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労働契約法というのはどのような法律ですか?

 例年のごとく年度末の超繁忙期を無事乗り越え、安堵している服部社長であった。その社長より、新しくできた3月1日施行の(新法)労働契約法について質問があり、宮田部長とともに勉強していくことになった。



服部社長服部社長:
 労働契約法という法律ができたそうですね。県の労働局が行う説明会へ参加したかったのですが、仕事の都合でどうしても行くことができなかったのです。この法律はどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、ご説明しましょう。労働契約法は3月1日より施行された新しい法律で、名称のとおり労働契約についての基本的なルールをまとめたものです。
服部社長:
 以前、厚生労働省の分科会で労働者側、使用者側、それに行政の考え方が対立して、もめているという新聞記事を見たことはありますが、その法律ですね。
大熊社労士:
 この法律は、おっしゃるように厚生労働省の分科会での審議の紆余曲折を経て、国会に提出されましたが、分科会の最終報告と比較すると大幅に修正されたものとなり、全部で19条しかない非常に小さな法律です。しかし、今後法改正を重ねて、徐々に条文が充実していくことはは間違いないでしょう。
服部社長:
 私自身勉強不足なので申し訳ありませんが、そもそもこの法律ができたのはなぜなのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、ご存知のとおり最近は、就業の形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定されるようになったために個別の労働紛争が増えてきています。この紛争の解決には、裁判のほか、都道府県の労働局における個別紛争解決制度や簡易迅速な労働審判制度が作られるなどしています。しかし、紛争を解決するための労働契約に関する民事的なルールをまとめた法律がなかったため、基本的なルールとして制定されたのがこの労働契約法なのです。この法律によって労働者および使用者の労働関係が安定し、良好なものとなるように期待されています。
宮田部長:
 新しい法律ということは、現在の労働契約や労働条件を見直したり、変更しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 いえ、労働契約法はこれまで最高裁判所が示してきた判例をまとめたもの、言い直したもので、新たな法理論が作られたわけではありません。判例は弁護士やわれわれ社会保険労務士にとっては当然のこととして、それを踏まえた上で労使間の対応方法やアドバイスをしていますが、一般の労働者や使用者にとってはよく分からないというのが実際のところだと思います。これを分かりやすい形で明らかにしたということです。したがって、現在の労働契約や労働条件を根底から覆すようなものではありません。
宮田部長宮田部長:
 少し安心しました。しかし、労働契約法が施行されたということは、それなりに企業としては注意しなければいけないことがあるのでしょうね?
大熊社労士:
 はい、解釈の指針としての効力がありますので、今後はこの法律を意識する必要があるでしょう。そのことについて条文を基に解説してまいります。



第1条(目的) 
  この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。




 この目的条項は、それ自体に特別な意味合いはなく、労働契約における指針を示していると考えてください。
服部社長:
 「合意の原則」という表現が使われていますが、重要な意味をもっているのでしょうか?
大熊社労士:
 よくお気づきになりました。この労働契約法の特徴は、労働関係の分野における民法、すなわち民法の特別法として位置づけられています。その象徴的な部分として、「労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定める」とあるように、労使の「合意」が示されています。
宮田部長:
 私は「労働者の保護を図りつつ」という表現が気になりました。やはりこの法律も労働者保護を念頭においているのでしょうね。
大熊社労士:
 労使が対等の立場での合意に基づいた労働契約を基本としてはいますが、実態としては経済力やさまざまな力関係の差から使用者側が上位にあるため、他の労働関係法と同様、労働者の保護を図るという考え方が指針に据えられています。したがって、労使が合意したとしても労働者の保護に欠けるような労働契約は問題となるでしょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回から「労働契約法」についてシリーズで取り上げてみます。労働基準法は労働関係の強行法規的な意味を持っているため、違反すると労働基準監督署により行政罰を課せられることになりますが、この労働契約法は民法の特別法であるため、この法律をもって直接的に罰則が課せられることはありません。ただし、労働契約法に示されているルールを破って民事紛争に発展した場合、契約違反として損害賠償の請求を言い渡される可能性はありますので、無視することはできません。また、民事裁判のほか、労働審判、調停そして労働局の紛争調整制度においての判断をするときの基準にもなるでしょう。したがって、労働契約法の施行によって、今後は労働関係において「契約」ということを強く意識して対応しなければなりません。そして、労働契約法に示されている基本ルールを労使双方が理解し、遵守して安心し納得して就労できる環境を作ることが求められます。次回も引き続き労働契約法について解説してまいります。



