「V」の検索結果

派遣受入期間の意見書

派遣受入期間の意見書 派遣受入期間の制限がある業務について労働組合等に意見を求めるための意見聴取書に対する意見書例(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_ikensho.doc(24KB)
PDFPDF形式 haken_ikensho.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 意見書の例として「異議ありません」となっていますが、実際に意見がある場合は明記し、これを受けた派遣先事業主は、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。


関連blog記事
2008年4月1日「派遣停止通知書」
https://roumu.com/archives/55026216.html
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
https://roumu.com/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
https://roumu.com/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正労働者派遣法の概要」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし

4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし 昨年の4月に引き上げられた児童手当拠出金の率ですが、平成20年度も0.13%となることが3月31日の官報で公布されました(画像はクリックして拡大)。


 児童手当拠出金とは、児童手当に要する費用の負担のために納付するものですが、厚生年金保険の適用事業所は児童手当を受けている被保険者がいるか否かに関係なく、一定率の拠出金を厚生年金保険料と共に納付しています。昨年は児童手当の拡充があった影響もあり約1.5倍の増加になりましたが、今回、変更なしという結果になりました。


[参考条文]
児童手当法 第20条(拠出金の徴収及び納付義務)
 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主
2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等
3.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。



児童手当法 第21条(拠出金の額)
 拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
 厚生年金保険法     標準報酬月額  標準賞与額
 私立学校教職員共済法  標準給与の月額 標準賞与の額
 地方公務員等共済組合法 給料の額    期末手当等の額
 国家公務員共済組合法  標準報酬の月額 標準期末手当等の額
2 前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の10分の7に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。
3 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。


児童手当法第22条(拠出金の徴収方法)
 拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。



関連blog記事
2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html
2007年4月5日「4月から3歳未満の児童の児童手当がすべて10,000円に」
https://roumu.com
/archives/50935191.html


参考リンク
社会保険庁「平成19年4月からの医療保険制度改正・政府管掌健康保険の介護保険料率について(事業主・被保険者向け)」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/iryo1904_ji.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

派遣停止通知書

派遣停止通知書 派遣元事業主から派遣先事業主へ抵触日を通知する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_teishi_tsuuchi.doc(24KB)
PDFPDF形式 haken_teishi_tsuuchi.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主は、抵触することとなる最初の日の1月前から前日までの間に、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労働者に書面、ファクシミリまたは電子メール(派遣労働者に対するファクシミリ又は電子メールによる通知は、派遣労働者が希望した場合に限る)により通知する必要があります。


関連blog記事
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
https://roumu.com/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
https://roumu.com/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正労働者派遣法の概要」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

2008年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 サクラ開花の便りが各地から届くようになりました。今日は多くの会社で入社式が行われているのではないでしょうか。人事担当者としては新入社員の各種手続きや研修、そして平成21年度入社組の採用活動など、忙しい日々が続くことでしょう。長時間労働の恐れがありますので、くれぐれも体調にはお気をつけください。



[4月の主たる業務]
4月1日(火)~ 労働保険の年度更新(5月20日まで)
参考リンク:厚生労働省「平成20年度の労働保険の年度更新手続等について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0312-1.html


4月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


4月10日(木)3月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


4月11日(金)「ねんきん特別便」の事業所配布等に関する協力有無の回答
関連blog記事:2008年3月27日「事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51291575.html


4月15日(火)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
参考リンク:川崎市「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」
http://www.city.kawasaki.jp/e-guide/info2435/index.html


4月30日(水)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払


4月30日(水)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:徳島労働局「労働者死傷病報告の提出について」
http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei01.html


4月30日(水)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告


4月30日(水)安全衛生教育実施結果報告



[トピックス]
介護保険料率の改定
 3月より介護保険料率が1.13%に変更されます。当月分を翌月控除している場合は、4月から新しい料率で計算する必要があります。
参考リンク:厚生労働省「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo18.htm


改正パートタイム労働法施行
参考リンク:厚生労働省「パートタイム労働法が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html


