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有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書

有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 有料職業紹介事業者が交付を受けている許可証の内容に変更があった場合に申請する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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Word形式 yuuryou_syokugyousyoukai_kakikae.doc(69KB)
PDFPDF形式 yuuryou_syokugyousyoukai_kakikae.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 許可証には、許可番号・許可年月日のほか、以下の3項目が記載されています。
取扱職種の範囲等
事業所の所在地・名称
許可の有効期間


関連blog記事
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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うつ病の社員に休職を勧めるとき、どのようなことに注意すればよいですか?

 前回は、うつの症状に早く気づいくためのポイントについて解説した大熊であったが、今回は休職の必要性と休職を勧めるタイミング、その他の注意点について説明することにした。



服部社長服部社長:
 うつ症状がある社員の状況から判断して、これ以上働かせるのは無理と思われたとき、治療に専念させるため休職を命じることが必要と思うのですが、休職の話を切り出すのはどのようなタイミングで行えばよいでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね、まず会社の産業医や本人の主治医と相談して、医学的に見て休養して治療に専念させること、すなわち休職させることが必要であるかどうかの診断を得ることが最初でしょうね。休職というのは最終的には雇用の終了にも絡んできますから、その意思決定を行う際には、必ず医師の意見を聞いた上で判断することが必要です。医師の判断が、休養して治療に専念させる必要があるというものであれば、会社としても早急な対応が必要でしょう。
福島照美福島さん:
 ただ、彼女の性格からして「自宅療養はいやだ。頑張って働きます」と言ってくる可能性が高いと思うのですが、そういった場合はどのように対応したら良いでしょうか?
大熊社労士:
 はい。うつの方へ休職の話をしたときですが、休みたくないという気持ちのほかに、リストラされるのではないかという不安から休職を拒む傾向があります。また、ご家族なども同じように考えて、休職に反対するケースも少なくありません。しかし、うつを治療しながら出勤させるのは、望ましいとはいえません。基本的には早めに休職させて、自宅でゆっくり休息を取らせ、治療に専念させる方が回復は早いのです。そのための休職制度ですから、そのことを上司や人事担当者から粘り強く伝えることが必要でしょうね。
服部社長:
 私としてはできるだけ早く病気を克服し、これからもわが社で頑張って欲しいと思っている。当然、職場の同僚達も状況を理解してサポートしてくれると思う。
大熊社労士:
 服部社長、職場の同僚達は彼女のことを理解しサポートしてくれるだろうとおっしゃられましたが、他の会社の事例を見ると残念なことに、必ずしもそうではないのです。
宮田部長:
 えっ?どういうことでしょうか?よく分かりませんので教えていただけますか?
大熊社労士:
 はい。うつ症状がある社員というのは集中力の低下などによって、どうしても仕事の効率が低くなってしまいます。また休み明けなどを中心に体調不良で急に欠勤することも多くなります。初めのうちは状況を理解し、なんとか協力しようという気持ちを持っていたとしても、その社員の業務の穴埋めなどで業務負担が大きくなってくると、同じ職場にいる社員が「うつの人は、仕事を頑張らなくてもいいから羨ましいよね」などと皮肉を言ってしまうことがあります。特に、忙しい時期には悪気がなくてもつい言葉に出てしまうことがあるようです。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、確かに問題が長期化して余裕がなくなってくるとそういったこともあるかもしれません。そのような言葉を聞いてしまうと、うつの人はさらに精神的に追い込まれてしまうでしょうね。これからわが社は一年でもっとも忙しくなり、全社的に余裕がない時期に入ることから、不用意な発言がないとはいえないですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。そういう言葉が出てくるようであれば職場の雰囲気も悪くなるでしょう。したがって、まずは本人の治療を優先すること、そして職場全体の雰囲気やモチベーション管理という面からも、うつの人を無理して働かせることは勧められません。本人によく説明し、納得の上で休職させることが必要でしょう。また、ご家族にもそのことを理解して頂き、協力してもらうことも必要です。
福島さん:
 いま立場を変えて考えていたのですが、休職を拒みたくなる理由の一つには休職中の経済的な不安もあるのではないでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。御社の規定では休職中は給料の支払いはありませんので、経済的に大きな不安となるのは確かでしょう。これを補うためには健康保険の傷病手当金を利用するということでよいでしょう。なお、会社でフォローできるとことは、なるべくしてあげましょう。例えば、福島さんが傷病手当金の請求手続きの方法を説明したり、定期的に請求時期を教えてあげるなど、サポートをしてあげると安心です。給付金は標準報酬月額の3分の2ですが、きちんと給付が受けられることで経済的な不安はかなり解消されると思います。
服部社長:
 よく分かりました。彼女の将来のことを考えると、まずは早めに治してもらうことに専念してもらうしかありません。そのためにも休職を前提としてよく話し合ってみたいと思います。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、うつ病の社員へ休職を勧めるタイミングについて取り上げてみました。うつ病の社員を無理に働かせ続けると、ますます症状が悪化し、事態は悪くなる一方です。休みたくないという本人の気持ちを受け止めながらも、いま何を優先しなければいけないのかをしっかり伝え、どうすれば早く回復するか、職場復帰できるかを共に考えるように心掛けてください。また、休職中の不安をやわらげるために上司や人事担当者は連携してサポートに努めてください。サポートの内容としては、傷病手当金の手続の説明のほかに、社内報の送付などの会社情報の提供や職場の現況報告などが考えられます。なお、電話連絡などは頻繁にし過ぎてもいけませんし、まったくしないのも見捨てられたと思うようになるため、頻度は週1回程度が適当といわれています。その他、安心して治療に専念できるような工夫を行って頂きたいと思います。



