「V」の検索結果

従事歴証明書(同僚記載用:様式第7号)

従事歴証明書(同僚記載用:様式第7号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについて、同僚に証明してもらう際に使用する様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji07.doc(38KB)
PDFPDF形式 juji07.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は健康管理手帳の交付申請を行う際の従事歴証明書のうち、同僚記載用で石綿以外の場合に使用する様式第6号を取り上げましたが、本日は石綿業務に従事していた際に使用する様式第7号となります。


関連blog記事
2007年12月21日「従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)」
https://roumu.com/archives/54927102.html
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

平成19年の賃上げ実績は4年連続プラスの4,378円

平成19年の賃上げ実績は4年連続プラスの4,378円 先日、厚生労働省より「平成19年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」が発表されました。


 これによれば、平成19年中における賃金の改定状況は、常用労働者数による加重平均で見ると、1人当たり平均賃金の改定額は、4,378円(前年 4,341円)、改定率の平均は 1.7%(同 1.6%)となりました。これを過去からの流れで見ると、左グラフ(画像はクリックして拡大)にあるように平成2年の14,199円を頂点に、その後ほぼ毎年水準は下がり続け、平成15年には3,064円という最低の昇給水準を記録。この金額を底に反転し、その後は4年連続のプラスとなり、今年の4,378円まで水準は回復しています。来春の賃上げは日本経団連も柔軟な姿勢を示しており、また比較的業績が堅調な企業も多いことから、更なるプラスが予想されます。


 なおこの調査は昇給額だけではなく、定期昇給・ベースアップの実施状況や賃金カット等の実施状況 、人件費負担の対策など、非常に幅広い調査項目が設定されていますので、関心のある方は実際のデータをご覧下さい。



関連blog記事
2007年8月21日「主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移」
https://roumu.com
/archives/51048549.html
2007年7月21日「2007年中小企業賃上げ最終集計 結果は4,149円(1.64%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023091.html
2007年6月7日「日本経団連による2007年賃上げ最終集計 結果は6,202円(1.90%)」
https://roumu.com
/archives/50989612.html
2007年4月1日「中小企業の2007年賃上げ 連合二次集計では4,755円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/50932311.html
2007年3月30日「東京都内労働組合 今年の昇給一次集計結果と過去10年間の推移」
https://roumu.com
/archives/50929482.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/07/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

従事歴証明書(同僚記載用:様式第6号)

従事歴証明書(同僚記載用:様式第6号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについて、同僚に証明してもらう際に使用する様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji06.doc(36KB)
PDFPDF形式 juji06.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 これまで健康管理手帳の交付申請を行う際に、法の定める業務に従事していたことについて事業主が証明する書式および本人が申し立てする書式を取り上げましたが、今回の書式は事業者の証明を得ることができない場合に同僚に証明してもらう様式になります。手帳の交付対象業務に従事していたことを証明するパターンとしては次の3つがあり、この様式はに該当するものです。
事業者の証明が得られる場合
が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
ともに得られない場合(証明が不十分な場合を含む)

 この証明書は、2名以上の者から証明をしてもらう必要があります。注意点としては、業務内容が複数の場合には業務毎に作成する
必要があります。なお、この様式第6号は石綿以外の業務に従事していた場合に使用するものであり、石綿の場合には改めてご紹介する様式第7号を使用します。


関連blog記事
2007年12月25日「従事歴申立書(本人記載用:様式第5号)」
https://roumu.com/archives/54929029.html
2007年12月21日「従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)」
https://roumu.com/archives/54927102.html
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況

加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況 適年廃止問題の影響もあり、確定拠出年金の導入が多くの企業で進められています。厚生労働省の発表によれば、平成19年11月30日現在の企業型年金の実施事業主数は9,567社となり、10,000社到達が見えてきました。また加入者数も(こちらは10月末時点のデータとなりますが)約262万人となり、中退共の加入従業員数である292万人に迫ってきました。このように本格的な普及期に入ったと言っても過言ではない確定拠出年金ですが、先日、企業年金連合会より第2回の「確定拠出年金に関する実態調査」の調査結果が発表されました。