医療保険制度改正
(1)窓口負担割合の改正
・乳幼児の自己負担額軽減が小学校入学前までに拡大
 現在、3歳未満の乳幼児については、一部負担金の割合が2割となっていますが、今後は義務教育就学前までに拡大されます。
・70歳から74歳の方の窓口負担について
 昨年の制度改正により70~74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていましたが、平成20年4月から平成21年3月までの1年間は1割に据え置かれることになります。


(2)高齢者医療制度の新設
 老人保険制度に代わる医療制度として、「後期高齢者医療制度」(75歳以上の方が対象)が創設されます。これまで75歳以上の方および65歳から74歳で一定の障害のある方は国民健康保険や被用者保険などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。現在加入している国民健康保険や被用者保険からは脱退することになります。
※ これまで、健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者であった方は、新たに保険料を負担する必要があります。平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。


(3)高額介護合算療養費の新設
 同一世帯の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について年額での上限額を設け、負担を軽減する観点から、高額介護合算療養費が支給されます。
参考リンク:社会保険庁「医療保険制度が改正されました 平成20年4月施行」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#20year


特定健診、特定保険指導スタート
 40歳以上の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導の実施が医療保険者に義務化されます。
関連blog記事:2008年2月13日「平成20年4月施行 改正安衛法における定期健康診断等の項目改正」
https://roumu.com
/archives/51249372.html
関連blog記事:2008年3月31日「4月よりいよいよメタボ健康診断がスタートしますよ」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64858599.html


国民年金保険料の引上げ
 4月より国民年金保険料が280円引上げられ、月額14,410円となります。この引上げは平成29年度まで続くことになっています。


長時間労働者への医師による面接指導が50人未満の事業所でも義務化
 労働安全衛生法改正により、「長時間労働者への医師による面接指導の実施」が常時50人未満の労働者を使用する事業場についても適用となります。
関連blog記事:2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
https://roumu.com
/archives/51285202.html


年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、付与を行いましょう。



[今月のアクション]
労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、退職者については退職日と退職事由を記入し、また入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。
関連blog記事:2006年11月29日「労働者名簿」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50842881.html


労働条件通知書(対象:パートタイム労働者)の整備
 4月よりパートタイム労働法が施行されました。これにより労働契約を結ぶ際に、書面で明示しなければならない項目が3つ(昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無)追加されました。そのため、今まで使用していた雛形を必ず修正しておきましょう。
関連blog記事:2007年11月2日「モデル労働条件通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54869701.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

大津章敬が5月29日に岡崎商工会議所で「労務管理セミナー」講師を務めます

最近の労働関係法改正から見た今後の労務管理 近年、労働関係法の改正が相次いで行われていますが、5月29日に岡崎商工会議所様にて弊社人事コンサルタントの大津章敬が、「最近の労働関係法改正から見た今後の労務管理~労働契約法施行から名ばかり管理職問題など今後の労務管理の対策ポイント」というタイトルのセミナー講師を務めることが決定しました(画像はクリックして拡大)。


 本日より受付開始となりましたので、お近くの皆様は是非ご参加下さい。なお、今回は定員が50名と少ないため、一般企業の経営者、実務担当者の皆様に限定させて頂きたいと思います。ご理解の程、よろしくお願いします。



