「V」の検索結果

厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言

厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言 7月1日に厚生労働省から、「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書 ~子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて」が発表(画像はクリックして拡大)されました。この報告書の中では、子育てをしながら就業継続したいとの希望が叶わずに退職している女性も多く、結婚や出産・子育てをめぐる国民の希望と現実との間には、大きな乖離があることが述べられていますが、こうした状況を改善するため、国は平成29年の目標として、次の3つを掲げています。
第1子出産前後の女性の継続就業率を55%
男性の育児休業取得率を10%
6歳未満の子どもを持つ男性の育児・家事時間を1日当たり2.5時間


 現状からするとかなり高い目標設定になっているという印象を受けますが、これを達成するための基本的な考えとして、次の4点を挙げています。
育児休業後も継続就業しながら子育ての時間確保ができる働き方の実現
 「育児休業の後」が見通せるような、より柔軟な働き方を主体的に選べるようにしていく。3歳に達するまでの子を養育する者について、原則としてどの企業においても、短時間勤務と所定外労働の免除を選択できる制度にしていく。
 
父親も子育てにかかわることができる働き方の実現
 父親の育児休業取得などの育児参加を促進していく。例えば、配偶者が専業主婦(夫)であっても夫(妻)が育児休業を取得できるようにすることや、出産後8週間については父親の育休取得を認めていくといったことを検討していく。


労働者の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備
 再度の育休取得要件等の見直しや介護のための短期休暇制度を設ける等、労働者の置かれた状況に応じて、育児・介護休業法に基づく両立支援制度をより利用しやすくしていく。


両立支援制度の実効性の確保
 短時間勤務等の申出を理由とする不利益取扱いについて基準を明確化していくことや、育児休業の申出等に係る不利益取扱い等について「調停制度」等による紛争解決援助の仕組みをつくることを検討していく。育児休業から復帰した後の働き方に関しても、公正な処遇を確保して待遇等への不安を解消し、安心して仕事と家庭を両立して働き続けることができる環境を整備していく。


 企業にとっては負担が大きい内容が並んでいますが、これからの時代の人事管理はこうした次世代育成支援対策が大きな比重を占めてくるのは間違いなさそうです。これからはこうした体制を構築することで、社員が安心して長く働ける環境を整備し、優秀な人材を確保していくことに繋がっていくという発想を持つことが重要になってくることでしょう。



関連blog記事
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51359383.html
2008年6月25日「女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加」
https://roumu.com
/archives/51357629.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
https://roumu.com
/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html
2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html
2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html


参考リンク
厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-6.html
エン・ジャパン「企業の女性活用の取り組み・考え方」
http://corp.en-japan.com/newsrelease/detail.php?id=449


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,368円マイナスの702,561円

連合調査の夏季一時金の平均回答額は702,561円 今週末から来週末にかけて、多くの企業で夏季賞与が支給されるのではないかと思いますが、先日、連合より「2008年春季生活闘争 年間一時金・夏季一時金」の 第8回回答集計結果(7月2日集計分)が発表されました。これによれば夏季一時金(季別・夏冬型の夏分)の平均回答額は720,561円となり、昨年実績の727,907円と比較すると7,368円マイナスという結果(画像はクリックして拡大)になっています。2008年6月26日のブログ記事「大企業の2008年夏季賞与平均は919,042円と昨年比△0.41%」でご紹介した日本経団連の集計でも前年比マイナスという結果をお伝えしましたが、やはり今年の夏季賞与では賞与の増加傾向に完全にストップがかかっているようです。



関連blog記事
2008年7月5日「中小企業の2008年賃上げ 連合七次集計では4,229円(1.72%)」
https://roumu.com
/archives/51365174.html
2008年6月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計の結果は4,236円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51359430.html
2008年6月26日「大企業の2008年夏季賞与平均は919,042円と昨年比△0.41%」
https://roumu.com
/archives/51359414.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月17日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第3回集計の結果は4,199円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51353646.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 年間一時金・夏季一時金 第8回回答集計(7月2日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

中小企業の2008年賃上げ 連合七次集計では4,229円(1.72%)

中小企業の2008年賃上げ 連合七次集計では4,229円(1.72%) 先日、連合より中小企業の賃上げに関する七六次集計(7月4日現在)が発表されました。これによれば2008年の中小企業の賃上げは平均で4,229円(1.72%)となり、昨年実績の4,154円(1.68%)と比較すると、75円(0.04%)の微増という結果になっています(画像はクリックして拡大)。ちなみに、これを企業規模別で見ると、99人以下企業で3,951円(1.64%)、100人以上299人以下企業で4,343円(1.75%)となっています。



