「V」の検索結果

公的資格取得支援制度運用規程

公的資格取得支援制度運用規程 社員の能力向上や自己啓発の促進を目的とする公的資格取得に関する支援制度の運用に関する内容を定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shikakushourei.doc(25KB)
pdfPDF形式 shikakushourei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 7月9日のブログ記事では公的資格手当支給規程をご紹介しましたが、こちらは毎月の手当ではなく、資格の取得を奨励するための支援制度をまとめたものになります。具体的には、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝金の支給を取り上げていますが、最近は資格取得奨励については毎月の手当ではなく、合格祝金のような一時金を支給する例が増加しています。


関連blog記事
2008年7月9日「公的資格手当支給規程」
https://roumu.com/archives/55096701.html

 

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

障害者を雇用する事業所への税制上の優遇措置

障害者を雇用する事業所への税制上の優遇措置 今後、障害者雇用促進法の改正が予定されるなど、障害者雇用については今後の人事労務管理において大きな論点になっていくことが確実な情勢ですが、障害者を雇用する事業所については特定求職者雇用開発助成金など各種助成金の支給だけではなく、税制上の優遇措置が講じられていることをご存知でしょうか。


 例えば、従業者割の事業所税については従業者給与総額の算定および免税点の判定において、障害者を従業者から除くことができますし、また一定以上の人数の障害者を雇用する場合には、不動産取得税や固定資産税の軽減措置、そして機械等の割増償却なども認められています(画像はクリックして拡大)。今後予定される障害者雇用納付金の納付義務等の対象範囲の拡大などを控え、いまから障害者雇用を真剣に考える必要があるのではないでしょうか。



関連blog記事
2008年3月11日「中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51275080.html
2007年12月3日「強化される障害者雇用の指導基準と「雇入れ計画作成命令」の対象範囲拡大」
https://roumu.com
/archives/51177949.html
2007年2月13日「4月より障害者雇用調整金等の申告期日が変更されます」
https://roumu.com
/archives/50887481.html


参考リンク
厚生労働省「障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/31.pdf
厚生労働省「障害者雇用対策の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/index.html
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html


(大津章敬


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

日経ヘルスケア 7月号「パートの正職員化に使える助成金」

日経ヘルスケア 7月号「パートの制職員化に使える助成金」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの7月号(第43回)が発売になりました。今月は「パートの正職員化に使える助成金」というタイトルで、パートタイマーの正職員登用のポイントとそれにより活用できる中小企業雇用安定化奨励金について解説を行っています。


 なお、今回の記事でご紹介しているパートタイマーの正職員化に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
パートタイマーの正職員化で助成金を受け取れる
申請は各都道府県へ、予算枠もあり
就業規則を見直し、転換制度規程を定める




関連blog記事
2008年4月25日「正社員への転換を支援する中小企業雇用安定化奨励金」
https://roumu.com
/archives/51310703.html


参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

日雇い派遣禁止など派遣法改正に向けた自民党PTの提言内容

日雇い派遣禁止など派遣法改正に向けた自民党PTの提言内容 昨日の新聞紙上で大きく取り上げられた自由民主党「労働者派遣制度の見直しに関する提言」の原文が公開されました。内容としては、日雇い派遣の原則廃止、派遣社員の常用雇用への切り替え促進、専ら派遣の規制強化、偽装請負や違法派遣への監督強化などの方針が掲げられていますが、この内容が労働者派遣法改正案としてまとめられ、8月下旬にも召集される臨時国会において提出される予定となっています。現実的には企業の人材確保や派遣労働者の就労機会の確保に大きな影響を与える内容だけに今後様々な議論がなされると予想されますが、臨時国会においては改正労働基準法と共に、その動向について注目しておく必要があるでしょう。


 以下では今回の「労働者派遣法改正の基本的考えについて」を全文転載します。



労働者派遣法改正の基本的考え方について
(1)日雇派遣について
 日雇派遣は、派遣の中でも特に雇用が不安定であることから、原則禁止とすること。ただし、日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題がない業務等については、ポジティブ・リスト化して例外的に認めるものとすること。
また、日雇派遣事業の日雇職業紹介事業への切り替えの促進を図るとともに、併せてハローワークの機能強化により日雇派遣労働者の安定就職の促進を図ること。
(2)登録型派遣について
 登録型派遣の労働者のうち希望する者には、常用型派遣を含む常用雇用へ切り換えることを促進するための仕組みを設けるなどの雇用の安定化につながる措置をとること。
(3)待遇の改善について
 派遣労働者の職務内容に相応しい待遇が確保されるために必要な措置をとること。
(4)労働保険について
 派遣先の法律上の災害防止責任が反映されるよう必要な措置をとること。


