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4月よりいよいよメタボ健康診断がスタートしますよ

 今日は3月31日。明日は服部印刷にも新入社員が入社してきます。宮田部長をはじめ、従業員みんなでこの日を楽しみにしており、辞令の作成やネームプレートなどの準備をしているところに、大熊社労士が訪問してきました。



大熊社労士:
 こんにちは
宮田部長:
 あぁ、大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 いよいよ年度末も最終日ですが、お仕事の方はいかがですか?
宮田部長:
 はい、ありがとうございます。ようやく繁忙期もピークを過ぎて、ホッとしているところです。今日も営業社員は印刷物の納品で一日中駆けずり回っていますが、なんとか乗り切った感じです。
大熊社労士:
 そうですか、今年は体調を崩す社員も出なかったようで良かったですね。
宮田部長宮田部長:
 確かに倒れる者がいるというようなことはありませんでしたが、健康に不安を抱えている者は少なくありませんよ。当社も社員の平均年齢が上がっていますから、中高年の従業員を中心に体調を崩しがちな者がが多くなってきました。そこで総務としては従業員に対して、どのような配慮が必要なのかを押えておかないといけないと思っています。
大熊社労士:
 そうですね、分かりました。社員の健康管理について簡単にご説明しましょう。そもそも会社には社員を安全かつ健康に働かせなければならないという安全配慮義務を負っているのですが、その中でも健康管理は大きな比重を占めています。これに関連し、4月1日から健康診断について若干法律が変わりますので、説明しておきます。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、まず健康診断については、大きく分けて一般健康診断と特殊変更診断があります。順番に挙げると、以下のようになりますね。
一般健康診断
□雇い入れ時の健康診断
□定期健康診断
□特殊業務従事者の健康診断
□海外派遣者、結核、給食従業員に対する健康診断
特殊変更診断
□法令で実施が義務づけられている診断
□通達で示されている診断
宮田部長:
 意外とたくさんの健康診断がありますね。ちなみに明日入社する新入社員については、既に健康診断書を提出してもらっています。確か入社する3ヶ月前に健康診断を受けていれば、要件を満たしていましたね?また、パートについても正社員の所定労働時間が4分3以上のときは、健康診断を受けさせています。
大熊社労士大熊社労士:
 それであれば問題ありません。さて、4月1日の改正ですが健康診断の項目が以下のように追加・変更されることになっていますので、注意をお願いします。
腹囲の検査を追加
血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更

宮田部長:
 最近よく新聞や雑誌で見るメタボ対策ですね。
大熊社労士:
 えぇ、それですね。これは、雇入れ時の健康診断だけでなく、一般健康診断で挙げた定期健康診断や特定業務従事者の健康診断なども対象となります。ちなみにこの項目については定期健康診断や特定業務従事者の健康診断において省略できる基準が以下のとおり、策定・変更されています。
腹囲の検査の省略基準を策定
 以下の者は、医師の判断により省略可
・40歳未満(35歳を除く)の者
・妊娠中の女性その他の者であって、その胸囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
・BMIが20未満である者
・BMIが22未満であって、自ら胸囲を測定し、その値を申告した者
尿糖の検査の省略基準を削除し、必須化
宮田部長:
 時代の流れとして、社員の健康に気遣っていくことの重要性が高まっていますね。明日入社してくる者についても、この改正に対応していなければならないのでしょうか。
大熊社労士:
 4月1日入社であっても、健康診断を受診した日が4月1日前であれば改正前の法令が適用されますので、改正前のもので問題ありませんよ。
宮田部長:
 そうですか、一安心です。
大熊社労士:
 先ほど中高年の従業員について心配されていましたが、この年齢層の従業員に対するものとして、労働安全衛生法の第62条に「中高年齢者についての配慮」という規定があります。
福島照美福島さん:
 そのような規定があるのですか!ということは、従業員にどのような仕事をさせるのか、年齢も考慮に入れながらしていかないといけませんね。
大熊社労士:
 もちろん中高年だけに限らず、すべての従業員において健康に配慮した配置であったり業務管理をしておくことが必要で、健康相談に対応するなどきめ細かい対応が求められています。
宮田部長:
 社員が入ってくるタイミングでもありますので、配置や各人の業務負担についても見直してみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は最近重要性が増している健康診断を取り上げてみました。以下では海外勤務者の健康診断について、補足しておきましょう。6ヶ月以上海外勤務させる場合には、勤務の前と帰国後に健康診断を行う必要があります。まず、事前の健康診断項目としては、次の2つとなっています。
定期健康診断項目
厚生労働大臣が定める項目(平成元年6月30日厚生労働省告示第47号)
ア.腹部画像検査
イ.血液中の尿酸の量の検査
ウ.B型肝炎ウイルス抗体検査
エ.ABO式およびRh式の血液型検査
 ただし、の定期健康診断項目については、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、特殊健康診断を受けた日から6ヶ月間に限り、同じ項目に相当するものは省略できることになっています。また、この定期健康診断項目については、以下の基準に基づき医師の判断で省略とすることができます。
・身長の検査…20歳以上の者
・喀痰検査…胸部エックス線検査によって病変の発見されない者および同検査によって結核発病のおそれがないと診断された者


