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一般事業主行動計画を策定し、くるみんマーク認定を目指しましょう!!!(平成22年12月)

lb01402タイトル:一般事業主行動計画を策定し、くるみんマーク認定を目指しましょう!!!(平成22年12月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月12月
ページ数:30ページ
概要:一般事業主行動計画の策定方法、くるみんマークのについて分かりやすく解説しているリーフレット
Downloadはこちらから(20.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01402.pdf


関連blog記事
2011年1月20日「従業員101人以上規模企業における一般事業主行動計画策定届の届出率は15.2%」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51817179.html
2010年12月21日「従業員が101人から300人の事業主の方へ 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!!」
https://roumu.com/archives/50965059.html
2010年11月4日「東京労働局が公開した次世代育成支援対策推進法の一般事業主モデル行動計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51795178.html
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51791608.html
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51761857.html
2010年7月3日「男性従業員の積極的な育児への参加を支援する「イクメンプロジェクト」サイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51755969.html
2010年6月29日「明日より一般事業主行動計画の様式が変更となります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51753965.html

参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます! 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html

(福間みゆき)

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いよいよ今週土曜日開催!未払い残業代問題対策セミナー in 仙台 最終受付中

3���5���(���)篁���違�ф��������罧�罐℡撮���蕁�絲丞����祉�������若�������� 東京と大阪で開催し大きな反響を得た未払い残業代請求問題に関するセミナーをいよいよ今週土曜日(2011年3月5日)に仙台で開催することとしました。今回のセミナーは仙台で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている真田昌行弁護士(経営法曹会議メンバー)を講師にお迎えします。今後拡大が懸念されるこの問題の対応のポイントについて、非常に実践的な内容でお話頂きますので、是非ご参加ください。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の課題と企業を守る対策の要点
講師:三島法律事務所 真田昌行弁護士



 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。事実、既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げており、また各地の司法書士会ではこの問題に関する研修会が開催されるなど、既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。

 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ真田昌行弁護士(仙台・三島法律事務所)を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策、そして実際に問題が発生した際の対応方法について具体的に解説して頂きます。
(1)使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士・ユニオンの動向
(2)具体的紛争事例に学ぶ実務上の落とし穴と対策の最重要ポイント
(3)変容する最近の裁判例の傾向を理解しよう
(4)労働時間把握、管理監督者、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
(5)固定残業代支給の際のポイント
(6)未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
(7)実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務

[開催会場および日時]
日時:平成23年3月5日(土)午後2時~午後5時
会場:TKP仙台カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
    宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3 ソララガーデンオフィス
定員:80名

[受講料]
一般:6,300円
LCG特別会員 2,100円 正会員 3,150円 準会員 5,250円
※LCG会員のみなさまには職員研修として気軽にご利用いただくため、各事務所お二人目以降については、2,100円/人とさせていただきます。(すべて税込み)

[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、MyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103mibaraisendai.html

(大津章敬)


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2011年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 早いものでもう3月です。人事担当者にとっては本格的な繁忙期になってきました。新卒採用も佳境に入りつつありますが、今年は2012年春入社の採用から、卒業後3年以内の既卒者についても新卒枠で採用する企業が増えているようです。企業によっては2次、3次面接を行っているところも多いのではないかと思いますが、面接辞退とならないように迅速に連絡をとっていくことが重要になります。また、入社式など新しい年度を迎える準備にも取りかかりましょう。



[3月の主たる業務]
3月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


3月10日(木)2月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


3月15日(火)所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「平成22年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


3月31日(木)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html


3月31日(木)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「平成22年版 有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html


[トピックス]
協会けんぽの健康保険料率の引き上げ
 3月分より協会けんぽの健康保険料率が引き上げられます。
関連blog記事:2011年2月15日「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51823515.html
参考リンク:協会けんぽ「平成23年度の保険料率の決定について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62757.html


介護保険料率の改定
 3月分より介護保険料率が1.50%から1.51%へ引き上げられます。
関連blog記事:2011年2月15日「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51823515.html
参考リンク:協会けんぽ「平成23年度の保険料率の決定について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62757.html


