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無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」3月30日に名古屋で開催!USTREAMでの生中継も実施

無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」 リーマンショック後の混乱は一応の落ち着きを取り戻し、人事制度もここに来て、改定の機運が急速に高まってきています。オイルショック後、バブル崩壊後の景気回復期とはまた異なる環境に適応するための人事制度はどのような方向になるのか、そして流行に踊らせられない人事思想と制度はどのようなものなのかについて述べさせていただきます。時機を待っての久し振りの人事セミナーです。奮ってご参加ください。


[セミナーのポイント]
(1)景気の波と人事制度のスパイラルな関係
(2)人事制度構築には普遍的なルールがある
(3)経営における人事制度の位置づけ
(4)経営者が人事制度改定の前にやっておくべきこと
(5)人事評価制度の作り方には基本がある
(6)賃金制度の作り方には基本がある


[セミナー開催概要]
日 時 平成23年3月30日(水)午後3時~午後4時30分
講 師 株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
会 場 名南経営本館研修室(神宮前)
受講料 無料(社会保険労務士のみなさんにもご参加いただけます)
定 員 30名
注 意 今回のセミナーはUSTREAMでの生中継によるネット配信を実施します。場合によっては参加者のみなさまの後姿などが中継画面に映ることがありますのでご了承ください。
 
USTREAM[本セミナーはUSTREAMでも生中継を行います]
 今回のセミナーはUSTREAMでの配信(生中継)を行います。会場にお越し頂けないみなさまは是非以下でセミナーの模様をご覧ください。
http://www.ustream.tv/channel/jinjiseido0330 


[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20110330.html


(大津章敬)


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深刻な水準にある労働者派遣活用企業の派遣法関連知識の低さ

労働者派遣活用企業の派遣法関連知識の低さ 労働者派遣については雇用危機以降、規制強化の流れが強まっており、最近では2010年6月5日のブログ記事「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」でも取り上げたとおり、専門26業務の適正運用に関する労働局による調査が進められています。また労働者派遣法の改正議論も継続して行われている状態ですが、そんな中、厚生労働省より平成21年度「派遣先における派遣労働者の雇用管理の具体的応用事例集の作成事業」の報告書が公表されました。


 その中で、派遣労働者を活用している派遣先企業の管理者に対し、派遣労働に関する法的知識の有無を聞いた設問の回答結果は、その法的知識のあまりの低さが明らかになったという点で、驚くべき内容となっています。以下はその法的知識を「知っている」と回答された割合ですが、まずは実際の結果をご覧頂きましょう。
【29.7%】一般事務など「自由化業務」の場合、派遣スタッフの受入期の制限は、派遣スタッフ一人当たりではなく、同じ職場の同一業務について通算されること
【32.8%】一般事務など「自由化業務」の場合、派遣スタッフの受入れに際し、派遣先は派遣元に対して抵触日を通知する義務があること
【48.5%】一般事務など「自由化業務」の場合、最長3年の派遣受入期間制限を超えると、派遣スタッフを直接雇い入れなくてはいけないこと
【58.6%】労働者派遣契約にない仕事を派遣スタッフにさせてはいけないこと、させる場合は契約変更が必要であること
【63.7%】契約前に複数の候補者に会って派遣スタッフを選んではいけないこと


 いずれの設問も労働者派遣の基本中の基本の内容であるにも関わらず、派遣先企業の管理者の理解度がかなり低いことが明らかになっています。この原因は労働者を派遣する際に十分な説明ができていない派遣元企業にも責任があると考えられますが、客観的に見てもこの状態は大きな問題です。法改正が行われる前に、現在の枠組みの中で専門26業務の適正化指導が行われたことを考えると、今回の調査結果を受けて、厚生労働省が自由化業務に関しても派遣先企業に対する調査・指導を強化する可能性があるかも知れません。