関連blog記事
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html


(鷹取敏昭)


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懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)

懲戒処分通知(その2 譴責処分の例) 懲戒処分の内容を社員に通知する文章のうち、譴責程度の比較的軽い処分を課する場合に通知する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 choukai02.doc(26KB)
PDFPDF形式 choukai02.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 懲戒処分において比較的処分が軽い場合(訓告や厳重注意)においては、口頭や文書で行なわれることが多くあります。口頭で行ったときは記録が残らないため、「○年○月○日に口頭にて、厳重注意を実施した」という記録を残しておくようにしましょう。


関連blog記事
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html

 

(福間みゆき)

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5月8日セミナー「労働基準監督署の是正勧告事例に見る労務管理のチェックポイント」受付開始

労働基準監督署の是正勧告事例に見る労務管理のチェックポイント 大手企業による残業未払い問題、過労死自殺による損害賠償問題等、最近、人事労務に関してのマスメディアによる報道が後を絶ちません。こうした背景には、企業側の杜撰な労務管理があることはいうまでもなく、ひとつの事件により企業の存続が危うくなることもあります。労働基準監督署による調査は、そうした労務管理の是正を目的に行われておりますが、近年の調査は従来より増して指導が厳しくなっているようです。


 このセミナーでは、最近の労働基準監督署による是正勧告の傾向等から監督官の着眼点に着目し、指導を受ける前の是正ポイントをわかりやすくお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。 
[研修プログラム]
□最近の是正勧告のトレンド
□是正勧告の対応と監督官の権限
□是正勧告の事例30連発
□調査が入る前に会社がすべきこと
□労務監査の必要性 等


[開催概要]
日 時:平成20年5月8日(木)午後2時~4時
会 場:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏昭
参加費用(税込):一般 15,750円


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080508.htm



関連blog記事
2008年4月3日「リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 東京・大阪会場ともあと7名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51295330.html


(大津章敬)


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新入社員のリアリティショック防止の必要性

 4月1日には街中で何となく違和感のあるスーツ姿の新入社員の姿がたくさん見られましたが、彼らの多くは現在、研修漬けの日々を過ごしているのではないでしょうか。新入社員研修では会社の理念や沿革、各部署の業務内、そして業務に必要な基礎知識などを短期間に詰め込まれ、頭の中で消化できず困っていることもあるでしょう。事実、私自身も新入社員であった頃を思い出してみるとそのような状態であり、初めて聞くことや難しい話において何を覚えておかなければならないのか取捨選択ができず、不安や戸惑いを感じたものです。また、配属となる部署へ行ってみても、自分がこれからどのような仕事をしていくのかさっぱり分からなかったり、この会社に入社したいと思っていた頃のイメージと違っていて、愕然としたりすることもあるのではないでしょうか。そのような状態では、自分がこの会社で果たしてやっていけるのかと不安に感じ、最悪の場合、「自分はこの仕事がやりたくて入社してきたのではない」と思い、早々に辞めていくことにもなりかねません。特に入社間もなくの時期は新入社員同士で集まる機会も多く、また固まっていまの心境を共有することが多いため、不安な気持ちが伝染し、より不安が大きくなってしまうということもあるでしょう。


 このように新入社員にとってリアリティ・ショック、つまり現実と思い描いていたことのギャップに対する衝撃は避けて通ることのできないものですから、先輩や上司による現場のフォローが重要になってきます。具体的には、部門のトップが部署のミッションを伝え、上司や先輩社員が仕事のやりがいや辛かった経験を通じて、これから携わる仕事の意義を噛み砕いて話していくことが求められます。また、会社としても新入社員の声を定期的に聞き、不安を感じていないか、実際にどのような点にショックを受けたのかなどをヒアリングしておくことも不可欠です。そしてここで得られた情報を活かし、今後入社してくる社員、つまりいま採用面接をしている学生に対して、伝えるべき情報を話しておくことに繋げたいものです。



