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震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]

震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充 本日は昨日のブログ記事「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」に引き続き、5日に発出された「東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について(職発0405第16号)」の内容について取り上げましょう。

 雇用調整助成金の特例については、平成23年3月17日付け職発0317号第2号「東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について」(以下「特例通達」という。)により実施されていますが、今回、以下の拡充が行われることとなりました。

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の特例の拡充の概要
 特例通達により、東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の特例の対象となる事業主は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主に限定していたが、さらに、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域も対象とすることとする。

 また、上記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所及び計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても、特例(遡及適用を除く。)の対象となる事業主として取り扱うこととする。

特例通達の改正
1 対象事業主の改正
 特例通達第2の1を次のとおり改める。
■対象事業主
 震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した事業所の事業主として、以下(1)から(3)の事業主を雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号イの事業主として加える。
(1)東日本大震災等被災地域事業主(以下「被災地域事業主」という。)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用を受けた地域(東京都を除く。)に所在する事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主
(2)東日本大震災等被災地域関連事業主(以下「被災地域関連事業主」という。)
 災害救助法の適用を受けた地域(東京都を除く。)に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主
(3)計画停電地域事業主
 東日本大震災に伴う計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主
2 申出書の改正
 特例通達第2の7にある「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(震災被害用)」(様式第96号)については、別添に改める。
3 その他の特例通達の取扱い
 特例通達第2の2から5にある規定は上記第2の1(1)から(3)に適用し、同6については上記第2の1(1)にのみ適用する。

適用日
1 特例通達第2の1(1)にある事業主
 特例通達と同様の取扱いとする。
2 特例通達第2の1(2)及び(3)にある事業主
 平成23年4月6日以降に初回計画届を提出した事業主のうち、対象期間の初日が平成24年3月10日までの間にある場合について適用するが、特例通達第2の1(2)ロ及び(3)ロによる確認については、平成23年6月16日までの間に提出された計画届について適用する。


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参考リンク
東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について(職発0405第16号 平成23年4月5日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018bau.pdf

(大津章敬)

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雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」

shoshiki432 2011年3月18日のブログ記事「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました」でも取り上げたとおり、東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました。既に各地の労働局にはその申請が寄せられています。

 今回の支給要件の追加に伴い、津波等の被害により申請関係書類の提出が困難な場合には、事業主が必要な事項を疎明することで代替して差し支えないとされています。今回、この申請関係書類の提出が困難な場合に提出する疎明の書式(誓約書)が厚生労働省から公開されました。またこれにあわせて、これまで申請関係の書類の提出が困難な事業主等に対しても、通常の必要書類を案内していた窓口に対し、改めて事業主の疎明により代替して受給手続きを開始し、提出が可能になった時点で求めることとする旨を案内し、事業主負担の軽減に努めることも通達されています。

 今回は状況の深刻さに対応するため、助成金の迅速な支給を図るべく、様々な特例措置が講じられています。こうした制度を活用し、経営を少しでも安定させ、復興に繋げていきたいものです。

 なお、疎明のための書式は以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55461712.html


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参考リンク
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の取扱いの弾力化について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u0v-img/2r98520000017dc9.pdf

(宮武貴美)

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雇用調整助成金に係る申請関係書類の代替について

shoshiki432東北地方太平洋沖地震被害に伴い雇用調整助成金を申請する際に申請関係書類の提出が困難な場合、提出可能となった時点で提出する旨を誓約することで、事務負担が軽減されることになりました。この書式は、その誓約書の参考書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki432.doc(28KB)
pdfPDF形式 shoshiki432.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]
 申請は、原則として事業所を管轄するハローワークまたは労働局において行われていますが、管轄以外のハローワークまたは労働局においても申請が取り次がれるようになっています。また、これまで初回の支給申請が2か月以内に支給されていたことから、今回についても迅速な支給が行われるよう応援体制が検討されています。

 (福間みゆき)


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東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]

震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&A 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部が立替払されるという未払賃金立替払制度に関しては、2011年3月29日のブログ記事「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」で、その震災に伴う簡略化措置の実施について取り上げました。この制度に関するQ&Aが昨日、事務連絡として公開されましたので、以下、そのポイントについて取り上げます。


Q 震災により賃金に関する書類はほとんど残っていませんが、立替払の請求はできますか。
A 勤務していた会社のことや給与に関係する書類は何でも結構ですのでご用意ください。それがなくても、これまでの賃金の支払状況などが確認できれば請求の手続きは可能ですので、労働局または労働基準監督署にお尋ねください。