関連blog記事
2008年6月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計の結果は4,236円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51359430.html
2008年6月26日「大企業の2008年夏季賞与平均は919,042円と昨年比△0.41%」
https://roumu.com
/archives/51359414.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月17日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第3回集計の結果は4,199円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51353646.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
https://roumu.com
/archives/51334433.html
2008年5月8日「課長級の所定内賃金の平均額は430,600円」
https://roumu.com
/archives/51320080.html
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 中小共闘集計 第7回集計(7月4日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

8月26日セミナー「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」(豊田)受付開始

パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策 パワー・ハラスメント(パワハラ)や職場のいじめに関する労働相談が急増。セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)も相変わらずたくさんの相談が寄せられており企業の対策は十分ではありません。これらハラスメントがもたらす影響としては、多額の損害賠償を求められるほか、社員の心の健康を害し、職場環境を悪化させます。その結果、被害を受けた本人のみならず周囲の社員も士気が低下し、業績に影響を与えるなど企業にとっては放置することができない大きな問題になっています。しかし、ハラスメントを判断する明確な基準はなく、それ故に対応方法や教育研修など企業側が頭を悩ませているのが現状です。そこで、今回のセミナーでは具体的な事例を確認しながら、問題発生時の対応の仕方や未然に防止する対策について、わかりやすく解説します。


[セミナーのポイント]
パワハラ・セクハラの現状と実例
○パワハラ・セクハラの現状と実例、ハラスメントが発生する背景…
  昔と今とでは何が違うのか!
○パワハラの判断基準…「指導や注意」と「パワハラ」との違いは何か!
○改正男女雇用機会均等法で義務付けられたセクハラ対策…
  これだけはやっておくべき点!
パワハラ・セクハラの裁判例にみる損害賠償金と判決のポイント
○損害賠償金はいくらか?
  加害者だけではない、企業にも求められる責任と賠償金!
パワハラ・セクハラ発生時の対応方法
○重要ポイントを分りやすく解説!
パワハラ・セクハラを未然に防止する具体策
○重要ポイントを分りやすく解説!


[開催概要]
日 時:平成20年8月26日(火)午後2時~3時30分
会 場:豊田商工会議所
     愛知県豊田市小坂本町1-25(愛知環状線鉄道「豊田市」駅から徒歩3分)
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 鷹取敏昭
対 象:経営者、管理者および人事労務担当者のみなさま
定 員:24名(1社3名まで、定員に達し次第締め切ります)
費 用:無料(コンサルティング会社、会計事務所、社労士事務所の方はご遠慮ください)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/seminar/20080826rout.html



関連blog記事
2008年6月30日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51361294.html
2008年6月14日「7月30日セミナー「海外勤務者の労務管理と外国人雇用の注意点」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51350080.html
2008年6月11日「7月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(実践編)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51349630.html
2008年6月9日「7月24日開催 大津章敬「新刊本(退職金・適年)出版記念」セミナー受付開始」
https://roumu.com
/archives/51348120.html
2008年5月31日「7月28日セミナー「労働トラブル増加時代の職場規律改善のポイント」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51339613.html
2008年5月29日「リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 7月14日(月)東京追加開催もあと10名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51339619.html
2008年5月26日「8月5日に名古屋で「名ばかり管理職」セミナー開催決定」
https://roumu.com
/archives/51333930.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

派遣労働者の労働災害における労働者死傷病報告

労働者死傷病報告 このところ、お客様より派遣に関する質問をたくさんいただいています。大熊社労士ブログでも労働者派遣に関する連載を行っているところですが、本日はメインブログでも労働者死傷病報告について取り上げましょう。



【質問】
 当社では、派遣社員を数名受け入れています。先日、その1名が業務中に怪我をしたと申し出てきました。事故の詳細は聞いていませんが、数日間、休業するようです。休業した場合、労働者死傷病報告を提出する必要があるかと思いますが、派遣労働者の労働保険料は派遣元から納付しているので、当社は派遣元に業務災害が発生したことを連絡すればよいのでしょうか?