 そして、帰国後の健康診断項目については、次のとおりとなっています。
定期健康診断項目
厚生労働大臣が定める項目(平成元年6月30日厚生労働省告示第47号)
ア.腹部画像検査
イ.血液中の尿酸の量の検査
ウ.B型肝炎ウイルス抗体検査
エ.糞便塗抹検査
 また、この定期健康診断項目については、先の事前の健康診断と同様に身長、喀痰検査について医師の判断で省略できることになっています。


 海外勤務については、言葉や習慣、生活環境が大きく変わりますので、健康への影響も大きくなります。そのため、会社が安全配慮義務を尽くすという観点からも、6ヶ月未満であっても健康診断を実施するといった対応が望まれます。


[関連法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4  都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


労働安全衛生法 第62条(中高年齢者についての配慮)
 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。


労働安全衛生規則 第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)
  事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2  事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3  第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4  第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号まで」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。



関連blog記事
2007年2月28日「健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!」
https://roumu.com/archives/2007-02.html#20070228
2008年02月13日「平成20年4月施行 改正安衛法における定期健康診断等の項目改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51249372.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109855.html


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-3.html


(福間みゆき)


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抵触日変更通知書

抵触日変更通知書 派遣業務の抵触日を変更した際に通知する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

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PDFPDF形式 teisyokubi_henkou.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣先は、派遣受入期間の制限のある業務について労働者派遣契約を締結する際には、あらかじめ、派遣元事業主に対し、受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)を書面の交付等により通知しなければなりません。派遣期間の途中にこの抵触日を変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面の交付等により通知しなければなりません。


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2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
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2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
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2007年11月15日「派遣先管理台帳」
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2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
山口労働局「抵触日の通知」
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/haken/nagare/nagare02.pdf

(宮武貴美)

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抵触日通知書

抵触日通知書 派遣先事業主から派遣元事業主に派遣業務の抵触日を通知する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
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[ワンポイントアドバイス]
 派遣先は、派遣受入期間の制限のある業務について労働者派遣契約を締結する際には、あらかじめ、派遣元事業主に対し、受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)を書面の交付等により通知しなければなりません。なお、派遣元事業主は、この通知がないときは、労働者派遣契約を締結してはならないことになっています。


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山口労働局「抵触日の通知」
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有機溶剤等健康診断特例許可申請書記載事項変更報告

有機溶剤等健康診断特例許可申請書記載事項変更報告 有機溶剤等健康診断に関して特例許可を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai06.doc(31KB)
PDFPDF形式 yukiyozai06.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成18年4月の法改正により、会社は健康診断の結果を「遅滞なく」従業員に報告する必要があります。この「遅滞なく」とは、事業者が健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにということを指しています。

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第29条(健康診断)
 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
四 尿中の蛋白の有無の検査
3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
5  事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 肝機能検査
四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
五 神経内科学的検査

