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派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?

 以前、労働者派遣について大熊社労士からレクチャーを受けていた服部印刷であったが、早ければ今月から派遣社員を受け入れることになった。そこで、実際に派遣社員を受け入れる際の注意点にについて改めて大熊社労士に質問している。



服部社長服部社長:
 お蔭さまで業績も順調なため、派遣社員を1名採用することにしました。いろいろな派遣会社と相談してみましたが、名古屋市内に支店のある派遣会社に決め、いまは派遣社員が決まってくれるのを待っている状態です。
大熊社労士:
 業績順調で喜ばしいことですね。派遣社員については、最近何かと話題になっていますが、法令に基づいて活用されるようお願いしますね。
服部社長:
 分かりました。それで早速確認なのですが、派遣社員との雇用契約は派遣元会社が行うということで間違いありませんよね。
大熊社労士:
 はい、派遣社員との雇用契約は派遣元の会社が行いますので、派遣先である御社には原則として雇用契約上の責任はありません。
宮田部長:
 派遣社員の労働条件として、わが社が知っておかなければならないことはありますか?
大熊社労士大熊社労士:
 御社は派遣元会社と労働者派遣契約に基づいて派遣社員を労働させることになりますので、その範囲で義務を負うことになります。しかし、一部の事項については派遣先、つまり御社が責任を負うべきことが労働者派遣法に定められています。具体的には、労働時間、変形労働時間制の適用、休憩、休日、時間外及び休日の労働、深夜業、育児時間、生理日の休暇などの事項です。例えば、休憩を取らせないことは、社員の場合でも違法となるように、派遣社員でも問題となりますので、これらについては派遣社員にも労働基準法に則った対応をしてください。もし、これらについて違反すると、派遣先である御社としても労働基準法違反として責任が問われます。
宮田部長宮田部長:
 わかりました、気をつけておきます。以外のことは派遣会社が責任を負うと考えてよいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、以外の雇用契約の締結や労働条件の設定、雇用契約の解除などの雇用契約関係については、派遣元の会社が労働基準法上の責任を負うことになります。
服部社長:
 派遣社員に時間外労働や休日労働をさせても構わないのですよね?一応、派遣元の会社からは構わないと話を聞いています。
大熊社労士:
 時間外労働については、派遣元の会社の時間外・休日労働協定(36協定)が適用されます。派遣先で36協定を締結していても、派遣元で36協定が締結されていなければ、時間外労働や休日労働をさせることはできません。また、派遣元会社で36協定が締結されていたとしても、協定で定められた時間数以上の時間外・休日労働を派遣先でさせることもできませんので、注意してください。
宮田部長:
 36協定の時間数の確認をしておいた方がよいですね。
大熊社労士:
 そうしてください。また、変形労働時間制を派遣社員に適用させる場合も同様の考え方になります。派遣元会社の就業規則等でその定めをしていなければ、派遣先では変形労働時間制を利用することはできませんので、このこともご承知ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者を受け入れるときの派遣先事業主の責任について取り上げてみました。派遣労働者は、派遣元事業主との間で雇用契約を締結しますので、派遣先には原則として雇用契約上の責任は生じません。派遣先は、労働者派遣契約に基づいて派遣労働者を労働させることになりますので、その範囲で義務を負えばよいということになります。しかし、実際に派遣労働者を働かせる場合には、派遣先にも労働基準法上の責任が生じる場合があります。それは本文でも書きましたように、労働時間、休憩、休日等に関することで、雇用契約の締結や労働条件の設定、雇用契約の解除などの雇用契約に関することについては、派遣元事業主が労働基準法上の責任を負うことになります。派遣元事業主がすべての責任を負うのではなく、派遣元と派遣先とが役割を分担しながら適切に派遣労働者を活用していくということになります。


 なお、派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用については以下のblog記事をご参照下さい。
2008年3月28日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働安全衛生法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51287066.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html