岡崎商工会議所主催セミナー
最近の労働関係法改正から見た今後の労務管理

~労働契約法施行から名ばかり管理職問題など今後の労務管理の対策ポイント~



 ここ数年、労働関係法の改正が相次いでいます。主なものとしては、労働安全衛生法の改正(18年4月)や、男女雇用機会均等法の改正(19年4月)、そして今年は労働契約法と改正パートタイム労働法が施行されました。更に今後も最低賃金法や障害者雇用促進法の改正も予定されるなど、労働分野の法整備が急ピッチで進められています。そこで、今回のセミナーでは、こうした労働関係法改正の動向と、名ばかり管理職問題をはじめとする労働時間問題などに関する諸問題も含め、今後のあるべき労務管理の方向性と具体的な対策ポイントについて解説いたしますので、この機会にぜひご参加くださいますようご案内申しあげます。
【日 時】平成20年5月29日(木)14:00~16:00
【場 所】岡崎商工会議所401会議室
【内 容】
■労働関係法改正の動向
・労働契約法、パートタイム労働法、障害者雇用促進法など
■労働安全衛生法改正、名ばかり管理職問題に見る今後の労働時間管理のポイント
・労働時間問題の最大の論点は過重労働対策
・名ばかり管理職問題のポイントと制度見直しの視点
■就業規則・社内ルール見直しの方向性
・雇用リスクに対応した就業規則の整備と社員の安心感の醸成
【講 師】株式会社名南経営 社会保険労務士 大津章敬
【対象者】人事担当者等50名
【受講料】資料代として、お一人様500円
【申込み】以下のリンクより申込チラシをダウンロードし、FAXまたはお電話にてお申込みください。
https://roumu.com/okazaki20080529.pdf



関連blog記事
2008年2月28日「「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」好評につき6月に東京・大阪で開催決定!」
https://roumu.com
/archives/51263158.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所

確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所 先日もこのブログでねんきん特別便を取り上げましたが、年金問題は大きな尾を引き、最悪の状況に陥っています。この状況の打開には、ねんきん特別便への協力が望まれるほか、従業員の各種届出や登録されている情報についても確認をしておきたいものです。そのひとつに昨年の11月にも取り上げた住所確認があります。社会保険庁では希望する事業所に対し、従業員とその配偶者の現在登録されている住所を一覧にし、提供しています(画像はクリックして拡大)。


 被保険者については、取得の際に住所を届けでており、これが最新の住所として登録が行なわれます。一方、被扶養者については、「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)」の提出のみでは、住所の変更登録がなされず、別途「国民年金第3号被保険者住所変更届」をする必要があるため、転職の際に引越しをした場合などは変更がもれやすいものです。 住所の一覧を確認した企業からは配偶者の住所が間違っていたという話を多く耳にしますので、ぜひともこの機会に取り寄せて確認しておきたいものです。取り寄せは参考リンクにある社会保険庁のホームページを参照してください。



関連blog記事
2008年3月27日「事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51291575.html
2007年11月25日「年金記録として登録されている従業員の住所を確認する方法」
https://roumu.com
/archives/51175116.html
2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
https://roumu.com
/archives/51234562.html
2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
/archives/51206148.html
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所一覧表提供事業について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf
社会保険庁「従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所変更の届出についてのお願い」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0220.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

派遣受入期間の意見聴取書

派遣受入期間の意見聴取書 派遣受入期間の制限がある業務について労働組合等に意見を求めるための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_ukeire_ikenchosyu.doc(24KB)
PDFPDF形式 haken_ukeire_ikenchosyu.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣受入期間の制限がある業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴かなければなりません。また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。


関連blog記事
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
https://roumu.com/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正労働者派遣法の概要」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

4月よりいよいよメタボ健康診断がスタートしますよ

 今日は3月31日。明日は服部印刷にも新入社員が入社してきます。宮田部長をはじめ、従業員みんなでこの日を楽しみにしており、辞令の作成やネームプレートなどの準備をしているところに、大熊社労士が訪問してきました。