関連blog記事
2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html
2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html
2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


(福間みゆき)


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2008年度の「人事労務お仕事カレンダー」

 毎月初めに今月の人事労務お仕事カレンダーを掲載していますが、4月は年度初めということもあり、本日は2008年度の人事労務お仕事カレンダーを掲載します。イベントの確認と1年間の計画を立てる際に、ご活用ください。



4月
□入社式
□異動届出書の提出:給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(~15日)
□昇給・ベースアップの実施
5月
□労働保険料の概算保険料と確定保険料の申告および納付:労働保険概算・確定保険料申告書の提出(~20日)
6月
□住民税の特別徴収税額改定
□住民税の特別徴収税額(納期の特例分)納付(前年12月~5月分)
□夏季賞与に向けた人事考課の実施
7月
□健康保険・厚生年金保険料の見直し(定時決定):健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の提出(~10日)
□給与変動による社会保険料の改定(昇給4ヶ月目)
□源泉所得税額(納期の特例分)の納付(1月~6月)
□夏季賞与の支給
8月
□4月昇給で改定した社会保険料の控除
□労働保険料の分割納付(延納)(~10日)
9月
□厚生年金保険料率の改定(10月納付分より)
□7月の定時決定で変更した社会保険料の反映
□高校新卒者の選考・内定の開始
10月
□7月の定時決定で変更した社会保険料の控除
□最低賃金の改定
□年次有給休暇の付与
□大学生への採用内定の通知開始
11月
□扶養申告書の配布など年末調整の準備
□労働保険料の分割納付(延納)
□冬季賞与に向けた人事考課の実施
12月
□平成22年度新卒採用のサイトアップ
□冬季賞与の支給
□年末調整
□裁判員制度による候補者への通知
2009年1月
□年末調整分の源泉所得税額の納付、および源泉所得税額(納期の特例分)の納付(前年7月~12月)
□源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表の作成および提出
2月
□新卒採用活動の開始
□昇給の検討
3月
□確定申告
□退職金の支払いと各種控除
□協定書等の更新手続き
□昇給・ベースアップの実施



関連blog記事
2008年4月1日「2008年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」」
https://roumu.com
/archives/51294915.html


(福間みゆき)


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懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)

懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例) 懲戒処分の内容を社員に通知する文章のうち、比較的処分が重い場合に通知する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 choukai01.doc(27KB)
PDFPDF形式 choukai01.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2008年3月に労働契約法が施行され、条文として懲戒に関する定めがなされています。そのため、就業規則に懲戒の種類と程度を記載しておくことが重要になっています。

[関連法規]
労働契約法 第15条(懲戒)
 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

[関連判例]
フジ興産事件(最高裁ニ小 平成15年10月10日判決)
 従業員を懲戒するには、就業規則で懲戒の種類と理由を定めておく必要があり、就業規則に法的拘束力を付与するためには、従業員に周知されていることが必要であるとし、周知されていない就業規則の定めに基づく懲戒は無効と判断されたもの。


関連blog記事
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html

 

(福間みゆき)

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健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定

健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定 2008年3月7日に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が一部改正され、平成20年4月1日から適用されることが厚生労働省より発表になりました(画像はクリックして拡大)。今日はこの改正内容について取り上げてみましょう。


 改正点は細かな修正のほか、長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化されたことに伴う地域産業保健センターの活用等がありますが、36協定の指導強化の項目も含まれており、この部分には注目をしておきたいところです。具体的には、「36協定により定められた延長することができる時間を超えて時間外労働が行われている場合や限度基準に適合していない場合などには、必要な指導を行う。」という記述が追加されており、今後、36協定に関して、その協定内容と実態に乖離がないかといった調査が行われることが想定されます。


