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[改正労基法]代替休暇取得の意思確認はどこまで必要か

 昨日のブログ記事「[改正労基法]1ヶ月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い」では、先日、厚生労働省から発表された改正労働基準法の質疑応答の重要部分について取り上げましたが、本日はその第3回目として、(3)代替休暇に関する事項について取り上げましょう。


 改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行った場合には、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしていますが、労使協定を締結することにより引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を労働者に与えることができるとしています。この代替休暇の取得については、使用者が労働者に対し、強制的に与えることができるものではなく、あくまでも労働者の意思に基づくものとされています。そのため、一定の時間を超える時間外労働を行った場合には、代替休暇取得の意向を労働者に確認する必要が出てきます。そのため実務においては代替休暇についてどこまで意向確認する必要があるか問題になりますが、これについては取得する意向があるか否か程度でよく、実際の取得日や取得単位等まで必要とはされていません。


 とは言うものの、代替休暇を取得させる期限は法定時間外労働が1ヶ月60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月間以内の期間と決められていますので、取得日等の詳細を早めに決めておきたいものです。


[質疑応答該当部分]
Q15
 労働者に代替休暇取得の意向がある場合とは、具体的にどの程度の意向を確認する必要があるのか。
例 「○月○日に取得する」「○○ころ取得する」「できれば取得したい」
A15
 意向確認の程度は取得する意向があるか否か程度でよく、実際の取得日、取得の単位等は後から労働者の意向を踏まえて決めることで差し支えない。



関連blog記事
2009年10月15日「[改正労基法]1ヶ月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51635670.html
2009年10月9日「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」
https://roumu.com
/archives/51633798.html
2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金」
https://roumu.com
/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
https://roumu.com
/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
https://roumu.com
/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
https://roumu.com
/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
https://roumu.com
/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51574127.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
https://roumu.com
/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
https://roumu.com
/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
https://roumu.com
/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf


(宮武貴美)

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【お待たせしました】3号業務セミナー音声ファイル無料ダウンロード 受付を再開します

 2009年10月12日のブログ記事「3号業務セミナー音声ファイル無料ダウンロード 申込み多数により一時受付を停止」でお伝えしていた通り、セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」のダイジェスト版音声ファイルのネットでの無料ダウンロードは申込み多数によるサーバへの負荷集中を避けるため、一時受付を停止しておりました。しかし、本日にはかなり状況も改善しましたので、再度受付を開始させて頂きます。以下をお読み頂き、多くのお申込みをお待ちしております。



社労士向け事務所経営セミナー 広島会場定員を拡大 8月より全国7会場で開催し、現時点で900名近いみなさまにお申込みをいただきました無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、当日ご都合がつかなかったみなさまや地方のみなさまのご要望にお応えし、ネット上でセミナーの音声ファイル(ダイジェスト版)を公開します。

 本セミナーでは名南経営人事労務部門の20年に亘る3号業務への取り組みをご紹介した上で、8月に立ち上げを行いました日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の会員募集を行っております。お陰さまでLCGの会員数もまもなく300事務所に到達しますが、より多くの社会保険労務士のみなさんにご参加いただきたいと考えておりますので、以下のフォームよりまずはLCGの資料をご請求下さい。その中に、セミナーのレジュメを同封し、同時に音声ファイルの試聴方法についてもお知らせします。料金はセミナー同様無料ですので、多くのみなさまの資料請求をお待ちしております。


全国7都市で開催の3号業務セミナー ネット上で音声ファイルを公開 まずはセミナーの内容をお聞き頂き、また各種パンフレット類をお読みいただいた上で、是非、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)への参加をご検討下さい。


[お申込み]
 資料請求およびオーディオセミナー受講の申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html




関連blog記事
2009年10月12日「3号業務セミナー音声ファイル無料ダウンロード 申込み多数により一時受付を停止」
https://roumu.com
/archives/51635876.html
2009年10月8日「【読者プレゼント】全国7都市で開催の3号業務セミナー ネット上で音声ファイルを公開」
https://roumu.com
/archives/51632800.html
2009年9月30日「昨日の中部経済新聞にLCGが大きく取り上げられました」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/294362.html


参考リンク
無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)


