「V」の検索結果

平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わります

平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わりますタイトル:平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わります
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年5月18日
ページ数:1ページ
概要:一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)および派遣元責任者に係る要件の改正に関するリーフレット。適用期日は新規許可が平成21年10月1日、許可更新が平成22年4月1日。
Downloadはこちらから(107KB)
https://roumu.com/pdf/haken_youken.pdf



関連blog記事
2009年04月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0518-1.html


(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

新型インフルエンザに罹患して休業する従業員の給与の取扱い

 昨日以来、関西地方を中心に新型インフルエンザが急速に拡大し、学校が休校になるなどの影響が出ていますが、企業においても営業の一部停止や出張の自粛などの対応が始まっています。そこで本日は新型インフルエンザに罹患した、あるいは罹患したと思われる従業員を自宅待機(休業)させる場合の給与の取扱について解説しましょう。


 今回の新型インフルエンザを理由として従業員を自宅待機をさせる場合の給与の支払いについては、「罹患をした場合」「罹患が疑わしく医療機関への受診により休業する場合」「罹患が疑わしく自主的な判断で休業をさせる場合」を分けて考える必要があります。労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由によって従業員を休業させる場合には、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めていますが、この休業手当を支給しなければならない場合は、「罹患が疑わしく自主的な判断によって休業をさせる場合」のみに留まり、「罹患した場合」「罹患が疑わしく医療機関の受診により休業する場合」においては、休業手当の支給は必要ありません。これは平成15年に流行したSARS(重症性呼吸器症候群)についての愛知労働局から厚生労働省へ照会をした取扱いが参考になります。


新型インフルエンザに罹患して休業する従業員の給与の取扱い


 なお、図表における伝播確認地域は、新型インフルエンザの場合、平成21年5月19日現在ではメキシコ・アメリカ合衆国・カナダの3カ国のみとなっていますが、関西(大阪・神戸・芦屋)地区についても伝播確認地域として類推解釈をして運用をしてもよいでしょう。ただし、根拠なく疑いのみによって休業を命じる場合には、上記に該当し、休業手当の支払い義務が発生するため注意が必要です。


[関連法規]
労働基準法 第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。



関連blog記事
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/


(服部英治


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

国内感染確認後の新型インフルエンザ対策

国内感染確認後の新型インフルエンザ対策タイトル:国内感染確認後の新型インフルエンザ対策
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年5月27日
ページ数:2ページ
概要:国内感染確認後に作成された新型インフルエンザに関するパンフレット。発病が疑われる場合の対応方法や具体的な予防対策について簡潔に述べられている。
Downloadはこちらから(760KB)
https://roumu.com/pdf/pamphlet_kokunaia.pdf



関連blog記事
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
https://roumu.com/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50485868.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/


