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単行本「規律の乱れを見逃さない!職場のルールブック 作り方と活用法」5月20日発売決定

単行本「職場のルールブック 作り方と活用法」5月20日発売決定 名南経営では昨年以降、就業規則の新たな展開として「職場のルールブック」作成の取り組みを強化していますが、この内容をまとめた単行本「規律の乱れを見逃さない!職場のルールブック 作り方と活用法」が日本法令より5月20日に発売になることが決定しました。


 職場のルールブックはこれまでビジネスガイドやSRでも関連記事を執筆しておりますが、今回はサンプルも多く掲載した上で、職場のルールブックを活用した職場規律の改善手法について解説しております。概要は以下のとおりとなっておりますので、発売までもうしばらくお待ち下さい。



書 名 規律の乱れを見逃さない!職場のルールブック 作り方と活用法
著 者 株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏明・福間みゆき
発行日 2009年5月20日
価 格 1,900円
ISBNコード 978-4-539-72110-0



関連blog記事
2008年10月9日「鷹取敏昭 ビジネスガイドで職場のルールブックに関する特集記事を執筆」
https://roumu.com
/archives/51426517.html
2008年9月30日「小冊子「労働トラブル増加時代の職場規律の改善ポイント」無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51418203.html


参考リンク
服部英治著「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720937/roumucom-22
名南経営 人事労務関連書籍の執筆実績
https://roumu.com/company/book.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]派遣社員は常用労働者数にカウントするのか

 4月になると人事異動が多く行われることから、事業所単位で社員の人数を数えてみると以前よりもかなり増減しているところもあるのではないでしょうか。衛生管理者の選任など事業所の安全衛生管理体制を構築していく上では、事業所の労働者の人数がキーポイントとなるため、人数を定期的にチェックしておくことが望まれます。そこで、今回は派遣社員を受け入れている場合の安全衛生管理体制の構築についてお話しましょう。


 法令により求められる安全衛生管理体制は、事業所の業種や労働者の人数によって異なりますが、主なものとしては、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任が挙げられます。特に衛生管理者については、業種にかかわらず常時使用する労働者の人数が50人以上であれば、選任することが義務づけられています。ここで問題になるのが、「常時使用する労働者の人数」の定義ですが、これについては通達が出されており、日雇労働者、パートタイマー等も含めて、常態として使用する労働者の人数を指しています。つまり、正社員だけでなく、その事業所で働くパートやアルバイトも含めて、常用労働者数をカウントする必要があります。そのため、会社としては企業単位ではなく、本社や営業所ごとに労働者の人数を把握して、それにあった安全衛生管理体制を構築することが求められています。


 さて今回の主題である派遣労働者ですが、派遣労働者についてはこの常用労働者の人数としてカウントする必要があるのでしょうか?例えば、本社事業所の人数がパートやアルバイトをいれると45人であるが、派遣社員を入れると50名を超えてしまうといったケースがあります。この場合、全体の人数が50人を超えているので衛生管理者の選任義務があるのでしょうか。それとも自社の社員だけであれば50人を下回っているため、選任の義務はないのでしょうか。この労働者の人数のカウントについても通達が出されており、派遣先については派遣労働者の数を含めて常時使用する労働者の数を算出することになっています。そのため、派遣労働者の人数を含めると事業所の総人数が50人以上となるのであれば、衛生管理者を1人以上置かなければならないということになります。


 また近年においては、過重労働やメンタルヘルスへの対策として使用者の対応責任が高まり、それに伴って衛生管理者に求められる役割が重大なものになっています。また、労働基準監督署が行う定期監督においても、衛生委員会の開催など安全衛生管理体制が適切に守られているのかといった点を重視するようになっています。そのため、企業としては法で定められた人数を満たす衛生管理者が選任されているのかチェックし、足りないようであれば早急に対応することが求められます。


[関連法規]
労働安全衛生法 第12条(衛生管理者)
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。


労働安全衛生法施行令 第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。


[関連通達]
昭和47年9月18日 基発第602号
 本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。


昭和61年6月6日 基発第333号、昭和63年10月1日 基発第652号
 派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等および産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者および派遣元事業者の双方に課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場および派遣元の事業場の双方について、それぞれ派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものであること。



関連blog記事
2008年10月17日「中小企業で遅れる長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知」
https://roumu.com
/archives/51429470.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
https://roumu.com
/archives/51285202.html


参考リンク
栃木労働局「安全衛生管理体制の構築について」
http://www.tochigi-roudou.go.jp/hourei/eisei/kanritaisei.html


(福間みゆき)


