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従業員に所持品検査をすることはできるのでしょうか?

 服部印刷では最近、社内の備品を持出す従業員がいるという噂が出ていることから、宮田部長は従業員に対して所持品検査を実施すべきかどうか悩んでいた。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は最近、残念なことに最近会社の備品を持ち出す従業員がいるようなんです。その従業員に対して所持品検査をすることは可能でしょうか?
大熊社労士:
 所持品検査ですか。所持品検査をすることは可能ですが、その従業員のみに対して行うことは問題がありそうですね。所持品検査を行うにあたっては4点ほど注意点がありますので、順番に見ていくこととしましょう。まず、企業は従業員に対して当然に所持品検査を行えるわけではありませんので、就業規則に所持品検査を実施する根拠が必要です。就業規則にそういった規定はありますか?
宮田部長宮田部長:
 ええっと、所持品検査、所持品検査。あ、ありました。「従業員は事業場に日常携帯品以外の私品を持ち込んではならない」「従業員が前項以外の私品を持ち込み、ないし使用人の物品を事業場外に持ち出すおそれがある場合、使用者は従業員に対し所持品の点検を求めることができる。従業員はこの点検を拒むことができない」とあります。
大熊社労士:
 そうですか。それでは就業規則に根拠があるという点では問題はないですね。2点目の注意点は所持品検査を実施する場合でも、それは従業員に対して画一的に実施される必要があるということです。
宮田部長:
 はあ、持出しをした者はなんとなく目星はついているのですが、すべての従業員に対して実施しなければならないということでしょうか?
大熊社労士:
 そのとおりです。ある裁判例によりますと、従業員の中に、年に1,2回しか所持品検査を受けない者もいれば、日に2度も検査を受ける者がいるというようなケースに対しては、会社には検査者に対するする配慮が足りなかったとして、その所持品検査を違法と判断したケースがあります。所持品検査は一律的・画一的に実施すべきでしょうね。
宮田部長:
 なるほど、確かに確証がないのに、憶測だけでその従業員だけを検査するのは、問題がありそうですね。そのほかの注意点はどういったところでしょうか?
大熊社労士:
 あとは、その検査方法についても配慮する必要があるでしょうね。
宮田部長:
 検査方法ですか?どのような検査方法が問題になるのでしょうか?例えばカバンの中身を空けて覗き込むことは問題になるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 う~ん。できれば検査者がカバンを空けるのではなく、従業員自身にカバンの中身を空けてもらったほうがいいでしょうね。私がある大手メーカーで働いていたときに時々退社時にカバンの中身をチェックされたことがありますが、守衛の前に自らカバンをおいて自らカバンをあけました。守衛はカバンには手をふれずに中身を確認するだけでしたね。
宮田部長:
 ズボンやポケットの中を触って確認するようなことは、やはりまずいでしょうかね?
大熊社労士:
 それは避けていただいた方がよいですね。検査者が直接手で触って、チェックすると言った行為は、被検査者に屈辱感や侮辱感を与えますので、適切な検査方法とはいえないでしょうね。
宮田部長:
 確かに触られるのは、疑われているようで気分のよいものではありませんね。あとは、どういったところに気をつけなければならないのですか?
大熊社労士:
 4点目は、検査を行う合理的な理由があることです。たとえば、ある会社では、社内のいたるところに銅地金類が保管されていて、外部への持出しが可能な状態であった場合に、持出しを防ぐために所持品検査を行うことには合理性があるとされました。先ほどお話しました以前私が勤務していたメーカーにおいては、企業の機密漏洩を防ぐためといった合理的な理由がありました。
宮田部長:
 当社のように、備品持出し防止のために、所持品検査を行うことは合理的な理由とされるのでしょうか?
大熊社労士:
 合理性という点では、問題があるかもしれませんね。所持品検査が適法とされた例を見てみますと、高額品の持出しや新商品の開発などの機密漏洩の防止のための所持品検査が適法と判断されていますが、備品の持出しを防ぐというのでは、少し弱いような気がします。
宮田部長:
 なるほど。確かに所持品検査となると少しことが大きくなってしまいそうですね。まずは、備品の管理ノートをしっかり記入させるなど別の方法から考えてみます。
大熊社労士:
 そうですね、まずはそれがよいと思いますよ。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は所持品検査についてとりあげました。所持品検査については、最高裁判例(西日本鉄道事件 最高裁二小 昭和43年8月2日判決)を理解しておく必要があります。この判決においては、所持品検査は労働基準法所定の手続きを経て作成・変更された条項に基づいて行われたことのみをもって当然に適法とされるものではないとされており、以下の4点を満たす所持品検査である場合には、適法となり、従業員は検査を受任すべき義務があるとしています。
就業規則などに実施の根拠を示すこと
検査を行う合理的理由があること
検査の方法、程度が妥当であること
制度として画一的に実施されること