 労働者派遣は企業にとっては採用の手間や雇用のリスクなどの点において使い勝手がよい労働力であるという側面があるのは間違いありません。しかし、派遣法が定める様々な制約があることを理解した上で活用しなければ、知らず知らずのうちに法違反を起こしているということにもなり兼ねません。派遣を活用されている企業のみなさんはいま一度、労働者派遣法の基礎的事項を確認し、自社の運用状況のチェックを進めて頂きたいと思います。



関連blog記事
2011年1月24日「労働局調査の影響が想定される政令26業務に従事する派遣労働者の大幅減少」
https://roumu.com
/archives/51818193.html

2010年6月5日「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」
https://roumu.com
/archives/51743975.html

2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
https://roumu.com
/archives/51744726.html

2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/51701310.html

2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html

2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html

2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度「派遣先における派遣労働者の雇用管理の具体的応用事例集の作成事業」報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai19/index.html


(大津章敬)


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厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書

第3号被保険者住所一覧表提供申出書 事業主が従業員とその配偶者の公的年金における住所一覧を取り寄せるための申出書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 申請形式(提出先:年金事務所)
法定保存期間 なし


[ダウンロード]
WORD
Word形式 nenkinjusyo.doc(30KB)
PDFPDF形式 nenkinjusyo.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]
 いわゆる消えた年金問題が取り沙汰された際に「ねんきん特別便」等の年金個人情報が手元に届かないという問題が発生しました。このため、旧社会保険庁は、事業主に対し、従業員とその配偶者の住所一覧を取り寄せ確認することを勧めてきました。一覧を取り寄せ確認した結果、住所変更が必要な場合には、取り寄せた住所一覧表に朱書きで訂正することで、住所変更の届出の代わりができます。この取り扱いは、今のところ平成23年3月までとされているようです。



参考リンク
旧社会保険庁「従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所一覧表提供事業について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf


(宮武貴美)


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インターネットで年金記録等が確認できる「ねんきんネット」サービス スタート

「ねんきんネット」サービス 公的年金記録の内容確認は、これまで「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」によって確認する方法が取られてきましたが、2月28日(月)より、インターネット経由で公的年金記録が確認できる「ねんきんネット」サービスがスタートしました。


 このねんきんネットサービスは、インターネットにより24時間いつでも、最新の年金記録(年金の加入記録・未加入期間・未納期間等)を確認できるほか、年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額といった情報も今後試算できるようになる予定となっています。これを利用するためには、日本年金機構のホームページからユーザID発行申込を行い、IDとパスワードを取得する必要があります。なお、現在は利用開始して間もないため、通常5日程度のパスワード発行が、2週間程度かかるようです。


 まずはご自身でIDを取得し、試されてみてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2011年2月25日「年金登録住所の一覧での訂正は3月まで!申出書のダウンロードを実施中」
https://roumu.com
/archives/51826254.html

2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
https://roumu.com
/archives/51291670.html

2008年3月27日「事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51291575.html

2007年11月25日「年金記録として登録されている従業員の住所を確認する方法」
https://roumu.com
/archives/51175116.html

2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
https://roumu.com
/archives/51234562.html

2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
/archives/51206148.html

2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html

2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html

2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html

2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
日本年金機構「「ねんきんネット」サービスが始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_02/0225_01.pdf
日本年金機構「平成23年2月28日(月)から「ねんきんネット」サービスが始まりました。」
http://www.nenkin.go.jp/pension/kiroku/nenkin_net.html


(宮武貴美)


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横領をしていた従業員を懲戒解雇する場合でも解雇予告は必要なのですか?

