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労働保険第2期分保険料の納付期限 厚労省のミスにより9月30日に延長

 労働保険料の延納(分割納付)を行っている事業所の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限は9月1日となっていますが、厚生労働省の納付書作成ミスにより、9月30日まで延長されることになりました。厚生労働省では現在、納付書の作り直しを行っており、事業所へは9月中旬に届く予定となっているとのことです。


 なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であり、納期限は現行どおり9月16日となるため、注意が必要です。



参考リンク
厚生労働省「平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html


(大津章敬)


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マツダの事例に学ぶワークライフバランスのための具体策

 ワークライフバランスが人事労務管理における大きなキーワードとなっていますが、マツダは先日、社員のワークライフバランスを充実させるための10の施策について、8月11日より順次、実施していくことを発表しました。その内容は以下のとおりですが、非常に実務的かつ先進的な取り組みであり、今後、多くの企業のワークライフバランス施策に影響を与えることになるのではないかと思います。



(1)母性保護休暇
 妊娠中の体調不良等に際して休暇取得を可能とする。[2008年8月11日]
(2)育児休暇
 男女を問わず、子が1歳になるまでの期間で、連続5労働日の休暇取得を可能とする。[2008年8月11日]
(3)育児休職
 休職期間を、これまでの1歳まで(事由により1歳半まで)から3歳までに拡大するとともに、分割取得を可能とする。[2008年8月11日]
(4)育児にかかわる勤務特例措置
 適用期間を、これまでの「小学校2年生まで」から、「小学校卒業まで」に拡大する。[2008年8月11日]
(5)再雇用制度
 結婚・育児・介護などで退職した復帰意欲のある元社員を対象に、再入社の機会を提供する。[2008年8月11日]
(6)在宅勤務制度
 育児と介護を対象に、所定時間の25%までの範囲で在宅での勤務を可能とし、より柔軟な勤務を実現する。[2008年8月11日]
(7)ハートフル休暇制度
 親族の看護や、ボランティア、子供の学校イベント、不妊治療を目的に休暇取得を可能とする。[2008年8月11日]
(8)家族参観日
 社員が働いている職場にその家族を招待し、仕事への理解を深める機会を提供する。[2008年8月以降]
(9)女性社員のネットワーク作り
 女性社員が活躍するための、語り合いや情報交換ができるネットワークと場所を提供する。[2008年10月以降]
(10)キャリアデザイン研修
 女性社員の長期的なキャリアプランの策定を支援する。[2008年10月以降]


 事業所内託児施設の設置など育児支援策の中には大きなコストが必要となり、実現可能性が低いものも少なくありませんが、今回の10の施策のうちいくつかは、環境整備さえ行えばそれほど大きな負担もなく導入できるものも多く、非常に参考になるのではないかと思います。ワークライフバランスはまだ現場の意識にはなかなか浸透していないともされていますが、今後、5年、10年というスパンで考えた場合には企業の人事労務管理を揺さぶる大きなうねりになっていくのではないかと考えています。



関連blog記事
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51391167.html
2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/51391042.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51359383.html
2008年6月25日「女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加」
https://roumu.com
/archives/51357629.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
https://roumu.com
/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html


参考リンク
マツダ「ワークライフバランス充実のための10施策を実施」
http://www.mazda.co.jp/corporate/publicity/release/2008/200808/080808.html


(大津章敬)


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日経ヘルスケア 8月号「社会保険事務所から調査実施通知が」

日経ヘルスケア 8月号 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの8月号(第44回)が発売になりました。今月は「社会保険事務所から調査実施通知が」というタイトルで、社会保険事務所による総合調査の概要について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している社会保険事務所の総合調査に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
おおむね5年に1度の頻度で実施される
試用期間の職員の加入漏れに注意
加入漏れは経営にダメージ



関連blog記事
2008年8月12日「平成20年9月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
https://roumu.com
/archives/51389792.html
2008年7月22日「見直しが検討されている健康保険被扶養者の範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/51376562.html
2008年7月18日「平成23年4月の被保険者範囲拡大が議論される短時間労働者の社会保険適用」
https://roumu.com
/archives/51373691.html


参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp


(大津章敬)


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情報利用に関する同意書(障害者雇用)

情報利用に関する同意書(障害者雇用) 雇用する障害者がその障害の情報を会社が利用することに対して同意を表すための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 syougaijoho_kyouryoku_douisyo.doc(24KB)
pdfPDF形式 syougaijoho_kyouryoku_douisyo.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 障害に関する情報はセンシティブな個人情報ですので、法律で定められた公的機関への報告・申請においてもこのような同意書を取り付けておくことが望まれます。