有機溶剤中毒予防規則 第31条(健康診断の特例)
 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を三年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第三十条の二の医師からの意見聴取を行わないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書(様式第四号)に申請に係る有機溶剤業務に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
三  当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を
証明する書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4  第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5  所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第一項の許可に係る有機溶剤業務に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

有機溶剤中毒予防規則 第30条の2の2(健康診断の結果の通知)
  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。


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(福間みゆき)

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有機溶剤等健康診断特例許可申請

有機溶剤等健康診断特例許可申請 有機則第二十九条第二項又は第三項に規定する健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる従業員が発見されなかった場合において、健康診断の実施及び記録の作成保存を行わないことについて特例許可を受けようとするときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai05.doc(34KB)
PDFPDF形式 yukiyozai05.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書類の提出時には、以下の3つの書類を添付することになっています。
作業場の見取図
作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を証明する書面

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第31条(健康診断の特例)
 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を三年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第三十条の二の医師からの意見聴取を行わないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書(様式第四号)に申請に係る有機溶剤業務に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
三 当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を証明する書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第一項の許可に係る有機溶剤業務に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。


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(福間みゆき)

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局所排気装置稼動特例許可申請書

局所排気装置稼動特例許可申請書 有機則第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であっても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果を有機則第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai04.doc(34KB)
PDFPDF形式 yukiyozai04.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書類を申請する際には、以下の5つの書面を添付する必要があります。
作業場の見取図
申請前一年六月間に行った当該作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項 の規定による測定の結果及び第二十八条の二第一項 の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面
特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
法第八十八条第一項 本文(同条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号において「届出」という。)を行ったことを証明する書面(同条第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたことにより届出を行っていない事業者にあっては、当該認定を受けていることを証明する書面)
申請前二年間に行つた第二十条第二項に規定する自主検査の結果を記載した書面

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第18条の3
 第十八条第一項の規定にかかわらず、前条の規定により、第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であっても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項 及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条 の規定に準じて行われるものに限る。次項において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速(以下「特例制御風速」という。)で稼働させることができる。
2  前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置特例稼働許可申請書(様式第二号の二)に申請に係る局所排気装置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 申請前一年六月間に行つた当該作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項 の規定による測定の結果及び第二十八条の二第一項 の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面
三 特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
四 法第八十八条第一項 本文(同条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号において「届出」という。)を行ったことを証明する書面(同条第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたことにより届出を行っていない事業者にあっては、当該認定を受けていることを証明する書面)
五 申請前二年間に行つた第二十条第二項に規定する自主検査の結果を記載した書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場について第二十八条第二項の規定による測定及び第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価を行ったときは、遅滞なく、文書で、第二十八条第三項各号の事項及び第二十八条の二第二項各号の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
6  所轄労働基準監督署長は、第四項の評価が第一管理区分でなかったとき及び第一項の許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年3月21日「局所排気装置設置等特例許可申請書」
https://roumu.com/archives/55015554.html
2008年3月19日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告」
https://roumu.com/archives/55015525.html
2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

(福間みゆき)

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衛生委員会ではどのようなことを行えば良いのでしょうか?

 服部印刷では現在、社内の安全衛生管理体制の見直しを行っており、これまで衛生管理者や産業医の説明を受けてきた。今回はそれに引き続き、安全委員会・衛生委員会の検討を行うこととなった。



