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帰郷旅費除外認定申請書

帰郷旅費除外認定申請書 満18歳に満たない者を解雇し、解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、会社はその旅費を負担しなければなりませんが、これは、その者が正当な理由で解雇されたときに旅費の負担を除外してもらう際に提出する必要がある書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kikyou_jogai.doc(29KB)
PDFPDF形式  kikyou_jogai.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 記載が必要な除外事由については、できる限り具体的に書くことが求めらているため、勤続年数や普段の勤務状況などにつうても書いてく方が望ましいでしょう。なお、この申請の可否については、解雇予告の除外と同様の基準に基づいて判断されることになっています。

[関連法規]
労働基準法 第64条(帰郷旅費)
  満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

年少者労働基準規則 第10条(帰郷旅費支給除外認定の申請)
  法第64条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、 所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
2  労働基準法施行規則(昭和22年厚生省第23号)第7条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第64条ただし書の規定による認定を受けたものとする。

(福間みゆき)

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通勤災害の要件について教えて下さい

 服部印刷では、先日、営業部の社員が通勤の途中で地下鉄の階段を踏み外し、足を骨折するという事故が発生した。そこで宮田部長はどのような場合に通勤災害になるのか大熊社労士に尋ねることにした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日ご相談した通勤途中に足を骨折した社員ですが、明日、退院することになりました。しばらくはリハビリが必要ですので、出勤できるのはもう少し後になりそうです。
大熊社労士:
 そうですか、特に営業部の方でしたから、すぐにいままで通り勤務することは難しそうですね。
宮田部長:
 はい。そのため、当面は社内で営業事務の仕事をしてもらうことを検討しています。
大熊社労士:
 それがよいでしょうね。
宮田部長:
 今回初めて社員が通勤災害に遭ったのですが、具体的にどのような場合に通勤災害となるのか教えてもらえませんか?
大熊社労士大熊社労士:
 わかりました。それではまずは通勤災害の基本を押さえましょう。先日お話したとおり、通勤災害における通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことでしたね。そしてその通勤に際して、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間およびその後の移動は、通勤としないとされています。つまり、例えば仕事を終わった後に映画館に寄りその帰宅途中に事故にあった場合は、通勤災害としては認められないということです。
宮田部長:
 なるほど。通勤の経路を離れた場合は、通勤災害の対象とはならないということか。
大熊社労士:
 ただし、この逸脱または中断が、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除いて通勤に含まれることになっています。
福島さん:
 「日常生活上必要な行為」とは、どのようなものを指すのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、労災保険法施行規則第8条において、次のように範囲が示されています。
日用品の購入その他これに準ずる行為
職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
選挙権の行使その他これに準ずる行為
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
福島さん:
 いろいろあるのですね。
大熊社労士:
 例えば、日用品の購入その他これに準ずる行為 の場合については、日常の家庭生活において必要な行為であって、所要時間も短時間で済み、本人や家族の衣、食、保健、衛生など家庭生活を営む上で必要な行為のことをいいます。具体例を挙げると、帰宅途中に惣菜を購入する場合やクリーニング店に立ち寄るような場合ですね。
福島照美福島さん:
 それでは、自宅とは反対方向にあるスーパーに日用品を買いに立ち寄った場合はどのようになるのでしょうか?
大熊社労士:
 この場合、日用品を購入すること自体は、先ほどの「日常生活上必要な行為」に該当します。その店が会社の近くにあり、そこに要した時間が短時間で済むようなものあれば、帰り道に事故にあったとしても通勤災害として認められると考えられますが、会社から離れておりわざわざ寄っているような場合については難しいでしょう。日用品を購入する場合であっても、購入するためにあくまで必要な最小限度の距離と時間でなければ、「日常生活上必要な行為」の範囲に含まれないということを押さえておく必要があります。
宮田部長:
 通勤災害については、設定された様々な条件を満たしていなければ認められないということですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は通勤災害として認められる具体例について取り上げてみましたが、ここでは2ヵ所勤務している場合で次の勤務先に行く途中に事故にあった場合の取扱いについてお話しましょう。平成18年4月1日より労災保険の通勤災害保護制度が拡大されたことにより、以下の2つの移動についても通勤災害の対象となりました。
就業の場所から他の就業の場所への移動
住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動