[関連判例]
西日本鉄道事件 昭和43年8月2日 最高裁(2小) 
使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、「その性質上常に人権侵害のおそれをともなうものであるから、たとえ、それが企業の経営・維持にとって必要かつ効果的な措置であり、他の同種の企業において多く行われるところであるとろしても、また、それが労働基準法所定の手続きを経て作成・変更された就業規則の条項に基づいて行われ、これについて従業員組合または当該職場従業員の過半数の同意があるとしても、そのことの故をもって、当然に適法視されうるものではない。問題は、その検査の方法なし程度であって、所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいておこなわれるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合に、その方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受任すべき義務があり、かく解しても所謂憲法の条項に反するものでない。」


(中島敏雄)


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平成23年度の雇用保険料率は前年据え置きとなり一般の事業で1000分の15.5

平成23年度の雇用保険料率 雇用保険料率はここ2年変更となっており、その料率決定についても年度が始まる間際に決定されてきたため、実務担当者は常にその情報に注意をする必要がありました。


 平成23年度の雇用保険料率も2011年2月2日のブログ記事「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」等で今年度から変更なしということを取り上げてきましたが、先週、告示が行われ、厚生労働省からも正式な発表がありました。その内容は、事前に周知されていたとおり、平成22年度を据え置くこととされています。具体的には、一般の事業で1000分の15.5、農林水産および清酒製造の事業で1000分の17.5、建設の事業で1000分の18.5です。これに関し、厚生労働省から案内リーフレットも公開されています。労働保険料の計算も含め、誤りのないようにしたいものです。
リーフレットのダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51004502.html



関連blog記事
2011年2月2日「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51820307.html
2010年12月20日「就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度」
https://roumu.com
/archives/51808664.html
2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51806100.htmlでも
2010年11月5日「愛知労働局HPよりダウンロードできる最新版「雇用保険のしおり」」
https://roumu.com
/archives/51795632.html
2010年10月15日「雇用保険事業年報にみる高年齢雇用継続給付の状況と今後」
https://roumu.com
/archives/51789900.html


参考リンク
厚生労働省「平成23年度の雇用保険料率を告示~平成22年度の雇用保険料率を据え置き~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000125gf.html
厚生労働省「平成23年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html


(宮武貴美)


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平成23年度の雇用保険料率 前年度から変更はありません

平成23年度の雇用保険料率 前年度から変更はありませんタイトル:平成23年度の雇用保険料率 前年度から変更はありません
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:平成23年度の雇用保険料率について、前年度から変更はなく、一般の事業で1000分の15.5に据え置かれることを案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(45KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/koho2011.pdf


(大津章敬)


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3月5日(土)に仙台で開催!使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の課題と企業を守る対策の要点