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雇用保険の適用範囲の拡大について

雇用保険の適用範囲の拡大についてタイトル:雇用保険の適用範囲の拡大について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月
ページ数:1ページ
概要:平成21年3月31日施行の改正雇用保険法における短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用基準の拡大に関するリーフレット
Downloadはこちらから(90KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/koho_kakudai200904.pdf



関連blog記事
2009年4月21日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断」
https://roumu.com/archives/50480275.html
2009年4月15日「平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました!」
https://roumu.com/archives/50480128.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529833.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(大津章敬)

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特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断タイトル:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月
ページ数:8ページ
概要:平成21年3月31日施行の改正雇用保険法における特定受給資格者および特定理由離職者の範囲に関するリーフレット
Downloadはこちらから(288KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/koho_tokutei200904.pdf



関連blog記事
2009年4月15日「平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました!」
https://roumu.com/archives/50480128.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529833.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(大津章敬)

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労働保険年度更新の計算に利用できる便利ツールのダウンロード開始

労働保険年度更新の計算に利用できる便利ツールのダウンロード開始 2009年1月9日のブログ記事「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」などでも取り上げているように、今年度より労働保険の年度更新の時期が変更になります。この年度更新の計算に関し、厚生労働省より便利なツールがダウンロードできるようになりましたので、今日はそのツールについて紹介しましょう(画像はクリックして拡大)。


 そもそも労働保険料を算出するためには、毎月支給している賃金等を労災保険の対象者、雇用保険の対象者に分けた上で、対象となる年間の賃金総額を計算する必要があります。これまで労働保険の年度更新の申告書には、これらを集計できる集計用紙が同封されていますが、今回、この集計表をEXCELに置き換え、各月の賃金等を入力することで、転記用のシートまでが作成できるツールのダウンロードが開始されました。


 いくつかの注意を守りながら利用する必要はありますが、これまで紙で計算を行ってきた人にとっては非常に便利なツールと言えるでしょう。また、このツールは継続事業のみではなく、一括有期事業用も用意されており、一括有期事業報告書を作成することで、総括表が自動的に作成されます。今年度はこれまでに比べ、時間的に余裕がありますので、是非チャレンジしてみてください。
Downloadはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/tool.html



関連blog記事
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
https://roumu.com
/archives/51531360.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
https://roumu.com
/archives/51521814.html
2009年2月20日「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51506533.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/tool.html


(宮武貴美)


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受講料無料の経営者・実務担当者向け人事労務基本講座 6月より愛知県内の3会場で毎月開催

受講料無料の経営者・実務担当者向け人事労務基本講座 名南経営センターグループ 名南労働法務総合事務所では、6月より毎月、名古屋(熱田)、豊田、豊橋の愛知県内3会場において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催いたします。内容は社会保険や労働基準法など、企業の人事労務管理の基本的な内容を取り上げ、担当者のみなさまに解りやすく解説します。受講料も無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第1講】6月開催[社会保険・労働保険]
総務担当者のための社会保険算定基礎および労働保険年度更新の実務ポイント 



 総務担当者にとって春のビッグイベントの一つである労働保険の年度更新ですが、今年から申告期限が7月10日に変更となり、社会保険の算定基礎と同時期に実施することとなりました。本セミナーでは労働保険料および社会保険料計算の仕組みをお話した上で、実際に手続きを進めるにあたっての流れと注意点について、初めて担当する方にも分かりやすく解説します。この講座に参加すれば、労働保険の申告書と社会保険の算定基礎届作成のポイントが理解できます。
(1)労働保険料・社会保険料決定の仕組みに関する基礎知識
(2)労働保険料の申告・納付は仮払い精算方式
(3)年度更新の概要および実務の上での注意点
(4)算定基礎届作成上の注意点
(5)その他社会保険料決定に関して知っておきたい基礎知識
会場および日程:
名古屋会場 平成21年6月18日(木)名南経営本館
豊田会場  平成21年6月10日(水)豊田産業文化センター
豊橋会場  平成21年6月16日(火)豊橋市民センター
※講義時間はすべて午後2時~午後3時30分



【第2講】7月開催[助成金制度]
緊急雇用対策で大幅拡充・創設された「いま使える」雇用関係助成金制度 



 昨年末からの雇用危機の対策として様々な助成金制度が創設・拡充されています。休業やワークシェアリングにより雇用維持を図った場合、高齢者やフリーターなどを採用した場合、派遣労働者を直接雇用した場合、育児休業者が発生した場合、社員の教育訓練を実施した場合など、様々な助成金制度が設けられています。今回のセミナーでは助成金受給の機会損失を防止するため、様々な場面において「いま使える」雇用関係助成金を紹介します。
(1)労働行政方針に見る助成金支給の傾向
(2)補正予算で大幅に創設・拡充された各種助成金制度
(3)雇用調整、社員採用、教育訓練などケース別「使える」助成金
(4)知っておきたい!助成金申請の注意点と落とし穴
(5)平成21年度労働分野の助成金制度の動向 など
会場および日程:
名古屋会場 平成21年7月30日(木)名南経営本館
豊田会場  平成21年7月22日(水)豊田産業文化センター
豊橋会場  平成21年7月15日(水)豊橋市民センター
※講義時間はすべて午後2時~午後3時30分



