「ハイ」の検索結果

パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ

パートタイム労働者の雇用理由調査 これまでこのブログでは、パートタイム労働法の改正内容を積極的に取り上げてきましたが、今回は先日、厚生労働省より発表された「平成18年パートタイム労働者総合実態調査結果の概況」(以下、「調査」という)の中から、パートタイム労働者の実態を見てみることにしましょう。


 この調査で注目すべき内容はいくつかありますが、そのひとつに「パート等労働者の雇用理由別事業所の割合」があります。この中のパートタイム労働者を雇用している理由という項目(グラフはクリックして拡大)を見ると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が71.0%(前回65.3%)と最も多く、次いで「1日の忙しい時間帯に対処するため」39.5%(前回39.2%)、「簡単な仕事内容のため」36.3%(前回31.4%)の順と続いています。


 改正パートタイム労働法では、「均衡のとれた待遇の確保の促進」を掲げ、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対して差別的取扱いの禁止をしています。よって今後、多くの事業所ではパートタイム労働者の職務内容を分析し、必要に応じ賃金の見直しが求められることとなるでしょう。この調査結果からも、今回のパートタイム労働法の実務上の影響の大きさが容易に想像されます。



関連blog記事
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html

2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html

2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html

2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html

2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html

2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

就業条件明示書(労働者派遣)

就業条件明示書(労働者派遣) 派遣元事業主が、労働者派遣を行う際に派遣労働者に対し、就業条件を明示する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 hakensyugyoujoukenmeiji.doc(33KB)
pdfPDF形式 hakensyugyoujoukenmeiji.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件などを明示する必要があります。

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第26条第1項(契約の内容等)
 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣業」という。)の場所
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

派遣先管理台帳(~平成20年3月版)

派遣先管理台帳は、平成20年4月に記載事項の変更がありました。
新しい書式は
https://roumu.com/archives/55060672.html
を参照してください。

派遣先管理台帳 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
word
Word形式 hakensakidaichou.doc(37KB)
pdfPDF形式 hakensakidaichou.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣先管理台帳に記載が必要な項目は以下の12項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣元事業主の氏名又は名称
3)派遣元事業主の事業所の名称
4)派遣元事業主の事業所の所在地
5)派遣就業をした日(実際に就業した日の実績を記載する)
6)派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
□実際の始業及び就業の時刻並びに休憩時間の実績を記載する
□なお、いわゆる「複合業務」等、法40条の2第1項各号の業務(26業務、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得する労働者の業務)とそれ以外の業務を併せて行う場合であって、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱う場合については、それぞれの業務の1日当たり又は1週間当たりの就業時間又はその割合
7)従事した業務の種類
□従事した業務の内容については、可能な限り詳細に記載する
□いわゆる「複合業務」の場合は、それぞれの業務の内容について記載する
□法40条の2第1項各号の業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受けるときは、就業場所において当該派遣労働者が就業する最小の単位の組織を記載する
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
11)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
12)派遣元事業主から通知を受けた労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、具体的理由を付すこと。)

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)
 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣元事業主の氏名又は名称
2 派遣就業をした日
3 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4 従事した業務の種類
5 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第36条(法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項)
 法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 派遣元事業主の事業所の名称
3 派遣元事業主の事業所の所在地
4 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
5 法第420条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
6 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
7 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
8 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
9 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
10 第27条の2の規定による通知の内容

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

派遣元管理台帳

派遣元管理台帳 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
word
Word形式 hakenmotodaichou.doc(40KB)
pdfPDF形式 hakenmotodaichou.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元管理台帳に記載が必要な項目は以下の13項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣先の氏名又は名称
3)派遣先の事業所の名称
4)派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
5)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6)始業及び終業の時刻
7)従事する業務の種類
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
11)派遣先が法37条第1項第3号に掲げる派遣就業をする日以外に派遣就業をさせることができ、又は同項第4号に掲げる始業から終業の時刻までの時間を延長することができるとされている場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
12)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
13)派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第37条(派遣元管理台帳)
 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣先の氏名又は名称
2 事業所の所在地その他派遣就業の場所
3 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
4 始業及び終業の時刻
5 従事する業務の種類
6 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
8 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第31条(法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項)
 法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 事業所の名称
3 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
4 法第40条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされる号番号
5 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
6 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
7 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
8 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
9 第27条の2の規定による通知の内容

