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平成23年1月以降分 源泉徴収税額表ダウンロード開始

平成23年1月以降分 源泉徴収税額表ダウンロード開始 毎月の給与や賞与から控除する所得税額は、原則として「源泉徴収税額表」に基づき決定されます。その税額表の最新版(平成23年1月以降版)のダウンロードが、昨日より国税庁のホームページで開始されました。

 平成23年1月以降の給与計算においては、2010年11月30日のブログ記事「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」で取り上げたとおり、控除対象扶養親族の範囲が変更となりますので、16歳未満の子どもがいる社員等は、控除対象扶養親族の人数が変更になることで毎月の源泉徴収税額が増加することとなります。ただし、源泉徴収税額表の税額自体は平成19年1月以降変更されてはいません。「平成23年1月以降分 源泉徴収税額表」には、新しい扶養親族等の数の求め方が掲載されていますのでダウンロードの上、その求め方の予習をしておくと良いでしょう。
平成23年1月以降分 源泉徴収税額表のダウンロードはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm


関連blog記事
2010年12月7日「所得税法改正により賃金規程見直しが求められる家族手当の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51805275.html
2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
https://roumu.com
/archives/51803329.html
2010年11月9日「年末調整に必要な社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
https://roumu.com
/archives/51797700.html
2010年11月9日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51797460.html
2010年11月02日「国税庁から公開された「平成22年分 年末調整がよくわかるページ」」
https://roumu.com
/archives/51795285.html
2010年10月29日「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方の注意点 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51793963.html
2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html
2010年10月22日「「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51792151.html
2010年10月19日「年末調整の社員説明用資料として配布できる最新版リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51791238.html
2010年10月1日「「平成22年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777395.html
2010年9月13日「[年末調整]平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777397.html
2010年8月3日「国税庁ホームページに「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」が掲載」
https://roumu.com
/archives/51766559.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html

 

(宮武貴美

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既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針

改正青少年雇用機会確保指針 先日、厚生労働省のホームページで「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(以下、「青少年雇用機会確保指針」という)の改正が告知されました。厳しさが長引く就職環境においては、新卒で正社員雇用が難しく、いわゆる就職浪人をする学生も少なくないという背景から改正が行われたものです。


 そもそも青少年雇用機会確保指針とは、雇用対策法第9条により基づく指針であり、青少年が有する能力を正当に評価するための募集および採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることを目的に策定されたものです。


 今回の改正においては、指針の第2「事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置」の2について、「意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者についても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定すること。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも三年間は応募できるものとすること。また、学校等の新規卒業予定者等を募集するに当たっては、できる限り年齢の上限を設けないようにするとともに、上限を設ける場合には、青少年が広く応募することができるよう検討すること。」の赤字部分が追加されています。


 この青少年雇用機会確保指針は事業主への努力義務であり、罰則等はありませんが、既卒者への雇用については、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」や「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」といった助成金もあり、これらをうまく活用しながら優秀な人材を採用していきたいものです。


[関連法規]
雇用対策法 第7条
 事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。


雇用対策法 第9条
 厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。



関連blog記事
2010年10月2日「厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍」
https://roumu.com
/archives/51784463.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html
2010年9月30日「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931040.html
2010年9月29日「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931038.html


参考リンク
厚生労働省「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!~「青少年雇用機会確保指針」が改正されました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wgq1.html
厚生労働省「「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!「青少年雇用機会確保指針」が改正されました」」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20101129-seisyounenkoyou/20101129-seisyounenkoyou.pdf


(宮武貴美


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雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成23年1月4日版)[旧版]

shoshiki417 平成23年1月4日以降に雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時に提出する申請書の様式((画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki417.doc(82KB)
PDFPDF形式 shoshiki417.pdf(264KB)

[ワンポイントアドバイス]
 支給申請にあたり、表面だけでなく裏面も印刷して利用することになっています。その裏面には注意事項が掲載されているため、事前に確認しておく必要があります。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
https://roumu.com/archives/55463877.html