 この調査は今年の9月に確定拠出年金の2,376の規約を対象に実施されたもので、有効回答は713規約(回答率30.0%)という確定拠出年金の調査では最大のものとなっています。本日はその事業主調査編の中からポイントとなる事項をピックアップしてご紹介しましょう。
確定拠出年金(以下「DC制度」)の設立方法は、従前の制度をDCに資産移換し設立した規約が全体の75.1%。そのうち、60.2%は適格退職年金からの移換。
他制度の併用状況は、DCのみが37.6%、DC+1制度が45.4%、それ以上が16.3%と、他制度との併用が主流。
DC制度への加入選択制を設け、従業員が任意に選択させているのは31.4%。なお、選択制がある場合のDC選択率は平均74.2%。
DC掛金と前払い額との割合を、従業員が任意で変更できる制度を導入しているのは13.1%。
短期加入者について掛金の事業主返還規定を設けているのは64.4%。
掛金の算定方法について、職種・資格・等級によって掛金額を段階的に設定する方法を採用しているのが45.5%。
想定利回りの平均は2.34%。
継続教育の実施率は40.9%。
従業員の運用状況について、投資信託等の運用比率は掛金ベースで48.74%。


 非常に具体的な内容で、現在のDCの制度運用状況がよく分かる内容となっていますので、関心のある方は是非実際の調査結果をご覧下さい。また今後、DCの設計を行う際の参考にもなると思います。



関連blog記事
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html


参考リンク
企業年金連合会「「確定拠出年金に関する実態調査」調査結果」
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/dc_chosa_kekka.html
厚生労働省「確定拠出年金の施行状況について(平成19年11月30日現在)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html
中退共「事業の概要(19年10月末現在)」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html#jigyou


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

従事歴申立書(本人記載用:様式第5号)

従事歴申立書(本人記載用:様式第5号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての申立を本人が行う場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji05.doc(37KB)
PDFPDF形式 juji05.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は健康管理手帳の交付申請を行う際の従事申立書のうち、本人記載用で石綿以外の場合に使用する様式第4号を取り上げましたが、本日は石綿業務に従事していた際に使用する様式第5号となります。


関連blog記事
2007年12月21日「従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)」
https://roumu.com/archives/54927102.html
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

[H19年末調整]年末調整後の納税における注意点~Q&Aその6

 そろそろ多くの企業が年末調整を終える頃だと思います。そこで今日は年末調整後の所得税納税方法について取り上げておきましょう。



[質問]
 当社の今年の年末調整も無事終了し、多くの社員は給与が支給される月末に還付を受けることになりそうです。会社全体で見てみると、還付が多かったこともあり、賞与計算で徴収した所得税額をあわせても1月に納付する所得税はゼロになりそうです。この場合、所得税徴収高計算書(納付書)は、どのように記載すればいいのでしょうか?そもそも提出する必要はありますか?


[回答]
 たとえ納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は、所要事項を記入して翌月10日(その日が日曜日、祝日などの休日に当たる場合や土曜日に当たる場合にはその休日明けの日)までに税務署に提出する必要があります。なお、納付税額がない納付書は金融機関で取り扱いませんので、所轄の税務署に郵送もしくは提出する必要があります。


《例》
12月中の源泉徴収税額      201,980円
 <内訳>
  [俸給、給与等]税額          64,940円
  [賞与(役員賞与を除く。)]税額   129,040円
  [税理士等の報酬]税額         8,000円


年末調整による超過税額       273,681円


1月10日までに納付する税額()▲71,701円→0円となる


で還付しきれなかった▲71,701円は来年の1月に繰り越して精算することになる


[まとめ]
 翌年の1月に繰り越して精算する場合は、覚えとして、摘要欄に繰り越す額を明記し、精算を忘れないようにしておくことが好ましいでしょう。



関連blog記事
2007年11月29日「[H19年末調整]中途入社社員が提出した退職所得の源泉徴収票の取扱い~Q&Aその5」
https://roumu.com
/archives/51179964.html
2007年11月22日「[H19年末調整]年末調整後に子供が生まれた場合の再計算と調整における注意事項~Q&Aその4」
https://roumu.com
/archives/51168054.html
2007年11月16日「[H19年末調整]住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置」
https://roumu.com
/archives/51156926.html
2007年11月14日「[H19年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3」
https://roumu.com
/archives/51156904.html
2007年11月09日「[H19年末調整]確定申告をするから年末調整は不要?~Q&Aその2」
https://roumu.com
/archives/51152621.html
2007年11月7日「[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
https://roumu.com
/archives/51154180.html
2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51149786.html
2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
https://roumu.com
/archives/51149814.html
2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51136293.html
2007年10月23日「[H19年末調整]年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」」
https://roumu.com
/archives/51136286.html
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
国税庁「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください

