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行政文書開示請求書

行政文書開示請求書 各都道府県労働局が保有する行政文書の開示を請求するための様式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 各都道府県労働局等では、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、労働基準監督署・公共職業安定所が保有する行政文書が保有する行政文書の開示を請求することができます。ただし、個人に関する情報や法人の正当な利益を害するおそれがある情報等、不開示とされる情報もあります。


参考リンク
東京労働局「よくあるご質問:情報公開・個人情報保護関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/jouhou-jirei.html

 

(宮武貴美)

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[ワンポイント講座]社員がダブルワークを行う際の留意点

 昨年秋以降、企業収益の急激な悪化を受け、多くの企業では一時的に休業を実施したり残業規制をするなど、雇用調整が行なわれています。これにより従業員の立場としては残業がなくなったり、休業のために自宅待機を求められるなどして、実際に賃金の手取り額が以前に比べて大幅に減ってしまい、ローンなどの返済で生活費のやり繰りが厳しいという現実に直面している人も少なくありません。そのため、休日を利用してアルバイトをする労働者が増加し、このような働き方を「ダブルワーク」と呼ぶようになっています。そこで今回のワンポイント講座では、社員がダブルワークをする際の留意点を取り上げてみましょう。


 社員がダブルワークをする際に一番注意しなければならない点は、過重労働です。ダブルワークの実態を見ると、出勤日の後にアルバイトをするケースよりも、平日は通常の勤務を行った上で、土・日曜日を使ってアルバイトをしているケースが多いようです。このような働き方の場合、1週間の間に休日が1日もないという状態になりますので、過重労働が懸念されます。そもそも労働基準法第35条において、使用者は毎週少なくとも1回は休日を与えることになっています。そのため二つの会社で働く場合については、会社として土・日曜日を休日にしているから問題ないとしてしまうのではなく、従業員がアルバイトをする場合は許可制とし、土・日曜日のいずれか一方は必ず休みを必ず確保してもらうか、あるいは勤務時間を短くするなどして過重労働を防止する措置を講じていくことが求められます。


 次に問題となることが、割増賃金の支払です。これはパートが他の仕事を掛け持ちしている場合と同様に、二つの事業主に雇用される場合については、その労働時間を通算することになっています。そもそも労働時間の考え方としては、労働基準法第32条において「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と定められています。そして、この時間の計算については、労働基準法第38条第1項の中で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」こととされています。なお、この「労働時間に関する規定」については、労働基準法第32条のほかに、第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)、第36条(時間外及び休日の労働)等の規定が含まれ、この「事業場」についても同一の事業主に属する異なる事業場だけでなく、「事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる」(昭和23年5月14日 基収769号)とされているため、他社でアルバイトをする場合についても労働時間を通算することが必要となっています。そのため、平日は残業なしで合計40時間の勤務をしている場合は、土・日曜日にアルバイトをすることによって週40時間を超えて働くことになるため、割増賃金の支払が必要になります。この割増賃金の支払について会社とアルバイト先のどちらが支払わなければならないのかという問題が出てきますが、これについては関連する行政通達が出されています。そこには、「法定時間外に使用した事業主は法第37条に基づき、割増賃金を支払わなければならない」(昭和23年10月14日 基収2117号)と示されていることから、上記の例の場合、後に契約を結んだアルバイト先の方で法定労働時間を超える時間について割増賃金を支払う必要があります。


 ダブルワークを希望する者を雇い入れる会社については、割増賃金の支払も含めて賃金を支払っていく必要があり、また過重労働についても例え土・日曜日の2日間勤務であったとしても使用者としての責任を負いますので、従業員が出勤した際に体調を確認するなどの対応が求められます。



関連blog記事
2009年7月8日「[ワンポイント講座]出向している従業員を懲戒処分する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51584195.html

2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
https://roumu.com
/archives/51571719.html

2009年6月10日「[ワンポイント講座]退職証明書を交付する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51567794.html

2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
https://roumu.com
/archives/51563904.html

2009年5月27日「[ワンポイント講座]パートの正社員登用時に試用期間を設けることはできるか」
https://roumu.com
/archives/51559331.html


(福間みゆき)


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歩合給を支給した場合の時間外手当の計算方法を教えて下さい

