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今春の賃上げの見通しは上場企業クラスで5,316円(1.72%)

 先日、労務行政研究所は「2011年賃上げの見通し―労使,学識者451人アンケート調査」の結果を公表しました。この調査は、労働側、経営側、学識経験者のそれぞれに東証第1部・2部上場クラスの一般的な水準を目安に回答を得たもので,定期昇給込みのものとなっています。


 これによれば、2011年の賃上げ見通しは全回答者の平均で5,316円(1.72%)となりました。厚生労働省調査における主要企業の昨年の賃上げ実績は5,516円(1.82%)でしたので、これを率では0.1ポイント下回る予測となっています。


 また2011年の定昇については,労働側で88.6%,経営側で84.6%とほとんどが「実施すべき」「実施する予定」と回答。一方、ベアに関しては,経営側では「実施しない予定」が71.3%を占めていますが、労働側についても「実施すべきではない(実施は難しい)」が57.7%となっており、ベアの実施は厳しいというのが労使の本音として表れています。



関連blog記事
2011年1月26日「日本経団連調査の役職別賃金水準 部長は700,171円、課長は542,749円」
https://roumu.com
/archives/51818653.html
2011年1月11日「東京都中小企業の平均所定内賃金は345,716円(平成22年7月)」
https://roumu.com
/archives/51814814.html
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/12/60kcm400.htm
2010年7月25日「連合の中小企業賃上げ集計 第6回集計では3,627円(1.47%)」
https://roumu.com
/archives/51762499.html
2010年6月21日「日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,886円(1.86%)」
https://roumu.com
/archives/51750905.html


参考リンク
労務行政研究所「2011年賃上げの見通し―労使,学識者451人アンケート調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/31271


(大津章敬)



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労災保険「アフターケア」申請のご案内

lb04058タイトル:労災保険「アフターケア」申請のご案内
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:アフターケア制度の対象となるケガや病気の範囲、申請手続きを簡潔に紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(473KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04058.pdf


関連blog記事
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51748768.html
2010年6月8日「[H22年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働局のサイトが参考になります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51746061.html
2010年5月23日「平成22年度の労働保険年度更新にかかる各種パンフレットが公開されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739879.html
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

 参考リンク
厚生労働省「労災補償関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/index.html

(福間みゆき)

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平成23年1月から適用される所得税改正に関する社員説明用文書ダウンロード開始

社員説明用文書ダウンロード開始 2010年11月30日のブログ記事「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」で取り上げたとおり、今月(平成23年1月)の給料より、所得税の改正が適用され、16歳未満の扶養親族は所得税を掲載する際にカウントされなくなります。これにより、16歳未満のお子様を扶養されている社員については、所得税の負担が増加するため手取り額が減少します。


 そのため所得税が増加する社員から会社に対して多くの問い合わせが寄せられることが予想されるため、労務ドットコムでは社員用説明文書を作成、無料ダウンロードを開始しました。特に複数の子女を扶養している社員には影響が大きいため、事前にこのような文書で通知しておきたいものです。


ダウンロードは以下よりお願いします。
WORDword形式 zeiannai.doc(40KB)
pdfpdf形式 zeiannai.pdf(8KB)



関連blog記事
2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
https://roumu.com
/archives/51803329.html
2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html


参考リンク
国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf
国税庁「平成23年1月以降分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm


(宮武貴美


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すぐに利用できる社内周知用のセクハラ防止対策掲示ちらし

社内周知用のセクハラ防止対策掲示ちらし セクシュアルハラスメント対策は、男女雇用機会均等法において措置義務として規定されています。その措置義務の一つに「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」として、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することというものがあります。


 この具体例としては、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のための資料等に内容、およびあってはならない旨の方針を記載し、配布等することが考えらています。これに関し、福井労働局のホームページでは従業員向け掲示資料がダウンロードできるようになっています。特にExcelでのダウンロードも用意されており、自社の就業規則等にあわせて利用できるようになっています。


 セクシュアルハラスメントに関する問題が発生した場合には、組織風土が悪化し、人事労務担当者はその対応に追われ、場合によっては訴訟にまで発展しかねない問題になります。まずは、このようなちらしを利用して、その防止に努めたいところです。


そのまま従業員向け周知資料として職場に掲示できるちらし例
PDF版:
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/download/deta/31.pdf
Excel版:
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/download/deta/31.xls



関連blog記事
2011年1月14日「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50975740.html
2011年1月7日「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(平成22年11月版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50972438.html
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
https://roumu.com
/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
https://roumu.com
/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
https://roumu.com
/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
https://roumu.com
/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
https://roumu.com
/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
https://roumu.com
/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
https://roumu.com
/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
https://roumu.com
/archives/51584611.html


参考リンク
福井労働局「様式のダウンロード」
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/frame.asp?main=download/download.html


(宮武貴美


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日本経団連調査の役職別賃金水準 部長は700,171円、課長は542,749円