 前回、外国人労働者の雇用に関する相談を受けることとなった大熊だが、今回は外国人を雇用する際のより具体的な注意点について説明することにした。



大熊社労士:
 今日は、具体的に外国人労働者を雇用する場面を想定して、お話しましょう。
宮田部長:
 はい、前回は雇い入れる時の注意点でしたので、引き続き雇用契約を結ぶときの注意点などを教えてください。
大熊社労士大熊社労士:
 分かりました。外国人労働者というと何か特別な感じがして、通常の(日本人)従業員と別に考えてしまいがちですが、労働基準法等の各種基準が日本人と同じように適用されます。
宮田部長:
 ということは、業務中にケガをすれば労災保険が適用されるということですね。
大熊社労士:
 その通りです。また基準を満たせば年次有給休暇を取得する権利もありますし、時間外勤務をすれば割増賃金の支払いが必要になります。
福島さん:
 厚生年金にも加入するということですか?
大熊社労士:
 はい、加入基準を満たしているかぎり、会社としては加入させる義務があります。ただし、厚生年金保険料が掛け捨てとなってしまうことがあるため、外国人脱退一時金制度(国民年金保険料を納めた期間または厚生年金保険に加入した期間が6ヶ月以上必要)というものがあります。また、一部の国ではありますが、日本と社会保障協定を結んだ国との間で「年金加入期間の通算」という、相手国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるものもあります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。外国人労働者は日本人従業員と同じように取り扱い、厚生年金に加入していた場合は、退職時にどのようにするのかといった話をしておくべきですね。
大熊社労士:
 そういった配慮をすることはとても重要ですね。さて、話の内容を少し変えて、雇用契約についてお話しましょう。
宮田部長:
 通常の従業員と同じように労働基準法が適用されるということですので、労働条件を明示することが必要になりますね。外国語の雇用契約書を作成しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 法律上の義務はありませんが、やはり本人に分かりやすく明示するためにも、外国語による書面を交付するのが望ましいでしょう。書面を交付するだけでなく、本人が理解できるように説明しておくことも重要になります。
宮田部長:
 この労働条件の明示において、具体的にどのようなトラブルがありますか?
大熊社労士:
 これは日本人の場合も同様ですが、雇用契約書をもらったが説明を受けていないということが多いようです。会社としては、紙に書いてあるからといって説明を省略せず、きちんとその内容について説明することが重要です。その他には、説明と実際とが異なることによるトラブルも多く、例えば説明がないまま作業服代が給与から控除されていることや、実際の残業時間が説明で聞いていた時間よりも多いといったことがトラブルになりやすいようですね。
福島照美福島さん:
 説明もできれば母国語でしておくのが良さそうですね。英語であればなんとかなりそうですが、その他の言葉となると対応が難しいですね。
大熊社労士:
 外国語サービスのあるハローワークもありますし、「外国人雇用管理アドバイザー制度」という雇用管理や外国人労働者の職業生活に関する相談に応じてくれる制度がありますので、そういったものを活用するのも良いでしょう。
宮田部長:
 そうそう、外国人労働者を雇い入れる際、会社が住居を借り上げてそこに住んでもらうというイメージがありますが、そうする必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 確かにそういった対応をしている場合がありますが、そこまでする必要はありません。実際に住居の問題についてはトラブルになりやすいのですが、そもそも雇用契約と住居の話を切り離して考えることが重要ですね。
宮田部長:
 社宅等の適用に関しては入退去のルールをきっちり決めておき、その説明をしておくことがそもそも必要ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は外国人労働者と契約を結ぶ際の注意点について取り上げてみました。ここでは、今年の10月から始まった外国人雇用状況の届出についてお話してみましょう。外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇用する場合、その氏名や在留資格、在留資格、国籍等をハローワークへ届け出ることになっています。これは、雇用保険の被保険者になるか否かに関わらず、すべての外国人が対象となりますので、例えば1日だけ働いた場合であっても届出が必要になります。この届け出については、第3号様式を窓口への届け出のほか、報告システムを使って電子申請もできるようになっています。