関連blog記事
2008年1月21日「うつの症状に早く気づいてあげるためのポイントはありますか?」
https://roumu.com/archives/64787482.html
2008年1月14日「うつ病の症状がある社員をそのまま働かせてもよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64787175.html
2008年1月7日「うつ病の症状が見られる社員が発生したときの対応は、どうしたらよいですか?」
https://roumu.com/archives/64787155.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51196396.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175715.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50664577.html


参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「産業保健推進センターのご紹介」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/
愛知労働局「職場におけるメンタルヘルスの相談機関について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/04-06-22-1.html
大阪労働局「メンタルヘルスについて 」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/mental.php
福岡労働局「メンタルヘルス」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/eisei08.html
独立行政法人 労働者健康福祉機構「勤労者心の電話相談(無料)」
http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/kokoro_soudan.html


(鷹取敏昭)


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平成20年4月施行 高齢者医療制度の特別対策の内容

 先日、後期高齢者医療制度の概要について取り上げましたが、今日はこの制度の施行と同時に予定されている特別対策の内容について簡単に解説したいと思います。特別対策としては以下の2つの実施が予定されています。



窓口負担割合の据え置き
 制度施行となる平成20年4月以降、70歳から74歳までの窓口負担は原則2割に見直される予定でした。これが平成20年4月から平成21年3月までの1年間については、1割に据え置かれます。


後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料
 以下の2点に該当する者については、平成20年4月から9月までの間は保険料負担を凍結することにより、保険料が無料となります。その後の平成20年10月から平成21年3月までは、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割減額される予定です。
(1)75歳以上の者(65歳から74歳で一定の障害認定を受けた者を含む)
(2)後期高齢者医療の被保険者になる直前に被用者保険(※)の被扶養者であった者
※政府管掌健康保険や企業の健康保険などを指し、国民健康保険は含まない。


 これらは今回の改正に伴う高齢者の負担を軽減する措置であり、適用の対象となる者には事前に周知することが求められるでしょう。



関連blog記事
2008年1月18日「平成20年4月施行 後期高齢者医療制度の概要」
https://roumu.com
/archives/51221781.html


参考リンク
厚生労働省「医療制度改革に関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html
社会保険庁「医療保険制度が改正されました(平成20年4月施行分)」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#20year
愛知県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療制度の概要」
http://www.aichi-kouiki.jp/gaiyo.html