労働者派遣事業の適正化について
 派遣会社における事業の透明化、適正化を図るため、以下について措置すべきである。
(1)マージン率について
 労働者派遣事業に係る情報公開については、マージン率の公開を含め、法律上の義務とし、その徹底を図ること。
(2)専ら派遣について
 労働者の処遇の切り下げに用いられやすいことから、グループ企業内において労働者派遣事業を行うことについて一定の規制を行い、適正な事業運営が行われるようにすること。


偽装請負、違法派遣への対処について
(1)偽装請負について
 派遣先が偽装請負等を繰り返すような場合に、より強い行政措置が発動されるようにすること。
(2)違法派遣について
 違法派遣を行った派遣会社に対して処分の実効性を高めるようにするなど、指導監督強化のための措置をとること。



関連blog記事
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
https://roumu.com
/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html
2007年10月4日「ハローワークにおける派遣・請負の求人確認が厳格化」
https://roumu.com
/archives/51099910.html


参考リンク
自由民主党「労働者派遣制度の見直しに関する提言」
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/seisaku-020.html


(大津章敬、渡邉てるゑ)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復

2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復 一先日、東京都産業労働局より「2008年 春季賃上げ要求・妥結状況(平成20年7月2日現在・最終集計)」が発表されました。この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたものですが、今回の最終集計における集計可能な630組合の平均妥結額は、7年振りに6,000円台を回復し、6,008円(1.87%)となりました。なお、前年の最終結果(5,920円・1.83%)との比較では、金額で88円、率で0.04%上回っています。


 左グラフ(画像はクリックして拡大)は1998年以降の最終額および賃上率の推移ですが、これを見ると2003年の5,509円を底として、少額ながらも妥結額は毎年確実に増加していることが分かります。



関連blog記事
2008年7月5日「中小企業の2008年賃上げ 連合七次集計では4,229円(1.72%)」
https://roumu.com
/archives/51365174.html
2008年6月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計の結果は4,236円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51359430.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月17日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第3回集計の結果は4,199円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51353646.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html


参考リンク
東京都産業労働局「2008年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成20年7月2日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/07/60i77100.htm


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

公的資格手当支給規程

公的資格手当支給規程 会社が指定する公的資格を保有する社員に対して支給する公的資格手当の支給取り扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shikakuteate.doc(32KB)
pdfPDF形式 shikakuteate.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員の能力向上や自己啓発を促進することを主な目的として、公的資格に対する手当を支給する例が多く見られます。この規程サンプルはそうした手当を支給する際のものですが、最近は、資格の保有に対しては一時金を支給し、毎月の手当はその資格に基づき、一定の責任の発生する職務に携わる場合に限るという取り扱いをする企業が増えています。このサンプルは資格の保有に対して手当を支給するという内容になっていますが、例えばボイラー技士の資格を保有している社員が、総務に人事異動となったような場合にもその資格に対する手当を支給するのかどうかといったポイントについては、事前に十分に詰めておく必要があるでしょう。

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

特定保険料内訳に対応した新社会保険料額表のダウンロードを開始

特定保険料内訳に対応した新社会保険料額表のダウンロードを開始 4月28日のブログ記事「後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳」では、後期高齢者医療制度の導入に関する特定保険料率および基本保険料率の内訳の解説を行いました。社会保険庁からの情報に基づき、この特定保険料の内訳に対応した社会保険の一般保険料額内訳表(厚生年金保険料の料額を含む)を作成し公開(画像はクリックして拡大)しました。是非、ダウンロードしてご利用下さい。


[新しい社会保険料額表のダウンロード]
 ダウンロードするファイル形式のリンクをクリックしてください。ファイルがダウンロードできます。
EXCEL形式
https://roumu.com/shaho200807.xls
PDF形式
https://roumu.com/shaho200807.pdf



