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協会けんぽの平成22年度決算見込みと平成24年度の健康保険料率

協会けんぽの平成22年度決算見込みと平成24年度の健康保険料率 先日、協会けんぽより「平成22年度協会けんぽの決算見込みについて」が発表されました。現在、各協会けんぽ支部の評議会にこの内容に関する意見を諮っており、7月25日の協会けんぽの運営委員会の議を経て、厚生労働省へ承認申請するとのことです。この発表資料の中には今後の社会保険料について注目しておくべき内容がありますので、本日はこれを取り上げておきましょう。

 協会けんぽの保険料率は、平成22年4月納付分より、8.20%から9.34%(全国平均)と1%を超える大幅な引上げが行われました。これにより、平成22年度の医療分の収支差については、2,540億円の黒字が見込まれています。そして、この黒字を赤字償還に充てることで、平成22年度末の累積赤字は639億円に減る予定となっています。しかしながら、図表を見ると分かるとおり、被保険者一人当たりの平均保険給付が前年度よりも増加している一方で、標準報酬月額は前年度比▲1.4%となっており、低下傾向に歯止めがかからない状況が続いています。

 このように協会けんぽの保険財政の構造的な赤字傾向が続いており、現行のままでは平成24年度も保険料率を引き上げざるを得ない状況となることが想定されます。実際に引き上げが行われるかは、今後の具体的な検討の中で決定されることにはなりますが、厚生年金保険料率の引上げも徐々に行われている中での引上げは労使双方にとって相当大きな負担になることでしょう。


関連blog記事
2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」」
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2009年11月20日「実務に即使える冊子「健康保険の事務手続き(平成21年度)」協会けんぽ愛知支部でダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51653759.html
2011年4月4日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51835668.html
2011年2月15日「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51823515.html
2011年2月3日「平成23年3月分からの各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51820564.html

参考リンク
協会けんぽ「平成22年度協会けんぽの決算見込みについて」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.76070.html

(宮武貴美)

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有料または無料の職業紹介事業の許可、一般労働者派遣事業の許可の有効期間が、平成23年8月30日までに満了する場合、許可の有効期間を平成23年8月31日まで延長します

lb02113タイトル:有料または無料の職業紹介事業の許可、一般労働者派遣事業の許可の有効期間が、平成23年8月30日までに満了する場合、許可の有効期間を平成23年8月31日まで延長します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年4月
ページ数:2ページ
概要:特定被災区域に主たる事業所がある事業主については、許可の有効期限を8月31日まで延長することを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(503KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02113.pdf


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2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
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2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837641.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836556.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
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2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・
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2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
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(福間みゆき)

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安定志向がますます強まる新入社員の意識調査

安定志向がますます強まる新入社員の意識調査 先月末、日本生産性本部から平成23年度新入社員「働くことの意識」調査結果が発表されました。この調査は、昭和44年度から始まり実に43回目を迎えており、このブログでも毎年のように取り上げています。今年はこの結果の中から、「この会社でずっと働きたいか」というテーマについて取り上げたいと思います。

 この調査は、3月11日の東日本大震災以降に実施されており、この影響も少なからずあるという想定で書かれていますが、「この会社でずっと働きたいと思いますか」という問いに対し、「定年まで勤めたい」と回答した者が33.5%と過去最高の数値になったとのことです。また、「状況次第で変わる」と回答した者は30.6%となり、こちらは過去最低の数値となっています。この結果、左表のとおり「定年まで勤めたい」とした人の割合が「状況次第で変わる」という人の割合を逆転し、安定志向を求める人が増加していることがよく分かります。

 この調査結果はあくまでも入社時における調査ですので、意識の変化はあるかと思いますが、安定志向を望んでいることを踏まえた人事労務管理を行う必要があるといえるでしょう。


