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6月20日セミナー「人材確保難を乗り切るパートタイマー徹底活用法」受付開始

人材確保難を乗り切るパートタイマー徹底活用法 パートタイマーや契約社員などいわゆる非正規社員が雇用者に占める割合は3割を超えており、企業における非正規社員への依存度が年々高まっているようです。ところが、最近はこの考えを改め、非正規社員を正社員として登用する企業が小売業を中心に広まっています。これは、少子高齢化及び労働力人口減少が確実となっている中で優秀な非正規社員の流出を抑制するところに大きな狙いがありますが、人件費増というコストアップという問題があるため、多くの企業がパートタイマーの正社員化に難色を示しているのが現状です。このセミナーでは、そうした苦悩を抱えている企業の皆様の為に、コストアップを最小限に抑制しながらパートタイマーのモチベーションを向上させる人事制度構築法を様々な具体的事例を出しながらお話すると同時に、パートタイマーを正社員に転換させるにあたって企業が活用できる各種助成金とその活用法をご紹介します。是非、ご参加下さい。


[研修プログラム]
【第1部】(13:30~14:45)
パートタイマーの士気を高める人事制度の構築法
講師:株式会社 名南経営 人事労務部 人事コンサルタント 服部 英治
 □最近のパートタイマーの賃金事情
 □人材確保難を乗り切る求人方法
 □労働判例にみるパート処遇見直しポイント
 □具体例で考えるパートの人事制度構築法 等


【第2部】(14:50~16:00)
パートタイマーの正社員化を促す各種助成金とその徹底活用法

講師:株式会社 名南経営 人事労務部 社会保険労務士 福間 みゆき
 □正社員化促進に向けて活用できる助成金
 □中小企業雇用安定化奨励金の概要
 □短時間労働者均衡待遇推進等助成金の概要
 □助成金の活用法と申請における注意点 等


[開催概要]
日 時:平成20年6月20日(金)午後1時30分~午後4時
会 場:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮)
参加費用(税込):5,000円
定 員:30名
対 象:中小企業の経営者・役員・人事労務担当者
※今回は一般企業向けの内容のため、コンサルティング会社・会計事務所関係者・社会保険労務士等の方はお断りさせていただきます。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20080620jin.html



関連blog記事
2008年4月21日「2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51309214.html
2008年4月16日「5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51299575.html


(大津章敬)


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社会保険大学校の「社会保険のテキスト」がダウンロードできます

社会保険大学校の「社会保険のテキスト」がダウンロードできます 今年も社会保険庁より、社会保険大学校の研修で使用しているテキストの平成20年度版が公開されています(画像はクリックして拡大)。このテキストは、社会保障の概念や歴史に始まり、各種保険・年金制度等の概要、そして健康保険・国民年金・厚生年金保険の各種取扱いについて、非常に分かりやすく、丁寧に説明しています。企業の実務担当者や社労士事務所内でのテキストとして非常に良い教材となっていますので、ダウンロードをおススメしたいと思います。



関連blog記事
2008年5月3日「平成20年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/51316823.html
2008年4月28日「後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳」
https://roumu.com
/archives/51316098.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51296081.html
2008年3月6日「健康保険法改正による出産手当金の経過措置の変更」
https://roumu.com
/archives/51265847.html
2008年2月22日「【速報】平成20年3月からの介護保険料率は1.13%・新社保料額表のダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51261041.html



参考リンク
社会保険庁「社会保険のテキスト(研修教材)」
http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm


(大津章敬)


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長時間労働者の医師の面接指導申出書

長時間労働者の医師の面接指導申出書 労働安全衛生法では、下の2つの要件のいずれにも該当する労働者が申し出を行った場合に医師による面接指導を行なうことを義務付けています。
時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間(※)を超える
疲労の蓄積が認められる

※休憩時間を除き1週間当たりの労働時間が40時間を超えた場合にその超えた時間
 この書式は、労働者が面接指導を希望するときのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mensetsu_mousdhide.doc(26KB)
PDFPDF形式 mensetsu_mousdhide.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この面接指導は、平成18年4月に創設され、平成20年4月に50人未満の事業所にも義務化が拡大、現在では全事業所が義務化になっています。安全配慮義務への関心の高まりを考えても、この制度は今後、重要性を増すことでしょう。

