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[ワンポイント講座]3回遅刻した場合に、1日分の賃金カットを行うことはできるのか

 水曜日新企画、「人事労務ワンポイント講座」ですが、今日はその第4回です。今回は、遅刻した際に行う賃金カットの注意点についてお話しましょう。



 社員が遅刻や早退をした際、その時間数分の賃金を支払わないという取扱いをされている企業は多いでしょう。これは、実際に労務の提供をしていない部分については賃金が発生しないという「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくもので、法令上問題ありません。しかし、遅刻した時間数分を超えて賃金を控除するような場合、例えば3回遅刻した際に(遅刻した合計時間が1日の所定労働時間に満たないにも関わらず)1日分の賃金を控除するような取り扱いを行っている企業をたまに目にしますが、これは労働基準法第24条の賃金全額払の原則に反することになり、違法となります。このほか、30分未満の遅刻を一律に30分の遅刻とみなして賃金を控除することも違法です。


 しかし、職場の秩序維持を図るためには、遅刻をした際にその遅刻時間分の賃金控除を行うだけでは不十分ではないかという問題が存在します。規律の保持のためには、注意しているにも関わらず何度も遅刻を繰り返す社員に対しては、何らかの制裁を行うことは不可欠です。よって制裁という意味において一定の減給を行おうとするのであれば、就業規則の懲戒事由の一つとして「正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき」のように定め、懲戒処分として減給の制裁を行うこととなります。しかし、この減給の制裁については法的な制約が存在します。労働基準法第91条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。就業規則の懲戒処分に該当する1回の違反について、その減給の額が平均賃金の1日分の半分まででなければならず、非違行為の大小に関わらず、1事案は1回としてカウントすることになります。また懲戒処分に該当する違反行為が一賃金支払期中に複数回あったとしても、減給ができる総額はその賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることはできませんので注意が必要です。


 このように毎月の賃金での減給制裁には法的な問題が存在することから、賞与においてペナルティを課すということも有効です。賞与の支給方法については、会社の方で任意で決めることができるため、例えば遅刻1回につき1,000円を減額するという取扱いを行っている企業は少なくありません。いずれにしても遅刻のような規律違反については、放置することなく確実に指導を行い、必要に応じ賃金面におけるペナルティを課すことが重要です。


[関連法規]
労働基準法 第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


労働基準法 第91条(制裁規定の制限)
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


[関連通達]
昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号
 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカットについて、賃金の全額払の原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである



関連blog記事
2008年10月22日「[ワンポイント講座]退職者の個人情報はいつまで保管すればよいのでしょうか」
https://roumu.com
/archives/51433445.html

2008年10月15日「[ワンポイント講座]休職中の社員に年休や特別休暇を与えることは必要か」
https://roumu.com
/archives/51429427.html

2008年10月8日「[ワンポイント講座]月の所定労働日数が変動するパートの年休付与日数の計算」
https://roumu.com
/archives/51425634.html


(福間みゆき)


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協会けんぽはなぜ被保険者の資格取得・喪失の手続きなどを取り扱わないのですか?

