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いよいよ今週金曜日に大阪で開催!社労士のための「売れる」原稿の書き方と社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方

社労士のための原稿の書き方+ディズニーセミナーを開催 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、4月16日に東京でダイヤモンド・オンラインなどでお馴染みの人事系ライターである吉田典史氏と、大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者で、感動するセミナー講師として有名な香取貴信氏を講師にお招きし、セミナーを開催しました。このセミナーは号泣者が続出するなど受講者のみなさんより非常に大きな反響を頂きましたが、その大阪会場がいよいよ今週金曜日の10月1日に開催されます。

 人事コンサルタントとして必須の「文章を書く力」と組織風土を改善し、人材を活性化するノウハウを学ぶことができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、終了後には、両講師も参加の懇親会を開催(LCG会員限定)しますので、こちらにも是非お誘い合わせの上、お申込みをお待ちしております。




社労士のための「売れる」原稿の書き方と社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
2010年10月1日(金)午前10時から午後4時30分 エル・おおさか(天満橋)



【第一部】午前10時~午後1時
社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座
講 師:吉田典史


 一見すると、そこには「格差」があるように思えます。中には、「あの人は文才がある」といったようなことを話す人もいます。約束します。そんなことはありえません。前者の方は、一定水準以上の原稿を書くことができる「仕掛け」をもっているだけのこと。このセミナーでは、その「仕掛け」を具体的な事例をもとにご説明します。さらに、社会保険労務士の方々の原稿を拝見すると、自らの「知識で勝負」していようにお見受けします。そのことは法律家として尊いことですが、ほかと差別化を図るためには、あともう少し工夫をされる必要があります。その工夫しだいでは、人事コンサルタントとして認知され、強力なブランド力のもと、いち早く上昇していくことも可能になるかと思います。このセミナーでは、漠然と「文章の書き方」をレクチャーしていくことはしません。社会保険労務士として、個人事業主として賢く、したたかに生き抜くための「書き方」をわかりやすくご説明をします。
第一章 社会保険労務士にとって「書くこと」とは?
第二章 社会保険労務士が書き手としてデビューするためには
第三章 いよいよ、書く!
第四章 ついに書籍デビュー




【第二部】午後2時~午後4時30分
個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 ~社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
講 師:有限会社香取感動マネジメント 代表 香取貴信


 みなさん、こんにちは!!香取貴信です。僕は16歳のとき、不純な動機から東京ディズニーランドでアルバイトをはじめ、その後8年間バイトをさせてもらいました。中・高と頭も悪く運動もできなかった自分が目立つ方法はヤンチャすること・・・。そんな自分が8年間も続けることができたのは、尊敬する先輩たちに出逢ったことです。従業員満足は、働く仲間の中に尊敬できる仲間がいるかどうか? 今回お話する良好な組織風土と、活き活きしたチームに必要不可欠なもの。それはリーダーのあり方、リーダーシップです。ひとは命令やルールでは動きません、動いたとしても言われたことしかしません。何を言うかではなく、誰が言うか?僕ら先輩たちが尊敬されるには?今回は僕の尊敬する先輩たちから教えてもらったことを中心にお話させていただきます。会場で一緒にワクワクしましょう!
(1)大切なリーダーの予選
(2)出来そこないの自分が続けることのできた理由がES
(3)リーダーシップは何を言うかではなく、誰が言うか!!
(4)最幸のチームはどんなことにも感謝ができる
(5)愛を持って接することは、相手の人生にとってどうかを考えること


[前回の東京会場で受講された会員様の感想]
【第一部「社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座」
 フリーライターの吉田典史さんが、出版社の裏事情から原稿の書き方まで、実践的なお話しをして下さいました。今後、雑誌への寄稿・書籍の出版を検討されている方には大変役に立つ内容だと思います。雑誌への単発記事の寄稿にとどまらず、その先も含めた明確なビジョンを持った「勝利の方程式」は大変参考になりました。


【第二部】個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 講師である香取貴信さんについて、なんの予備知識もない状態でお話しを伺ったのですが、セミナーが終わるまで涙をこらえるのが大変でした。香取さんの飾らない人柄にいっきに虜になってしまいました。 「可能性のない人間はいない。リーダーが可能性を信じてあげることが大事。」という言葉も、香取さんが言うときれい事ではなく、素直に受け入れられます。人事コンサルに携わる者として、必ず聴いておくべきセミナーだと思いました。是非またLCGのセミナーでお話を伺いたいと思います。


