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粉じん障害防止規則一部適用除外変更報告

粉じん障害防止規則一部適用除外変更報告 粉じん則一部適用除外認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に変更が生じた場合に、この報告書をもって変更を報告することになります。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。
2 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第二号)に、当該作業場の見取図を
添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第一項の認定をし、
又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を
変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第四条の措置を講ずることが
著しく困難であると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年5月1日「粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55048575.html
2008年4月30日「粉じん非該当変更報告」
https://roumu.com/archives/55048570.html
2008年4月28日「粉じん作業非該当認定申請書」
https://roumu.com/archives/55043920.html

 

参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

 

(福間みゆき)

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2008年5月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年のゴールデンウィークは天候にも恵まれ、既に初夏の陽気が続いています。採用を担当している方は、ようやく2009年度新卒採用が一段落ついたところではないでしょうか。採用業務や事務手続きが片付いたところで、夏季賞与の人事評価の準備を始めておきたいものです。また労働保険の年度更新は20日が申告期限となっておりますので、お気をつけ下さい。



[5月の主たる業務]
5月12日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事


5月12日(月)4月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


5月15日(木)障害者雇用納付金の申告
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金及び報奨金等の申請手続き」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec05-1


5月20日(火)労働保険の年度更新
関連blog記事:2008年4月7日「平成20年度労働保険の年度更新スタート!便利サイトを紹介」」
https://roumu.com
/archives/51298525.html


6月2日(月)4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm



[トピックス]

厚生年金保険第2号被保険者分の「ねんきん特別便」への対応
参考リンク:社会保険庁「事業主の皆さまへ~第2号被保険者の方に送付する「ねんきん特別便」の実施に関してご協力をお願いいたします」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0331.html


中小企業における障害者雇用促進の動向
関連blog記事:4月11日「中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51275080.html



[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。


住民税の改定対応
 来月より住民税が改定されます。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスター(住民税額)を変更しておきましょう。


(福間みゆき)


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粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書

粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書 特定粉じん作業を行う場合において、作業場の構造、作業の性質等により粉じん則第四条の措置を講ずることが著しく困難であるとの認定を受けようとするときに申請する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 funjin03.doc(31KB)
PDFPDF形式 funjin03.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請を行なうにあたっては、当該作業場の見取図を添付する必要があります。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。
2 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第二号)に、当該作業場の見取図を
添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第一項の認定をし、
又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を
変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第四条の措置を講ずることが
著しく困難であると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年4月30日「粉じん非該当変更報告」
https://roumu.com/archives/55048570.html
2008年4月28日「粉じん作業非該当認定申請書」
https://roumu.com/archives/55043920.html

 

参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

(福間みゆき)

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新入社員の約半数が「今の会社に一生勤めようと思っている」と回答

新入社員の約半数が「今の会社に一生勤めようと思っている」と回答 先日、財団法人社会経済生産性本部の第19回 2008年度 新入社員意識調査が発表されました。この調査は1990年より継続的に行っており、2008年度については、2,698通の有効回答をまとめたものになっています。


 この調査によると、転職・勤続に関して、「条件の良い会社があれば、さっさと移る方が得だ」とする回答が、1999年の43.6%をピークに多少の波はあるものの減少傾向が続き、2008年度には23.4%と過去最低になっています。一方で、2000年には20.5%であった「今の会社に一生勤めようと思っている」という回答が4年連続で上昇し、2008年度については過去最高の47.1%となりました(グラフはクリックして拡大)。


 この背景には超売り手市場の中で、就職先企業の志望順位に関して「第一志望」とする回答が、4年連続で上昇し過去最高(75.4%)となっていることが大きく関係していると想像されますが、間違いないのは学生の保守的傾向が急速に強まっていること。改めてご紹介しようと思っていますが、業績・能力主義的な人事制度を望む率が急減しており、人事管理も曲がり角に来ているような印象を受けます。調査結果全体を通じて考えると、今回の「今の会社に一生勤めようと思っている」という回答が過去最高を記録したという結果は鵜呑みにできないような気さえします。



関連blog記事
2008年2月14日「新卒採用選考時に重視する要素のトップは5年連続で「コミュニケーション能力」」
https://roumu.com
/archives/51253218.html
2007年12月28日「2009年卒の新卒採用も激戦は必至」
https://roumu.com
/archives/51207745.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html
2007年4月29日「採用戦線激化 今春の都内高校生の就職内定率は100%に迫る勢い」
https://roumu.com
/archives/50954934.html
2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
https://roumu.com
/archives/50953735.html
2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
https://roumu.com
/archives/50953381.html
2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
https://roumu.com
/archives/50952564.html


参考リンク
財団法人社会経済生産性本部「第19回 2008年度新入社員意識調査」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000859.html


(宮武貴美)


