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育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートします

lb01183タイトル:育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートします。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:2ページ
概要:育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートすることを紹介したたリーフレット
Downloadはこちらから(1.18MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01183.pdf



関連blog記事
2009年9月28日「管理監督者でも育児休業を取ることができるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65143806.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年4月3日「基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55242656.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けることは難しいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65055178.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
東京労働局「チェックリスト(育児・介護休業法)を作りました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080321-ikujikaigo/index.html


(福間みゆき)

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[改正労基法]割増賃金率引上げの適用が猶予される中小企業主の業種分類

 改正労働基準法の施行まで半年を切り、そろそろ実務対応を検討されている企業も多くあるかと思います。このような中、先日、厚生労働省から割増賃金率の引上げの適用が猶予される中小企業主の業種分類について具体的な資料が発表されました。適用が猶予される中小企業主の範囲は、日本標準産業分類に基づき、「卸売業」、「小売業」、「サービス業」に分けられ、それぞれ適用が猶予される資本金等の額もしくは労働者数が決められていますが、その業種分類は以下のとおりとなっています。


卸売業
大分類I(卸売業、小売業)のうち
 中分類50(各種商品卸売業)
 中分類51(繊維、衣服等卸売業)
 中分類52(飲食料品卸売業)
 中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)
 中分類54(機械器具卸売業)
 中分類55(その他の卸売業)
小売業
大分類I(卸売業、小売業)のうち
 中分類56(各種商品小売業)
 中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)
 中分類58(飲食料品小売業)
 中分類59(機械器具小売業)
 中分類60(その他の小売業)
 中分類61(無店舗小売業)
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
 中分類76(飲食店)
 中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)
サービス業
大分類G(情報通信業)のうち
 中分類38(放送業)
 中分類39(情報サービス業)
 小分類411(映像情報制作・配給業)
 小分類412(音声情報制作業)
 小分類415(広告制作業)
 小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯する)
大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち
 小分類693(駐車場業)
 中分類70(物品賃貸業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
 中分類75(宿泊業)
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)ただし、小分類791(旅行業)は除く
大分類O(教育、学習支援業)
大分類P(医療、福祉)
大分類Q(複合サービス業)
大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)
その他
上記以外のすべて

 

 中小企業主の範囲はまずは業種で分類されるため、中小企業であると判断している企業も正しい判断か再度確認しておきたいものです。


関連blog記事
2009年10月19日「[改正労基法]労使協定を締結せず実施された時間単位年休の有効性」
https://roumu.com
/archives/51638642.html
2009年10月16日「[改正労基法]代替休暇取得の意思確認はどこまで必要か」
https://roumu.com
/archives/51635910.html
2009年10月15日「[改正労基法]1ヶ月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51635670.html
2009年10月9日「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」
https://roumu.com
/archives/51633798.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚生労働省「中小企業の範囲について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-02.pdf
総務省「日本標準産業分類」
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm

(宮武貴美)

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社有車を5台以上使用する場合は安全運転管理者を選任しなければならないのですか?