[参考条文]
労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)
 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接
指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)
 法第66条の8第1項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。


関連blog記事
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51316831.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285202.html
2007年7月4日「職場復帰及び就業措置に関する情報提供書」
https://roumu.com/archives/54667776.html
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

(宮武貴美)

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賞与と配分のロジック

賞与と配分のロジック そろそろ夏季賞与の評価の準備が始まる。本来賞与は短期的な成果の配分という位置づけであるが、日本においては生活給的な色が濃く、一説によれば6割が生活給相当分と云われている。しかし本稿では、どの程度を成果配分とするかは別として、賞与は成果配分に活用するものであると定義し、その配分の考え方について述べてみたい。


 一般的に賞与は基本給の何カ月分という計算をされることが多いが、この場合、基本給が高ければ賞与も連動して高くなる。基本給に実力が反映され、かつ短期的な成果もそれに連動するということであれば、基本給連動型でも問題ない。しかし多くの場合、基本給は、個別事情や永年の経緯などの澱が溜まった状態になっているため、生活給的な部分はまだしも、成果配分の基礎賃金として使うには少々難がある。となると成果配分色を明確に打ち出すには、その部分は別の計算方法を採ることが望ましい。このときによく行われるのが能力等級連動方式である。これは、賞与の都度、原資を勘案しながら能力等級毎に基準配分額を決め、評価によってそれを上下展開させる方法である。これに役職加算、職務加算などを付加して成果配分賞与とすることが多い。しかしこの方法も、能力等級に比例して基準配分額も単純に高くなるような設定をしてしまうと、基本給連動型と同類になってしまう。これを改良すると次のような仕組みになる。


 能力等級が高い者ほど難しい仕事が与えられているという前提が崩れているケースは多いが、この場合は「絶対的成果」と「能力等級」のマトリックスで指数を出す方法が考えられる。絶対的成果とは、能力等級や経歴、年齢に関係なく、純粋に成果(結果や貢献度)の高さだけを見る。図表(画像はクリックして拡大)によれば、能力等級の高い者(G3)で絶対的成果が低ければ(C)、指数は1となる。逆に能力等級が低い者(G1)でも絶対的成果が高ければ(A)、指数は5となる。これによれば成果配分賞与は大幅に逆転する。基本給は多少年功的運用にしつつも賞与はドラスチックな制度としたい場合はこの方法が適合する。



関連blog記事
2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
https://roumu.com
/archives/51307059.html
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
https://roumu.com
/archives/51295326.html
2008年3月21日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド(その2)」
https://roumu.com
/archives/51283383.html
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
https://roumu.com
/archives/51275190.html
2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
https://roumu.com
/archives/51259557.html


(小山邦彦)


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就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください

 大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。これまであまり意識せずに扱ってきた労働契約について、基本的なルールを学ぶことができたと感じている。




大熊社労士:
 引き続き労働契約法の解説を行いましょう。第2章は、労働契約の成立および変更についてです。



労働契約法第6条(労働契約の成立)
 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。



服部社長:
 労働契約法の締結に関することは、第4条にも同じようなことが書いてありましたね。
大熊社労士大熊社労士:
 えぇ、第4条は労働契約の内容の理解の促進でしたね。それに対し、この第6条は労働契約の成立について規定しています。条文にあるように「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払う」ことについて合意すると労働契約が成立します。その合意の方法については、述べられていませんので口頭でも合意はできますが、同法の第4条第2項で「できる限り書面により確認する」よう規定されているように、後々になって労使双方の認識が違っていたということがないよう書面によって取り扱うことが望ましいでしょう。
服部社長服部社長:
 重複しているような感じを受けますが、法律上では別々に定めることが必要なのでしょうね。ところで、最近いろいろな形態の働き方があって問題になっていると聞きますが、この労働契約法ではどう整理されているのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、労働契約法では、労働契約はその形式的なものにとらわれることなく、実際の使用従属関係があるか否かで判断されることになります。例えば、昨年秋にバイク便のドライバーを一定条件のもとに労働者として認めるよう厚生労働省は各労働局に一斉に通達を出しましたが、これも形式にとらわれず実態を見て判断するという考え方に基づいています。なお、使用従属関係というのは、使用者の指揮・命令に基づいて労働が提供される関係をいいます。それでは次の第7条を見てみましょう。