【第3講】8月開催[社会保険・労働保険]
総務担当者が知っておきたい社会保険・雇用保険の基本手続き(1)
 入社、退社、転勤、結婚など日常的な総務実務に必要な基本手続き



 総務担当者には様々な仕事がありますが、その中でも基本となるのが、社会保険や雇用保険の手続きでしょう。そこで8月・9月の2ヶ月連続で総務担当者が知っておきたい社会保険・雇用保険の基本手続きについて取り上げます。前編となる8月は、各種手続きの中でも最も頻度が多い従業員の入社・退社・異動に関する手続きの概要をお話します。この講座に参加すれば、どのようなときに、どの手続きを、いつまでに行わなければならないかが理解できます。
(1)社会保険と労働保険の概要
(2)従業員入社時の資格取得手続
(3)資格取得における社会保険料の算定方法
(4)従業員退職時の資格喪失手続と退職者本人が行う手続
(5)転居、結婚、出産など、その他よくある変更手続
会場および日程:
名古屋会場 平成21年8月28日(金)名南経営本館
豊田会場  平成21年8月25日(火)豊田産業文化センター
豊橋会場  平成21年8月20日(木)豊橋市民センター
※講義時間はすべて午後2時~午後3時30分。なお、豊田会場については会場変更の可能性があります。
 
[対 象]
 一般企業や医療機関などの経営者、管理職、総務人事担当者のみなさまであれば、どなたでもご参加いただけます。本講座は人事労務実務の基本的な内容から取り上げますので、総務初心者のみなさまにも安心してご参加いただけます。
※税理士、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮ください。


[受講料]
 すべての講座は無料でご参加いただけます。是非お知り合いの皆様もお誘いあわせの上、ご参加下さい。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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フレックスタイム制というのはどのような制度なのですか?

 服部印刷では、現場からフレックスタイム制の導入要望が寄せられたことから、宮田部長は大熊社労士に相談してみることにしました。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は先日、製造部長から制作課のDTPオペレーターについてフレックスタイム制を導入してもらえないかという相談があったのです。
大熊社労士:
 フレックスタイム制ですか。
宮田部長:
 はい。制作課については担当案件によって勤務時間が不規則になりがちなのです。これまでは現場で工夫しながらなんとか回していたのですが、やはりいまの固定的な始業・終業時刻では業務の実態に合わず、働きにくいという意見が強くなっているようなのです。
大熊社労士:
 確かに、会社全体で同じ勤務時間のルールを適用させなければならないということはありませんね。業務の実態に合わせ、働きやすい環境を創っていくことも総務の大きな役割だと思います。
宮田部長:
 そこでですが、フレックスタイム制について基本的なところから教えてください。お聞きした上で、導入すべきかそれとも現行の制度を少し修正すればよいのか、検討してみたいと考えています。
大熊社労士:
 わかりました。フレックスタイム制とは、簡単に言いますと1ヶ月に何時間働くのかを決めておき、従業員はその中で始業時刻や終業時刻を柔軟に決定していく制度のことをいいます。例えば、今日は10時から19時まで、翌日は8時半から15時までというように、業務の実態にあわせ、自律的に労働時間を決めて働くことができるというものです。
福島さん:
 これが導入されれば、社員は柔軟に働くことができますね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうです。例えば、1ヶ月単位や1年単位の変形労働時間制も業務の繁閑に応じて柔軟に働くことができる制度ですが、フレックスタイム制は更に進んで、従業員が毎日の労働時間を自ら裁量をもって決定するという点に特徴があります。
宮田部長:
 なるほど。しかし、あまりに自由度が高いとお客様や社内からの連絡が付きにくくなるなど、様々な問題が懸念されます。この時間は、必ず勤務するように決めておくことは可能ですか。
大熊社労士:
 はい、可能です。完全に自由とするのではなくコアタイムを設けて、この時間帯は必ず勤務するようにと設定することができます。
福島さん:
 当社の場合、11時から15時までは勤務しておいてもらいたいと思います。このコアタイムは何時間位の幅をもたせることができるのでしょうか。コアタイムの時間帯が長いと、従業員の自由裁量がなくなってしまい、そもそもフレックスタイム制は合わないのではないかと思うのですが。
大熊社労士:
 福島さんの考えのとおりですね。何時間といった時間数は特に示されていませんが、コアタイムの時間帯が長く、協定で定める「標準となる1日の労働時間」とほぼ一致するような場合には、始業・終業時刻を従業員の決定に委ねていることにはならず、フレックスタイム制のそのもの趣旨に反するとされます。
宮田部長:
 コアタイムと併せてフレキシブルタイムというものがあったと思いますが、それはどのようなものですか。
大熊社労士:
 はい、フレキシブルタイムとは、従業員が自分の選択によって働くことができる時間帯を示しておくものです。極端な例ですが、コアタイムもフレキシブルタイムも設けない場合には、深夜の22時に出社して、朝の7時に帰宅するというようなことも起こり得ます。会社としてはこうした状況は困るのではないでしょうか?
福島照美福島さん:
 はい、それは困ります。コミュニケーションを取ることができないだけでなく、過重労働にならないかそちらの方が心配です。やはり職場の規律を維持していく上でもある程度、時間帯を示しておく必要があるのではないでしょうか。
宮田部長:
 確かにそうだ。もしも制度を導入するのであれば、コアタイムとフレキシブルタイムは設けておくべきだね。今日はここまでにして、製造部長の考えを確認してみます。その上でまた相談させてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。フレックスタイム制を導入するためには2つの要件があります。まず1つ目が、就業規則等に「始業および終業の時刻を労働者にゆだねること」を定めておくことです。また、労働基準法第89条第1項に、「始業および終業の時刻に関する事項は、就業規則に定めること」とされているため、コアタイム、フレキシブルタイムを設ける場合については、就業規則への記載が必要になっています。そして、2つ目が労使協定を締結することです。この協定は、事業場ごとに締結する必要がありますが、締結を行う者はその事業場に所属している必要はなく、従業員の過半数を占める労働組合の委員長であっても問題ありません。なお、この協定については労働基準監督署に届け出る必要はありません。