 宮田部長の友人が経営している会社で、横領事件が発生。そこの社長から相談を受けた宮田部長は、大熊社労士に横領した社員の解雇について質問してみることとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、聞いて下さい。私の友人が小さな会社を経営しているのですが、そこの経理部長が数年にわたって総額1,000万円もの会社のお金を横領していたことが発覚したそうです。即刻懲戒解雇したいということなのですが、可能でしょうか?
大熊社労士:
 それは大変でしたね。即刻懲戒解雇したいということですね。細かな状況が分かりませんが、その横領が事実であり、就業規則の懲戒解雇の基準に当てはまるのであれば可能でしょうね。ただ、原則としてはその場合でも解雇予告手当の支払いが必要となるので注意してくださいね。
宮田部長:
 えっ?そうなんですか。1,000万円も会社の金を横領して、懲戒解雇になるんですよ。そんな社員に解雇予告手当の支払いが必要になるのですか?
大熊社労士:
 ここは世間の常識と法律にズレがあるところだと思うのですが、そうなのです。例え懲戒解雇であったとしても、解雇である以上、30日前以上に解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払うことが必要とされてます。但し、これには例外があり、あらかじめ所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けることができた場合に限り、使用者は解雇予告や解雇予告手当の支払いを要しないとされています。
宮田部長:
 そんな仕組みがあるのですね。どういった場合に労働基準監督署長の認定をうけることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。労働基準法においては、解雇予告の除外認定をうけることができるのは、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」と「労働者の責に帰すべき事由」による解雇の2つとされていますが、今回の横領など「労働者の責に帰すべき事由」については、それが重大または悪質なものであるときは認定されるとしています。
宮田部長:
 労働者の責めに帰すべき事由で、それが重大または悪質なものであるときですか…。なんだか漠然としていて分かりにくいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そこで具体的には通達においていくつかの例が挙げられています。今回に関しては「事業場内における盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合」という事例が明記されています。今回は金額も1,000万円という高額なケースでもありますので、解雇予告の除外が認められる可能性は高いと思いますよ。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。それで具体的な申請はどのように行えばいいのですか?
大熊社労士:
 所轄労働基準監督署長に対して、解雇予告除外認定申請書(様式3号)を提出することとされています。実際にはその他にもいろいろな書類が必要となりますが、そこは監督署で相談されるとよいと思います。ちなみに標準的には約2週間ほど認定の審査がかかるとされているので早めに申請をするといいですね。
宮田部長:
 なるほど、早速友人に知らせておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は解雇予告除外認定について取り上げましたが、この解雇予告除外認定の審査期間については、一般的には約2週間かかるといわれていますが、準備する書類によって審査がスムーズに進むかが変わってきます。スムーズな認定のためには、事前に所轄労働基準監督署に確認し、申請時に書類(顛末書、就業規則、懲罰委員会議事録、その他証拠書類)をしっかり揃えることも重要なポイントでしょう。なお、この認定にあたっては、申請書面だけの審査によることなく、労使その他の関係者について、実地に調査のうえ慎重に決定すべきこととされていますので、本人からのヒアリングを含め、監督署が様々な実態の確認を行った上で判断することとなります。


[関連法規]
労働基準法第19条(解雇制限)
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


労働基準法 第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。労働基準法 第20条


[関連通達]
昭和23年11月11日 基発1637号、昭和31年3月1日 基発111号
「労働者の責めに帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由であるが、判定に当たっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべきであり、「労働者の責めに帰すべき事由」が法第二十条の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものであり、従って又使用者をしてかかる労働者に三十日前に解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して均衡を失するようなものに限って認定すべきものである。
「労働者の責めに帰すべき事由」として認定すべき事例を挙げれば、
(イ)原則としてきわめて軽微なものを除き、事業場内における盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合、また、一般的にみてきわめて軽微な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的または断続的に盗取・横領・傷害など刑法犯またはこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
(ロ)賭博・風紀紊乱などにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合、また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
(ハ)雇入れのさいに採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合、および雇入れのさい使用者の行う調査にたいし不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
(ニ)他の事業へ転職した場合
(ホ)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(へ)出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
の如くであるが、認定にあたっては、必ずしも上記の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断すること


[関連判例]
フジ興産事件 平成15年10月10日 最高裁(2小) 
 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する。