平成23年3月31日で定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が終了
 労働者数300人以下の事業主において、認められていた定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します。
関連blog記事:2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
https://roumu.com
/archives/51807957.html
参考リンク:厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html


[今月のアクション]
来年度の36協定締結
 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには36協定 を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
関連blog記事:2010年6月2日「[ワンポイント講座]労基署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定」
https://roumu.com
/archives/51743934.html
2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
https://roumu.com
/archives/51512399.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
2010年3月4日「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html
2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55334925.html
参考リンク:東京労働局「法令・様式集」
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/style/style.html


変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、変形労働時間制の労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:北海道労働局「変形労働時間制」
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido04.html
福岡労働局「労働基準関係様式」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html


退職金の支払い
 退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっ ています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この特別な控除を受けることができるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出 した者に限られますのでご注意ください。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm


一般事業主行動計画の策定・届出(従業員数101人以上300人以下の事業主)
 平成23年4月1日より、従業員数101人以上300人以下の事業主については、一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象となります。そのため、4月1日までに届出ができるよう早急に準備を始めましょう。
関連blog記事:2011年1月20日「従業員101人以上規模企業における一般事業主行動計画策定届の届出率は15.2%」
https://roumu.com
/archives/51817179.html
2010年12月21日「従業員が101人から300人の事業主の方へ 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50965059.html
2010年11月4日「東京労働局が公開した次世代育成支援対策推進法の一般事業主モデル行動計画」
https://roumu.com
/archives/51795178.html
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
https://roumu.com
/archives/51791608.html
2010年6月12日「増加する一般事業主行動計画届出と来春の改正」
https://roumu.com
/archives/51747442.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
参考リンク:厚生労働省「一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


(福間みゆき)


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横領をしていた従業員を懲戒解雇する場合でも解雇予告は必要なのですか?

 宮田部長の友人が経営している会社で、横領事件が発生。そこの社長から相談を受けた宮田部長は、大熊社労士に横領した社員の解雇について質問してみることとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、聞いて下さい。私の友人が小さな会社を経営しているのですが、そこの経理部長が数年にわたって総額1,000万円もの会社のお金を横領していたことが発覚したそうです。即刻懲戒解雇したいということなのですが、可能でしょうか?
大熊社労士:
 それは大変でしたね。即刻懲戒解雇したいということですね。細かな状況が分かりませんが、その横領が事実であり、就業規則の懲戒解雇の基準に当てはまるのであれば可能でしょうね。ただ、原則としてはその場合でも解雇予告手当の支払いが必要となるので注意してくださいね。
宮田部長:
 えっ?そうなんですか。1,000万円も会社の金を横領して、懲戒解雇になるんですよ。そんな社員に解雇予告手当の支払いが必要になるのですか?
大熊社労士:
 ここは世間の常識と法律にズレがあるところだと思うのですが、そうなのです。例え懲戒解雇であったとしても、解雇である以上、30日前以上に解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払うことが必要とされてます。但し、これには例外があり、あらかじめ所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けることができた場合に限り、使用者は解雇予告や解雇予告手当の支払いを要しないとされています。
宮田部長:
 そんな仕組みがあるのですね。どういった場合に労働基準監督署長の認定をうけることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。労働基準法においては、解雇予告の除外認定をうけることができるのは、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」と「労働者の責に帰すべき事由」による解雇の2つとされていますが、今回の横領など「労働者の責に帰すべき事由」については、それが重大または悪質なものであるときは認定されるとしています。
宮田部長:
 労働者の責めに帰すべき事由で、それが重大または悪質なものであるときですか…。なんだか漠然としていて分かりにくいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そこで具体的には通達においていくつかの例が挙げられています。今回に関しては「事業場内における盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合」という事例が明記されています。今回は金額も1,000万円という高額なケースでもありますので、解雇予告の除外が認められる可能性は高いと思いますよ。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。それで具体的な申請はどのように行えばいいのですか?
大熊社労士:
 所轄労働基準監督署長に対して、解雇予告除外認定申請書(様式3号)を提出することとされています。実際にはその他にもいろいろな書類が必要となりますが、そこは監督署で相談されるとよいと思います。ちなみに標準的には約2週間ほど認定の審査がかかるとされているので早めに申請をするといいですね。
宮田部長:
 なるほど、早速友人に知らせておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は解雇予告除外認定について取り上げましたが、この解雇予告除外認定の審査期間については、一般的には約2週間かかるといわれていますが、準備する書類によって審査がスムーズに進むかが変わってきます。スムーズな認定のためには、事前に所轄労働基準監督署に確認し、申請時に書類(顛末書、就業規則、懲罰委員会議事録、その他証拠書類)をしっかり揃えることも重要なポイントでしょう。なお、この認定にあたっては、申請書面だけの審査によることなく、労使その他の関係者について、実地に調査のうえ慎重に決定すべきこととされていますので、本人からのヒアリングを含め、監督署が様々な実態の確認を行った上で判断することとなります。