(宮武貴美)


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平成20年3月分から国民年金保険料のクレジットカード納付がスタート

平成20年3月分から国民年金保険料のクレジットカード納付がスタート 国民年金の不納付が大きな問題となっています。最新の調査によれば、現年度分(平成19年4月分~平成19年9月分)の納付率は、対前年同期比△1.3%の61.1%に止まっています。昨年以来の年金問題により年金制度に対する不信が高まり、公的年金制度の空洞化が進んでいる実態が浮き彫りになっているように思いますが、こうした状況を少しでも改善するため、国民年金保険料のクレジットカード納付が開始されることとなりました。


 これまで国民年金保険料の納付方法としては、口座振替、農協やコンビニ等での納付、電子納付などが行われてきましたが、平成20年3月分保険料から、クレジットカードによる取扱いが開始されます。以下、その概要について解説しましょう。
対象となる保険料
 「定額保険料」および「付加保険料込みの定額保険料」。保険料の一部免除が承認されている場合は対象となりません。
納付方法
 毎月納付(当月末納付)、半年前納または1年前納のいずれかを選択
納付額
 現金納付した場合と同額。半年前納および1年前納は割引された額となります。
利用できるクレジットカード
 左画像(クリックして拡大)のクレジットカードが利用できる予定です。
申込み受付
 平成20年2月1日から各社会保険事務所にて申込み受付が開始されます。



参考リンク
社会保険庁「国民年金保険料のクレジットカード納付の実施について」
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2008/h080117_02.pdf
社会保険庁「国民年金保険料の納付率について(平成19年10月末現在)」
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2007/h071220.pdf


(大津章敬)


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新入社員に対する教育のポイントとコミュニケーションの促進

 あと2ヶ月もすれば4月となり、今年も多くの会社で新卒社員が入社してきます。彼らは社会人としてのファーストキャリアをこれから歩んでいこうとしている訳ですが、右も左もわからない状況の中で、まずは会社が用意する研修を受けることとなります。新入社員に対して会社は、入社前のマナー研修や職務に関する基礎研修など、新入社員に求められる様々な知識を学ばせるような研修を実施していますが、新入社員教育においては知識を学ばせるような内容だけで十分なのでしょうか。


 キャリア初期は、その会社の人らしくなっていく最初のステップになります。そのため、会社の理念や期待する人材像などを伝えることはもちろん、目に見える言葉だけでなく、理念がつくられた背景にある想いなどを共有しておくことが重要です。また、この時期にやっておきたいのが、社内でのネットワークの構築支援です。特に新入社員は同期で集まってしまいがちですが、その仲間内で固まるのではなく、積極的に他の世代の社員との交流を促進するような仕掛けが求められます。


 更には配属予定の部署だけではなく、一定期間さまざまな部門を経験する機会を設けてみるのもよいでしょう。全社の仕事の内容を理解させるという直接的な効果だけではなく、コミュニケーション面でも、一度でも話したことばあれば次に会ったとき気軽に話すことができるようになります。その他として、先輩社員が相談相手となるメンター制度を導入するなどして、意図的に接点をつくるような取組みも考えられます。


 最近の新入社員については既存社員とのコミュニケーションのすれ違いが問題となることが多いため、新入社員教育の時期に様々なコミュニケーション促進の対策を打つことで、スムーズな受入れを行っていきたいものです。



関連blog記事
2008年1月11日「今年の新入社員、能力主義を希望する者の割合が過去最低を記録」
https://roumu.com
/archives/51217682.html
2008年1月5日「新入社員から見た職場の人間関係は想像以上に良い?」
https://roumu.com
/archives/51207162.html
2007年12月20日「社員のチャレンジ嫌いを克服するための4つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51201463.html
2007年11月18日「コミュニケーションを促す最初の接点づくり」
https://roumu.com
/archives/51164505.html
2007年11月4日「社員が抱える「成長」に対する不安感への対処」
https://roumu.com
/archives/51143985.html
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
https://roumu.com
/archives/51113496.html
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html