【回答】
 派遣労働者に関する死傷病報告(画像はクリックして拡大)は、派遣先と派遣元の事業者双方が、それぞれの事業所を所轄する労働基準監督署長に提出する必要があります。


 派遣労働者の労働保険料は確かに派遣元事業者が納付し、被災した場合は派遣元事業主の労働保険番号により請求を行います。ただし、労働者死傷病報告については、派遣元および派遣先の両方で提出する必要があり、労働者派遣法施行規則(※1)により派遣先事業者は労働者死傷病報告を提出した場合には、派遣元事業者に写しを送付することが義務付けられています。したがって、今回のケースにおいても御社で労働者死傷病報告の作成・提出を行った上で、写しを派遣元会社に送る必要があります。


【まとめ】
 労働者死傷病報告は平成16年3月に様式が改正され、派遣先・派遣元の明示や派遣先事業場名の明記等ができるようになっています。なお新書式は以下よりダウンロードすることができます。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html


※1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則


[参考条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第42条(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
 派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。



関連blog記事
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
https://roumu.com
/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
https://roumu.com
/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
https://roumu.com
/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html
2007年10月22日「病気が労災の対象になるかどうかの判断はどうすればよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64700614.html
2007年10月15日「「労災かくし」は、労災保険を使わないことではないのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64683662.html


参考リンク
神奈川労働局「労働者死傷病報告の提出(派遣労働者に係る様式の改正)」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/az_haken_kaikin_aneikakuho_point_2_5.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

ハラスメント対象者聴取書

ハラスメント対象者聴取書 社員からのハラスメント被害報告後に行為者にヒアリングする際の聴取書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 harassment_taisyousya_kikitori.doc(41KB)
pdfPDF形式 harassment_taisyousya_kikitori.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントは昨今大きな問題となっており、予防の他、相談窓口を置き、問題が発生した場合には迅速に対応することが求められています。ハラスメント被害報告があった場合には、被害者の報告を元に行為対象者に聴き取りを行う必要があります。聴き取りでは、冷静に事実関係の確認を行うことが求められます。


関連blog記事
2008年6月2日「ハラスメント相談受付票」
https://roumu.com/archives/55071514.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

今年の新入社員の就労意識に見る人事労務管理のポイント

今年の新入社員の就労意識に見る労務管理のポイント 先日、社会経済生産性本部より「平成20年度新入社員「働くことの意識」調査結果」が発表になりました。本日はその中から、今年の新入社員の就労意識についての調査結果を見ていきましょう。


 新入社員というのはいつの時代も上司の世代からは理解しがたい部分を持つ存在であり、古くは「新人類」などという言葉が流行しましたが、今年の新入社員はその新人類の世代を親に持つ「新人類ジュニア」世代になります。それだけにどのような就労意識を持っているのかは非常に興味深いところでありますが、今回の結果を見ると、非常に常識的な回答が上位を占めています。まずは回答率の上位5位までを見てみましょう(グラフはクリックして拡大)。
仕事を通じて人間関係を広げていきたい  95.9%
社会や人から感謝される仕事がしたい   94.5%
どこでも通用する専門技能を身につけたい 92.6%
これからの時代は終身雇用ではないので、会社に甘える生活はできない 82.8%
高い役職につくために、少々の苦労はしても頑張る 80.5%


 最近の若い世代はコミュニケーション能力が課題であると指摘されることが多いですが、今回の調査結果を通じて彼らの意識を見るとむしろ逆で、人間関係の構築や社会や人からの感謝を仕事に求めるという傾向が強く見られます。このように考えると、彼らの世代については、仕事の面白みや自己の専門性および人間性の成長を実感できるような環境を意識的に構築してやることによって、大きな成長を期待することができるでしょう。もっともこの世代は小中学生の頃から携帯電話やインターネットに親しんできた最初の世代でもあるため、その前の世代とはコミュニケーションについての考え方にいくらかのジェネレーションギャップがあるのは事実と思われます。よって社会に出た当初の段階で、他者とのコミュニケーションのあり方・方法論については十分に議論し、オープンなコミュニケーションができる状態を作り出したいものです。



関連blog記事
2008年5月14日「不機嫌な職場」
https://roumu.com
/archives/51327712.html
2008年4月29日「新入社員が抱える5月病への対策」
https://roumu.com
/archives/51316439.html
2008年4月6日「新入社員のリアリティショック防止の必要性」
https://roumu.com
/archives/51297956.html
2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html
2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html
2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


参考リンク
社会経済生産性本部「平成20年度新入社員「働くことの意識」調査結果」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/lrw/activity000867.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

企業実務7月号「職場意識改善助成金の上手な使い方」

企業実務7月号「職場意識改善助成金の上手な使い方」 現在発売されているの「企業実務」2008年7月号(日本実業出版社)において、弊社社会保険労務士の福間みゆきが「職場意識改善助成金の上手な使い方」と題する記事を執筆しています。