 服部印刷では9月から給与制度を見直し、営業職に歩合給を支給することを検討している。そこで宮田部長は時間外割増手当の計算において、歩合給をどのように取扱う必要があるのか大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は早速ですが、相談したいことがあります。
大熊社労士:
 こんにちは。ご質問とは何でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 はい、実は当社ではいま給与制度の見直しを考えておりまして、営業職については歩合給を支給することを検討しています。これまでは営業成績などを賞与へ反映させていたのですが、月例給与の中でも少し反映させていこうと考えているのです。
大熊社労士:
 なるほど、賞与でまとめてではなく、少しでも早いタイミングで処遇に反映させることで社員の頑張りを引き出したいということですね?
宮田部長:
 はい、その通りです。現在、どのような計算方法で歩合給を支給しようかといろいろと試算しているところですが、ここで一つ問題がありまして。歩合給は時間外割増賃金の計算においてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?固定給ではないので割増賃金の算出には加える必要はありませんか?
大熊社労士:
 いいえ。ここは間違えやすいところなのですが、歩合給も少し特殊な計算で割増賃金の対象に入れる必要があります。
宮田部長:
 そうなんですか!歩合給は営業成績に基づいて変動して支給するものですから、割増賃金とは関係ないと考えていました。念のため、確認しておいて良かった~。完全に勘違いしていました。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。現実的には歩合給を時間外割増の基礎額に算入していない企業は非常に多いと思います。それではここで割増賃金の対象となる賃金について確認しておきましょう。労働基準法では割増賃金の対象としなくても良いものを限定列挙しており、それら以外は割増賃金の対象に含めなければならないとされています。割増賃金の対象としなくても良いとされているものは、次の7つです。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1箇月を超える期間ごとに支払われた賃金(例:賞与等)
 ただし、(5)の住宅手当については、扶養者がいる場合は2万円、単身者の場合は1万円のように一律で支給される場合は割増賃金の対象となる賃金からは除くことができません。割増賃金の基礎額から除外するためには、住宅費用の負担に応じて支給されるものでなければなりません。そのため、例えば、費用に応じて定率で支給する方法や費用を段階的に区分して費用が増えるにしたがって支給額を多くする方法にする必要があります。
宮田部長:
 なるほど。当社では住宅手当はありませんが、要件に当てはまっていなければ割増賃金の対象になるということは注意が必要ですね。
大熊社労士:
 そうですね。それでは本題の歩合給の取り扱いについて解説しましょう。歩合給も割増賃金を計算する際に対象とする必要がありますが、その計算においては特殊な計算方法を行います。通常の時間外割増賃金を計算する際には、対象賃金を「所定労働時間」で割った上で割増率をかけるのですが、歩合給の場合はその賃金算定期間の「総労働時間」で割って、割増率をかけるのです。歩合給は1ヶ月間丸々働いた結果に出てきたものであることから、所定労働時間ではなくその月の総労働時間で割ることになります。例えば、1ヶ月当たりの所定労働時間が160時間であったとしても、対象となる月の総労働時間が200時間であれば、歩合給部分の割増賃金については200時間で割り、それに割増率と時間外労働時間をかけて支給するという取扱いをします。
宮田部長:
 そうなんですね。確認しておいてよかったです。ありがとうございました。それでは今日のお話も踏まえて、当社の歩合給の仕組みについて考えてみたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は割増賃金の計算方法について取り上げてみましたが、併せて時間外労働時間の端数処理について確認しておきましょう。まず時間外労働時間の時間数については、原則1分単位で集計する必要があり、15分や30分単位で処理することはできません。ただし、1ヶ月全体で時間外労働時間数を集計した際に端数が生じた場合については、給与計算の簡便化という観点から30分未満の場合にこれを切り捨て、それ以上の場合には1時間に切り上げても問題ないとされています。あくまで端数処理ができるのは1ヶ月集計した後であることを押さえておきましょう。


 次に割増賃金の計算において1時間当たりの賃金や1時間当たりの割増賃金の額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上の端数は1円に切り上げることは労働基準法違反として取り扱わないとされています(昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号)。そして、最終的に1時間当たりの割増賃金の額に1ヶ月全体の時間外労働時間数をかけて計算した割増賃金の合計額についても50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上の端数は1円に切り上げることは、常に労働者に不利になるものではなく、事務を簡便にする目的であることから労働基準法に違反するものではないとされています。


 このように割増賃金の端数処理については上記の内容に当てはまっている必要がありますので、割増賃金の計算方法や端数処理の仕方に問題ないのか、念のため確認しておきましょう。



関連blog記事
2009年4月29日「[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543552.html
2009年1月28日「[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51492715.html
2009年1月7日「[ワンポイント講座]兼業している従業員の労働時間管理・割増賃金支払の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51481288.html
2007年6月22日「高校生アルバイトの時間外労働の原則的取扱いとその例外」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51002296.html


参考リンク
山口労働局「割増賃金」
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/roudou/jyouken/jyouken04.html