関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html 

2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

 

(福間みゆき)

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中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金

lb05183タイトル:中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年11月(12月13日改定)
ページ数:2ページ
概要:中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金を一覧で紹介したもの
Downloadはこちらから(185KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/joseikin20101214.pdf



関連blog記事
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の生産量要件を緩和します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html


(福間みゆき)


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既卒者育成支援奨励金

lb05184タイトル:既卒者育成支援奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年11月
ページ数:2ページ
概要:3年以内既卒者に対して、既卒者育成雇用制度について案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(243KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05184.pdf 



関連blog記事
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html

2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739907.html

2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html

2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html

2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「若年者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha.html

(福間みゆき)

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所得税法改正により賃金規程見直しが求められる家族手当の取り扱い

所得税法改正により賃金規程見直しが求められる家族手当 このブログでは2010年11月30日のブログ記事「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」をはじめとして、来年の源泉所得税計算上の注意点を取り上げてきました。この変更は、人事労務管理面の家族手当の支給要件の変更も必要になるケースがありますので、今日はこれを取り上げておきましょう。


 各種調査によれば家族手当の採用率は8割近くにもなると言われますが、その支給対象者の要件については一般的に以下のように分類することができます。
収入(所得)要件を設けていない
健康保険法上の被扶養者を対象とする
所得税法上の控除対象の扶養親族を対象とする
その他


 このうち、もっとも一般的に見られるのがの要件ですが、平成23年より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されることに伴い、賃金規程の規定を変更する必要が出てきています。つまり16歳未満については扶養親族であったとしても原則的に「所得税法上の控除対象」とならないため、現在の規定のままでは、16歳未満の扶養親族に家族手当が支給されないことになってしまいます。


 よって平成23年以降も従来と同様に16歳未満の扶養親族に家族手当を支給する場合には、16歳未満の子どもについて「控除対象」と言う文言を削除する必要があります。なお、「扶養親族」とは「所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人」と定義されています。 家族手当を支給している企業は、来年1月までに賃金規程を確認の上、必要に応じ対象となる家族の範囲を変更する等の対応が必要になります。



関連blog記事
2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
https://roumu.com
/archives/51803329.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html
2006年3月6日「家族手当改革に見られる一時金化の動き」
https://roumu.com
/archives/50426386.html


参考リンク
国税庁「平成22年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/01.htm


(宮武貴美


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1月26日名古屋で開催!「労働者派遣法改正の最新動向と企業の適法実務対策」

派遣法セミナー 労働者派遣は、度重なる規制緩和により多くの企業にとって非常に活用しやすいものでしたが、人材調達の調整弁として活用しているケースも少なくないため、リーマンショック以降には、多くの派遣社員が一斉に職を失うといった事態が発生しました。それは、年越し派遣村に代表されるようにマスメディアによって扇情的に報道され、非正規労働者の保護が声高々に叫ばれたことで記憶に新しいでしょう。現在では、そうした事態に呼応するかのように、労働者派遣法の規制強化といった動きがみられ、実際、最近の労働局の調査においても、専門26業種の適正活用や2009年問題の適切な対応等に軸足が置かれており、是正勧告によって指導を受けた企業も少なくないのではないでしょうか。


 今回のセミナーは、こうした背景を受けて検討が進められている労働者派遣法改正の最新情報のみならず、労働者派遣の適正活用や有期雇用契約者等の非正規労働者保護の動きに至るまで、様々な角度から派遣活用に精通したコンサルタントがお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。



労働者派遣法改正の最新動向と企業の適法実務対策
平成23年1月26日(水)午後2時~午後4時 ウインクあいち



[セミナーのポイント]
○労働者派遣法の改正動向と企業の実務対応
○労働局指導にみる専門26業種の適正管理ポイント
○2009年問題のその後の適正対応と労働局の指導事例
○コンプライアンスを意識した派遣活用と企業の実務対策
○有期労働契約者保護についての審議状況 など