 服部印刷では、営業職の社員に社有車を貸与しているが、最近、駐車違反をする者が出るなど運転に関するルールの守れない者が出ていることが問題となっていた。そこで宮田部長は大熊社労士に社有車管理におけるポイントを相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は早速ですが、社有車のことで相談させてください。
大熊社労士:
 はい、なにかありましたか?
宮田部長宮田部長:
 当社は、営業職の社員に社有車を貸与し、使用させているのですが、最近、駐車違反で捕まったり、車を手荒く使って傷をつけるなどのトラブルが連続していて困っているのです。
大熊社労士:
 そうですか。御社に限らず、そうしたご相談は他社でもよく伺いますよ。
宮田部長:
 そうですか。違反については社員の責任としているため、罰金等は本人に負担させることにしているのですが、社有車の管理において、会社の根本的な対応としてはどのような点に注意すればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 宮田部長、「安全運転管理者」というのをご存知ですか?
宮田部長:
 安全運転管理者ですか?いいえ、初めて聞きます。
大熊社労士:
 そもそも会社は従業員が社有車を運転することについて、安全運転を確保する全般的な責任を負っていますが、実際にはその責任のすべてを直接果たすのは難しいのが実情です。そこで会社は、その代務者として「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっているのです(道路交通法第74条の3)。
宮田部長:
 そうですか。それは知りませんでした。それでその安全運転管理者というのはどのような基準で選任しなければならないのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所で選任することになっています(※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算)。
宮田部長:
 ということは当社は社有車が7台ありますので、選任が必要ですね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに「副安全運転管理者」は、自動車の台数が20台以上の場合に選任する必要があります(選任人数は20台毎に1人を追加)。
福島さん:
 大熊先生、安全運転管理者を選任する従業員にはなんらかの要件があるのでしょうか?
大熊社労士:
 えぇ。安全運転管理者については、以下の資格要件を満たす必要があります(規則第9条の9第1項)。
20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること
自動車の運転の管理に関し2年(自動車の運転管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、1年)以上実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること
(1)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けたことのない者
(2)過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
・いわゆるひき逃げ
・酒酔い・酒気帯び運転
・飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
・麻薬等運転
・無免許運転
・次の交通違反の下命・容認
 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車
・自動車使用制限命令違反
福島照美福島さん:
 いろいろな要件がありますね。万が一、安全運転管理者が酒気帯び運転をしてしまい、資格要件を満たさなくなった場合は、解任されるということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。安全運転管理者になる方は自覚をもち、安全運転の確保に努めてもらう必要がありますね。もちろん安全運転者を選任することも重要ですが、併せて車両管理規程などの整備を行い、会社のルールを決め、更には安全運転等に関する社内の講習会の開催も検討したいところですね。
福島さん:
 当社にはそういった規程がありませんので、整備しないといけませんね、宮田部長。
宮田部長:
 そうだね。
大熊社労士:
 作成される際に疑問など出てきましたらいつでもお電話ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は安全運転管理者について取り上げてみました。この安全運転管理者を選任した場合、選任した日から15日以内に事業所を管轄する公安委員会に届け出ることになっています。なお届出については、各都道府県の道路交通法施行細則等に定められた様式の届出書を提出することになっていますので、管轄の警察署に確認してみるとよいでしょう。安全運転管理者を選任した場合の届出書に添付する書類には、次のものがあります。
安全運転管理者に関する届出書
運転管理経歴証明書または安全運転管理者等資格認定申請書
運転管理経歴証明書:自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
 安全運転管理者等資格認定申請書:自動車の運転管理経歴が2年未満の者
履歴書
戸籍抄本又は住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
運転記録証明書:自動車安全運転センターが発行する証明書(有料700円)



関連blog記事
2009年10月15日「安全運転管理者等の履歴書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55320774.html
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799699.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html


参考リンク
長野県警察本部 「安全運転管理制度について」
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/kikaku/ankan.htm


(福間みゆき)


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育児・介護休業法が改正されます!

lb01182タイトル:育児・介護休業法が改正されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:4ページ
概要:育児・介護休業法の改正のポイントを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(4.15MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01182.pdf


関連blog記事
2009年9月28日「管理監督者でも育児休業を取ることができるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65143806.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年4月3日「基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55242656.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けることは難しいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65055178.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
東京労働局「チェックリスト(育児・介護休業法)を作りました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080321-ikujikaigo/index.html

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[改正労基法]労使協定を締結せず実施された時間単位年休の有効性

 2009年10月9日のブログ記事「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」以降続けている改正労基法の厚生労働省質疑応答特集も4回目となりますが、本日は最後のテーマ(4)時間単位年休について取り上げましょう。