(福間みゆき)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 札幌会場(10月26日)受付開始

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、お陰さまで申し込み数が380名様を突破しました。ありがとうございます。北海道での開催要望を複数頂いておりましたので、10月26日(月)に札幌での開催を決定しました。現在は東京、大阪、名古屋、福岡、広島、札幌の全国6会場について受付を行っております。みなさまのご参加をお待ちしております。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。当社主催の東京・大阪での無料セミナーは今回が初めて。この機会に是非ご参加下さい。



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html




関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 名古屋会場満席により追加日程(10月13日)設定

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、お陰さまで申し込み数が300名様を突破しました。ありがとうございます。また、9月2日の名古屋会場が満席となりましたので、10月13日(火)に追加日程を設定しました。現在は東京、大阪、名古屋、福岡、広島の5会場について受付を行っております。みなさまのご参加をお待ちしております。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。当社主催の東京・大阪での無料セミナーは今回が初めて。この機会に是非ご参加下さい。



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html




関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090810.html


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過重労働対策の基本ポイントについて教えて下さい

 服部印刷では、年度末が繁忙期。1月から3月までは時間外労働時間が45時間を超えることがあったため、宮田部長は過重労働となっている状況を心配していた。そこで、宮田部長は会社としてすべきことについて、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。ジメジメとした日が続きいていますね。
大熊社労士:
 そうですね。体調管理に気をつけなければならない時季になりました。
宮田部長宮田部長:
 当社では繁忙期を越え、ようやく落ち着いて仕事を進められるようになってきました。年度末はどうしても残業で乗り切るという状態になってしまうため、過重労働が心配です。そこで今日は来年に向け、過重労働防止のために会社としてすべきことを教えてもらい、いまから改善できることはしていきたいと考えています。
大熊社労士:
 分かりました。それでは基本的な内容も含まれますが、解説していきましょう。過重労働への基本的な対策を大きく分けると次の三点があります。
時間外・休日労働時間の把握と削減
健康管理体制の整備・健康診断の実施
長時間労働者に対する面接指導
 まず時間外・休日労働時間の把握・削減とは、基本的には36協定で定める限度基準内に収めるということです。一般的(1年単位の変形労働時間制を除く)には1ヶ月であれば月の時間外労働時間が45時間、1年であれば360時間までとされています。また御社の場合には繁忙期については特別条項で月80時間までの時間外を行うことができるようにしてありますが、80時間まではOKということではなく、少しでも時間を短くするような取り組みが必要です。
宮田部長:
 そうですね。
大熊社労士:
 この前提として重要になってくることが、労働時間の把握です。労働時間の把握については、厚生労働省より通達(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」平成13年4月5日 基発第339号)が出されており、その中で、企業には労働時間を適正に把握する責務があり、始業・終業時刻を確認してこれを記録することとされています。
福島照美福島さん:
 当社ではタイムカードを打刻するようにしています。でも、営業社員で直接営業先から帰る場合に、ちゃんと時間を書いてくれない人がいるので、翌日に必ず書いてもらうように徹底する必要があると思っています。
大熊社労士:
 そうですね。こういった日ごろの細かな管理が重要ですね。次に健康管理体制の整備・健康診断の実施については、以前にもお話したことがありますが、産業医や衛生管理者等の選任、衛生委員会の設置・開催、それと健康診断の実施のことを指しています。
宮田部長:
 健康診断については、受けていない社員が一人いる状態で、私が何度言っても「わかりました」と言っている者がいます。
大熊社労士:
 一人くらいはそういった方がいらっしゃいますね。健康診断の実施については労働安全衛生法によって会社に義務付けられているものである以上、社員もその受診義務を負います。よってその社員に対しては宮田部長より改めて受診するように指導をお願いします。
宮田部長:
 分かりました。
大熊社労士大熊社労士:
 なお、健康管理に関してですが、社員にも賃金をもらう前提として、社員として期待されるレベルの仕事をするだけの健康管理をする義務があります。自己保健義務などと呼ばれますが、体調が悪く、会社として仕事をさせる訳にはいかないと判断したときは、医師の診断を受診させ、健康であることが分かるまでは、社員から労務の提供を受けないといった対応も取ることも必要です。次に労時間労働者への面接指導の実施については、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者で、本人から申出があった場合は、面接指導を受けさせる必要があります。しかし、なかなか社員本人から申出がなされないことが多いため、会社としての基準を設けておかれるほうが望ましいですね。
宮田部長:
 面接制度については当社でも、まだ該当者がいません。やはり私も、会社としての基準が必要だと考えますが、過去の時間外労働時間の実績等を踏まえて、時間外労働時間が月100時間を超えた者、3ヶ月平均して80時間を超えた者は面接の指導対象にすると決めてよいのでしょうか?
大熊社労士:
 問題ありません。何よりも医師の面接指導を確実に実施し、過重労働を防止していくことが重要ですので、徹底をお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は過重労働による健康障害を防ぐためのポイントについて取り上げてみましたが、ここでタイムカードの保存期間について補足しておきましょう。労働時間に関する記録については労働基準法第109条により、3年間保存する必要があります。この労働時間に関する記録とはタイムカード以外にも、労働者が自分で始業・終業時刻を記入している場合はその書類、残業申請書等が含まれます。なお、保存期間については書類ごとに最後の記載がなされた日から3年間となっていますので、最低限この期間は保存を行い、古くなったものについては直ぐに処分せず、念のため倉庫等で保管しておくことが望まれます。