[関連法規]
労働者派遣法 第44条(労働基準法の適用に関する特例)
 労働基準法第9条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第3条、第5条及び第69条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1項、第40条、第41条、第60条から第63条まで、第64条の2、第64条の3及び第66条から第68条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。(以下略)



関連blog記事
2008年6月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月28日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働安全衛生法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51287066.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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一般事業主行動計画(初回作成・認定版)

一般事業主行動計画(その1) 労働者が仕事と子育てを両立させることができるように雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための行動計画のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 ippan_jigyounushi_koudoukeikaku1.doc(21KB)
pdfPDF形式 ippan_jigyounushi_koudoukeikaku1.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このサンプルは、行動計画を初めて作成、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業としての認定を希望している企業を想定したものであり、社内における仕事と子育ての両立支援についての理解や認識を高め、社内における両立支援制度の浸透を図り、優秀な社員の定着や人材の確保を目指す目的を示したものです。

 なお、計画そのものの届出は不要ですが、策定した旨についての届出は、300人を超える労働者を雇用する企業は義務に、300人以下の労働者を雇用する事業主は努力義務になっています。


関連blog記事
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html

 

参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/manual/index.html

(宮武貴美)

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2008年9月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 すっかり秋らしくなり、朝晩は涼しくなりました。9月は中旬に連休や祝日があるため、20日払や25日払の会社では給与計算の期間がタイトとなっています。早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でもポイントになるでしょう。



[9月の主たる業務]
9月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


9月10日(水)8月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


9月16日(火)新卒高校生の採用選考・内定開始
参考リンク:社団法人全国求人情報協会「新卒高校生を募集するとき」
http://www.zenkyukyo.or.jp/a-jij/kisochishiki/kiso_18.html


9月30日(火)8月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


9月30日(火) 継続・有期事業概算保険料延納額の支払
納付対象:延納の申請をした事業(8月~11月分)
参考リンク:厚生労働省「平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html


10月1日(水)外国人雇用状況の届出
 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に対しては、平成20年10月1日(これまでに離職した場合は、その都度)の提出となっています。期限まで残り1ヶ月となりましたので、外国人登録証明書または旅券(パスポート)等による確認をしておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平19.10.1~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
関連blog記事:2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html



[トピックス ]
労働保険料第2期分保険料の納付期限は9月30日までに変更
労働保険料の延納(分割納付)を行っている事業所の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限は9月1日となっていますが、厚生労働省の納付書作成ミスにより、9月30日まで延長されることになりました。厚生労働省では現在、納付書の作り直しを行っており、事業所へは9月中旬に届く予定となっているとのことです。
 なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であり、納期限は現行どおり9月16日となるため、注意が必要です。
関連blog記事:2008年8月21日「労働保険第2期分保険料の納付期限 厚労省のミスにより9月30日に延長」
https://roumu.com
/archives/51395269.html


平成20年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定
 今月分から厚生年金保険料が変更になり、0.354%引き上げられ15.350%となります。変更後の保険料は「平成20年9月分(10月納付分)から、平成21年8月分(9月納付分)まで」適用されますので、控除間違いのないように注意が必要です。
参考リンク:社会保険庁「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo19.htm


社会保険料 定時決定結果の反映(平成20年9月より)
 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分(10月末納付)からです。※社員からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各社の取り扱いをご確認ください。


平成20年10月より全国健康保険協会が設立
 10月より政管健保は「協会けんぽ」に変わります。そのため、平成20年10月1日以降に新たに加入した方等については、協会から新たな被保険者証が発行されます。従来から政管健保に加入していた方は、10月以降、順次切り替えが行われ、切り替えが終了するまで現在の被保険者証が医療機関で使用できるようそうです。
参考リンク:社会保険庁「本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わります」
http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm
千葉社会保険事務局「平成20年10月以降の健康保険事務手続について」
http://www.sia.go.jp/~chiba/kyoukai-siryou1.pdf