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安全運転管理者等の履歴書

安全運転管理者等の履歴書 安全運転管理者等の届出を行う際に添付する必要がある履歴書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 rireki_anzen.doc(36KB)
pdfPDF形式  rireki_anzen.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 安全運転を確保する全般的な責任は、会社にあります。そのため会社としては、「安全運転管理者」やその補助を行う「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められており、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上使用している事業所について、安全運転管理者を選任して届出を行う必要があります。


関連blog記事
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/54799699.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html

 

参考リンク
長野県警察本部 「安全運転管理制度について」
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/kikaku/ankan.htm

(福間みゆき)

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[改正労基法]1ヶ月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い

 2009年10月9日のブログ記事「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」では先日、厚生労働省から公表された改正労働基準法の質疑応答の中から(1)時間外労働の労働条件明示との関係について取りあげました。本日はその第2回として、(2)法定割増賃金に関する事項を取りあげましょう。


 改正労基法では、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしています。この1ヶ月60時間の法定時間外労働の計算には、1週間に1日または4週に4回の法定休日労働は含まず、法定休日以外の休日労働は含むことになっています。ここで法定休日と定めている日曜日に労働し、法定休日以外の休日である土曜日は予定どおり休日を取得できたケースはどのように算定するのかという疑義が生じます。今回の質疑応答によれば、この場合の時間外労働の算定については、日曜日が法定休日と特定されている以上、日曜日に労働しても含まなくともよいとされています。


 一方、1週間(日曜日~土曜日)のうち日曜日と土曜日を休日としつつも、法定休日を特定していないケースで、日曜日・土曜日ともに労働した場合、日曜日・土曜日のどちらを法定休日となるかが問題となります。これに関しては、この1週間(日曜日~土曜日)で後に位置する土曜日が法定休日となるとされています。つまり、このケースでは土曜日が法定休日とされ、日曜日に労働した時間を1ヶ月60時間の時間外労働の計算に含むことなります。なお、休日については、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。


[質疑応答該当部分]
Q10

 日曜日及び土曜日の週休2日制の事業場において、法定休日が日曜日と定められている場合、日曜日に労働し土曜日は労働しなかった場合も、割増賃金計算の際には日曜日を法定休日と取り扱い、日曜日の労働時間数を「1箇月60時間」の算定に含めないこととしてよいか。また、法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合、割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うこととなるのか。4週4日の変形休日制をとっている場合はどうか。
A10
 法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日を法定休日として取り扱い、法第37条第1項ただし書の「1箇月60時間」の算定に含めないこととして差し支えない。法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。4週4日の休日制を採用する事業場においては、ある休日に労働させたことにより、以後4週4日の休日が確保されなくなるときは、当該休日以後の休日労働が法定休日労働となる。


[関連法規]
労働基準法 第35条(休日)
 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働)
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。



関連blog記事
2009年10月9日「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」
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2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
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2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
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2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
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2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
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2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
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2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
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2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf


(宮武貴美)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金

lb05041タイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:9ページ
概要:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(2.65MKB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05041.pdf


関連blog記事
2009年10月12日「雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51633836.html
2009年6月16日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(H21.6.8)」
https://roumu.com/archives/50504323.html

2009年6月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(H21.6.8)」
https://roumu.com/archives/50504023.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567293.html
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543412.html
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
https://roumu.com/archives/50483737.html

参考リンク
厚生労働省「雇用の安定のために -事業主の方への給付金のご案内-
(雇用関係各種給付金パンフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html

(福間みゆき)

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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いよいよ年内で終了 全国5都市で最終追加日程決定

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました 8月以来、全国7都市で開催しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、いよいよ年内で終了となります。そこで東京、大阪、名古屋、広島、福岡での最終追加日程を設定しました。これが最後の受講の機会ですので、お聞き逃しなく!