関連blog記事
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64766619.html


参考リンク
東京外国人雇用サービスセンター「外国語サービスのあるハローワーク」
http://www.tfemploy.go.jp/jp/coun/cont_2.html
社会保険庁「社会保障協定」
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

3月10日開催!山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)概要決定

 来年3月10日(月)に東京で開催するスペシャルセミナーの概要が決定しました。実際のご案内および受付開始は年明けを予定していますが、ブログで取り急ぎ、日時・会場・セミナーテーマなどの概要をお伝えします。多くのみなさんのご参加をお待ちしております。なお、本セミナー終了後は人事あすなろ塾のOB会も計画しておりますので、あすなろ塾OBのみなさんは是非ご予定下さい。



労務ドットコム スペシャルセミナー
労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度
日 時:2008年3月10日(月)10時30分~16時
会 場:東京・御茶ノ水 総評会館



【第一部】雇用環境の変化に適応する「人事制度」考
時 間:10時30分~12時
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦



 かつて予兆であった雇用環境の変化が現実のものとなり、企業のヒューマンリソースマネジメントに変革を促し始めた。成果主義騒動は幾度目かの茶番であったが、雇用システムの多様化と就労意識の変容は人事労務分野の本質的な変化になってきている。今回のセミナーは、それに対応するにはどのような人事制度を構築したらよいかを探る。
1.企業の人材競争力は働き方の多様化がカギを握る時代に
2.実質65歳リタイア時代の定年再雇用制×人事制度
3.改正パート労働法から見る雇用システムの多様化×人事制度
4.ワークライフバランスの活用×人事制度
5.労働紛争増加時代×人事制度
6.人事制度の不易と流行
7.人事評価制度は基本に還ってきている
8.賃金制度はバリエーションと複線化
9.人事制度再構築の基本スキーム


【第二部】新法施行!労働契約法が企業に与える影響+施行目前!パート労働法への具体的対応
時間:13時~16時
講師:石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児



労働ビックバンと労働関係法改正の経緯
新労働契約法の内容と実務への影響
1.労働契約と就業規則との関係は
2.労働契約法が適用される「使用者」、「労働者」とは
3.労働契約の原則とは
4.就業規則が労働契約の内容となるための要件
5.就業規則による労働契約内容の変更と手続
6.出向命令権・懲戒権の濫用
7.解雇権濫用法理
8.有期労働契約に関する規定
改正パート労働法の内容と実務への影響
1.文書等の交付を求められる労働条件とは
2.賃金等の差別的取り扱いが禁止される場合とは(通常の労働者との均等な取り扱いの確保)
3.通常労働者への転換推進のための措置
4.待遇決定にあたっての説明義務
5.パート労働法違反と具体的救済措置
6.パート労働法違反と民事上の効力
7.同一労働・同一賃金原則との関係(フルタイムパート等の労働条件への影響)


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

連合調査の年末一時金の平均回答額は前期実績より6,542円マイナスの699,247円

連合調査の年末一時金の平均回答額は699,247円 先日、連合より「2007春季生活闘争 年末一時金(夏冬型の冬分・季別・冬夏型の冬分)」の第3回 回答集計結果が発表されました。今回のこの連合の集計では第1回集計・第2回集計とも前年実績比マイナスとなっていましたが、今回の第3回集計も前年比マイナスという結果(画像はクリックして拡大)になっており、今回の年末一時金が賞与交渉におけるターニングポイントとなっていることを感じさせます。


 第3回集計では3,388組合、1,891,560人が対象となっていますが、その組合員一人あたりの回答額の加重平均は699,247円となり、前年実績である705,789円と比較すると、6,542円のマイナスとなりました。



関連blog記事
2007年12月21日「都内労働組合の年末賞与は対前年比4年連続プラスの813,300円」
https://roumu.com
/archives/51201511.html
2007年12月14日「日本経団連の年末賞与最終集計結果は平均で892,318円」
https://roumu.com
/archives/51195432.html
2007年12月8日「連合調査の年末一時金(第2回集計)平均回答額は717,569円」
https://roumu.com
/archives/51189224.html
2007年11月28日「連合調査の年末一時金平均回答額は738,327円と前年実績比マイナス」
https://roumu.com
/archives/51177935.html
2007年11月24日「年末の大企業賞与妥結額平均は897,341円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51174553.html
2007年11月19日「都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円(3.10%増)」
https://roumu.com
/archives/51164538.html
2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51139995.html