[今月のアクション]
内定式の準備
 日本経団連の倫理憲章に基づき、新卒者の正式な採用内定を10月1日とし、当日に内定式を予定されている企業も多いことでしょう。よって9月の早い時点で当日のスケジュールを検討し、内定者に通知を行うことが求められます。遠方から参加する学生については、宿の手配も必要になりますし、内定通知書の授与を行う場合はその準備、研修を行う場合は講師への依頼や資料の準備などがあります。是非とも、この内定式を交流の図れる機会としたいものです。
参考リンク:日本経団連「2008年度・新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/076.html


交通安全への啓蒙
 秋の全国交通安全運動が9月21日~30日にかけて行われます。これを機に、安全運転の徹底や通勤許可申請の更新手続き、運転免許証のチェックを行うなど社内管理を強化しておきましょう。
参考リンク:内閣府「平成20年秋の全国交通安全運動推進要綱」
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h20aki-yoko.html
関連blog記事:2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書(新規・更新)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html


(福間みゆき)


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人事実務9月1日号「特定退職金共済制度のポイントは」

人事実務9月1日号「特定退職金共済制度のポイントは」 現在発売されている人事実務2008年9月1日号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第21回目として「特定退職金共済制度のポイントは」というタイトルで、商工会議所が取り扱う特定退職金共済制度のポイントについて解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」

 先日、財団法人 社会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所から2008年版の「産業人メンタルヘルス白書」が発表されました。この白書は「心の病」が増加傾向にある中で、産業界におけるメンタルヘルスへの取り組みの促進を図るため、2001年から毎年発表されているものです。


 既に8月9日のブログで取り上げた「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」のアンケート結果の他、「うつ病のタイプと望まれる対応」として、うつ病にはさまざまなサブタイプが実際には存在し、そのタイプによって求められる対応も異なることがあり注意が必要であることが紐解かれていたり、「パワーハラスメントに対する企業の法的責任と留意点」として、近年、大きく問題として取りざたされ始めたパワーハラスメントについての解説が行われていたり、と非常に興味深い内容になっています。


 その他、今年の調査研究では、JMI心の健康診断の尺度と職場運営に関わる質問項目を用いて、個人および組織に対する働きかけの有効性の差異の検証が行われており、メンタルヘルスの取り組みは、組織を対象に働きかけていくことが有効であるという結果が示されています。特に職場運営に関わる質問項目の「方針目標」、「声かけ」、「あいさつ」による組織づくりは有効であるということも示されています。


 この白書は、全国の政府刊行物サービス・センター等の他、メンタル・ヘルス研究所のホームページから購入することができますので、興味のある方は取り寄せてみてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
https://roumu.com
/archives/51332893.html
2008年5月9日「7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰」
https://roumu.com
/archives/51320761.html
2008年4月14日「メンタルヘルス不全による国家公務員の休職者は5年で約3倍に」
https://roumu.com
/archives/51305034.html
2008年3月19日「63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施」
https://roumu.com
/archives/51283397.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
https://roumu.com
/archives/51196396.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
https://roumu.com
/archives/51175715.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
https://roumu.com
/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
財団法人 社会経済生産性本部「2008年「産業人メンタルヘルス白書」-プレスリリース-」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mhr/activity000875/attached.pdf
メンタル・ヘルス研究所「産業人メンタルヘルス白書」
http://consul.jpc-sed.or.jp/mental/hakusho.html


(宮武貴美)


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山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中

山中健児弁護士講師の就業規則実践講座を10月24日に東京で開催! 平成20年3月1日からの労働契約法の施行により、就業規則と労働契約との関係が明文化されたことで、各企業においては、これまで以上に就業規則による人事労務管理の重要性が再認識されています。就業規則は、労使間の明確かつ合理的な労働条件を定めたものでなければならないことはもとよりとして、将来起こりうる労使トラブルに対しても一定の方向性を与えるものであることが望ましいといえます。