 今年の10月から政管健保に代わり健康保険事業を行うことになった協会けんぽについて、まだ十分情報整理ができないようで服部社長と宮田部長は、引き続き大熊社労士に相談している。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、協会けんぽのことで一つ教えて下さい。保険証の発行や保険給付などを協会けんぽで行うのであれば、被保険者の資格取得・喪失の手続きや保険料の徴収などの取り扱いも行えばよいと思うのですが、なぜそうしないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。協会けんぽで被保険者の資格取得・喪失の手続きの取り扱いを行うとなると、同じ手続きを厚生年金保険でも行わなければなりませんから、事業主としては煩雑になってしまいます。また、厚生年金保険や介護保険の保険料の徴収を別々にしてしまうと、納める事業主の方は手間がかかるばかりでメリットがなく、結果的に収納率が悪くなる可能性があるからではないかと思いますよ。
宮田部長:
 そうか、そもそも協会けんぽは健康保険事業だけを取り扱うのですね。
服部社長服部社長:
 なるほど、そういうことか。私も社会保険庁の事業すべてを移して、協会けんぽで年金も取り扱うと勘違いしていました。それでは年金はどうなりますか。引き続き社会保険庁が取り扱うのでしょうか?
大熊社労士:
 社会保険庁はご存知のとおり、年金記録問題をはじめ数多くの批判や指摘を受けており、社会保険庁そのものの組織改革が進められています。厚生年金保険や国民年金の公的年金については「日本年金機構」という民間組織が、厚生労働省から委任を受けて平成22年1月より運営を行う予定になっています。それまでの間、社会保険庁の出先機関である社会保険事務所で取り扱いますが、「日本年金機構」の運営開始をもって社会保険庁は廃止されることになる予定です。
服部社長:
 なるほど、やっと話が繋がりましたよ。年金問題はたいへんな事態になっていますから、信頼を取り戻すためには大改革が必要でしょう。ところで、もう一つの介護保険はどうなるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、介護保険制度の変更は予定されていません。現在でも介護保険は原則として市町村が保険者となって運営しています。なお、便宜上、会社に勤めている被用者が負担する介護保険料は、健康保険料に上乗せする形で徴収される形になっています。
宮田部長:
 なんとか、頭の整理ができました。しかし、保険制度であったり、労働者に関する法律が次から次へと変るため混乱してしまっています。
大熊社労士:
 そうですね、やはりこれだけ変化が激しいと私たちでも情報を的確につかんで対応するのは難しくなってきていますから、宮田部長のような一般企業の担当者の方であればなおさらでしょう。
宮田部長:
 そういっていただければ、安心します。また、わからないことがでてきたら相談させてくださいね。よろしくお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き、平成20年10月1日からスタートした協会けんぽについて取り上げてみました。保険を取り扱う組織の変更で、企業の社会保険担当者でさえも、非常に分かりにくくなってきていると思われます。本文にある宮田部長のように間違うのも無理はありません。改めて、整理をしてみると次のようになりますので、ご確認ください。
□健康保険
 社会保険庁で扱ってきた政府管掌健康保険 → 協会けんぽに変更(平成20年10月1日)
□公的年金
 社会保険庁で扱ってきた公的年金 → 財政責任・管理運営責任は厚生労働省、運営業務は日本年金機構に変更予定(平成22年1月)
□介護保険
 保険者は原則として市町村で変更なし


 なお、社会保険庁は平成17年9月に策定した業務改革プログラムに基づいて改革が進められていますが、年金記録などで大きな問題が山積しており、政治情勢によっては新たな変化も予想されますので引き続き最新の情報を入手するようにしてください。



関連blog記事
2008年10月24日「協会けんぽ発足に伴う社会保険関係書類提出先一覧表 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435398.html
2008年10月20日「協会けんぽになると保険料が変るのですか?」
https://roumu.com/archives/64998747.html
2008年10月13日「「協会けんぽ」って何ですか?」
https://roumu.com/archives/64990242.html
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426246.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51424355.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


(鷹取敏昭)


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出張報告書

出張報告書  社員が出張を行った際に、その業務状況を報告するための様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shucchou_houkoku.doc(28KB)
PDFPDF形式 shucchou_houkoku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出張は多くの経費がかかるものだけに、その目的を明確にし、また結果報告を徹底させることによって、最大限の効果を得るようにしましょう。


関連blog記事
2007年7月19日「出張旅費規程」
https://roumu.com/archives/54732493.html
2007年2月13日「出張申請書」
https://roumu.com/archives/52325607.html

 

(大津章敬)

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健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内) 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の名称・所在地が変更になるときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。この様式は管轄内の異動のときに使用します。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_jigyousyohenkou1.doc(123KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_jigyousyohenkou1.pdf(36KB)

[ワンポイントアドバイス]
 同一の社会保険事務所管轄内において、事業所の所在地又は事業所の名称を変更したときには届出が必要です。届出には以下の添付書類が必要となります。
法人事業所の場合
・法人(商業)登記簿謄本
個人事業所(住所変更)の場合
・事業主の住民票の写し
個人事業所(名称変更)の場合
・公共料金の領収書のコピー等
※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸契約書のコピー」など事業所所在地
の確認できるものを別途添付すること


関連blog記事
2008年10月22日「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
https://roumu.com/archives/55162882.html