関連blog記事
2008年8月18日「障害者雇用情報把握に関する協力のお願い(個人特定)」
https://roumu.com/archives/55124376.html
2008年8月15日「障害に関する情報の申告のお願い」
https://roumu.com/archives/55122269.html
2008年8月13日「障害者雇用情報把握に関する協力のお願い」
https://roumu.com/archives/55121078.html
2008年8月8日「把握しておきたい「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387256.html

 

(宮武貴美)

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求人募集で避けるべき年齢に関するキャッチコピー

 昨年の10月1日より改正雇用対策法が施行されました。主な改正点は、労働者の募集および採用の際には、原則として年齢を不問にしなければならない、というものでした。この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合のみならず、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く適用されることになっています。


 改正から1年弱が経過しますが、まだまだ年齢制限行っている求人広告は少なくなく、また、実質的に年齢制限を行っているように受け取れる求人広告も見かけます。このような背景に基づいてか、先日、厚生労働省より「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」が出されました。今日は、判断に迷いやすいQ&Aをいくつか紹介しておきましょう。



[Q1]「若手募集」「中高年歓迎の企業特集」などの特集を設定している求人メディアに広告を掲載することは可能ですか。もし、その特集に広告を掲載することがよいのであれば、その広告は例外事由(3号のイ)に該当している必要がありますか。


[A1]求人メディアに掲載される個々の求人広告は、年齢不問とするか、例外事由のいずれかに該当する必要がありますが、それを集めて求人情報誌としてどのように編集してプレゼンテーションするかについては、直接雇用対策法の規制の対象となるものではありません。ただし、プレゼンテーションと相まって広告自体が年齢制限しているとの誤解を与えるものは、法の趣旨に照らし適当ではないものと考えられます。



[Q2]応募資格を「年齢不問」とした上で、「学生歓迎」「35歳未満の方歓迎」等の併記をすることは認められますか。


[A2]「学生歓迎」は年齢制限に当たりませんが、「35歳未満の方歓迎」は、実質的に年齢制限を行っていることと同じであり、35歳以上の方の応募を妨げるおそれがあることから法の趣旨に照らし適当ではないものと考えます。



[Q3]広告内に「スタッフ全員が20代のフリーター」等という、その企業の現状を表すキャッチコピーやスタッフの写真等を表示することは認められますか。


[A3]「スタッフ全員が20代のフリーター」と表示することは年齢制限に当たりませんが、スタッフが20代でなければならないとの誤解を求職者に生じさせるおそれがないように努めていただく必要があります。



[Q4]年齢不問とした上で、「20代が主役の会社です」といった表現を記載することは問題ないでしょうか。


[A4]「20代が主役の会社です」という表現は、20代の社員が多いことを表現しているとも解されますが、会社が20代を他の年齢層に比べて優先して募集しているとの誤解を求職者に生じさせるおそれがないように努めていただく必要があります。



[Q5]「年齢不問。ただし、35歳未満の方歓迎。」という表現は可能でしょうか。


[A5]「35歳未満の方歓迎」とした場合、35歳未満の求職者を年齢を条件に優遇するものと解されるため、35歳以上の求職者の応募を妨げるおそれがあります。そのため、このような表現は法の趣旨に照らし適当ではありません。ただし、「60歳以上の方歓迎」とする場合については、その趣旨が例外事由3号のニに該当するため、適法なものと解されます。



[Q6]求人情報誌の求人に「エルダー歓迎 ※40歳以上歓迎マーク」や「シニア歓迎 ※60歳以上歓迎マーク」「50歳以上歓迎マーク」などをつけることはできないのでしょうか。


[A6]歓迎マークの意味するところは、他の年齢層に比べて歓迎・優遇するとの趣旨ですので、他の年齢層の求職者の応募を妨げるおそれがあり、このような表現は法の趣旨に照らし適当ではありません。ただし、「60歳以上歓迎マーク」については、その趣旨が例外事由3号のニに該当することから、適法なものと解されます。



[Q7]例外事由の「期間の定めのない労働契約」には、有期労働契約を更新し雇止めをする場合は含まれないのでしょうか。また、募集の際に年齢不問としていながら、雇止め年齢を60歳未満とするとの規定を就業規則に定めている場合、その規定は違法となるのでしょうか。