参考リンク
連合「2007年春季生活闘争 年末一時金 第3回回答集計(12月21日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2007/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

「社員紹介報奨制度」を適法に導入するためにはどうすれば良いか調べてみました

 近年、首都圏を中心に求人募集を出してもなかなか人が集まらないという状況が続いています。如何にして必要な人員を確保するのかが、企業の人事担当者の腕の見せ所になっていますが、そんな中、「社員紹介報奨制度」の導入を検討する企業が増加しています。この制度は、従業員に友人などを紹介してもらい、紹介あるいは採用に至った場合に金一封といった報酬を支払うといった制度ですが、実際にこのような報酬を支給する場合、職業安定法第40条に違反する危険性があり、多くの場合、法令違反という認識がないままに実態が先行している状態にあるようです。


 しかし、なんとかこの「社員紹介報奨制度」は特に地方において大きな成果が期待できることから、なんとか適法にこれを行うことができないものかと考え、労働局や厚生労働省に問い合わせてみました。その最初の取っ掛かりは職業安定法第40条にある「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない」という部分。これを素直に読めば、会社の従業員が労働者の募集を行う場合においては、「賃金、給料その他これらに準ずるもの」を支払うのであれば法令に違反しないということになるのではないか。そう考え、厚生労働省等に確認したところ、会社の賃金規程に「手当」として支払うことを明示していれば問題はないという返答を得ました。賃金規程に定めを行うことの背景には、会社も従業員も中間搾取に該当するような無茶なことはしない、つまり歯止めのかかった状態になるという考えがあるようです。会社としては従業員に手当を支払うことになれば費用が発生するため、何でもかんでも手当を支払うことは考えられませんし、従業員としても手当額が決められているため、強引な募集をすることもないということのようです。


 ここで、その手当が果たして「賃金、給料その他これらに準ずるもの」に該当するかどうかということに疑問が出てきます。労働基準法上「賃金」とは、労働の対償として支払われるものとなっていますので、採用業務に従事していない者に対して労働の対償として手当を支払うことに違和感を感じます。そこで職業安定法第40条に立ち返ってみると、「賃金、給料その他これらに準ずるもの」とあるように、「賃金」よりも広い範囲が含まれており、例えば住宅手当のように労働の対償ではないが手当として支給しているものと同じように考えることができるでしょう。厚生労働省においては、心配であれば賃金規程に手当を記載した上で、管轄の監督署に「賃金、給料その他これらに準ずるもの」に該当するか否かを確認して欲しいと指導しているようです。しかし、監督署の方では賃金に該当するか否か判断する立場ではないとしているため、実際には賃金規程に手当として明示を行っていれば問題ないということになります。


 以上のことから判断すると、実務的には手当として定める際には無用なトラブルが起きないように、支給内容(対象となる従業員の範囲・支給条件・支給金額等)を決めておくことが求められます。この手当を導入する目的は、会社が効果的に人材を獲得していくことにあるため、この目的に沿うように運用していかなければ意味がありません。そのためには、上記のようなトラブルが起きないように支給内容をじっくり検討することが重要であり、また支給内容に当てはまった場合は、手当として必ず支給していくことが必要になるでしょう。


 今回は実務を行う中で疑問に感じたことを調査した結果を参考までにお伝えしました。やはり職業安定法第40条違反の危険性を孕んでいるようにも思いますので、実際に制度設計を行う際には労働基準監督署などの確認を行いながら進めるようにしてください。


[参考条文]
職業安定法 第40条(報酬の供与の禁止)
 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。


労働基準法 第6条(中間搾取の排除)
 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。



関連blog記事
2007年10月17日「2010年に予想される最大の経営課題は「人材強化」」
https://roumu.com
/archives/51128268.html
2007年10月8日「人材不足対策で大企業が退職者の再雇用策を相次いで発表」
https://roumu.com
/archives/51110572.html
2007年7月16日「多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化」
https://roumu.com
/archives/51021392.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html
2007年3月6日「平成18年に本格化した企業の人材採用の状況」
https://roumu.com
/archives/50908086.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。