 そこで今回、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師に迎え、就業規則の整備に必要な最新の法令・裁判例等を前提に、社員の健康管理、過重労働、ハラスメント、管理監督者(「名ばかり管理職」)、パート労働など近時の労務管理のトピックを踏まえて、実際の規程例に基づいて会社を守る就業規則のポイントを解説して頂きます。企業の人事労務担当者や社会保険労務士など、人事労務実務家のみなさま向けの具体的な内容を予定しておりますので、この機会に是非講座にご参加下さい。なお、今回の実践講座は東京のみの開催(DVD等の発売も予定なし)となります。



[セミナープログラム]
コンプライアンス経営と就業規則のもつ意味
[個別テーマ]その1:労働時間管理
 (1)労基法の労働時間・割増賃金に関するルールを理解する
 (2)残業代の不払いとなるケース、ならないケース
 (3)管理職と残業手当(「名ばかり管理職」問題を考える)
 (4)不利益変更が絡む賃金規定変更時の留意点
[個別テーマ]その2:健康管理
 (1)今なぜ健康管理が求められるのか
 (2)健康管理と安全配慮義務(電通事件判決とその後を考える)
 (3)安全配慮義務の実践のための就業規則を考える
[個別テーマ]その3:ハラスメント
 (1)セクハラ・パワハラの違いと共通点
 (2)人事労務管理におけるハラスメント問題の捉え方
 (3)均等法に基づく雇用管理上の措置義務として何をすべきか
 (4)ハラスメント問題と懲戒処分規定
[個別テーマ]その4:非正規社員(パート・契約社員など)
 (1)改正パート労働法と労働条件の明示
 (2)通常の労働者との均衡処遇のための視点と就業規則
 (3)改正パート労働法違反の法的リスクとは
その他(質疑応答を含む)
 
[開催概要]
日 時:2008年10月24日(金)午前10時より午後4時30分
講 師:石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
会 場:総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
受講料:25,000円(税込)
定 員:80名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20081024.html




現在受付中の人事労務セミナー
2008年7月20日「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51373469.html

2008年7月5日「8月26日セミナー「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」(豊田)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51363358.html

2008年6月30日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51361294.html


(大津章敬)


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政府管掌健康保険の被扶養者調書の提出期限が迫る

政府管掌健康保険の被扶養者調書の提出期限が迫る 以前、このブログでも何回か政府管掌健康保険の被扶養者調書について取り上げました。例年は9月頃に実施されていましたが、今年は全国健康保険協会が10月に設立されることから、全国的には前倒しで実施されており、そろそろその提出期限が近づいております。いるようです。


 愛知県では、7月中に管轄の社会保険事務所から調書が送付されており、その提出期限が8月29日(金)と本日になっています。愛知県のみなさんは本日中に手続きを進めるようにして下さい。なお、東京の提出期限は9月26日(金)と随分、都道府県によって差があるようですが、いずれにしても管轄の社会保険事務所に確認する等の対応を取り、期限に遅れることのないよう対応する必要があるでしょう。



関連blog記事
2008年6月10日「健康保険被扶養者の検認の対象者と添付書類」
https://roumu.com
/archives/51347325.html
2008年5月28日「今年は健康保険被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51337597.html
2007年7月26日「政管健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認 今年は実施見合わせ」
https://roumu.com
/archives/51028423.html
2006年9月22日「今年も健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます」
https://roumu.com
/archives/50730966.html


参考リンク
社会保険庁「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm
愛知社会保険事務局「社会保険あいち6月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s2006.pdf
東京社会保険事務局「被扶養者の認定状況の確認を行います」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/hifuyousyan-nintei-2008.htm


(宮武貴美)


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社有車私的借用許可申請書

社有車私的借用許可申請書 社員が私的に社有車を使用する際に提出させる申請書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shayushashitekishakuyou_shinsei.doc(39KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 ほとんどの企業においては、社有車を業務以外の目的で使用することを原則禁止としています。しかし、営業等で直行直帰が多い場合については車両を事実上貸与している状態があり、その中で社員が通勤やプライベートな目的で使用していることが少なくありません。そのため、事前許可制にすることによって業務以外の使用を最小限とするなど、会社として目の行き届いた管理をしていくことが求められています。