関連blog記事
2010年7月17日「学生の就職活動の情報源は企業のホームページと会社説明会」
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2008年9月8日「生活の中での「仕事」優先度は約50%」
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2008年7月3日「今年の新入社員の就労意識に見る人事労務管理のポイント」
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2008年5月14日「不機嫌な職場」
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2008年4月29日「新入社員が抱える5月病への対策」
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2008年4月6日「新入社員のリアリティショック防止の必要性」
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2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
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2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
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2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
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2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
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参考リンク
日本生産性本部「平成23年度新入社員「働くことの意識」調査結果」
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001036.html

(宮武貴美)

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精神障害に係る国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正

障害認定基準の一部改正 先日、厚生労働省年金局長より日本年金機構理事長宛に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」が通知され、精神障害にかかる障害認定の基準への「発達障害」の項目の新設など、一部改正が行われました。本日はその発達障害に関する新設箇所について取り上げましょう。


発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下のとおりである。
1級
 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かっ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 
3級
 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について(平成23年6月30日 年発0630第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf
改正後の様式はこちら
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0020.pdf

(大津章敬)

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パワーハラスメントの防止に関する規程

kitei087 企業の労務管理では、セクハラと併せてパワハラへの具体的な対応が求められています。就業規則本則の服務規律において規定されるケースが多いと思いますが、ここでは単独の規程として詳細を定める場合のサンプル(画像はクリックして拡大)をご紹介します。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei087.doc(32KB)
pdfPDF形式 kitei087.pdf(9KB)


[ワンポイントアドバイス]
 「心理的負担による精神障害等に係る業務上の判断指針」が改正され、職場での強いストレスにつながる出来事としてパワハラにあたる「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」や「違法行為を強要された」などが追加・修正されました。そのため、企業としては、苦情窓口の設置や就業規則の服務規律へのパワハラ禁止条項の追加、懲戒処分の明確化など、従来よりも具体的な措置をが求められています。ご参考の上、自社の体制整備にお役立てください。



関連blog記事
2011年6月22日「精神障害にかかる労災支給決定件数と高い相関関係を持つ「職場での対人関係トラブル」」
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2011年6月16日「精神障害にかかる労災支給決定件数 前年比1.3倍の308件と急増 意外と低い長時間労働との相関関係」
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2011年4月5日「愛知県が作成した「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」」
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2011年3月11日「新入社員教育でも重視されるコミュニケーション能力」
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2010年12月6日「こころの耳が提供するメンタルヘルスに関する学習コンテンツ」
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2010年10月21日「「こころの耳」で公開されているメンタルヘルス専門用語の用語解説」
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2010年10月11日「厚生労働省や各都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51785168.html
2010年9月16日「導入検討が進められる健康診断時のストレス症状の確認」
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2010年9月10日「メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51779118.html


参考リンク
厚生労働省「精神障害等の労災補償について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

(福間みゆき)

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中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)

「中国社会保険法」影響と対策セミナー 弊社シニアコンサルタントの清原学が8月3日に大阪、翌4日に東京でパソナ様主催セミナーの講師を務めます。どなたでも参加できるオープンセミナーですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


社会保険料二重負担で、日本企業に大打撃!?
中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策
~実施細則、社会保障協定の進捗など現地コンサルが最新情報を報告~


 2011年7月1日、中国では社会保険制度の改革の推進を目指した包括的な法律である「中華人民共和国社会保険法」が施行されました。本法では中国で就労する外国人にも加入義務があるものと定められており、中国進出企業が今後の経営戦略を検討する際には、現地法人のコスト増となる本法についての十分な理解と対応が必要となります。

 厚生労働省の試算によれば総額約580億円もの二重払いが、日系企業全体で発生するという見解があります。そこで、本セミナーでは、中国の社会保険制度を理解するとともに、施行より1ヶ月が経過した後に中国進出企業が押さえておくべきポイントを整理し、実施細則や日中二国間協定の進捗など最新情報をご提供いたします。ご都合お繰り合わせの上、是非ご参加下さい。 

[セミナー概要]
日時および会場:
【大阪】2011年 8月3日(水)阪急ターミナルビル 17F(梅田)
【東京】2011年 8月4日(木)パソナグループ統合拠点(大手町)
第1部 講 演 15:30~17:30 (開場15:00)
第2部 懇親会 17:30~18:30
※第2部につきましては、軽食・ドリンクをご用意させて頂いております。別途設けております、懇親会スペースに会場を移し、お食事を召し上がりながら、講師との個別相談・ご来場の皆様同士の意見交換の場とさせて頂きます。