 

参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

宮武貴美)

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健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金保険新規適用届 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_shinkitekiyou.doc(177KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_shinkitekiyou.pdf(57KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときは、事業主は届出をする必要があります。なお、任意加入の事業所については、この新規適用届と同時に「任意適用申請書」を提出し、管轄の社会保険事務所長の認可を受ける必要があります。届出には以下の添付書類が必要ですので注意してください。
強制適用事業所の場合(個人事業所を除く)
・法人(商業)登記簿謄本
強制適用となる個人事業所の場合
・事業主世帯全員の住民票の写し
任意適用事業所の認可を受ける場合
・任意適用申請書
・任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
・事業主世帯全員の住民票の写し
※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付すること


参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

 

(宮武貴美)

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協会けんぽになると保険料が変るのですか?

 今年の10月から政管健保から健康保険事業が協会けんぽに移管されたが、情報がまだ十分発信されていないため、社内で担当窓口となっている総務部には戸惑いがある様子。特に、宮田部長は責任者であるため大熊社労士に熱心に相談している。



服部社長:
 今回、協会けんぽに健康保険事業が移管されましたが、それによって保険料はどうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、健康保険の保険料率は、当面の間、現在の料率が適用されますので変更はありません。
宮田部長:
 当面の間と言われたということは、今後変わる可能性があるということですよね。
大熊社労士:
 宮田部長、鋭いですね。そうなんですよ。協会けんぽ設立後の1年以内に、協会けんぽに置かれる運営委員会などで意見を聞いた上で、都道府県別に保険料率が設定されることになっています。
服部社長服部社長:
 都道府県別ですか?これまで健康保険料は高いなぁと感じてはいましたが、全国一律の設定でしたので保険料率については強く意識していませんでした。しかし、都道府県で保険料率が違うとなれば、これからは国民の意識が高まるでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。同じ医療費であったとしても、保険料率が高くなる可能性がありますので、事業主だけではなく社員のみなさんも当然意識は高まると思われます。なお、都道府県によって年齢構成や所得水準の違いがありますので、それらを調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定するといわれています。
服部社長:
 命や健康に直接的に影響があるため、医療費はそう簡単に削減できないとは思っていますが、必要以上に保険料率が上がらないよう、保険運営面ではムダを徹底的に排除して、効率化を図ってもらわなければならないですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのために公務員型の社会保険事務所から、民間型の協会けんぽに変ったのですから、いま服部社長がおっしゃったことはぜひ期待したいところです。そのためには事業主も加入者である社員も保険制度に対して意識を持つことが何よりも大切だと思います。
宮田部長:
 ところで、病院などで支払う自己負担金はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、病院や診療所など医療機関で受診したときの医療サービスや窓口での自己負担金の割合は、これまでと変わりませんので、安心してください。また、医療費の負担限度額、傷病手当金や出産手当金などの支給額や支給要件などについても、これまでと同様です。
服部社長:
 宮田部長、社会保険事務所と協会けんぽの違いについて、よく分からない社員がいると思うので、総務スタッフによく説明して、社員からの問合せや相談には適切に乗れるようにしておいてくれたまえ。
宮田部長宮田部長:
 承知しました。分からないことが出てきたときには、大熊先生にまたご相談しますので、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 了解です。いつでもご連絡ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は前回に引き続き、平成20年10月1日からスタートした協会けんぽについて取り上げてみました。傷病手当金や出産手当金などの健康保険の給付申請の受付やそれに関する相談は、協会けんぽの各都道府県支部で行われることになっていますので注意してください。なお、スムーズな移行を行うため、当面は協会けんぽの職員が巡回して、社会保険事務所に申請受付窓口などを設けられますので利用されるとよいでしょう。また、申請や届出は、協会けんぽまで行かなくても郵送で行うことができます。しかし、健康保険事業の協会けんぽへの移行によって、従業員には複雑で分かりにくくなったと思われます。特に、保険給付などの申請や手続きを行うときには、総務担当者がアドバイスをしたり、協会けんぽに問い合わせるなどしてサービスが適切に受けられるようにサポートしてください。



