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なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由7「給与水準についての問題」(最終回)

 本日は「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?」の連載の第7回をお届けしましょう。前回は職員の早期退職問題の7つの原因のうち、6つ目の労働条件についての問題を取り上げましたが、本日は7つ目の給与水準についての問題についての問題を解説したいと思います。



[職員の早期退職問題の7つの原因]
経営理念の浸透についての問題
職場の風土についての問題
組織のあり方についての問題
自分自身のキャリアアップについての問題
患者(利用者)との関係についての問題
労働条件についての問題
給与水準についての問題
 



 本日はこれらのうち、退職理由7「給与水準についての問題」について解説しましょう。
[退職の理由]
 給与については、職員の不満要因となりやすいのですが、職員が給与に不満を持ち、退職に繋がる原因としては、主に2つのパターンに大別できるように思います。
【タイプ1】絶対額の低さ
 そもそも給与総額が低いということを理由にした退職です。入職当初は、目指すべき医療や介護の実現を目指して、少ないながらも給与をもらえることに対して有難みを感じていたものの、経年による慣れにより精神的にも余裕が生まれると、結婚後などの将来に対する不安を感じるようになり、退職をするパターンです。
【タイプ2】相対的な低さ
 給与水準は、近隣の施設と遜色がないものの、施設内の職員間で比較をしてみると、職員間における給与額の格差に納得できずに退職するパターンです。給与設定にあたっての基準が不明確である場合にこういった現象が生じやすくなります。


[退職に繋がる主な原因例]
絶対額としての給与額が低い
施設内で他の職員と比べて相対的に自分自身の給与額が低い など


[定着に向けての回避策]
 短絡的に考えれば、給与水準の引上げにより定着率を向上させることができるかもしれませんが、その引き上げによる職員の喜びは一時的なものであり、往々にして次なる不満や不安が出てくることになりがちです。そもそも自施設の給与水準が他の施設と比べて極端に低いようであれば見直すことも必要ですが、そうではない場合は人件費の上昇が経営の圧迫要因となってしまうことがあり、適正な人件費率も踏まえて慎重に考えなければなりません。


 また、給与の支給にあたっては、近年は職員間で給与明細を見せ合うということが珍しくなく、施設管理者は職員からの問い合わせに対し、分かりやすく、納得ができるように説明することが求められます。そのためには特に基本給の設定にあたって、中途職員の場合の前歴換算のルールを明確に定めるといった対策が必要となってくるでしょう。



本連載の最後に



 どのような職員であれ、職場を離れてしまうことは悲しいことです。その職員が他の施設に移ることで、更なるキャリアアップを実現できるのであればまだ良いのですが、そうではない場合、それは本人にとっても施設にとっても大きなマイナスとなります。


 職員が退職の申し出をしてきた時期には、既に退職の意思が固まっていることが多く、もっと早く職員の気持ちを察知できなかったことに対して悔やんだ経験のある施設管理者は全国に相当数いるのではないかと推測します。実際に、当社にもそういった悩みを抱える施設管理者からどのように対策を講じたら良いのかといった相談を受けることが多くのですが、そうした場合には「福祉施設職員意識調査」という無記名式のアンケートの実施をご提案しております。このアンケートでは、福祉施設の職場を意識した様々な設問をパート職員も含めた全職員に投げ掛け、職場の抱えている諸問題を顕在化させるというものであり、職種毎に問題を把握することも可能となっています。この意識調査をひとつの参考ツールとして活用して頂き、今後の人材の定着率向上を進めて頂きたいと願っております。



関連blog記事
2008年4月20日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由6「労働条件についての問題」」
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2008年3月2日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由5「患者との関係」」
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/archives/51263024.html
2008年2月24日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由4「職員自身のキャリアアップ」」
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/archives/51263015.html
2008年1月19日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由3「組織のあり方」」
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/archives/51226599.html
2008年1月4日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由2「職場の風土」」
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/archives/51207562.html
2007年12月30日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由1「経営理念の浸透」」
https://roumu.com
/archives/51206101.html
2007年12月10日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?その1」
https://roumu.com
/archives/51190709.html