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

身元保証人に対する通知書

身元保証人に対する通知書 これは、社員が責任のある地位につき、多額の現金を扱うことになった場合に、保証人に対して念のために通知しておく書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mimoto_tuchi.doc(30KB)
PDFPDF形式 mimoto_tuchi.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業や官公庁において、現金の横領や使い込みといった不祥事がマスコミ等で話題となっています。採用時において身元保証書、身元保証期間が過ぎた後に身元保証契約更新書をとることがありますが、社員が責任のある仕事や地位についた場合には、改めて保証人に対してその旨を連絡することが望まれます。こういった通知を行うことで、社員の倫理意識の醸成につながることが期待されるでしょう。

[根拠条文]
身元保証に関する法律 第3条
 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
1 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
2 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


関連blog記事
2007年8月10日「身元保証契約更新書」
https://roumu.com/archives/54766406.html
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

 

参考リンク
日本経団連「企業倫理」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/rinri.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その3

 前回に引き続きパートタイム労働法の改正について大熊社労士から説明を受けている服部社長。当初はそれほど影響はないと考えていたが、義務化された直接的な事項への対応のほか、間接的な影響を考えると中小企業へ影響が大きいことが、次第に理解できてきた。



福島照美福島さん:
 パートタイム労働法改正への対応としては、「待遇についての説明義務」「均衡のとれた待遇の確保の推進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)」の2点に注意しておけばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、まずはその2点が重要ですが、それ以外にも対応を検討しておくべきものがあります。それでは続いて、「労働条件の文書交付等による明示」について説明しましょう。次のの事項については、労働基準法において正社員・パートに限らず文書交付等により明示することが既に義務化されています。
労働契約の期間
就業の場所・従事すべき業務
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
福島さん:
 知っています。当社の労働条件通知書でも、その5つの事項については明示できるようになっています。
大熊社労士:
 これらに加え、改正パートタイム労働法では、昇給、退職手当、賞与の有無の3つの事項についても文書交付等による明示が義務化されることになりました。
服部社長:
 今回パートタイム労働法の改正ですよね。ということは、パートへの明示すべき内容が正社員よりも多いということですか?
大熊社労士:
 改正法施行時点では、そういうことになりますね。しかし、今後、正社員にもパート並みの明示義務が課されるのではないかと私は見ています。
福島さん:
 労働条件通知書を正社員とパートで別々にしておくと処理が複雑になって、間違いの元になりますので、これを機会に正社員もパートも同一の書式にしておきたいと思いますが、社長よろしいでしょうか?
服部社長:
 うん、それがいいだろう。をパートに明示して、正社員に隠しておくのも、おかしなものだからね。
大熊社労士:
 私も同じ考えです。是非そうしてください。また「通常の労働者への転換を推進するための措置」を講ずることも義務付けられました。具体的な対応例としては次のようなものが挙げられています。
当該事業所の外から正社員を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う
社内公募として、短時間労働者に対して、正社員のポストに応募する機会を与える
一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設けるなど、転換制度を導入する
服部社長服部社長:
 そうですか、正社員を募集するときの社内的な対応も考えなければなりませんね。当社の場合、どのような方法がよいのか、宮田部長とまず検討してみることにします。しかし、こうやって見てくると今回の法改正では義務化される項目が本当に多いですね。
大熊社労士:
 そうですね。義務化への対応もたいへんですが、実はそれ以上に中小企業への影響は大きいものがあります。
服部社長:
 どういうことでしょうか?
大熊社労士:
 実は大企業においては、今回のパートタイム労働法の改正や、今年の最低賃金の大幅引き上げをきっかけとして、パートの待遇をアップさせていく動きが出始めています。さらに製造業の業績回復や流通業における大型店舗の出店増、営業時間の延長などによりパートの大量採用を行うなど、当面はパートの獲得・確保を狙っていくものと思われます。
福島さん:
 そうなると、当社もパートにおいても人手の確保が難しくなりますね。
服部社長:
 そうだね。中小企業が何も手を打たなければ、ますます状況が悪くなるのは間違いないね。
大熊社労士大熊社労士:
 その可能性は大いにあると思われます。ですから、パート労働法の改正を機に待遇面のほか、やる気のあるパートには能力を発揮させる機会を与えるなど、やりがいのある職場や働きやすい環境を整えるなどの工夫が必要でしょう。
服部社長:
 そうですね、検討してみることにします。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパートタイム労働法の改正のうち「労働条件の文書交付等による明示」「通常の労働者への転換を推進するための措置」を中心に取り上げてみました。来年4月の施行までに対応方法を決めておく必要がありますので、そろそろ準備に取り掛かった方が良いでしょう。