大熊社労士大熊社労士:
 従業員が50人以上になることによって、どのような安全管理体制をつくっていかなければならないのかをしばらくお話してきました。それでは引き続き、安全委員会・衛生委員会について解説しておきましょう。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、基本を押さえておきましょう。委員会には安全委員会と衛生委員会がありますが、この委員会を設置しなければならない規模・業種は次のとおりとされています。
安全委員会:屋外的業種で50人以上、工業的業種で100人以上
衛生委員会:全業種50人以上
宮田部長:
 当社の場合、安全委員会を設置しなければならない工業的業種に該当しますが従業員が50人ですので、いまのところは安全衛生委員会を設置する必要はなさそうです。ということは衛生委員会をつくらなければならないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。当面は衛生委員会の開催が必要ですね。将来的に従業員が100人以上となれば2つの委員会を設置することになります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。さっそくですが、衛生委員会の委員とはどのような者がなればよいのでしょうか。以前話のあった衛生管理者や産業医の他にどのような者を参加させれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この委員会においては、まず総括安全衛生管理あるいは統括管理する者が議長になる必要があります。そして委員会を構成する者としては、衛生管理者や産業医を必ず入れることになっており、この他、衛生に関し経験を有する者、作業環境測定士(※任意)となっています。議長と産業医以外の者については、衛生管理者を含めて、その半数を従業員側の意向によって指定する必要があります。労働者の過半数で組織する労働組合があればその組合、組合がなければ労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名を行なうことになっています。
宮田部長:
 委員会の人数については、何か定めがあるのでしょうか。
大熊社労士:
 人数は決められていません。また、委員会を設置しない場合には罰則(労働安全衛生法第120条にて50万円以下の罰金)があります。
宮田部長:
 この委員会は具体的にどのようなことをするのでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね、健康障害を防止するための対策を検討したり、労働災害の原因や再発防止の対策を打ったりといったことが主たる役割となります。実際に従業員から意見を聞きながら、働きやすい職場環境にしていくことが何より大切ですね。また、平成18年4月1日より衛生委員会の調査審議事項が4つ追加されています。
危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(衛生部分)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること(衛生部分)
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
福島照美福島さん:
 そうしたら健康診断についても対象になりますね。しかし、健康診断の結果はプライバシーの問題があるので、委員会のメンバーが結果を見ることに問題がありませんか。
大熊社労士:
 そうですね。どの程度の診断資料までを委員会に出すのか、難しいところです。通達(昭和47年9月18日 基発601号の1)において、「職場の健康管理対策に資することができる内容のものであればよく、受診者個々の健康診断は含まれない」とされています。やはり、健康診断については特別な配慮が必要ですね。また、上記の追加された項目③にあるように、1ヶ月の時間外労働が100時間を超えて医師による面談を行った際、その医師から講ずべき措置を指導された場合、会社としては必要に応じて衛生委員会にも報告をしておくことが望まれます。
宮田部長:
 なるほど。産業医を選任して、うまく連携をとっておくことの重要さがよく分かりました。委員会の運営に関して、この他に守らなければならないことがありますか。
大熊社労士:
 委員会は、毎月1回以上開催することになっています。そして、議事で重要なものについては記録を作成することになっていて、3年間保存することになっています。
宮田部長:
 わかりました。早速、メンバーの選定を行ない、従業員が安全な環境で健康に働けるような職場にしていきたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、衛生委員会を取り上げてみました。ここでは、安全衛生教育について、補足しておきましょう。従業員を雇い入れた際および作業内容を変更した際には、教育を行うことになっています。実施事項については、以下の8項目が義務づけられています。
機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
作業手順に関すること
作業開始時の点検に関すること
当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
整理、整頓及び清潔の保持に関すること
事故時等における応急措置及び退避に関すること
前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項


 ただし、労働安全衛生法施行令2条3号の業種※については、上記の教育を省略してもよいことになっています。
※安衛令2条の業務区分
1号 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
2号 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
3号 その他


 また、近年、勤務形態として増えている在宅勤務についても労働安全衛生法が適用となり、安全衛生教育を行なう必要があります。在宅勤務を行なう労働者の健康保持に努めるにあたっては、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日 基発0405001)等に留意する必要があり、労働者にもこの内容を周知しておくことが求められます。


[関連法規]
労働安全衛生規則 第22条(衛生委員会の付議事項)
 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の三第一項第五十七条の四第一項 の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。


労働安全衛生規則 第23条(委員会の会議)
 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。



関連blog記事
2008年3月17日「産業医にはどのような役割があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64852408.html
2008年3月10日「衛生管理者が長期で休んでしまったら、どうすれば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64834167.html
2008年3月3日「従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?」
https://roumu.com/archives/64834156.html