 そのため、2ヵ所勤務しており、A会社から次のB会社へ行くような場合についても、通勤災害として認められます。なお、この場合、B会社で仕事をするために必要な移動において発生した災害であることから、手続きはB会社の方で行うことになります。



関連blog記事
2009年5月11日「社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました」
https://roumu.com/archives/65091700.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
福島労働局「労災保険の通勤災害保護制度が拡大されます」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_tuukinsaigai.html


(福間みゆき)


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キャリアプランシート

キャリアプランシート 社員のキャリア支援のひとつとして、社員のキャリアプランを立てる上で活用できる書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 careerplan.doc(36KB)
PDFPDF形式  careerplan.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員のキャリア支援を行っていく上では、期待する人材像を明確に示すなどして社員に将来のキャリアを描きやすくしたり、キャリア形成を促すために教育制度を充実させるなど、会社の人事制度全体として整合性を図っていくことがポイントとなります。


関連blog記事
2009年3月16日「職業能力開発推進者選任・変更・解任届」
https://roumu.com/archives/55233545.html
2007年11月20日「自己啓発援助規程」
https://roumu.com/archives/54892828.html
2007年9月27日「訓練休暇取得申請書」
https://roumu.com/archives/54825461.html
2007年9月26日「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」
https://roumu.com/archives/54825441.html
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html
2007年7月18日「通信教育取扱規程」
https://roumu.com/archives/54712094.html
2007年7月13日「研修出向制度規程」
https://roumu.com/archives/54711588.html
2007年7月12日「研修規程」
https://roumu.com/archives/54710920.html

 

(福間みゆき)

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通勤距離や定期代調査など通勤手当の計算を効果的に行う方法

通勤距離や定期代調査など通勤手当の計算を効果的に行う方法 2008年7月23日のブログ記事「マイカー通勤の通勤手当計算に利用できるガソリン代・平均燃費の統計資料」では通勤手当の計算に利用できる統計資料の紹介を行いましたが、通勤手当の計算は総務人事担当者にとって地味ながら意外に煩雑なものではないでしょうか。例えばマイカー通勤者の自宅から事業所までの通勤距離や公共交通機関通勤者の定期券代などなど。そこで今回はこうした作業を行う際に便利に使えるインターネットのサービスを紹介します。



マイカー通勤者の通勤距離の調査
 マイカー通勤者については、その通勤距離により通勤手当の支給額を計算することが通常です。しかし実際の通勤距離(道のり)を算出するのは非常に煩雑であるため、はコンパスを使って地図に円を書くことで事業所からの直線距離を計り、通勤手当の計算をす行っているという例が多いのではないでしょうか。しかしいまはインターネットのサービスを利用することでこの問題を簡単に解決できるようになっています。ルート検索サービスにもいろいろなものがありますが、MapFan Webの「ルート検索」では、住所を入力し、出発地と到着地を設定することで、マイカー通勤における最適ルートとその距離を計算することができます。例えば左の画像(画像はクリックして拡大)では豊島園からコレド日本橋までの最適な通勤ルートを検索していますが、最適ルートでの通勤距離は14.9kmと表示されています。


定期券代の調査
 一方、公共交通機関の通勤者については、もっとも合理的な経路とその定期代が問題となります。この2つを同時に調べることができるのがYahoo!の「路線情報」です。乗車駅と降車駅を入力すれば、最適な経路とその場合の定期代を簡単に調べることができます。例えば、西武新宿線の「新井薬師前」から東横線の「祐天寺」まで通勤する場合は、新井薬師前駅→(西武新宿線)→高田馬場駅→(JR山手線)→渋谷駅→(東急東横線)→祐天寺が最適ルートであり、定期代は1か月16,050円 3か月45,750円 6か月83,650円と調べることができます。


 最近はインターネットの各種サービスが充実していますので、こうしたサービスを上手に活用し、業務の効率化を進めたいものです。



関連blog記事
2008年7月23日「マイカー通勤の通勤手当計算に利用できるガソリン代・平均燃費の統計資料」
https://roumu.com
/archives/51376549.html


参考リンク
MapFan Web
http://www.mapfan.com/
Yahoo!路線情報
http://transit.yahoo.co.jp/


(大津章敬


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再就職援助計画(住居版)[離職者住居再就職援助用]

再就職援助計画(住居版)[離職者住居再就職援助用] 経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要がありますが、これはその再就職援助計画のうち、離職者の住居支援のみに特化した計画を行う場合に作成が必要となる書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