関連blog記事
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html


(中島敏雄)


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飲食店店長労務管理超基礎【第4回】飲食店店長ならば外国人労働者活用のポイントを理解する

 飲食店においては、少数の社員と多くのパート・アルバイトで店舗が運営されていることが通常です。しかし、昨今は少子化・労働力人口減少の流れを受け、パート・アルバイトとして採用できる労働者の絶対数が減少しており、採用に苦戦する飲食店が増えています。パート・アルバイトを採用できなければ、社員への負担が増加し、社員の長時間労働という問題も招くことにもなり、最終的には店舗運営が滞り、店を閉めざるを得ないといった問題にまで行き着いてしまうこともあります。そこで多くの飲食店が考えるのが、外国人労働者の活用です。しかし、入国管理法などの知識もなく、日本人と同様に考えるのはトラブルの元となります。以下では外国人労働者活用の際の基本ポイントについて解説します。


 外国人労働者の採用でもっとも経営者の頭を悩ませるのは、「どのような外国人労働者を雇ってよいのかよく分からない」ということでしょう。この点に関する最重要ポイントは、その外国人の在留資格を確認するということとになります。我が国の外国人労働者に対する基本的な姿勢は、専門人材は積極的に受け入れ、単純労働者は原則受入れないとされていますので、それぞれの状況について見ていきましょう。
専門人材
 専門人材については、2011年2月18日の東京地裁判決(中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国人男性が、ラーメン店勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして国を相手に行った訴訟で勝訴)が話題になりましたが、専門的な技能を有し、飲食店で調理を行うような専門的な人材は「技能」の在留資格を有しています。しかし、本国で数年にわたる飲食店勤務が求められるなどその条件は厳しく、飲食店においては日本人を雇用するよりもハードルが高いというのが実体です。よって多くの飲食店における外国人労働者の活用といえば、ほとんどがパート・アルバイトなど単純な業務となるでしょう。


単純労働者
 飲食店でパート・アルバイトとして働くことができる在留資格は「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」の4つと、あとは資格外活動許可を受けた「留学生」が挙げられます。外国人をパート・アルバイトとして採用しようとする場合には、必ず在留資格を確認し、これらいずれかであれば働かせることができると思っておけばよいでしょう。もしも在留資格を確認することなく外国人を採用して、外国人を不法就労させてしまうと、不法就労助長罪として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(入管法73条の2)とされることがあります。採用面接の際には、必ずパスポート、外国人登録証明書、資格外活動許可書の原本で在留資格と在留期間を確認するようにしてください。ただし、この資格外活動許可を受けた「留学生」については、本来の来日目的以外で働いているため、就労可能時間について、1週間28時間以内、長期休業期間中は1日8時間以内という制限(入管法施行規則19条5項)があります。例え本人が望んだとしてもこの時間以上働かせることはできませんので、シフトを組む際には注意が必要です。


 これらのことを理解しておけば外国人労働者の採用を進めることができますが、同じく重要なのはその後の活用です。外国人労働者を活用する際には、「外国人労働者は日本人ではない」という当たり前の事実を意識することが求められます。すべての店長は「忙しければお互いに助け合ってうまくお店を回していこう」と考えますが、こうした考え方はなかなか通用しないことが多いようです。外国人の場合は、自分の役割を果たすことが仕事という認識が強いので、他の従業員が忙しくしているときは、自分の直接の役割を超えて手伝わなければならないといったことを伝えておかなければ、自分の役割だけをこなして、時間がくれば、他の従業員が忙しいのもおかまいなしに帰ってしまいます。また、多くの日本の飲食店では、仕事に入るときには「おはようございます」と挨拶をします。しかし、何も知らない外国人労働者は、「おはようございます」は朝の挨拶と習っているのでそれが理解できません。現場の責任者である店長が、外国人労働者は日本人ではないということを強く意識し、日本人の常識は外国人労働者にとっては常識ではないことを理解し、指導することが大切です。