[関連法規]
労働基準法第19条(解雇制限)
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


労働基準法 第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。労働基準法 第20条


[関連通達]
昭和23年11月11日 基発1637号、昭和31年3月1日 基発111号
「労働者の責めに帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由であるが、判定に当たっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべきであり、「労働者の責めに帰すべき事由」が法第二十条の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものであり、従って又使用者をしてかかる労働者に三十日前に解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して均衡を失するようなものに限って認定すべきものである。
「労働者の責めに帰すべき事由」として認定すべき事例を挙げれば、
(イ)原則としてきわめて軽微なものを除き、事業場内における盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合、また、一般的にみてきわめて軽微な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的または断続的に盗取・横領・傷害など刑法犯またはこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
(ロ)賭博・風紀紊乱などにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合、また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
(ハ)雇入れのさいに採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合、および雇入れのさい使用者の行う調査にたいし不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
(ニ)他の事業へ転職した場合
(ホ)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(へ)出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
の如くであるが、認定にあたっては、必ずしも上記の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断すること


[関連判例]
フジ興産事件 平成15年10月10日 最高裁(2小) 
 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する。



関連blog記事
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html


(中島敏雄)


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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(平成23年2月版)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブックタイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(平成23年2月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:41ページ
概要:雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の最新版ガイドブック
Downloadはこちらから(8.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kcj201102.pdf



関連blog記事
2011年2月23日「新燃岳噴火と鳥インフル被害に伴う雇用調整助成金の支給要件が緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51825641.html
2011年2月10日「雇用調整助成金の支給事由に霧島山噴火被害拡大が追加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51822517.html
2011年2月4日「雇用調整助成金の支給事由に鳥インフルエンザが追加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51821007.html
2011年1月21日「雇用調整助成金 各労働局がメールで不正受給の内部告発を呼び掛け」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51817243.html
2011年1月17日「雇用調整助成金の教育訓練費の支給額が4月1日より引き下げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51816152.html
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html


(大津章敬)


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今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます

協会けんぽによる被扶養者資格の再確認 昨年、協会健保によるはじめての被扶養者資格の確認が実施されましたが、その結果、就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかったといった理由により、8.7万人が被扶養者から除かれ、解除による効果も40億円程度に達しました。


 こうした状況を受け、今年も5月末より順次、被扶養者のリストが協会健保から事業主に送付され、再確認が実施されます。


[再確認の対象となる方]
 協会管掌健康保険の被扶養者。ただし、以下の被扶養者を除く。
平成23年4月1日において18歳未満の被扶養者
平成23年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記またはに該当する場合、再確認は不要となり、被扶養者状況リストの送付も行われない。


[再確認の流れ]
送付(協会けんぽ)
 事業主あてに被扶養者状況リスト等が送付される。
再確認(事業主)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印する。
イ 確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付する。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出する。
内容確認(協会けんぽ)
 協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認する。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所あてに回送する。
審査・送付(年金事務所)
 年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び解除登録処理を行い、被扶養者(異動)届「控」を事業主様あて送付する。


[最終提出期限]
 平成23年7月末



関連blog記事
2011年2月17日「平成23年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/51823965.html
2011年2月15日「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51823515.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年7月16日「提出締切が近づく健康保険の被扶養者状況確認」
https://roumu.com
/archives/51760623.html
2010年5月31日「協会けんぽによる被扶養者資格の再確認に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51743075.html


