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日経ヘルスケア 2月号「残業時間の上手な減らし方」

日経ヘルスケア201102月号 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの2月号(第74回)が発売になりました。今月は職員が残業時間の上手な減らし方に関するポイントについて解説しています。また同号のP60の時間単位の有給制度にも一部記事がございますのでちらも、ご一読いただければ幸いです。

 機会がございましたら、是非、誌面をご覧下さい。



関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html

2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html


参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)


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飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する

 飲食店といえば、一般的に人員が常に不足気味で、年次有給休暇(以下「年休」)が取れないということが実情ではないでしょうか。しかし従業員の権利意識が高まる中、忙しい時季に年休の申請をしてきたり、もしくは退職時にすべての年休を消化して辞めていくといったケースが増えてきています。今後、こうしたトラブルが増加することは確実な情勢にありますので、今回は年次有給休暇制度の基本についてお伝えします。


 年休を理解するために押さえておくべきポイントは年休の付与要件、時季指定権、そして時季変更権の3つがあります。
年次有給休暇の付与要件を理解する
 年休の付与要件は以下の2つとなっています。
(1)労働者が雇い入れられた日から起算して6ヶ月以上、その後は1年以上継続勤務したこと
(2)最初は前6ヶ月、その後は前1年間において全労働日(所定労働日)の8割以上出勤したこと


 ここでいう労働者には、正規の従業員(いわゆる社員)のほか、パートタイマーやアルバイトなどの労働者も含みます。時々「アルバイトだから年休を与えなくてもよいのでは?」という店長もいらっしゃいますが、雇用形態は一切関係ありません。


 さて、パート・アルバイトにも年休を付与する必要がありますが、正社員と同じ日数の年休を与えなければならないわけではありません。与える年休の日数は、勤務しなければならない日数、いわゆる所定労働日数によって下記のように決まっています。
年休


 なお、パートやアルバイトの場合、社員同様8時間の年休を付与するということではありません。1日の所定労働時間が4時間であれば、4時間の年休を与えればよいことになりますので、パート・アルバイトに与える年休は、日数も時間も正社員に比べ負担は少ないのです。なお、与える年休の日数は年休付与日時点での所定労働日数によってが決まりますので、ご注意ください。


時季指定権を理解する
 年休は、継続勤務と8割以上の出勤を条件に法律上当然に労働者に与えられる権利ですが、使用者は年休を労働者の請求する時季に与えなければならないとされています。これを労働者の時季指定権といいます。この年休の時季指定については、労働者による請求や使用者による承認などといった手続きをいれる余地はなく、労働者が「この日に年次有給休暇をとりたい」と時季を指定すれば当然に取得することができてしまうというものです。よく労働者に申請書を書かせて上司が承認するという手続きがありますが、年休は原則として申請や承認を要しない、労働者に法律上与えられる当然の権利であることは、理解しておく必要があるでしょう。


時季変更権を理解する
 しかし、労働者の時季指定権を無制限に認めてしまうと、店舗の運営に重大な支障を来たす恐れがあります。そこで事業主は、請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができるとされています。これを使用者の時季変更権といいます。ただし、恒常的に人員不足である部署において、代替要員を確保することが困難である場合については、「事業の正常な運営を妨げる場合にはあたらない」(西日本ジェイアールバス事件 金沢地裁 平成8年4月18日判決)とした裁判例もあるため、単に人員が不足していることを理由に時季を変更させることは難しく、例えば事業場で同時に複数の従業員が年休を請求した場合のみ時季変更権が使えると理解しておくとよいと思います。


 なお、退職時に退職願と一緒に有給を請求してきた場合には、店長はこれを拒否することはできません。「年休の権利が労基法に基づくものである限り、その労働者の解雇予定日を超えての時季変更権行使は行えない」(昭和49年1月11日 基収5554)という通達があり、これは自己都合退職の場合も同様であると解されています。冒頭のケースのように退職時に、退職日まで年休を使いたいといわれてしまえば、その時季を変更するよう命令することはできないのです。よって具体的な対策としては本人との話し合いを通じて、退職日を調整するといった対応を取ることが通常です。


 年次有給休暇は慢性的な人員不足を抱える多くの飲食店にとっては悩みの種ではないかと思いますが、労働基準法上は雇用形態に関わらず付与されるものであるという認識を持ち、シフトを工夫するといった具体的な対応が求められています。



関連blog記事
2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html
2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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平成23年度の国民年金保険料額と前納額が発表されました

