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夏に向けて報告書が取りまとめられるパートタイム労働法改正の方向性

報告書が取りまとめられるパートタイム労働法改正 平成20年4月に改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行されました。そこでは、主に労働条件の文書交付・説明義務、均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)、通常の労働者への転換の推進、苦情処理・紛争解決援助、という4点について改正され、具体的な対策を取ることが企業に求められました。正社員とパートタイマーの職務内容や人材活用の仕組みなどを現実にどのような差別化するのかという議論がなされたことも記憶に新しいのではないでしょうか。

 これに関連し、平成23年2月3日に厚生労働省で「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」が発足し、今夏頃を目途に報告書が取りまとめれる予定となりました。この研究会では、いまや全労働者の3分の1を超える労働者数となったパートタイム労働者に対し、(1)通常の労働者との間の待遇の異同、(2)通常の労働者への転換の推進、(3)待遇に関する納得性の向上、(4)パートタイム労働法の実効性の確保等が議論される予定になっています。

 平成23年度の厚生労働省予算案では、パートタイム労働者に関する助成金は統廃合が行われる予定も発表されています。近年の非正規労働者に対する規制強化の流れを鑑みれば、パートタイム労働法についてもより企業に厳しい内容となってくることが予想されます。同時に進められている有期労働契約の議論とあわせて注目しておきたいところでしょう。


関連blog記事
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
https://roumu.com
/archives/51589199.html
2008年8月25日「導入が進められる非正社員から正社員への登用制度」
https://roumu.com
/archives/51396966.html
2008年2月15日「[改正パート労働法]既に雇用しているパートタイマーへの労働条件通知書の切り替え」
https://roumu.com
/archives/51253168.html
2008年2月3日「[改正パート労働法]定年後の嘱託社員はパートタイム労働法が適用される?」
https://roumu.com
/archives/51242918.html
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51168059.html
2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
https://roumu.com
/archives/51164467.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html

参考リンク
厚生労働省「第1回今後のパートタイム労働対策に関する研究会 配付資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011q6m.html

(宮武貴美)

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22年度限りの緊急措置で奨励金対象者を拡充しました

lb05198タイトル:22年度限りの緊急措置で奨励金対象者を拡充しました
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:1ページ
概要:既卒者採用拡大奨励金・既卒者トライアル雇用奨励金・既卒者育成支援奨励金の対象者において、平成22年度に大学等の卒業を予定している者も対象になったことを案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(217KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05198.pdf 



関連blog記事
2011年1月10日「平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51814640.html

2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51813245.html

2010年12月29日「福島労働局が提供する非常に分かりやすい助成金紹介ページ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51811033.html

2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html

2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739907.html
2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html
2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「若年者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha.html


(福間みゆき)

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4月1日から対象が拡大される一般事業主行動計画策定義務の具体的な内容を教えてください

 2011年4月1日から一般事業主行動計画の策定等の義務が従業員数101人以上の企業に拡大されるにあたって、宮田部長は大熊社労士に具体的な取組についての相談をしていた。