関連blog記事
2007年1月21日「フレックスタイム制に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51767511.html


参考リンク
厚生労働省「効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入 」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm


(福間みゆき)


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雇用の安定と生活支援

雇用の安定と生活支援タイトル:雇用の安定と生活支援
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月
ページ数:1ページ
概要:雇用安定に向け、平成20年中に既に実施されている施策、第二次補正予算成立により実施される施策、21年度から実施予定の施策についてまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(15KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/seikatsu20090407.pdf



関連blog記事
2009年4月17日「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」
https://roumu.com/archives/50480215.html
2009年4月16日「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」
https://roumu.com/archives/50480151.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51536151.html
2009年2月22日「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51507686.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html


参考リンク
内閣府「経済危機対策(平成21年4月10日)」
http://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi-taisaku.html#taisaku


(大津章敬)

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職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)

職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂) 心の健康問題により休業している労働者の最終的な職場復帰判断の際に利用する産業医の意見書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
word
Word形式 mental_iken21.doc(32KB)
PDFPDF形式 mental_iken21.doc(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 メンタルヘルス不全者の職場復帰の決定は、その可否についての判断および職場復帰支援プランの作成を経て行われますが、この際、産業医等が選任されている事業場においては、産業医等が職場復帰に関する意見および就業上の措置等についてとりまとめた「職場復帰に関する意見書」を作成し、それをもとに関係者間で内容を確認しながら手続きを進めていくことが望ましいでしょう。ここでは復職の可否およびその意見、また復職可または条件付き可の場合には、就業上の配慮の内容を明確にしていきます。

 平成21年3月の改訂で文面等が若干変更になりました。


関連blog記事
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html

 

参考リンク
厚生労働省「「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/index.html

(宮武貴美)

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4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例

4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、平成21年4月から段階的に施行されていますが、本日はこの改正の中から、子会社などを有する企業にとって大きな改正となるであろうグループ算定特例の創設について取り上げましょう(画像はクリックして拡大)。


 平成21年4月から、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で実雇用率を通算できるようになりました。この企業グループ算定特例の認定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。



親会社が障害者雇用推進者を選任していること。
企業グループ全体で障害者雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
各子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数(小数点以下は切捨て)以上の障害者を雇用していること。ただし、中小企業については、次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
ア 常用労働者数が167人未満 要件なし
イ 常用労働者数が167人以上250人未満 障害者1人
ウ 常用労働者数が250人以上300人以下 障害者2人
各子会社が、その雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うことができると認められること、または他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関し、子会社の事業の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。


 なお、子会社に企業グループ算定特例の認定を受けたものがある事業主は、企業グループ算定特例の認定を受けることはできません。



関連blog記事
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf


(大津章敬)


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