大熊社労士:
 こんにちは
宮田部長:
 あぁ、大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 いよいよ年度末も最終日ですが、お仕事の方はいかがですか?
宮田部長:
 はい、ありがとうございます。ようやく繁忙期もピークを過ぎて、ホッとしているところです。今日も営業社員は印刷物の納品で一日中駆けずり回っていますが、なんとか乗り切った感じです。
大熊社労士:
 そうですか、今年は体調を崩す社員も出なかったようで良かったですね。
宮田部長宮田部長:
 確かに倒れる者がいるというようなことはありませんでしたが、健康に不安を抱えている者は少なくありませんよ。当社も社員の平均年齢が上がっていますから、中高年の従業員を中心に体調を崩しがちな者がが多くなってきました。そこで総務としては従業員に対して、どのような配慮が必要なのかを押えておかないといけないと思っています。
大熊社労士:
 そうですね、分かりました。社員の健康管理について簡単にご説明しましょう。そもそも会社には社員を安全かつ健康に働かせなければならないという安全配慮義務を負っているのですが、その中でも健康管理は大きな比重を占めています。これに関連し、4月1日から健康診断について若干法律が変わりますので、説明しておきます。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、まず健康診断については、大きく分けて一般健康診断と特殊変更診断があります。順番に挙げると、以下のようになりますね。
一般健康診断
□雇い入れ時の健康診断
□定期健康診断
□特殊業務従事者の健康診断
□海外派遣者、結核、給食従業員に対する健康診断
特殊変更診断
□法令で実施が義務づけられている診断
□通達で示されている診断
宮田部長:
 意外とたくさんの健康診断がありますね。ちなみに明日入社する新入社員については、既に健康診断書を提出してもらっています。確か入社する3ヶ月前に健康診断を受けていれば、要件を満たしていましたね?また、パートについても正社員の所定労働時間が4分3以上のときは、健康診断を受けさせています。
大熊社労士大熊社労士:
 それであれば問題ありません。さて、4月1日の改正ですが健康診断の項目が以下のように追加・変更されることになっていますので、注意をお願いします。
腹囲の検査を追加
血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更

宮田部長:
 最近よく新聞や雑誌で見るメタボ対策ですね。
大熊社労士:
 えぇ、それですね。これは、雇入れ時の健康診断だけでなく、一般健康診断で挙げた定期健康診断や特定業務従事者の健康診断なども対象となります。ちなみにこの項目については定期健康診断や特定業務従事者の健康診断において省略できる基準が以下のとおり、策定・変更されています。
腹囲の検査の省略基準を策定
 以下の者は、医師の判断により省略可
・40歳未満(35歳を除く)の者
・妊娠中の女性その他の者であって、その胸囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
・BMIが20未満である者
・BMIが22未満であって、自ら胸囲を測定し、その値を申告した者
尿糖の検査の省略基準を削除し、必須化
宮田部長:
 時代の流れとして、社員の健康に気遣っていくことの重要性が高まっていますね。明日入社してくる者についても、この改正に対応していなければならないのでしょうか。
大熊社労士:
 4月1日入社であっても、健康診断を受診した日が4月1日前であれば改正前の法令が適用されますので、改正前のもので問題ありませんよ。
宮田部長:
 そうですか、一安心です。
大熊社労士:
 先ほど中高年の従業員について心配されていましたが、この年齢層の従業員に対するものとして、労働安全衛生法の第62条に「中高年齢者についての配慮」という規定があります。
福島照美福島さん:
 そのような規定があるのですか!ということは、従業員にどのような仕事をさせるのか、年齢も考慮に入れながらしていかないといけませんね。
大熊社労士:
 もちろん中高年だけに限らず、すべての従業員において健康に配慮した配置であったり業務管理をしておくことが必要で、健康相談に対応するなどきめ細かい対応が求められています。
宮田部長:
 社員が入ってくるタイミングでもありますので、配置や各人の業務負担についても見直してみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は最近重要性が増している健康診断を取り上げてみました。以下では海外勤務者の健康診断について、補足しておきましょう。6ヶ月以上海外勤務させる場合には、勤務の前と帰国後に健康診断を行う必要があります。まず、事前の健康診断項目としては、次の2つとなっています。
定期健康診断項目
厚生労働大臣が定める項目(平成元年6月30日厚生労働省告示第47号)
ア.腹部画像検査
イ.血液中の尿酸の量の検査
ウ.B型肝炎ウイルス抗体検査
エ.ABO式およびRh式の血液型検査
 ただし、の定期健康診断項目については、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、特殊健康診断を受けた日から6ヶ月間に限り、同じ項目に相当するものは省略できることになっています。また、この定期健康診断項目については、以下の基準に基づき医師の判断で省略とすることができます。
・身長の検査…20歳以上の者
・喀痰検査…胸部エックス線検査によって病変の発見されない者および同検査によって結核発病のおそれがないと診断された者