宮田部長:
 4月から一般事業主行動計画の策定等などの義務が従業員数101人以上の企業に拡大されるそうですね。
大熊社労士:
 ええ、そのとおりです。確か御社では既に取り組みを始めていらっしゃいましたよね?
宮田部長:
 ええ、取り組みを始めてはいるのですが、具体的にどんな取り組みを行っていけば良いのか悩んでいます。
大熊社労士:
 なるほど、わかりました。それではまずは一般事業主行動計画の基本的な部分をおさらいしておきましょう。福島さんに質問です。そもそも一般事業主行動計画とはどういったものでしょうか?
福島照美福島さん:
 はい、少子化が深刻な社会問題となっていることから、次世代育成支援対策推進法は企業に対し、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備を義務付けています。この義務を達成するために企業には、この計画を策定し・届出、公表・周知することが義務付けられています。従来は従業員数301人以上の企業へ義務付けられていましたが、2011年4月より101人以上の企業にも義務付けが拡大されることになっています。
宮田部長:
 さすが福島さん。よく勉強しているね!上司として鼻が高いよ(笑)。
大熊社労士:
 そのとおりです。行動計画を策定の段階では、具体的には3つのステップを踏みます。1.自社の方針を明確にする。2.自社の現状・従業員のニーズを把握する。3.行動計画を策定するとありますが、まず最初にそもそも他社がどういった取組を行っているかは気になるところですし、できれば参考にしたいですよね?
宮田部長:
 気になります。同業者の集まりで聞くことくらいしか他社の取り組みを知ることはできませんからね。何か他に他社の取り組みを知る方法があるのですか?
大熊社労士:
 はい、それができるサイトが「両立支援のひろば」です。
宮田部長:
 そんなサイトがあるんですね。詳しく聞かせてください。
大熊社労士:
 両立支援のひろばは、仕事と家庭の両立支援に関する企業の取組事例を紹介しているサイトですが、2010年2月6日現在では、10,272社の取り組み事例が登録されており、これを見ることができます。
宮田部長:
 それはすごい数ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。またこのサイトには検索機能がついています。例えば企業規模、業種、都道府県などの条件を選んで検索することができるので、自社と同じような規模の同業種の企業がどのような取り組みを行っているかを知ることができます。自社に合った現実的な取り組みを考える上では非常に参考となると思いますよ。
宮田部長:
 おっ、当社のライバル企業の計画もありましたよ。この内容だったら当社の方が魅力的ですな(笑)。
大熊社労士:
 そうですね。御社は既に取り組みを始めていらっしゃるので「くるみんマーク認定」や「ファミリーフレンドリー企業表彰」を受けている企業を参考にしてみるのも良いと思いますよ。
宮田部長:
 「認定」や「表彰」ですか。しかし、当社のような規模の企業では認定を受けるのは難しいのではないでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、そうでもありません。両立支援のひろばからリンクされている、全国中小企業団体中央会の「認定企業事例集」を見てみるとと、秋田県の従業員数30名の製造業や大阪府の従業員数14名のサービス業、島根県の22名の塗装業など、御社よりも従業員数の少ない企業も認定を受けているようですよ。
宮田部長:
 それはすごいですね。認定なんて、大企業のものだと思い込んでいました。でも認定を受けるためには、やはりすごい取組をしているんじゃないですか?
大熊社労士:
 いえいえ、そんなお金や手間をかけてというものでもないですよ。秋田県の従業員数30名の企業の取り組みは、育児休業取得率の目標を男性20%、女性100%としたり、年次有給休暇の取得率を60%とするといった内容になっています。
宮田部長:
 そうですか、我々が取組めないほどのすごい目標と言うわけでもなさそうですね。
大熊社労士:
 はい。その取組の結果、出産や育児を理由に退職する社員がいなくなったために、人材募集のコストや新人をイチから教育するコストが不要になったり、パートタイマーの募集では、応募数が増えて優秀な人材を確保できるようになったという効果があったそうです。
宮田部長:
 でも、男性の育児休業取得はなかなか難しいんじゃないですか?
大熊社労士:
 男性の育児休業取得者については、紹介されているケースによると1年間というわけではなく、5日間から20日間という期間で実施しているそうです。休業取得者本人は会社や同僚への感謝から復帰後は非常に頑張ってくれるし、周りの同僚も同僚が休んだときのためにレベルアップしておかなければならないと、いろいろな仕事ができる多能職への努力をするようになったそうです。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、5日程度でしたら既存社員のカバーでなんとか業務は回せそうですね。また、当社の勤勉な従業員であれば、確かに彼等のニーズにあった法律を上回る制度を整備することで、会社や同僚に感謝して、いま以上に頑張ってくれる気がします。
大熊社労士:
 そうですね。現在の「イクメン」と言う言葉に代表されるように、男性の育児に参加したいと言うニーズは徐々に高まりつつありますので、若い労働力を確保するためにも今後ますます両立支援は重要な施策になっていくと思いますよ。
宮田部長:
 なるほど、コストをかけなくても工夫次第で効果をあげることはできるし、新たな人材採用の面でも今後もっと真剣に取組んでいかなければならない分野ということですね。従業員の声も聞いて次回の行動計画策定の際には参考にしてみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。以下では次世代認定マークについて説明しておきましょう。このマークは、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けていることを証明する次世代認定マーク(愛称:くるみん)と呼ばれるもので、広告、商品、求人広告などに表示することによって、子育てサポート企業であることを内外にアピールすることができるというものです。この認定を受けるためには、行動計画の計画期間が終了し、以下の9項目をすべて満たすことが必要です。
(1)雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。
(2)一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
(3)策定した一般事業主行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
(4)平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表及び労働者への通知を適切におこなっていること。
(5)計画期間内に、男性の育児休業者等取得者が1人以上いること。
(6)計画期間内に、女性の育児休業等取得率が70%以上であること。
(7)3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
(8)次の①から③までのいずれかを実施していること。
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の所得の促進のための措置
③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
(9)法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
 認定を受けるためには行動計画の策定段階からこれらの基準を踏まえることが求められます。