関連blog記事
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2008年3月24日「衛生委員会ではどのようなことを行えば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64852423.html
2008年3月17日「産業医にはどのような役割があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64852408.html
2008年3月10日「衛生管理者が長期で休んでしまったら、どうすれば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64834167.html
2008年3月3日「従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?」
https://roumu.com/archives/64834156.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


(福間みゆき)


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新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書[雇用調整助成金]

新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書 新型インフルエンザの影響による需要(客数、受注量等)の減少を理由に雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請を行う際に提出する必要がある申出書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki393.doc(54KB)
PDFPDF形式 shoshiki393.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2009年6月26日に、新型インフルエンザへの対応の緊急性を踏まえ、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和するとともに、国内発生が確認された平成21年5月16日まで遡って支給申請をすることができるよう、特例措置が設けられました。具体的には新型インフルエンザの影響により休業せざるを得ない場合については、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の生産量要件が特例として緩和されており、「生産指標の直近1か月間の月平均値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」となっています。


関連blog記事
2009年4月30日「労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55254719.html
2009年4月27日「雇用維持事業主申告書[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55254713.html
2009年4月9日「残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」
https://roumu.com/archives/55245567.html
2009年4月6日「残業削減雇用維持奨励金残業削減計画届」
https://roumu.com/archives/55245569.html
2009年3月4日「出向元事業所支給対象賃金負担額調書 様式第6号(4)-2[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55226378.html
2009年3月2日「出向元事業所支給対象賃金補填額調書 様式第6号(4)-1[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55226376.html
2009年2月27日「出向に関する確認書 様式第6号(3)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55226374.html
2009年2月25日「様式第6号(2)-2[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55225952.html
2009年2月23日「様式第6号(2)-1[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55225950.html
2009年2月20日「雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55224895.html
2009年2月18日「教育訓練受講証明書 様式第107号[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55222586.html
2009年2月16日「残業実績内訳書 様式第105号(6)-2[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55222578.html
2009年2月13日「残業実績申立書 様式第105号(6)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55221364.html
2009年2月11日「様式第105号(4)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55216480.html
2009年2月9日「様式第105号(3)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55216475.html
2009年2月6日「助成額算定書 様式第105号(2)」
https://roumu.com/archives/55216474.html
2009年2月4日「休業等支給申請書 様式第105号(1)」
https://roumu.com/archives/55215921.html
2009年2月2日「出向等実施計画(変更)届 様式第102号(1)」
https://roumu.com/archives/55215904.html
2009年1月30日「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)」
https://roumu.com/archives/55213392.html
2009年1月28日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
https://roumu.com/archives/55212370.html
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html

 

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0626-4.html

(福間みゆき)

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平成21年4月に改正された障害者雇用促進法とはどのような内容ですか