3���5���(���)篁���違�ф��������罧�罐℡撮���蕁�絲丞����祉�������若�������� 東京と大阪で開催し大きな反響を得た未払い残業代請求問題に関するセミナーを2011年3月5日に仙台で開催することとしました。今回のセミナーは仙台で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている真田昌行弁護士(経営法曹会議メンバー)を講師にお迎えします。今後拡大が懸念されるこの問題の対応のポイントについて、非常に実践的な内容でお話頂きますので、是非ご参加ください。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の課題と企業を守る対策の要点
講師:三島法律事務所 真田昌行弁護士



 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。事実、既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げており、また各地の司法書士会ではこの問題に関する研修会が開催されるなど、既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。

 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ真田昌行弁護士(仙台・三島法律事務所)を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策、そして実際に問題が発生した際の対応方法について具体的に解説して頂きます。
(1)使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士・ユニオンの動向
(2)具体的紛争事例に学ぶ実務上の落とし穴と対策の最重要ポイント
(3)変容する最近の裁判例の傾向を理解しよう
(4)労働時間把握、管理監督者、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
(5)固定残業代支給の際のポイント
(6)未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
(7)実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務

[開催会場および日時]
日時:平成23年3月5日(土)午後2時~午後5時
会場:TKP仙台カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
    宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3 ソララガーデンオフィス
定員:80名

[受講料]
一般:6,300円
LCG特別会員 2,100円 正会員 3,150円 準会員 5,250円
※LCG会員のみなさまには職員研修として気軽にご利用いただくため、各事務所お二人目以降については、2,100円/人とさせていただきます。(すべて税込み)

[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、MyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103mibaraisendai.html

(大津章敬)


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飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する

パート・アルバイトを社会保険に加入させていない飲食店が多い
 飲食店においては、正社員以外のパート・アルバイトを雇用保険や社会保険に加入させていないケースが多いと言われています。事実、ある飲食店店長に「アルバイトなんだから雇用保険とか、社会保険には加入させる必要はないだろう?」と聞かれたことがありますが、これは誤りです。社会保険の加入においては、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態はまったく関係ありません。どのような雇用形態であっても労働時間など一定の条件を満たせば雇用保険や社会保険に加入させる必要があります。もしも、保険に加入させていなかった場合は、過去2年間に遡って保険料を納める必要があります。この保険料の事業主負担分は合計約14%にもなります。例えば月給20万円のアルバイトが2年間遡って保険料を納めなくてはならなくなった場合は、20万円×14%×2年=67万2千円にもなります。もしもこのようなアルバイトが10人いれば、672万円にもなってしまいます。このようなリスクを抱えた状態で飲食店経営を続けていくことは非常に危険です。この社会保険料加入の問題に対する解決策は2つしかありません。1つは「社会保険に加入させる」、もう1つは「加入しなくても良いようにする」ことです。


パート・アルバイトの社会保険の加入要件
 以下ではまず雇用保険と社会保険の加入要件について確認しておきましょう。
①雇用保険の加入要件
 飲食店においては、個人経営であれ、法人経営であれ、一人でも従業員を雇った瞬間から雇用保険に加入する義務が発生します。しかし、1週間に合計10時間しか働かないような短時間のパート・アルバイトについてまで雇用保険に加入しなければならないわけではありません。パート・アルバイトの雇用保険への加入要件は以下の2点です。
(1)31日以上の雇用見込みがある方
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上である方


 この要件に該当する場合には、例えパート・アルバイトであったとしても雇用保険に加入する必要があります。一方、正社員と同じように1週間の労働時間が40時間あるような者でも、以下の5点に該当する者は雇用保険に加入する必要がありません。
(1)法人の役員
(2)事業主と同居している親族
(3)昼間学生
(4)4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
(5)日雇い労働者


 ですから、飲食店の経営においては、1週間の労働時間が20時間未満のパート・アルバイトでシフトを組むようにしたり、パート・アルバイトを学生中心にしていくと雇用保険料負担を減らすことができます。