参考リンク
協会けんぽ「被扶養者資格の再確認について(平成22年度の結果、平成23年度の実施)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.63933.html


(大津章敬


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これから人事コンサルを始める社労士のための「人事制度構築」基礎講座 大阪会場満席迫る!東京・福岡も受付中

「人事制度構築」基礎講座 東京・大阪・福岡で開催 先日ご案内いたしました本講座ですが、3月19日の大阪会場は間もなく満席となります。東京・福岡会場とも、お早目のお申し込みをお待ちしております。


 雇用危機以来、企業の人事労務管理のテーマは雇用調整や労働条件の不利益変更といった労務問題一色となり、人事制度構築のニーズは急速に縮小しました。しかし2010年秋以降、状況は一変し、人事制度構築に関する相談が急増の兆しを見せています。また最近の人事制度構築のニーズとしては、未払い残業や過重労働など労働時間に関する問題を解決する中で、賃金をはじめとした諸制度を見直すという例も多くなっていることから、人事制度改定を進める際には労働基準法を中心とした労働法の知識が必須となっています。そうした背景もあり、これからの人事制度コンサルティングは労働法のプロである社会保険労務士が行わなければならないのです。

 そこで今回のセミナーでは今後、社会保険労務士にとって大きな活躍が期待される人事制度策定コンサルにこれから取り組もうとされる皆様を対象として、企業の人事制度構築コンサルの内容、仕事の取り方、報酬の設定、効果的な勉強の仕方などについてお話させて頂きます。次の10年間の主力サービスとして大きな可能性を秘めた分野です。是非ご参加下さい。


これから人事コンサルを始める社労士のためのゼロからわかる「人事制度構築」基礎講座
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     人事コンサルタント・社会保険労務士 大津章敬


(1)名南経営への相談事例に見る企業の人事制度構築の具体的傾向とニーズ
(2)企業の人事コンサルでなにを行っているのか?
・人事管理のベースとなる資格等級制度の再整備
・企業の成長と従業員の上昇志向を前提とした人事制度の行き詰まり
・大きく変容する基本給制度・諸手当の考え方
・賞与制度は業績に基づく原資配分方式が一般的に
・定年退職者の急増で再び注目を集める退職金制度の改定
(3)未払い残業をはじめとした労務コンプラ問題が人事制度に与える影響
(4)社労士が人事コンサルを行う際の訴求ポイント
(5)これからコンサルを始める人のための効果的な勉強の仕方と仕事のとり方

[開催会場および日時]
大阪会場
平成23年3月19日(土)午前9時30分~午後0時30分[満席間近]
 株式会社名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
東京会場
平成23年3月25日(金)午後0時45分~午後3時45分
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
福岡会場
平成23年4月13日(水)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)
※全会場、定員は30名

[受講費用]
3,150円(税込)

[お申し込み]
 以下のページにある専用フォームよりお申し込みをお願いします。なお、LCG会員の方は後日、MyKomonで配信を予定しておりますので、こちらでのお申込みはご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103promjinji.html

(大津章敬)

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飲食店店長労務管理超基礎【第4回】飲食店店長ならば外国人労働者活用のポイントを理解する

 飲食店においては、少数の社員と多くのパート・アルバイトで店舗が運営されていることが通常です。しかし、昨今は少子化・労働力人口減少の流れを受け、パート・アルバイトとして採用できる労働者の絶対数が減少しており、採用に苦戦する飲食店が増えています。パート・アルバイトを採用できなければ、社員への負担が増加し、社員の長時間労働という問題も招くことにもなり、最終的には店舗運営が滞り、店を閉めざるを得ないといった問題にまで行き着いてしまうこともあります。そこで多くの飲食店が考えるのが、外国人労働者の活用です。しかし、入国管理法などの知識もなく、日本人と同様に考えるのはトラブルの元となります。以下では外国人労働者活用の際の基本ポイントについて解説します。