関連blog記事
2008年4月28日「後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳」
https://roumu.com
/archives/51316098.html
2008年2月22日「【速報】平成20年3月からの介護保険料率は1.13%・新社保料額表のダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51261041.html


参考リンク
社会保険庁「政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

7月24日開催 大津章敬「新刊本(退職金・適年)出版記念」セミナー(名古屋)受付中

大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定 7月18日に弊社人事コンサルタントの大津章敬が日本法令より「日本一分かりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」という新刊を出版しますが、その出版記念セミナーを7月24日に名古屋商工会議所で開催します。通常のオープンセミナーとしては年内、名古屋では退職金・適年制度に関する最後のセミナーとなる予定ですので、是非ご参加下さい。



 平成14年4月に確定給付企業年金法が施行され、従来の適格退職年金が10年間の移行期間をもって、平成24年3月をもって廃止されることとなっていますが、気付けばその移行期間の終了まで残すところ数年という時期になりました。生命保険会社や信託銀行など、適格退職年金の主幹事会社も遅くとも平成22年度中にはこの問題を解決すべく、適年契約が継続している企業等に対するアプローチを強化し始めています。こうした状況を受け、7月18日に日本法令より退職金・適年制度改革に関する新刊「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」を出版することとなりました。そこでこの出版にあわせ、7月24日(木)に名古屋商工会議所において出版記念セミナーを開催します。当日は退職金・適年制度改革問題の全体像をお話した上で、適年廃止の受け皿となる中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金の各制度の概要と制度選択におけるポイント、そしてそもそもの退職金制度見直しの視点について簡潔にお話したいと考えています。


 適年制度廃止期限まであと4年を切り、残された時間は非常に少なくなりました。本書および本セミナーが適年制度改革を進める皆様の参考となり、各企業において最善の選択がなされることを期待しています。是非、ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
 退職金・適格退職年金改革に関し、以下の点を中心に分かりやすく解説します。
廃止期限まであと4年を切った適格退職年金制度
適年資産の移換先を選択する際のポイント
   中退共、確定給付企業年金、確定拠出企業年金
そもそも退職金制度をどのように見直すか


[開催概要]
日 時:平成20年7月24日(木)午後2時~4時30分
会 場:名古屋商工会議所第6会議室(伏見)
     名古屋市中区栄2-10-19名古屋商工会議所ビル
     ※名古屋駅より地下鉄で一駅
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬
受講料 10,000円(書籍・税込)
定 員 60名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20080724.html




関連blog記事
2008年7月5日「8月26日セミナー「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」(豊田)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51363358.html
2008年6月30日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51361294.html
2008年6月14日「7月30日セミナー「海外勤務者の労務管理と外国人雇用の注意点」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51350080.html
2008年6月11日「7月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(実践編)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51349630.html
2008年5月31日「7月28日セミナー「労働トラブル増加時代の職場規律改善のポイント」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51339613.html
2008年5月26日「8月5日に名古屋で「名ばかり管理職」セミナー開催決定」
https://roumu.com
/archives/51333930.html



(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

ハラスメント第三者聴取書

ハラスメント第三者聴取書 社員からのハラスメント被害報告後に目撃者等の第三者にヒアリングする際の聴取書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 harassment_daisansya_kikitori.doc(29KB)
pdfPDF形式 harassment_daisansya_kikitori.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントは昨今大きな問題となっており、予防の他、相談窓口を置き、問題が発生した場合には迅速に対応することが求められています。ハラスメント被害報告があった場合には、まずは、被害者・加害者に聴き取りを行うと共に目撃していた第三者からも聴き取りを行います。聴き取りにおいて、第三者は被害者への同情の思いを抱き、被害者よりの内容を話すことがありますので、冷静に事実関係の確認をすることが重要となります。


関連blog記事
2008年7月4日「ハラスメント対象者聴取書」
https://roumu.com/archives/55092940.html
2008年6月2日「ハラスメント相談受付票」
https://roumu.com/archives/55071514.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

労働基準監督署の立入調査とは何ですか?