内容:
賃上げ圧力における中国の所得政策と社会的背景
 2010年5月、広東省に端を発した従業員によるストライキは中国全国の企業に波及し、未だ収まる様相が見られません。賃上げを目的としたこのストライキの背景には、中国が抱えるインフレ経済や、中国政府の所得政策の舵取りにも大きな影響を与えていますので、中国社会が抱える課題と今後の社会政策から、企業に与える影響を中心にお伝えします。
中国の社会保険制度について~中国社会保険法の骨子とポイント
 2011年7月から施行されている中国社会保険法。なぜ今、この法律が施行されることになったのか?中国の社会保険制度の背景や仕組みを熟知した講師が、現在の中国の社会保険や社会保障制度が抱える問題点を軸にしながら、中国社会保険法の狙いを読み解きながら、制度の理解を深めます。
中国進出企業への影響は?~押さえるべきポイントと対応策
 中国社会保険法の施行に伴い日本人駐在員や本社の懸念事項は、どのように外国人へ適用されるかに尽きるのではないでしょうか。そこで、中国社会保険法が公布されてからの中国政府の動き、進出日系企業の対策等、最新の情報を交えながら、具体的なポイントをお伝えします。 

講 師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 海外人事労務チーム
 シニアコンサルタント(中国担当) 清原学(上海在住)
定 員:東京100名、大阪70名
参加費:5,000円(税込)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.pasona.co.jp/event/110706.html


関連blog記事
2011年7月5日「7月1日施行!中国社会保険法の影響をまとめた無料レポートの申込み受付中」
https://roumu.com
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2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html
2011年6月9日「7月に東京・大阪で開催!中国進出企業の労務管理と人事処遇制度のポイント」
https://roumu.com
/archives/51852459.html

(大津章敬)

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社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答

日本年金機構の疑義照会回答 厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等で定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。これに関し、先日、日本年金機構から「主な疑義照会と回答」が公開されました。

 この疑義照会とは、日本年金機構における業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確である場合に、年金事務所等から日本年金機構本部に対して問い合わせが行われた内容であり、今回はその主なものについて、ホームページ上で公開されました。今回公開されたものは、平成23年7月の公表分であり、実に52個に対する回答が行われています。その内容は、厚生年金の適用に関するものから国民年金の保険料免除、遺族年金の請求まで幅広いものになっています。以下のように、実務に直結した内容が含まれていますので、社会保険の実務担当者は一度目を通しておきたいものです。

質問(案件)
 6ヶ月分定期代が支払われた際、各月の報酬に円未満の端数が生じる場合の取扱いについて

質問(内容)
 1月から6ヶ月分定期代(42,340円)の支給が開始された場合、定期代を6で割った金額を1月以降の各月の報酬に割り振ることとなるが、各月7056.66円となり、円未満の端数が生じる。1月を起算とした月額変更を手続きする場合及び算定基礎届において、端数をどのように取り扱えばよいか。

回答
①まとめて支給された手当等を月数で除し各月の報酬に算入する場合(以下②,③の場合を除く)端数そのものは存在するが、届出自体に円未満の記載を求めるのは、現実的でないため切り捨てと取り扱って差し支えない。

②①のときに端数の出る手当て等が複数ある場合
端数そのものは、存在していることから、それぞれの手当ごとに端数処理するのでなく、端数を付けたまま各月の報酬に合算し、報酬月額を確定する段階で端数処理をするのが妥当である。