関連blog記事
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けるのは難しいのですか?」
https://roumu.com/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html
2008年9月8日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127928.html


参考リンク
両立支援のひろば
http://www.ryouritsushien.jp/
全国中小企業団体中央会「子育て支援認定中小企業事例」
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/200803kosodate_03.pdf


(中島敏雄)


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今春卒業予定未内定者についても2月から既卒者対象雇用奨励金の対象が拡大

lb05198 依然として新卒者の就職環境は厳しい状況が続いており、厚生労働省の就職内定状況調査によれば、平成23年3月に卒業予定となる大卒者の就職内定率は68.8%(前年同期△4.3ポイント 平成22年12月1日現在)となり、調査開始以来、過去最低の水準を記録しています。こうした状況を受け、厚生労働省は文部科学省、経済産業省と連携して未内定者の就職支援を更に強化することとなりました。


 具体的には、現在運用されている既卒者を採用する事業主向けの以下の3つの奨励金について、この2月より今春卒業予定の未内定者についても対象が拡大されることとなりました。なお、この取扱いは平成22年度限りの緊急措置となっています。
3年以内既卒者[新卒扱い]採用拡大奨励金
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
既卒者育成支援奨励金


 現在、2012年入社の新卒採用活動が始まっていますが、この4月に向けて人材を採用する際には、このような奨励金を活用できないか検討したいものです。なお、各奨励金はハローワークの紹介を通じて雇い入れた場合のみ支給対象となるため、企業としてはあらかじめハローワークに求人を出しておく必要があります。


 以下にて、今回の取り扱いの内容が記載されたリーフレット「22年度限りの緊急措置で奨励金対象者を拡充しました」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50998451.html



関連blog記事
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
https://roumu.com
/archives/51813245.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
https://roumu.com
/archives/51780904.html
2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html


参考リンク
厚生労働省「新規学校卒業予定者の厳しい就職環境を踏まえた就職支援の強化~文部科学省・経済産業省と連携し、未内定者の就職支援を強化します~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010vg9.html


(福間みゆき)


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今週末に東京で開催!【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則

長沢有紀×井寄奈美 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では全国で特色ある取り組みや新たなビジネスモデルを構築している社会保険労務士のみなさんを講師に招き、セミナーを開催していますが、今回は長沢有紀氏、井寄奈美氏という東西人気女性社労士のお二人をお招きし、初のコラボセミナーを開催することとしました。いよいよ今週末に開催ですので、是非お申し込みをお待ちしております。