「可能性のない人間はいない。相手の可能性を信じる」
「部下の人生(未来)にとってどうか?という視点で考える」
「自分の仕事と部下に愛をもって接する」
 とてもいい言葉をたくさんいただきました。かなり我慢していましたが、最後のビデオを拝見して号泣しました。成果主義等がもてはやされて、しばし忘れていた大切なことを改めてみた想いがしました。人事制度構築にもこうした視点をもって、コンサルティングをすることがよりよいチーム作りと人材育成には必要ではないかと感じました。


[開催概要]
日 時 平成22年10月1日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 エル・おおさか 606会議室(大阪・天満橋)
定員 80名
受講料
LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:12,600円
一般 23,100円
[第一部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 13,650円
[第二部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 12,600円
※いずれも税込み


[LCG会員限定!セミナー終了後は両講師参加の懇親会を開催]
 LCG会員のみなさまにつきましては、本講座終了後は17時より、講師である吉田典史さん、香取貴信さんも参加の懇親会を開催します。講演の感動を講師に伝えるチャンス!是非、両講師の著書を持参してご参加下さい。(参加実費:5,000円)


[お申込み]
 一般のみなさんは以下よりお申込みいただけます。なおLCG会員のみなさんにつきましては会員サイト(MyKomon)内の専用フォームをご利用下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010katori.html


(大津章敬)


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増加を続ける女性管理職を有する企業の割合

増加を続ける女性管理職を有する企業の割合 先日、厚生労働省より「平成21年度雇用均等基本調査結果概要」が公表されました。この調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として毎年実施されているもので、平成21年度は、男女雇用機会均等法に基づく企業における女性の採用、配置等の雇用管理状況および事業所における育児休業制度の規定、運用状況等について調査が行われています。今日は、この調査結果の中から企業における女性管理職の割合というテーマについて取り上げてみましょう。



女性管理職を有する企業割合
 係長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同じ)を有する企業割合は66.9% (平成18年度66.6%)となっています。これを役職別にみると、部長相当職は10.5%(同8.8%)、課長相当職は22.0%(同21.1%)、係長相当職は31.6% (同32.0%)となっており、係長相当職以外のすべてで前回調査に比べ上昇しました。規模別にみると、従業員数5,000人以上規模の企業では、部長相当職が49.5%(同42.5%)、課長相当職が81.7%(同86.0%)1,000人~4,999人規模では、部長相当職が22.8%(同20.3%)、課長相当職が65.3%(同62.9%)と規模が大きくなるほど、女性管理職を有する企業割合が高くなっています。


管理職に占める女性の割合
 係長相当職以上の、管理職全体に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は8.0%(平成18年度6.9%)で前回調査に比べ1.1ポイント上昇しました。これを役職別にみると、部長相当職では、3.1%(同2.0%)、課長相当職では5.0%(同3.6%)、係長相当職では11.1%(同10.5%)といずれも前回調査から上昇しています。なお、部長相当職および課長相当職の上昇幅は過去最大となっています。


 前回調査では、管理職全体に占める女性の割合は係長相当職で過去最大の上昇幅となりましたが、今回の調査では、部長相当職および課長相当職での上昇幅が過去最大となっています。この結果から、女性管理職を有する企業内では、女性管理職が確実にステップアップし、女性の労働力の活用が着実に進んでいるということがいえるのではないでしょうか。労働力人口の減少という来るべき時代に備えて、より一層の女性労働力の活用が望まれるところです。



関連blog記事
2010年7月24日「営業に男性のみを配置する企業の割合は41.7%」
https://roumu.com
/archives/51761993.html
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
https://roumu.com
/archives/51761857.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
https://roumu.com
/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
https://roumu.com
/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
https://roumu.com
/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
https://roumu.com
/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
https://roumu.com
/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
https://roumu.com
/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
https://roumu.com
/archives/51584611.html
2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51417598.html


参考リンク
厚生労働省「「平成21年度雇用均等基本調査」企業調査結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-21d1.pdf
厚生労働省「「平成21年度雇用均等基本調査」事業所調査結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-21d2.pdf


(中島敏雄)


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【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(東京・愛知他 13都県)

0924 徐々に発表されている平成22年度の最低賃金ですが、今週は東京都も公示され、30円という引き上げ額に注目が浴びています(画像はクリックして拡大)。

【平成22年9月24日までの公示】
宮 城 662円→ 674円
福 島 644円→ 657円
千 葉 728円→ 744円
東 京 791円→ 821円
新 潟 669円→ 681円
福 井 671円→ 683円
愛 知 732円→ 745円
三 重 702円→ 714円
滋 賀 693円→ 706円
奈 良 679円→ 691円
島 根 630円→ 642円
福 岡 680円→ 692円
大 分 631円→ 643円