※本助成金(離職者住居支援給付金)の申請は終了しています。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yousiki01-keikaku-jyuukyo.doc(55KB)
PDFPDF形式  yousiki01-keikaku-jyuukyo.pdf(76KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通常の再就職援助計画を提出していても、離職者住居支援給付金を受給するためには、別途離職者の住居支援に係る再就職援助計画を提出する必要があります。

[関連法規]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


参考リンク
厚生労働省「離職者住居支援給付金について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/risyoku_gaiyou.html

 

(福間みゆき)

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社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました

 朝、宮田が仕事の準備をしていたところ、営業部の社員から通勤の途中で地下鉄の階段を踏み外し、足を骨折したという連絡が入った。その日はちょうど大熊社労士が訪問することになっていたため、宮田部長はその対応について相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今朝、社員が通勤の途中で地下鉄の階段を踏み外して、足を骨折してしまいました。
大熊社労士:
 そうですか、それは大変でしたね。
宮田部長宮田部長:
 はい。先ほど連絡が入ってきまして、1週間ほど入院が必要なようです。そこで急で申し訳ないのですが、労災の手続きについて教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 分かりました。それでは事故の状況を確認させてください。その社員の方は、会社に出勤するために地下鉄に乗ろうとされていたのですか?
宮田部長:
 そうです。
大熊社労士大熊社労士:
 ということは通勤災害ですね。まずは基本を押さえておきましょう。通勤災害における通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことを言います。業務の性質があるものは除かれますので、もしも社員の方が自宅から直接得意先に行かれる際にこのような事故があった場合は、通勤災害とは認められず業務災害となります。
宮田部長:
 なるほど。同じ自宅から出る場合であっても、会社に出勤する場合と直接得意先に行く場合とで取扱いが異なるのですね。今朝のケガは、会社に出勤する途中ですので、通勤で間違いありません。
福島照美福島さん:
 大熊先生、実はこの社員から先ほど電話がありまして、今日は会社に届け出ていたルートと異なるルートで来ていたようなのです。このような場合でも、通勤災害として認められるのでしょうか?宮田部長には言い難かったらしく、私の携帯に電話があったのですが。
宮田部長:
 けしからん奴だな。
福島さん:
 理由を聞いたところ、最寄駅を使うよりも、少し歩いて別の駅を使った方が、地下鉄が混んでいないので、届出とは異なるルートで出勤していたと言っていました。
宮田部長:
 なるほど。確かに彼の場合であればこの駅を使うことも考えられるかも知れないな。
大熊社労士:
 会社に届け出たルートで来ていなかったという問題はありますが、このルートを使うと遠回りになるといったこともなく、通常であれば考えられるルートであれば、通勤災害の範囲に含まれるとして問題ないでしょう。必ずしも1つの通勤経路や通勤方法に限られるものではなく、一般的に考えて他の人が使うような合理的なルートであれば通勤災害の対象となります。
福島さん:
 そうですか。それであれば一安心です。
大熊社労士:
 具体的な手続きですが、今回入院された病院が労災指定の病院か否かによって申請様式が異なりますので、次に連絡を取る際に確認してもらう必要があります。
福島さん:
 労災指定の病院かそうでないかによって、何が違うのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、労災指定の病院の場合、現物給付といって診察や薬剤にかかる費用を負担する必要はありません。しかし指定のない病院の場合は、一旦費用を支払って後でその費用を返してもらうということになります。もしも労災指定でない病院であれば、労災でかかることを病院の方に告げておいてもらった方が良いですね。
宮田部長:
 わかりました。私の方で確認しておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は通勤災害について取り上げてみましたが、以下では通勤災害と解雇制限の関係についてお話しましょう。業務災害と通勤災害とでは労災給付の内容はほぼ同じとなっていますが、労働基準法の解雇制限については取扱いが異なりますので、この点に注意が必要です。まず、労働基準法第19条において、以下の2つにあてはまる期間については、解雇できないとされています。
①労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間
②産前産後の女性がいわゆる産休によって休業する期間とその後30日間


 ①にあるように、解雇制限の対象となるのは「業務上」の災害の場合であり、「通勤」災害のために療養し休業する期間については、解雇制限の対象にはなりません。そのため、解雇制限に該当するか否かを検討する際には、もともとの災害の発生が「業務上」によるものなのか「通勤」によるものなのか慎重にかつ正確に判断することが求められます。