労働契約法第7条
 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。



宮田部長:
 就業規則の労働条件=労働契約の内容、と考えてよいのですか?
大熊社労士:
 はい、労働契約の締結の際、次の2つの条件を満たしていれば就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になるというものです。
合理的な内容の就業規則である
労働者に周知させていた(労働者がいつでも見られる状態にしていた)
宮田部長:
 合理的な内容の就業規則とありますが、合理的と認められるためには、特別な要件が設定されているのでしょうか?
大熊社労士:
 この点に関しては様々な議論がありますが、就業規則に規定する内容が労働基準法に定められた事項を法令に違反することなく規定され、労働者代表の意見を聴く手続きを経て、労働基準監督署へ届出ておけば良いと思われます。
服部社長:
 就業規則の周知は、確か労働基準法にも規定されていますね。以前、大熊さんからも同じような指導もありましたのでよく覚えていますが、そのことでしょうか?
大熊社労士:
 はい、御社の場合は適切な対応をして頂いていますので問題はありませんが、会社によっては使用者が就業規則を机の中にしまっておいて、労働者が見たくても見られないケースもあります。その場合は、労働者に周知されていたとはいえず、その就業規則は労働者の労働条件になりません。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。10人未満の事業所の場合は、就業規則を労働基準監督署へ届出る必要はないと思いますが、労働契約との関係はどのように考えればよいでしょうか?
大熊社労士:
 その場合は、確かに就業規則を労働基準監督署へ届出る必要はありませんが、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になるのですから、10人未満の事業所であっても就業規則はきちんと作成しておくのが望ましいですね。
宮田部長:
 就業規則作成と労働基準監督署への届出とは、別々に考えればよいのですね。
大熊社労士:
 はい、そのようにお考えください。第7条のただし書は、就業規則で定める労働条件が多くの労働者に対して一律的に適用されるものとなりますが、その場合でも労働者のそれぞれの事情や条件に合わせて、柔軟に労働条件を決めることができます。就業規則で定めているよりも有利な条件で労働契約をした場合は、その合意が優先されることになるというものです。ただし、実務的には労働条件が個々人で異なると労務上管理しにくくなりますので、そのような条件の労働者が多くならないように注意が必要でしょう。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第6条および第7条(労働契約の成立)について取り上げてみました。一般に使われる労働条件通知書や労働契約書では、労働時間や賃金など労働条件の主要な事項を明記しますが、詳細な条件まで定めることはありません。それを補完するのが就業規則で定める労働条件となりますので、就業規則が労働契約において重要な意味を持つことが理解できると思われます。なお、本文でも書きましたが10人未満の事業所でもぜひ就業規則は作成しておいてください。次回も引き続き労働契約法について解説してまいります。


[関連法規]
労働基準法 第9条(定義)
 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


民法 第623条(雇用)
 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。


民法 第632条(請負)
 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


民法 第643条(委任)
 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。



関連blog記事
2008年4月28日「労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64875574.html
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「労働契約法 参考となる裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf
独立行政法人労働政策研究・研修機構「バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働者性について」
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20071003.pdf


(鷹取敏昭)


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深刻さを増す中小企業の人材不足

深刻さを増す中小企業の人材不足 先日、東京商工会議所より「中小企業の経営課題に関するアンケート調査結果」が発表されました。この調査は東京商工会議所中小企業委員会が、会員企業を対象に実施したもので、従業員数100人以下の中小企業を中心に248社の回答を集計したもの。この結果を見ると、都内中小企業が深刻な人材不足に陥っている状況が良く見えてきます。