③定時決定、随時改定において、三月間に受けた報酬の総額自体を使用する必要がある場合(まとめて支給された総額自体を使用する必要がある場合)
そもそもまとめて支給された手当等を各月に分割する必要性は、報酬決定の際に、便宜上各月に算入しているだけであり、運用上①のように切り捨てで取り扱うことにより、「受けた報酬の総額」がかわることは、適当ではありません。(等級が変動する場合あり)
ある一定期間に受けた報酬の総額を、ある一定期間全体で使用する場合においては、総額がかわらないように調整いただき、またその場合は原則支給月に算入することとします。
・①の例(1月に6ヶ月分の交通費42,340円が支給された)
 総支給額÷月数=各月の報酬
  42,340円÷6ヶ月=7056.66…円
 4月月額変更時の扱い
  1月7,056円
  2月7,056円
  3月7,056円
 7月算定基礎時の扱い
  4月7,056円
  5月7,056円
  6月7,056円
・②の例(1月に6ヶ月分の交通費42,340円が支給された)(賞与年4回以上合計500,000円が支給された)
 総支給額÷月数=各月の報酬
  42,340円÷6ヶ月=7056.66…円
 総支給額÷月数=各月の報酬
  500,000円÷12ヶ月=41,666.66…円
 7月算定基礎時の扱い基本給交通費賞与
  4月200,000+7,056.66…+41,666.66…=248,723.33…⇒248,723円
  5月200,000+7,056.66…+41,666.66…=248,723.33…⇒248,723円
  6月200,000+7,056.66…+41,666.66…=248,723.33…⇒248,723円
・③の例(4月に3ヶ月分の交通費10,000円支給された)
 総支給額÷月数=各月の報酬
  10,000円÷3ヶ月=3,333.33…円
 7月算定基礎時の扱い
  4月3,333.33⇒3,334
  5月3,333.33⇒3,333
  6月3,333.33⇒3,333
  合計10,000円
※「三月間に受けた報酬の総額」を前提とするので、金額が変更されないように調整する。

日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」はこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html


関連blog記事
2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
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/archives/51857927.html
2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51855566.html
2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
https://roumu.com
/archives/51854822.html
2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51853644.html
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51853414.html

参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html

(宮武貴美)

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社労士向け自動更新ホームページ2 サマーキャンペーンを開始

社労士向け自動更新ホームページ2 サマーキャンペーンを開始 弊社で運営している社労士向け自動更新ホームページ2サービスですが、サマーキャンペーン(8月31日まで)を開始しました。

 この自動更新ホームページは、ホームページ作成業者に依頼することなく、いつでもワープロ感覚でオリジナル情報をタイムリーに更新できる機能を提供するホームページサービスです。100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意しておりますので、非常に簡単な操作でオリジナルのホームページを作成することが出来、更には労務ドットコムを14年間運営してきた名南経営が最新ニュースなどのコンテンツを提供し、定期的にコンテンツが自動的に更新されますので、手間なくホームページの情報を更新することができます。

 今回のキャンペーンでは、初期費用・月額会費とも割り引き価格を設定しておりますので、是非この機会に利用のご検討をよろしくお願いします。詳細は以下をご覧ください。
http://www.mykomon.com/service/srhp/


関連blog記事
2011年6月9日「自動更新ホームページ2に「一斉メール配信サービス」機能を追加」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/4885376.html
2010年2月12日「社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2594377.html

(大津章敬)

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定時決定における保険者算定の基準の追加

lb08087タイトル:定時決定における保険者算定の基準の追加
発行者:日本年金機構
ページ数:1ページ
概要:追加された保険者算定基準を説明した資料
Downloadはこちらから(350KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08087.pdf


関連blog記事
2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51855566.html
2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854822.html
2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51853644.html
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51853414.html

参考リンク:日本年金機構「(事業主の方へ)定時決定における保険者算定の基準追加のお知らせ」
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf

 (福間みゆき)

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追加された保険者算定(年間平均)の手続きについて

lb08086タイトル:追加された保険者算定(年間平均)の手続きについて
発行者:日本年金機構
ページ数:2ページ
概要:保険者算定が認められる要件、追加された保険者算定の対象範囲等をまとめた資料
Downloadはこちらから(94KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08086.pdf


関連blog記事
2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51855566.html
2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854822.html
2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51853644.html
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51853414.html
参考リンク:日本年金機構「(事業主の方へ)定時決定における保険者算定の基準追加のお知らせ」
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf

 (福間みゆき)

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