関連blog記事
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
厚生労働省「労災保険給付の概要」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html


(福間みゆき)


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短時間労働者・派遣労働者用 労働条件通知書

短時間労働者・派遣労働者用 労働条件通知書 短時間労働者・派遣労働者に対する労働条件通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
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Word形式 tanjikan_haken_roudoujouken_tuchi.doc(51KB)PDF
PDF形式 tanjikan_haken_roudoujouken_tuchi.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。


関連blog記事
2009年1月16日「労働条件通知書(建設労働者/日雇型)」
https://roumu.com/archives/55207154.html
2009年1月14日「労働条件通知書(建設労働者/常用、有期雇用型)」
https://roumu.com/archives/55206553.html
2009年1月7日「労働条件通知書(一般労働者/日雇型)」
https://roumu.com/archives/55203224.html
2008年8月22日「日雇型派遣労働者用労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/55126390.html
2007年11月2日「モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版)」
https://roumu.com/archives/54869701.html
2007年3月21日「派遣契約就業条件明示書」
https://roumu.com/archives/53158814.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/tuuchi1.pdf

(宮武貴美)

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[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)

常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加 第4回目となりました改正障害者雇用促進法の解説は、短時間労働者を多く雇用している企業の大きな影響を与えることが予想される常用雇用労働者数のカウント方法について取り上げることにしましょう。


 前回、2009年5月8日のブログ記事「[改正障害者法]身体障害者・知的障害者である短時間労働者のカウント方法(第3回)」で、障害者雇用率のカウント方法について、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で雇用している障害者について原則として0.5でカウントするということをお伝えしました。この改正と並行して常用雇用労働者数のカウント方法についても見直しが行われます。


 これまで障害者の実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる常用労働者は、週の所定労働時間が30時間以上としていました。これが平成22年7月より、週の所定労働時間数が20時間以上30時間未満の短時間労働者にも拡大し、0.5とカウントすることになっています。具体的には、左図(画像はクリックして拡大)の計算式により、実雇用率を求めることとなります。


 この改正は労働者の大半を正社員雇用している企業には、さほど大きな影響はないと想像されますが、逆に短時間のパート・アルバイトを対象としている企業にとっては、分母が大きくなるため、結果として法定雇用障害者数が増加することとなります。これにより積極的な障害者雇用が求められることになるでしょう。



関連blog記事
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html

2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html

2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html

2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
https://roumu.com
/archives/51539278.html

2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html

2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html

2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html

2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html

2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf


(宮武貴美)


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労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書[残業削減雇用維持奨励金]

労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書 残業削減雇用維持奨励金の支給申請において、支給申請書と併せて提出する必要がある労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 ws_haken_kikan_shoumei.doc(29KB)
PDFPDF形式 ws_haken_kikan_shoumei.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この証明書は、奨励金を受けようとする事業主ではなく、支給対象となる派遣労働者を雇用する派遣元事業主が記入することになっています。そのため、残業削減雇用維持奨励金の支給に係る判定期間が過ぎましたら、なるべく早く派遣元事業主に記入してもらうように依頼しましょう。


関連blog記事
2009年5月4日「残業削減雇用維持奨励金支給申請書(初回・最終回)[残業削減雇用維持奨励金]」
https://roumu.com/archives/55257621.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527777.html

 

(福間みゆき)

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残業削減雇用維持奨励金支給申請書(初回・最終回)[残業削減雇用維持奨励金]

残業削減雇用維持奨励金支給申請書 平成21年3月30日に雇用調整助成金制度の中に新たに設けられた残業削減雇用維持奨励金の支給申請において、提出する必要がある申請書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ws_sikyu.doc.doc(72KB)
PDFPDF形式 ws_sikyu.doc.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 支給申請については、当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月以内に提出する必要があります。なお、以下の5点について添付が必要となっています。
支給対象有期契約労働者名簿(支給対象となる有期契約労働者の氏名、雇用保険被保険者番号及び雇入れ年月日を記載。様式任意)
支給対象有期契約労働者名簿にある個々の有期契約労働者に係る労働契約の内容を明らかにする書類
支給対象派遣労働者名簿(支給対象となる派遣労働者の氏名、残業削減実施事業所における派遣就業開始日及び派遣元事業主名を記載。様式任意)
労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書(様式第2号(2))
判定期間における事業所労働者の労働時間を明らかにする書類


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(福間みゆき)

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