参考リンク
厚生労働省「改正労働安全衛生法」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
厚生労働省「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1a.html
香川労働局「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
http://www.kagawa-roudou.jp/jigyousya/5-5.html
厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のために」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/index.htm


(福間みゆき)


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新人の存在効果と効果的な新人教育のポイント

 まもなく新人が入社してきます。新入社員が入社してしばらくの間は、先輩社員が新人のお手本となるように仕事に意気込んだり、普段怠けていた報告書をきちんと提出したりといった光景がみられるようになります。また、社長や幹部らも3月までは何も言わなかったのに、規律について厳しくなったり、急に業務に関するルールを作って、あたかも昔からやっていたかのようにしたりすることもあります。いずれにしても新人が入社することが刺激となり、社員と会社の双方が仕事や服務のルールを再度認識する良い機械になっていることは間違いありません。


 さて、そんな効果もある新人の入社ですが、今回のブログ記事では新人の教育について考えてみることにしたいと思います。現場を見ると、新人教育に対する取り組みの状況はまちまちであり、中にははっきりとした教育カリキュラムがなく行き当たりばったりで研修を行っているケースやそれぞれの教育内容が関連付けられていないというケースも少なくありません。このようなケースでは、新人は内容をその消化できずに困ってしまい、更にはこの会社でやっていけるのだろうかと不安を抱いてしまいかねないでしょう。その他のケースとしては、環境や前提が変わっているにも関わらず、昔から行なっている内容を見直さず、そのまま教えているということも見られます。法改正や時代の要請などを反映せず、担当者の都合や手抜きで済まされているということもあるのではないでしょうか。


 このような状況を改善するためのポイントを以下では3点挙げてみることとします。
教育内容の明確化
 これから仕事をしていく上で、何を教えておかなければならないのかを体系化していくことが教育効果を高める上で欠かせないでしょう。併せて、講師の担当者同士が内容のすり合わせを行うため、念入りに事前打ち合わせを行なうことも求められます。
カリキュラムへの新人の意見の反映
 教育カリキュラムごとに新人の感想や今後に向けての意見を聞いていくことも重要です。研修内容について本人の理解度を確認して、事後のフォローに結びつけたり、来年の教育内容に反映させたりしていきたいものです。
講師をする社員に対する上司や会社のフォロー
 教える側の社員においても、新人は理解できたのか、自分の進め方は大丈夫なのかと不安を抱くこともあるでしょう。そのため、前年に講師をした社員や上司らが事前にアドバイスをしたり、相談役となってフォローしていくことが求められるでしょう。


 こうしたポイントを押さえることでより効果のある研修を実施していきたいものです。



関連blog記事
2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html

2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html

2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html

2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


(福間みゆき)


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局所排気装置設置等特例許可申請書

局所排気装置設置等特例許可申請書 屋内作業場等において有機溶剤業務に従業員を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため、有機則第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難なときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai03.doc(30KB)
PDFPDF形式 yukiyozai03.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式を申請する際には作業場の見取図を添付することになっていますのでご注意下さい。

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第13条(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)
 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため
第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置等特例許可申請書(様式第二号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。


関連blog記事
2008年3月19日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告」
https://roumu.com/archives/55015525.html
2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

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有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告

一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告 有機則一部適用除外認定を受けた事由が有機則第三条第一項各号に該当しなくなった場合に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai02.doc(31KB)
PDFPDF形式 yukiyozai02.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 有機溶剤については、有機溶剤中毒予防規則という特別法が制定されています。しかし、安全衛生規則は有害物に関する一般法で
あるため、有機溶剤中毒予防規則に規定されていない事項については、安全衛生規則が適用されることになります。例えば、局所排気装置から排出される排気を処理する装置については、労働安全衛生規則第579条に基づいて処理する必要があり、労働安全
衛生規則を押さえておく必要があります。

[関連法規]
労働安全衛生規則 第579条(排気の処理)
  事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

有機溶剤中毒予防規則 第4条
 前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、
文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。
3 認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったとき、及び前項の報告を
受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

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