【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則


第一部
【講演】実績ゼロから2年間で4冊の単行本を出版したリアルストーリー
井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
午後1時30分~午後2時30分



 社労士として独立をして4年。これまで関与してきた会社100社超はすべて紹介によるものです。紹介をより加速し、事業を大きくしていくためには、「選ばれる社労士」になることが必要です。人材も資金力もない個人事務所でできることは、自分自身の付加価値を高めることしかありません。お客様やビジネスパートナーに一目置いてもらい、「あの人と仕事がしたい」と思ってもらうためには「著書を持っていること」が、大きな看板となります。今回のセミナーでは、地方在住で編集者とのコネクションもない中、2年間で4冊の本を出版し(うち1冊は現在執筆中)、増刷を重ねている秘訣についてお話しします。
(1)出版は「選ばれる社労士」になるための近道
(2)なぜ無名の私が出版を重ねることができたのか
(3)出版のビフォーアフター~仕事はこのように変化した
(4)出版を目指す人がやるべきこと
(5)出版のホンマのところの損得勘定


第二部【講演】開業17年 顧客獲得のために続けていること、やめたこと
長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
午後2時40分~午後3時40分



 25歳で開業をして、今年で17年目となりました。性格的に営業が苦手である私は、この仕事で食べていけるまでに7年もかかりました。でも、その間も現在でも私が一貫して変わらなかったのが「目先の利益ばかりを追うような仕事や営業のやり方は絶対しない」ということでした。私は「昔ながらではのやり方、考え方」と「現在のマーケティング」を長期スパンにおいて経験し、長所も短所も理解している数少ない社労士かも知れません。試行錯誤でここまできて、いまでも迷い、失敗を繰り返しながら進んでいます。いまどきの軽いやり方・考え方ではなく、顧客獲得のために長期的に見て、そして考えた深い意味での「続けてきたこと」「やめたこと」をお話しできればと思います。
(1)営業もネットも大の苦手な私が「続けていること」と「やめたこと」
(2)いまどきの仕事は追わず、顧問先獲得による事務所の安定を第一に考えた営業方針
(3)いまだから分かる「開業時」「5年目」「10年目」にこうしておけばよかった、こうしたことがよかった
(4)人脈形成、職員との関係、役所や地元との付き合い方 私はこう考える
(5)不景気であるいま、士業サバイバルの時代であるいまだからこそ求められる仕事のあり方



第三部【パネルディスカッション】開業から事務所経営の安定・発展のためのポイント
午後3時50分~午後4時40分



■パネラー
 長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
 井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
■コーディネーター
 株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美



[日時および会場]
平成23年2月11日(祝)午後1時30分より午後4時40分
総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定員:200名


[受講費用]
一般 6,300円
LCG特別会員:3,150円 正会員:4,200円 準会員:5,250円(税込)


[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html


(大津章敬)


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飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する

 飲食店においては、有期雇用契約従業員が多い、比較的勤続年数が短い、営業時間の関係から長時間労働になりやすいといった状況から数多くの労働トラブルが発生しています。そこで今回より10回に亘り、「飲食店店長なら知っておきたい労務管理の超基礎10」と題する連載を開始します。この連載が、飲食店店長・飲食店経営者の労務管理意識の向上に繋がり、労働トラブルの減少に繋がることを願っています。



飲食店店長なら知っておきたい労務管理の超基礎10
【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する



就業規則を作成・周知をしていない飲食店が多い
 飲食店においては、就業規則の作成や届出を行っていない、もしくは就業規則は作成してあるものの、金庫の奥底にしまっていて普段従業員の目に触れないというところも少なくないようです。このように就業規則が周知されていないことの大きな原因のひとつは、就業規則に対する誤った認識にあります。多くの経営者は、就業規則とは、従業員の権利を記載したものであるという認識を持っているようです。就業規則には、年次有給休暇や時間外割増賃金などの従業員の権利が記載されています。しかしそれらの多くは、法律上当然従業員に与えなければならないもので、たとえ就業規則を作成していなかったり、周知していないとしても法律に基づき、従業員に与えなければならないものです。いまやインターネットで検索すれば、パートやアルバイトでも年次有給休暇の権利があるといった情報を簡単に得ることができる時代です。このように考えると、就業規則を従業員の目に触れないようにしておくことは、それほど意味のある行為ではなく、後述するとおり、むしろ経営上のリスクを高めることになると考える必要があります。