 国民年金保険料は、平成17年度以降、毎年280円/月ずつ上昇し、平成29年度には16,900円で固定されることになっています。この額については物価指数等が勘案されることになっており、毎年、年初にその額が決定され発表されます。平成23年度の国民年金保険料は月額15,020円と平成22年度に比べ80円減額されることが決定しています。また、先日、前納する際の額も決定され、発表されました。


1年間の保険料を前納する場合
 前納額 177,040円
 割引額 3,200円
 口座振替時保険料額 176,460円
 口座振替時割引額 3,780円 
6ヶ月間の保険料を前納する場合
 前納額 89,390円
 割引額 730円
 口座振替時保険料額 89,100円
 口座振替時割引額 1,020円
 このほか、クレジットカードでの納付も可能となっています。なお、クレジットカードでの納付の場合は、口座振替による割引は受けられないことになっています。


関連blog記事
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
https://roumu.com
/archives/51772315.html
2010年8月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
https://roumu.com
/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
https://roumu.com
/archives/51731582.html
2010年3月27日「国民年金保険料を納付しない理由は「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」がトップに」
https://roumu.com
/archives/51712939.html
2010年3月25日「平成22年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額」
https://roumu.com
/archives/51712934.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html
参考リンク
日本年金機構「国民年金前納割引制度」
http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html
(宮武貴美)
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平成23年4月1日からのキャリア形成促進助成金について

lb05202タイトル:平成23年4月1日からのキャリア形成促進助成金について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:1ページ
概要:平成23年度のキャリア形成促進助成金制度の内容(※予定)を案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(682KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05202.pdf 



関連blog記事
2011年1月10日「平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51814640.html

2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51813245.html

2010年12月29日「福島労働局が提供する非常に分かりやすい助成金紹介ページ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51811033.html

2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html

2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739907.html
2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html
2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「キャリア形成促進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html


(福間みゆき)

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平成23年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き

 2011年2月15日のブログ記事「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」で取り上げたとおり、来年度の健康保険料率が発表となりました。


 これに併せるように平成23年度の任意継続被保険者の標準報酬月額が平成22年度の据え置きである28万円になることが発表されています。この任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年度の9月末における全被保険者の標準報酬月額を平均した額、またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされています。なお、この額は平成17年4月に改正が行なわれてからは変更されていません。



関連blog記事
2011年2月15日「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51823515.html
2011年2月3日「平成23年3月分からの各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51820564.html
2011年2月2日「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51820307.html
2011年1月14日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.48%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51815568.html
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html


参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】平成23年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62698.html


(宮武貴美)


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平成23年4月1日に中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合へ

lb05201 パートタイマーの雇用管理の改善を図ることを目的に、中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金の2つの助成金制度が設けられています。しかし、これらの助成金は制度趣旨が非常に近いことから、平成23年4月1日にこれらの助成金が統合され、新たに「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が創設される予定となっています。


 この創設される均衡待遇・正社員化推進奨励金は大きく5つに分かれ、正社員転換制度、共通処遇制度、共通教育訓練制度、短時間正社員制度、健康診断制度のメニューが設けられる予定となっています。このうちの正社員転換制度は比較的利用しやすいものであり、有期労働契約者を正社員に登用するための制度を設け、実際に転換させた場合に受けることのできる助成金になります。具体的には、制度導入と転換促進の2つから構成され、その概要は以下のとおりとなります。
(1)制度導入 
 正社員に転換するための試験制度を導入してから2年以内に、実際に1人以上正社員に転換させたとき。
支給金額:中小企業の場合 40万円 
     大企業の場合  30万円
(2)転換促進
 正社員に転換するための試験制度を導入してから2年以内に、2人以上正社員に転換させたとき(ただし、10人を限度)。
支給金額:中小企業の場合 対象労働者1人について20万円
     大企業の場合      〃      15万円
          ※対象労働者の中に母子家庭の母等がいるときに拡充措置あり。


 (2)の転換促進においては、中小企業雇用安定化奨励金と取扱いが異なっていることに注意が必要です。具体的には、中小企業雇用安定化奨励金においては、制度を導入した際に正社員に転換した1人目を含み2人以上を転換させた場合に支給対象となりましたが、均衡待遇・正社員化推進奨励金では1人目は含まず、少なくとも2、3人目の2人を転換させた場合に支給対象となります。また、支給対象期間についても、中小企業雇用安定化奨励金は制度導入から3年間とされていましたが、これが2年間と短くなることも押さえておく必要があります。


 なお、助成金制度の統合に伴い移行期間における経過措置が設けられることになっており、中小企業雇用安定化奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金ともに平成23年3月31日までに支給要件を満たした事業主については申請ができるようになります。そのため、企業においては、現行制度と新制度のいずれの支給対象となるのか確認を行い、受給漏れがないようにしておきたいものです。