(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

通勤災害の要件について教えて下さい

 服部印刷では、先日、営業部の社員が通勤の途中で地下鉄の階段を踏み外し、足を骨折するという事故が発生した。そこで宮田部長はどのような場合に通勤災害になるのか大熊社労士に尋ねることにした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日ご相談した通勤途中に足を骨折した社員ですが、明日、退院することになりました。しばらくはリハビリが必要ですので、出勤できるのはもう少し後になりそうです。
大熊社労士:
 そうですか、特に営業部の方でしたから、すぐにいままで通り勤務することは難しそうですね。
宮田部長:
 はい。そのため、当面は社内で営業事務の仕事をしてもらうことを検討しています。
大熊社労士:
 それがよいでしょうね。
宮田部長:
 今回初めて社員が通勤災害に遭ったのですが、具体的にどのような場合に通勤災害となるのか教えてもらえませんか?
大熊社労士大熊社労士:
 わかりました。それではまずは通勤災害の基本を押さえましょう。先日お話したとおり、通勤災害における通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことでしたね。そしてその通勤に際して、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間およびその後の移動は、通勤としないとされています。つまり、例えば仕事を終わった後に映画館に寄りその帰宅途中に事故にあった場合は、通勤災害としては認められないということです。
宮田部長:
 なるほど。通勤の経路を離れた場合は、通勤災害の対象とはならないということか。
大熊社労士:
 ただし、この逸脱または中断が、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除いて通勤に含まれることになっています。
福島さん:
 「日常生活上必要な行為」とは、どのようなものを指すのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、労災保険法施行規則第8条において、次のように範囲が示されています。
日用品の購入その他これに準ずる行為
職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
選挙権の行使その他これに準ずる行為
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
福島さん:
 いろいろあるのですね。
大熊社労士:
 例えば、日用品の購入その他これに準ずる行為 の場合については、日常の家庭生活において必要な行為であって、所要時間も短時間で済み、本人や家族の衣、食、保健、衛生など家庭生活を営む上で必要な行為のことをいいます。具体例を挙げると、帰宅途中に惣菜を購入する場合やクリーニング店に立ち寄るような場合ですね。
福島照美福島さん:
 それでは、自宅とは反対方向にあるスーパーに日用品を買いに立ち寄った場合はどのようになるのでしょうか?
大熊社労士:
 この場合、日用品を購入すること自体は、先ほどの「日常生活上必要な行為」に該当します。その店が会社の近くにあり、そこに要した時間が短時間で済むようなものあれば、帰り道に事故にあったとしても通勤災害として認められると考えられますが、会社から離れておりわざわざ寄っているような場合については難しいでしょう。日用品を購入する場合であっても、購入するためにあくまで必要な最小限度の距離と時間でなければ、「日常生活上必要な行為」の範囲に含まれないということを押さえておく必要があります。
宮田部長:
 通勤災害については、設定された様々な条件を満たしていなければ認められないということですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は通勤災害として認められる具体例について取り上げてみましたが、ここでは2ヵ所勤務している場合で次の勤務先に行く途中に事故にあった場合の取扱いについてお話しましょう。平成18年4月1日より労災保険の通勤災害保護制度が拡大されたことにより、以下の2つの移動についても通勤災害の対象となりました。
就業の場所から他の就業の場所への移動
住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動


 そのため、2ヵ所勤務しており、A会社から次のB会社へ行くような場合についても、通勤災害として認められます。なお、この場合、B会社で仕事をするために必要な移動において発生した災害であることから、手続きはB会社の方で行うことになります。



関連blog記事
2009年5月11日「社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました」
https://roumu.com/archives/65091700.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
福島労働局「労災保険の通勤災害保護制度が拡大されます」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_tuukinsaigai.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

高水準が続く自殺者数を背景に高まるメンタルヘルスケアの重要性

高水準が続く自殺者数を背景に高まるメンタルヘルスケアの重要性 先日、警察庁より「平成20年中における自殺の概要資料」が発表されました。この結果を見ると、平成19年の自殺者数は、男性22,831人、女性9,418人、合計32,249人という数値が出ています(グラフはクリックして拡大)。この数値は、昨年度よりも844人(2.6%)減少したものの、平成10年に年間3万人を超え、高止まりしています。政府では、「自殺予防総合対策センター」を設置し、都道府県等に相談窓口を設置していますが、まだまだ効果が上がっていないように思われます。


 自殺の原因・動機については、昨年に引き続き「健康問題」が1位になっており、その中でも「病気の悩み・影響(うつ病)」が「健康問題」のうちの40%以上を占めています。メンタルヘルスの問題は数年前から企業にとって大きな問題として捉えられており、今後も積極的に取り組まなければならない重要な問題となっているといえるでしょう。



関連blog記事
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
https://roumu.com
/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
https://roumu.com
/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
https://roumu.com
/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
https://roumu.com
/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
https://roumu.com
/archives/51352378.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
https://roumu.com
/archives/51332893.html