 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。
[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2010年9月14日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(栃木・群馬)」
https://roumu.com
/archives/51780133.html
2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
https://roumu.com
/archives/51776683.html
2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51769351.html

(宮武貴美)


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知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~

lb01294タイトル知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識
発行者:厚生労働省
発行時期:2010年9月
ページ数:38ページ
概要:就職を控えた学生、若者向けにわかりやすく労働法を解説したハンドブック
Downloadはこちらから(742KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01294.pdf


関連blog記事
2010年5月18日「前年比2.9倍と激増した東京労働局における賃金不払事案の不払金額」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51737499.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51493699.html

参考リンク
厚生労働省「「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました」
―就職を控えた学生、若者向けのわかりやすい労働法のハンドブック―

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos.html

(福間みゆき)

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厚生労働省より労働者向けの労働法ハンドブックのダウンロードが開始

労働者向けの労働法ハンドブック 厚生労働省は先日、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成し、ダウンロードを開始しました。


 このハンドブックは、「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受け、以下のコンセプトに基づき、作成されたものです。
就職を控えた大学生や社会人に限らず、高校生や様々な人が理解できるように、分かりやすさを重視して作成
労働法の全体像を把握できるよう、労働に関する幅広い分野や法律をカバー
作成に当たっては、労使団体や学識経験者、NPO法人などから幅広いアドバイスを得て、内容を充


 基本的な内容がわかりやすくまとめられていますので、社内研修用の資料としても重宝しそうです。なおこのハンドブックは以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50927067.html



関連blog記事
2010年5月18日「前年比2.9倍と激増した東京労働局における賃金不払事案の不払金額」
https://roumu.com
/archives/51737499.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51493699.html


参考リンク
厚生労働省「「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました」
rhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos.html


(福間みゆき)


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最低賃金減額特例許可の改正と障害者にかかる最賃減額申請のポイント

最低賃金減額特例許可の改正と障害者にかかる最賃減額申請のポイント 2008年1月29日のブログ記事「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」でも紹介させていただきましたが、平成20年7月の最低賃金法の改正により、すべての労働者に最低賃金法を適用することが原則とされました。そのため以前の適用除外許可規定が廃止され、最低賃金を減額して適用する為の最低賃金の減額特例許可規定(最低賃金法第7条)が新設されました。


 最低賃金の減額特例許可とは、
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
試みの使用期間中の方
基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
軽易な業務に従事する方
を雇用する使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出、許可を得ることによって地域別最低賃金や産業別最低賃金を減額した賃金で労働者を雇用することが可能になるという制度です。今回は、この申請書の許可について、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長から各都道府県労働局長に向けて出された「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの一部改正について」という通達(基勤勤発0324第1号 平成22年3月24日)から、「精神又は身体の障害により著しく労働能力が低いもの」の改正部分=申請書作成時の重要ポイントをご紹介しましょう。



(1)改正の趣旨
 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者について、減額対象労働者の労働能率が一定している場合に、当該者の作業実績を把握するための期間を短縮することを可能とするとともに、減額率の上限となる数値の算出に当たって配慮すべき事項を具体的に記載することとしたものであること。


(2)改正の内容
Ⅳ減額対象労働者の区分別の調査に当たっての留意事項
1精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者(新法第7条第1号関係)
(4)最低賃金の減額の率(則第5条)
イ則第5条の表による率の算出

 このため、実地調査時には労働能率が低い事実を客観的に証明する資料として使用者から過去2週間程度の減額対象労働者及び比較対象労働者の作業実績に関する資料の提出を求めるとともに、その内容を確認すること。ただし、減額対象労働者の労働能率が一定している場合には、当該者の作業実績を把握するための期間を短縮しても差し支えないこと。また、比較対象労働者の作業実績を把握するための期間については、1日として差し支えないこと。なお、減額対象労働者と比較対象労働者の労働能率を比較するに際しては、例えば、物品の製造、修理又は加工の場合には、1日の作業終了後に合格水準に到達しているものの個数の割合、また清掃等の役務の提供の場合には、その内容が一定水準に到達するまでに要する時間数(例:清掃等が完了したと認められるまでの時間数)等を勘案すること。


 障害者雇用納付金制度の対象事業主が平成22年7月1日に常用雇用労働者201人以上まで拡大されました。また平成27年4月には常用雇用労働者101人以上の事業主まで拡大される予定です。企業が果たすべき社会的責任として障害者雇用はますます重要視されるようになってきています。現在はまだあまり申請したケースは聞きませんが、今後障害者雇用が増え、障害者雇用が一般的になってくれば、健常者とのバランスが議論され、障害者の最低賃金の減額特例の申請が増加していくことも考えられるのではないでしょうか。
「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」のダウンロードはこちら
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T100910K0760.pdf