(福間みゆき)


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2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落

2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落 株式市場の混乱が続いていますが、こうした相場の下落は企業年金の運用にも大きな影響を与えています。そこで本日は格付投資情報センターが発表した企業年金の運用状況のデータについて取り上げることとしましょう。


 厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等の2007年度第3四半期(2007年10~12月)の収益率の平均はマイナス2.96%となり、年度通算(2007年4~12月)のパフォーマンスも遂にマイナス1.97%へ転落(グラフはクリックして拡大)しました。ここ数年、企業年金の運用は比較的安定していましたが、第3四半期はサブプライムローン問題やアメリカ景気の減速不安、ドル安の進行といった環境を背景に国内株式がマイナス8.64%と大きなマイナスとなり、外国株式も円ベースはマイナス4.72%と下落幅を広げました。


 サブプライムローンの拡大懸念はいまだ解消されておらず、全世界的な株安も進行している状況ですから、今後も企業年金のパフォーマンスの低下が心配されるところです。



関連blog記事
2007年12月26日「加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況」
https://roumu.com
/archives/51204245.html
2007年10月28日「企業年金の2007年7月~9月の運用はマイナス2.77%」
https://roumu.com
/archives/51136736.html
2007年10月6日「企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59%」
https://roumu.com
/archives/51113538.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html


参考リンク
格付投資情報センター「2007年度第3四半期はマイナス2.96%、年度通算もマイナスへ」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2008/jn0801.pdf


(大津章敬)


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有料職業紹介事業計画書

有料職業紹介事業計画書 有料職業紹介事業許可を受ける際に許可申請と共に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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Word形式 yuuryou_syokugyousyoukai_jigyoukeikaku.doc(36KB)
PDFPDF形式 yuuryou_syokugyousyoukai_jigyoukeikaku.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この事業計画書には有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載する必要があります。

 


関連blog記事
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

 

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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3月17日開催「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋)受付開始

3月17日就業規則セミナー みなさん、こんにちは 名南経営大津です。近年、様々な意味において就業規則の重要性が高まっています。労働トラブルが増加する中で、そのトラブルに対応できる強い就業規則を作るというトレンドもその顕れですが、2008年の名南経営はリスク対応型就業規則と併せて、社員の安心感を醸成するための「従業員ハンドブック」の整備を強くおススメしていきたいと考えています。そこで3月17日に名古屋で「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(画像はクリックして拡大)と題するセミナーを開催し、今後の就業規則整備におけるポイントと従業員ハンドブックのお披露目をしたいと考えています。当日はリスク対応型の就業規則整備の実務ポイントと、従業員ハンドブックというアプローチの紹介を行いたいと考えております。是非、この機会にご参加下さい。



 近年、問題社員の増加が人事労務管理上の大きな課題となっています。こうした状況に対応するため、「リスク対応型」と呼ばれる、いざというときに会社を守ってくれる法的対抗力の強い就業規則の整備を行うことがトレンドとなっています、安全配慮義務やハラスメント、メンタルヘルスなど、人事労務管理を取り巻く環境はここ数年で大きく変化し、企業のリスクが大きく高まっているという現状を鑑みれば、こうしたリスク対応型の就業規則整備が重要になっているのは間違いありません。しかし、リスク対応型の就業規則はある意味、「社員が問題行動を起こす」という性悪説的な前提に立って整備されるものであり、必要性は理解しながらも、そのネガティブなアプローチには大きな違和感を持っていました。特に社員の視点に立ってこれを眺めると、内容の厳しさばかりが前面に立ち、何とも言えぬ居心地の悪さを感じるというのが本音でありました。