 以下にて、今回の助成金の詳細が記載されたリーフレット「中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金は平成23年4月1日に統合予定です」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51005225.html



関連blog記事
2011年2月7日「今春卒業予定未内定者についても2月から既卒者対象雇用奨励金の対象が拡大」
https://roumu.com
/archives/51821695.html
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
https://roumu.com
/archives/51813245.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
https://roumu.com
/archives/51780904.html
2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html


(福間みゆき)


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中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金は平成23年4月1日に統合予定です

lb05201タイトル:中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金は平成23年4月1日に統合予定です
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:4ページ
概要:中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が平成23年4月1日に統合予定であることを案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(381KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05201.pdf 



関連blog記事
2011年1月10日「平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金」
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2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
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2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html
2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「その他の助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html 


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平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます

平成23年3月分から適用となる協会けんぽ保険料額表 2011年2月3日のブログ記事「平成23年3月分からの各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」を始めとし、平成23年3月分からの健康保険料率の引上げについては、当ブログで何度も紹介してきましたが、先週、遂に厚生労働大臣の認可がおり、正式な保険料率が決定されました。

 保険料率にはすべての都道府県で引上げとなり、最低でも岩手県他3県の0.13%の引上げ、最高では佐賀県および大分県において0.19%の引上げとなっています。また、介護保険料については全国一律で1.50%から1.51%へ引上げられます。協会けんぽのホームページでは以下より各都道府県毎の保険料額表をダウンロードできるようになっていますので、ご活用ください。なお画像は東京都の保険料額表です。

各支部の平成23年度保険料額表ダウンロードはこちらから!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html


関連blog記事
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2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
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2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
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2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
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2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
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2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
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2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
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/archives/51660927.html

 

参考リンク
協会けんぽ「平成23年度の保険料率の決定について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62757.html
協会けんぽ「平成23年度の健康保険料率が変わります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,62764,131,675.html

(宮武貴美)

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従業員に所持品検査をすることはできるのでしょうか?

 服部印刷では最近、社内の備品を持出す従業員がいるという噂が出ていることから、宮田部長は従業員に対して所持品検査を実施すべきかどうか悩んでいた。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は最近、残念なことに最近会社の備品を持ち出す従業員がいるようなんです。その従業員に対して所持品検査をすることは可能でしょうか?
大熊社労士:
 所持品検査ですか。所持品検査をすることは可能ですが、その従業員のみに対して行うことは問題がありそうですね。所持品検査を行うにあたっては4点ほど注意点がありますので、順番に見ていくこととしましょう。まず、企業は従業員に対して当然に所持品検査を行えるわけではありませんので、就業規則に所持品検査を実施する根拠が必要です。就業規則にそういった規定はありますか?
宮田部長宮田部長:
 ええっと、所持品検査、所持品検査。あ、ありました。「従業員は事業場に日常携帯品以外の私品を持ち込んではならない」「従業員が前項以外の私品を持ち込み、ないし使用人の物品を事業場外に持ち出すおそれがある場合、使用者は従業員に対し所持品の点検を求めることができる。従業員はこの点検を拒むことができない」とあります。
大熊社労士:
 そうですか。それでは就業規則に根拠があるという点では問題はないですね。2点目の注意点は所持品検査を実施する場合でも、それは従業員に対して画一的に実施される必要があるということです。
宮田部長:
 はあ、持出しをした者はなんとなく目星はついているのですが、すべての従業員に対して実施しなければならないということでしょうか?
大熊社労士:
 そのとおりです。ある裁判例によりますと、従業員の中に、年に1,2回しか所持品検査を受けない者もいれば、日に2度も検査を受ける者がいるというようなケースに対しては、会社には検査者に対するする配慮が足りなかったとして、その所持品検査を違法と判断したケースがあります。所持品検査は一律的・画一的に実施すべきでしょうね。
宮田部長:
 なるほど、確かに確証がないのに、憶測だけでその従業員だけを検査するのは、問題がありそうですね。そのほかの注意点はどういったところでしょうか?
大熊社労士:
 あとは、その検査方法についても配慮する必要があるでしょうね。
宮田部長:
 検査方法ですか?どのような検査方法が問題になるのでしょうか?例えばカバンの中身を空けて覗き込むことは問題になるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 う~ん。できれば検査者がカバンを空けるのではなく、従業員自身にカバンの中身を空けてもらったほうがいいでしょうね。私がある大手メーカーで働いていたときに時々退社時にカバンの中身をチェックされたことがありますが、守衛の前に自らカバンをおいて自らカバンをあけました。守衛はカバンには手をふれずに中身を確認するだけでしたね。
宮田部長:
 ズボンやポケットの中を触って確認するようなことは、やはりまずいでしょうかね?
大熊社労士:
 それは避けていただいた方がよいですね。検査者が直接手で触って、チェックすると言った行為は、被検査者に屈辱感や侮辱感を与えますので、適切な検査方法とはいえないでしょうね。
宮田部長:
 確かに触られるのは、疑われているようで気分のよいものではありませんね。あとは、どういったところに気をつけなければならないのですか?
大熊社労士:
 4点目は、検査を行う合理的な理由があることです。たとえば、ある会社では、社内のいたるところに銅地金類が保管されていて、外部への持出しが可能な状態であった場合に、持出しを防ぐために所持品検査を行うことには合理性があるとされました。先ほどお話しました以前私が勤務していたメーカーにおいては、企業の機密漏洩を防ぐためといった合理的な理由がありました。
宮田部長:
 当社のように、備品持出し防止のために、所持品検査を行うことは合理的な理由とされるのでしょうか?
大熊社労士:
 合理性という点では、問題があるかもしれませんね。所持品検査が適法とされた例を見てみますと、高額品の持出しや新商品の開発などの機密漏洩の防止のための所持品検査が適法と判断されていますが、備品の持出しを防ぐというのでは、少し弱いような気がします。
宮田部長:
 なるほど。確かに所持品検査となると少しことが大きくなってしまいそうですね。まずは、備品の管理ノートをしっかり記入させるなど別の方法から考えてみます。
大熊社労士:
 そうですね、まずはそれがよいと思いますよ。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は所持品検査についてとりあげました。所持品検査については、最高裁判例(西日本鉄道事件 最高裁二小 昭和43年8月2日判決)を理解しておく必要があります。この判決においては、所持品検査は労働基準法所定の手続きを経て作成・変更された条項に基づいて行われたことのみをもって当然に適法とされるものではないとされており、以下の4点を満たす所持品検査である場合には、適法となり、従業員は検査を受任すべき義務があるとしています。
就業規則などに実施の根拠を示すこと
検査を行う合理的理由があること
検査の方法、程度が妥当であること
制度として画一的に実施されること