 まず「貴社において、今後重視する経営課題はどのようなものですか?」という設問については以下の通り、人材の確保・育成が57.7%と断然トップとなっています(グラフはクリックして拡大)。この項目は3年連続で50%を超えており、従業員規模別で見ると、規模が大きくなるほど「人材の確保・育成」を今後重視する経営課題とする割合が高くなっています。
人材の確保・育成 57.7%
マーケティング・販路開拓 42.3%
新技術(商品)の研究開発 30.2%
後継者の育成 22.2%
新分野への進出 21.0%


 また自社で不足している経営資源という項目についても、「人材」を自社で不足している経営資源とした企業がもっとも多く、67.7%となっています。このように東京の中小企業においては人材不足が企業経営における最大の課題となっていますが、若年労働者数の減少というわが国の構造的課題が厳然として存在する以上、この人材不足は徐々に地方にも波及していくことになるでしょう。いまから人材の安定的確保に向けた対策が求められます。



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2008年4月30日「新入社員の約半数が「今の会社に一生勤めようと思っている」と回答」
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2008年2月14日「新卒採用選考時に重視する要素のトップは5年連続で「コミュニケーション能力」」
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2007年12月28日「2009年卒の新卒採用も激戦は必至」
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/archives/51207745.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
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2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
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2007年4月29日「採用戦線激化 今春の都内高校生の就職内定率は100%に迫る勢い」
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2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
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2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
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2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
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参考リンク
東京商工会議所「中小企業の経営課題に関するアンケート調査結果」
http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2008/200424.html


(大津章敬)


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東証一部上場企業の夏季賞与 伸び率は大幅鈍化

東証一部上場企業の夏季賞与 伸び率は大幅鈍化 先日、財団法人労務行政研究所より「東証第1部上場企業の2008年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」の結果が発表されました。この調査は、東証第1部上場企業のうち、原則として労組が主要な単産に加盟している企業175社を対象として集計されたもの。


 大企業の賞与は業績賞与制度の導入および好調な企業業績を背景にここ数年、毎年上昇を続けていましたが、今年はサブプライムローン問題や各種原料価格の上昇、円高等を背景に伸び率は大幅に鈍化し、対前年同期上昇率0.9%の743,380円(△0.3%)という結果となりました(グラフはクリックして拡大)。なお0.9%という対前年同期上昇率は、各年の集計対象企業のうち、前年同期と比較できる同一企業について伸び率を算出したものであるため、平均金額は前年比マイナスながら率ではプラスという結果になっています。ちなみに業種別で見ると、製造業は746,105円(プラス0.4%)、非製造業は734,751円(プラス2.3%)となりました。



関連blog記事
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の夏季賞与 平均妥結額は713,326円」
https://roumu.com
/archives/51312665.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
https://roumu.com
/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html


参考リンク
財団法人労務行政研究所「東証第1部上場企業の2008年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」[pdf]
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/6334


(大津章敬)


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平成20年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き

平成20年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き 任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者が会社を退職すること等により資格を喪失する際に、一定の条件のもと被保険者資格を継続することができる制度です。


 その標準報酬月額は、前年度の9月末における全被保険者の標準報酬月額を平均した額またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされていますが、平成20年度の額は前年度と変わらず、280,000円になっており、平成17年4月に改正が行なわれてからは変更されていません(画像はクリックして拡大)。詳細については参考リンクの資料でご確認をお願いします。



参考リンク
社会保険庁「平成20年4月からの医療保険制度改正・政府管掌健康保険の介護保険料率について(任意継続被保険者向け)」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_02.pdf


(宮武貴美)


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月刊企業年金 5月号「確定給付企業年金の制度概要と移換実務」

月刊企業年金 5月号「確定給付企業年金の制度概要と移換実務」 弊社コンサルタントの大津章敬が「適年移行へのステップ」というタイトルの連載を行っております企業年金連合会の月刊企業年金の最新号が発行されました。連載3回目の5月号では「確定給付企業年金の制度概要と移換実務」と題し、適年廃止問題対策の本命である確定給付企業年金の概要と移換実務について解説しています。