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。




 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
※12月2日東京会場は大津章敬が担当
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。

時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。




[開催概要]
東京会場
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 11月10日:80名 12月2日:70名
大阪会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
平成21年12月1日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 35名
福岡会場
平成21年11月26日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名
広島会場
平成21年12月3日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)



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AEDの点検をしていますか?

lb03051タイトル:AEDの点検をしていますか?
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:緊急時に、AEDを使用するために、日ごろからインジケーターの点検や電極パットやバッテリーの交換をしてほしいことを注意喚起したリーフレット
Downloadはこちらから(172KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03051.pdf



参考リンク
厚生労働省「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-4.html


(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]年俸制適用者の割増賃金を計算する際の賞与の取扱い

 今回のワンポイント講座では、2009年10月4日のブログ記事「年俸額に時間外手当を含める場合の注意点」に関連して、年俸制適用者に係る割増賃金を計算するにあたっての賞与の取扱いについて取り上げます。


 そもそも割増賃金を計算する際の算定基礎となる賃金について、労働基準法第37条および労働基準法施行規則第21条では、以下の賃金は算入しないと規定されています。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
臨時に支払われた賃金
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金


 年俸制適用者についてここで問題になるのが、賞与が上記除外賃金である一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当するか否かです。通達によると、「賞与」とは、支給額があらかじめ確定されていないものをいい、支給額が確定しているものは「賞与」とみなさないとしています。したがって、年俸制で毎月支払われる部分と賞与として支払われる部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分については、この除外賃金には該当せず、割増賃金を計算する際の基礎に算入する必要があるとされています。具体例を挙げてみましょう。年俸額が600万円で基本給450万円(年俸の1/16を毎月)、賞与150万円(年俸の2/16ずつ年2回)と、あらかじめ支給額が確定しているケースを想定してみます。この場合、年俸額を16分割して毎月支払われる賃金を計算すると375,000円になります。一方、割増賃金を計算する際の算定基礎となる賃金は、この375,000円ではなく、年俸額を12分割した500,000円となるのです。


 なお、上記の例で賞与150万円の支給を予定はするが、会社や個人の業績に応じて変動することがあるという契約の場合、支給額があらかじめ確定していないことになります。この場合には賞与は割増賃金の基礎額から除外され、その算定基礎となる賃金は375,000円となります。このように、年俸制適用者の割増賃金を計算する際には、支給額があらかじめ確定されているかがポイントになるため、それぞれの契約を確認することが求められます。


[関連法規]
労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働 については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


労働基準法施行規則 第21条
 法第三十七条第四項 の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第三項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一  別居手当
二  子女教育手当
三  住宅手当
四  臨時に支払われた賃金
五  一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金


[関連通達]
昭和22年9月13日発基17号
 定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと



関連blog記事
2009年10月9日「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」
https://roumu.com
/archives/51633798.html
2009年10月4日「[ワンポイント講座]年俸額に時間外手当を含める場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51630464.html


(佐藤浩子)


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12月7日開催「楠田丘先生スペシャルセミナー」(東京)本日より受付開始

12月7日開催「楠田丘先生スペシャルセミナー 以前から予告をしておりました楠田丘先生を講師にお迎えするスペシャルセミナーですが、いよいよ本日より受付を開始します。戦後日本の経済発展の中で、わが国の人事賃金システムをリードし、「職能資格制度・職能給」の生みの親でもある楠田丘先生の講義を直接受けることができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、セミナータイトル中に「社会保険労務士の役割」とありますが、該当パートは時間的にそれほど多くならない見込みですので、一般企業のみなさまも是非お申込み下さい。


[セミナー概要]
日 時:2009年12月7日(月)午後1時30分~4時45分
テーマ:これからの人事戦略と社会保険労務士の役割
講 師:【第一部】これからの人事戦略と社会保険労務士の役割(午後1時30分~3時30分)
     楠田丘先生(日本生産性本部 雇用システム研究センター所長)
    【第二部】パネルディスカッションおよび質疑応答(午後3時40分~4時10分)
     楠田丘先生・小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
    【第三部】本日の講義内容に関する解説(午後4時10分~4時45分)
     小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
会 場:総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
    千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員:250名
受講料:一般 15,000円
    LCG特別会員・正会員 無料 準会員 10,000円


[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20091207.html


(大津章敬)



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新型インフルエンザの感染拡大は一人ひとりが防ぐ!

lb03056タイトル:新型インフルエンザの感染拡大は一人ひとりが防ぐ!
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:新型インフルエンザの感染を拡大させないために、一人ひとりがすべきこと(手洗い、咳エチケットなど)を示したリーフレット
Downloadはこちらから(608KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03056.pdf



関連blog記事
2009年8月31日「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き
https://roumu.com/archives/50527966.html

2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
https://roumu.com/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
https://roumu.com/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
https://roumu.com/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50485868.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/


(福間みゆき)

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