 経理出身のため人事労務は苦手な宮田部長だったが、最近は人事労務に関しても非常に意識が高くなり、いろいろなところにアンテナを張り巡らし自ら勉強しようとしている。今回は、業界団体の集まりで小耳に挟んだ労働基準監督署の立入調査について大熊社労士に質問を投げ掛けた。



宮田部長宮田部長:
 先日、業界団体の会合があって参加してきたのですが、ある会社からの報告で労働基準監督署の立入調査があって、いろいろ指摘をされ対応に苦労したという話がありました。大熊先生、労働基準監督署の立入調査とは、どのようなことが行われるのでしょか?
大熊社労士:
 そんな話が出たんですね。確かに最近は監督署の調査が増えているような印象を受けています。さて、労働基準監督署の立入調査ですが、臨検監督ともいわれ、その目的は労働基準法や労働安全衛生法などの労働に関する法律にその事業所が違反していないかどうかを調査・確認して、もし法律に違反している事項があった場合には是正をさせ、適法な状態にするというものです。
宮田部長:
 わが社は、法律に違反するようなことはしていないつもりですが、それでも立入調査は実施されるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、労働基準監督署からすれば、法律に違反しているかどうかは、実際に調べてみなければ分かりません。例え、以前に適法な状態であっても、法律も変わってきていますので知らないうちに違法な状態になっていることもあります。適法・違法の状態にかかわらず、立入検査は実施されますので、ご理解ください。なお、立入調査には、一定の計画に基づいて実施される「定期監督」、重篤な労働災害や火災・爆発事故等があった際、その直後に原因究明等のために行われる「災害調査・災害時監督」、労働者からの依頼に基づいて行われる「申告監督」、法違反を指摘された事業場の中から是正されているか確認のために再調査が行われる「再監督」があります。
服部社長:
 なるほど、一言で調査といってもいろいろなものがあるのですね。立入調査が行われるときは、どのような連絡があるのですか?
大熊社労士:
 はい、帳簿や書類などが改ざんされたり、事実を隠されたりする可能性があるため、立入検査は原則として事前に連絡しない、いわゆる抜き打ちで行われます。
宮田部長:
 抜き打ちですか、いきなり来られるとびっくりしますね。でも、社長が不在のときはそれを拒否しても構わないのですか?
大熊社労士:
 立入検査を拒んだり、妨害したりするとそれ自体が法違反となります。最近は、時間外労働の調査をする場合、社員が時間外労働を行っている夜間に現場を訪れて、事実確認をすることも行われています。社長が不在のときは、宮田部長が代わりに対応していただくようにしてください。お二人とも不在のときは、その代理の方ということになりますが、できる範囲できちんと対応することが必要です。指示された書類などが提出できないときは、その理由を述べて調査に来た労働基準監督官に相談するとよいでしょう。
服部社長服部社長:
 宮田部長、もし私や宮田部長が不在のときに立入調査があった場合は、携帯電話で連絡するように総務部の社員には伝えておいてくれたまえ。できるだけ調査に協力できるよう電話で指示するように心掛けておくよ。
宮田部長
 わかりました。私の携帯電話番号とともに伝えておきます。
大熊社労士:
 抜き打ち調査のほか、事前に予告して調査が行われる場合もあります。例えば、その事業所の責任者が不在だと調査の目的を果たせないときや、専門の担当者からの聴き取りを必要とするときなどです。このようなときは、労働基準監督官から、調査する日時、用意しておく帳簿や書類、質疑応答や説明のできる社員の同席依頼などが、事前に文書などで通知されますので、その内容に応じて準備してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、労働基準監督署の立入調査(臨検監督)を取り上げてみました。労働基準監督署が立入調査などを行うときは、労働基準法等の労働関係法令が根拠となりますが、厚生労働省は各種の情勢などから特に重点的に調査・監督すべき項目を示す「地方労働行政運営方針」を毎年度出しています。それによると、平成20年度の労働基準行政の重点施策は、労働条件の確保・改善等、多様な働き方が可能となる労働環境の整備、第11次の労働災害防止計画に基づく安全衛生対策の推進、労災補償対策の推進となっています。税務調査に比べると、労働基準監督署が立入調査は、あまり知られていません。立入調査は決して怖いものではありませんが、誤った対応をすると厳しい注意や摘発などに発展する可能性もありますので、適切に対応する必要があります。もし、対応の仕方がわからない場合は、社会保険労務士に相談されるとよいでしょう。


[関連法規]
労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限)
 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。


労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる



関連blog記事
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html
2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度地方労働行政運営方針の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0331-12.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。