 機会がございましたら是非ご覧下さい。



参考リンク
企業年金連合会「月刊企業年金」
http://www.pfa.or.jp/top/syuppan/monthly.html

長時間労働者への医師による面接指導の費用負担

長時間労働者への医師による面接指導の費用負担 平成20年4月より全事業所で義務化になった長時間労働者への医師による面接指導。今回は、この面接指導の費用負担について読者の方から質問がありましたので取り上げてみましょう。



[質問]
 当社では、毎年4月から8月が繁忙期であり、残業がかなり増加します。残業時間が100時間を超えるような社員も発生することが予想され、疲労が溜まっていると思われる社員も少なからずいます。そこで、長時間労働者に対し、医師の面接指導を受けることを勧める予定をしています。受診に関しては、本社に近い医療機関を指定するほか、自宅の近くの医療機関での受診も可能とする考えでいますが、そこで問題となるのが受診費用の負担です。面談指導の費用はどのように扱えばよいのでしょうか?


[回答]
 面接指導は、時間外労働時間が100時間を超過し、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に医師におる面接指導を義務付けたもの(画像はクリックして拡大)であり、事業主は面接指導後に医師の意見を聴取し、事後措置の実施を行わなければなりません。この面接指導に要した費用の取扱いについては通達で「面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」と定められており、事業主の負担とされています。したがって、自宅近くの医療機関等で受診した場合には、一旦、社員が立て替え、領収書に基づき会社に請求をするといった方法を取ることが求められます。なお、面接指導に要した時間については、同じ通達で「面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」とされていますので、あらかじめ、きちんと取り決めておくことが求められます。


[まとめ]
 労働安全衛生法の改正も施行から2年が経過し、長時間労働者への医師による面接指導についても徐々に浸透してきたようです。企業のリスク管理という観点からも、長時間労働者に面接指導を受けるよう推奨するとともに、根本原因である長時間労働をなくすような対策が求められているでしょう。


[関連法規等]
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について(平成18年2月24日 基発第0224003号)
7 面接指導等(第66条の8、第66条の9等関係)
(1) 面接指導(第66条の8関係)
ア 第1項関係
(ア) 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これら疾病の発症を予防するため、医師による面接指導を実施すべきこととしたものであること。また、労災認定された自殺事案をみると長時間労働であった者が多いことから、面接指導の実施の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するためにメンタルヘルス面にも配慮すること。
(イ) 面接指導を実施する医師としては、産業医、産業医の要件を備えた医師等労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましいこと。
(ウ) 面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
(エ) 面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
(オ) 派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられるものであること。なお、派遣労働者の労働時間については、実際の派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第42条第3項に基づき派遣先が派遣元事業主に通知することとなっており、面接指導が適正に行われるためには派遣先及び派遣元の連携が不可欠であること。
イ 第4項関係
(ア) 医師の意見聴取については、面接指導を実施した医師から、面接指導の結果報告に併せて意見を聴取することが適当であること。なお、地域産業保健センターの医師により面接指導を実施した場合は、事業者は当該医師から意見を聴取すること。
(イ) 面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属する事業場で選任されている産業医でない場合には、面接指導を実施した医師からの意見聴取と併せて、当該事業場で選任されている産業医の意見を聴取することも考えられること。
ウ 第5項関係
(ア) 面接指導実施後の措置の例として、医師の意見の衛生委員会等又は労働時間等設定改善委員会への報告を規定した趣旨は、Ⅰの5と同様であること。
また、衛生委員会等又は労働時間等設定改善委員会への医師の意見の報告に当たっては、医師からの意見は個人が特定できないように集約・加工するなど労働者のプライバシーに適正な配慮を行うことが必要であること。
(イ) 特にメンタルヘルス不調に関し、面接指導を受けた結果として、事業者が労働者に対して不利益な取扱いをすることがあってはならないこと。
(ウ) 事業者は、面接指導により労働者のメンタルヘルス不調を把握した場合は、必要に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応することが適当であること。


労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)
 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。



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2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
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2008年2月13日「平成20年4月施行 改正安衛法における定期健康診断等の項目改正」
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2006年05月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
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参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/index.html
厚生労働省「改正労働安全衛生法 平成18年4月1日施行。」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html


(宮武貴美)


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