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粉じん非該当変更報告

粉じん非該当変更報告 粉じん作業非該当認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 funjin02.doc(33KB)
PDFPDF形式 funjin02.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 粉じん作業非該当認定申請書と作業場の見取図において変更が生じたときは、この報告書をもって変更を報告することになります。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第2条(定義等)
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 粉じん作業  別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
二 特定粉じん発生源  別表第二に掲げる箇所をいう。
三 特定粉じん作業  粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
2 前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。
一 作業場の見取図
二 じん肺法第十七条第二項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
三 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)
4 所轄都道府県労働局長は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第一項第一号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
5 第一項第一号ただし書の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第三項第一号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、法第六十六条第一項若しくは第二項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
6 所轄都道府県労働局長は、第一項第一号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年4月28日「粉じん作業非該当認定申請書」
https://roumu.com/archives/55043920.html

 

参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

 

(福間みゆき)

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新入社員が抱える5月病への対策

 4月に入社してきた新入社員の全体研修もようやく一段落つき、多くの企業ではそれぞれの配属場所に着いた頃ではないでしょうか。新入社員達はこれまでは「社会人になること」、「組織で働くこと」とは何だろうと漠然とした不安を抱いていましたが、職場に配属されたことによって実際の仕事が見え始め、自分がこれからどのような仕事をしていくのか分かってきた頃ではないかと思います。そのため抱える不安の内容も変わりつつあり、これからは「しばらくこの仕事だけをしていくのか」、あるいは「この会社でやっていけるのか」といった具体的な不安を感じていくことになります。これが5月病の始まりです。


 5月病を防止するためには、新入社員を集めて研修の機会を設けたり、人事担当者あるいは上司が面談するなどのフォローが欠かせないでしょう。それぞれが悩みや不安を抱えているため、会社側が積極的に声を聞いていく姿勢が求められます。また現場の上司や先輩のフォローも欠かせません。この時期は本人が目標を見失いかけ、「自分はいま携わっている仕事をするために入社した訳ではない」と思う時期でもあります。そのため、上司が1ヶ月、3ヶ月といった比較的短いスパンの目標を明確にして、新人を動機づけていくことが重要になってきます。併せて先輩社員が、今の仕事の意味を伝え、これから先どのような仕事をしていくのか、自分の経験談をもとに噛み砕いていくことが欠かせないでしょう。


 更には、いまの時期においては与える仕事への配慮も欠かせません。新人に単純作業を任せてしまうことがありますが、それだけでなく工夫が必要な仕事を与え、新人が自分で考えて仕事をしていくようにすることが求められます。これは会社としても、この時期に身につけさせておきたいことではないでしょうか。最終的には、現場でコミュニケーションを十分に図り、新人が上司や先輩に対して気軽に話せるような関係をつくっていくことが何より重要になるでしょう。



関連blog記事
2008年4月6日「新入社員のリアリティショック防止の必要性」
https://roumu.com
/archives/51297956.html
2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html
2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html
2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


(福間みゆき)


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労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?

 大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。今回は、労働者の安全への配慮について学ぶこととなった。



大熊社労士:
 労働契約法第1章 総則の最後、第5条は「労働者の安全への配慮」です。



第5条(労働者の安全への配慮)
 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。



服部社長:
 この条文は、大熊さんに以前教えてもらったことのある「安全配慮義務」といわれているものですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。実は安全配慮義務について多くの会社で、まだ十分に理解されていないのが現状なのです。
宮田部長宮田部長:
 わが社では安全対策として、機械工具や運搬機の取り扱いについて事故を起こさないよう、新人が入ったときはもちろん、定期的に教育訓練を行っています。また日頃も注意喚起を行って仕事を行っていますので、ここ最近労災事故を起こしていません。安全については自信があります。
大熊社労士:
 それは素晴らしいことです。引き続き徹底してください。ところで、労働安全に関する規制としては労働安全衛生法があることはご存知のとおりかと思います。この法律では目的として「職場における労働者の安全と健康の確保とともに、快適な職場環境の促進」をうたっており、労働者が業務に従事するにあたって安全で快適な作業環境や職場環境としていくよう求めていますが、労働契約法に規定されている安全配慮義務は、労働安全衛生法で想定しているものに加えて、より広い範囲を含んでいますので、ご承知おきください。
宮田部長:
 もう少し具体的に教えていただけますか?
大熊社労士:
 はい、労働契約法において参考としている主な判例で、安全配慮義務を考えるときの代表的な判例として挙げられる川義事件(最高裁三小判決、昭和59・4・10)をご紹介しましょう。これは宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事件で、会社に安全配慮義務の違反に基づく損害賠償責任があるとされました。どのようなことかというと、のぞき窓やインターホン、防犯チェーン等の盗賊防止のための物的措置、宿直員の増員などの措置さえ講じていれば使用者の責任が問われることはなかったと考えられています。
服部社長:
 判決の内容を聞く限りでは作業内容というよりも、宿直をさせる場合は防犯対策を会社としてとっておきなさいよと思えるのですが、違いますか?
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおり、この判決で要は一般的な防犯対策を求めていることから考えても、労働者が作業する場所だけに限らず広い範囲での安全配慮を求めています。したがって、労働契約法が求めている安全配慮義務の範囲は、労働安全衛生法よりも広いと考えなければならないでしょう。
宮田部長:
 作業上の安全だけではなく労働者の健康にも配慮しなければならないのですよね?
大熊社労士:
 労働者の健康面に対する配慮義務が安全配慮義務に含まれるのかという点については、疑問に思われる方もおられますが、労働者が労働を提供するときに健康を害することがないよう配慮すべきことは当然のことです。労働安全衛生法においても健康診断の実施などを踏まえて、労働者が既にもっている基礎疾患、いわゆる持病等の内容や程度に応じて、個別具体的にその労働者の業務を軽減させるなど適切な措置を講ずることが求められていることからしても、健康面への配慮義務は会社に課せられていると考えるべきです。
服部社長服部社長:
 今年の初めには、うつ症状を示す社員への対応方法について相談に乗っていただきましたが、労働契約法でも、うつ病への対応も含まれていると考えた方がよいのでしょうね?
大熊社労士:
 はい、メンタル的な面への配慮も含まれていると考えた方がよいでしょう。労働者が過重な業務等により精神障害に罹患して自殺するに至った有名な電通事件(最高裁二小判決、平成13・3・24)の判決では、「使用者は業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」としています。昨今、うつ病にかかる人が増えてきており大きな問題となりつつありますが、身体的な面だけではなく、精神的、メンタル的な面についても配慮が必要です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第5条(労働者の安全への配慮)について取り上げてみました。第5条に書かれていることは使用者が安全配慮義務を負うという一般的なルールを明文化したものですが、その具体的な内容については労働者の職種や内容、職場等の状況によって異なりますので、個別の事情によって適切な範囲で義務を果たすことになります。なお、就業規則や労働契約などで安全配慮義務を免除するような合意を行っても、それは無効とされます。したがって、労働契約関係に入った時点で自動的に会社は安全配慮義務の負担が発生することになります。次回も引き続き労働契約法について解説してまいります。