Q 今回の震災により、夫が勤めていた会社が倒産し、賃金が未払となっているのですが、夫は死亡してしまいました。私が変わりに立替払の請求をすることは可能でしょうか。
A ご遺族がその方の名前で申請することが可能です。なお、亡くなったことがわかる死亡診断書などの書類や続柄が分かる戸籍謄本などの書類をご用意ください。

Q 私は会社の代表者ですが、今回の震災で事業場が大きな被害に遭い、労働者に給与が払えない状況です。多くの労働者がその遺族が各地に避難していますので、私が給与未払いとなっている労働者の給与についてまとめて申請し、各労働者に配布したいと思っています。このようなことは可能ですか。
A 会社が倒産状態にあることを認定するための認定申請は労働者の方から行っていただくことが必要です。連絡のつきやすい労働者のどなたかお一人で結構ですので、申請をお勧めしてください。なお、各地に避難していらっしゃる労働者等の方の情報をいただければ、頂いた情報で事務処理がより円滑に進むものと考えますので、ご協力ください。

 この事務連絡の全文は以下よりダウンロードが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018001.pdf


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参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&A」の送付について(事務連絡 平成23年4月5日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018001.pdf
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
facebook:東日本大震災関連の人事労務情報共有ページ
http://www.facebook.com/tohokuroumu

(大津章敬)

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愛知県が作成した「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」

職場のメンタルヘルス対策ガイドブック 職場におけるメンタルヘルスケアの重要性はますます高まるばかりですが、その対策はまだまだ手探り状態という企業も多くあるかと思います。愛知県では、県内の事業所におけるメンタルヘルス対策の取組実態や労働者のストレス状態を把握するため、4,400事業所とそこで働く労働者とその家族各6,000人に対し、アンケート調査を実施し、その結果をホームページで公開しています。その結果を見ると、従業員数100人未満の事業所では半数以下がメンタルヘルス対策を実施していないという結果になっています。

 このような状況を踏まえ、愛知県は調査を行った事業所の中から、積極的な取組を行っている120事業所を選定してヒアリング調査を行い、先進的な取組事例(30事例)を盛り込んだガイドブックを作成しました。ガイドブックは5月ごろから配布が行われるとのことですが、ダウンロードもできるようになっています。事例形式となっている分かりやすい小冊子ですので、メンタルヘルス対策を構築する上で参考になるでしょう。

 この小冊子は以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51062343.html


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2011年3月11日「新入社員教育でも重視されるコミュニケーション能力」
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2010年12月6日「こころの耳が提供するメンタルヘルスに関する学習コンテンツ」
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2010年10月21日「「こころの耳」で公開されているメンタルヘルス専門用語の用語解説」
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2010年10月11日「厚生労働省や各都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト」
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2010年9月16日「導入検討が進められる健康診断時のストレス症状の確認」
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2010年9月10日「メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策」
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2010年8月27日「ストレスの予防法は睡眠やおしゃべりなど手軽で身近な方法が実践」
https://roumu.com
/archives/51772322.html
2010年8月17日「メンタルヘルス対策に関する実践的なマニュアルが公開」
https://roumu.com
/archives/51771454.html
2010年8月13日「メンタルヘルス対策で70%の企業が「管理職向けの教育」を実施」
https://roumu.com
/archives/51770233.html
2010年8月9日「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51768984.html

参考リンク
愛知県「職場におけるメンタルヘルス対策取組実態調査を実施し、企業向けガイドブックを作成しました!」
http://www.pref.aichi.jp/0000039523.html

(宮武貴美)

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職場のメンタルヘルス対策ガイドブック

lb01410タイトル職場のメンタルヘルス対策ガイドブック
発行者:愛知県
ページ数:36ページ
概要:愛知県で調査を行った事業所の中から、メンタルヘルス対策について積極的な取組を行っている先進的な取組事例(30事例)を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(6.33MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01410.pdf



関連blog記事
2010年12月6日「こころの耳が提供するメンタルヘルスに関する学習コンテンツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51804836.html
2010年10月21日「「こころの耳」で公開されているメンタルヘルス専門用語の用語解説」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51791887.html
2010年10月11日「厚生労働省や各都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51785168.html
2010年9月16日「導入検討が進められる健康診断時のストレス症状の確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780623.html
2010年9月10日「メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51779118.html
2010年8月27日「ストレスの予防法は睡眠やおしゃべりなど手軽で身近な方法が実践」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772322.html
2010年8月17日「メンタルヘルス対策に関する実践的なマニュアルが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771454.html
2010年8月13日「メンタルヘルス対策で70%の企業が「管理職向けの教育」を実施」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51770233.html
2010年8月9日「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51768984.html