日本経団連調査の役職別賃金水準 昨日、日本経団連より「2010年6月度 定期賃金調査結果の概要」が公表されました。この調査は日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,915社を対象に実施されたもので、集計企業数399社となっています。なお従業員500人以上規模78.2%ですので、基本的には大企業の統計と見て頂ければよろしいかと思いますが、本日はその中から、役職別に所定労働時間内賃金のデータについて取り上げることとしましょう。


 調査結果によれば、部長(兼取締役)は1,066,095円(2009年1,050,230円)、部長は700,171円(同715,073円)、部次長は616,326円(同628,250円)、課長は542,749円(同544,866円)、係長は402,685円(同411,825円)となっています。部長(兼取締役)以外は、2009年に比べてわずかながら減少という結果ですが、役職別の平均年齢も徐々に下がっており、最近10年間(2000~2010年)で0.7歳(部長兼取締役 00年56.9歳→10年56.2歳)から1.6歳(部次長 00年51.5歳→10年49.9歳)の間で、すべての役職において平均年齢が下がっています。


 このような役職別の賃金統計はあまり行われておりませんので、自社の賃金水準のチェックにご利用いただければと思います。但し、あくまでも大企業中心の集計であることにご留意ください。



関連blog記事
2010年6月26日「能力基準による賃金相場は部長相当が55.9万円、課長相当が42.7万円」
https://roumu.com
/archives/51751694.html


参考リンク
日本経団連「2010年6月度 定期賃金調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/006.pdf


(大津章敬)



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中小企業子育て支援助成金の変更を予定しています

lb05193タイトル:中小企業子育て支援助成金の変更を予定しています
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年1月
ページ数:1ページ
概要:中小企業子育て支援助成金において、平成23年度より支給対象者の基準及び支給額が変更になることをを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(144KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05193.pdf



関連blog記事
2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html
2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

(福間みゆき)


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内閣府から公表された仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する先進的取組事例の調査

WLB事例 昨年6月に改正育児・介護休業法が施行され、また、今年の4月に改正次世代育成支援対策推進法が施行されることもあり、仕事と育児の両立に関する関心は高まるばかりです。2010年12月24日のブログ記事「中小企業にも参考になる愛知県作成の「ワーク・ライフ・バランス取組好事例集」」では、愛知県内の企業で取組みが行われている好事例を小冊子としてまとめたものをご紹介しましたが、このような取組み事例の紹介は様々な形でまとめられているようです。


 これに関連し、先日、内閣府からは「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する先進的取組事例の調査」として、行政機関、関係公益法人及び労使団体等が作成した各種事例を分類、整理したものが発表されました。この調査では、「仕事と生活の調和に関する取組事例」や「仕事と生活の調和実現に向けた取組に対する表彰事例」を、インターネット等を通じて情報収集した上で、個別に設置されたアドバイザリーやグループ委員等により内容を精査した上で、対象事例の確定を行い公表しています。


 掲載件数は「仕事と生活の調和に関する取組事例」で232件、「仕事と生活の調和実現に向けた取組に対する表彰事例」で107件とかなりの量があり、中小企業から大企業の事例を見ることができます。これから4月にかけ、次世代育成支援対策推進法にかかる一般事業主行動計画の策定・変更を予定されている企業は参考にできるかと思います。
内閣府の「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する先進的取組事例の調査」はこちら
http://www8.cao.go.jp/wlb/research/h21torikumi/index.html



関連blog記事
2010年12月24日「中小企業にも参考になる愛知県作成の「ワーク・ライフ・バランス取組好事例集」」
https://roumu.com
/archives/51809488.html
2010年11月4日「東京労働局が公開した次世代育成支援対策推進法の一般事業主モデル行動計画」
https://roumu.com
/archives/51795178.html
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
https://roumu.com
/archives/51791608.html
2010年10月18日「内閣府がまとめたワークライフバランス実現に向けた「仕事の進め方の効率化」ノウハウ」
https://roumu.com
/archives/51790902.html
2010年9月2日「メンタルヘルスとワークライフバランスの関連がテーマとなった「産業人メンタルヘルス白書」2010年版」
https://roumu.com
/archives/51775373.html
2010年10月18日「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた仕事の進め方「10の実践」チェックリスト」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50937232.html
2010年10月19日「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた「3つの心構え」と「10の実践」」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50937229.html


参考リンク
内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する先進的取組事例の調査」
http://www8.cao.go.jp/wlb/research/h21torikumi/index.html


(宮武貴美


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36協定締結後に採用した従業員にも時間外労働をさせることはできますか?