[関連法規]
民法 第 715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。


関連blog記事
2008年8月27日「社有車使用申請書」
https://roumu.com/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
https://roumu.com/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

(福間みゆき)

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注意しておきたい休職者の社会保険料控除の取扱い

 社員が産休や私傷病により長期休職となり、給与の支払がないため社会保険料の給与控除ができないということがよくあります。このような場合、実務的には本人にその都度別途請求したり、会社が立て替えておいて、社員が復職した際に精算してもらう方法などがよく取られています。


 また企業によっては賞与などにおいて過去の複数月数分の保険料を一括して控除するなどの取り扱いも見られるようですが、行政通達(昭和22年2月5日 保発第112号)によれば、給与から控除できるのはあくまで前月分の保険料に限られていることに注意する必要があります。そのため、給与から前々月以前の保険料や将来発生する保険料を会社が自動的に控除することはできず、もちろん賞与や退職金から控除することもできません。その理由は、労働基準法第24条に定める「賃金の全額払いの原則」に抵触することが挙げられます。給与や賞与からの源泉徴収については同条において、法令で別段定めがある場合、すなわち所得税法や地方税法に基づく税の源泉徴収、社会保険料の控除など公益上必要があるものと、労使協定(関連blog記事2006年12月18日「賃金控除に関する協定」)で控除が認められている場合に限り、これを行うことができることとされています。


 以上より、給与や賞与などから前々月以前の保険料や将来発生する保険料を控除するためには、まずはの労使協定を締結し、例えば「会社が立て替えて支払った社会保険料の被保険者負担分」のように項目を定めておく必要があります。また、実務的にはこの労使協定に基づいて控除する場合であっても、その控除は社員の生活を脅かさない程度とし、金額によっては分割精算にする配慮が求められるでしょう。


[関連法規等]
健康保険法 第167条(保険料の源泉控除)
 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。


厚生年金保険法 第84条(保険料の源泉控除)
 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。


労働基準法 第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


昭和22年2月5日 保発第112号
 報酬より控除することとを得るは前月分の保険料に限る。特殊の事情により控除せざりし保険料については、事業主は別途請求すべきものである。


昭和29年9月29日 保文発第10844号
 前々月の保険料を事業主が納付した場合、被保険者の負担すべき保険料については、被保険者は、事業主に対し、私法上の債務を負う。その支払い方法は話合で決めることになる。



関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51085606.html


(福間みゆき)


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出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円

 8月7日のブログ記事「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」でもお伝えしたとおり、7月1日に改正最低賃金法が施行され、今年は昨年に引き続き大幅な最低賃金の引上げが予想されていました。ここ数日、各地でその答申が出揃い始めましたのでその状況を紹介したいと思います。中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に対して行われた最低賃金改定額についての答申によれば、東京・大阪・愛知などのAランク地区は15円が最低賃金額改定の目安とされていましたが、東京はなんと27円の大幅の引上げとなっており、他都道府県でも目安を超える引上げが行われる状況となってきました。2年連続での大幅な引上げが実現することにより、地方や一定の職種においては最低賃金割れの問題が数多く噴出することが懸念されます。
 東京都 739円→766円(引上げ額27円)
 大阪府 731円→748円(引上げ額17円)
 愛知県 714円→731円(引上げ額17円)




関連blog記事
2008年8月7日「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51386559.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
https://roumu.com
/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html


参考リンク
東京労働局「東京都最低賃金の27円引上げを答申」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080825-chingin/20080825-chingin.html
大阪労働局「大阪府最低賃金17円引き上げ 時間額748円に」
http://osaka-rodo.go.jp/topic/08.22toshin/titinto-shin.html
愛知労働局「「愛知県最低賃金」時間額を731円に引き上げ」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-08-27-1.pdf


(大津章敬)


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