参考リンク
愛知県「職場におけるメンタルヘルス対策取組実態調査を実施し、企業向けガイドブックを作成しました!」
http://www.pref.aichi.jp/0000039523.html


(福間みゆき)


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4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし

児童手当拠出金 子ども手当の是非は、支給が決まる前から様々な議論があり、決定後も金額についての議論が行われています。この子ども手当の予算には児童手当拠出金として一般事業主が拠出した財源が充てられることとなっていますが、この料率が先日、官報で公告されました。その結果、平成23年4月から9月については0.13%となり、平成22年度から変更なしとなりました。

【通達 平成22年3月31日 雇児発0331第17号】
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行について」」(抜粋)
3 事業主からの拠出金の徴収及び納付義務
 子ども手当のうち児童手当分については、児童手当法の費用負担の規定が適用され、引き続き、事業主からの拠出を求めるものであること。事業主からの拠出金の徴収、納付等の取扱いについては、児童手当法における取扱いと同様であること。なお、平成22年度における事業主から徴収する拠出金の拠出金率は、「平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令」(平成22年政令第76号)に基づき1000分の1.3であること。

 なお、児童手当拠出金は、子ども手当を受けている被保険者がいるか否かに関係なく、厚生年金保険の適用事業所について一定率の拠出金を求め、厚生年金保険料と共に納付することになっています。


関連blog記事
2010年10月26日「父子家庭の児童扶養手当の申請は11月30日までに」
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/archives/51793321.html
2010年4月12日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし」
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2009年4月9日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で、平成21年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51533180.html
2008年5月12日「医療制度改革における乳幼児の窓口2割負担の範囲拡大
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/archives/51326504.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
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2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html
2007年4月5日「4月から3歳未満の児童の児童手当がすべて10,000円に」
https://roumu.com
/archives/50935191.html
参考リンク
厚生労働省「子ども手当について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html
厚生労働省「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1i.pdf
厚生労働省「平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金の拠出金率を定める政令」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1g.pdf

(宮武貴美)

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都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円

 先日、東京労働局より「平成23年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果」が公開されました。これは都内各公共職業安定所が受理した平成23年3月中学校・高等学校・短大(高専を含む)・大学(大学院)・専修学校等卒業者に対する「中卒用求人票」・「高卒用求人票」および「大卒等求人票」を用い、求人数および求人初任給を調査したもの。

 これによれば学歴別の求人初任給は以下のとおりとなっています。
大学 204,000円(前年比0.0%)
短大 185,000円(前年比0.0%)
専修 184,700円(前年比▲0.2%)
高校 166,000円(前年比▲1.4%)


関連blog記事
2011年2月21日「今春の賃上げ見通しは75.7%の企業が前年同程度と回答」
https://roumu.com
/archives/51825271.html
2011年1月29日「今春の賃上げの見通しは上場企業クラスで5,316円(1.72%)」
https://roumu.com
/archives/51819505.html
2011年1月26日「日本経団連調査の役職別賃金水準 部長は700,171円、課長は542,749円」
https://roumu.com
/archives/51818653.html
2011年1月11日「東京都中小企業の平均所定内賃金は345,716円(平成22年7月)」
https://roumu.com
/archives/51814814.html
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/12/60kcm400.htm

参考リンク
東京労働局「平成23年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2011/20110331-chingin/20110331-chingin.html

(大津章敬)

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飲食店店長労務管理超基礎【第9回】飲食店店長ならばシフト管理を徹底し、労働時間を効率化する

 長時間労働は、多くの飲食店が共通して抱える労務管理上の課題であります。長時間労働は離職率の高さの原因となるだけでなく、それが更に進んでしまった場合には過労死という大きな問題にも発展します。また時間外割増賃金の負担の大きさも見逃すことはできません。こうした様々な問題を回避するためには、従業員のシフト管理を的確に実施することが求められます。

 飲食店の労働時間管理において店長が最初にすべきことは月間労働時間を把握することです。あってはならないことですが、もしもサービス残業があるのであればそれらも含めて把握します。そして次に全労働時間を現在の全従業員で割り振ります。正社員にしか割り振ることのできない業務とパートタイマーやアルバイト(以下「パート」とする)にも割り振れる業務があるでしょう。まずは正社員の労働時間を割り振った上で、パートのシフトを設定していきます。