 ところで、最近は就労意識の多様化を背景として、パートであっても非常に高い能力を持った優秀な人材も増加しているため、その者を有効に活用することで生産性や効率性を上げることは可能です。しかし、高い能力を持っているにもかかわらず、パートという名称だけで低い評価しかせず、定型的・雑用的な仕事しかさせていなければモチベーションは上がりません。そもそもパートというのは、労働時間が通常の労働者より短いという一つの勤務形態にある人のことをいいますので、労働時間以外の点では通常の労働者と本来は同じであるはずす。戦力としてパートを活用していくには、一律に低賃金で定型的な作業を担当させるのではなく、能力ややる気のあるパートには、適切な待遇と職場環境を整えることが必要でしょう。



[セミナーのお知らせ]
 11月29日に名古屋でパートタイマー活用に関するセミナーを開催します。今回取り上げた内容およびそれ以外の実務的なパートタイム労働法の改正ポイントや、パートタイマーを戦力として活用するという観点からパート活用の成功事例・失敗事例、そしてどのようなことに注意し何をすべきか、企業として即役立つ活性化対策を具体的にお話します。ぜひご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/seminar20071129rom.html




関連blog記事
2007年11月5日中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その2
https://roumu.com/archives/64717615.html
2007年10月29日中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その1
https://roumu.com/archives/64703146.html
2007年11月5日「改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51149774.html
2007年11月2日ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51145821.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

年金騒動を斬る(1)

 年金騒動は定期的に起こる。今年は年金記録問題であるが、その前は2004年の政治家等の保険料未納問題だ。さらに過去にも数回あったが、そのときはほとんど選挙が絡んでいる。それもまるで計ったかのような絶妙のタイミングで問題が提起される。年金は政争の具なのである。年金問題は公約するにしても批判するにしても有権者に訴求し易い材料だ。しかしこれらの情報は誇張されていたり、根拠が曖昧なものが多い。また、マスコミは偏ったもしくは断片的な記事を出してくるし、本体の厚労省の情報も制度全体が複雑でデータが膨大過ぎるため、これも断片的になっている。バラエティー番組や週刊誌にいたっては無責任な騒じょうをしているとしか思えないものもある。つまり、多くの年金情報は発信者の都合で変形もしくは取捨選択されているのである。ゆえに、バッシング系の情報と、逆の言い訳系の情報、どちらも鵜呑みにして流されてはならない。年金を論ずるとき、ミクロ的には確かに個人の損得問題はあるが、マクロでは世界先進諸国の遠大な国家戦略であることを認識したい。


 しかしながら社会保険庁の体たらくには、唖然とする。保険料横領に至っては公務員では重罪であり、刑事訴追も当然と考える。また、年金記録のずさんな管理体制も以前から判ってはいたものの、実務的には請求があったときに本人に確認しながら調べれば何とかなるという認識であったため、放置という重要問題は先送りされた。社会保険事務所の窓口は年金受給に関しては真摯な職員が多かっただけに実に遺憾である。また最近、厚生年金基金連合会の年金未払い問題がクローズアップされているが、これも騒ぎすぎの感がある。年金支給は本人申請が原則だ。転職や転居のある人の人生をトレースすることなど、国民総背番号制と高度IT社会が実現されていない現時点では不可能である。もちろん連合会のPR不足も指摘できないことはないが、巨額の未払いがある→連合会がずさん(悪事をしている?)→だから年金は信用ならん、という図式は短絡的にすぎる。


 このシリーズではこのような年金に関する誤解と年金制度の問題を明らかにしていく。


(小山邦彦)

給与計算で便利なEXCEL TIPS集「10進法を60進法に変換したい!」

「10進法を60進法に変換したい!」 先日、当社に最近入社した社員から「10進法を60進法に変換するときに9回置換をやっているんです。手間だなぁと思ってはいるのですが、何かいい方法ってありませんか?」という質問を受けました。最近、「給与計算で便利なEXCEL TIPS集」はお休みしていましたが、約9ヶ月ぶりにお送りしましょう。



【質問】
 当社ではパートタイマーの給与をいち早く算出するために、EXCELで計算しています。すぐに計算できるように時間は10進法を利用しているのですが、給与計算ソフトでは、60進法の入力となっており、変換には「.1」→「.6」、「.2」→「.12」、「.3」→「.18」・・・「.9」→「.54」と9回置換をしてからデータをインポートしています。今までは手間に感じているだけでしたが、今回、置換ミスがあり、誤ったデータをインポートしてしまいました。何かよい方法はないでしょうか。