[関連法規]
労働安全衛生法 第1条(目的)
 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


労働安全衛生法 第66条の5(健康診断実施後の措置)
 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。



関連blog記事
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年02月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「労働契約法 参考となる裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf


(鷹取敏昭)


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粉じん作業非該当認定申請書

粉じん作業非該当認定申請書 作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、粉じん則に規定する措置を講ずる必要がないとの認定を受けようとする場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 funjin.doc(32KB)
PDFPDF形式 funjin.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出する際、作業場の見取図、じん肺法第17条第2項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録、および粉じん濃度の
測定結果並びに測定方法および測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)を添付することになっています。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第2条(定義等)
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 粉じん作業  別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
二 特定粉じん発生源  別表第二に掲げる箇所をいう。
三 特定粉じん作業  粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
2 前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。
一 作業場の見取図
二 じん肺法第十七条第二項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
三 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)
4 所轄都道府県労働局長は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第一項第一号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
5 第一項第一号ただし書の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第三項第一号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、法第六十六条第一項若しくは第二項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
6 所轄都道府県労働局長は、第一項第一号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

 

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後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳

 大きな話題となっている後期高齢者医療制度ですが、高齢者医療制度には、各保険者単位で支援金等を拠出しています。平成20年4月からはこの拠出に関連し、保険料率の内訳を定めることとされています。この保険料率の内訳には、特定保険料率および基本保険料率があり、その内容は以下の通りとなっています。
す。
特定保険料率
 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金および病床転換支援金等に充てるための保険料率
基本保険料率
 保険加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率となる基本保険料率


 政府管掌健康保険における平成20年度の特定保険料率は3.3%、基本保険料率は4.9%と定められており、これを合算した8.2%が一般保険料率となります。健康保険組合については加入する健康保険組合で異なっているため、各健康保険組合に問い合わせる必要があります。


 なお、この特定保険料については、健康保険の保険者において、事業主に対し、一般保険料額の賦課に当たって、基本保険料額及び特定保険料額の内訳を示して賦課し、事業主において、被保険者に対し、給与明細書に記載するなどして、基本保険料額及び特定保険料額の内訳を示して徴収することが望ましいとされていますが、主要給与計算ソフトの対応は現時点においては各社とも調査中としています。



参考リンク
社会保険庁「政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html
社会保険庁「医療保険制度が改正されました 平成20年4月施行」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#20year
弥生「弥生給与 健康保険「基本保険料」「特定保険料」についてのご案内」
http://www.yayoi-kk.co.jp/news/20080324.html
OBC「給与奉行シリーズ 特定保険料への対応に関するご案内」
http://www.obc.co.jp/support/information/20080312113154.html
ピー・シー・エー「特定保険料の創設について(健康保険)の対応」
http://www.pca.co.jp/area_top/20080318.html


(宮武貴美)


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人事実務5月1日号「適年制度と中退共の両方に加入してる場合、制度の移行にはどう対応するか」

人事実務 現在発売されている人事実務2008年5月1日号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第17回目として「適年制度と中退共の両方に加入してる場合、制度の移行にはどう対応するか」というタイトルで、適年制度と中退共の双方に加入している企業における適年資産移換のポイントについての解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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