか?


【回答】
 平成20年10月より、政府管掌健康保険(以下「政管健保」という)に代わり、平成20年10月に協会けんぽが新たに設立され保険者となります。その際には、2008年5月30日のブログ記事「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」でも取り上げたとおり、保険証の切替が必要となります。その他、各種申請等の窓口についても一部は変更となり、健康保険の加入や保険料の納付等に関する適用・徴収関係の手続きはこれまでと同様で社会保険事務所が行い、健康保険の給付や任意継続等に関する給付関係手続きは協会けんぽの各都道府県支部が行うという役割分担がされることになっています。


 保険料率については、協会けんぽ設立時には、現在の政管健保の保険料率である8.2%が適用されることになっているため、設立と同時に変更になることはありません。ただし、協会設立後、1年以内に、事業主・被保険者が参画する運営委員会や各都道府県の評議会の意見聴取をした上で、都道府県別の保険料率を設定することになっています。都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置を講ずることとなっています。保険料の変更については、すぐに対処が必要なことはありませんが、10月以降も随時情報収集をしていく必要があるでしょう。


【まとめ】
 協会けんぽについては、設立間近であるにも関わらず、まだ公表されている情報が少なく、また、各都道府県の社会保険事務局の情報の公開にも差があるようです。保険料の変更がないことを考えると、さほど大きな問題はないかも知れませんが、後期高齢者医療制度施行時のように混乱も多少、懸念されるところです。



関連blog記事
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「平成20年10月から、政管健保は、協会けんぽに変わります」
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1227.htm


(宮武貴美)


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日雇型派遣労働者用労働条件通知書

日雇型派遣労働者用労働条件通知書 日雇派遣労働者に対する労働条件通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 hiyatoihaken_roudoujouken_tuchi.doc(23KB)
pdfPDF形式 hiyatoihaken_roudoujouken_tuchi.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 日雇派遣労働者と労働契約を締結する際には、派遣元事業主は当然に労働基準法に定められた事項について書面の交付により明示を行う必要があります。また、その他の労働条件についても、書面の交付により明示を行うよう努める必要があります。 この他に、労働者派遣法に定められた就業条件等の明示も携帯メールの活用等で確実に行わなければならないとしています。

[参考告示]
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成20年厚生労働省告示第36号)
第五 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示
一 派遣元事業主は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条に基づき、日雇派遣労働者との労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に関する事項(労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いを含む。)及び退職に関する事項について、書面の交付による明示を確実に行うこと。また、その他の労働条件についても、書面の交付により明示を行うよう努めること。
二 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第三十四条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこと。


関連blog記事
2007年2月26日「嘱託労働契約書」
https://roumu.com/archives/52610043.html
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年2月05日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html

 

参考リンク
厚生労働省「日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai01.pdf

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