(服部英治


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中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)

中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%) 先日、連合より中小企業の賃上げに関する四次集計(4月24日現在)が発表されました。これによれば2008年の中小企業の賃上げは平均で4,480円(1.80%)となり、昨年実績の4,39円(1.74%)と比較すると、111円(0.06%)の増加という結果になっています(画像はクリックして拡大)。ちなみに、これを企業規模別で見ると、99人以下企業で4,242円(1.73%)、100人以上299人以下企業で4,567円(1.82%)となっています。



関連blog記事
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
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/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
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/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html
2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
https://roumu.com
/archives/51307059.html
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
https://roumu.com
/archives/51295326.html
2008年4月12日「中小企業の2008年賃上げ 連合三次集計では4,797円(1.90%)」
https://roumu.com
/archives/51303820.html
2008年3月30日「2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%)」
https://roumu.com
/archives/51293225.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 中小共闘集計 第4回集計(4月24日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定

[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定 改正最低賃金法ですが、4月25日の政令(平成20年政令第150号:画像はクリックして拡大)により、施行日が平成20年7月1日となると公布されました。



関連blog記事
2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
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2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
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2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
厚生労働省「最低賃金法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html


(宮武貴美)


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正社員への転換を支援する「中小企業雇用安定化奨励金」

正社員への転換を支援する「中小企業雇用安定化奨励金」 景気の回復や団塊世代の退職の影響から都市部を中心に人材不足が大きな経営課題となり、一部の先行企業においては安定的な人材の確保に向け、パートタイマーや契約社員を正社員化する動きが見られています。この動きは多くのマンパワーを必要とする流通業などにおいて活発になっており、今後、大企業から中小企業へ、更には都市部から地方へと拡がっていくことが予想されます。このような中、国は有期労働契約で働く労働者の雇用を安定させるために、平成20年4月1日より中小企業雇用安定化奨励金という助成金を開始しました。


 この助成金制度は中小企業事業主が平成20年4月1日以降に転換制度を導入し、契約社員やパートタイマーなど期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員に転換させた場合に支給されるものであり、以下の2つの奨励金から成っています。
転換制度導入奨励金
 転換制度を導入してから3年以内に、この制度を利用して有期労働契約者を1人以上正社員に転換させたとき。支給金額:35万円
転換促進奨励金
 転換制度を導入してから3年以内に、3人以上正社員に転換させたとき。これは、①の奨励金を受給した事業主が対象。支給金額:対象労働者1人について10万円(ただし10人を限度)。※対象労働者の中に母子家庭の母等がいるときに拡充措置あり。


[対象となる中小企業事業主]
□雇用保険の適用事業主であること。
□図表の資本金額あるいは労働者数のいずれかを満たすもの。
中小企業の範囲 


[対象となる労働者]
のいずれかに当てはまる労働者を正社員に転換したとき
有期労働契約者として6ヶ月以上雇用され、雇用保険の被保険者であること
有期労働契約者として6ヶ月以上雇用されているが、雇用保険の被保険者でない者については、次のa、bのいずれかの条件を満たしていること
a.ハローワークの紹介あるいは厚生労働省の認可を受けた無料・有料職業紹介事業者からの紹介によって採用されていること
b.上記以外の者(たとえば求人媒体によって採用した者)であっても、有期労働契約を更新した際に労働条件の変更によって、雇用保険の被保険者となり6ヶ月以上勤務していること


[支給申請期間]
転換制度導入奨励金
 対象労働者を正社員に転換し、正社員としての賃金が1ヶ月分支給された日の翌日から1ヶ月以内。
転換促進奨励金
 正社員に転換した3人目の者に対して、正社員としての6ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内。 