[A7]例外事由の「期間の定めのない労働契約」は、契約として期間を定めていないことが必要であり、有期労働契約を更新し続ける場合であっても、個々の契約は期間の定めのある労働契約であることから、例外事由の「期間の定めのない労働契約」には当たりません。また、募集の際に年齢不問としていながら、60歳で雇止めをするとの規定を就業規則に定めている場合には、就業規則それ自体が直ちに雇用対策法第10条違反となるものではありません。しかしながら、当該就業規則に基づいて60歳以上の者を採用しない場合には、採用において年齢制限を行うこととなることから、雇用対策法第10条違反となります。



 特に自社のアピールポイントを前面に打ち出したいときに「○代が多く活躍しているの会社です」という表現を用いたいものですが、求職者に誤解を与えないような配慮も重要となっています。なお、その他、実務上の疑義を生じやすい事項についても厚生労働省のホームページに記載されていますので、併せてご確認ください。



関連blog記事
2007年9月22日「[改正雇用対策法]派遣先が講ずべき措置に関する指針の改正」
https://roumu.com
/archives/51069801.html
2007年9月19日「[改正雇用対策法 Part2]労働者の募集・採用において年齢制限が認められる例外」
https://roumu.com
/archives/51065662.html
2007年9月14日「[改正雇用対策法 Part1]労働者の募集・採用の年齢制限の禁止」
https://roumu.com
/archives/51065622.html


参考リンク
厚生労働省「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
厚生労働省「募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化(事業主向けリーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/dl/index03.pdf
厚生労働省「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/index.html


(宮武貴美)


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山中健児弁護士講師の就業規則実践講座を10月24日に東京で開催!

山中健児弁護士講師の就業規則実践講座を10月24日に東京で開催! 平成20年3月1日からの労働契約法の施行により、就業規則と労働契約との関係が明文化されたことで、各企業においては、これまで以上に就業規則による人事労務管理の重要性が再認識されています。就業規則は、労使間の明確かつ合理的な労働条件を定めたものでなければならないことはもとよりとして、将来起こりうる労使トラブルに対しても一定の方向性を与えるものであることが望ましいといえます。


 そこで今回、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師に迎え、就業規則の整備に必要な最新の法令・裁判例等を前提に、社員の健康管理、過重労働、ハラスメント、管理監督者(「名ばかり管理職」)、パート労働など近時の労務管理のトピックを踏まえて、実際の規程例に基づいて会社を守る就業規則のポイントを解説して頂きます。企業の人事労務担当者や社会保険労務士など、人事労務実務家のみなさま向けの具体的な内容を予定しておりますので、この機会に是非講座にご参加下さい。なお、今回の実践講座は東京のみの開催(DVD等の発売も予定なし)となります。



[セミナープログラム]
コンプライアンス経営と就業規則のもつ意味
[個別テーマ]その1:労働時間管理
 (1)労基法の労働時間・割増賃金に関するルールを理解する
 (2)残業代の不払いとなるケース、ならないケース
 (3)管理職と残業手当(「名ばかり管理職」問題を考える)
 (4)不利益変更が絡む賃金規定変更時の留意点
[個別テーマ]その2:健康管理
 (1)今なぜ健康管理が求められるのか
 (2)健康管理と安全配慮義務(電通事件判決とその後を考える)
 (3)安全配慮義務の実践のための就業規則を考える
[個別テーマ]その3:ハラスメント
 (1)セクハラ・パワハラの違いと共通点
 (2)人事労務管理におけるハラスメント問題の捉え方
 (3)均等法に基づく雇用管理上の措置義務として何をすべきか
 (4)ハラスメント問題と懲戒処分規定
[個別テーマ]その4:非正規社員(パート・契約社員など)
 (1)改正パート労働法と労働条件の明示
 (2)通常の労働者との均衡処遇のための視点と就業規則
 (3)改正パート労働法違反の法的リスクとは
その他(質疑応答を含む)
 
[開催概要]
日 時:2008年10月24日(金)午前10時より午後4時30分
講 師:石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
会 場:総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
受講料:25,000円(税込)
定 員:80名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20081024.html



現在受付中の人事労務セミナー
2008年7月20日「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51373469.html
2008年7月5日「8月26日セミナー「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」(豊田)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51363358.html
2008年6月30日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51361294.html


(大津章敬)


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障害者雇用情報把握に関する協力のお願い(個人特定)