 労働局から宮田部長のところへ「高年齢者及び障害者の雇用状況に係る報告」の書類が届いたことから、宮田は障害者雇用について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。労働局から「高年齢者及び障害者の雇用状況に係る報告」の書類が届き、昨日提出しておきました。
大熊社労士:
 そうですか。それはちょうど良いですね。今日は先日改正が行われた障害者雇用促進法についてお話しようと考えてたところでした。
宮田部長宮田部長:
 法改正があるのですか。私も書類が届いたことから今後、当社として障害者雇用についてどのように取り組めばよいかと考えていたんですよ。それでは法改正など、今後の動向も含め、情報を頂けませんか?
大熊社労士:
 分かりました。まずは法改正の件からですが、今年の4月より障害者雇用促進法が改正され、段階的に適用されることになっています。今回の改正のポイントとしては以下の2点があります。
障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(平成22年7月より段階的に適用)
障害者雇用率制度への短時間労働者の追加(平成22年7月より)
宮田部長:
 現行の障害者雇用納付金制度では、常時雇用労働者が301人以上の事業主が対象でしたが、これが見直されるということですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。現在は常時雇用労働者が301人以上の事業主が対象とされていますが、平成22年7月から201人以上300人以下の事業主、平成27年4月からは101人以上200人以下の事業主に対象が拡大されます。なお、この対象が拡大する部分の納付金については5年間の納付金減額特例が設けられ、1人不足するごとに徴収される金額が4万円/月(現行5万円/月)になるようです。
福島さん:
 当社の労働者数は現時点で50人ですから、今回の改正においても納付金制度の対象にはならないのですね。
大熊社労士:
 そうですね。とはいえ、そもそもこの対象事業主を拡大する目的としては、中小企業において障害者雇用が進んでいない現状があり、身近な雇用の場である中小企業において雇用を促進していきたいという考えがあります。そのため、雇用納付金制度の対象からは外れていますが、企業としては障害者雇用を考えていくことが求められています。
福島照美福島さん:
 なるほど。実際に雇用することを考えると、例えば所定労働時間を40時間よりも短い時間で、会社として働いてもらいたいあるいは本人が働きたいという話が出てくるのではないでしょうか?
大熊社労士:
 そういったこともありますね。ちょうどそれに関連した話が、先に挙げました法改正のの内容です。現行の障害者雇用率制度においては、原則として週30時間以上の労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としています。そのため、週20時間以上30時間未満の重度でない身体障害者等については、実雇用障害者数や実雇用率にカウントされていませんでした。しかし先ほどの宮田部長のお話のように短時間労働の要望もあることから、平成22年7月から、身体障害者または知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)についてもカウントすることができるようになります(※カウント数は0.5)。
宮田部長:
 もう1年後には制度が段階的に適用されていきますね。企業として考えていくことが求められていることが理解できました。社長にも話をしておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は改正された障害者雇用促進法について取り上げてみましたが、主な改正点のについて補足しておきましょう。上記において、障害者の短時間労働者についても0.5としてカウントされると解説しましたが、併せて、障害者雇用率制度の実雇用率や法定雇用障害者数を計算する際に、常用雇用労働者の総数に短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の数を加算して計算することになりますので、この点に注意が必要です(※カウント数は0.5)。具体的な計算式は次のようになります。
実雇用率=(障害者である労働者の数+障害者である短時間労働者の数×0.5)÷(労働者の数+短時間労働者の数×0.5)
法定雇用障害者数=(労働者の数+短時間労働者の数×0.5)×1.8%


 つまり、短時間労働者の数を含めて計算することになることから短時間労働者の数が多い企業においては、現行の計算方法に比べて法定雇用障害者数が大幅に増加する可能性がありますので、一度計算してみるとよいでしょう。



関連blog記事
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年4月(一部平成22年7月、平成24年4月又は平成27年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/index.html


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そろそろ熱中症の本格的な予防対策が必要な時期になります

 当ブログでは毎年、初夏を迎えると熱中症に対する注意喚起をしています。熱中症による死亡災害に関する統計を見ると、7月に入ると件数が大幅に増加していますので、そろそろ熱中症に対する本格的な予防対策が必要となります。以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。



[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[熱中症の初期症状の把握]
 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]
 実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする(安静中は1人にさせない)。
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。


 また緊急時の備え、近くの病院や診療所の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成して、関係者に知らせておくことも必要です。



関連blog記事
2009年6月23日「職場における熱中症の予防について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50507681.html
2009年6月3日「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499450.html
2009年6月2日「死を招く「熱中症」を防げ!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499448.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html


(大津章敬)


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障害補償給付請求書/障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書

障害補償給付請求書 業務上の事由による負傷や疾病が治ったときに身体に一定の障害が残った場合に請求することのできる障害補償給付の請求の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:労働基準監督署)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syougaihosyou_kyuhu.doc(72KB)
PDFPDF形式 syougaihosyou_kyuhu.pdf(34KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業務上の事由による障害については、その障害の程度により障害等級表で区分され、給付額(年金もしくは一時金)が決定されます。請求期限は治った日の翌日から5年以内となっています。


関連blog記事
2009年6月22日「葬祭料請求書」
https://roumu.com/archives/55276014.html
2009年6月18日「遺族補償年金支給請求書/遺族特別支給金支給申請書/遺族特別年金支給申請書」
https://roumu.com/archives/55276009.html
2009年6月11日「労働者災害補償保険 特別給与に関する届」
https://roumu.com/archives/55271415.html

 

(宮武貴美)

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