従業員ハンドブックサンプル2 一方、人事制度の構築などを行う中で、一昨年頃から新たな流れが強まっていることを実感しています。それは人材採用競争の激化などを背景とした「社員が安心して働くことができる職場」を整備しようとする意識の高まりです。人材の採用、定着、教育を通じた能力向上というのは人事管理における基本中の基本であり、社員のみなさんが、安心して仕事に集中できる環境を作ることというのは人事労務管理が本来実現しなければならない最低限の環境であります。いまの会社や仕事に納得した上で、安心して勤務することができて初めて、社員の意識が中長期的な能力開発に向かう訳ですから、今後の人事管理のポイントは、組織風土の改善や様々な人事施策を通じ、如何に社員の安心感を醸成するかではないかと考えています。


従業員ハンドブックサンプル こうした意味から、名南経営は2008年、リスク対応型就業規則と従業員ハンドブック(社内の様々なルールや利用できる制度などを、経営理念などと共に分かりやすくまとめた冊子:画像はそのイメージ)をセットで整備することで、会社のリスク軽減と安心して働くことができる環境の整備をみなさんに強くおススメして行きたいと考えています。今回のセミナーでは、こうした考えの下に、中堅中小企業で求められるリスク対応型就業規則のポイント解説と、従業員ハンドブックという新たなアプローチのご紹介を行いたいと考えております。是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
増加する労働トラブルへの対応と社員の安心感を醸成する仕組みの必要性
頻発する労働トラブルから会社を守る「リスク対応型就業規則」の整備
 労働時間管理・過重労働対策、社員の健康管理、メンタルヘルス問題、セクハラ・パワハラ対策など
従業員ハンドブックによる従業員満足度の向上


[開催概要]
日 時 平成20年3月17日(月)午後1時から午後4時
講 師 株式会社名南経営 大津章敬・福間みゆき(社会保険労務士)
会 場 名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮2-3-18)
※地下鉄「伝馬町」徒歩3分もしくは名鉄「神宮前」徒歩5分
受講料 20,000円(税込)
定 員 30名


[受講者のみなさんへの特典]
 本セミナーにご参加のみなさんには、後日、就業規則整備の個別無料相談に対応させて頂きます(希望者・予約制)。 


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html


(大津章敬)


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12月に公布された改正最低賃金法のポイント

12月に公布された改正最低賃金法のポイント 昨年の12月5日に公布された「最低賃金法の一部を改正する法律」。施行は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、まだ決定されていませんが、東京労働局を初め各地の労働局からリーフレットが発表されています。そこで本日は、この改正最低賃金法のポイント(画像はクリックして拡大)について取り上げましょう。



地域別最低賃金原則
 地域別最低賃金は、その地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならないとされ、この生計費を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮されることとなります。また、地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円(※)であったものが、50万円に引き上げられます。


産業別最低賃金の不払は労働基準法の罰則が適用
 産業別最低賃金の不払については、最低賃金法の罰則は適用されていますが、これが、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されることになります。


適用除外規定の見直し
 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外は廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。


派遣労働者に適用する最低賃金
 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されることになります。


最低賃金額の表示が時間額のみに変更
 現行の法律では、最低賃金は、時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていますが、この表示単位が、時間額のみとなります。



 昨年、大幅な上昇となった都道府県の多かった地域別最低賃金。この改正がどれほどの影響が出るか、今年の秋の最低賃金の改正に注目したいところです。なお、日を改めて、今回新設される減額特性など改正における実務上のポイントについて解説を加えたいと思います。



関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
東京労働局「最低賃金法が変わります」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080121-chingin/20080121-chingin.pdf


(宮武貴美)


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有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書

有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書 有料職業紹介の許可更新を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
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Word形式 yuuryou_syokugyousyoukai_koushin.doc(103KB)
PDFPDF形式 yuuryou_syokugyousyoukai_koushin.pdf(59KB)

[ワンポイントアドバイス]
 有料職業紹介の新規許可の有効期間は許可の日から3年間、更新後の有効期間は更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から5年間です。有効期間後にも職業紹介を行う場合には、許可の更新を受ける必要があります。なお、この申請書は許可の有効期間が満了する日の30日前までに提出をしなければなりません。


関連blog記事
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

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