障害者雇用情報把握に関する協力のお願い(個人特定) 雇用している労働者の内、個人を特定して、障害に関する情報を照会するための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 syougaijoho_kyouryoku_irai3.doc(28KB)
pdfPDF形式 syougaijoho_kyouryoku_irai3.pdf(17KB)

[ワンポイントアドバイス]
 既に雇用している労働者の中に障害者である人がいないかを探す場合には、原則として雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかける必要があります。例外的には、職場において障害者の雇用を支援するための公的制度や社内制度の活用を求めて、企業に対し自発的に提供した情報を根拠とする場合に限り、個人を特定して照会できるとされています。照会を行う際には、このような書式を利用し、利用目的を明示し、障害者の了承を得ておくことが求められるでしょう。なお、障害者雇用状況報告等は都道府県によって報告期間が異なりますので、確認の上、修正・利用してください。


関連blog記事
2008年8月15日「障害に関する情報の申告のお願い」
https://roumu.com/archives/55122269.html
2008年8月13日「障害者雇用情報把握に関する協力のお願い」
https://roumu.com/archives/55121078.html
2008年8月8日「把握しておきたい「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387256.html

 

(宮武貴美)

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メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始

職場環境改善のためのヒント集 先日、厚生労働省から「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日付け健康保持増進のための指針公示第3号)を分かりやすく説明したパンフレット「職場における心の健康づくり」が更改されました。指針に基づく具体的メンタルヘルスケアの進め方が記載されており、今後、メンタルヘルス対策を推進していく企業にとっては参考になるパンフレットとなっております。また、パンフレットの後半には、日本の職場で実際に行われている職場環境等の改善対策を収集しまとめた「職場環境改善のためのヒント集」(メンタルヘルスアクションチェックリスト)が掲載されており、職場環境等の改善計画を策定する際に活用できるようになっています。


 このヒント集はこのパンフレットからもダウンロード・印刷できますが、今回はこのヒント集の部分のみを抜き出し、以下からもダウンロードできるようにいたしました(画像はクリックして拡大)。メンタルヘルスケアの第一歩としてご活用ください。なお、活用法はパンフレットの中に記載されています。
Downloadはこちらから
https://roumu.com/mentalhealth_check.pdf



関連blog記事
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html
2008年08月09日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
https://roumu.com
/archives/51332893.html
2008年5月9日「7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰」
https://roumu.com
/archives/51320761.html
2008年4月14日「メンタルヘルス不全による国家公務員の休職者は5年で約3倍に」
https://roumu.com
/archives/51305034.html
2008年3月19日「63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施」
https://roumu.com
/archives/51283397.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
https://roumu.com
/archives/51196396.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
https://roumu.com
/archives/51175715.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
https://roumu.com
/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
厚生労働省「職場における心の健康づくり」
http://www.jisha.or.jp/health/thp/m_health/pdf/relax2008relax.pdf


(宮武貴美)


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パワハラがもたらす損失にはどのようなものがありますか?