関連blog記事
2010年9月21日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(北海道・大阪他 11道府県)」
https://roumu.com
/archives/51781992.html
2010年9月21日「各労働局が最低賃金の案内を開始」
https://roumu.com
/archives/51781999.html
2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
https://roumu.com
/archives/51776683.html
2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51769351.html
2008年05月19日[改正最低賃金法]減額の特例における減額率
https://roumu.com
/archives/51332065.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
https://roumu.com
/archives/51237556.html


参考リンク
厚生労働省「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの一部改正について(平成22年3月24日基勤勤発0324第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T100910K0760.pdf


(中島敏雄)


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年金の支払いに関係する言葉

lb08076タイトル:年金の支払いに関係する言葉
発行者:日本年金機構
発行時期:-
ページ数:9ページ
概要:年金の支払いに関係する言葉をわかりやすく置き換えた例集
Downloadはこちらから(175KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08076.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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育児時差出勤申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児時差出勤取扱通知書育児のための時差出勤の制度を設けた場合に、その申出を行うためのサンプル((画像はクリックして拡大)です。
重要度


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki409.doc(36KB)
PDFPDF形式 shoshiki409.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法により、業務上育児短時間勤務をすることが困難な従業員を労使協定により対象外とする場合に、会社は代替措置を講じなければなりません。具体的な代替措置としては、その従業員に関して育児休業やフレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の措置が挙げられます。


(福間みゆき)


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策

新卒者雇用に関する緊急対策 2010年1月19日のブログ記事「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」でも取り上げたとおり、新卒者の内定率の低さは社会問題となっています。またこの状況は来春卒業の新卒者についても続くことが予想されることから、厚生労働省は、先日閣議決定された「経済対策」に基づき、新卒者に対する更なる就職支援の実施を発表しました。



臨床心理士等による心理的サポートの実
 予備費使用の閣議決定後実施
ジョブサポーター倍増によるきめ細かな支援の実施
 8月31日から増員開始
※ジョブサポーターとは?
 ハローワークの窓口において、また、高校・大学等に出向き、学生・生徒への就職活動の相談、職業適性検査の実施、就職活動についてのセミナーの実施などの就職支援を行う。また、企業を訪問しての求人開拓、地域の中小企業と新卒者等とのマッチングも実施する。

各都道府県に新卒者専門の「新卒応援ハローワーク」を設置
 予備費使用の閣議決定後実施
※「新卒応援ハローワーク」とは?
 大学等の卒業年次の在学生及び卒業後3年以内の既卒者等を対象に、求人情報の提供、職業相談、職業紹介をはじめ、就職までの一環した担当者制の支援、臨床心理士による心理的サポート、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」や「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」の活用促進、短期のインターンシップ機会の提供を実施する。

新卒者就職応援本部の設置
 予備費使用の閣議決定後実施
青少年雇用機会確保指針改正により、「卒業後3年間は新卒扱い」と盛り込み
 改正内容について検討中。雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」を改正し、卒業後3年間は新卒として応募できるようにすることを盛り込み、既卒者の新卒枠での採用が促進されるよう経済団体等に要請する。
既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金を創設
 予備費使用の閣議決定後実施。卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」(有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用移行から3か月後に50万円)を支給する。
未内定者・既卒者を対象とした短期のインターンシップ機会の提供
 予備費使用の閣議決定後実施
新卒枠で既卒者を採用する企業への奨励金創設
 予備費使用の閣議決定後実施。卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」(正規雇用から6か月経過後に100万円支給)を支給する。


 新卒者の枠を国が定めるというのも奇妙な印象を受けますが、現実的にはまたしてもいくつかの助成金制度が出てくるようです。現在の雇用問題を解決するだけのパワーがあるかどうかはともかくとしても、利用できる企業においては機会損失をしないようにその内容をチェックしておきたいものです。



関連blog記事
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
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/archives/51739907.html
2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
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2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
https://roumu.com
/archives/51705926.html
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
https://roumu.com
/archives/51684970.html


参考リンク
厚生労働省「新卒者支援施策の更なる充実について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r601.html


(大津章敬)


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年金の加入や納付に関係する言葉

lb08075タイトル:年金の加入や納付に関係する言葉
発行者:日本年金機構
発行時期:-
ページ数:5ページ
概要:年金の加入や納付に関係する言葉をわかりやすく置き換えた例集
Downloadはこちらから(123KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08075.pdf



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2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
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2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
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2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
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2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
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2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
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2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
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参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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