 パートのシフト管理は固定シフト制か変動シフト制のどちらかを採用しているでしょう。ここでは固定シフト制とは、A君は、月曜日と水曜日の17時から22時に勤務し、Bさんは月曜日と木曜日と土曜日の17時から22時に勤務するのが毎週決まっているようなシフト管理のことをいいます。変動シフト制とは、C君もDさんも1ヶ月毎に翌月のシフト希望表に出勤できない日のみ×をつけて提出し、1ヶ月毎に毎月店長がシフト表を作成するような管理方法をいいます。どちらの制度にも一長一短がありますが、長時間労働対策という観点からは、固定シフト制を採用すべきでしょう。なぜなら正社員の長時間労働の原因の一つにパートのシフトの穴埋め勤務があるからです。固定シフト制を採用した場合は、パート自身にそのシフトに対する責任感を持たせる効果があります。最近は皆勤手当を支給している企業は少なくなりましたが、パートが自身のシフトに皆勤した際に手当を支給することは効果的でしょう。更に自身のシフト交替については、パート自身に責任を持たせるべきです。ただ他のパートにシフト交替を頼みやすいように交替勤務をしてくれた際の報酬(金銭的報酬に限らない)などに対する配慮は必要でしょう。

 飲食店にとって長時間労働は永遠の課題です。長時間労働を減らせるか否かは、店長のシフト管理力にかかっています。「飲食店業なら長時間労働は当たり前」という甘えは、いますぐ捨てなければなりません。長時間労働を減らすことができれば、店を過労死による莫大な損害賠償リスクから守ることができます。月間残業時間数が45時間程度になれば従業員の離職率も下がり、従業員のオペレーションレベルやサービスレベルも向上し、売上を上げていくことも期待できるでしょう。


関連blog記事
飲食店店長労務管理超基礎【第8回】飲食店店長ならばトラブル防止のために制服に関するルールを明確にする
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2011年3月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第7回】飲食店店長ならば解雇のリスクを認識し、指導・教育を徹底する」
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2011年3月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第6回】飲食店店長ならば書面での労働契約締結を徹底する」
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2011年3月5日「飲食店店長労務管理超基礎【第5回】飲食店店長ならば学生アルバイトをうまく活用する」
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2011年2月26日「飲食店店長労務管理超基礎【第4回】飲食店店長ならば外国人労働者活用のポイントを理解する」
https://roumu.com
/archives/51827022.html
2011年2月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する」
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/archives/51825252.html
2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html
2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html

(中島敏雄)

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東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]

東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生により、被害を受けた事業場においては、事業の継続が困難になり、または著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。

 このため、厚生労働省では今回の震災に関連し、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめ、3月18日に第1版を公開しましたが、昨日、この第2版が公開されました。第2版では、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、一年単位の変形労働時間制について9つのQ&Aが追加されています。以下は今回は公開されたもののうち、の一つですが内容を取り上げておきましょう。

■Q3-1
 今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。

□A3-1
 震災を理由とすれば無条件に解雇や雇止めが認められるものでは、ありません。また、今回の震災の影響により、厳しい経営環境に置かれている状況下においても、出来る限り雇用の安定に配慮していただくことが望まれます。
 解雇については、法律で個別に解雇が禁止されている事由(例:業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)等)以外の場合は、労働契約法の規定や裁判例における以下のようなルールに沿って適切に対応する必要があります。

期間の定めのない労働契約の場合
 労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。

 また、整理解雇(経営上の理由から余剰自認削減のためになされる解雇)については、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避努力義務の履践、(3)被解雇者選定基準の合理性、(4)解雇手続の妥当性、という4つの事項が考慮されており、留意が必要です。

有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合
 ※パートタイム労働者や派遣労働者に多く見られる雇用形態です。
 労働契約法第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇するこができない。」と規定されています。
 ※有期労働契約期間中の解雇は、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断される点に留意が必要です。

 また、裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。個別の解雇・雇止めの当否については最終的に裁判所における判断となりますが、これらの規定の趣旨や裁判例等に基づき、適切に対応されることが望まれます。

 なお、個別の事案につきましては、各都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーにおいて、民事上の労働問題に関する相談・情報提供等を行っておりますので、必要に応じてご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

 また、今回の震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、解雇をせずに、従業員の雇用を維持するために休業等で対応される場合には、休業についての手当等が支払われ、雇用保険の適用事業所であるなど他の要件を満たせば、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。これらの助成金の詳細については、Q1-3・A1-3をご覧ください。

 その他のQ&Aは以下でもダウンロードすることができます。
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)」について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017esn.pdf


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2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
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2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
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2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)」について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017esn.pdf

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