[申請窓口]
 各都道府県労働局職業安定部


 改正パートタイム労働法においても通常の労働者への転換の推進が求められていることもあり、今後、多くの企業で有期契約社員の正社員登用制度の導入が進められると予想されています。そうした取り組みを行う際にはこの助成金を活用したいものです。



関連blog記事
2008年4月10日「政府が掲げる平成20年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」
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2008年2月15日「[改正パート労働法]既に雇用しているパートタイマーへの労働条件通知書の切り替え」
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2008年2月3日「[改正パート労働法]定年後の嘱託社員はパートタイム労働法が適用される?」
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2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
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2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
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/archives/51164467.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html


参考リンク
愛知労働局「中小企業雇用安定化奨励金のご案内」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-04-01-3.pdf


(福間みゆき)


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電離放射線障害防止規則第44条第1項該当労働者に関する報告書

電離放射線障害防止規則第44条第1項該当労働者に関する報告書 電離放射線障害防止規則第44条第1項に該当する労働者がいる場合に、報告することになっている様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 houshasen.doc(33KB)
PDFPDF形式 houshasen.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 該当する者は次の5つのうち、いずれかに該当する場合となっています。
第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者
第4条第1項又は第5条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者
洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一以下にすることができない者
傷創部が汚染された者

[関連法規]
電離放射線障害防止規則 第44条(診察等)
  事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
一 第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者
二 第四条第一項又は第五条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
三 放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
四 洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一以下にすることができない者
五 傷創部が汚染された者
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(福間みゆき)

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日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)

日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%) 先日、日本経団連より「2008年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧」の第1回集計(4月23日現在)結果が公表されました(画像はクリックして拡大)。この調査は、原則として従業員数500人未満の17業種761社を対象に行われたもの。この最終集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている149社の集計結果となっていますが、これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,412円(アップ率1.68%)という結果になりました。昨年の実績が4,314円(1.66%)でしたので、額で98円・率で0.2%のプラスとなっています。



関連blog記事
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
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2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
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2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
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2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
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2008年4月12日「中小企業の2008年賃上げ 連合三次集計では4,797円(1.90%)」
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2008年3月30日「2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%)」
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/archives/51293225.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
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/archives/51243659.html


参考リンク
日本経団連「2008年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧(第1回集計 4月23日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/023.pdf


(大津章敬)


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[給与計算業務の改善]年齢で異なる社会保険料控除要否

年齢で異なる社会保険料控除要否 昨年の秋から取り上げていなかった給与計算業務の改善の連載ですが、今日は久々に11回目として「社会保険料控除の要否」を取り上げましょう。社会保険料控除に関しては後期高齢者医療制度のスタートで更に複雑化しており、きちんとまとめておく必要がありそうです。



[質問]
 当社では、幅広い年代の社員がおり、年齢で違いが出てくる社会保険料控除には間違いが多く、いつも頭を悩ませています。今回、総務に新入社員が配属となり、給与計算を担当することになるのですが、どうもこの年齢の違いが頭に入らないようです。何か整理する方法はないのでしょうか?


[回答]
 確かにこの年齢による社会保険料控除の仕組みは健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれで控除すべき年齢が異なっており、複雑になっています。給与計算ソフトのチェック機能を利用することなどである程度は防ぐことができるものですが、やはり、まとめておく必要があるでしょう。ひとつの対策として、左図(画像はクリックして拡大)のように一覧表にまとめ、いつでも確認できるようにしておくと良いでしょう。


[まとめ]
 特に4月の給与計算においては、雇用保険において免除対象高年齢労働者が変わる他、3月分より変更になった介護保険料率の反映を行う必要のある事業所が多くあるでしょう。また、後期高齢者医療制度の施行により、原則75歳以上の被保険者であったものの保険料控除は、翌月控除の事業所においては、5月分の給与より控除不要となるため、この控除タイミングにも注意が必要となります。