 外国人労働者の採用でもっとも経営者の頭を悩ませるのは、「どのような外国人労働者を雇ってよいのかよく分からない」ということでしょう。この点に関する最重要ポイントは、その外国人の在留資格を確認するということとになります。我が国の外国人労働者に対する基本的な姿勢は、専門人材は積極的に受け入れ、単純労働者は原則受入れないとされていますので、それぞれの状況について見ていきましょう。
専門人材
 専門人材については、2011年2月18日の東京地裁判決(中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国人男性が、ラーメン店勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして国を相手に行った訴訟で勝訴)が話題になりましたが、専門的な技能を有し、飲食店で調理を行うような専門的な人材は「技能」の在留資格を有しています。しかし、本国で数年にわたる飲食店勤務が求められるなどその条件は厳しく、飲食店においては日本人を雇用するよりもハードルが高いというのが実体です。よって多くの飲食店における外国人労働者の活用といえば、ほとんどがパート・アルバイトなど単純な業務となるでしょう。


単純労働者
 飲食店でパート・アルバイトとして働くことができる在留資格は「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」の4つと、あとは資格外活動許可を受けた「留学生」が挙げられます。外国人をパート・アルバイトとして採用しようとする場合には、必ず在留資格を確認し、これらいずれかであれば働かせることができると思っておけばよいでしょう。もしも在留資格を確認することなく外国人を採用して、外国人を不法就労させてしまうと、不法就労助長罪として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(入管法73条の2)とされることがあります。採用面接の際には、必ずパスポート、外国人登録証明書、資格外活動許可書の原本で在留資格と在留期間を確認するようにしてください。ただし、この資格外活動許可を受けた「留学生」については、本来の来日目的以外で働いているため、就労可能時間について、1週間28時間以内、長期休業期間中は1日8時間以内という制限(入管法施行規則19条5項)があります。例え本人が望んだとしてもこの時間以上働かせることはできませんので、シフトを組む際には注意が必要です。


 これらのことを理解しておけば外国人労働者の採用を進めることができますが、同じく重要なのはその後の活用です。外国人労働者を活用する際には、「外国人労働者は日本人ではない」という当たり前の事実を意識することが求められます。すべての店長は「忙しければお互いに助け合ってうまくお店を回していこう」と考えますが、こうした考え方はなかなか通用しないことが多いようです。外国人の場合は、自分の役割を果たすことが仕事という認識が強いので、他の従業員が忙しくしているときは、自分の直接の役割を超えて手伝わなければならないといったことを伝えておかなければ、自分の役割だけをこなして、時間がくれば、他の従業員が忙しいのもおかまいなしに帰ってしまいます。また、多くの日本の飲食店では、仕事に入るときには「おはようございます」と挨拶をします。しかし、何も知らない外国人労働者は、「おはようございます」は朝の挨拶と習っているのでそれが理解できません。現場の責任者である店長が、外国人労働者は日本人ではないということを強く意識し、日本人の常識は外国人労働者にとっては常識ではないことを理解し、指導することが大切です。


 既に都市部の飲食店やコンビニでは、外国人労働者の活用が当たり前のようになっていますが、知らず知らずのうちに法違反を犯していたり、無用なトラブルを生んでいる例が少なくありません。まずは以上のような注意点を理解し、効果的に外国人を活用できるような環境を整備したいものです。



関連blog記事
2011年2月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する」
https://roumu.com
/archives/51825252.html
2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html
2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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聖路加国際病院 渡辺マネージャーによる 病院経営管理セミナー(東京・大阪)受付中

聖路加セミナー  日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、 医療機関・福祉施設といった業界に強いコンサルタント(社会保険労務士)の集団である「医業福祉部会」を組織しています。今回は、医業福祉部会特別セミナーとして、聖路加病院のマネージャーである渡辺明良氏をお招きして、聖路加病院の経営改善活動についてのセミナーを3月に東京と大阪で開催いたします。一般のみなさまも受け付けておりますので、お早目のお申込みをお待ちしております!