 時間単位年休は、労使協定により1年に5日を上限として年次有給休暇を時間単位で付与することができるという制度です。特に育児や介護に時間を割く必要のある労働者にとって有効な制度と考えられ、仕事と生活の調和を図る観点から導入がなされます。この制度の採用においてはその前提として過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結することが求められていますが、仮にこの労使協定がないままに、時間単位年休を導入した場合にはどのような取扱いになるのでしょうか。これに関し、質疑応答では「法的な年次有給休暇として扱われず、法定の年次有給休暇の日数の残数は変わらないと解」することとしています。


 これまでも労働者からの要望に基づき、時間単位年休を導入している事業所もあるかも知れませんが、法律上、有効な時間単位年休を導入するためには、労使協定の締結は不可欠であり、この改正の機会に改めて確認し、整備する必要があるでしょう。


[質疑応答該当部分]
Q29
 たとえ使用者が容認していたとしても、労使協定のない、あるいは協定の限度を超える時間単位年休の取得については、法的な年次有給休暇の取得として扱われず、法定の年次有給休暇の日数の残数は変わらないと解してよいか。
A29
 貴見のとおり。



関連blog記事
2009年10月16日「[改正労基法]代替休暇取得の意思確認はどこまで必要か」
https://roumu.com
/archives/51635910.html
2009年10月15日「[改正労基法]1ヶ月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51635670.html
2009年10月9日「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」
https://roumu.com
/archives/51633798.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf


(宮武貴美)

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厚労省が開設した働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 メンタルヘルス不全やそれに伴う自殺の増加は近年、労務管理における最大の問題のひとつに数えられています。様々な支援策が考えられているものの、問題の解決まではまだまだ遠い道のりのように感じます。このような状況を踏まえ、厚生労働省からも様々なパンフレットが出されていましたが、先日より心の健康確保と自殺や過労死などの予防を目的とした「こころの耳」という働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトが開設されました(画像はクリックして拡大)。


 このサイトでは、働く人のみならず、その家族や事業者・上司・同僚、また支援する人に対しても広く情報提供を行っているところに特徴があり、メンタルヘルスや自殺に関する情報が本当に多く盛り込まれています。メンタルヘルス問題を抱える企業には役立つサイトといえるでしょう。


働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」はこちらから
http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html



関連blog記事
2009年5月18日「高水準が続く自殺者数を背景に高まるメンタルヘルスケアの重要性」
https://roumu.com
/archives/51554170.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
https://roumu.com
/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
https://roumu.com
/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
https://roumu.com
/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
https://roumu.com
/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html


参考リンク
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html


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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月・2月コース受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南労務管理総合事務所では、毎月、名古屋、豊田、豊橋の3会場において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しております。その1月および2月コースの開催が決定しました。1月は就業規則、2月は総務年間カレンダーと法改正というテーマでセミナーを開催します。受講料も無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第7講】1月開催[人事労務管理]
規律ある職場を作るための就業規則・社員ルールブック整備のポイント



 近年、多くの職場で職場規律の低下や社員による問題行動の増加が指摘されています。その原因の一つに、そもそも会社のルールが明確になっていないことが挙げられますが、本セミナーでは規律正しく、良好な組織風土を持った会社を作るための就業規則の作成ポイントや就業上のルールを分かりやすく伝えるツールである「社員ルールブックの活用法について解説します。
(1)近年増加している社員の問題行動の実態
(2)人事労務トラブルに対応するための就業規則整備
(3)職場の規律改善のために求められる視点
(4)社員ルールブックを活用した良好な組織風土の醸成
講師:
名南労務管理総合事務所 社会保険労務士 福間みゆき
会場および日程:
名古屋会場 平成22年1月21日(木)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊田会場  平成22年1月20日(水)豊田産業文化センター 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年1月14日(木)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分



