平成23年1月以降分 源泉徴収税額表ダウンロード開始

毎月の給与や賞与から控除する所得税額は、原則として「源泉徴収税額表」に基づき決定されます。その税額表の最新版(平成23年1月以降版)のダウンロードが、昨日より国税庁のホームページで開始されました。
平成23年1月以降の給与計算においては、2010年11月30日のブログ記事「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」で取り上げたとおり、控除対象扶養親族の範囲が変更となりますので、16歳未満の子どもがいる社員等は、控除対象扶養親族の人数が変更になることで毎月の源泉徴収税額が増加することとなります。ただし、源泉徴収税額表の税額自体は平成19年1月以降変更されてはいません。「平成23年1月以降分 源泉徴収税額表」には、新しい扶養親族等の数の求め方が掲載されていますのでダウンロードの上、その求め方の予習をしておくと良いでしょう。
平成23年1月以降分 源泉徴収税額表のダウンロードはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm
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(宮武貴美
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福島さん:
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こんにちは、大熊です。健康保険から受けられる出産手当金や出産育児一時金は課税されません。また、雇用保険から受けられる基本手当や育児休業給付も同様です。これらの手当が支給されるから所得税の控除対象配偶者になれないという誤解が生まれやすいものです。特に社会保険加入者は育児休業中についても被保険者であり、健康保険の扶養異動の手続きや国民年金第3号被保険者の手続きが発生しないため、漏れが発生する原因にもなります。総務担当者は分かる範囲内で社員にヒアリングをするなどの配慮をしたいものです。