参考リンク
警察庁「平成19年中における自殺の概要資料」
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki81/210514_H20jisatsunogaiyou.pdf
国立精神・神経センター 自殺予防総合対策センター
http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/index.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

全国健康保険協会管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表

社会保険料額表2009年3月タイトル:全国健康保険協会管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表(一般の被保険者又は70歳以上の方で全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:2ページ
概要:平成21年3月分(同年4月納付分)からの全国健康保険協会管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表
Downloadはこちらから(70KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/ryogaku200903.pdf



関連blog記事
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51497459.html
2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51484965.html
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51480821.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462125.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391167.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360343.html

参考リンク
社会保険庁「全国健康保険協会管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表 」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo21.htm


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

キャリアプランシート

キャリアプランシート 社員のキャリア支援のひとつとして、社員のキャリアプランを立てる上で活用できる書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 careerplan.doc(36KB)
PDFPDF形式  careerplan.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員のキャリア支援を行っていく上では、期待する人材像を明確に示すなどして社員に将来のキャリアを描きやすくしたり、キャリア形成を促すために教育制度を充実させるなど、会社の人事制度全体として整合性を図っていくことがポイントとなります。


関連blog記事
2009年3月16日「職業能力開発推進者選任・変更・解任届」
https://roumu.com/archives/55233545.html
2007年11月20日「自己啓発援助規程」
https://roumu.com/archives/54892828.html
2007年9月27日「訓練休暇取得申請書」
https://roumu.com/archives/54825461.html
2007年9月26日「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」
https://roumu.com/archives/54825441.html
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html
2007年7月18日「通信教育取扱規程」
https://roumu.com/archives/54712094.html
2007年7月13日「研修出向制度規程」
https://roumu.com/archives/54711588.html
2007年7月12日「研修規程」
https://roumu.com/archives/54710920.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

大阪中小企業投資育成 年輪「労働者派遣法の2009年問題と派遣法改正」

大阪中小企業投資育成 年輪 弊社社会保険労務士の服部英治が、現在発行されている大阪中小企業投資育成の機関誌「年輪」(Vol.135)において、「労働者派遣法の2009年問題と派遣法改正」という解説記事を執筆しております(画像はクリックして拡大)。本稿では、製造業を中心に問題となっている労働者派遣の2009年問題を解説した上で、今後の法改正の動向について執筆しております。同社投資先向けの機関誌ではありますが、もし機会がございましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
大阪中小企業投資育成株式会社
http://www.sbic-wj.co.jp/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

人事実務5月15日号「助成金を活用したワークシェアリング」

人事実務5月15日号「助成金を活用したワークシェアリング」 現在発売されている人事実務2009年5月15日号に、弊社社会保険労務士の福間みゆき執筆の特集記事「助成金を活用したワークシェアリング~雇用調整助成金大幅拡充!」が掲載されております。今回は雇用調整助成金の概要を押さえた上で、こうした助成金制度を活用した雇用維持の方法について解説を行っています。機会がございましたら、是非ご覧下さい。なお同誌では7月15日号より半年間の「Q&A実務講座:助成金」の連載も決定いたしましたので、お楽しみに。



関連blog記事
2009年5月11日「助成金検索ソフト2009 5月22日(金)発売決定 現在予約受付中」
https://roumu.com
/archives/51550689.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
https://roumu.com
/archives/51536151.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
https://roumu.com
/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
https://roumu.com
/archives/51527777.html

参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて

育休等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱タイトル:育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年2月
ページ数:2ページ
概要:育児休業等期間中に次の子を出産する場合における保険料免除と産前産後休業との関係、
育児休業等の終了の届出、出産手当金の支給について紹介されたリーフレット。
Downloadはこちらから(126KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/ikujikyugyohokenryomenjo.pdf



関連blog記事
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51497459.html
2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51484965.html
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51480821.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462125.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391167.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360343.html


参考リンク


社会保険庁「育児期間中の配慮措置が拡充されます」
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。