 服部印刷では、1月1日を始期として期間1年間の36協定を締結しているが、協定締結後に新入社員を採用することになった。この採用によって36協定の適用をうける労働者数が変更になるが、その対応について宮田部長は気になっていた。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今度新人を採用するのですが、少し気になっていることがあるんです。
大熊社労士:
 そうですか、どういったことを心配されているのですか?
宮田部長宮田部長:
 当社では毎年1月1日に36協定を締結しているのですが、新入社員を採用した場合には、労働者数が増えてしまいます。こうした場合には36協定を再度締結したり届出たりする必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、それでは今日は36協定の届出後に協定内容に変更があった場合の対応についてお話しましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 ところで新入社員の方は、既存の社員の方達と仕事の内容は同じですか?
宮田部長:
 はい、工場のほうに入ってもらうので、しばらくは先輩社員のもとで機械の操作などを行ってもらう予定になっています。
大熊社労士:
 なるほど分かりました。それであれば労使協定の再締結や再届出はなくてもよいでしょう。
宮田部長:
 そうですか、よかったです。
大熊社労士:
 念のため36協定ではどのような内容について、労使協定を締結するのかを確認しておきましょう。36協定で締結すべき事項は以下の6項目とされています。
時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
業務の種類
労働者の数
1日に延長することができる時間
1日を超え3ヶ月以内の期間に延長することができる時間
1年間に延長することができる時間
労働させることができる休日
宮田部長:
 そうですね。当社で届出をしている協定書もそのような内容が記載されています。
大熊社労士:
 これらの内容については変動があった場合には、原則として新たに労使協定を結びなおす必要がありますが、労働者の数については他の内容とは少し性格が違うと考えることができます。多くの企業において36協定の有効期間を1年と定めていますが、通常1年の間には入退社が発生するでしょう。
宮田部長:
 そうですね。当社でも年間にそれぞれ5名程度は入退社が発生します。
大熊社労士大熊社労士:
 そのように労働者数が変動した際、36協定の再締結や再届出が必要かについて直接規定されたものはありませんが、労使協定の有効性についての通達の中で、「過半数代表者については、労働者の過半数は、協定成立時の効力要件であるからその後過半数を満たさなくなってもその効力に影響を及ぼさない」とした通達があります。また協定の当事者、つまり会社側と労働者代表にとっても、労働者の数が労使協定の有効期間中に変動することは想定内のことでしょう。以上のことから考えると、労働者数の変動については労使協定の再締結や再届出は不要と解することができます。
宮田部長:
 なるほど、労使協定の際に、労働者数の増減については、再締結を要しないことを会社と労働者代表の間で合意しておくのがよさそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。そうしておくとより安心ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。36協定の有効期間を決める際に参考となる通達と告示を2つ紹介しておきましょう。まずひとつは、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」第2条において「一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない」とされているもの。そしてもうひとつが、「時間外労働協定の有効期間は1年以上で問題はないか?」と言う質問に対して「時間外労働協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい。」(平成11年3月31日 基発169号)という通達があります。以上の告示と通達によって、36協定の有効期間については、「必ず1年間については協定する必要があること」と「有効期間は1年間とすることが望ましい」とされていることは36協定の有効期間を決める際に参考にしたいものです。


[関連法規]
労働基準法施行規則 第16条
 使用者は法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。


[関連告示]
労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 平成10年12月28日 労働省告示154号 最終改正平成21年5月29日厚生労働省告示316号) 第2条(一定期間の区分)
労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という)を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない。


[関連通達]
平成11年3月31日 基発169号
問 時間外労働協定の有効期間は、一年以上であれば限度はないか。
答 時間外労働協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は一年間とすることが望ましい。


(中島敏雄)


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労働局調査の影響が想定される政令26業務に従事する派遣労働者の大幅減少

政令26業務に従事する派遣労働者の大幅減少 2010年2月18日のブログ記事「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」で取り上げたとおり、厚生労働省は今年2月に「専門26業務派遣適正化プラン」を発表し、その後、専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行っています。


 そんな中、厚生労働省より労働者派遣事業の事業運営状況(平成22年6月1日現在)の取りまとめが発表されました。これによると、派遣労働者数は約175万人となっており、平成21年度の確報と比較すると7.3%減となっています。特に政令26業務に従事した派遣労働者数の減少は大きく、同16.8%の減となりました。景気の低迷により派遣労働者数全体が減少しているのは当然としても、政令26業務に従事した派遣労働者数の減少幅がその倍以上となっているのは、今回の労働局の指導や各企業での対策の結果が表れていると言えるのではないでしょうか。


 現在でも派遣先企業を中心に各地労働局による調査が行われていますが、中でも「事務用機器操作」と「ファイリング」についてはその解釈の留意事項が改めて示されていることから特に重点的な指導が実施されているようですので、改めて適正な労働者派遣の活用が求められます。


 なお、名南経営では今週の水曜日(1月26日)に名古屋駅のウインクあいちで「労働者派遣法改正の最新動向と企業の適法実務対策」と題するセミナーを開催します。現在も受付を行っておりますので、よろしければ是非ご参加をお待ちしております。
https://roumu.com/seminar/seminar20110126.html



関連blog記事
2010年6月5日「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」
https://roumu.com
/archives/51743975.html
2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
https://roumu.com
/archives/51744726.html
2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/51701310.html
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業の平成22年6月1日現在の状況(確報版)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010h67.html
厚生労働省「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門26業務派遣適正化プラン)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html


(大津章敬)


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短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部 今年度で廃止予定

lb05192タイトル:短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部 今年度で廃止予定
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年1月
ページ数:2ページ
概要:短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部のメニュー(パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度)が今年度で廃止予定となっていることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(672KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05192.pdf



関連blog記事
2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html
2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html

参考リンク
財団法人21世紀職業財団
http://www.jiwe.or.jp/

(福間みゆき)


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