協会けんぽの平成22年度決算見込みと平成24年度の健康保険料率

先日、協会けんぽより「平成22年度協会けんぽの決算見込みについて」が発表されました。現在、各協会けんぽ支部の評議会にこの内容に関する意見を諮っており、7月25日の協会けんぽの運営委員会の議を経て、厚生労働省へ承認申請するとのことです。この発表資料の中には今後の社会保険料について注目しておくべき内容がありますので、本日はこれを取り上げておきましょう。
協会けんぽの保険料率は、平成22年4月納付分より、8.20%から9.34%(全国平均)と1%を超える大幅な引上げが行われました。これにより、平成22年度の医療分の収支差については、2,540億円の黒字が見込まれています。そして、この黒字を赤字償還に充てることで、平成22年度末の累積赤字は639億円に減る予定となっています。しかしながら、図表を見ると分かるとおり、被保険者一人当たりの平均保険給付が前年度よりも増加している一方で、標準報酬月額は前年度比▲1.4%となっており、低下傾向に歯止めがかからない状況が続いています。
このように協会けんぽの保険財政の構造的な赤字傾向が続いており、現行のままでは平成24年度も保険料率を引き上げざるを得ない状況となることが想定されます。実際に引き上げが行われるかは、今後の具体的な検討の中で決定されることにはなりますが、厚生年金保険料率の引上げも徐々に行われている中での引上げは労使双方にとって相当大きな負担になることでしょう。
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2009年11月20日「実務に即使える冊子「健康保険の事務手続き(平成21年度)」協会けんぽ愛知支部でダウンロード開始」
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2011年2月3日「平成23年3月分からの各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
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参考リンク
協会けんぽ「平成22年度協会けんぽの決算見込みについて」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.76070.html
(宮武貴美
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発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下のとおりである。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
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