【回答】
 今回は、「60進法を10進法に変換したい!」で利用したものと同じ関数を利用することで解決できます。EXCELのTRUNC関数とMOD関数を利用することで10進法を60進法に換えることができます。


【解説】
 例として、10進法の「15.2」を60進法の「15.12」に変換する方法を取り上げます。今回は2つの関数を組み合わせて使用しますので、4つのSTEPに分けて解説しましょう。(画像はクリックして拡大


[STEP1]整数の取り出し
 60進法・10進法で影響される部分は小数点以下ですので、まずは整数を取り出すためTRUNC関数を利用します。
■EXCELのヘルプ
 =TRUNC(数値,桁数)
  数値の小数部を切り捨てて、整数または指定した桁数に変換します。
■利用方法
 =TRUNC(15.2,0) → 15


[STEP2]小数部の取り出し
 次に小数点以下をMOD関数を利用して小数部を取り出します。
■EXCELのヘルプ
 =MOD(数値,除数)
  数値を除数で割ったときの剰余を返します。
■利用方法
 数値を「1」で割ることで余りである小数部が取り出せます。
 =MOD(15.2,1) → 0.2


[STEP3]小数の変換
 STEP2で取り出した小数(10進法)に0.6を掛けることで60進法に変換できます。
■計算式
 =0.2×0.6 → 0.12


[STEP4]計算式のまとめ
 STEP1~STEP3をまとめると以下の通りになります。
■計算式
 =TRUNC(15.2,0)+MOD(15.2,1)×0.6 → 15.12


【まとめ】
 置換を行えば確かに同様の結果が得られますが、関数を利用することで自動的にかつ置換漏れなく変換が可能となります。効率化とミス防止策のための利用価値が高いといえるでしょう。



関連blog記事
2007年2月1日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「データを見やすくする書式設定」」
https://roumu.com
/archives/50870918.html

2007年1月17日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「給与計算ソフトのデータをEXCELで活用」」
https://roumu.com
/archives/50861102.html

2006年12月15日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「時間集計をうまく表示したい!」」
https://roumu.com
/archives/50823849.html

2006年12月9日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「15分単位で集計をしたい!」 」
https://roumu.com
/archives/50820650.html

2006年11月10日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「効率的にデータ入力したい」」
https://roumu.com
/archives/50788304.html

2006年10月30日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「入社年月日より勤続年数を求めたい」」
https://roumu.com
/archives/50778155.html

2006年10月19日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「テンキーで時間入力したい!」」
https://roumu.com
/archives/50763522.html

カテゴリー「EXCEL TIPS集」
https://roumu.com
/archives/cat_50010963.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

社内FA制度運用規程

社内FA制度運用規程 「是非あの仕事を担当してみたい」という強い希望をもっている社員の中から、一定の条件を満たす場合に、仕事上の希望を
かなえる社内FA制度の取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 fa.doc(36KB)
PDFPDF形式 fa.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの企業で社員の主体的なキャリア形成を進めることが大きな課題となっていますが、その対策の一つとして、社内公募制度や社内FA制度の採用が挙げられます。今回の規程はこのうち社内FA制度の取扱いを定めたものとなります。この制度は「一定の資格条件を有する社員が希望する仕事へ異動交渉ができる制度」ですが、人材のミスマッチの解消や社員のキャリア形成への意識の向上といったメリットも大きいことから、今後、より多くの企業での導入が進められることでしょう。


関連blog記事
2007年10月30日「多くの企業で導入が進められる社内公募制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51136336.html
2007年10月30日「企業内ベンチャー制度規程」
https://roumu.com/archives/54868737.html
2007年6月12日「社内公募制度規程」
https://roumu.com/archives/54484326.html
2006年12月29日「社内公募制度異動決定通知書」
https://roumu.com/archives/51285827.html
2006年12月28日「社内公募制度結果通知(不合格) 」
https://roumu.com/archives/51267890.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

国内転勤取扱規程

国内転勤取扱規程 国内で転勤を行う際の規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kokunai_tennkin.doc(50KB)
PDFPDF形式 kokunai_tennkin.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 複数の事業場があり、転勤が発生する場合には、その取扱について事前に定めておく必要があります。特に転勤時の引越し費用、転勤後の住宅の取扱、転勤時に必要となる休暇等が問題になるため、転勤者の負担が必要以上に大きくならないよう予め制度を取り決めておきましょう。

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。