 数年前までは、未払残業の問題が多く取り上げられていましたが、現在では健康管理という観点から時間外労働そのものの削減という方向に政策の中心が移っていることが分かります。労働基準監督署の調査の前に事前に時間外労働の状況を把握し、対策を打っておきたいものです。



関連blog記事
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
https://roumu.com
/archives/51285202.html


参考リンク
法令等データベースシステム「「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200326-a00.pdf


(宮武貴美)


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中退共の平成20年度付加退職金はゼロ

中退共の平成20年度付加退職金および引渡金額早見表が確定 中退共では、実際の運用利回りが予定運用利回りを上回った場合に基本退職金に上積みして付加退職金が給付されますが、その算定にあたっては、金利の状況等に応じて毎年度、厚生労働大臣がその支給率を定めています。この平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日までに退職し、平成21年7月31日までに退職金を請求した場合)の「厚生労働大臣の定める率」は「0」と定められたということが3月31日に発表されました。よって平成20年度の付加退職金はゼロということになります。


 またこれを受け、適格退職年金制度から中退共への引継ぎにおける「引渡金額早見表」も発表されています(画像はクリックして拡大)。



関連blog記事
2008年2月17日「2007年4~2008年1月の企業年金運用はマイナス6.39%と大幅悪化」
https://roumu.com
/archives/51257313.html
2008年1月25日「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」
https://roumu.com
/archives/51233158.html
2007年12月26日「加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況」
https://roumu.com
/archives/51204245.html


参考リンク
中退共「「厚生労働大臣が定める率」についてのお知らせ(平成20年3月31日告示)」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase02.html
引渡金額早見表(掛金納付月数の通算に係る額表)
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/download04.html


(大津章敬)


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労働者募集報告

労働者募集報告 労働者募集とは、職業安定法第4条第5項に規定しているように、労働者を雇用しようとする者が自らまたは他人に委託して、労働者になろうとする者に対してその被用者となることを勧誘することをいいます。この書式は委託募集を行い、その募集採用状況を報告するための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局長
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 roudousyabosyuuhouoku.doc(35KB)
PDF
PDF形式 roudousyabosyuuhouoku.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 募集主は、毎年度にこの労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月の末日まで)に都道府県労働局長に提出する必要があります。なお、労働者募集報告については、募集受託者が募集主に代わって作成、提出して差し支えないとされています。


参考リンク
厚生労働省「労働者募集業務取扱要領」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/

 

(宮武貴美)

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中小企業の2008年賃上げ 連合二次集計では4,930円(1.93%)

中小企業の2008年賃上げ 連合二次集計では4,930円(1.93%) 先日、連合より中小企業の賃上げに関する二次集計が発表されました。これによれば2008年の中小企業の賃上げは平均で4,930円(1.93%)となり、昨年実績の4,843円(1.88%)と比較すると、87円(0.05%)の微増という結果になっています(画像はクリックして拡大)。


 ちなみに、これを企業規模別で見ると、99人以下企業で4,912円(1.95%)、100人以上299人以下企業で4,936円(1.92%)となっており、一次集計で見られたようなマイナスは今回はなくなりましたが、やはり伸びは少ないという印象が強く残る結果となりました。



関連blog記事
2008年3月29日「都内労働組合の賃上げ 二次集計の平均妥結額は6,144円」
https://roumu.com
/archives/51291600.html
2008年3月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合一次集計では5,444円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/51288491.html
2008年3月20日「2008年賃上げ 連合の第一回集計は平均6,371円」
https://roumu.com
/archives/51283472.html
2008年3月13日「春闘集中回答日 連合の集計速報では「昨年並み」の結果」
https://roumu.com
/archives/51278214.html
2008年3月7日「都内企業の大卒初任給平均は前年比3.5%増の210,000円」
https://roumu.com
/archives/51272555.html
2008年3月4日「連合一次集計による今春の春闘要求は平均7,040円」
https://roumu.com
/archives/51269991.html
2008年2月12日「2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」」
https://roumu.com
/archives/51249383.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51237577.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 中小共闘集計 第2回集計(3月28日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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