[関連判例]
西日本鉄道事件 昭和43年8月2日 最高裁(2小) 
使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、「その性質上常に人権侵害のおそれをともなうものであるから、たとえ、それが企業の経営・維持にとって必要かつ効果的な措置であり、他の同種の企業において多く行われるところであるとろしても、また、それが労働基準法所定の手続きを経て作成・変更された就業規則の条項に基づいて行われ、これについて従業員組合または当該職場従業員の過半数の同意があるとしても、そのことの故をもって、当然に適法視されうるものではない。問題は、その検査の方法なし程度であって、所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいておこなわれるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合に、その方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受任すべき義務があり、かく解しても所謂憲法の条項に反するものでない。」


(中島敏雄)


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平成23年度の雇用保険料率は前年据え置きとなり一般の事業で1000分の15.5

平成23年度の雇用保険料率 雇用保険料率はここ2年変更となっており、その料率決定についても年度が始まる間際に決定されてきたため、実務担当者は常にその情報に注意をする必要がありました。


 平成23年度の雇用保険料率も2011年2月2日のブログ記事「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」等で今年度から変更なしということを取り上げてきましたが、先週、告示が行われ、厚生労働省からも正式な発表がありました。その内容は、事前に周知されていたとおり、平成22年度を据え置くこととされています。具体的には、一般の事業で1000分の15.5、農林水産および清酒製造の事業で1000分の17.5、建設の事業で1000分の18.5です。これに関し、厚生労働省から案内リーフレットも公開されています。労働保険料の計算も含め、誤りのないようにしたいものです。
リーフレットのダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51004502.html



関連blog記事
2011年2月2日「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51820307.html
2010年12月20日「就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度」
https://roumu.com
/archives/51808664.html
2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51806100.htmlでも
2010年11月5日「愛知労働局HPよりダウンロードできる最新版「雇用保険のしおり」」
https://roumu.com
/archives/51795632.html
2010年10月15日「雇用保険事業年報にみる高年齢雇用継続給付の状況と今後」
https://roumu.com
/archives/51789900.html


参考リンク
厚生労働省「平成23年度の雇用保険料率を告示~平成22年度の雇用保険料率を据え置き~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000125gf.html
厚生労働省「平成23年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html


(宮武貴美)


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