就業規則を作成・周知していない飲食店のリスク
 就業規則を作成・周知しない飲食店にとってなによりも怖いのは、不祥事を起こした従業員に対する懲戒処分を課すことが難しくなってしまうことでしょう。飲食店においては、正社員よりもパートやアルバイト、更には外国人従業員が多いという特徴があり、他の業種と比べて、相対的に従業員への教育が難しいため、結果的に従業員に関するトラブルが発生しやすい状態にあります。また現金を直接取扱う機会が少なくなく、またお客様と直接接する仕事であることも、トラブルが起こりやすい要因といえるでしょう。例えば「従業員がレジからお金を持出していた」「従業員が仕入業者からバックマージンをもらっていた」「従業員がお客様に怪我をさせてしまった」などといったトラブルが実際お店で発生したことがあるという飲食店も多いのではないでしょうか?こういった場合には、経営者としてはその従業員に対して懲戒処分を行いたいところです。しかし、懲戒処分を行うためにはあらかじめ就業規則を作成・周知しておくことが求められます。懲戒処分ができなければ、トラブルを起こした本人に反省させることもできませんし、周りの従業員にも「あれくらいなら懲戒処分されないんだ」となめられてしまうことにもなり兼ねません。結果、店舗の規律が保てなくなり、従業員のモラル、やる気も下がり…、と負のスパイラルに陥ってしまうのです。それでは以下では就業規則の作成と周知のポイントについて述べて行きましょう。


(1)就業規則の作成
 「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する」とした最高裁の判例があります。「懲戒の種類及び事由を定めておく」とは、どんなことを行ったら、どんな懲戒になるかを定めておくことを指します。つまり、例えば会社の金銭を盗んだ場合は懲戒解雇、シフトに穴を開けたときは譴責などといったように、就業規則において、懲戒の程度を定めておく必要があるのです。このときあまりにも限定してしまうと想定外の問題がおこったときに懲戒処分ができませんので、「その他前各号に準ずる行為があったとき」と言う包括的な一文を付け加えることは忘れないようにしてください。また就業規則の雛型によっては「懲罰委員会の審議を経て処分を決する」という一文が入っていることがありますが、法律は必ず懲罰委員会を置くことを要求しているわけではありません。懲罰委員会は公正な懲戒処分のためには非常に有効な仕組みですが、もしも現実的に懲罰委員会を設けることが困難な規模であるのに、就業規則に「懲罰委員会の審議を経て」と記載してしまえば、必ず懲罰委員会を開催する必要がありますのでご注意ください。もっとも懲戒解雇に該当するような厳しい処分をする際には、懲罰委員会で審議していただきたいところです。


(2)就業規則の周知
 更に最高裁の判例は「就業規則が法規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要するものと言うべきである」と述べています。つまり、懲戒処分を行うためには、就業規則を作成するだけでなく、従業員への周知が必要なのです。周知はトラブル発生後の懲戒ができるようになる効果だけでなく、きちんと周知すればトラブルを事前に防ぐことに繋がります。入社時のオリエンテーションで説明することは当然として、例えばミーティングの際にも定期的に「知り合いの店でこんな不祥事があったが、当店でこんなことがあった場合は…」といったように話をし、自社の考え方や価値観を共有することで、不祥事の予防に活用することも大切でしょう。