 そして、帰国後の健康診断項目については、次のとおりとなっています。
定期健康診断項目
厚生労働大臣が定める項目(平成元年6月30日厚生労働省告示第47号)
ア.腹部画像検査
イ.血液中の尿酸の量の検査
ウ.B型肝炎ウイルス抗体検査
エ.糞便塗抹検査
 また、この定期健康診断項目については、先の事前の健康診断と同様に身長、喀痰検査について医師の判断で省略できることになっています。


 海外勤務については、言葉や習慣、生活環境が大きく変わりますので、健康への影響も大きくなります。そのため、会社が安全配慮義務を尽くすという観点からも、6ヶ月未満であっても健康診断を実施するといった対応が望まれます。


[関連法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4  都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


労働安全衛生法 第62条(中高年齢者についての配慮)
 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。


労働安全衛生規則 第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)
  事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2  事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3  第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4  第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号まで」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。



関連blog記事
2007年2月28日「健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!」
https://roumu.com/archives/2007-02.html#20070228
2008年02月13日「平成20年4月施行 改正安衛法における定期健康診断等の項目改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51249372.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109855.html


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-3.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%)

2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%) 本日は昨日に引き続き、賃上げの最新データを取り上げたいと思います。金曜日に日本経団連より、「2008年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧」の第1回集計(3月28日現在)資料(画像はクリックして拡大)が公表されました。


 調査対象は主要21業種・大手263社で、東証一部上場・従業員500人以上が原則となっているため、大企業のデータとなっていますが、今春の賃上げ平均は6,322円(1.91%)となり、昨年に比べ額で114円、率で0.06%のプラスという結果になっています。しかし、今回の集計対象社数は50社とまだ少ないため、今後の集計である程度数値の変動が予想されるでしょう。なお、製造業だけを取り上げると平均で6,132円(1.86%)となっています。



関連blog記事
2008年3月29日「都内労働組合の賃上げ 二次集計の平均妥結額は6,144円」
https://roumu.com
/archives/51291600.html
2008年3月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合一次集計では5,444円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/51288491.html
2008年3月20日「2008年賃上げ 連合の第一回集計は平均6,371円」
https://roumu.com
/archives/51283472.html
2008年2月12日「2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」」
https://roumu.com
/archives/51249383.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51237577.html


参考リンク
日本経団連「2008年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧(第1回集計・3月28日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/013.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

都内労働組合の賃上げ 二次集計の平均妥結額は6,144円

都内労働組合の賃上げ 二次集計の平均妥結額は6,144円 先日、東京都産業労働局より「2008年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成20年3月19日現在)」という資料が公表されました。これは都内の1,000労働組合を対象に、賃上げ要求および妥結状況を調査しているもの。本日はこの概要についてご紹介しましょう(画像はクリックして拡大)。
平均要求額
 調査対象1,000組合のうち、集計可能な397組合の平均要求額は7,785円となりました。これを同一労組の前年要求額と比較すると158円(2.07%)のプラスとなっており、現時点では4年連続のプラスとなっています。
平均妥結額
 の397組合のうち現段階で妥結した組合数は58組合で、その平均妥結額は6,144円となり、同一労組の前年妥結額との比較では6.96%の大幅アップとなっています。まだ妥結組合数が少ないため、今後、この増加幅は縮小していくことが予想されます。なお平均妥結額を従業員規模別に見ると、299人以下企業が5,649円、300人以上999人以下企業が5,477円、1,000人以上企業が6,227円となっています。



関連blog記事
2008年3月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合一次集計では5,444円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/51288491.html
2008年3月20日「2008年賃上げ 連合の第一回集計は平均6,371円」
https://roumu.com
/archives/51283472.html
2008年2月12日「2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」」
https://roumu.com
/archives/51249383.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51237577.html


参考リンク
東京都産業労働局「2008年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成20年3月19日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/03/60i3p100.htm
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課「2008年 春季賃上げ調査速報(平成20年3月19日・第2回)」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/pdf/08HPspring02.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。