関連blog記事
2008年10月13日「「協会けんぽ」って何ですか?」
https://roumu.com/archives/64990242.html
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426246.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51424355.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


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懲戒解雇通知

懲戒解雇通知 懲戒解雇を社員に通知する際に使用する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 choukaikaiko_tuchi.doc(24KB)
PDFPDF形式  choukaikaiko_tuchi.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]
 懲戒解雇を実施する際には、後々のトラブルを避ける意味からも公正な取扱いが確保される適正な手続きに則り、進めることが重要です。就業規則において懲罰委員会の開催および本人への弁明の機会の付与などを規定し、慎重に進めることが求められます。



関連blog記事
2008年4月9日「通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)」
https://roumu.com/archives/55028394.html
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html


(大津章敬)


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統計で見る新卒社員の離職率はやはり「七五三」

統計で見る新卒社員の離職率はやはり「七五三」 新卒採用に関して「七五三問題」 という言葉があることをご存知でしょうか。これは中卒・高卒・大卒の新卒社員が、入社3年以内にそれぞれ7割、5割、3割離職するということを指した言葉です。この数字はイメージで語られていると思っている方が少なくないようですが、実はしっかりとした統計数字に基づくものなのです。厚生労働省職業安定局が毎年集計している「新規学卒就職者の在職期間別離職率」の最新データ(平成17年3月卒)を見ると、中卒の3年以上の離職率は66.7%、高卒で47.9%、大卒で35.9%となっており、概ね「七五三」となっていることが分かります(画像はクリックして拡大)。


 中でも中卒に関しては入社初年度で45.3%と、ほぼ半数が離職するという驚くべき結果になっていますが、過去の推移を見ると大卒の離職率が大きく高まっていることが問題視されます。厚生労働省では平成62年からの統計を公表していますが、バブル末期の平成4年3月卒の3年以内離職率23.7%を底として、それ以降年々離職率が悪化しており、平成12年3月卒移行はほぼ35%を超える水準で推移しています。景気の後退により今後、新卒の就職環境は大きく変容することが予想されますが、新卒採用には非常に大きなコストが必要となるだけに、入社後の受け入れ態勢の整備が人事労務管理上大きな課題となっています。



関連blog記事
2008年4月30日「新入社員の約半数が「今の会社に一生勤めようと思っている」と回答」
https://roumu.com
/archives/51316429.html

2008年2月14日「新卒採用選考時に重視する要素のトップは5年連続で「コミュニケーション能力」」
https://roumu.com
/archives/51253218.html

2007年12月28日「2009年卒の新卒採用も激戦は必至」
https://roumu.com
/archives/51207745.html

2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html

2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html


参考リンク
厚生労働省「データが語る若者のシゴト事情」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/wakachalle/situation/index.html


(大津章敬)


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復職願

復職願 休職していた社員が、休職事由の解消により復職を願い出る際の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 fukushokunegai.doc(24KB)
PDFPDF形式  fukushokunegai.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休職からの復職にあたっては、事前に社員より復職の申請をさせた上で、その審査を行い、会社が復職を承認するというプロセスを取るようにしましょう。特に私傷病による復職の場合は、診断書の提出や会社指定医師の診断などを行い、慎重にその判断を行うことが重要です。なお、復職の取り扱いについてはトラブルが多いため、就業規則にはその必要手続きを具体的に記載しておくことが望まれます。


関連blog記事
2008年10月15日「休職願」
https://roumu.com/archives/55158005.html
2007年8月6日「休職辞令」
https://roumu.com/archives/54759622.html
2007年1月05日「休職期間満了のお知らせ」
https://roumu.com/archives/51339991.html

 

(大津章敬

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休職願

休職願 育児介護、留学などの事由により社員が休職を願い出るときの様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyushokunegai.doc(24KB)
PDFPDF形式  kyushokunegai.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休職については就業規則にその事由や期間などの定めが設けられますが、育児介護や留学などの私的理由により休職を取得させる場合には、従業員より申請を出させ、その申請事由と期間の確認を行うようにしましょう。


関連blog記事
2007年8月6日「休職辞令」
https://roumu.com/archives/54759622.html
2007年1月05日「休職期間満了のお知らせ」
https://roumu.com/archives/51339991.html

 

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