 就業規則を作成・周知していなければ、企業は、従業員がトラブルを起こした際に懲戒を行うことが難しくなり、無用なトラブルを呼ぶことにもなり兼ねません。確かに10人未満の従業員を使用する飲食店においては、就業規則の作成や届出の義務がないとされています。しかし、飲食店においては残念ながら、トラブルの発生頻度が高いのが現状です。飲食店経営においては、たとえ就業規則の作成義務がなくても、就業規則に懲戒規程を定め、確実に従業員に浸透させてトラブルを未然に予防することが重要です。


(中島敏雄)


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雇用調整助成金の支給事由に鳥インフルエンザが追加

 1月22日未明、宮崎県の農場で飼養されている鶏において発生が確認されて以来、宮崎県、鹿児島県、愛知県等で高病原性鳥インフルエンザの感染が拡大していますが、厚生労働省は鳥インフルエンザ被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)の支給を拡大しました。


 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部が助成される制度ですが、鳥インフルエンザに関しては以下のような事例において活用が検討できます。
鳥インフルエンザの感染により、大量の殺処分が行われたため、鶏肉や鶏卵の加工・運搬を行う事業所(法令等による制限を受けている事業所を除く)や、鶏舎の各種設備の施工・保守を行う事業所の事業活動が縮小した場合
移動制限等の法令上の制限が解除された後においても、新たに種鶏や採卵鶏等が購入できないなど鳥インフルエンザ被害前の規模で事業を再開できない事情があり、これに伴い事業活動が縮小した場合
鶏の大量殺処分により、飲食店等において鶏肉・鶏卵などの入手が困難になり、結果的に売上高が減少した場合


 なお、鳥インフルエンザを直接的な理由(法令上の制限、感染予防等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりませんので注意が必要です。



関連blog記事
2011年1月21日「雇用調整助成金 各労働局がメールで不正受給の内部告発を呼び掛け」
https://roumu.com
/archives/51817243.html
2011年1月17日「雇用調整助成金の教育訓練費の支給額が4月1日より引き下げへ」
https://roumu.com
/archives/51816152.html
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
https://roumu.com
/archives/51781048.html


参考リンク
厚生労働省「鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a07-1.html
農林水産省「鳥インフルエンザに関する情報」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html


(大津章敬)



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平成23年3月分からの各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました

都道府県単位保険料率 先日、第27回全国健康保険協会運営委員会(以下、「委員会」という)が開催され、その議事内容や資料が協会けんぽのホームページに掲載されました。


 健康保険料率は昨年行われた大幅引上げにも関わらず、今年も引上げが予定され、料率がどれほどのものになるのか注目されていました。この委員会の資料を確認すると、3月分(4月納付分)の協会けんぽの各都道府県毎の保険料率は以下の予定となっています。
[都道府県単位保険料率(案)]
  北海道 9.60%  青森県  9.51%
  岩手県 9.45%  宮城県  9.50%
  秋田県 9.54%  山形県  9.45%
  福島県 9.47%  茨城県  9.44%
  栃木県 9.47%  群馬県  9.47%
  埼玉県 9.45%  千葉県  9.44%
  東京都 9.48%  神奈川県 9.49%
  新潟県 9.43%  富山県  9.44%
  石川県 9.52%  福井県  9.50%
  山梨県 9.46%  長野県  9.39%
  岐阜県 9.50%  静岡県  9.43%
  愛知県 9.48%  三重県  9.48%
  滋賀県 9.48%  京都府  9.50%
  大阪府 9.56%  兵庫県  9.52%
  奈良県 9.52%  和歌山県 9.51%
  鳥取県 9.48%  島根県  9.51%
  岡山県 9.55%  広島県  9.53%
  山口県 9.54%  徳島県  9.56%
  香川県 9.57%  愛媛県  9.51%
  高知県 9.55%  福岡県  9.58%
  佐賀県 9.60%  長崎県  9.53%
  熊本県 9.55%  大分県  9.57%
  宮崎県 9.50%  鹿児島県 9.51%
  沖縄県 9.49% 