 既に都市部の飲食店やコンビニでは、外国人労働者の活用が当たり前のようになっていますが、知らず知らずのうちに法違反を犯していたり、無用なトラブルを生んでいる例が少なくありません。まずは以上のような注意点を理解し、効果的に外国人を活用できるような環境を整備したいものです。



関連blog記事
2011年2月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する」
https://roumu.com
/archives/51825252.html

2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html

2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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断続的な宿直又は日直勤務許可申請書

断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 宿日直勤務として、労働時間等に関する規制が適用除外されるためには、所轄労働基準監督署長の適用除外許可が必要となり、これは申請書類となります。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki394.doc(51KB)
PDFPDF形式  shoshiki394.pdf(22KB)

[ワンポイントアドバイス]

 会社が申請を行うと、所轄労働基準監督署長が調査の上、許可、不許可の決定を行います。注意点としては、会社は許可を受けない限りこの制度を適用することはできず、許可を受けていない場合は、通常の労働時間制が適用されます。


[参照条文]
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


(福間みゆき)


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始末書と顛末書の違いを教えてください

 服部印刷では、社内の備品を壊した従業員が始末書は提出しないと言い張っており、宮田部長は困って大熊に相談していた。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先日わが社の従業員が社内の備品を不注意で壊したため、始末書を書かせるように指示したところ、「なぜ始末書を書かなければいけないのか」と始末書の提出を拒否されました。困ったものです…。
大熊社労士:
 なるほど、備品を壊したというのはどのような状況だったのですか?
宮田部長:
 はい、作業台に手を突いたところ、机の脚がグラグラしていたようで置いてあった花瓶を落として、壊してしまったのです。。
大熊社労士:
 なるほど、それで始末書の提出をさせようとしたところ、拒否されているということですね?
宮田部長:
 ええ、当社では昔から、しつけとして始末書の提出を求めています。出張の際の領収書をもらい忘れたり、遅刻をした場合など、何かあれば始末書を書かせるようにしています。以前はみな素直に始末書を書いたものですが、最近は始末書の提出を嫌がるものも増えてきています。
大熊社労士:
 なるほど、そういうことでしたか。実は業務上のミスなどを起こした場合に従業員から提出させるものとしては始末書が一般的ですが、顛末書というものもあります。この2つを上手に使い分けたいところです。
宮田部長:
 そうなんですか?始末書というのは、「こんな事実があった。だから申し訳ありません。今後は気を付けます」というものですよね?
大熊社労士:
 ええ、通常はそれを始末書と呼びますね。顛末書は始末書のうち、事実関係のみを記述したものです。これに対して始末書は、事実関係の記述と合わせて、本人の反省や謝罪も書かせるようなものです。御社の始末書はこの後者のタイプですね。なお、この2つのタイプには法律上の明確な定義があるわけではありませんので、会社によっては顛末書のことを始末書と呼んでいる会社もあるようです。
宮田部長:
 なるほど。当社の始末書はまずは事実関係の記述があって、その後に反省の弁を述べさせています。事実関係のみのいわゆる顛末書の形で提出された場合には、反省の弁を書くように書き直しをさせています。やはり本人に反省してもらわないといけませんから。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど、そういった反省の意味を含んだ始末書であれば、懲戒処分として提出させることは可能です。しかし、今回のように懲戒処分に該当しないものを、業務命令として提出させることは少し問題があります。
宮田部長:
 え、そうなんですか?
大熊社労士:
 ええ、憲法19条には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とあります。業務命令としてそういった反省や謝罪を含む始末書を求めることは、会社が従業員の反省を強制する、つまり思想や良心の自由を侵すことになると解されているからです。ですから反省の意味を含んだ始末書は業務命令で提出させることはできない。と解されているのです。
宮田部長:
 なるほど。それでは事実確認をするための顛末書であれば業務命令として提出させることもできるのですか?
大熊社労士:
 それは問題ありませんね。使用者には、企業内の秩序を維持する権限があります。今後の再発防止や秩序維持のなどのために、個人の意思とは関係のない、事実のみを記載した顛末書であれば、業務命令として提出させることが可能です。
宮田部長:
 なるほど、でもやはり反省してもらいたいんですよね。
大熊社労士:
 そうですか。御社ではなぜ始末書を提出させるのですか?
宮田部長:
 それはもちろん、従業員に起こした問題を事実として受け止めてもらい、その事実をもとに注意や指導を行い、反省してもらうためですよ。
大熊社労士:
 そうですよね。まず最初にあるのは、本人が事実を認めることですよね。それに対して会社が注意をする、その結果従業員が反省する。そうであれば、まずは顛末書を提出させることを重視すればよいのではないでしょうか?
宮田部長:
 なるほど、確かにまずは顛末書を書かせてから、会社がその事実をもとに注意・指導を行い、その結果従業員が反省してくれればよいですね。最初から反省まで求めて本人が事実を認める書類まで出さないようでは、なんともなりませんね。なるほど、これからはまずは顛末書だけでも出させることにしますよ。
大熊社労士:
 ええ、顛末書であれば、業務命令で提出させることができますし、もし顛末書さえも提出しない場合は業務命令違反としての懲戒も可能ですからね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。服部印刷のように懲戒処分の一つとしてではなく、業務命令によって始末書を提出させる企業も少なくありません。しかし、昨今では、そういった始末書の提出の業務命令に従わない従業員も多くなっています。このような場合には、反省や謝罪の意味を含む始末書には拘らず、顛末書の提出を命ずるとよいでしょう。心情的には反省の姿勢を見たいところですが、そこがネックとなってもっとも重要な事実の認定という部分の証拠書類まで取れなくては意味がありません。また、始末書の提出を嫌がる原因の一つは、反省の部分の最後に「このようなことを再び起こした場合はどのような処分を受けても異議を申し立てません」と記述させるところにあるようです。労働契約法第15条によれば、このような記述があったとしても、結局事実とその懲戒処分の程度について、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当の処分でなければ、無効となるため、あまり意味がないこともご承知おきください。