関連blog記事
2007年9月13日「[給与計算業務の改善]アルバイトの時給変更タイミング 」
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2007年9月2日「[給与計算業務の改善]労働時間の効果的な集計方法」
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2007年8月9日「[給与計算業務の改善]給与計算における日割計算ミスを防ぐ方法」
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2007年8月6日「[給与計算業務の改善]パートタイマーの交通費の決め方」
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2007年8月2日「[給与計算業務の改善]情報と書類の統一による効率化」
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2007年7月25日「[給与計算業務の改善]固定手当の日割計算方法を見直してみよう」
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2007年7月12日「[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現 」
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2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
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2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
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2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
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2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


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ガンマ線透過写真撮影作業届

透過写真撮影作業届 透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業をする場合に届出る様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 gamma01.doc(42KB)
PDFPDF形式 gamma01.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成17年6月1日より、電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則のの一部が改正されています。改正点の概要は以下のとおりです。
電離放射線障害防止規則の改正ポイント
(1)放射性物質の定義に国際免除レベルを採用することとしたこと。(第2条関係)
(2)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止法」という。)に規定する表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)について、掲示しなければならない事項を「機器の種類並びに装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル)」に限ることとしたこと。(第14条関係)
(3)自動警報装置及びインターロックの設置に係る基準を改めたこと。(第17条関係)
(4)第二種放射線取扱主任者免状(一般)を第二種放射線取扱主任者免状に改めたこと。(第51条及び第52条の4関係)
労働安全衛生規則の改正ポイント
 表示付認証機器等について、労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の規定に基づく計画の届出の対象となる機械等から除外したこと。(別表第7の21の項関係)

[関連法規]
電離放射線障害防止規則 第61条(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第六号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年6月1日 基発第0601005号)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei/050601-1.html

 

(福間みゆき)

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都内労働組合の夏季賞与 平均妥結額は713,326円

都内労働組合の夏季賞与 平均妥結額は713,326円 先日、東京都産業労働局より「2008年 夏季一時金調査速報(第1報)」が発表されました(画像はクリックして拡大)。この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたものですが、今回の2008年4月16日現在の第1報では、183組合で妥結しており、その平均妥結額は加重平均で713,326円となっています。前年実績は713,522円でしたので、額として196円、率では0.03%という微減という結果になっています。夏季一時金の交渉はこれからが本番ですので実際の水準を把握するのはもう少し先になりますが、まずは先行している組合の実績はこのような結果になっているということを押えておきたいところです。



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参考リンク
東京都産業労働局「2008年 夏季一時金調査速報(第1報:平成20年4月16日現在)」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu21/natu/no01/index.html


(大津章敬)


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特別管理物質関係記録等報告書

特別管理物質関係記録等報告書 特別管理物質を製造し、又は取り扱う使用者が事業を廃止しようとする場合に提出する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari06.doc(27KB)
PDFPDF形式 namari06.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請にあたっては、測定の記録や作業の記録、特定化学物質健康診断個人票を添付することになっています。そして、特別管理物質の製造や取扱作業場において、常時作業に従事する労働者に関する作業概要等の定期記録や特別管理物質取扱作業場の労働者の特定化学物質等健康診断個人票については、常時従事することとなった日から起算して30年間書類を保存することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第53条
 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十六条第三項の測定の記録
二 第三十八条の四の作業の記録
三 第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票

特定化学物質障害予防規則 第36条(測定及びその記録)
1 事業者は、令第二十一条第七号 の作業場(石綿等(石綿障害予防規則 (平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条 に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
1.測定日時国語
2.測定方法図工
3.測定箇所算数
4.測定条件社会
5.測定結果理科
6.測定を実施した者の氏名
7.測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
3  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号4から6まで、8、12、14、15、19、24、26、29、30若しくは32に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。


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(福間みゆき)

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