②社会保険の加入要件
 社会保険については、個人経営であれば例え100人の従業員を雇用していたとしても社会保険に加入する必要はありません。しかし、法人の場合は従業員1人だけでも加入する必要があります。社会保険についても短時間労働者については、ある一定の労働時間数以上の場合のみ加入義務が発生します。その基準は以下の2点です。
(1)1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上の方
(2)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上の方


 正社員の1週間の所定労働時間を40時間としている企業が多いので、目安としては1週間の労働時間が30時間未満であれば、社会保険に加入しなくてもよいということになります。また1週間の労働時間が40時間の者でも以下の2点に該当する方は社会保険に加入する必要がありません。
(1)日雇労働者(ただし1ヶ月を超えて使用されるに至ったらその日から加入)
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただしその期間を超えて使用されるに至ったらその日から加入)


 よって1週間の労働時間が30時間未満のパート・アルバイトでシフトを組むようにすると会社の社会保険料負担を軽減することができます。


問題解決は採用活動から始まる
 雇用保険と社会保険の加入要件はご理解いただけたかと思います。そうはいっても長時間勤務してくれるパート・アルバイトは飲食店店長にとって、頼りになりますし、成長も早いため、ありがたい存在でしょう。しかし、ここまで述べた社会保険料負担の大きさや退職のリスクを考えれば、短時間のパート・アルバイトを上手に活用することも重要であることが分かります。飲食店経営は、正社員比率が低いということが弱みといわれます。しかし、雇用保険料や社会保険料をコントロールすることが可能であることは、実は他の業種にはない大きなメリットでもあります。これはすなわち、雇用保険料や社会保険料の加入要件について正しく理解すれば、正社員ばかりの業種に比べ14%の人件費を節約することができるということなのです。まずは雇用保険や社会保険の加入要件を理解し、うまくシフトを組むことは飲食店店長の必須スキルであるといえるでしょう。



関連blog記事
2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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役員の年間報酬の平均は社長で3,181万円、取締役で1,584万円

役員の年間報酬の平均は社長で3,181万円、取締役で1,584万円 先日、産労総合研究所より「役員報酬の実態に関するアンケート調査」の結果が公表されました。この調査は、上場企業1,500社および非上場企業2,000社を対象に実施されたもので、回答は上場企業67社、非上場企業84社の合計151社というもの。これによれば、2010年の役員報酬の水準は、賞与の有無、従業員規模、上場・非上場の区分によってバラツキがあるものの、以下のとおりとなっています。
会 長          3,291万円
社 長          3,181万円
副社長         3,482万円
専務取締役  2,254万円
常務取締役  1,774万円
取締役       1,584万円


 なお役員退任後については、約8割の企業で何かしらの対応を行っているという結果が出ていますが、その際の顧問・相談役の平均年間報酬は、常勤が675万円、非常勤で498万円となっています。



参考リンク
産労総合研究所「役員報酬の実態に関するアンケート調査」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1101/


(大津章敬)



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介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています。

lb05199タイトル:介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています。
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金が平成23年3月31日をもって廃止予定であることを案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(441KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05199.pdf 



関連blog記事
2011年1月10日「平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51814640.html

2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51813245.html

2010年12月29日「福島労働局が提供する非常に分かりやすい助成金紹介ページ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51811033.html

2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html

2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739907.html
2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html
2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html


(福間みゆき)

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雇用調整助成金の支給事由に霧島山噴火被害拡大が追加

 2011年2月4日のブログ記事「雇用調整助成金の支給事由に鳥インフルエンザが追加」において、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の支給事由の拡大について取り上げたばかりですが、今度は、霧島山(新燃岳)噴火被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についてもその対象となることが発表されました。