[関連法規]
日本国憲法 第19条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


労働契約法 第15条
 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。


(中島敏雄)


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飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する

 飲食店といえば、一般的に人員が常に不足気味で、年次有給休暇(以下「年休」)が取れないということが実情ではないでしょうか。しかし従業員の権利意識が高まる中、忙しい時季に年休の申請をしてきたり、もしくは退職時にすべての年休を消化して辞めていくといったケースが増えてきています。今後、こうしたトラブルが増加することは確実な情勢にありますので、今回は年次有給休暇制度の基本についてお伝えします。


 年休を理解するために押さえておくべきポイントは年休の付与要件、時季指定権、そして時季変更権の3つがあります。
年次有給休暇の付与要件を理解する
 年休の付与要件は以下の2つとなっています。
(1)労働者が雇い入れられた日から起算して6ヶ月以上、その後は1年以上継続勤務したこと
(2)最初は前6ヶ月、その後は前1年間において全労働日(所定労働日)の8割以上出勤したこと


 ここでいう労働者には、正規の従業員(いわゆる社員)のほか、パートタイマーやアルバイトなどの労働者も含みます。時々「アルバイトだから年休を与えなくてもよいのでは?」という店長もいらっしゃいますが、雇用形態は一切関係ありません。


 さて、パート・アルバイトにも年休を付与する必要がありますが、正社員と同じ日数の年休を与えなければならないわけではありません。与える年休の日数は、勤務しなければならない日数、いわゆる所定労働日数によって下記のように決まっています。
年休