病院経営管理のデザインと実行のポイント
職員が自律的に動く組織の構築と質の高い医療を実現するための病院運営の具体的ポイント

講師:聖路加国際病院事業管理部財務経理課マネジャー 渡辺明良


 医療の質は職員の意識や行動のレベルによって大きく左右されます。しかし現実には「職員がなかなか動いてくれない」という悩みを持った医療機関が少なくないというのが実態でしょう。医療の質が上がれば、増患も期待でき、更には収入増にも繋がる可能性があることから、職員の行動の改善は医療機関の経営において非常に重要な改善ポイントとなっています。そこで今回のセミナーでは、聖路加国際病院で経営改善活動を推進した渡辺明良マネジャーを講師にお招きし、職員が自律的に動く組織を作り、病院運営の質を高めるにはどのような取り組みが求められるのかを、具体的な事例を用いてお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
職員が自律的に動く組織を作るために必ず押さえておきたいポイント
質の高い病院運営を実現するためのポイントと具体的な改善の進め方
組織改革に向けた職員の意識改革の進め方
組織改善の契機として活用できるバランスト・スコアカード 等


[講師:渡辺明良氏 プロフィール] 
聖路加国際病院 事業管理部 財務経理課マネジャー 1986年立教大学文学部卒業後、聖路加国際病院入職。産能大学大学院経営情報学研究科でMBA取得。聖路加国際病院では人事課マネジャー、経営企画室マネジャー等歴任。他に日本医療バランスト・スコアカード研究学会理事、日本医療マネジメント学会理事、経済産業省「医療経営人材育成事業ワーキンググループ」委員、日本看護協会「社会経済福祉委員会」委員、厚生労働省保険医療専門審査員等多くの要職を歴任。
現在、日本大学大学院グローバルビジネス研究科と愛知県立看護大学大学院にて非常勤講師を兼務。著書・論文・学会発表多数。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
平成23年3月26日(土)午後1時30分~午後4時
スター研修センター小伝馬町401研修室(日本橋小伝馬町)
定員:200名
(2)大阪会場
平成23年3月19日(土)午後1時30分~午後4時
 エル・おおさか 南1023会議室(天満橋)
 定員:100名


[受講費用]
一般 6,300円
(1)医業福祉部会会員の方(1名様)
特別会員 無料  正会員 2,100円  準会員 8,400円(全て税込)
(2)部会員以外の方および医業福祉部会会員2名様目以降
特別会員 4,200円  正会員 8,400円 準会員 10,500円(全て税込)


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申し込みください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103seiroka.html


(大津章敬)


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年金登録住所の一覧での訂正は3月まで!申出書のダウンロードを実施中

第3号被保険者住所一覧表提供申出書 個人がこれまで加入してきた公的年金の記録を確認するには、ねんきん定期便など日本年金機構から送付される情報内容に従って行うことが通常です。このねんきん定期便は、国民年金および厚生年金保険に加入中の被保険者に対し、原則として毎年誕生月に送付されていますが、この送付先住所は、日本年金機構が管理しているものを利用しています。しかし、住所変更の届出漏れもあり、被保険者の現住所と日本年金機構が管理しているものに差異が生じているようです。


 こうした状況に対し、日本年金機構は様々な対策を講じていますが、そのひとつに事業主が従業員とその配偶者住所を確認するというものがあります。この方法は、事業主からの依頼により、日本年金機構が従業員等の住所一覧表を提供し、その一覧で住所を確認するというものです。住所一覧表の住所と現住所が異なる場合には、所定の様式による届出をするほか、提供された住所一覧表に朱書き訂正し、届出することも可能になっています。ただし、この一覧表での届出については、平成23年3月までとなっています。


 この一覧表の提供は数年前から始まっており、すでに確認した事業所も多くあるかと思いますが、まだ実施していない企業は比較的容易に訂正できる来月までに実施しておきたいものです。


 なお、住所一覧表の申請書(厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書)はこちらからダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55454005.html



関連blog記事
2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
https://roumu.com
/archives/51291670.html
2008年3月27日「事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51291575.html
2007年11月25日「年金記録として登録されている従業員の住所を確認する方法」
https://roumu.com
/archives/51175116.html
2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
https://roumu.com
/archives/51234562.html
2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
/archives/51206148.html
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
旧社会保険庁「従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所一覧表提供事業について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf
日本年金機構「「ねんきん定期便」」
http://www.nenkin.go.jp/question/index.html#QA006


(宮武貴美)


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