【第8講】2月開催[総務]
新年度に向けて押さえておきたい総務年間スケジュールと法改正情報



 年末調整も法定調書の提出まで終了し、いよいよ新年度に向けた準備をはじめる時期となりました。そこで本セミナーでは、総務担当者が押さえておかなければならない年間の業務スケジュールについて確認すると共に、労働基準法や育児介護休業法など今後予定される本年度の法改正のポイントについて解説します。新年度の業務計画の確認に最適な内容となっておりますので、是非ご参加下さい。
(1)総務担当者が押さえておきたい年間業務カレンダー
(2)平成21年度に実施された法改正の振り返り
(3)労基法、育介休業法など来年度に予定される総務関連法改正のポイント
講師:
名南労務管理総合事務所 専門指導員 豊田ゆかり
会場および日程:
名古屋会場 平成22年2月19日(金)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊田会場  平成22年2月16日(火)豊田産業文化センター 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年2月10日(水)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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厚労省見解および民法の危険負担から考える新型インフルエンザに罹患した従業員の給与の取扱い

 2009年9月9日のブログ記事[ワンポイント講座]「社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱いについて」では、新型インフルエンザに従業員が感染した場合の労務管理上の取り扱いというテーマを取り上げましたが、9月下旬に厚生労働省より「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が公表されましたので、この見解をもとに再度、社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱いについて取り上げてみましょう。


 まず、厚生労働省の見解としては、以下ように示されています(厚生労働省「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」より抜粋)。
従業員が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合の取扱い
 新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。


従業員の家族が感染したためその労働者を休業させる場合の取扱い
 家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。協力要請等の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。


 上記のように、従業員本人あるいは家族が感染した場合のいずれの場合においても、医師や保健所による指導や協力要請の範囲で休業する場合、休業手当の支払は必要なく、その範囲を超えて会社が念のために休ませるような場合は、休業手当の支払が必要とされています。


 以上が厚生労働省の見解であり、原則的な取り扱いとなりますが、法律論的には今回のように家族が感染しており従業員にその疑いが高いという事実をみると、それは民法第536条2項の「債権者(=使用者の)の責めに帰すべき事由」による労務の受領拒否でも、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」ではないと考えることができます。このことから、ノーワークノーペイの原則(民法第536条1項)により、少なくとも検査の結果、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、賃金や労働基準法上の休業手当の支払義務は発生しないという見解も一つとしてあるようです。


 会社としては感染防止拡大の防止を図りながらも、従業員が安心して休暇を取得できる体制を整えることが求められています。今月後半には新型インフルエンザのピークを迎えると言われているため、会社としては感染予防の周知を図るとともに、会社の取扱い(新たな特別休暇の付与等)を決めておくことが望まれます。


[関連法規]
感染症予防法 第6条(定義)
1~6 省略
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)


感染症予防法 第44条の3(感染を防止するための協力)
 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。



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2009年9月29日「厚生労働省より新型インフルエンザによる休業時の給与取り扱いに関するQ&Aが公開」
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2009年9月18日「従業員の家族が新型インフルエンザ罹患した際の自宅待機等の取扱い 多くの企業の対応は?」
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2009年9月17日「新型インフルエンザ対策の社内研修に最適!政府インターネットテレビ」
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2009年9月15日「従業員が新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い 多くの企業の対応は?」
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2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
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2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
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参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html


(福間みゆき)


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人事実務10月15日号「仕事と子育ての両立支援で活用できる助成金は」

人事実務10月15日号「仕事と子育ての両立支援で活用できる助成金は」 現在発売されている人事実務2009年10月15日号で、弊社社会保険労務士の福間みゆきの連載「Q&A実務講座:仕事と子育ての両立支援で活用できる助成金は」が掲載されております。今回は中小企業子育て支援助成金、両立支援レベルアップ助成金の解説を行っています。是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html

(大津章敬)


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定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)

lb05042タイトル:定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:13ページ
概要:定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(3.95MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05042.pdf 



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2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
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2009年10月12日「雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51633836.html

参考リンク
厚生労働省「雇用の安定のために -事業主の方への給付金のご案内(雇用関係各種給付金パンフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html


(福間みゆき)

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