[セミナー開催概要]
日時および会場
平成23年1月26日(水)午後2時~午後4時
 ウインクあいち 特別会議室903(名古屋駅)
講師 株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 コンサルタント 中島敏雄
受講料 5,250円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は無料でご招待
対 象 派遣労働者を活用する企業の経営者・人事総務担当者
※税理士・社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方等専門家の方は固くお断りさせていただきます。
定 員 40名


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20110126.html



関連blog記事
2010年6月5日「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」
https://roumu.com
/archives/51743975.html
2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
https://roumu.com
/archives/51744726.html
2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/51701310.html
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html


(大津章敬)


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年末調整で雇用保険の育児休業給付はどのように取り扱えばよいですか?

 今回は、部下の面談の仕方の続きを確認する予定であったが、年末調整関連の質問が福島さんからあると聞いた宮田部長は予定を変更し、大熊社労士に確認することにした。



福島照美福島さん:
 大熊先生、お忙しいところ申し訳ありません。今、年末調整の書類チェックをしている中で分からないことが出てきたのです。相談に乗っていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、もちろんいいですよ。どのようなことでしたか?
福島さん:
 ありがとうございます。被扶養者の所得に関することなのですが。
宮田部長:
 あぁ、あの103万円とかいうやつだね。
福島さん:
 そうです、それです。基本的な点は理解しているつもりなのですが、今回、少し複雑な社員がおりまして…。具体的にお話すると、その社員の奥様は現在育児休業を取っているそうなんです。
大熊社労士:
 なるほど。
福島さん:
 社員からは、「妻が4月から産前産後休暇を取る、その後は育児休業を取る予定だ」と聞いていたものですから、4月の給与計算のときから控除対象配偶者として処理してきました。
大熊社労士大熊社労士:
 そのときに「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に奥様の名前を記入し提出してもらったということですね。
福島さん:
 はい、今年は1月~3月の給与のみが収入で、75万円程度になるとのことでしたので、所得税の控除対象としたのです。これが103万円を超えると控除対象外となるんですよね?
大熊社労士:
 はい、そのとおりですよ。
宮田部長:
 いまも育児休業でお休みしているんだよね?何が問題なのかな?
福島さん:
 ご本人に確認したところ、やはり給与は75万円程度だそうです。しかし、この確認をしたときに、ご本人に「妻が雇用保険から手当をもらっているけど、これを含めるとかなりの年収になってしまうのだけど、奥さん扶養に入れてもよかったのかな?」と聞かれてしまい、びっくりして。
大熊社労士:
 雇用保険…。多分、育児休業給付ですね。
福島さん:
 はい、そうです。
大熊社労士:
 確かに平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人はそれまで育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に20%が支給されていたものが、育児休業中に50%と変更されたのでかなり大きな額になりますよね。
宮田部長:
 それ、ずっと前に聞きましたね(笑)。
大熊社労士:
 そうですね、今年、お話した覚えがありますね。ただ、この育児休業給付は雇用保険法で課税されないと規定されています。したがって、いくら額が多くても控除対象配偶者の判断には影響を及ぼしませんよ。
福島さん:
 そうなんですね。それであれば、これまでの処理でも問題なかったということですね!たくさんの追徴があったらどうしようかと思っていたので安心しました。
宮田部長宮田部長:
 よかったね~。ところで大熊先生、福島さんの話を聞いていてふと思ったのですが、あの子どもが生まれたときにもらえる40万円くらいの手当はどうなるんですか?
大熊社労士:
 健康保険から支給される出産育児一時金ですね。こちらは健康保険法で課税されないと規定されているので、雇用保険同様、問題ありません。その他、社員の奥様に支給されている出産手当金も課税されません。
宮田部長:
 なるほど、この社員の今年の所得税はかなり少なくなりそうですね。
大熊社労士:
 その可能性が高いですね。ただ、出産・育児は何かとお金がかかりますし、奥様が働いていたと仮定した世帯収入を考えると、今年は多分少なくなっているんじゃないですかね?
宮田部長:
 確かにそうですね。それにしてもややこしい。福島さん、よろしく頼みますね。
福島さん:
 はい、これで準備万端です。大熊先生ありがとうございました!