関連blog記事
2011年2月2日「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51820307.html
2011年1月14日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.48%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51815568.html
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html



参考リンク
全国健康保険協会「第27回全国健康保険協会運営委員会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62207.html
全国健康保険協会「全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について(案)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62207/20110201-171718.pdf


(宮武貴美)


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facebookの労務ドットコムファンページ ファンが70名を突破

facebookに労務ドットコムのファンページを作成 日頃は労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。労務ドットコムは1997年の開設以来、企業の人事労務管理のレベルアップを目指し、様々な情報提供を行ってきました。これまではホームページ、メルマガ、ブログ、twitterを利用してきましたが、先日よりfacebookでの情報提供も開始しました。

 facebookではこれまで以上にユーザーのみなさんとのコミュニケーションを増やし、人事労務管理の実務家が本当に使える情報交換の場となればと思っていますが、先日のご案内以来、既にファンが70名を突破しました。ウォールへの書き込みやコメントも大歓迎ですので、今後ともよろしくお願いします。是非以下をご覧いただき、「いいね!」のクリックをお待ちしています。なおfacebookはここに来て、爆発的に普及し始めていますので、いまが始めるよいチャンスではないかと思っています。
http://www.facebook.com/roumu


(大津章敬)



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妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱

雇用保険法律案要綱 第177回通常国会も始まり、厚生労働省からも「平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案」等が提出されています。これに関連し、先日、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」を元に厚生労働省は同法律案要綱を労働政策審議会に諮問しましたが、この度、「妥当」との答申を得たとの発表がありました。


 この法律案要綱は、2010年12月20日のブログ記事「再就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度」でも取り上げている内容を含むもので、主に「失業等給付の充実」、「失業等給付に係る雇用保険料率」、「失業等給付に係る国庫負担」の3点についてまとめられています。それではこの3点について順に確認しておきましょう。


失業等給付の充実について
(1)賃金日額の引上げ
 失業者に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布等をもとに、下限額等を引上げる。


(2)安定した再就職へのインセンティブ強化
①早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」について、給付率の更なる引上げを行い、恒久化する。
・給付日数を1/3以上残して就職した場合
  給付率30%→40%(現在の暫定措置)→50%(恒久化)
・給付日数を2/3以上残して就職した場合:給付率30%→50%(現在の暫定措置)→60%(恒久化)
②就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について、給付率が暫定的(30%→40%)に引上げられているものを恒久化する。


失業等給付に係る雇用保険料率について
・失業等給付にかかる法定の保険料率を1.6%から1.4%に引き下げる。
・平成23年度の保険料率は、平成22年度に引き続き、弾力条項による下限の1.2%に引下げる。
※平成24年度以降の保険料率は、弾力条項を用いて、1.0%まで引き下げることが可能


失業等給付に係る国庫負担について 
 国の厳しい財政状況等を勘案すると、平成23年度において国庫負担を法律の本則(25%)に戻せないことについてはやむを得ないが、国庫負担の趣旨を踏まえ、できるだけ速やかに法律の本則に戻すべきである。


 なお、部会で議論が進むに連れ、平成24年度以降の保険料率の話も出てきており、平成24年度は保険料率の引き下げも行われるかも知れません。いずれにしても、雇用保険制度の改正は、毎年年度末に向けて注目をすべき内容になっています。



関連blog記事
2010年12月20日「就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度」
https://roumu.com
/archives/51808664.html
2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51806100.htmlでも
2010年11月5日「愛知労働局HPよりダウンロードできる最新版「雇用保険のしおり」」
https://roumu.com
/archives/51795632.html
2010年10月15日「雇用保険事業年報にみる高年齢雇用継続給付の状況と今後」
https://roumu.com
/archives/51789900.html


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011c10.html
厚生労働省「「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011kt0.html


(宮武貴美


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