 近年、過重労働による健康阻害が人事労務管理における最大の課題となっていますが、この状況を改善するため、長時間労働を改善する一定の措置を講ずることにより最大150万円の助成金を支給するという「職場意識改善助成金」が創設されています。今回の記事では、この助成金の概要と、これを受給するために必要な条件や申請に関する実務ポイントの解説を行っております。機会がございましたら、是非ご覧下さい。



関連blog記事
2008年05月28日「企業実務6月号「中小企業雇用安定化奨励金の上手な使い方」」
https://roumu.com
/archives/51339438.html


参考リンク
企業実務
http://www.njh.co.jp/njs/zitumu.htm
岩手労働局「職場意識改善助成金(パンフレット)」
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/kikaku/pdf/kkk_20080516_002.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その2)

会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その2) 会社分割に伴う労働契約の承継に関し、労働者が異議を申し出る際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
word
Word形式 bunnkatsui_igimoushide2.doc(20KB)
pdfPDF形式 bunnkatsui_igimoushide2.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を承継会社等に承継させる場合に異議を申し出る書式です。異議を申し出れば、本人の意向に従って労働契約が承継されないこととなります。
(1)異議申出先
 分割会社が指定した異議申出先

(2)異議申出事項
1.氏名
2.承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者の場合はその旨
3.承継会社等に労働契約が承継されないことまたは承継されることに反対である旨

(3)分割会社が定める異議申出期限日
 分割契約等を承認する株主総会が開催される日の2週間前から、当該株主総会等の前日までの期間内の日(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、効力発生日の前日までの日)。通知がされた日と異議申出期限日との間には、少なくとも13日間を置かれる必要があります。
※この申し出は書面で行う必要があります。

[関連法規]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第5条(その他の労働者に係る労働契約の承継)
 第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、承継会社等に承継されないものとする。


関連blog記事
2008年6月30日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その1)」
https://roumu.com/archives/55087940.html
2008年6月27日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55088393.html
2008年6月25日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(吸収分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55086636.html
2008年6月23日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働者版)」
https://roumu.com/archives/55086627.html
2008年6月20日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(吸収分割・労働者版) 」
https://roumu.com/archives/55083055.html

 

参考リンク
厚生労働省「会社分割に伴う労働契約の承継等について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択

平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択 適格退職年金の移行期限まであと4年弱となっていますが、この適年制度からの資産移換に関して、昨日、中退共より「税制適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への移行状況」という資料が公表されました。これによれば、平成19年度の適年解約件数のうち、中退共への移行した企業の割合は38.5%であったことが明らかになりました(グラフはクリックして拡大)。


 平成19年度に適年制度を解約したのは6,060件という低水準に留まったことは、6月20日のブログ記事「廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金」でも取り上げましたが、このうち、38.5%にあたる2,332社が中退共に資産移換を行ったとのことです。この結果、適年制度から中退共への移行企業の総数は14,112社、従業員総数402,788人となりました。


 これまでの移行企業の企業規模を見ると50人以下企業が全体の87%を占めており、適年契約を有する中小・零細企業にとっては中退共が最大の受け皿になっていることが明らかになっています。最近は簡易基準の確定給付年金や総合型の確定拠出年金など様々な選択肢が出てきていますので、適年の契約が残る企業においてはそれぞれの制度のメリット・デメリットを検証し、早めの対策を行うことが強く求められています。



関連blog記事
2008年7月1日「大津章敬が共著で執筆「2008年版退職金・企業年金ハンドブック」が発売」
https://roumu.com
/archives/51362769.html
2008年6月22日「導入企業が10,000社を超えた確定拠出年金」
https://roumu.com
/archives/51356164.html
2008年6月20日「廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51354776.html
2008年6月19日「大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定」
https://roumu.com
/archives/51354436.html
2008年6月9日「7月24日開催 大津章敬「新刊本(退職金・適年)出版記念」セミナー受付開始」
https://roumu.com
/archives/51348120.html
2008年5月17日「適格退職年金から中退共への引継 総計40万人を突破」
https://roumu.com
/archives/51330075.html
2008年5月11日「日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表」
https://roumu.com
/archives/51325646.html
2008年4月13日「2007年度の企業年金運用はマイナス9.74%」
https://roumu.com
/archives/51302771.html
2008年1月25日「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」
https://roumu.com
/archives/51233158.html


参考リンク
中退共「税制適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への移行状況」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tekinen/pdf/ikoujyokyo.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。