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。健康保険から受けられる出産手当金や出産育児一時金は課税されません。また、雇用保険から受けられる基本手当や育児休業給付も同様です。これらの手当が支給されるから所得税の控除対象配偶者になれないという誤解が生まれやすいものです。特に社会保険加入者は育児休業中についても被保険者であり、健康保険の扶養異動の手続きや国民年金第3号被保険者の手続きが発生しないため、漏れが発生する原因にもなります。総務担当者は分かる範囲内で社員にヒアリングをするなどの配慮をしたいものです。


[関連法規]
雇用保険法 第12条(公課の禁止)
 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。


健康保険法 第62条(租税その他の公課の禁止)
 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。



関連blog記事
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
https://roumu.com/archives/65246063.html
2007年6月4日「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
https://roumu.com/archives/54401877.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q4


(宮武貴美)


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こころの耳が提供するメンタルヘルスに関する学習コンテンツ

こころの耳 過重労働対策やメンタルヘルスケアといった産業保健に関する事項は近年の人事労務管理における重点課題となっており、政府も各種対策を進めているところです。その一つとして「こころの耳」と言うサイト作成・強化があります。先月下旬、このサイトが全面リニューアルをされ、新しいコンテンツが追加されましたので、今日はこのうちの2つをご紹介しましょう。


e-ラーニングで学ぶ『実践!メンタルヘルス対策の進め方』
 産業保健スタッフ、とりわけ経験の浅い保健師や衛生管理者が「まず何をすべきか」「すぐにできることは何か」を、アニメーションを用いてわかりやすく説明。また「こころの耳」の便利な使い方についても紹介されています。心の健康づくりとはどのようなことなのか、その計画の基礎知識が学べる講座となっています。労務管理に携わる人は是非、一度受講しておきたいものです。なお、最短学習時間は約52分です。
http://kokoro.mhlw.go.jp/jigyosya/learning.html


カルタでクイズ
 読み札の「問題文」に対応する「解答後」をクリックしてめくることで、メンタルヘルス等に関する知識が習得できるものです。解答後の説明文では通達や指針の説明も記載があり、企業の人事労務担当者も一度は確認しておきたい内容です。
http://kokoro.mhlw.go.jp/carta/index.html


 メンタルヘルスに関してはリーフレットや書籍等が多く販売されていますが、このよなWebを使ったサービスでは視覚的にも学習ができることもあり、積極的に利用していきたいものです。



関連blog記事
2010年10月21日「「こころの耳」で公開されているメンタルヘルス専門用語の用語解説」
https://roumu.com
/archives/51791887.html
2010年10月11日「厚生労働省や各都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト」
https://roumu.com
/archives/51785168.html
2010年9月16日「導入検討が進められる健康診断時のストレス症状の確認」
https://roumu.com
/archives/51780623.html
2010年9月10日「メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策」
https://roumu.com
/archives/51779118.html
2010年8月27日「ストレスの予防法は睡眠やおしゃべりなど手軽で身近な方法が実践」
https://roumu.com
/archives/51772322.html
2010年8月17日「メンタルヘルス対策に関する実践的なマニュアルが公開」
https://roumu.com
/archives/51771454.html
2010年8月13日「メンタルヘルス対策で70%の企業が「管理職向けの教育」を実施」
https://roumu.com
/archives/51770233.html
2010年8月9日「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51768984.html


参考リンク
働く人のメンタルヘルス ポータルサイト「こころの耳」
http://kokoro.mhlw.go.jp/


(宮武貴美


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動物由来感染症ハンドブック

lb03089タイトル動物由来感染症ハンドブック
発行者:厚生労働省
ページ数:10ページ
概要:動物由来感染症について分かりやすく解説しているハンドブック
Downloadはこちらから(6.11MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03089.pdf 



参考リンク
厚生労働省「動物由来感染症」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index.html

(福間みゆき)


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