 なお、パートやアルバイトの場合、社員同様8時間の年休を付与するということではありません。1日の所定労働時間が4時間であれば、4時間の年休を与えればよいことになりますので、パート・アルバイトに与える年休は、日数も時間も正社員に比べ負担は少ないのです。なお、与える年休の日数は年休付与日時点での所定労働日数によってが決まりますので、ご注意ください。


時季指定権を理解する
 年休は、継続勤務と8割以上の出勤を条件に法律上当然に労働者に与えられる権利ですが、使用者は年休を労働者の請求する時季に与えなければならないとされています。これを労働者の時季指定権といいます。この年休の時季指定については、労働者による請求や使用者による承認などといった手続きをいれる余地はなく、労働者が「この日に年次有給休暇をとりたい」と時季を指定すれば当然に取得することができてしまうというものです。よく労働者に申請書を書かせて上司が承認するという手続きがありますが、年休は原則として申請や承認を要しない、労働者に法律上与えられる当然の権利であることは、理解しておく必要があるでしょう。


時季変更権を理解する
 しかし、労働者の時季指定権を無制限に認めてしまうと、店舗の運営に重大な支障を来たす恐れがあります。そこで事業主は、請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができるとされています。これを使用者の時季変更権といいます。ただし、恒常的に人員不足である部署において、代替要員を確保することが困難である場合については、「事業の正常な運営を妨げる場合にはあたらない」(西日本ジェイアールバス事件 金沢地裁 平成8年4月18日判決)とした裁判例もあるため、単に人員が不足していることを理由に時季を変更させることは難しく、例えば事業場で同時に複数の従業員が年休を請求した場合のみ時季変更権が使えると理解しておくとよいと思います。


 なお、退職時に退職願と一緒に有給を請求してきた場合には、店長はこれを拒否することはできません。「年休の権利が労基法に基づくものである限り、その労働者の解雇予定日を超えての時季変更権行使は行えない」(昭和49年1月11日 基収5554)という通達があり、これは自己都合退職の場合も同様であると解されています。冒頭のケースのように退職時に、退職日まで年休を使いたいといわれてしまえば、その時季を変更するよう命令することはできないのです。よって具体的な対策としては本人との話し合いを通じて、退職日を調整するといった対応を取ることが通常です。


 年次有給休暇は慢性的な人員不足を抱える多くの飲食店にとっては悩みの種ではないかと思いますが、労働基準法上は雇用形態に関わらず付与されるものであるという認識を持ち、シフトを工夫するといった具体的な対応が求められています。



関連blog記事
2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html

2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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平成23年度の国民年金保険料額と前納額が発表されました

 国民年金保険料は、平成17年度以降、毎年280円/月ずつ上昇し、平成29年度には16,900円で固定されることになっています。この額については物価指数等が勘案されることになっており、毎年、年初にその額が決定され発表されます。平成23年度の国民年金保険料は月額15,020円と平成22年度に比べ80円減額されることが決定しています。また、先日、前納する際の額も決定され、発表されました。


1年間の保険料を前納する場合
 前納額 177,040円
 割引額 3,200円
 口座振替時保険料額 176,460円
 口座振替時割引額 3,780円 
6ヶ月間の保険料を前納する場合
 前納額 89,390円
 割引額 730円
 口座振替時保険料額 89,100円
 口座振替時割引額 1,020円
 このほか、クレジットカードでの納付も可能となっています。なお、クレジットカードでの納付の場合は、口座振替による割引は受けられないことになっています。


関連blog記事
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
https://roumu.com
/archives/51772315.html

2010年8月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
https://roumu.com
/archives/51772018.html

2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html

2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
https://roumu.com
/archives/51731582.html

2010年3月27日「国民年金保険料を納付しない理由は「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」がトップに」
https://roumu.com
/archives/51712939.html

2010年3月25日「平成22年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額」
https://roumu.com
/archives/51712934.html

2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51702726.html

2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構「国民年金前納割引制度」
http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html
(宮武貴美)
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