 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部が助成される制度ですが、霧島山(新燃岳)噴火被害に関しては以下のような事例において活用が検討できます。
入山規制が敷かれている範囲外の旅館や商店等において、入山規制の影響を受けて観光客が減少したことにより、売上高が減少した場合。
入山規制の範囲内にあり、避難勧告が出されている旅館や商店等において、いずれも解除された後においても、風評被害により観光客が減少し、売上高が減少した場合。
降灰の影響により農作物の供給が滞ったことに伴い、小売業や流通業の事業活動が縮小した場合。

 なお、霧島山(新燃岳)噴火を直接的な理由(入山規制、避難勧告、施設の破損等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりませんのでご注意ください。


関連blog記事
2011年2月4日「雇用調整助成金の支給事由に鳥インフルエンザが追加」
https://roumu.com
/archives/51821007.html
2011年1月21日「雇用調整助成金 各労働局がメールで不正受給の内部告発を呼び掛け」
https://roumu.com
/archives/51817243.html
2011年1月17日「雇用調整助成金の教育訓練費の支給額が4月1日より引き下げへ」
https://roumu.com
/archives/51816152.html
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
https://roumu.com
/archives/51781048.html

 

参考リンク
厚生労働省「霧島山(新燃岳)噴火に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a08-1.html

(大津章敬)

 

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茨城労働局からダウンロードできるセクハラの相談・苦情への対応フローの例

セクハラの相談・苦情への対応フローの例 ここ最近、厚生労働省は男女雇用機会均等法を説明したリーフレット等のリニューアルを実施し、また2月1日には「現行の男女雇用機会均等法に係るQ&A」という26問のQ&Aを発表される等、男女雇用機会均等法に関する対策を積極的に進めています。


 男女雇用機会均等法では、職場のセクシュアルハラスメント対策を事業主に義務付け、セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確にし、労働者に周知・啓発することや、相談窓口を設置するなど、全9項目の措置を講じるように求めています。この措置の中には、事実確認ができた場合は、行為者および被害者に対する措置を適正に行うことも求められていますが、セクシュアルハラスメント問題が現実に発生していない段階でその措置を適正に行う方法を構築しておくことはなかなか難しいものです。


 これに関連し、茨城労働局ではセクシュアルハラスメントの相談・苦情への対応例として、本人や第三者の訴えがあってから事実関係を確認し、その内容に応じ行為者を処分するまでのフローをダウンロードできるようにしています。事前にフローを作っておくことで問題が発生した際に、速やかに対応できるようになるため、これを参考に自社のフローも確立しておきたいものです。


ダウンロードはこちら
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/dl/gyoumu05_04d.pdf



関連blog記事
2011年1月27日「すぐに利用できる社内周知用のセクハラ防止対策掲示ちらし」
https://roumu.com
/archives/51818959.html
2011年1月14日「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50975740.html
2011年1月7日「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(平成22年11月版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50972438.html
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
https://roumu.com
/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
https://roumu.com
/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
https://roumu.com
/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
https://roumu.com
/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
https://roumu.com
/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
https://roumu.com
/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
https://roumu.com
/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
https://roumu.com
/archives/51584611.html


参考リンク
茨城労働局「職場におけるセクシュアルハラスメント対策について(対応事例集)」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/gyoumu05_04.html


(宮武貴美)


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時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の2)

shoshiki421これは、事業場外労働制(みなし時間が通常労働時間を超える場合)を導入し36協定の届出を行う際に、一括して届出ができる書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

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[ワンポイントアドバイス]
 そもそも従業員に残業させるには、就業規則や労働契約に合理的な残業命令の根拠規定が必要になります。協定の内容は、厚生労働大臣が定める基準に適合しなければならず、延長できる時間の限度が決められています。

 また、事業場外労働制を適用して、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、その業務の遂行に通常必要とされる時間について、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければならないとされています。そのため、両方をまとめて届出ができるこのような書式を利用して、確実に届出を行うことが求められます。

[参照条文]

労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

労働基準法第38条の2
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

[参考リンク]

愛媛労働局「届出様式」
http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20402/2040205/index.htm


(福間みゆき)


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