 服部印刷では、引き続きパワハラに関するレクチャーを大熊社労士から受けている。



福島照美福島さん:
 私は経験したことがないのですが、パワハラがあると職場の雰囲気は当然、悪くなりますよね。想像しただけでも怖くなってしまいます。
大熊社労士:
 そうですね。パワハラを受けている社員は精神的な被害を受けますが、周囲にいる社員も恐怖を感じ、行動が萎縮したり、士気が下がるなどダメージを受けるでしょう。これがパワハラ問題の影響の大きいところです。しかし、パワハラを行っている者は、以前から同様の行為を無自覚に行っているため気付いていないことが多いのです。
福島さん:
 そんなものなんですね。しかし、パワハラ上司のもとでは、社員も続かないのではないでしょうか?
大熊社労士:
 社会経験のない高校や大学を卒業したての社員には耐えられないでしょうね。その結果、社員の定着率が非常に悪くなりますし、また異動でそのパワハラ上司のもとに配属になった社員も被害を受けたり、職場環境の悪さを感じて辞めていくことになりかねません。
宮田部長宮田部長:
 人材の確保が難しいときですから、せっかく確保した新入社員や優秀な社員が流出するのは、できるだけ防ぎたいですね。
大熊社労士:
 そうですね。社員の定着が悪かったり、優秀な社員が流出することになれば、業務に支障が出ることになります。特に御社では受注が好調ですから、業績にも大きな影響が出ることになるでしょうね。
服部社長:
 私が恐れているのは、社員の流出が連鎖反応的におこってしまい業務そのものが回らなくなり、お客様に迷惑がかかってしまうことです。とにかく、そのような事態だけは避けねばなりません。幸い、わが社ではこれまでパワハラなどで職場の環境が悪くなったことはなかったのですが、これから先、安心とは言い切れないので、きちんとした管理を行っていく必要があると考えています。
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。その他のパワハラの影響として、社員がパワハラが原因で精神的な疾患に陥った場合には、会社に対し損害賠償を求められることがあります。最近あった裁判で、パワハラによる自殺に対する労災認定判決として静岡労基署長(日研化学)事件があります(東京地裁判決 平成19年10月15日)。これは社員が自殺したのは、上司の言動に起因する精神障害によるものであるとして、原告が労災の遺族補償給付の支払いを求めたところ不支給の処分がなされたため、その取り消しを求めた事件です。
福島さん:
 その事件では、パワハラを行ったと思われる上司はどのような発言をしたのですか?
大熊社労士:
 「存在が目障りだ、居るだけでみんなが迷惑している。おまえのカミさんも気がしれん、お願いだから消えてくれ」「おまえは会社を食いものにしている、給料泥棒」「何処へ飛ばされようと俺は仕事しない奴だと言い触らしたる」などと発言し、裁判所はこれらの発言が過度な心理的負荷となり、精神障害を発症させたと結論付けました。
福島さん:
 具体的な状況はわかりませんが、やはりちょっと行き過ぎですね。そんなこと言われたら相当辛いですよ。
大熊社労士:
 上司と部下との間で意見の相違があることは避けられませんが、今回の判決では「上司とのトラブルの内容が、通常予定されている範囲を超える場合には、従業員に精神障害を発症させる程度に過重であると評価される」とした点に特徴があります。この事件は、労災認定の判断をめぐる争いでしたが、今後はパワハラによって社員が精神的疾患に陥った場合には、社員やその家族から会社に対し損害賠償を求められることもあると思われます。
服部社長服部社長:
 上司と部下の関係を、これまでのように当事者のみの問題として放置しておいてはいけないということですね。会社としても管理職に任せるだけでなく、適切に職場管理を行う必要があることが、よくわかりました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き、パワー・ハラスメント(パワハラ)について取り上げてみました。パワハラが企業にもたらす損失として中央労働災害防止協会が行った調査では、社員の心の健康を害する、職場風土を悪くする、本人のみならず、まわりの士気が低下する、職場の生産性を低下させる、十分に能力発揮ができない、優秀な人材が流出してしまうなどが上位に上がっています。これらは、直接的に数字で表せない内容だけに隠れてしまいがちですが、企業にとってはとても大きな損失です。経営者や人事担当責任者のみなさんはまず、このことをご理解ください。


 そういえば、名南経営の鷹取社労士が講師を務める「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」セミナー(8月26日/豊田市)の開催が近付いてきました。まだ受付中のようなので、お近くの方は是非ご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/20080826rout.html



関連blog記事
2008年8月11日「パワハラと注意指導との境目はどこですか?」
https://roumu.com/archives/64948560.html
2008年8月4日「同僚の前でひどく怒鳴ってしまった、これはパワハラになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64948552.html
2007年12月19日「多くの職場で見られる「いじめ」の実態」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51200561.html
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113496.html
2007年5月04日「7割以上の社員が管理職へのパワハラ研修の実施を要望」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50959952.html
2005年05月21日「労働相談内容に関する東京都産業労働局の調査結果とパワハラの増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/22468148.html


参考リンク
8月26日開催セミナー「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」(豊田市)
https://www.meinan.net/seminar/20080826rout.html
社団法人産業カウンセラー協会「産業カウンセラー440 人が見る職場/悲惨さ増す「職場のいじめ」の実態」
http://www.counselor.or.jp/pdfs/071212.pdf


(鷹取敏昭)


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月刊企業年金 8月号「適格退職年金から中退共への移換実務」

月刊企業年金 8月号「適格退職年金から中退共への移換実務」 弊社コンサルタントの大津章敬が「適年移行へのステップ」というタイトルの連載を行っております企業年金連合会の月刊企業年金の最新号が発行されました。連載5回目の8月号では「適格退職年金から中退共への移換実務」と題し、中小企業における適年廃止問題の最有力の選択肢である中退共への資産移換実務について解説しています。


 機会がございましたら是非ご覧下さい。



参考リンク
企業年金連合会「月刊企業年金」
http://www.pfa.or.jp/top/syuppan/monthly.html